Contract
緊急速報メール サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
本規約は、楽天モバイル株式会社(以下「楽天モバイル」という)が提供する緊急速報メールサービス(以下「本サービス」という)について、楽天モバイルに本サービスの利用を申し込んで楽天モバイルとの間で本サービスの利用に関わる契約(以下「利用契約」という) を締結した全ての契約者(定義は第 2 条に定める)に適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 契約者
国家行政組織法において「国の行政機関」と定める省とそれらの外局(委員会、庁)及び、内閣府設置法に定める内閣府とその外局(委員会、庁)、並びに地方自治法に定める 1 都 1 道
2 府 43 県、市町村及び、特別区(以下総称して「行政及び自治体」という)で、楽天モバイルとの間で利用契約を締結したもの
(2) 通信サービス
楽天モバイル通信サービス契約約款その他楽天モバイルが指定する契約約款に基づき楽天モバイルが提供する電気通信サービス
(3) ユーザー
楽天モバイル通信サービス契約約款その他楽天モバイルが指定する契約約款に基づき、楽天モバイルとの間で通信サービスの利用契約を締結している者
(4) 利用者
ユーザーのうち、楽天モバイルが別途指定する、緊急速報メールを受信可能な端末を用いて通信サービスを利用し、かつ所定の緊急速報メールの受信設定を実施している者
(5) 緊急速報メール
契約者が、自らを配信者として本サービスを利用して配信エリアに所在する利用者に対して一斉に配信するメッセージ
(6) 配信エリア
契約者が、緊急速報メールを配信するエリア
(7) 緊急速報メールセンタサイト
楽天モバイルが本サービスを提供するにあたり利用する電気通信設備
(8) 市町村エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる配信エリアのうち、地方自治法に定める市町村若しくは特別区又は指定都市の区の行政区域における通信サービスの提供エリアを配信範囲とする配信エリア
(9) 都道府県エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる配信エリアのうち、地方自治
法に定める都道府県の行政区域における通信サービスの提供エリアを配信範囲とする配信エリア
(10) 国エリア
契約者が第 13 条に定めるところに従い指定することができる配信エリアのうち、全ての都道府県エリアを配信範囲とする配信エリア
第 3 条(規約の変更)
楽天モバイルは、本規約の変更を行う場合は、合理的な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を楽天モバイルが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知するものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 2 章 利用の申込と承諾第 4 条(利用の申し込み)
1. 本サービスを利用することを希望する行政及び自治体は、あらかじめ本規約その他楽天モバイルが指定する規約等に承諾のうえで、楽天モバイル所定の申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記載し、楽天モバイルが別途指定する方法により、楽天モバイルに送付するものとします。
第 5 条(申し込みの承諾)
1. 楽天モバイルは前条に基づく本サービスの利用の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2. 楽天モバイルは前項の定めに基づき、本サービスの利用の申し込みを承諾する場合は、本サービスの利用の申し込みをした者にその旨を通知するものとし、当該承諾通知時点において、楽天モバイルとサービスの利用の申し込みをした者との間で本規約の規定を契約条件として本サービスの利用契約が成立するものとします。
3. 楽天モバイルは、次の各号に定める事由に該当する場合は申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 国家行政組織法において「国の行政機関」と定める省とそれらの外局(委員会、庁)及び、内閣府設置法に定める内閣府とその外局(委員会、庁)並びに、地方自治法に定める 1
都 1 道 2 府 43 県、市町村及び、特別区ではなかったとき
(2) 申込書の記載内容又は添付資料に、虚偽のものが発覚したとき
(3) 楽天モバイルに対する債務(本サービス上に限らない)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) 楽天モバイルと別途締結している利用契約に基づく本サービスの利用を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき
(5) 楽天モバイルが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(6) その他楽天モバイルが不適当と判断したとき
第 6 条(変更の申し込み)
申込書に記載の契約内容を変更することを希望する契約者は、申込書に必要事項を記載したうえで、申込書を楽天モバイルが指定する方法にて提出していただきます。
第 7 条(変更の申し込みの承諾)
1. 楽天モバイルは前条に基づく契約内容変更の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2. 楽天モバイルは前項の定めに基づき、契約内容変更の申し込みを承諾する場合は、承諾通知により、契約内容変更の申し込みをした契約者にその旨を通知するものとし、当該承諾通知時点において、利用契約の内容が変更されるものとします。
3. 楽天モバイルは第 5 条第 3 項各号に定める事由に該当する場合は、申し込みを承諾しないことがあります。
第 8 条(契約者情報の変更)
1. 契約者は、名称、住所、電話番号、メールアドレスその他楽天モバイルへの届出内容に変更があった場合は、楽天モバイルが別途指定する方法により、速やかに楽天モバイルに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、楽天モバイルに届出がないときは、利用契約に関する楽天モバイルからの通知については、楽天モバイルが届出を受けている名称、住所、メールアドレス等への通知をもって必要な通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、楽天モバイルに対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第 9 条(通知)
1. 楽天モバイルが、利用契約に関する契約者への通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2. 楽天モバイルが、利用契約に関する契約者への通知をメールにより行った場合、当該通知は楽天モバイルの配信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3.前項の通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、契約者は直ちに楽天モバイルに連絡するものとします。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
楽天モバイルは、本サービスで取り扱う個人情報を自己のプライバシーポリシー
(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に従って、利用します。
第 3 章 本サービスの提供
第 11 条(本サービスの提供)
1. 契約者は、契約者より第 13 条に従い緊急速報メールが配信された場合、配信エリア内に所在する利用者に対して、楽天モバイルが別に定める回数、楽天モバイルが定める配信スケジュー
ルに従って緊急速報メールを一斉に配信するものとします。
2. 楽天モバイルは、本サービスの提供により、配信エリア内に所在する利用者が緊急速報メールを受信すること、配信エリア内に所在する利用者が一定時間内に緊急速報メールを受信すること、配信エリア内の利用者の端末に緊急速報メールの内容が表示されることを保証するものではありません。
3. 契約者は、以下の各号に定める場合等には、利用者が配信エリア内に所在する場合であっても、緊急速報メールが受信できない場合があることを予め承諾します。また、楽天モバイルは、第
1 項の規定に従い複数回緊急速報メールを配信しますが、通常の電子メール等と異なり、受信されなかった緊急速報メールを保管して再送することはいたしません。
(1) 利用者の端末の電源が OFF になっていた場合
(2) 利用者の端末が圏外になっていた場合又は電波状態が不安定であった場合
(3) 利用者の端末が遠隔ロック等の機能・サービスによりロックされていた場合
(4) 利用者の端末が緊急速報メールの受信設定がなされていなかった場合
(5) 利用者の端末が電波 OFF モード中であった場合
(6) 利用者が音👉通話中であった場合
(7) 利用者がデータ通信中であった場合
(8) その他楽天モバイルが別に自己のWeb サイト等において定める場合
第 12 条(緊急速報メールセンタサイトとの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、楽天モバイルが別に定める方法により、自らの費用と責任により、緊急速報メールセンタサイトへインターネットにて接続を行うものとします。
(契約者は複数の通信回線種別を選択できるものとしますが、接続できる通信回線は合計 3 回線までとします)
第 13 条(緊急速報メールの配信)
1. 契約者は、緊急速報メールの配信を行う場合、前条に基づき接続を行った通信回線を利用し、楽天モバイルが別に定める方法により、緊急速報メールの本文、配信エリアその他の所定の事 項を楽天モバイルに対して通知することにより配信するものとします。なお、かかる配信の方 法は、(1)契約者が楽天モバイルの指定する本サービスの専用サイトにアクセスして所定の事 項を登録する方法、(2)楽天モバイルの指定する HTTP インターフェースを利用して契約者 の利用するシステムと緊急速報メールセンタサイトとを連携させることにより所定の事項を 登録する方法、又は(3)上記(1)(2)の両方の方法のいずれかから契約者が選択するものとします。
2. 契約者が、前項に基づき配信することができる配信エリアは、契約者の行政区域内である国エリア、都道府県エリア又は市町村エリアに限られるものとします。
3. 契約者が、第 1 項に基づき配信することができる緊急速報メールの内容は、以下の各号に定める内容とします。ただし、契約者が1都1道2府43県の場合、本項第 1 号から第 5 号、第 13 号から第 16 号の配信は、災害対策基本法その他の関係法令に基づき、市町村及び特別区がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなったときの代行に限り実施するこ
とができるものとします。
(1) 高齢者等避難
(2) 避難指示
(3) 緊急安全確保
(4) 気象等に関する特別警報
(5) 警戒区域情報
(6) 津波注意報
(7) 津波警報
(8) 大津波警報
(9) 噴火警報(レベル 3 未満の火口周辺警報を除く)
(10) 指定河川洪水予報(はん濫注意情報を除く)
(11) 土砂災害警戒情報
(12) 東海地震予知情報
(13) 弾道ミサイル情報(国民保護情報)
(14) 航空攻撃情報(国民保護情報)
(15) ゲリラ・特殊部隊攻撃情報(国民保護情報)
(16) 大規模テロ情報(国民保護情報)
(17) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染を防止するための外出自粛要請
(18) 防災訓練における(1)から(17)に模した情報
4. 契約者は、前項に定めるほか、前項に基づき指定した内容に関連する防災訓練を実施する場合 に限り、当該各号に掲げる内容を模した緊急速報メールを配信することができるものとします。ただし、この場合における緊急速報メール本文の文面は、契約者が前項に基づき、前項各号に 掲げる内容を配信する際の緊急速報メール本文の文面と同一又は同等の内容に限られるもの とし、当該緊急速報メールの題名及び本文には、防災訓練である旨を表示するものとします。
なお、契約者は、緊急速報メールの配信試験の目的、防災訓練の案内の目的その他、前項又は本項第xxに定める目的以外の目的で緊急速報メールを配信してはならないものとします。
5. 契約者は、利用者に配信する緊急速報メールの本文に自己の名称を必ず表示しなければならないものとします。
6. 契約者が、第 1 項に基づき配信できる緊急速報メールの文字数は全角、半角にかかわらず
515 文字(題名 15 文字、本文 500 文字)までに限られるものとします。また緊急速報メールに Web リンク・電話番号・メールアドレスを貼付することはできないものとします。
第 4 章 利用停止及び契約解除等 第 14 条(本サービスの提供中止)
1. 楽天モバイルは、次の各号に該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 緊急速報メールセンタサイトその他楽天モバイルの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 緊急速報メールセンタサイトその他楽天モバイルの電気通信設備の障害その他やむを得ないとき
(3) 天災地変、その他不可抗力によるとき
(4) その他、楽天モバイルが必要と認めたとき
2. 楽天モバイルは、前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は 、あらかじめその旨を楽天モバイルが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知します 。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 楽天モバイルは、第 1 項に基づき本サービスの提供が中止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(本サービスの利用停止)
1. 楽天モバイルは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対する本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1) 利用契約に違反したとき
(2) 申込書の記載内容その他楽天モバイルへの届出事項又は資料に虚偽の事実が発覚したとき
(3) 利用者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4) 楽天モバイルの業務遂行上支障があると楽天モバイルが認めたとき
(5) その他本サービスの利用を継続させることが不適切であると楽天モバイルが認めたとき
2. 楽天モバイルは、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
3. 楽天モバイルは、本条の規定にかかわらず、契約者に対し、本条の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、当該措置は、楽天モバイルが本条の措置をとること又は第 16 条に基づき本サービスの利用契約を解除することを妨げるものではないものとします。
4. 楽天モバイルは、前項の期限内に第 1 項各号に定める事由が解消されたと認めた場合には、第 1 項に基づく本サービスの全部又は一部の利用停止を解除することができます。
5. 楽天モバイルは、第 1 項に基づき本サービスが利用停止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 16 条(楽天モバイルが行う利用契約の解除)
1. 楽天モバイルは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。
2. 楽天モバイルは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正するこ
とが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、事後契約者において違反を是正してもなお本サービスの契約者として不適切であると認められるとき
(3) 契約者の配信する緊急速報メールの内容に関して、苦情が多発したとき
(4) 契約者の配信する緊急速報メールに関して、国、地方公共団体、教👉委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関(契約者を除く)から楽天モバイルに解約その他の要請があったとき
(5) 本規約第 15 条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(6) 本規約に基づく義務を契約者が履行する見込みがないと楽天モバイルが認めたとき
(7) 契約者に支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は契約者を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令通知が発送されたとき
(8) 楽天モバイルに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(9) その他契約者に本サービスの利用を継続させることが不適切であると認められる相当の事由があるとき
3. 利用契約の全部又は一部が解除された場合、契約者は本サービスの利用に基づき生じた楽天モバイルに対する債務を楽天モバイルが指定する期日までに一括して支払うものとします。
4. 楽天モバイルは、第 1 項又は第 2 項に基づき利用契約が解除されたことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 17 条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、楽天モバイルに対して利用契約の解約を希望する場合は、楽天モバイル所定の解約申請に必要事項を記載したうえで、楽天モバイルが指定する方法にて提出することによりいつでも利用契約を解約できるものとします。
第 18 条(本サービスの廃止)
1. 楽天モバイルは、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 楽天モバイルは、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対してサービス廃止日の 30 日前までに書面によりその旨を通知します。
3. 本条の規定に従い本サービスの全部が廃止された場合、サービス廃止日をもって利用契約は終了するものとします。
4. 楽天モバイルは、第 1 項に基づき本サービスの全部又は一部が廃止されたことにより、契約者、利用者及びその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 5 章 その他
第 19 条(禁止行為)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 楽天モバイル又は第三者の知的財産権を侵害する行為
(2) 楽天モバイル又は第三者の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害する行為
(3) 楽天モバイル又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(4) 楽天モバイルまたは第三者の信用又は名誉を毀損する行為
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等を配信する行為
(7) 緊急速報メールの配信にあたり、契約者が利用者から利用料金等の金員を受領する行為
(8) 本サービスの提供のために必要な設備及びその他の楽天モバイルの設備の円滑な利用又は運営を妨害する行為
(9) 楽天モバイル又は第三者の機器、設備等(緊急速報メールセンタサイト、利用者の端末を含む)の利用又は運営に支障を及ぼす行為
(10) 楽天モバイルによる本サービスの運営、維持を妨げ又は本サービスの提供に支障を及ぼす行為
(11) 法令もしくは公序良俗に違反し、また第三者に不利益を与える行為
(12) その他、本契約で禁止する行為及び上記の行為に準ずる行為
2. 契約者による禁止行為の実施によって生じた紛争については、すべて契約者の責任と負担により解決するものとし、楽天モバイルは一切責任を負わないものとします。
第 20 条(ID 及びパスワード)
1. 楽天モバイルは、契約者毎に固有の ID 及び初期パスワード(以下「パスワード等」という)をそれぞれ配布するものとします。
2. 契約者はパスワード等が第三者に開示又は漏洩することのないよう、契約者の費用と責任において厳重に管理するものとします。また、契約者は、パスワード等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
3. 契約者は、パスワードを定期的に変更するものとし、パスワードの変更を怠ったことにより契約者に損害が生じても楽天モバイルは一切責任を負わないものとします。
4. パスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等が原因で契約者が被った損害の責任は契約者が負うものとし、楽天モバイルは一切責任を負わないものとします。パスワード等が不正に利用されたことにより楽天モバイルに損害が生じた場合、契約者は、楽天モバイルに対しその損害を賠償するものとします。
5. 契約者は、パスワード等が漏洩した場合、若しくは漏洩をしている疑いのある場合には、直ちに楽天モバイルにその旨を連絡するとともに、楽天モバイルの指示がある場合はこれに従うものとします。
第 21 条(設備変更に関する費用)
契約者は、本サービスを利用するのに適した設備環境を自らの責任において、用意するものとし、楽天モバイルが緊急速報メールセンタサイトその他本サービスに関する設備の変更、移転等を行うことに伴い、契約者側の設備環境の変更又は設定変更等する必要が生じた場合、そのために必要となる費用を契約者が負担することを承諾するものとします。
第 22 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本規約に基づき、楽天モバイルに対して有する権利又は楽天モバイルに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 23 条(契約上の地位の承継)
契約者の合併等法定の原因に基づき契約者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、楽天モバイルに対して、xxxxに、楽天モバイルが別途定める書面とともに承継の原因となった事実を証する書面を添えて届け出るものとします。
第 24 条(苦情対応)
1. 契約者は、自らが本サービスを利用して配信する緊急速報メールに関する利用者又は第三者からの苦情、問い合わせ、請求等(緊急速報メールの内容が第三者の権利を侵害している、またはその恐れがあるとするものも含み、以下「苦情等」という)に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 楽天モバイルが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して配信する緊急速報メールに関する苦情等を受けた場合、契約者は自らの責任と費用をもって当該苦情等に対応し、解決するものとします。
3. 契約者は、楽天モバイルが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して配信した緊急速報メールに関する苦情等を受けたとき、楽天モバイルが当該苦情等を行った者に対して契約者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第 25 条(広告方法・内容等)
1. 契約者は、本サービスを利用した緊急速報メールに関する周知活動または広告宣伝を実施する場合、関係法令等を遵守するほか、以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。また、契約者は、利用者が配信エリア内に所在する場合であっても、緊急速報メールが受信できない場合があること並びに緊急速報メールの内容及び受信状況について、楽天モバイルが一切の責任を負わないことを、利用者に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
(1) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与える恐れのある表示をしないこと。
(2) 本サービスの名称、契約者名、連絡先その他楽天モバイルが別に定める事項をはっきりと読み取れる文字で記載すること
2. 契約者は、楽天モバイルが、契約者の名称、住所、利用者からの問い合わせ先、緊急速報メールの概要等を楽天モバイルが作成し、公開するホームページ、パンフレットその他の周知媒体に掲載することを承諾するものとします。
第 26 条(商標等の利用許諾)
1. 契約者は、楽天モバイルの事前の書面等による承諾を得た場合、楽天モバイルの指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」という)を楽天モバイルが指定する使用方法に従い、使用することができるものとします。
2. 楽天モバイルが契約者による商標等の使用が不適当であると判断して契約者に通知した場合、契約者は、商標等の使用を直ちに中止しなければならないものとします。
第 27 条(免責事項)
楽天モバイルは、本サービスの提供その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、楽天モバイル通信サービス契約約款その他楽天モバイルが指定する契約約款で別に定める場合を除き一切の責任は負わないものとします。
第 28 条(秘密保持)
1. 契約者は、本契約の存在、内容、及び本契約に関連して知得した楽天モバイルの営業上、技術上その他の業務に関する情報(以下「秘密情報」という)を厳に秘密として保持管理しなければならず、事前に楽天モバイルの書面による承諾を得ることなく、本サービスの利用以外の目的に利用してはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 受領時点で、既に公知となっている情報
(2) 受領時点で、既に契約者が適法に保有していた情報
(3) 受領後に、契約者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領後に、秘密情報によらずに独自に開発又は創造した情報
(5) 受領後に、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3. 契約者は、秘密情報を第三者へ開示してはならないものとします。ただし、本サービスの利用の目的を達成するために必要な範囲で、以下の各号に定める者に対して開示することができます。なお、契約者が本項に基づき開示を行った場合、契約者は、当該開示先に対して本条と同等以上の義務を課すものとし、本契約への違反に該当する当該開示先による行為について楽天モバイルに対し責任を負うものとします。
(1) 本サービスの利用のためにこれを知る必要がある自己の役職員
(2) 本サービスの利用について相談をする弁護士、公認会計士、その他の専門家であって法律上の守秘義務を負う者
(3) 楽天モバイルが予め書面により承諾した開示先
4. 前項の規定にかかわらず、契約者は、裁判所、行政庁、その他の公権力から、強制力を伴って、楽天モバイルに係る秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができます。ただし、可及的速やかに、当該要請を受けた事実を相手方に通知するこ
とを要します。契約者は、秘密情報に関する全ての文書、その他の媒体(電子的に記録されたものを含む)及びそれらの複製物(以下「秘密書類」という)を他の資料と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
5. 契約者は、事前に楽天モバイルの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変しないものとします。
6. 契約者は、楽天モバイルの要求があったとき、又は本契約が終了したときは、本契約に基づき開示された楽天モバイルに係る秘密情報を破棄又は削除するものとします。
7. 契約者は、前項における秘密情報の破棄又は消去に際しては、当該秘密情報を認識及び使用できない状態にしなければならず、かつ、楽天モバイルから要求があったときは、当該秘密情報を破棄又は消去したことを証明する書面を楽天モバイルに提出するものとします。
第 29 条(損害賠償責任)
契約者は、本規約に違反して又は本サービスの利用に関して、楽天モバイルに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(利用契約の契約期間)
利用契約の契約期間は、利用開始日から 1 年間とします。利用期間満了の 30 日前までに楽天
モバイル又は契約者から更新拒絶の意思表示のない限り、同条件にて 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 31 条(残存条項)
利用契約が終了した場合であっても、本規約第 14 条 第 3 項、第 15 条 第 4 項、第 16 条
第 4 項、第 18 条 第 4 項、第 19 条 第 2 項、第 20 条 第 3 項及び第 4 項、第 24 条、第
27 条ないし第 29 条及び第 31 条ないし第 33 条の規定は、引き続き効力を有するものとします。
第 32 条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、契約者と楽天モバイルは別途誠実に協議を行い解決するものとします。
附則
本規約は令和元年 10 月 1 日から実施します。
(令和元年 11 月 26 日 改訂)
(令和元年 11 月 27 日 上記改訂実施)
(令和元年 12 月 04 日 改訂実施)
(令和 2 年 4 月 30 日 改訂実施)
(令和 3 年 5 月 20 日 改訂実施)
(令和 4 年 12 月 26 日 改訂実施)