Contract
xxxx機材商業協同組合と災害協定を締結
協定書を手に握手を交わすxxx理事長(左)とxxxx会長
一般社団法人京都市公認水道協会(会長・xxxxx)とxxxx機材商業協同組合(理事長xxxx)は5月26日、京都市左京区の京都水道会館で「災害時における資材提供に関する協定」を締結した。
両団体では今後、この協定締結を踏まえ、さらに協力関係を推し進め、京都市内で地震や水害などの大規模災害が発生した時、復旧対応の連携を強化していく事を確認した。
全国管工機材商業連合会(xx連)傘下の各地区組合では、5年前に発生した東日本大震災での教訓から、これまで8地区組合で災害時の資材提供協定が締結されており、xxxx機材商業協同組合
でも昨年末頃から一般社団法★京都市公認水道協会と協議を重ね、内容の詳細について検討を行い、このほど協定締結に至った。
調印式には、一般社団法★京都市公認水道協会からxx会長とxxxx副会長、xxxx理事、xxxx理事、xxxx事務局次長の5名、xxxx機材商業協同組合からは仲理事長と★見xx副理事長、xxxx会計理事、xxxx事務局担当の4名が出席し、両代表が協定書に署名・捺印し、固い握手が交わされた。京都市公認水道協会のxx会長は、
「熊本地震の支援要請を受け、4月27日から5月10日まで現地で活動を行っていたが、資機材調達がうまくいってい
ない様子だった。災害が発生しないことが一番だが、京都で発生した時には迅速に対応できるよう、より関係を密にしていかなければならない。この協定が実のあるものにするためにもこれまで以上の連携が重要になってくる」と述べた。
京都管材商協組の仲理事長は「5月9日、上部団体であるxx連と全国管工事業協同組合連合会との間で『災害時にお
ける応急復旧の応援協力に係わる覚書』を交わすなど、工・販連携の動きが加速し、全国各地に広がっている。今後もライフラインの要である命の水を守ることを使命に、われわれが培ってきたノウハウを生かすためにも、両団体が今まで以上に情報交換を密にし、いざという時のための仕組み作りを進めていきたい」と語った。
災害時における資材提供に関する協定書
一般社団法人京都市公認水道協会(以下「甲」という)とxxxx機材商業協同組合(以下「乙」という)は、地震、水害その他天災地変等の災害(以下「災害」という)の発生により被災し、甲が京都市と締結している災害協定に基づき受けた協力要請による水道施設等の応急復旧に要する資材の供給協力に関し、本日次の通り合意に達したので本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧について、甲がこの協定を得て迅速に実施できるように必要な事項を定めることを目的とする。
(供給協力の要請)
第2条 甲は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧に乙の組合員が取り扱う資材が必要であると認めたときは、乙に対して当該資材(以下「本資材」という)の供給について協力を要請することができる。
2 甲が供給の要請をする本資材の主なものは乙の組合員が取り扱う製品とする。
3 乙は甲の要請に全面的に協力するが、あくまで本協定は乙の供給義務を定めたものではない。
(要請の手続)
第3条 甲は、前条の要請を行うときは、資材提供要請書を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし後日速やかに資材提供要請書を乙に提出するものとする。
(機材の運搬 引渡し)
第4条 本資材の引渡し場所は、原則として甲の要望する場所への納入とし、甲は直ちに検収を行うものとする。但し甲は災害状況を鑑み、乙が納入可能な場所を引渡し場所に指定する。
(支 払)
第5条 乙が提供した資材の代金及び運搬の協力を行った場合の経費(以下「資材の代金等」という)は甲が負担する。
2 甲が支払うべき資材の代金等は、資材の引き渡し後、価格、支払い方法及び時期について甲乙協議の上、決定するものとする。
(所有権の移転)
第6条 本資材の所有権は代金の完済をもって乙から甲に移転するものとする。ただし代金完済前であっても甲が他者に販売することを妨げない。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を甲の事務長および乙の事務局長とする。但し連絡責任者が事故または被災等により連絡不能となった場合の対応は別途定める。
(協 議)
第8条 この協定書に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して解決にあたるものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、平成28年5月26日から平成29年3月31日までその効力を有するものとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1カ月前までに、甲乙いずれからも何らの申し出がない限り、期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以降同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ
1通を保有するものとする。
平成28年5月26日
甲 一般社団法人京都市公認水道協会
会長 xxxxx xxxx機材商業協同組合
理事長 x xx