LCVサービス利用規約・約款集
LCVサービス利用規約・約款集
(同軸サービス)
はじめに
本書に記載の内容は2021年6月1日現在のものです。今後は、変更される場合がありますのでご了承ください。なお、最新の内容についてはエルシーブイホームページをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx/本書はご契約にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を説明しておりますので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。
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P-0004-202106
テレビ
エルシーブイ株式会社TV加入契約規約(一般・共同・営業用)
目 次
■ テレビ
エルシーブイ株式会社(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
(加入契約の定義)
(1)一般加入契約とは、同一敷地内で生計を一つにする世帯との契約をいいます。
(2)共同加入契約とは、同一敷地内にある複数世帯の賃貸住宅でその住宅の所有者、居住者の代表またはその代理となる者が、その住居内の全部または一部の世帯分を一括して1端子契約するものをいいます。また、共同加入契約に付随する各戸との契約を共同店子契約といいます。
(3)営業加入契約とは、営業目的の施設、病院等の特殊な一括契約をいいます。
当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2.当社は当社の施設(主幹施設から分岐してタップオフまで。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
4.第2項および第3項の規定により当社または加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有に帰するものとします。
5.加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
エルシーブイ株式会社TV加入契約規約(一般・共同・営業用)エルシーブイ株式会社TV加入契約規約(集団用)
STBレンタル及び有料チャンネル利用規約 NHK衛星放送受信料団体一括支払いについての重要説明事項
■ LCV-Net
スタンダードホームWi-Fiコースに関する重要説明事項
■ ケーブルプラス電話
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置および請求に関する規約
■ 割引サービス
エルシーブイセット割サービスについての重要説明事項エルシーブイ2年割サービスについての重要説明事項
■ TOKAIグループ
TOKAIグループ TLC会員サービス約款 TOKAIグループ TLCポイントサービス約款 TOKAIグループ 個人情報の取扱いについて
■ エルシーブイ株式会社 個人情報の取扱いについて
■ 料金表
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第1条 (当社のサービス)
当社は、定められた区域(以下「業務区域」という)において、当社のサービスを提供するための施設により、加入者に次のサービスを提供します。
(1)放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス、ならびに当社による自主放送サービス。
(2)エフエム放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」の超短波放送(以下「FM放送」という)のうち、当社が定めたF M放送の同時再放送サービス
(3)その他サービス
当社が加入者に提供するその他のサービス。
第2条 (契約の単位)
加入契約は、端子(タップオフの1端子をいう。以下同じ)ごとに行うものとします。
第3条 (契約の成立等)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、当社所定の手続きを経て申込を行い、当社が申込を承諾した時をもって成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、当社は申込を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しを行う場合があります。
(1)加入申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2)加入申込者が当社の利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
(4)その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
第4条 (業務区域の提示、閲覧)
当社は、業務区域を当社の事務所もしくは当社の指定する業者の事務所に掲示し、または閲覧に供するものとします。
第5条 (加入一時金)
加入者は、別に定める料金表の加入一時金を当社に支払うものとします。
2.分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。
3.支払われた加入一時金は返戻しません。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)当社のサービスの提供が、当社の責に帰する事由により、加入契約成立の日から3か月以上経過しても開始されず、かつ加入者から解約の申し出があった場合は全額。
(2)加入契約成立の日から8日以内に加入者から解約の申し出があった場合は、全額。
(3)加入契約成立の日から9日以降で当社のサービスの提供が開始される前に、加入者から解約の申し出があった場合は、別に定める料金表の事務手数料を差引いた残額。 4.天災地変の非常災害により、当社がその業務を廃止し、加入者に対するサービスの提供を廃止した場合は、前項各号は適用しないものとします。
5.加入一時金が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、別に定める料金表の延滞手数料を当社に支払うものとします。
6.加入一時金が、加入者の都合により、支払い指定日から3か月を経過しても支払われなかった場合は、この加入契約は解約となるものとします。
第6条 (利用料)
加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この加入契約の解約日の属する月まで、別に定める料金表の利用料を当社に支払うものとします。
(1)営業加入契約は、2台目以降の受信機について、別に定める料金表の利用料を当社に支払うものとします。
(2)共同加入契約は、1世帯につき別に定める料金表の利用料を当社に支払うものとします。
(3)分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。 2.当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は、1か月前に当該加入者に通知するものとします。
3.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)は利用料金の中に含みません。
第7条 (支払い方法等)
加入者は、第5条に定める加入一時金と、第6条に定める利用料を当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。但し、加入者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う場合はこの限りではありません。
2.加入者が、支払方法を自動振替による場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
第8条 (当社の責任事項および免責事項)
当社が第1条に定めるすべてのサービスを月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分(2か月にわたり引き続き10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第 6条の規定にかかわらず無料とします。但し、次の事項あるいは当社の責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
(1)当社のサービスの提供開始後、加入者の施設(タップオフから加入者の受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)および受信機等に起因する事故を生じた場合。
(2)天災地変、降雨減衰その他当社の責によらない事由によりサービスが停止した場合。
(3)衛星事業者の責による事由による場合。
(4)放送事業者、衛星事業者、番組供給会社等および当社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止。
(5)落雷などの当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入者施設および受信機等が故障した場合。
第9条 (施設の設置および費用の負担等)
第10条 (便宜の提供)
加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第11条 (故障)
当社は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、遅滞なくこれを調査し必要な処置を講ずるものとします。
2.加入者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社の施設に故障を生じさせた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第12条 (一時停止等)
加入者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第6条にかかわらず無料とします。
2.加入者は、前項の定めにより当社のサービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、別に定める料金表の工事費用の他、再開の場合には再開手数料を当社に支払うものとします。 3.一時停止期間は、最長1年間とします。但し、加入者と当社との合意に基づく場合はこの限りではありません。
第13条 (設置場所の変更等)
加入者は、次の場合にかぎり加入者の施設の設置場所を変更することができるものとします。
(1)同一敷地内
(2)同一敷地外で変更先に当社の施設が設置されている場合。
2.加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、当社にその旨を申し出るものとします。
3.加入者は、前項の変更に要する費用を負担する他、第1項第2号の場合は、別に定める料金表の設置場所変更手数料を当社に支払うものとします。
第14条 (名義変更)
次の場合において加入者の異動を生じるときは、当社の確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
(1)相続または法人の併合の場合。
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を承継する場合。
2.新加入者は前項の規定により名義を変更しようとする場合は、当社に申し出るものとします。
3.新加入者は別に定める料金表の名義変更手数料を当社に支払うものとします。
第15条 (加入契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて加入契約を解約することができます。この場合、加入者は、解約希望日の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を当該契約解約日として取扱います。但し、当社が天災地変等非常災害により前項の通知をすることができなかったものと認める場合は、当該非常災害の発生日とすることがあります。
3.当社は、加入者が、第6条に定める利用料の支払義務を4か月以上継続して怠った場合は、この加入契約を解約する場合があります。
4.当社は、第12条第3項に定める一時停止期間が経過した場合は、この加入契約を解約する場合があります。
5.第1項により加入者から当社に解約の申し出があった場合、当社または当社の指定する業者により加入者の施設を撤去するものとし、撤去した施設の所有権は第9条第4項によるものとします。 6.加入者は別に定める料金表の撤去費を当社または当社の指定する業者に支払うものとします。
第16条 (初期契約解除)
加入者は、当社のサービスの加入契約内容の確認書受領日から8日間は、加入契約の解除(以下
「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第15条(加入契約の解約)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、別に定める料金表の加入工事費、撤去費、利用料及びその他サービス利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、利用料及びその他サービス利用料は日割り計算されます。
第17条 (利用料の精算)
加入契約が解約となった場合において、すでに加入者が前納による割引の適用を受けて支払われた利用料に未経過期間に対する過払額がある場合は、これを返戻します。この場合は、前納により支払った金額のうち、加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額計算による利用料額を差引いた残額とします。但し、加入者は前納による割引の利益を喪失する為、経過期間の利用料額は割引の適用を受けない金額にて計算されます。 2.第6条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。
第18条 (不正視聴)
加入者は、当社のサービスを提供するために必要な施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。これに違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。 2.当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をするものとします。
(1)施設に損害を与えた場合はその復旧に要する全費用。
(2)損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より、不正視聴を当社において確認したときにxxxまでの利用料、および加入一時金。 3.当社と加入契約を締結することなく、当社のサービスを利用した場合、前項の損害賠償請求を適
用するものとします。
第19条 (加入者の義務違反による停止及び解約)
当社は加入者に、この加入契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえ、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、当社のサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。 2.加入者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの加入契約によるすべての権利を失うものとします。
3.前2項により加入契約を解約した場合に、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第20条 (義務再放送)
当社が放送法第140条の市町村区域を勘案して定める区域において、同条に定める受信の障害が発生している地域において、当該受信の障害の対象者から申し出があった場合は、地上基幹放送の義務再放送を行ないます。但し、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 (1)当社がその責めに帰することができない事由により、義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合
(2)義務再放送を行うことによる対価が全く見込めず、当該義務再放送を行うための最低限の運営費も充足することが出来ず、結果として、当該義務再放送自体を行うことが困難になる場合 2.受信の障害が発生している地域に該当するか否かについて疑義が生じた場合は、当社は対象者からの依頼に基づき調査を行うこととします。その調査に係る費用は、当社が定めた基準によって依頼者が負担するものとします。
2.受信の障害が発生している地域に該当するか否かについて疑義が生じた場合、当社は、対象者からの依頼に基づき調査を行うこととします。その調査に係る費用は、当社が定めた基準によって依頼者が負担するものとします。
第21条 (個人情報の取扱い)
当社は個人情報の取扱いについて、別に定める「個人情報の取扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
第22条 (規約の改正)
この規約は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。
付則
平成29年12月22日より施行します。
エルシーブイ株式会社TV加入契約規約(集団用)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を集団(公営住宅その他同一敷地内の複数世帯。)で受ける者(以下「集団加入者」という)との間に締結される契約(以下
「集団加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
第1条 (当社のサービス)
当社は、定められた区域(以下「業務区域」という)において、当社のサービスを提供するための施設により、集団加入者に次のサービスを提供します。
(1)放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス、ならびに当社による自主放送サービス。
(2)エフエム放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」の超短波放送(以下「FM放送」という)のうち、当社が定めたF M放送の同時再放送サービス。
(3)その他サービス
当社が集団加入者に提供するその他のサービス。
第2条 (契約の単位)
集団加入契約は、一世帯ごとに行うものとします。
第3条 (契約の成立等)
集団加入契約は、加入申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、当社所定の手続きを経て申込を行い、当社が申込を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は申込を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しを行う場合があります。
(1)加入申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2)加入申込者が当社の利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
(4)その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
第4条 (業務区域の提示、閲覧)
当社は、業務区域を当社の事務所もしくは当社の指定する業者の事務所に掲示し、または閲覧に供するものとします。
第5条 (加入一時金)
集団加入者は、別に定める料金表の加入一時金を当社に支払うものとします。
2.支払われた加入一時金は返戻しません。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)当社のサービスの提供が、当社の責に帰する事由により、集団加入契約成立の日から3か月以上経過しても開始されず、かつ集団加入者から解約の申し出があった場合は全額。
(2)集団加入契約成立の日から8日以内に集団加入者から解約の申し出があった場合は、全額。
(3)集団加入契約成立の日から9日以降で当社のサービスの提供が開始される前に、集団加入者から解約の申し出があった場合は、別に定める料金表の事務手数料を差引いた残額。 3.天災地変の非常災害により、当社がその業務を廃止し、集団加入者に対するサービスの提供を廃止した場合は、前項各号は適用しないものとします。
4.加入一時金が、集団加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、別に定める料金表の延滞手数料を当社に支払うものとします。
5.加入一時金が、集団加入者の都合により、支払い指定日から3か月を経過しても支払われなかった場合は、この集団加入契約は解約となるものとします。
第6条 (利用料)
集団加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この集団加入契約の解約日の属する月まで、別に定める料金表の利用料を当社に支払うものとします。 2.当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は、1か月前に当該集団加入者に通知するものとします。
3.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)は利用料の中に含みません。
第7条 (支払い方法等)
集団加入者は、第5条に定める加入一時金と、第6条に定める利用料を当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。但し、集団加入者と当社との合意に基づくその他の支払い方法で行う場合はこの限りではありません。
2.集団加入者が、支払方法を自動振替による場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
第8条 (当社の責任事項および免責事項)
当社が第1条に定めるすべてのサービスを月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分(2か月にわたり引き続き10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第 6条の規定にかかわらず無料とします。但し、次の事項あるいは当社の責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
(1)当社のサービスの提供開始後、集団加入者の供用の施設(分配器から集団加入者の受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)および受信機等に起因する事故を生じた場合。
(2)天災地変、降雨減衰その他当社の責によらない事由によりサービスが停止した場合。
(3)衛星事業者の責による事由による場合。
(4)放送事業者、衛星事業者、番組供給会社等および当社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止。
(5)落雷などの当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された集団加入者施設および受信機等が故障した場合。
第9条 (施設の設置および費用の負担等)
当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2.当社は当社の施設(主幹施設から分岐してタップオフまで。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3.当社は当社の供用の施設(タップオフから分配器まで)の設置に要する費用を負担するものとします。
4.当社は集団加入者の供用の施設(分配器から集団加入者の受信機の入力端子までの施設をいう。)の設置に要する費用を負担するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。 (1)一般加入契約からの転居した集団加入者は、集団加入者の供用の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
(2)第13条第1項第1号第2号に該当する集団加入者は、集団加入者の供用の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
(3)集団加入者は、集団加入者の供用の施設のうち、2台目以降の受信機への接続にかかる費用を負担するものとします。
5.第2項・第3項・第4項の規定により当社の設置した施設は、当社の所有に帰するものとします。
6.集団加入者は、当社の供用施設の破損、改造等をした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
7.集団加入者は、当社の供用の施設および集団加入者の供用の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
第10条 (便宜の提供)
集団加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・修理を行うため、集団加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第11条 (故障)
当社は、集団加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、遅滞なくこれを調査し必要な処置を講ずるものとします。
2.集団加入者は、集団加入者の故意または過失により当社の設置した施設に故障を生じさせた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第12条 (一時停止等)
集団加入者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第6条にかかわらず無料とします。 2.集団加入者は、前項の定めにより当社のサービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、別に定める料金表の工事費用の他、再開の場合には再開手数料を当社に支払うものとします。 3.集団加入者の一時停止は、当社のサービスの提供を受けている借家・借室の権利を保有している間を原則とします。
4.一時停止期間は、最長1年間とします。但し、集団加入者と当社との合意に基づく場合はこの限りではありません。
第13条 (設置場所の変更等)
集団加入者は施設の設置場所を変更することができないものとします。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)集団加入者が現に居住している棟内に設置場所変更する場合。
(2)現に居住している棟と同一敷地内であって、その管理人が同一管理人の管理する別の棟に異動する場合。
2.前項第1号第2号に該当する集団加入者は当社にその旨を申し出るものとします。
3.集団加入者は、前項の変更に要する費用を負担する他、別に定める料金表の設置場所変更手数料を当社に支払うものとします。
第14条 (名義変更)
集団加入者の異動による名義変更は原則としてできないものとします。但し、相続等による名義変更はできるものとします。
2.集団加入者は前項による名義変更をする場合は当社に申し出るものとします。
3.集団加入者は第1項による名義変更をする場合は、別に定める料金表の名義変更手数料を当社に支払うものとします。
第15条 (集団加入契約の解約)
集団加入者が、転居(第13条第1項以外をいう)等の事由により住居の移動をする場合、集団加入契約は解約となるものとします。
2.集団加入者は、毎月月末付にて集団加入契約を解約することができます。この場合、解約加入者は、解約希望日の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。 3.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を当該契約解約日として取り扱います。但し、当社が天災地変等非常災害により前項の通知をすることができなかったものと認める場合は、当該非常災害の発生日とすることがあります。
4.当社は、集団加入者が、第6条に定める利用料の支払義務を4か月以上継続して怠った場合は、この集団加入契約を解約する場合があります。
5.当社は、第12条第4項に定める一時停止期間が経過した場合は、この集団加入契約を解約する場合があります。
6.第1項により加入者から当社に解約の申し出があった場合、当社または当社の指定する業者により加入者の施設を撤去するものとします。
7.集団加入者は別に定める料金表の撤去費を当社または当社の指定する業者に支払うものとします。
第16条 (初期契約解除)
加入者は、当社のサービスの集団加入契約内容の確認書受領日から8日間は、集団加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第15条(集団加入契約の解約)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、別に定める料金表の加入工事費、撤去費、利用料及びその他サービス利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、利用料及びその他サービス利用料は日割り計算されます。
第17条 (利用料の精算)
集団加入契約が解約となった場合において、すでに集団加入者が前納による割引の適用を受けて支払われた利用料に未経過期間に対する過払額がある場合は、これを返戻します。この場合は、前納により支払った金額のうち集団加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額計算による利用料額を差引いた残額とします。但し集団加入者は前納による割引の利益を喪失するため、経過期間の利用料額は割引の適用を受けない金額にて計算されます。 2.第6条に定める利用料額が改定になった場合、集団加入者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った集団加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。
第18条 (不正視聴)
集団加入者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、集団加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。これに違反した場合は、集団加入者が当社のサービスの提供を受け始めた日にさかのぼり、当該集団加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。
2.当社との間に、集団加入契約を締結することなく当社の施設および当社の供用の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をするものとします。
(1)施設に損害を与えた場合はその復旧に要する全費用。
(2)損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より、不正視聴を当社において確認したときにxxxまでの利用料および加入一時金。 3.当社と集団加入契約を締結することなく、当社のサービスを利用した場合、前項の損害賠償請求を適用するものとします。
第19条 (集団加入者の義務違反による停止及び解約)
当社は集団加入者に、この集団加入契約に違反する行為があったと認める場合は、集団加入者に催告のうえ、または集団加入者の都合により当社から集団加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、当社のサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。 2.集団加入者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの集団加入契約によるすべての権利を失うものとします。
3.前2項により集団加入契約を解除した場合に、集団加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず集団加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第20条 (義務再放送)
当社が放送法第140条の市町村区域を勘案して定める区域において、同条に定める受信の障害が発生している地域において、当該受信の障害の対象者から申し出があった場合は、地上基幹放送の義務再放送を行ないます。但し、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 (1)当社がその責めに帰することができない事由により、義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合
(2)義務再放送を行うことによる対価が全く見込めず、当該義務再放送を行うための最低限の運営費も充足することが出来ず、結果として、当該義務再放送自体を行うことが困難になる場合 2.受信の障害が発生している地域に該当するか否かについて疑義が生じた場合は、当社は対象者からの依頼に基づき調査を行うこととします。その調査に係る費用は、当社が定めた基準によって依頼者が負担するものとします。
第21条 (個人情報の取扱い)
当社は個人情報の取扱いについて別に定める「個人情報の取扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
第22条 (規約の改正)
この規約は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。
付則
平成29年12月22日より施行します。
STBレンタル及び有料チャンネル利用規約
エルシーブイ株式会社(以下「当社」という)と、当社が行う「STBレンタル及び有料チャンネル」(以下「本サービス」という)の提供を受ける者、(以下「利用者」という)は、エルシーブイ株式会社TV加入契約規約に則ったうえで、次の条件により本契約(以下「本サービス契約」という)を締結するものとします。
第1条 (サービス)
当社は、本サービス契約にもとづき利用者に次のサービスを提供します。 (1)STBレンタルサービス
当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下STBという)を利用者に貸与するサービス。なお、いずれの STBにもSTB1台につき1枚のB-CASカードおよびC-CASカードを貸与します。利用者が使用する B-CASカードの取扱いは、別紙、株式会社ビーエスコンディショナルアクセスシステムズ「B-CASカード使用許諾契約規約」に定めるところによります。
(2)有料チャンネルサービス
放送法第2条に定める放送事業者による放送番組及び、当社がおこなう自主番組放送を、前号の STBにより有料で利用者に提供するサービス。
第2条 (契約の単位)
前条各号の契約単位はSTBごととします。
第3条 (契約の成立等)
本サービス契約は、本サービス申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、当社所定の手続きを経て申込を行い、当社が申込を承諾した時をもって成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、当社は契約申込を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
(1)本サービス申込に虚偽の事実があったとき。
(2)本サービス申込者が当社の利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。 (3)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
(4)その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
(5)本サービス申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。 (6)本サービス申込者が有料チャンネルの設けた視聴年齢制限を満たさないとき。
(7)本サービスの提供場所が、不特定多数の者が視聴できる場所であるとき、および入場料を徴収する場所であるとき。
第4条 (利用料)
利用者は、本サービスの提供を受け始めた日の属する月から、本サービス契約の解約が成立した日の属する月まで、別に定める料金表のレンタル料および有料チャンネル利用料を当社に支払うものとします。
2.当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は、1か月前に当該利用者に通知するものとします。
第5条 (支払い方法等)
利用者は本サービスレンタル料、有料チャンネル利用料、STB設置費用を、当社が指定する銀行
口座への口座振替の方法で行うものとし、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。 但し、加入者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う場合はこの限りではありません。 2.利用者が、支払方法を自動振替による場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
第6条 (当社の責任事項および免責事項)
当社が第1条第2号に定めるサービスを月のうち、引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月の有料チャンネル利用料は無料とします。但し次の事項による損失または損害が発生した場合については責任を負わないものとします。
(1)天災地変その他当社の責によらない事由によりサービスの提供の停止を余議なくされた場合。 (2)当社の責に帰さない事由、または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等におり、機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。 (4)当社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止の場合。 2.当社より貸与された録画機能付きSTBの利用について、録画機能または再生機能に不具合が生じたとき、また故障等により修理・機器交換等によって録画物が失われた場合において、録画物の補償およびこれらに関するそのほかの直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 (設置および費用の負担等)
STBの設置は利用者自身で行うものとし、利用者は、別に定める料金表の初期登録手数料を当社に支払うものとします。利用者の希望により当社がSTBの設置を行う場合、利用者は別に定める料金表のSTB設置費用を当社に支払うものとします。
第8条 (便宜の提供)
利用者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・修理を行うため、利用者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
第9条 (故障)
当社は、当社からの貸与品に故障等が生じた際に、当社が認める場合には遅滞なく無償にて修理、交換、その他必要な措置を講じるものとします。但し、利用者の責による故障や破損の場合には、利用者は当社からの貸与品の修理に要した費用を当社に支払うものとします。
第10条 (設置場所の変更等)
利用者は、当社からの貸与品を、利用者が申込の際に申告した設置住所に設置するものとします。
2.利用者が、当社からの貸与品の設置場所を変更する場合は、設置住所の変更を当社に申し出るものとします。
第11条 (本サービス契約の解約)
利用者は本サービス契約を解約する場合は、当社に申し出るものとします。 2.STBレンタルサービスは課金開始後6か月以内には解約できないものとします。
3.利用者は前項の期間以内に利用契約を解約した場合は、6か月を基準とした未経過期間に対する金額を一括して支払うものとします。
4.利用者は、STBレンタルサービス解約時に当社からの貸与品を当社に返却するものとします。また当社の指定する期日までに貸与品を返却しない場合、別に定める貸与品の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第12条 (管理義務)
利用者は善良な管理者の注意義務をもって当社からの貸与品を保管・使用するものとします。 2.利用者は、当社からの貸与品を第三者が差し押さえ、仮差押等の執行をしようとしたときは、当社から貸与されていることを説明し、その執行を防がなければなりません。なお、執行取消し等のために要した費用は利用者の負担とします。
第13条 (禁止事項)
当社は利用者の以下の行為を禁止します。これに違反した場合は、当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失については利用者が賠償するものとします。
(1)当社からの貸与品の転貸する行為。
(2)利用者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、および複製、その他当社が有する著作権および著作隣接権を侵害する行為。
(3)不正なB-CASカード及びC-CASカードの利用、B-CASカード及びC-CASカードへのデータ追加、変更ならびに改変をする行為。
第14条 (利用者の義務違反による停止及び解約)
当社は、本サービスレンタル料および有料チャンネル利用料の支払いが1回でも怠った時は、すべての有料チャンネルサービスの提供を停止できるものとします。 2.当社は利用者に本規約に違反する行為があったと認める場合は、利用者に催告するものとし、その催告が利用者の長期不在等の都合により通知できない場合でも、本サービスの提供を停止し、解約の処置を講ずる場合があります。
3.利用者が前項により解約となった場合は、直ちに本規約による全ての権利を失うものとします。
第15条 (個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の取扱いについて別に定める「個人情報の取扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
2.当社は、STB がインターネットに接続された場合、視聴情報や使用状況ならびに操作に関する記録を電子的な方式により取得することがあります。取得した情報は、設備の保守および新規サービスの開発、サービスレベルの維持・向上、当社サービスのご案内のため利用します。
3.当社は、スターチャンネルの視聴契約を維持管理し、スターチャンネル株式会社がスターチャンネル視聴契約に紐づいて提供するサービスを利用者が受けられるようにするため、スターチャンネル視聴契約者の顧客番号、B-CASカード情報、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別を株式会社スター・チャンネルと共同利用します。
第16条 (規約の改正)
当社は、本規約を見直し、変更することがあります。この場合には、改正後の規約によるものとします。
付則
平成28年10月12日より施行します。
NHK衛星放送受信料団体一括支払についての重要説明事項
①日本放送協会(NHK)の受信料は、月々の基本利用料の中には含まれておりません。NHKの衛星放送番組をお楽しみいただくには、衛星放送受信契約が必要です。
②現在、NHKの契約を前払いでお支払いされている場合は、前払期間終了後のお取扱いとなります。
③手続きの都合上、お取扱いが遅れる場合もございますので、ご了承ください。
④NHK受信料は当社が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他加入者と当社との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。
⑤1か月以上受信料のお支払いをされなかった場合は、団体一括支払は解約となります。
改定日 平成26年4月1日
LCV-Net
第8章 利用の一時停止および会員契約の解約第22条 (会員が行う退会)
会員は、毎月末日付にて会員契約を解約し退会することができます。この場合、会員は、退会希望日の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。但し、当社が天災地変等非常災害により前項の通知をすることができなかったものと認める場合は、当該非常災害の発生日とすることがあります。
⑨お客様所有機器の故障
お客様所有機器の故障は、当社はいかなる責任も負わないものとします。
⑩電波
本サービスは、すべての無線LAN接続を保証するものではありません。無線LAN機器の特性上、電波が届かない場合や速度が遅くなる場合があります。
第1章 総則
第1条 (会員規約の適用)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、LCV-Netサービス会員規約(以下「会員規約」といいます。)を定め、これによりLCV-Netサービスを提供します。
第2条 (用語の定義)
この会員規約においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)LCV-Netサービス
当社が提供するインターネット接続サービスおよびインターネット情報提供サービス、並びに今後当社が提供する各種インターネットサービスをいいます。
(2)CATVインターネット接続サービス
当社が提供するインターネット接続サービスのうちCATV網を利用した接続サービスをいいます。
(3)電気通信設備
LCV-Netサービスを提供するための電源設備、通信設備および電子計算機等(電気計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェア)をいいます。
(4)ケーブルモデム
電気通信設備のうちCATVインターネット接続サービスを受けるために必要な端末装置をいいます。
(5)会員
当社と会員契約を締結しているLCV-Netサービス会員をいいます。
(6)会員契約
LCV-Netサービスの提供を受けるための契約をいいます。
(7)LCV‐Net会員証
会員契約が成立した時に当社より発行する会員証をいいます。
(8)会員番号
会員契約が成立した会員に付与される個別番号をいいます。
(9)ID
会員がLCV-Netサービスを受けるときに必要な個別番号をいいます。
(10)パスワード
会員がLCV-Netサービスを受けるときに必要な暗証番号をいいます。
第3条 (サービスの種類および内容)
LCV-Netサービスの種類およびその内容は、別に定めます。
第2章 会員契約の諦結等第4条 (入会申込)
会員への入会申込は、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
第5条 (会員契約の成立)
会員契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、入会申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
(1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)申込者がLCV-Netサービスの利用料金等の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(3)申込者が第26条(当社が行う利用の一時停止)に該当するとき
(4)当社の業務の遂行上または技術上著しく困難があるとき
2.会員契約が成立したとき、当社は会員番号を設定し「LCV-Net会員証」に記載してこれを通知します。
第3章 機器の提供等第6条 (機器の貸与)
当社は、CATVインターネット接続サービスを利用する会員にケーブルモデムおよびそれに付随する機器(以下「貸与品」といいます)を貸与します。
2.貸与品の設置作業等は、当社の指定する業者にて行い、設置に要する費用は会員にて負担するものとします。
3.当社は、貸与品に故障等が生じた際に、当社が認める場合には遅滞なく無償にて修理、交換、その他必要な措置を講じるものとします。但し、会員の責による故障や破損の場合には、会員は貸与品の修理に要した費用を当社に支払うものとします。
第7条 (貸与品の返却)
前条により機器の貸与を受けている会員が、第22条(会員が行う退会)、第27条(当社が行う会員契約の解約)の規定により、LCV-Netサービスの利用停止または会員契約の解約を行う場合、当社の指定する期日までに貸与品を返却するものとします。
2.貸与品の撤去作業等は、当社の指定する業者にて行ない、会員は、別に定める料金表の撤去費を当社に払うものとします。
3.会員は、第1項に定める期日までに貸与品の返却をしない場合、別に定める料金表の貸与品の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第4章 会員契約内容の変更等
第8条 (会員契約に基づく権利譲渡の禁止)
会員は、会員契約に基づいてLCV-Netサービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第9条 (会員の地位の継承等)
相続または法人の合併により会員の地位の継承があったときは、地位の継承をした者は、継承をした日から30日以内に当社の指定する方法で当社に届け出ていただきます。
2.当社は会員について次の変更があったときは、その会員またはその会員の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項における会員の地位の継承があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1)相続に伴う個人から個人への変更
(2)個人から法人への変更
(3)会員である法人の会社分割による新たな法人への変更
(4)会員である法人の事業譲渡による別法人への変更
(5)会員である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
(6)その他(1)から(5)までに類する変更
第10条 (会員の氏名等の変更)
会員は、その氏名または名称、もしくは住所または所在地について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社の指定する方法で当社に届け出ていただきます。
2.会員は、前項に定める場合を除き、入会申込書に記載の事項を変更しようとするときは、当社が
指定する方法により、変更事項、変更予定日等を、変更予定日の1か月前までに当社に届け出ていただきます。
第11条 (サービス内容の追加および変更)
会員は、LCV-Netサービスの内容を追加または変更しようとするときは、当社が指定する方法によりその内容を申し込んでいただきます。
第5章 料金等 第12条 (料金)
会員は別に定める料金表の利用料を当社に支払うものとします。
第13条 (料金の支払い義務)
会員は、当社に対し前条に規定した料金を当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。 但し、会員と当社との合意に基づくその他の支払い方法で行う場合はこの限りではありません。
2.料金の支払い義務は、第5条(会員契約の成立)および第11条(サービス内容の追加および変更)の規定によりサービス提供開始の翌月から発生します。ただし、課金月前に会員から解約する場合は、会員は、承諾した日の属する月分の利用料をお支払いいただきます。利用料は解約の場合も日割り等による返却はいたしません。
3.第26条(当社が行う利用の一時停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
4.第15条(サービス提供の中断)の規定によりサービスの提供が中断された場合においても、10日未満の場合は料金の返却はいたしません。10日を超えた場合は、サービスの提供を中断した日数分の料金を日割り計算し返金いたします。
第6章 LCV-Netサービスの利用制限
第14条 (LCV-Netサービスの利用制限)
当社は、非常時における緊急を要する重要通信を確保または優先させるため、その他の LCV-Netサービスの提供を制限または停止することがあります。
2.当社は、サービスの種類により複数会員の同時接続による渋滞を緩和しxx性を確保するため、一定時間を経過してもなおデータが確認されない場合、回線を切断することがあります。
3.本サービスの契約者(契約者の支配下にある利用者も含みます。)が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、又は、本サービスの契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をさせたと当社が認めるときは、その利用を制限することがあります。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第15条 (サービス提供の中断)
当社は、サービスの提供中断が、引き続き10日間以上に及んだ場合は、サービスの提供を中断した日数分の料金を日割り計算し、返金いたします。但し、次の事項による損失または損害が発生した場合について、当社は責任を負わないものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)当社が接続する上位の当社電気通信事業者に障害が発生したとき
2.当社は、前項の規定によりLCV-Netサービスの提供を中断するときは、当社の定める方法によりあらかじめその旨を会員にお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後連絡となる場合があります。
第16条 (サービスの廃止)
当社は、都合によりLCV-Netサービスの特定の種類または内容のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し廃止する日の3か月前までに、その旨を公開致します。
3.会員は第1項のサービスの廃止があったときは、当社の定める手続きをしていただくことにより、当社の定める範囲内において当該廃止に係るサービスに代えて他の種類または内容のサービスを受けることができます。
第7章 権利および義務
第17条 (個人情報の取扱い)
当社は個人情報の取扱いについて別に定める「個人情報の取り扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
第18条 (会員の義務)
会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。
第19条 (会員番号等の管理責任)
会員は、会員契約に基づき付与された会員番号およびID並びにパスワード(以下会員番号等といいます)を第三者に利用させたり、売買などすることはできないものとします。
2.会員は、会員番号等の管理、使用について責任をもつものとし、当社に損害を与えないものとします。
第20条 (禁止行為)
会員は、LCV-Netサービスにおいて次の各号の行為を禁止するものとします。
(1)他の会員の会員番号等を不正に使用する行為。
(2)他の会員または第三者に迷惑、不利益等を与える行為。
(3)貸与品を故意に分解や破損する行為または無断で移設する行為。
(4)LCV-Netサービスの提供に支障をきたす恐れのある行為。
(5)LCV-Netサービスを利用する上で知り得た当社または第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為。
(6)当社または第三者の著作権およびその他権利を侵害する行為。
(7)誹謗、中傷、わいせつ等、公序良俗または法令に違反する行為。
(8)その他当社が不適当と判断した行為。
2.会員が前項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3.会員が第1項で禁止する行為により、故意に当社のサービスを運用停止またはそれに近い状態に至らせた場合、会員は、当社がそれにより被る損害を賠償するものとします。
第21条 (会員に帰属する権利物の管理)
当社は、会員に帰属する権利物(電子メール、文章、画像等)について、明らかに会員契約と異なると判断したときは、会員に断りなくこれを削除することがあります。
2.当社は別途指定する種類のLCV-Netサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
第23条 (初期契約解除)
会員は、LCV-Netサービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日から8日間は、契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第22条(会員が行う退会)は適用されず、初期契約解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、別に定める料金表の加入工事費(撤去費含む)、利用料、その他利用料を会員に請求できるものとします。なお、利用料、及びその他利用料は日割り計算されます。
第24条 (会員が行う利用の一時停止)
再開することを前提とした会員は、当社所定のお手続きをいただくことにより、LCV-Netサービスの利用を一時停止することができます。但し、一時停止期間は最長1年間とします。
第25条 (会員が行う利用の再開)
前条により一時停止をしている会員は、当社に連絡いただくことにより、 LCV-Netサービスを再開することができます。
尚、再開時に貸与品を必要とするLCV-Netサービスを申し込む場合は、第6条(機器の貸与)に従うものとします。
第26条 (当社が行う利用の一時停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、そのLCV-Netサービスの利用を一時停止します。
(1)LCV-Netサービス料金その他の債務について、支払期日を1か月経過してもなお支払われないとき。
(2)第19条(会員番号等の管理責任)、または第20条(禁止行為)の規定に違反したとき。 2.当社は、前項の規定によりLCV-Netサービスの利用の一時停止をするときは、その理由、利用の停止をする日および期間をあらかじめ会員にお知らせします。ただし、当社が急を要する事態と判断したときはこの限りでありません。
第27条 (当社が行う会員契約の解約)
当社は、第26条(当社が行う利用の一時停止)の規定によりLCV-Netサービスの利用を一時停止された会員が第26条(当社が行う利用の一時停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その会員契約を解約をする場合があります。
2.当社は、前項の規定により、会員契約を解約しようとするときは、あらかじめ会員にその旨をお知らせします。
第9章 免責
第28条 (免責)
当社は、会員がLCV-Netサービスの利用に関して被った被害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず一切の賠償の責任を負いません。
第10章 雑則
第29条 (会員規約の変更)
当社は、この会員規約を見直し、変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の会員規約によります。
第30条 (協議)
この会員規約に記載のない実施上必要な細目については、会員と当社との協議によって定めるものとします。
付則
平成29年12月22日より施行します。
スタンダードホームWi-Fiコースに関する重要説明事項
①基本事項
スタンダードホームWi-Fiコースをご利用されるお客様はケーブルモデムの無線LAN機能を使用してインターネットに接続することができます。
②コース移行
スタンダードホームWi-Fiコース以外にコース移行する場合は、ケーブルモデムの無線LAN機能を使用することはできません。
③設定
お客様のWi-Fi対応機器の接続設定等は、お客様が行うものとします。
➃接続方式
お客様が無線LAN接続を行う場合、WPS(Wi-Fi Protected Setup)方式、及びケーブルモデムのスタンド裏のラベルに表示されているSSID(Service Set Identifier)、WPA(Wi-Fi Protected Access)暗号キーの入力による方式によって、ケーブルモデムに接続するものとします。
⑤お客様による設定
当社から指定されたユーザ名とパスワードによりケーブルモデムを設定することができます。また、ケーブルモデムの設定を保存/復元することができます。当社は、お客様の設定による不具合に関して通信の保証をいたしません。
⑥初期化
ケーブルモデムの初期化操作によってケーブルモデムをご利用開始時の状態に戻すことができます。
⑦交換時の再設定
ケーブルモデムを交換した場合は、SSID、WPA暗号キーが変更となるため、お客様のWi-Fi対応機器の再設定が必要になります。再設定はお客様が行うものとします。
⑧第三者による不正
本サービスを介しての第三者による不正な接続、データの改ざん・漏えい、機器の破損等については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
改定日 平成26年4月1日
ケーブルプラス電話
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置および請求に関する規約
割引サービス
エルシーブイセット割サービスについての重要説明事項
第1条 (適用)
本規約は、エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます)を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。 2.当社およびKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
当社所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の工事の申込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます)
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しない事があります。
(1)電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
(2)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4)ケーブルプラス電話サービスを利用しようとする住所が、ケーブルプラス電話サービス提供対象外の地域である場合。
第4条 (設備の設置)
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置等(以下「貸与品」)は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2.施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたは線条その他の導体を接続しないこととします。
第5条 (KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者はKDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承認したものとします。また、この場合、契約者は、当社およびKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第6条 (料金)
適用条件 (料金額)
第4条第1項に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」といいます)は契約者負担とし、契約者は別に定める料金表の設置料金を当社に支払うものとします。また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDI:ケーブルプラス電話約款に定めるところによります。 2.決済条件
設置料金および前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)は、当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。ただし、加入者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う時はこの限 りではありません。
3.割増金
契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。 4.延滞利息
契約者が、本利用料金を支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
5.ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
第7条 (サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2.前項の申告に基づき、当社は当社およびKDDIの設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態および申告の時間帯等により対応できないまたは相応の時間を要する場合があります。
3.第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第8条 (契約の解除)
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
(1)工事費その他債務の全部または一部について支払期日を経過してもなお支払わないまたは支払わないおそれのあるとき。
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を無断で移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰するべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5)工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反したまたは違反するおそれがある場合。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
なお、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2.当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第9条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する設備等を撤去いたします。その場合、別に定める料金表の撤去費を負担していただきます。また撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3.会員は、当社が定める期日までに貸与品の返却をしない場合、別に定める料金表の貸与品の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第10条 (承諾の限界)
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第11条 (個人情報)
当社は個人情報の取扱いについて、別に定める「個人情報の取扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
付則
平成26年10月1日より施行します。
1.サービスについて
「エルシーブイセット割サービス(以下「セット割」という)」は、LCVテレビ・LCV-Net・ケーブルプラス電話の3つのサービスをご利用中のお客様を対象に、月々のご利用料を割引させていただくサービスです。
2.適用条件について
セット割は、お申し込みの翌月以降に、以下の条件を満たした場合に適用されます。 1)対象となるサービスのお引き落とし口座を一つにまとめていただいていること。
2)対象となるサービスのご利用料が発生し、毎月払いになっていること。
3.割引額について
対象となるサービスの月々のご利用料から、セット割の金額【660円(税込)】を割引させていただきます。
4.お申し込みについて
セット割の申し込みは、以下の点をご注意のうえ、書面によるお手続きが必要です。
1)対象となるサービスのお引き落し口座がサービスごとに異なる場合は、お引き落とし口座が一つになることを、あらかじめ各サービスの契約者様にご承諾いただいて下さい。
2)月々のご利用料が毎月払いとなり、料金の2か月払い、6か月前納、12か月前納はお取扱いできなくなります。またセット割を解除された場合も、2か月払い、6か月前納、12か月前納に戻すことはできません。
5.滞納によるサービス停止について
対象となるサービスのご利用料のお支払いが滞った場合、セット割が適用されなくなります。また、対象となるサービス全てを停止させていただく場合があります。
※集合住宅・リゾート地区などで、管理者様を通じてLCVテレビのご利用料をお支払の場合もセット割をお申し込みいただけます。この場合、LCV-Net・ケーブルプラス電話の2つのサービスの月々のご利用料から同額を割引させていただきます。
改定日 平成26年4月1日
エルシーブイ2年割サービスについての重要説明事項
1.サービスについて
「エルシーブイ2年割サービス(以下「2年割」という)」は、LCVテレビ、LCV-Netスーパーコース、ケーブルプラス電話を2年間継続してご利用いただくことを前提として、月々のご利用料を割引させていただくサービスです。
2.適用条件について
2年割は、お申し込みの翌月以降に、以下の条件を満たしている場合に適用されます。
1) セット割が適用されていること。
※セット割の適用条件については別紙「エルシーブイセット割サービスについての重要説明事項」をご覧ください。
2) auスマートバリューが適用されていること。
※LCV-Netスーパーコースはauスマートバリュー適用対象コースです。
3.利用期間について
2年割の利用期間は 2年間です。利用期間終了時にお客様から解除の申し出がない場合、自動的に2年間更新されます。
4.途中解約の際の違約金について
2年割のご利用期間の途中(満了月、更新月とその翌月の3か月間を除く)で、LCVテレビ、 LCV-Net、ケーブルプラス電話のいずれか、又は全てのサービスを一時停止・ご解約された場合、2年割違約金【9,500円(不課税)】を請求させていただきます。
5.割引額について
エルシーブイセット割サービス適用後のご利用料から、さらに2年割の金額【748円(税込)】を割引させていただきます。
6.お申し込みについて
2年割のお申し込みは書面によるお手続きが必要です。
7.延滞によるサービスの停止について
対象となるサービスのご利用料のお支払いが滞った場合、2年割が適用されなくなります。また、対象となるサービス全てを停止させていただく場合があります。
※auスマートバリューはauへのお申し込みが必要です。
改定日 令和3年4月1日
TOKAIグループ関連
TOKAIグループ TLC会員サービス約款
第1条 (目的)
本約款は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が運営する「TOKAIグループ TLC会員サービス」(以下「TLC会員サービス制度」といいます)の内容及び入会条件等について規定するものです。
第2条 (運営)
1.TLC会員サービス制度とは、当社が、自ら又は他社(以下「提携会社」といいます)と提携して第3条(会員資格)第1項で定める会員に対し、特典・サービス(以下「会員サービス」といいます)を提供する制度です。
2.TLC会員サービス制度の運営業務は、当社のTLC会員サービス事務局(以下「事務局」といいます)が行います。
3.当社はTLC会員サービス制度の運営業務の一部を第三者に委託することがあります。
第3条 (会員資格)
1.TLC会員サービスの会員資格は、TOKAIグループ各社(以下「グループ各社」といいます)または当社が指定する提携会社のサービス等をご自身の名義で利用されている個人の方、その他当社が入会を認めた方とします。会員申込みは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込書等(以下「入会申込フォーム」といいます)にて行うものとします。
2.会員申込みをされた方が、次の各号の何れかに該当する場合は入会をお断りすることがあります。又、入会後に次の各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は該当するに至ったときは、当社は、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)16歳未満の場合。
(2)ご自身の名義でグループ各社提供のサービス等を利用されている個人の方であっても、グループ各社が提供するサービス等を事業用途に利用されている場合。
(3)前項に規定されている会員資格を満たさない場合。
(4)入会申込フォームに記載した内容等に虚偽又は不備があった場合。
(5)グループ各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、現に一つでも料金の支払いを怠っている場合、又は怠る恐れがある場合。
(6)本約款又はその他当社若しくは提携会社が定める規約、法令等に違反した場合。 (7)その他会員として当社が不適格と判断した場合。
3.会員は、会員たる地位及びそれに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
第4条 (会員サービス)
1.会員サービスの内容は、会員サービス用のウェブサイト(「xxxxx://xxx.xxxxx.xx/ 」及び
「xxxxx://xxxxxx.xxxxx-xxx.xx/」。以下「会員サイト」といいます)において定めます。尚、当社は、必要に応じて会員サービスの内容等を予告なく変更することがあります。
2.当社は、TLC会員サービス制度に関する会員への通知を、会員サイトでの公表により代えることができるものとします。
3.会員サービスに関して、当社が会員サイトにて公表した事項並びに当社及び提携会社が別に定める規約等(以下「その他の規約」といいます)は、本約款の一部を構成するものとし、会員による会員サービスの利用等に適用されます。
第5条 (会員カード)
1.当社は、希望される会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できるカード(以下「会員カード」といいます)を1会員につき1枚発行します。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
3.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与したり、利用させたりすることはできません。
第6条 (会員ページ)
1.ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認は、会員サイト内の会員専用のページ(以下
「会員ページ」といいます。)よりご利用頂けます。会員ページの利用には、会員サイトにて、会員ページログイン用のID(メールアドレス)及びパスワード、又は着信認証用のID(任意の文字列)と電話番号(以下、総称して「ログインID」といいます)の登録が必要です。
2.当社は、会員ページへのアカウント登録を行った会員に対し、ログインIDを付与します。
3.会員は、自身のログインIDを定期的に変更するなど他人に知られることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.当社は、会員に付与したログインIDによって会員ページにログインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
第6条の2 (会員アプリ)
1.前条の規定にかかわらず、当社所定のアプリケーション(以下「会員アプリ」といいます。)をお客様が利用するスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールした会員は、ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認並びにポイント利用のためのQRリーダー等を、会員アプリ内にてご利用頂けます。会員アプリの利用には、前条第2項の規定に基づき当社から付与されたログインIDが必要です。
2.当社は、会員に付与したログインIDによって会員アプリにログインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
3. 会員アプリの機能等は予告なく変更することがあります。
第7条 (家族ID)
1.当社は、会員から申請のあった場合、会員の家族用のログインID(以下「家族ID」といいます)を付与します。家族IDは、1会員につき4個を上限とします。
2.会員は、家族IDについても善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.家族IDによって会員ページ及び会員アプリにログインされた場合には、全て会員本人による利用があったものとみなされます。
4.前項に規定する場合には、第6条第4項及び前条第2項の規定を準用します。
第8条 (禁止行為)
会員は、次の行為を行わないものとします。
(1)第三者になりすましてTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(2)TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(3)会員カードを偽造又は変造する行為。
(4)違法、不正又は公序良俗に反する目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(5)営利の目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを
利用する行為。
(6)その他、当社が不適切と判断する行為。
第9条 (入会金・年会費)
TLC会員サービス制度の入会金・年会費は無料です。
第10条 (個人情報の取り扱い)
当社は、会員から取得した個人情報について、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。
第11条 (著作xx)
1.当社がTLC会員サービス制度、会員サービスまたは会員サイト若しくは会員アプリにおいて提供する情報の著作権は、当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属するものとします。会員は、私的使用目的の複製など著作権法上認められている範囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等することはできません。 2.TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト若しくは会員アプリ又は会員カードに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権は全て当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属しており、会員は、これらを侵害する行為をしてはなりません。
第12条 (届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の変更手続きが行われなかったことにより会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切その責任を負いません。
第13条 (会員カードの再発行)
1.会員カードの紛失又は盗難にあった場合、速やかに事務局までご連絡ください。会員の本人確認後、当該会員カードを失効させ、新しい会員カードを発行します。但し、この場合、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続完了までの期間中における第三者による会員カードの不正利用その他の行為により会員が損害を被ったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
2.会員カードの破損又は汚損があった場合、当社までご提示ください。破損等の状況を確認したうえで、新しい会員カードを発行します。但し、この場合も、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの破損又は汚損等による損害に関し、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第14条 (退会)
1.会員は、当社所定の手続きによりTLC会員サービス制度を退会できるものとします。
2.会員が会員資格を喪失した場合は、その時点をもって自動的にTLC会員サービス制度から退会となります。
3.退会時には、当社所定の方法により会員カードを回収する場合があります。
第15条 (停止)
当社は、会員が次の各号の何れかに該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても、会員カード発行手数料その他の料金を支払わない場合。 (2)第8条(禁止行為)の各号の何れかに該当する行為を行った場合。
(3)郵送、電話又は電子メールによっても、当社から会員へ連絡がつかない場合。 (4)前各号のほか、本約款及びその他の規約、法令等に違反した場合。
第16条 (有効期限)
会員カードの有効期限は、当社が会員に会員カードを発行したときから、会員が会員たる資格を喪失するときまでとします。
第17条 (損害賠償・免責)
1.会員は、本約款及びその他の規約、法令等に違反したこと、又は会員の責に帰すべき事由により、第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、会員の責任と費用負担において解決するものとします。 2.会員カードの破損又は汚損、システム障害やシステムの保守管理等の事情により、会員が会員サービスを利用できない場合があっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第18条 (本約款の変更)
1.本約款の内容は予告なく変更することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
2.前項の公表後に会員が会員カード又は会員サービスを利用した場合、若しくは当社の定める期間内に退会手続きを行わない場合は、変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。
第19条 (会員サービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なく会員サービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
(1)災害等の非常事態の発生。 (2)法令の改廃や社会情勢の変化。 (3)その他当社の都合による場合。
第20条 (合意管轄裁判所)
会員と当社との間のTLC会員サービス制度に関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (準拠法)
本約款の成立、効力、解釈並びにTLC会員サービス制度の運営及び会員サービスの提供に関しては、日本国法に準拠するものとします。
第22条 (案内)
TLC会員サービス制度に関する問合せ並びに会員サービスに関する申請、変更等の手続は、事務局にご連絡いただくか、又は会員ページ若しくは会員アプリから行ってください。
【付則】
本約款は2012年12月1日より適用します。 2014年8月28日改正
2015年11月26日改正
2016年5月31日改正
2019年4月1日改正
2019年9月18日改正
2019年11月1日改正
2020年11月4日改正
TOKAIグループ TLCポイントサービス約款
第1条 (目的)
本規約は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が別に定める「TOKAIグループTLC会員サービス約款(以下「TLC会員サービス約款」といいます)」の第4条(会員サービス)に基づき、当社が会員に提供するTLCポイントプログラムサービス(以下「ポイントサービス」といいます)の内容及び提供条件等を定めるものです。本規約に定めのない事項については、TLC会員サービス約款及び当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます)が定める規約、約款等(以下
「提携先規約等」といいます)が適用されます。
第2条 (定義)
本規約における用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1)「TLC ポイント」とは、第 3 条(TLC ポイントの付与)に定める提供条件に従って、当社から会員に対して付与された電子情報であって、本規約に基づき、当社の指定する商品若しくはチケット等(以下「指定商品等」といいます)への交換、提携先ポイントへの交換、当社所定の TOKAI グループ各社の商品若しくはサービスの代金の全部若しくは一部の支払い又は加盟店における商品若しくはサービスの代金の全部若しくは一部の支払いに利用することができる電子情報をいいます。
(2)「提携先ポイント」とは、提携先規約等に基づき提携会社が発行する電子情報をいいます。 (3)「TLC ポイント対象取引」とは、本規約に従って、会員に TLC ポイントが付与される取引として当社が指定した取引をいいます。
(4)「会員サイト」とは、TLC 会員サービス約款に規定する、会員サービス用の WEB サイト
(「xxxxx://xxx.xxxxx.xx/」及び「xxxxx://xxxxxx.xxxxx-xxx.xx/」)をいいます。
(5)「会員アプリ」とは、会員が TLC 会員サービスの機能を利用するために、会員が使用するスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールする当社所定のアプリをいいます。 (6)「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結した店舗等であって、当社が当該店舗等において提供する商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いに TLC ポイントを利用することを認めた店舗等をいいます。
第3条 (TLCポイントの付与)
1.会員がTLCポイント対象取引を行った場合、当社は会員に所定のTLCポイントを付与します。 TLCポイント対象取引に指定されていない取引についてはTLCポイントを付与しません。
2.TLC ポイント対象取引、及び付与される TLC ポイント、家族間でのポイントの集約その他の TLC ポイント付与にかかる諸条件は、会員サイトにおいて公表します。
3. 当社は、前項の公表した内容を予告なく変更することがあります。変更した内容については、都度会員サイトにて公表します。
第4条(TLCポイントの利用)
1.会員は、当社が定める範囲及び条件で、TLCポイントを次の各号の用途に利用(以下「ポイント利用」といいます)することができます。ポイント利用における諸条件及び必要な手続は、会員サイトで公表し、内容を変更する場合についても、同様とします。
(1) TLC ポイントを指定商品等又は提携先ポイントへ交換すること
(2) 当社所定の TOKAI グループ各社の商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いに利用すること
(3) 加盟店の商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いに利用すること
2. 会員は、ポイント利用のうち、前項第 3 号に規定するサービスを利用するためには、会員アプリをお使いのスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールするほか、当社所定の手続きを経る必要があります。
3.TLC ポイントを交換することのできる指定商品等若しくは提携先ポイント又は TLC ポイントを支払いに利用できる TOKAI グループ各社が提供する商品若しくはサービス又は加盟店が提供する商品若しくはサービスは、予告なく、変更される場合があります。
4. 会員はポイント利用に際し、当社が必要と定める情報を当社に提供するものとします。
5. 会員は、指定商品等及び提携先ポイントの利用条件については、それぞれ本規約、TLC 会員サービス約款、TLC チケット規約並びに提携先規約等に従わなければなりません。
6. 当社は、提携先ポイントへの交換及びその後の提携先ポイントの利用に関しては、いかなる責任も負いません。
第5条 (付与・交換の不可)
1.次のいずれかの事由が生じた場合、第3条に基づくTLCポイントの付与ができない場合があります。
(1)TLC ポイント対象取引における会員の登録情報と、TLC 会員サービスにおける登録情報が一致しない場合
(2)TLC ポイント対象取引において、料金の支払いが確認できない場合
(3)TLC ポイント対象取引に関して、取引の一時停止その他の理由により料金が発生しない場合
(4) その他前各号に準じる事由が生じた場合
2. 次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由が解消されるまで、第 4 条に基づくポイント利用はできません。
(1) 停電、システム障害等その他やむを得ない事由がある場合。
(2) 会員サービスの利用が停止された場合
(3) その他会員が本規約、TLC 会員サービス約款又は提携先規約等に違反し、又は違反する恐れがある場合であって、当社がポイント利用を停止した場合。
3. 前二項に基づき、TLC ポイントの付与又はポイント利用ができないことにより会員に損害等が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第6条 (残高・履歴の確認)
1.TLCポイントの付与履歴及び利用履歴、提携先ポイントへの交換履歴、TLCポイントの残高等については、会員サイト又は会員アプリにおいて確認することができます。
2. 前項記載の履歴の範囲等については、当社が定めるところによります。
第7条 (換金の禁止)
TLC ポイントは、いかなる場合においても直接現金と交換することはできません。
第8条 (譲渡等禁止)
会員は、付与されたTLCポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第9条(返金時の処理)
1.TLCポイントを付与したTLCポイント対象取引について、当社から会員に返金処理をした場合、第3条(TLCポイントの付与)に従って付与されたTLCポイントは、返金額に従い減算されます。
2. 前項によりTLC ポイント残高がマイナスとなった場合、当社は、マイナス分を現金にて支払うよう、会員に請求することができるものとします。
第10条(付与ポイントの取消し)
次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、会員に付与したTLCポイントの全部又は一部を取り
消すことがあります。
(1) 会員が不正行為を働いた場合。
(2) 会員が本規約、TLC 会員サービス約款又は提携先規約等に違反する行為を行った場合。
(3) その他前各号に準じる場合。
第11条 (個人情報の提供)
会員は、TLCポイントの付与及びポイント利用並びにこれらに付随するサービスのために、TLC会員サービス約款の第10条(個人情報の取り扱い)に定める個人情報を、当社からTOKAIグループ各社、提携会社及び加盟店に開示することがあることについて予め同意するものとします。
第12条 (有効期限)
1.TLCポイントの有効期限は、付与日から3年間とします。この期間の経過により、TLCポイントは自動的に失効します。
2. 当社は、前項の期間とは異なる有効期限のポイント(以下「期間限定ポイント」といいます)を付与する場合があります。期間限定ポイントにかかる諸条件は、会員サイト等において別に定めます。
3. 前二項に関わらず、会員が TLC 会員サービスを退会した場合又は会員資格を喪失した場合、その時点をもって、会員が保有するすべての TLC ポイントは自動的に失効します。
第13条 (本規約の変更)
1.当社は、会員の承諾なくして本規約の内容を変更することがあります。内容を変更した場合は、会員サイトにて公表します。
2. 公表後、会員がポイントサービスを利用した場合、もしくは当社の定める期間内に会員サービス制度の退会手続きを行わない場合は、変更後の規約の内容に会員が承諾したものとみなします。
第14条 (ポイントサービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なくポイントサービスの全部又は一部を中断又は終了することがあります。その場合は、会員サイトにて公表します。
(1) 災害等の非常事態の発生。
(2) 法令の改廃や社会情勢の変化。
(3) その他当社の都合による場合。
第15条 (案内)
1.ポイントサービスに関する事項は、会員サイト及び当社のTLC会員サービス事務局で案内していますので、本規約及びTLC会員サービス約款と併せてご参照下さい。尚、会員サイト等において公表又は通知した事項についても、本規約の一部を構成するものとし、当社は、本規約上の内容を会員サイト等に定める内容により変更することができるものとします。尚、本規約上の内容と会員サイト等に定める内容が抵触する場合には、会員サイト等に定める内容が優先するものとします。
2. 提携会社のサービスに関する事項は、提携会社のホームページ及び相談窓口で案内していますので、本規約及び提携先規約等と併せてご参照下さい。
【附則】
本規約は 2012 年 12 月 1 日より適用します。
2013 年 12 月 1 日改正
2014 年 8 月 28 日改正
2015 年 11 月 26 日改正
2016 年 5 月 31 日改正
2017 年 8 月 1 日改正
2019 年 4 月 1 日改正
2020 年 11 月 4 日改正
TOKAIグループ 個人情報の取扱いについて
お客様より取得する個人情報は、TOKAIホールディングスの定めるプライバシーポリシー (xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/)に基づき、次の利用目的のために利用させていただきます。
(1)当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売およびサービスのご提供
(2)TOKAIグループ各社の各種商品およびサービス、キャンペーン、イベント等のご案内 (3)TOKAIグループ各社提携先(*1)の各種商品およびサービス等のご案内 (4)TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供 (5)TOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)TOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
(7)TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびにTOKAIグループ各社の各種商品およびサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1…TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
※詳しくはホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/)xxxxxxxx。
※TLCチケット利用規約、WAON利用約款、WAONポイント約款、TLC WAON特約の内容については、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx)xxxxxxxx。
エルシーブイ株式会社 個人情報の取扱いについて 料金表(エルシーブイ株式会社)
1. 個人情報の定義
個人情報とは、次の(1)または(2)に該当するものをいいます。
(1)お客様本人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(その記述等によっては特定の個人を識別することができないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)
(2)個人識別符号が含まれるもの
なお、個人情報には、お客様本人の個人情報に加え、ご家族やお届け先の情報等も含まれます。
2. 個人情報の取得
当社では、次のような場合に適切な手段によりお客様の個人情報をご提供いただきます。 (1)当社及びTOKAIグループ各社のサービスにお申込みいただく場合 (2)当社及びTOKAIグループ各社のサービスに関する資料をご請求いただく場合
(3)当社及びTOKAIグループ各社のキャンペーン、イベント等にお申し込み、ご参加いただく場合 (4)当社及びTOKAIグループ各社のアンケート等にお答えいただく場合
(5)当社及びTOKAIグループ各社の放送番組の取材を依頼される場合
お客様が個人情報を当社に提供することを希望されない際には、次のような場合がございますので、予めご了承ください。
(1)当社及びTOKAIグループ各社のサービスをご利用になれない場合 (2)当社及びTOKAIグループ各社からのご連絡が遅れる場合 (3)当社及びTOKAIグループ各社からの商品、プレゼント等の送付ができない場合
当社では、お客様から個人情報を直接書面以外の方法で取得、又はご本人以外の方から取得する場合があります。
(1)お客さまからのお問い合わせやお申し込み等に際して、内容を正確に把握するため通話を録音させていただく場合
(2)お友達ご紹介キャンペーンのお申込みの場合 (3)受託業務遂行の場合
3. 利用目的
お客様の個人情報は、次の利用目的のために利用させていただきます。
(1)当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売およびサービスのご提供
(2)TOKAIグループ各社の各種商品およびサービス、キャンペーン、イベント等のご案内 (3)TOKAIグループ各社提携先 *1 の各種商品およびサービス等のご案内 (4)TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供 (5)TOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)TOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
(7)TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびにTOKAIグループ各社の各種商品およびサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1:TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
4. 利用目的の変更
当社は、第2項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的について、メールによる送信、当社ホームページにおける公表、その他当社が適当であると判断する方法によりお客様へ通知または公表します。
5. 共同利用
TOKAIグループ各社は、2011年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立および組織再編に伴って新たな共同利用関係を開始しており、第2項記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人情報をTOKAIグループ各社との間で共同利用します。ただし、お客様からの請求があれば、TOKAIグループ各社はお客様の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 TOKAIグループ各社 (2)利用目的
第2項に記載した利用目的に同じ (3)共同して利用する個人情報の項目
氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
ご購入・ご契約時またはサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、または、その他お客様からいただいたすべての個人情報
(4)共同利用における管理責任者
エルシーブイ株式会社 専務取締役 xx xx
6. 第三者への開示・提供
当社は、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切いたしません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1)法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など) (2)お客様のご利用にかかるサービスおよび提携サービス料金お支払いのため、金融機関に提供を行う場合
7. 第三者からの取得
当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、提供元の氏名や住所、取得の経緯等を当該提供元に確認・記録して、一定期間保存することにより個人情報の適正な取得を確保します。
8. 匿名加工情報の取り扱い
当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法令に従い適切にこれを実施します。
9. 第三者への委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、これら第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
10. クッキー情報等の利用
当社は、お客様に対して、お客様が当社および当社の提携事業者が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリを閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴等を蓄積す
ることにより、お客様の利便性向上やお客様に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
月額利用料 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | TV 基本利用料 ※1 | 一般加入契約 | 2,300円 | 2,530円 |
集団加入契約 | 2,600円 | 2,860円 | ||
共同加入契約 | 2,300円 | 2,530円 | ||
共同店子契約 | 2,300円 | 2,530円 | ||
営業加入契約(受信機1台目) | 2,300円 | 2,530円 | ||
営業加入契約(受信機2台目以降 ※2) | 300円 | 330円 | ||
有料チャンネル利用料 ※3 | 4Kベーシックパック ※6 | 2,000円 | 2,200円 | |
4Kビックパック ※6 | 3,000円 | 3,300円 | ||
ファミリーパック(新規受付終了) | 1,429円 | 1,571円 | ||
ファミリービックパック(新規受付終了) | 2,500円 | 2,750円 | ||
デジタルプラス(新規受付終了) | 953円 | 1,048円 | ||
WOWOWプライム・ライブ・シネマ(3chセット) ※4 | 2,300円 | 2,530円 | ||
スター・チャンネル1・2・3(3chセット) | 2,300円 | 2,530円 | ||
フジテレビNEXT HD | 1,000円 | 1,100円 | ||
J SPORTS 4 | 1,300円 | 1,430円 | ||
KNTV ※6 | 3,000円 | 3,300円 | ||
衛星劇場HD | 1,800円 | 1,980円 | ||
東映チャンネル ※5 | 1,500円 | 1,650円 | ||
Mnet ※5 | 2,300円 | 2,530円 | ||
TAKARAZUKA SKY STAGE ※6 | 2,700円 | 2,970円 | ||
アニメシアターX(AT-X) ※5 | 1,800円 | 1,980円 | ||
グリーンチャンネル ※5 | 1,200円 | 1,320円 | ||
SPEEDチャンネル ※6 | 900円 | 990円 | ||
パチンコ★パチスロTV! ※6 | 1,000円 | 1,100円 | ||
プレイボーイチャンネル ※5 | 2,500円 | 2,750円 | ||
レインボーチャンネル ※5 | 2,300円 | 2,530円 | ||
ミッドナイト・ブルー ※5 | 2,300円 | 2,530円 | ||
パラダイステレビ ※5 | 2,000円 | 2,200円 | ||
ゴールデンアダルトセット(3chセット) ※5 | 3,000円 | 3,300円 | ||
レッドチェリー ※6 | 2,500円 | 2,750円 | ||
STB レンタル料 | 基本モデル(無料レンタル制度) | 0円 | 0円 | |
基本モデル | 400円 | 440円 | ||
たっぷり録画モデル(標準型)(新規受付終了) | 1,000円 | 1,100円 | ||
たっぷり録画モデル(多機能型)(新規受付終了) | 1,500円 | 1,650円 | ||
ケーブル4K録画モデル(新規受付終了) | 1,800円 | 1,980円 | ||
DVD録画モデル(新規受付終了) | 2,000円 | 2,200円 | ||
ブルーレイ録画モデル(新規受付終了) | 2,600円 | 2,860円 | ||
4KSTB基本モデル | 980円 | 1,078円 | ||
4KSTBHDD内蔵モデル(新規受付終了) | 1,980円 | 2,178円 | ||
ケーブルプラスSTB(新規受付終了) | 1,500円 | 1,650円 | ||
ケーブルプラスSTB2 | 1,480円 | 1,628円 | ||
4K録画モデル(Panasonic) | 1,980円 | 2,178円 | ||
営業契約用STB | 300円 | 330円 | ||
LCV-Net | 基本利用料 | 光ハイブリッドスーパーコース | 5,334円 | 5,867円 |
光ハイブリッドファストコース | 4,762円 | 5,238円 | ||
光ハイブリッドスタンダードホームWi-Fiコース | 4,150円 | 4,565円 | ||
光ハイブリッドスタンダードコース | 4,000円 | 4,400円 | ||
光ハイブリッドエコノミーコース | 2,362円 | 2,598円 | ||
ダイヤルアップ接続 | 2,000円 | 2,200円 | ||
オプション利用料 | メールアカウント追加 | 500円 | 550円 | |
メール保存領域追加 | 500円 | 550円 | ||
ホームページ領域追加 | 500円 | 550円 | ||
メーリングリスト | 1,000円 | 1,100円 | ||
ウイルスバスター月額版(新規受付終了) | 477円 | 524円 | ||
LCV-Netリモートサポート | 500円 | 550円 | ||
安心定額サポート | 500円 | 550円 | ||
SecurityZ | 480円 | 528円 |
11. クレジットカード情報を含む個人情報
当社は、お客様のクレジットカード情報等をPCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。
12. 開示等の請求手続き
(1)お客様が、お客様の個人情報の開示を希望される場合
お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望される場合
お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認したうえで、お客様の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
13. 契約終了後の個人情報の利用
当社は、お客様との契約が終了した後、第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
14. 安全管理措置
当社は、個人情報の取り扱いにおいて、当該データへの不正アクセス、漏えい、滅失または毀損を防止するため、厳正な管理のもとで安全管理措置を講じるとともに、継続的に見直しを行うよう努めます。
15. プライバシーポリシーの改定
お客様の個人情報の取り扱いにつきましては、従うべき法令の変更等に合わせて、内容を適宜見直し、改善してまいります。改定した場合は、当社ウェブサイトにおいて速やかに公表します。
16. お問い合わせ窓口
(1)個人情報に関するお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。エルシーブイ株式会社
カスタマーセンター 電話:0000-00-0000
受付時間:9:00~18:00 (2)認定個人情報保護団体の名称および苦情解決の申出先
当社は、「個人情報保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般社団法人 放送セキュリティセンター)」及び「電気通信個人情報保護推進センター」の対象事業者です。当社の個人情報の取り扱いについて疑問等が残り、ご相談が必要な場合は次の窓口までご連絡ください。
放送事業分野(ケーブルテレビ)
一般財団法人放送セキュリティセンター内個人情報保護センター
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
電気通信事業分野(インターネット・ケーブルプラス電話)
一般財団法人日本データ通信協会 電気通信個人情報保護推進センター電話:00-0000-0000
URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx
(附則) 2004年11月12日策定
2017年 4月 1日改定
2020年 3月 1日改定
2020年 4月 1日改定
2021年 4月 1日改定
月額利用料 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
ケーブルプラス電話 | 基本利用料 | 1,330円 | 1,463円 | |
オプション料金 | 迷惑電話撃退サービス利用料 | 700円 | 770円 | |
割込通話サービス利用料 | 300円 | 330円 | ||
割込番号表示サービス利用料 | 100円 | 110円 | ||
番号通知リクエスト利用料 | 200円 | 220円 | ||
発信番号表示サービス利用料 | 400円 | 440円 | ||
着信転送利用料 | 500円 | 550円 | ||
通話明細発行料 | 100円 | 110円 | ||
その他サービス | 利用料金 | 迷惑電話光ってお知らせ | 390円 | 429円 |
請求書発行サービス(LCVmobile以外) | 100円 | 110円 |
※1 テレビ基本料金にNHK受信料は含まれておりません。
※2 営業契約用STBは一部施設によって金額が異なります。
※3 有料チャンネルをご視聴頂くには、対応のデジタルチューナー(STB)が必要となります。
※4 別途、株式会社WOWOWとの加入契約が必要になり、株式会社WOWOWへのお支払いとなります。
※5 HD画質でのご視聴には4K対応STBが必要です。
※6 ご視聴には4K対応STBが必要です。
割引サービス | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
セット割引 ※7 | LCVセット割 | TV+LCV-Net+ケーブルプラス電話 | 600円 | 660円 |
LCV2年割 | TV+LCV-Netスーパーコース+ケーブルプラス電話+auスマートバリュー | 680円 | 748円 | |
ファミ録割 | ファミリーパック+録画たっぷりモデル(新規受付終了) | 578円 | 635円 | |
4K多チャン割 | 4Kベーシックパック+4K録画モデルSTB | 1,000円 | 1,100円 | |
4K多チャン割 | 4Kビックパック+4K録画モデルSTB | 1,000円 | 1,100円 | |
ケーブルプラスSTB2割 | 4Kベーシックパック+ケーブルプラスSTB2 | 500円 | 550円 | |
ケーブルプラスSTB2割 | 4Kビックパック+ケーブルプラスSTB2 | 500円 | 550円 |
※7 記載の金額はセット割引適用時の割引価格です。すべてのサービスの請求金額合計から記載の金額を割引させていただきます。レンタルSTBが対象となります。
加入一時金 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | 加入一時金 | 一般加入契約 | 55,000円 | 60,500円 |
集団加入契約 | 15,000円 | 16,500円 | ||
共同加入契約 | 55,000円 | 60,500円 | ||
共同店子契約 | 0円 | 0円 | ||
営業加入契約 | 55,000円 | 60,500円 |
工事費用 ※8 | 税抜本体価格 税込価格(10%) | |||
テレビ | 加入工事費 | 一般加入契約工事費 | 20,000円~30,000円(税抜) | |
集団加入契約工事費 受信機2台目以降/台 | 2,000円 | 2,200円 | ||
共同加入契約工事費 | 別途お見積 | |||
共同店子契約工事費 | 2,500円 | 2,750円 | ||
営業加入契約工事費 | 別途お見積 | |||
LCV-Net | 加入工事費 | 加入工事費 | 15,000円 | 16,500円 |
ケーブルプラス電話 | 加入工事費 | 設置料金 | 15,000円 | 16,500円 |
STB | 設置費 | STB設置費用 | 5,500円 | 6,050円 |
※8 工事費用は工事内容や、宅内配線状況などにより変わります。お見積りが必要な場合はお申し付け下さい。
諸費用 | 税抜本体価格 税込価格(10%) | |||
テレビ | 諸費用 | 再開手数料 | 1,000円 | 1,100円 |
名義変更手数料 | 1,000円 | 1,100円 | ||
設置場所変更手数料 | 1,000円 | 1,100円 | ||
事務手数料 | 1,000円 | 1,100円 | ||
冊子版チャンネルガイド誌LCVLife年間購読料 | ー | 2,400円 | ||
LCV-Net | 諸費用 | 自由開放タイプ変更サービス | 500円 | 550円 |
STB | 手数料 | 基本モデル(無料レンタル)初期登録手数料 | 2,381円 | 2,619円 |
諸費用 | B-CASカード再発行手数料 | ー | 2,160円 | |
C-CASカード再発行手数料 | ー | 2,160円 | ||
サービス共通 | 諸費用 | 冊子版チャンネルガイド誌LCVLife年間購読料 | ー | 2,160円 |
その他サービス | 手数料 | 迷惑電話光ってお知らせ初期手数料 | 2,000円 | 2,200円 |
違約金 | 税抜本体価格 税込価格(10%) | |||
割引サービス | 違約金 | 2年割途中解約違約金 | 9,500円 | 不課税 |
STB | 未返却時の違約金 | STB基本モデル | 15,000円 | 不課税 |
STB基本モデル(TZ-820) | 25,000円 | 不課税 | ||
たっぷり録画モデルSTB | 25,000円 | 不課税 | ||
ケーブル4K録画モデルSTB | 70,000円 | 不課税 | ||
DVD録画モデルSTB | 50,000円 | 不課税 | ||
ブルーレイ録画モデルSTB | 68,000円 | 不課税 | ||
4KSTB基本モデル | 29,800円 | 不課税 | ||
4KSTBHDD内蔵モデル | 39,800円 | 不課税 | ||
ケーブルプラスSTB | 32,800円 | 不課税 | ||
ケーブルプラスSTB2 | 35,000円 | 不課税 | ||
LCV4KSTB(基本モデル)/(technicolor) | 29,800円 | 不課税 | ||
LCV4KSTB(HDD内蔵モデル)/(technicolor) | 39,800円 | 不課税 | ||
4K録画モデルSTB/(Panasonic) | 49,800円 | 不課税 | ||
LCV-Net | 未返却時の違約金 | ケーブルモデム未返却時の違約金 | 10,000円 | 不課税 |
ケーブルプラス電話 | 未返却時の違約金 | EMTA未返却時の違約金 | 10,000円 | 不課税 |
その他サービス | 未返却時の違約金 | 迷惑電話光ってお知らせ専用機器未返却時の違約金 ※9 | 6,160円 | 不課税 |
※9 ご契約期間に応じて1,100円~6,160円(不課税)を請求します。
【リゾート地区について】
リゾート地区は年間継続利用が条件になります。
リゾート地区では別途「幹線工事負担金」が必要な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
この料金表は2021年4月1日から実施します。
解約・一時停止・再開 | 工事費用 | 税抜本体価格 税込価格(10%) | ||
テレビ | 撤去費 | テレビ解約工事費(タップオフ停止) | 2,500円 | 2,750円 |
テレビ解約工事費(引き込み線撤去) | 5,000円 | 5,500円 | ||
集団加入契約解約工事費 | 2,500円 | 2,750円 | ||
共同店子契約解約工事費 | 2,500円 | 2,750円 | ||
LCV-Net | 撤去費 | LCV-Net解約工事費 | 3,500円 | 3,850円 |
ケーブルプラス電話 | 撤去費 | ケーブルプラス電話解約工事費 | 3,500円 | 3,850円 |
STB | 撤去費 | STB撤去(取り外し)費 | 3,500円 | 3,850円 |
テレビ | 一時停止 | 一時停止工事費(タップオフ停止) | 2,500円 | 2,750円 |
一時停止工事費(引き込み線撤去) | 5,000円 | 5,500円 | ||
再開 | 再開工事費(タップオフ接続) | 2,500円 | 2,750円 |