Contract
<加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則>
第 1 条(情報の収集・保有・利用の同意)
加盟店及び加盟店の代表者(加盟店契約申込者を含む、以下総称して「加盟店等」という。)は、セゾンが第 1
項記載の目的の遂行に必要な範囲内で、第 2 項に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意します。
1.利用目的
割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するための加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のため。
2.セゾンが収集・登録及び利用する情報の範囲
① 加盟店取引の申込書に加盟店等が記載した加盟店名称、郵便番号、加盟店住所、電話番号、CAT番号、加盟店等の代表者氏名、代表者生年月日及び申込書以外で加盟店等がセゾンに届出た事項
② 加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
③ セゾンが取得した加盟店等のクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
④ 加盟店取引に関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
⑤包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑥個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑦包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
⑧利用者等の保護に欠ける行為に該当し、xxx又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
⑨顧客(契約済みのものに限らない)からセゾン及びセゾンが加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑩ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑪ 興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
第 2 条(共同利用の同意)
加盟店等は、セゾンが、第 5 項のセンターに第 2 項に定める情報項目を登録すること、また、当該センターに登
録されている情報があるときは、第 1 項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することに同意します。
1.共同利用の目的
割賦販売法第 35 条の 20 及び第 35 条の 21 に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発展及び利用
者等の利益の保護に資するために行う加盟店情報交換制度加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等のため。
2.共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、xxx又は顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない。)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑧ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
3. 登録期間
登録された日から 5 年
4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxxxxxxxxxx 及び運用責任者
・社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM)xxxxxxxxxxxx 00-0
xxxxxxxxxx 0 x
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店等は、セゾン及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします
2.万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、セゾン並びにセンターは、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
(1)センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先第 2 条第 5 項に記載のとおりとします。
(2)セゾンに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
TEL 00-0000-0000
第4条(本同意条項に不同意の場合)
セゾンは加盟店等が各取引のお申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本契約のお申込みを承諾しないことがあります。
第 5 条(本契約が不成立の場合)
加盟店等は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第 1 条及び第 2 条に基づき一定期間利用されることに同意します。なお、本文の場合それ以外に利用されません。
第 6 条(合意管轄裁判所)
加盟店等とセゾンの間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、セゾンの本社を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項はセゾン所定の手続きにより変更することができます。