Contract
調査票情報の提供に係る利用規約
制定 令和元年5月1日改正 令和3年4月1日 独立行政法人統計センター
(総則)
第1条 調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「申出者」という。)及び当該申出により調査票情報を取り扱う全ての者(以下「利用者」という。)並びに調査票情報の提供を行う独立行政法人統計センター(以下「提供者」という。)は、この規約に基づき、依頼書等(調査票情報の提供に係る申出書及び添付書類並びに調査票情報の提供を求める依頼書及び添付書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この規約及び依頼書等を内容とする利用契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 申出者は、調査票情報の提供を求める依頼書を提出するとともに、統計法(平成19年法律第 53号。以下「法」という。)第33条の2第1項の規定に基づく申出にあっては、提供者が調査票情報の提供のための作業に要する実費を勘案し決定した手数料の額を、承諾通知書に記載する手数料の納付方法及び納付期限のとおり納付するものとし、提供者は、調査票情報の提供を求める依頼書に記載された調査票情報を貸与するものとする。
3 調査票情報を提供するために必要な一切の手段については、法、統計法施行令(平成20年政令第334号)、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)、本規約及び依頼書等に特別の定めがある場合を除き、提供者がその責任において定める。
4 この規約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して利用者と提供者で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(利用の制限)
第2条 利用者は、調査票情報の利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。一 調査票情報は依頼書等に記載した範囲内での利用に限定し、依頼書等に記載のない第三
者への譲渡、貸与その他の方法により利用させないこと。
二 調査票情報を用いて、特定の個人や事業所等を識別するような研究等を行わないこと。
(作業委託)
第3条 申出者は、調査票情報を利用した統計の作成又は統計的研究を行うに当たって必要な作業を、依頼書等に記載した受託業者等に行わせる場合には、当該受託業者等が取り扱う調査票情報を適正に管理するための措置について事前に確認を行うとともに、当該受託業者等に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 前項の受託業者等による再委託は、提供者が認めた場合を除き、認めないものとする。
(依頼書等の変更)
第4条 利用者は、自己の都合により、提供の承諾を受けた利用目的及び利用要件の範囲内において、履行内容、履行期限その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、申出者を通じて提供者に申出を行い、承諾を得るものとする。
2 利用者は、依頼書等の記載内容に虚偽、不実があったことにより、提供者が理由を明示して依頼書等の変更を請求したときは、これに従わなければならない。
3 前二項の場合において、既に納付された手数料は返還しない。
(調査票情報の提供状況の公表)
第5条 提供者は、申出者に調査票情報を提供したときは、法令に則り、調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称等の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(利用期間)
第6条 利用者は、調査票情報を依頼書等に記載した期間内のみ利用できるものとする。
2 前項において、期限を超えて調査票情報を利用する必要が生じた場合は、申出者を通じて期限内に提供者に利用期間の延長の申出を行い、提供者の承諾を得るものとする。
(監査)
第7条 利用者は、調査票情報の利用状況について提供者等が利用者に対して監査を行う場合、これを拒まないものとする。
2 前項の監査を行う場合、提供者等は監査を行う旨を必要に応じて事前に利用者に通知するものとする。
(履行期限の延長)
第8条 提供者は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、利用者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
2 利用者は、前項の申出があったときは、提供者と協議の上、履行期限の延長日数を定めるものとする。
(漏洩等)
第9条 利用者は、自らの不注意などにより調査票情報が漏洩していることが判明した場合、又はそのおそれがあることが判明した場合は、申出者を通じて速やかに提供者に報告しその指示に従うものとする。
(利用後の処理)
第10条 利用者は、調査票情報の利用期間終了までに、報告書(利用後の措置状況を含む。)及び調査票情報に係る管理簿を添えて、作成した統計又は行った統計的研究の成果を、申出者を通じて提出する。
2 利用者の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究や教育等の達成が困難となった場合は、申出者を通じて速やかにその理由を報告書に記載し提供者に報告する。
3 前二項の場合において、既に納付された手数料は返還しないものとする。また、未払いの手数料がある場合には、利用者は直ちにこれを支払うものとする。
(成果の公表)
第11条 利用者は、調査票情報を利用して作成した統計又は統計的研究の成果を、申出書に記載した方法により公表しなければならない。
2 前項による公表に際して、利用者は、調査票情報を基に利用者が独自に作成・加工した統計
等についてはその旨を明記し、行政機関及び指定独立行政法人等が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする。
3 利用者は、期間内に第1項による公表ができない場合は、提供者にその理由及びその時点における成果を報告し、提供者が必要と認めた場合、公表に係る期間を延長することができるものとする。
4 提供者は、前条第1項に基づき提出された報告書等に基づき、調査票情報を利用した成果について、法令に則り、公表するものとする。この場合、利用者の権利利益を害することがないよう、第1項における利用者による成果の公表時期との調整を図るものとする。
(解除)
第12条 提供者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約を解除することができるものとする。
一 利用者に本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った催告後もその行為が是正されないとき
二 利用者に重大な過失又は背信行為があったとき
三 依頼書等の不実その他利用者の帰責により契約を解除することが適当と提供者が認めるとき
2 前項の場合において、既に納付された手数料は返還しないものとする。また、未払いの手数料がある場合には、利用者は直ちにこれを支払うものとする。
(法令又は規約に違反した場合の措置)
第13条 利用者が法令又は本規約に違反したと認められた場合、法令に定める罰則のほか、提供者は以下の措置を講ずるものとする。
一 違反が認められた時点で、以後の利用を中止させること。
二 別表の各号に定める期間、調査票情報の提供、委託による統計の作成等及び匿名データの提供の申出を受け付けないこと。
三 違反の情報について、総務省を通じて、法に基づく統計調査を所管する全ての行政機関、指定独立行政法人等及び当該機関から提供事務の委託を受けた独立行政法人統計センターで共有すること。
2 利用者が、他の行政機関又は指定独立行政法人等から法第33条若しくは法第33の2に基づく調査票情報の提供、法第34条に基づく委託による統計の作成等による統計成果物の提供又は法第36条に基づく匿名データの提供を受けている場合であって、当該提供に関する法令、規約又は契約に違反したと認められ、法令に定める罰則のほか、当該規約に定める措置が講じられた場合、提供者は本提供についても前項第一号の措置を講ずるものとする。
3 利用者は前二項の措置が適用されることを承諾するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第14条 提供者は、情報セキュリティの確保の観点から、以下の監視措置を講ずるものとする。一 ネットワークカメラ
二 アクセスしたファイル名及びその時に使用したアプリケーション名のログ
2 前項の監視において問題があると認める場合、提供者は速やかに中央データ管理施設への接続を遮断する。このとき、損害が生じた場合について、利用者は、提供者に対して補償を求めないものとする。
(免責)
第15条 利用者が調査票情報を利用したことにより、何らかの不利益や損失を蒙る事態が生じ
たとしても、提供者は利用者に対し一切の責任を負わないものとする。ただし、提供者が本規約に違反した場合、あるいは、提供した調査票情報に提供者の故意又は重過失による瑕疵が認められた場合、利用者は提供者に対し手数料の返還を求めることができるものとする。
2 利用者が調査票情報を用いて作成した統計等に関して、第三者との間で権利侵害等の問題が発生した場合、提供者は一切の責任を負わないものとする。
(調査票情報を利用して作成した統計の所有権)
第16条 利用者は、提供を受けた調査票情報によって作成した統計についての所有権、意匠権、著作権及び著作人格権を行使しないものとする。
(秘密の保全)
第17条 利用者及び提供者は、法令に基づく場合を除き、この規約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。
(改正等)
第18条 この規約が改正された場合、提供者は、原則として利用者に誓約書の再提出による改正への同意を求める。また、改正後の利用規約の施行日までに同意が得られない場合、同意が得られるまで調査票情報の利用を停止することができる。
2 法令又は調査票情報の提供に関するガイドライン(平成20年12月24日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)の改正に伴う用語の変更等、実質的な内容に影響を及ぼさない改正であって、利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものは、前項によらず以下の手続を行う。
一 提供者は、改正後の利用規約をミクロデータ利用ポータルサイトの該当のホームページ上に掲載又は提供者が相当と判断する方法で申出者に周知する。
二 申出者は提供者によるこの規約の改正の周知を受けた場合には、速やかに利用者に改正後の利用規約の周知を行うこととする。
三 第一号に基づき、この規約の改正を周知し、改正後の利用規約の施行日以降に利用者が調査票情報の利用をする場合、利用者はこの規約の改正に同意したものとみなされ、提供者と利用者の間で改正後の利用規約の効力が発生するものとする。
(その他)
第19条 利用者と提供者は、この規約に定める条項の解釈及びこの規約に定めのない事項について疑義又は紛争が生じたときは、xxxxの原則の下に協議の上、これを解決するものとする。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
① 調査票情報の内容を漏洩した場合 ② 承諾された利用目的以外の利用を行った場合 ③ 正当な理由なく作成した統計若しくは行った統計的研究の成果、報告書又は調査票情報に係る管理簿を提出しなかった場合 ④ 正当な理由なく作成した統計又は行った統計的研究の成果を公表しなかった場合 ⑤ 上記に掲げるもののほか、法令違反又は契約違反、そ の他の国民の信頼を損なうおそれがある行為を行った場合 | 当該認定をされた日から1か月以上12か月以内 当該認定をされた日から1か月以上12か月以内 提出を行った日から、提出を遅延した期間に相当する日数 公表を行った日から、公表を遅延した期間に相当する日数 行為によって提供者が定める期間 |