第7条 日本協会が「代理人申請書」について決定を下した場合は、申請者及びワールドラグビー のCEO にその結果を伝達するものとする。
代理人に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下、「日本協会」という。)に登録し、又は登録しようとする選手(以下、「選手」という。)、若しくはチーム(企業、クラブ、その他いかなる組織形態のものをも含むものとし、以 下、「チーム」という。)、若しくは内外国の協会における代理人の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代理人)
第2条 選手、チーム又は国内外の協会は、日本協会の発行するライセンスを有する代理人(以下、「登録代理人」という。)でなければラグビーに関する事項について代理人とすることができない。ただし、未xxの法定代理人である場合、又は訴訟の提起等、法令により、当該事項に関する代理人の資格が認められている事項についてはこの限りでない。
(代理人の業務)
第3条 登録代理人の業務範囲は次のとおりとする。
(1)選手の登録、移籍に関する事項
(2)選手と協会間、又は選手とチーム間の契約に関する事項
(3)協会、又はチームが関与する試合、若しくは大会に関する事項
(4)その他、ラグビーに関係する経済的取引に関する事項
2 登録代理人は、弁護士法その他の法令により、一定の資格を有する者以外のものが行うことを禁じられた行為を行ってはならない。
第2章 ライセンス
(代理人の資格の取得)
第4条 登録代理人となろうとする者(以下、「申請者」という。)は、日本協会に対して所定の「国内代理人申請書」により申請し、登録代理人のライセンス(以下、「ライセンス」という。)を取得しなければならない。
2 申請者が外国人である場合は、日本国内で就労出来る資格を証明するものを「国内代理人申請書」に添付しなければならない。
3 日本国内での活動に関して選手又はチームの代理を行う外国協会認定の代理人は、
活動に先立って、本規程の定める手続きに従ってライセンス取得の申請を行わなければならない。
(申請者の条件)
第5条 日本協会は、申請者が以下の条件を満足すると判断した場合に限り、申請者に対してライセンスを付与する。
(1)重大な刑事犯罪歴がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 1 項第 2 号か規程する暴力団、その他暴力的集団の構成員、又はこれに準ずる者、若しくはこれらの者と取引のある者でないこと
(3)ワールドラグビーの競技に関する規程集及び定款、並びに日本協会の定款を含む諸規定等、各規則に十分な知識を有していること
(4)関連法規に十分な知識を有していること
(5)競技者、協会又はチームに対して助言する能力が備わっていること
(6)本規程第 13 条に定める義務その他、日本協会が定める規則を遵守するものであること
(登録審査)
第6条 申請者は、日本協会が必要に応じて実施する筆記試験、及び面接に応じなければならない。
2 日本協会は、原則として「代理人申請書」を受理した月の翌月末までに関連委員会で審査を行い、理事会においてライセンス付与の可否について決定する。
(審査結果の通知)
第7条 日本協会が「代理人申請書」について決定を下した場合は、申請者及びワールドラグビー のCEO にその結果を伝達するものとする。
(申請の手続き)
第8条 審査に合格した申請者は、ライセンス取得のために次の事項を行う。
(1)日本協会所定の登録料の納付
(2)日本協会所定の職業賠償保険契約の締結
(3)誓約書の提出
(ライセンスの発行)
第9条 前条の手続きが完了した後、日本協会は申請者に対して、ライセンスを発行する。
2 ライセンスを受けた登録代理人は、日本ラグビーフットボール協会の公認エージェントの肩書きを使用できるものとする。
3 登録代理人のライセンスは一身専属であり、譲渡することはできない。
(ライセンスの公表)
第10条 日本協会は登録代理人の最新のリストを保持し、日本協会のホームページ等において公表する。
(ライセンスの有効期間と更新)
第11条 ライセンスの有効期間は、発行の日から 5 年間とする。
2 ライセンスの更新を希望する登録代理人は、xxxxxが失効する 2 ヶ月以上前に、日本協会に対して「国内代理申請書(更新)」を提出し、更新審査を受けるものとする。
3 更新審査は第 6 条に定める登録審査と同様に実施される。
4 登録代理人が第 2 項に定める期日までに日本協会に「国内代理申請書(更新)」を提出した場合、ライセンスの更新の可否を日本協会の理事会が判断するまで、ライセンスの効力は自動的に延長されるものとする。
(ライセンスの失効)
第12条 ライセンスの有効期間中といえども、以下の場合にはライセンスは失効する。
(1)当該登録代理人が、本規程の定める要件を満たしていないと判断されるとき
(2)登録代理人が自ら代理人としての活動を終結させたとき
(3)第 19 条に定める懲罰によりライセンスを失効させるとき
第3章 代理人の義務と代理契約
(登録代理人の義務)
第13条 登録代理人は、以下の事項を守らなければならない。
(1)本規程、定款、及びワールドラグビー Regulation 並びに関連する他協会の規則を遵守すること
(2)常にxxxxの原則に則った行動を行うこと
(3)取引に関して複数の当事者の代理を行わないこと。取引の当事者と現在又は過去に関係があった場合には、それが正式なものか、非公式なものかに関わらず、書面で開示すること
(4)xx妥当な会計原則に基づき適切な会計処理を行うとともに、関係機関が会計検査を行う場合に会計帳簿が閲覧できるように準備しておくこと
(5)「ジャパンラグビートップリーグ」の選手契約および移籍に関しては、日本協会の定めるガイドラインを遵守すること
(代理契約)
第14条 登録代理人は、選手又はチームとの間で書面による代理契約(以下、その書面を「代理契約書」という。)を締結することによって、当該選手又はチームを代理することができる。
2 選手が未xxである場合には、当該選手の法定代理人も代理契約書に署名するものとする。
3 代理契約の有効期間は最大 2 年間とする。
4 代理契約は、書面による合意が得られた場合、更に最大 2 年間、延長できるものとする。
5 代理契約書には、以下の事項を記載しなければならない。当事者の名称選手名(住所、所属チーム)又は、チーム名(住所、代表者)
登録代理人名(住所、所属団体)
(1)契約期間
(2)登録代理人に支払われるべき報酬
(3)支払条件
(4)契約締結日及び当事者の署名
6 代理契約書は、当事者によって適法に署名された原本 3 通が作成されるものとし、当事者たる選手、又はチーム、及び登録代理人が各 1 通を保持するとともに、登録代理
人は 1 通を日本協会宛に契約締結後 30 日以内に送付するものとする。
(報酬)
第15条 選手を代理する登録代理人に対して支払われるべき報酬額は、当該選手の基本報酬をベースに計算されるものとし、ボーナスその他の付加的報酬や車、住宅等の便益は当該報酬のベースに含まないものとする。
2 報酬の支払方法については、代理契約書に明記するものとする。
第4章 選手及びチームの権利と義務
(登録代理人の起用)
第16条 選手及びチームは、選手契約又は移籍の交渉において、ライセンスを有する登録代理人を起用することができる。
2 選手及びチームは、代理契約書の締結前に登録代理人が適法にライセンスを有して
いることを確認しなければならない。
(登録代理人氏名の記載)
第17条 選手及びチームは、起用した登録代理人によって行われた交渉の結果として締結される契約書に、起用した登録代理人の氏名を記載するものとする。
第5章 紛争及び懲罰
(紛争の裁定)
第18条 選手又はチームは、登録代理人の活動に関連した国内的な紛争に関して、日本協会による和解斡旋を求めることができるものとする。
2 登録代理人の活動に関する国際的な紛争の場合、日本協会はワールドラグビー Regulation の定めに従い、当該紛争の裁定及び当該紛争に関する処置をワールドラグビーに委ねるものとする。
(罰則)
第19条 日本協会は、本規程に違反した登録代理人、選手、チームに対し、日本協会の定める懲罰に関する規程に従い、懲罰を課すことができる。
2 登録代理人に対する懲罰には、以下のものが含まれるが、これに限定されない。
(1)訓戒、譴責、又は警告
(2)懲罰金
(3)ライセンスの停止、又は剥奪
(4)その他事案に応じて適切と思われる罰則
第6章 その他
(優先適用)
第20条 代理人が複数の国の協会が関係する代理行為を行うときは、本規程のほか、ワールドラグビー Regulation の定めに従うものとする。
2 本規程とワールドラグビー Regulation および関連するガイドラインに齟齬、矛盾がある場合には、日本国内の強行法規に反しない範囲で、ワールドラグビーRegulation および関連するガイドラインが優先するものとする。
(改廃) | ||
第22条 本規程の改廃は理事会の決議による。 | ||
2013 年 4 月 1 日 2014 年 10 月 1 日 2015 年 7 月 1 日 2017 年 7 月 1 日 | 施行改正改正改正 |