※1 基本方針(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る委託業務契約書 (案)
令和4年●月●●日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
● ● ● ● ● ● ● ●
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と●●●
●●●●●(以下「乙」という。)は、令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」を実施するにあたり、以下の条項による委託契約(以下「契約」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 甲は、令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(定義)
第 2 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)第 2 条第 2 項に規定する回路配置及びその創作、著作物及びその創出、ノウハウ及びその案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「研究成果」とは、委託業務の実施期間中又は委託業務の結果得られた発明等及びその他の成果(見解・知見・調査結果・報告等を含む。)の成果をいう。
(4) 「本件成果等」とは、研究成果及び研究成果についての知的財産権の総称をいう。
(5) 知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 2 条第 3項に定める行為、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(委託業務の実施期間)
第 3 条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、本契約締結日から令和5年3月17日までとする。
(委託の内容)
第 4 条 委託業務の実施内容、スケジュール及び実施体制の概要は末尾添付の委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 甲は、必要と認めるときは、実施計画書の変更を乙に求めることができる。
(委託費)
第 5 条 甲は、乙が委託業務の実施に要した費用(以下「委託金」という。)について、金●●●,●●●,●●●円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額、金
●●,●●●,●●●円、以下「契約金額」という。)を限度として、乙に支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
(委託金の使用)
第 6 条 乙は、実施計画書に記載されたところに従って委託金を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
(契約保証金)
第 7 条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(必要事項の承認等)
第 8 条 乙は、委託業務を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 乙は、委託業務の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(成果報告書の提出)
第 9 条 乙は、委託業務の終了日までに、様式第 1 により成果報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 第 1 項の成果報告書は、実施計画書記載の印刷物及び電子媒体とする。
3 乙は、納入物を作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第 6 条第 1 項の規定に基づき国により定められた環
境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第 2 により印刷物基準実績報告書を当該納入物とともに甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第 10 条 甲は、前条の成果報告書を受理した日から 10 日以内の日(当該期間の末日
が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(遅延の報告等)
第 11 条 乙は、委託業務の終了日までに委託業務を完了することができないと見込まれるときは速やかに甲に対して、様式第 3 により遅延報告書を提出し、乙の指示を受けなければならない。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由により所定の期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅滞金を付して当該期限を延長することができる。
3 前項の遅滞金は、委託金の額に対して延長日数に応じて年利 3%の割合で計算される額とする。
4 甲は、乙に対して委託業務の進ちょく状況及び中間報告を求めることができる。
(契約等の変更等)
第 12 条 甲は、日本国政府による方針の変更等により、契約の履行に著しい困難が生じた場合は、契約の解除又は実施計画書の変更を行うことができる。この場合、甲はその旨を速やかに乙に通知しなければならない。
(乙による実施計画書の変更等)
第 13 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに様式第 4 により実施計画書変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 実施計画書を変更しようとするとき。ただし、事業内容の軽微な変更の場合及び区分経費相互のいずれか低い額の 10%以下の流用(人件費への流用は除く。)の場合は除く。
(2) 委託業務を中止し又は廃止しようとするとき。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
(実施体制の変更)
第 14 条 乙は、実施計画書記載の実施体制図に従って、委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、実施計画書記載の実施体制図に変更があるときは、速やかに様式第 5 により実施体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1) 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は年度契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託)
第 15 条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その 他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、本業務の主とな る企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 年度実施計画書記載の実施体制図に定めるものである場合。
(2) 甲の承認を得たものである場合。
(3) 軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第 6 により作成した再委託承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した実施体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに実施体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち実施体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託先の変更)
第 16 条 乙は、再委託先を変更する場合、様式第 6 の再委託承認申請書を甲に提出
し、その事前承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第 17 条 乙は、委託業務の完了日(第 13 条第 1 項第 2 号の規定により委託業務の廃
止の承認を受けた場合は、その承認の日。)の翌日から 10 日以内に、様式第 7 により委託業務についての実績報告書を、甲に提出しなければならない。ただし、様式第 8 により提出期限延長承認申請書を甲に提出し、その承認を受けた場合は、その期限によることができる。
(委託金の額の確定及び支払い)
第 18 条 甲は、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施内容及び実施に要した経費の証票、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も同様とする。
2 甲は、前項の規定により委託金の額を確定した後において、乙の提出する様式第 9による精算払請求書により委託金を支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費の支払を受けようとするときは、様式第 10 による概算払請求書を提出することができ、甲は、適当と認めたときはこれを支払うことができる。
4 甲は、前 2 項の請求書を受理したときは、その日から 30 日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
(遅延利息)
第 19 条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(現地調査等)
第 20 条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び委託金の額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類、その他の物件を調査させ若しくは関係者に質問させることができるものとする。
2 甲は、業務の適正な遂行のため必要があると認めたときは、第1項に基づく現地調査のほか、事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む)に対して、現地調査を行うことができるものとし、乙は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとする。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、所定の期限までに委託業務が完了しないとき又は完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 乙が正当な事由がなく解除を申し出たとき。
(4) 本契約の履行に関し、乙の使用人等に不正な行為があったとき。
2 乙は、前項により甲が契約を解除したときは、契約に定める委託金の額の 10%に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
3 甲又は乙は、委託業務の実施期間中において、次の各号の一に該当し、この契約を解除又は変更しようとする場合は、甲はすべての乙の承認を、乙は甲の承認を受けなければならない。
(1) 甲の業務運営上の理由が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動が生じたとき。
(3) 天災地変又はそれに準ずる事態が生じたとき。
4 甲は第 1 項及び第 3 項の規定により本契約を解除した場合において、委託費の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。
(差額の返還又は支払)
第 22 条 乙は、第 18 条により確定した委託金の額を超える金領の支払を既に受けている場合は、甲の指示により、その超える額を返還しなければならない。
2 甲は、第 18 条により確定した委託金の額に満たない金額を乙に支払っている場合は、その不足額を乙に支払うものとする。
(研究活動の不正行為への対応等)
第 23 条 乙は本契約において、研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成 19
年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究活動に関する指針」という。)による不正行為(ねつ造、改ざん、盗用をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2 乙は、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「公的研究費に関する指針」という。)による不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
3 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について乙に対し報告させるとともに、不正使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うことが できる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。
4 甲及び乙は研究活動に関する指針及び公的研究費に関する指針に基づき適切に対応するものとし、不正行為若しくは不正使用等があったと認められた場合には、必要な措置を講じるものとする。
(延滞金)
第 24 条 乙は、第 22 条の規定により甲に委託金を返還する場合、第 11 条第 2 項の
規定による遅滞金及び第 21 条第 2 項の規定による違約金を納付する場合において、甲の定めた期限内に履行されなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年利 3%の割合で計算される延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)
第 25 条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2) 前号の者が実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する事業年度終了後 5 年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第 26 条 乙が、委託金によって作成、製造し、又は取得したもののうち、使用可能期間が 1 年以上であり、かつ法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第 54 条第
1 項各号に基づき算定される取得価格が 10 万円以上のもの(以下「取得財産」とい
う。)については、乙が検収した時をもって甲の取得財産とし、様式第 11 により取得財産管理台帳(以下「管理台帳」という。)を作成しなければならない。
2 乙は、委託金の額の確定の通知を受けた日から 30 日以内に、委託業務に係るすべての管理台帳の写し(ただし、甲が指定した事項がある場合は、これを記載するものとする。)を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項に定める管理台帳の写しの提出を受けて甲が指定するものについて、甲の指示するところにより、甲又は甲の指定する者に所有権を移転しなければならない。
4 乙は、前項に基づき甲が指定した取得財産を甲又は甲の指定する者に引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
6 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
7 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱等の収益等が発生した場合は、甲へ報告するものとし、当該収益等の処分の方法について甲の指示に従わなければならない。
(封印)
第27条 甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲又は乙の所有に係る委託業務に関連する既存の知的財産権について、甲及び乙により封印を施すものとする。
2 乙が第 15 条の規定により第三者に委託業務の一部を委託し、かつ、封印を施す場合は、本契約を締結後速やかに、当該第三者の所有に係る既存の知的財産権について当該第三者及び乙により封印を施し、乙は封印した文書の内容を甲に報告しなければならない。
(研究成果の権利化)
第 28 条 乙は、委託業務により知的財産権の対象となり得る発明等が得られた場合は、速やかに様式第 12 による発明等通知書を甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明等(研究成果)の範囲・内容等を特定する。
3 研究成果の権利化に必要な手続き及び維持管理等は、事前に甲の同意を得た上で、乙が行うものとする。また、これらにかかる費用については、第 29 条第 1 項により甲に帰属する場合は甲が、同条第 2 項により甲と乙とが共有する場合は持分割合に応じて甲及び乙が負担するものとする。
(本件成果等の帰属)
第 29 条 本件成果等は、甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前から有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙に帰属するものとし、乙は甲に
対し無償で利用を許諾するものとする。なお、乙の既存の著作権に係る著作物について、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、乙が前項に規定する本件成果等を甲との共有とすることを申し出たときは、当該成果等の共有持ち分の対価を得て共有とすることができる(以下、本項により甲及び乙で共有される本件成果等を「共有本件成果等」という。)。ただし、当該乙の共有持ち分は 50%を限度とするものとする。なお、乙の持分には第 15 条第 1項に定める再委託先の持分を含むことができるものとする。
3 共有持ち分の対価は、甲及び乙にて協議の上決定する。
4 乙は、共有本件成果等について、委託業務の完了後及び契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、甲及び乙は当該共有本件成果等を相手方の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
5 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、第 9 条に基づき甲に提出された成果報告書の著作権は甲に帰属する。
6 乙は、研究成果について有する著作者人格権を行使しない。
(職務発明規程等の整備)
第 30 条 乙は、乙の研究従事者の発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
(本件成果等の指定、改良発明)
第 31 条 甲及び乙は第 9 条の成果報告書の作成時あるいはそれ以降に、当該報告書に記載された以外に本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
2 乙は研究成果に基づく改良発明等が生じた場合には相手方に通知する。
(共有本件成果等の実施)
第 32 条 甲及び乙は、第三者に共有本件成果等の実施を許諾するときは、予め相手方の同意を得るものとする。ただし、相手方は合理的な理由なく同意を拒否することはできない。
2 甲及び乙は、共有本件成果等を自ら実施し、又は第三者に実施を許諾することにより収入を得る場合には、互いに相手方に実施料を支払うこととする。当該実施料の額、支払条件等は、当該収入の規模等を踏まえつつ、別途協議する。ただし、国からの要請に基づき、公共の利益のために必要があることを理由に甲が共有成果等を自ら実施するときは、この限りではない。
(技術上の協力義務等)
第 33 条 乙は、甲が第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙及び当該第三者で協議する。
(安全管理)
第 34 条 乙は、甲の海外安全管理実施要領(2004 年(総企)要領第 26 号)を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
(秘密の保持)
第 35 条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報及び研究成果は秘密として取り扱い、本契約の実施期間内並びに期間終了後も、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第 3 項に定めるものについては、この限りではない。
2 第 1 項により秘密として取り扱わなければならないものについて、甲及び乙は、必要がある場合、甲及び乙の内部で当該秘密を保持できる者の範囲を書面で特定する。
3 第 1 項及び第 2 項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1)相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2)相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3)相手方から文書による同意を得たもの
(4)相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
(研究成果の発表等)
第 36 条 甲が必要と認める場合、甲及び乙は、委託業務の終了に伴い、委託業務の内容及び研究成果(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く。)を共同で発表する。
2 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、研究成果の全部又は一部(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く。)を独自に発表することができる。
3 第 1 項及び前項の発表の内容及び方法等については、甲及び乙が事前に協議する。
4 乙は、第 2 項の発表をした場合、当該発表の内容を甲に届け出る。
(損害の負担)
第 37 条 委託業務の実施に関して生じた損害は、甲の故意又は重大な過失によるものを除き、乙の負担とする。
2 委託業務の実施に伴い、第三者から苦情その他の申し入れ又は損害賠償請求を受けたときは、乙がその交渉に当たることとし、その交渉に要する費用又は第三者への損害賠償については、乙がこれを負担するものとする。ただし、その費用若しくは損害が、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(個人情報の取り扱い)
第38条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了又は契約解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講
ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づいて取り扱う。
9 第 1 項、第 3 項及び第 7 項の規定については、業務を完了、又は契約解除した後であっても、なおその効力を有する。
(保証)
第39条 甲は、成果報告書又は実績報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙に対して自己の費用で再業務又は修正させることができるものとする。
(著作権等の保証)
第40条 乙は、委託業務の結果又は遂行過程において甲に提出する業務関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(相手方に対する通知発効の時期)
第41条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。
(代表者の変更等の届出)
第42条 乙は、乙それぞれの代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(契約書の公表)
第 43 条 乙は、本契約の名称、委託金並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約書の解釈等)
第 44 条 契約の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
(合意管轄)
第 45 条 契約に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
(研究開発データの取扱い)
第 46 条 乙は、本委託業務で取得又は収集したデータ(以下「研究開発データ」という。)の取扱いに関し、別紙の「データマネジメントに係る基本方針」を遵守する。
2 乙が前記の「データマネジメントに係る基本方針」に従い甲に報告したデータマネジメントプラン届出書(様式第 13)及びデータマネジメントプラン(様式第 13
-1)に関し、そのデータマネジメントプラン(様式第 13-1)に記載された研究開発データのうち必要な研究開発データについて、甲乙協議の上、当該研究開発データをノウハウとして乙が第 28 条第 1 項に基づく発明等通知書を甲に提出する、又は当該研究開発データを利用する権利を含めた取扱いについて別途覚書を作成することにより、当該研究開発データの取扱いを明確化することができる。なお、当該協議の結果、必要な場合には、乙はデータマネジメントプラン届出書及びデータマネジメントプランを改めて甲に報告しなければならない。
(存続条項)
第 47 条 次の各条項ついては、委託業務の実施期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、各条項において定めた期間、又は各条項の対象事由が消滅するまでの期間、引き続き効力を有するものとする。
第 21 条第 4 項、第 26 条、第 28 条、第 29 条、第 32 条乃至第 37 条、第 38 条第 1
項、第 3 項及び第 7 項、第 39 条、第 40 条第 2 項、第 44 条乃至第 46 条
【特記事項】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合に
は、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約を証するため、本書を 2 通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1通を保有する。
令和4年●月●●日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一
乙
(別紙)
データマネジメントに係る基本方針
委託業務で取得又は収集した研究開発データの効果的な利活用促進のため、委託業務においては、乙は以下のデータマネジメントを行う。
なお、データマネジメントプランの作成及び本方針に記載のない事項について受託者間で合意書を作成するに当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(別冊)委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成 29 年 12 月)を参考にすること。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」とは、委託業務の実施により新たに取得又は第三者から収集した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいい、委託業務の実施によることなく取得又は第三者から収集したデータ及び委託業務の実施より前に既に保有していたデータ(以下「既得データ」という。)を除くものをいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」とは、乙が自主的に管理する研究開発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」とは、自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データをいう。
2.研究開発データの取り扱いに関する基本的事項
(1)研究開発データの取扱い
(1-1)乙は、委託業務で取得した研究開発データを甲の事前の了承を得ることなく開示してはならない。委託業務で取得した研究開発データについては、「秘密情報」とみなして、本契約第 35 条を適用する。
(1-2)委託業務のために第三者から収集した研究開発データであっても、本方針に従って取り扱うこととするが、研究開発データを第三者から収集した際に当該第三者と合意したデータ利用条件によってはこの限りでない。
(2)自主管理データの取り扱い
(2-1)乙は、自主管理データについて、様式第 13 により作成したデータマネジメントプラン届出書及び様式第13-1 により作成したデータマネジメントプランにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、作成したデータマネジ
メントプランの様式第 13-1 の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。この 報告は、特段の事情がない限り委託事業に係る委託契約書の締結までに行うものとす るが、委託契約書の締結までにデータの取得又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定ができた時点で報告を行うものとする。ただし、当該報 告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-2)上記(2-1)のデータマネジメントプランについては、研究開発データの中から真に利活用が期待し得る研究開発データをその管理及び加工負担を考慮した上で自主管理データとして特定して作成する。
(2-3)甲が委託業務の実施及び本件成果等の実施に支障があると考える場合には、甲は乙に対して、データマネジメントプランの修正を要請することができる。
(2-4)自主管理データについては、データマネジメントプランに従い種々の目的や用途のために乙自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
(2-5)乙は、自主管理データのうち甲、乙、並びに甲及び乙が認めた者(甲が承認した再委託先を含む。)以外の第三者に広く公開しようとするものについて、データカタログに掲載する索引情報(以下「メタデータ」という。)を様式第 14 により作成したメタデータ届出書及び様式第14-1 により作成したメタデータにより甲に報告しなければならない。また、この報告を行う際には、乙は作成したメタデータの様式第 14-1 の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(2-6)甲は、上記(2-5)に基づき報告されたメタデータを甲が作成したデータカタログに掲載し、公表するものとする。
3.委託業務を複数者で受託する場合の基本的事項
(1)データマネジメントの体制の整備
乙は、本方針に従い、研究開発データのマネジメントを適切に行うため、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、データ提供及び秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の研究開発データの取り扱いについて協議等を行う会議体(以下「会議体」という。)を設ける。なお、この会議体はデータのマネジメントの協議等を専門に行う会議体である必要はなく、他の会議体に研究開発データの取り扱いについて協議等を行う機能を付与してもよい。
(2)データマネジメントプランの作成時の協議及び研究開発データの利用許諾
乙は、上記 2.(2)(2-1)及び(2-2)に基づきデータマネジメントプランを作成するにあたり、上記(1)の会議体においてデータマネジメントプランを協議の上作成する。また、研究開発の進展等に伴いデータマネジメントプランを修正、追加する必要が生じた場合にも同様とする。
(3)委託業務の実施期間中又は本件成果等の実施のための利用許諾
乙の構成員は、他の乙の構成員による委託業務内での研究開発活動に対して、または、本件成果等を実施するための活動に対して、必要な範囲で、他の乙の構成員に無償で研究開発データの利用許諾することを原則とする。ただし、当該研究開発データを他の乙の構成員に利用許諾することにより、利用許諾を行う乙の構成員の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、当該乙の構成員は利用許諾を拒否することができるものとする。
(4)受託者間の取決め
乙の構成員間における研究開発データの取り扱いに関し、本方針に記載のない事項については、委託業務の目的を踏まえ、上記(1)の会議体で協議の上、乙の構成員間で合意書を作成し、甲に提出する。なお、既得データを委託業務の実施において利用する場合、必要に応じて乙の構成員間でその取り扱いについて合意する。
様式第 1
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
記 号 番 号年 月 日
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る成果報告書
上記の委託研究に係る委託業務が完了しましたので、契約書第 9 条第 1 項の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1. 実施事項
2. 実施期間
3. 実施方法及び実施規模
4. 実施結果
(注)
1 必要に応じて結果を示す図面を添付すること。
2 必要に応じて適宜項目を追加あるいは小項目を設け記載すること。
様式第 2
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
住 所
名 称
代表取締役 印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリ サイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工 |
程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1パーセント未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50 パーセント以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィ |
ルムから銀の回収を行っている。 | |||
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80 パーセント以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80 パーセント以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30 パーセント未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80 パーセント以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70 パーセント以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルム
からの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
様式第 3 | 記年 | 号 番月 | 号日 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿 | 所 | 在 | 地 |
名 代 表 | 者 氏 | 称 名 |
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る遅延報告書
上記の委託研究に係る契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、委託業務について遅延が生じるので、下記のとおり報告します。
記
1. 契約の委託金上限額
2. 遅延の原因及び内容
3. 遅延に係る金額
4. 遅延に対して執った措置
5. 業務の遂行と完了日の予定
6. 遅延が業務に及ぼす影響
様式第 4 | 記年 | 号 番月 | 号日 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿 | 所 | 在 | 地 |
名 代 表 | 者 氏 | 称 名 |
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る実施計画書変更承認申請書
上記の委託研究に係る契約書第 13 条第 1 項の規定に基づき、委託業務について実施計画書を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1. 契約の契約金額
2. 業務の進ちょく状況
3. 実施計画書変更の内容
4. 実施計画書変更の理由
5. 実施計画書変更が業務に及ぼす影響
6. 実施計画書変更後の経費の配分(新旧対比のこと。)
(注)中止又は廃止の場合は、中止又は廃止後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
様式第 5
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |
代 表 | 者 氏 | 名 |
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る実施体制図変更届出書
上記の委託研究に係る契約書第 14 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
様式第 6
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
記 号 番 号年 月 日
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る再委託承認申請書
上記の委託研究に係る契約書第 15 条又は第 16 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.事業者名及び住所
2.事業者の業務の範囲
3.契約金額
(※変更承認の場合)
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の事業者名及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.契約金額
様式第 7
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
記 号 番 号年 月 日
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る実績報告書
上記の委託研究に係る委託業務の実績について、契約書第 17 条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.実施した委託業務の内容
3.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表 (単位:円)
経費区分 | 年度契約第 5 条第 1 項 に規定する委託金額 | 流用額 | 流用後額 | 支出実績額 |
(2)支出内訳(別紙のとおり)
様式第 8
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る実績報告書提出期限延長承認申請書
上記の委託研究に係る委託業務の実績報告書の提出期限を延長したいので、契約書第 17 条ただし書の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.提出期限を延長する理由
3.希望する提出年月日
様式第 9
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る委託金精算払請求書
上記の委託研究に係る委託金について、契約書第 18 条第 2 項の規定に基づき下記のとおり精算払を請求します。
記
1. 契約年月日及び契約金額
2. 概算払を受けた金額※ 精算払のみの場合には削除する。
3. 請求金額
4. 振込先銀行・支店名・預金種別・口座番号・預金名義
(注)単位は円とし、算用数字を用いること。
様式第 10
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に係る委託金概算払請求書
上記の委託研究に係る委託金について、契約書第 18 条第 3 項の規定に基づき下記のとおり概算払を請求します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.概算払を受けた金額 ※ 第 1 回概算払の場合には削除する。
3.請求金額
4.請求金額の算出内訳及び概算払を必要とする理由
5.振込先銀行・支店名・預金種別・口座番号・預金名義
6.様式第 10 別紙を添付すること。
(注)単位は円とし、算用数宇を用いること。
様式第 11
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」
取 得 財 産 管 理 台 帳取 得 財 産 明 細 表
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金 額 | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 |
円 | 円 |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。ただし、対象と なる取得財産は、取得価格の単価が 10 万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)の財産とする。
2.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(工業所有権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
3.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
様式第 12
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に関する発明等通知書
上記の委託研究に係る契約書第28条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
*エクセル可 (様式第7及び様式第10-別紙)
支出内訳
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月) 既概算払額 | 第 ○四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月) 実績額 | (E) ( 月~ 月) 確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ ④ ⑤ (3)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等(10%) | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考: ・(A)予算額は、計画変更承認があった場合は、変更後の金額を記載する。 ・各項目10%以内で流用する場合は、流用後の金額を(E)確定見込額へ計上する。ただし、別途流用計算書を添付のこと。 ・(4)一般管理費率は、上限10%とする。 |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
38
様式第 13
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に関するデータマネジメントプラン届出書
契約書別紙のデータマネジメントに係る基本方針の2.(2)(2-1)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.データマネジメントプラン(別紙) 1 部
備 考:別紙の用紙の寸法はA3 とし、二つ折りして、本紙と左上とじとすること。
(用紙サイズA4)
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様式第 13-1
データマネジメントプラン
区別 | 新規/修正又は追加 注 1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注 1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
必須記入項目 | 公開レベル 3 又は 4 を選択した場合、必須 注 10) | |||||||||
データ No | データ名称 注 2) | データの説明 | 管理者 | 分類 注 3) | 公開レベル 注 4) | 委託者の利活用 注 5) | 秘匿理由 注 6) | 秘匿期間 注 7) | 取得者 | 取得方法 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、委託業務で得られる予定の研究開発データについて記入すること。
注 2)再委託先の取得又は収集するデータについても記入すること
注 3)次のいずれかを選択すること: 委託者指定データ(※)/自主管理データ
※ 「委託者指定データ」とは、研究開発データのうち、公共性が高く、広範な利活用等を目的として委託者が管理するべきであり、かつ委託者に提供される研究開発データとして、データ方針において予め委託者が指定するものをいう。
注 4)次のいずれかを選択すること:
レベル 4(委託者指定データ)/レベル 3(受託者・委託者以外の第三者にも広く提供可能(※))/レベル 2(受託者間のみで共有)/レベル 1(自者のみで利活用)
※ ただし、特定の第三者にのみ守秘義務を課してデータを提供する場合は、レベル 3 は選択しない。注 5)公開レベル 1 又は 2 を選択した場合に、次のいずれかを選択すること: 有/無
注 6)次のいずれかを記入すること: 秘匿しない(委託者の了承済み。)/事業化に向けて市場の競争力を確保するため/特許出願や論文発表を行うため/取得又は収集したデータの利用許諾等に制限があるため/安全保障上の理由のため/その他(○○○○のため)
注 7)次のいずれかを記入すること: 秘匿期間なし(秘匿しない旨につき委託者の了承済み。)/委託業務終了後●年間(本契約第●第●項の期間)/その他(○○○○まで)
データマネジメントプラン(続き)
公開レベル 3 又は 4 を選択した場合、必須 注 10) | ||||||||
データ No | データ名称 | データの想定利活用 用途 | データの利活用・ 提供方針 | 円滑なデータ提供に 向けた取り組み | リポジトリ | 想定データ量 注 8) | 加工方針 | その他 注 9) |
1 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
2 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
3 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
4 | 委託業務期間中:委託業務終了後: | ファイル形式: メタデータ:その他: |
注 8)次のいずれかを選択すること:1GB 未満/1GB 以上 10GB 未満/10GB 以上 100GB 未満/100GB 以上注 9)サンプルデータやデータ提供サイトのURL、その他を記載する。
注 10)当初公開レベル 1 又は 2 の場合でも、委託業務の進展に伴い、公開レベル 3 又は 4 に修正された場合は、公開レベル 3 又は 4 の必須項目を記入すること。注 11)データの個数が多くあり、印刷時に一枚(用紙サイズA3)に入りきらない場合は、二枚目のシートを作成すること。
注 12)受託者は、前頁及び本頁を統合した「(様式第 12-1)データマネジメントプラン」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
様式第 14
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一 殿
所 在 地
名 称
代 表 者 氏 名
令和 4 年度地熱発電技術研究開発事業
「坑井への注水における貯留層挙動評価技術」に関するメタデータ届出書
契約書別紙のデータマネジメントに係る基本方針の 2.(2)(2-5)に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.メタデータ(別紙) 1 部
(用紙サイズA4)
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様式第 14-1メタデータ
区別 | 新規/修正又は追加 注 1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注 1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
公表可能データ | ||||||||
データ No | データ名称 | データの説明 | 管理者 | プロジェクト終了 後のリポジトリ | 概略データ量 | データの利活用・提 供方針 | 連絡先 | その他 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) に基づき、メタデータについて記入すること。
注 2)受託者は、本書の提出をもって委託者が本書の内容をデータカタログとして、委託者等のウェブサイトで公表することに同意するものとする。注 3)受託者は、本頁に対応する「(様式第 13―1)メタデータ」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
注 4)受託者は、プロジェクト終了後に自主管理データを削除・破棄する場合は、その他欄にその旨を記して、本書を提出しなおすものとする。その再提出をもって委託者は掲載等を中止する。
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