3.入札参加申請 (1) (2)(3) (4) (5)(6) 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 申請書類(各1部提出すること) ①一 般競争入札参加申請書(様式第1号)②資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号)③提出書類確認受付票(様式第3号)④契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 ※その他提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。 仕様書等の交付期間...
令和4年2月10日
入 札 説 明 書(入札公告)
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
1.入札に付する事項 | ||
(1) | 案件名称 | 公立大学医学部附属病院電気設備改修基本設計業務委託 |
(2) | 履行場所もしくは納入場所 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
(3) | 履行期間もしくは納入期限 | 令和4年4月1日(金)から令和5年1月31日(火)まで |
(4) | 仕様等 | 仕様書のとおり |
2.入札参加資格 | ||
次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札に参加することができる。 | ||
(1) | 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 | |
ア xx被後見人 | ||
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 | ||
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
カ 破産者で復権を得ない者 | ||
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 | ||
(2) | 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立 | |
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手 | ||
続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなさ | ||
れなかった者とみなす。 | ||
(3) | 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による | |
更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件 | ||
(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以 | ||
下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下「更 | ||
生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者で | ||
あること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更 | ||
生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は | ||
更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 | ||
(4) | 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響 | |
による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用さ | ||
れる前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 | ||
(5) | 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 | |
(6) | 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 | |
(7) | 令和2・3・4年度大阪市入札参加有資格者名簿に測量・建設コンサルタント等種目「400:設備設 | |
計・監理」で登録していること。 | ||
(8) | 当該入札に参加しようとする者で、「資本関係・人的関係等に関する調書」により関連会社とみな | |
された者は1者しか参加することができない。 | ||
(8) | 過去5年(期間:平成28年4月1日~令和3年3月31日)において、3回線スポットネットワーク受電 | |
設備の基本設計又は実施設計及び病院施設(400床以上)における新築又は増築電気設備工事 | ||
の基本設計又は実施設計を契約締結し、履行を完了した契約実績(契約期間中のものを除く)を | ||
有すること。 |
3.入札参加申請 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 | |
申請書類 (各1部提出すること) | ①一般競争入札参加申請書(様式第1号) ②資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) ③提出書類確認受付票(様式第3号) ④契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 | |
※その他提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。 | ||
仕様書等の交付期間 | 公告の日から令和4年2月28日(月)まで | |
仕様書等の交付場所 | 大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」 (以下「ホームページ」という。)に掲載 | |
申請書類等の受付期間 | 公告の日から令和4年2月28日(月)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) | |
申請書類等の受付場所 | 契約担当課(14.担当課(1)に同じ) | |
申請書類等の提出方法 | 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 | |
4.仕様書別図の交付 | ||
仕様書別図はホームページよりダウンロードして確認すること。(紙での配布は一切行わない)なお、仕様書別図を閲覧するためのパスワードは、入札参加申請時に通知する。郵送にて申請 書を提出する場合は、一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAX又は電子メールにて通知するので受理後、本学に確認返信すること。 | ||
5.入札参加資格の確認通知 | ||
(1) | 確認通知予定日 | 一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和4年3月 7日(月)付で一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAXまたは電子メールにて通知する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 |
6.仕様書等に関する質問 | ||
(1) (2) (3) | 受付期間 | 公告の日から令和4年3月7日(月)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) |
質問方法 | ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話で連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。(受付先:契約担当課(14.担当課(1)に同じ)) | |
回答方法 | 令和4年3月11日(金)付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 | |
7.契約条項を示す場所 | ||
ホームページに掲載 | ||
8.開札の日時及び場所 | ||
(1) (2) (3) | 日時 | 令和4年3月23日(水) 11時30分 |
場所 | 大阪市立大学医学部附属病院5階講堂 | |
必要書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書 ・委任状(代理人が参加する場合) ・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合) |
9.入札に参加することができない者 | ||
(1) (2) (3) (4) | 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 | |
入札参加資格を認められなかった者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けた者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不 当介入対応要綱第3条の規定に該当した者 | ||
10.入札方法 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書をダウンロードして使用すること。なお、入札書は、本法人より紙での配付を行わない。 | |
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。ただし、単価契約にあたっては小数点第3位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 | ||
入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行う。ただし、郵送による入札書の提出も可とする。その場合、封筒の表面に必ず「入札書在中」と朱書きし、「一般書留」又は「簡易書留」にて令和4年3月22日(火)午後5時までに必着のこと。期限を過ぎて提出された入札書については無効 | ||
入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 | ||
開札の結果、落札者がいないときには当日(令和4年3月23日)再度入札を行うので、入札者もしく はその代理人は開札に立ち会うこと。その場合において、再度の入札は2回以内とする。 | ||
入札書には、履行期間の総額を記載すること。 | ||
11.入札保証金等に関する方法 | ||
(1) (2) | 入札保証金 | 免除 |
契約保証金 | 契約規程第24条第1項の規定に該当する場合は免除 | |
(3) | 前払金 | 契約金額の30%以内とする。 |
12.入札の無効 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 公立大学法人大阪一般競争入札心得第7条の規定に該当する入札 | |
入札に参加する資格のない者の入札 | ||
入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 | ||
申請書類に虚偽の記載をした者の入札 | ||
本法人所定の入札書を用いないでした入札 | ||
再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 | ||
入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参加資格のない者のした入札 | ||
13.落札者の決定方法 | ||
(1) (2) | 落札者の決定方法 | 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
その他 | 落札となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定することとする。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退してはならない。 | |
14.契約書の提出 | ||
(1) (2) | 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 | |
契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 |
15.担当課 | |||
(1) (2) | 契約担当課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | |
経営企画課 (担当:xx) | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | FAX:00-0000-0000 | ||
主管課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | ||
施設課 | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | |||
16.その他 | |||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 | ||
入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申 し立てることはできない。 | |||
落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要 綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 | |||
落札決定後契約締結までに、公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大 学「入札・契約情報サービス」の「各種様式等」に掲載している誓約書を提出すること。 | |||
この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪物品等一般競争入札実施要綱、公 立大学法人大阪一般競争入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるところによる。 | |||
入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課(14.担当課(1) に同じ)に到着するように提出しなければならない。一旦辞退した場合は、それを撤回し当該入札に再度参加することができない。 | |||
本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として6.契約条項を示 す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 |
(様式第1号)
大阪府の競争入札参加資格者名簿登録番号 | |||||||
大阪市の競争入札参加有資格者名簿登録番号 | |||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 「400:設備設計・監理」 | ||||||
担当者氏名 | |||||||
電話番号 | |||||||
FAX番号 | |||||||
メールアドレス |
一般競争入札参加申請書
入 札 案 件 名 | 公立大学医学部附属病院電気設備改修基本設計業務委託 |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法 令、公立大学法人大阪の定める諸規程及び物品等一般競争入札実施要綱、一般競争入札心得を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 令和 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1)一般競争入札参加申請書(様式第1号) 1部 (2)資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) 1部 (3)提出書類確認受付票(様式第3号) 1部 (4)契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 1部 ※入札参加を希望する者は、令和4年2月28日(月)までに医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
(様式 第2号)
表面
資本関係・人的関係等に関する調書
年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
入札書提出時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。
主たる営業所 ( 又は支店等)の 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 (又は受任者)
役 職 ・ 氏 名 ㊞
1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号(*1)及び第4号(*2)の規定による親会社又は子会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
親会社・ 子会社の別 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 議決権の被所有割合(%) ( )のうち間接被所有割合 |
2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
自社役員氏名 | 自社での役職名 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
3 事業共同組合に加入している場合(*4)について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
名
合
組
(注)入札参加者が事業共同組合の場合は、組合員名簿を提出すること
4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は受任者を設けている場合で、その支店、営業所の所在地が同一場所にある他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 同一の内容(○をつけてください) |
電話・FAX・メールアドレス・その他 | |||
電話・FAX・メールアドレス・その他 |
7 自社の者で、他者の本法人又は大阪市の入札に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
氏 名 | 自社での役職名 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
※ 各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること
裏面
資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領
1 共同企業体の場合、構成員全者が作成し提出すること
2 関係する会社は、大阪市入札参加有資格者に限って記入すること
3 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ割り印をし提出すること
4 (*1)(*2)会社法第2条第3号及び第4号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること
5 (*3)役員とは、法人の場合は代表取締役、専務取締役等の会社の業務執行の決定権を有する者並びに、会社更生又は民事再生の手続き中の管財人、又、個人の場合は代表者。なお、監査役 及び執行役員は役員に含めない。
6 (*4)入札又は比較見積参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること
7 (*5)夫婦、親子とは(参考2)の で囲まれた者。
8 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の で囲まれた者。
(参考1)
会社法(平成17年法律第86号)第2条(定義)
一 略
二 略
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう
親会社、子会社の例
親会社
B社の議決
権の55%
C社の議決
権の60%
【例示1】 【例示2】
B社の議決権の55%
子会社 子会社
C社の議決
C社の議決権の20%
B社はA社の「子会社」であり、親会 社であるA社及び子会社であるB社が、 C社の議決権の過半数を有することか ら、A社はC社の「親会社」と看做さ れ、C社はA社の「子会社」と看做さ れる。
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
権の40%
(参考2)
父母
兄弟
姉妹
自己
配偶者
子
【例示3】
B社の議決権の70%
C社の議決権の70%
B社はA社の「子会社」であり、子会社であるB社がC社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社」と看做され、C社はA社の「子
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載
(参考3)
会社法施行規則
第二章 子会社及び親会社
(子会社及び親会社)
第xx x第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3) 己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4 法第xx十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。
関係会社の参加制限について
当該入札又は比較見積に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1 者しか参加できない。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号及び第4号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社(会社法第2条第3号及び第4号の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)以下のいずれかに該当する2者の場合
① 組合とその組合員
② 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合
③ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合は、その支店、営業所の所在地が、同一場所である場合
④ 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合
⑤ 一方の会社の本法人入札又は比較見積に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社と同一である場合
(4)その他入札又は比較見積の適正さが阻害されると認められる場合
(様式第3号)
申請者 | |
担当者氏名 | |
FAX 番号 |
提出書類確認受付票
※太枠内(色つき部分)のみ記入してください。
※「申請者確認欄」太枠の中に✓でチェックし、申請書類に不備がないか確認してください。
※本紙は参加申請時に提出してください。
工事名称:公立大学医学部附属病院電気設備改修基本設計業務委託
提 出 書 類 名 | 部 数 | 申請者 確認欄 | 受付者 確認欄 | |
一般競争入札(郵便方式)参加申請書(様式第 1 号) | 1 | 部 | ||
資本関係・人的関係等に関する調書(様式第 2 号) | 1 | 部 | ||
契約実績調書(様式第 4 号)及び添付書類 | 1 | 部 | ||
入札参加資格を審査し、確認結果通知書を令和 4 年3月7日(月)付で一般競争入札参加申請書に 記載の担当者あて FAX 又はメールにて通知します。 |
受 付 欄
下記のとおり仕様書別図を閲覧するためのパスワードを通知します。なお、仕様書別図は大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」よりダウンロードし、確認してください。
※郵送にて申請書を提出する場合は、パスワードを FAX 又はメールにて通知するの で、受領した者は必ず本法人に確認返信してください。FAXで返信する場合は、本受付票に受領日を記載し、受領印欄に届出印等を押印して返信してください。
(FAX:00-0000-0000)
受領日 | 受領印 |
(様式第4号)
契 約 実 績 調 書
年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
事業名称 | ||
発 注 者 | ||
契 約 日 | ||
契約期限 | ||
契約金額 | ||
履行場所及び施設名 | ||
病床数 | ||
備 考 |
*下記の参加資格を満たす実績を1 件または 2 件記載してください。
過去5年(期間:平成 28 年4 月 1 日~令和 3 年 3 月 31 日)において、3回線スポットネットワーク受電設備の基本設計又は実施設計及び病院施設(400 床以上)における新築又は増築電気設備工事の基本設計又は実施設計を契約締結し、履行を完了した契約実績(契約期間中のものを除く)を有すること。
*なお、記載した実績のうち1 件については、これを証するもの(下記の書類)を添付すること
・契約書等の写し
・当該病院施設の病床数を把握できる書類
公立大学医学部附属病院電気設備改修基本設計業務委託
第1項 位置及び概要
1.位置
大阪市阿倍野区旭町1-5-7大阪公立大学医学部附属病院
2.業務概要
本業務は、病院の電気設備(特別高圧・高圧・低圧)の改修にかかる基本設計を行うものである。改修範囲は病院全体し、病院運営しながらの更新となることから、改修規模、仮設計画、事業費、更新手法等について調査・検討し基本設計を纏めることを目的とする。
施設概要:医学部附属病院:SRC造 延べ面積97,520.89㎡
地下3階、地上18階
設備概要:別図1~36
更新設備:引込特別高圧ケーブル、特別高圧受変電設備、饋電盤受電盤、変圧器盤、コンデンサー盤、高圧ケーブル MCCB盤、中央監視設備、発電設備、CVCF設備動力・分電盤、低圧幹線ケーブル
第2項 業務
本仕様書に記載されていない事項は、公共建築設計業務委託共通仕様書(令和2年度版)による。
1.業務内容
(1) 現地調査
・業務実施にあたっては、改修範囲を含む既存建物の構造及び利用形態等に支障が生じないよう、現地調査及び既存資料の確認、監督職員との打ち合わせ等を十分に行い、必要に応じて改修内容を見直し、設計に反映させること
(2) 改修基本計画案の精査
① 計画内容
・機器更新(幹線等ケーブル含む)の優先順位の選定
・改修機器の施工時期、施工方法、施工手順、機器の搬出入、仮設計画の検討、作業工程の作成
・現状の電気設備機器、容量を積算し、バックアップの必要性、機器容量の拡張など必要に応じて計画に盛り込むこと
・改修機器の概算費用の算出
・病院運営への影響の検討
改修計画を作成し、仮設機器を設置するなど、更新時に停電の影響を最小限となるよう改修方法を検討すること
・維持管理・保守の視点
維持管理、保守が容易にできるよう機器の導入や機器の設置方法を検討すること
・整備計画
仮設計画、病院運営への影響、予算等を考慮すること
・関係法令等への対応
・その他必要な検証を行うこと
(3) 概算算定
・病院運用しながらの工事となることから工期、工区、工法を検討し、病院予算に考慮した年次計画を作成し、概算金額を算出すること
(4) その他
・病院を運用しながらの工事となることから工期、工法に十分注意を払うこと
・コスト縮減にかかる施工を配慮した設計に心がけること
・関係者と十分な打合せのうえ、設計図書を作成すること
2. 業務の実施
(1)適用基準等
仕様書に記載されていない事項は、次の基準(最新版)等による。
①共通
a. 官庁施設の基本的性能基準(国土交通省)
b. 官庁施設の基本的性能に関する技術基準(国土交通省)
c. 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省)
d. 官庁施設の総合耐震診断・改修基準(国土交通省)
e. 建築構造設計基準(国土交通省)
f. 建築物解体工事共通仕様書(国土交通省)
g. 大阪府福祉のまちづくり条例(大阪府)
h. 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要項(大阪市)
i. 大阪市建設リサイクルガイドライン(大阪市)
j. 市設建築物の耐震計画技術指針(大阪市都市整備局)
k. 市設建築物設計指針(環境編)(大阪市都市整備局)
l. 市設建築物設計指針(イニシャルコスト編)(大阪市都市整備局)
m. 安全設計マニュアル(営繕施設)
n. 吹付けアスベスト等粉じん飛散防止処理工事仕様書(大阪市都市整備局)
o. 公共建築設計業務委託共通仕様書(大阪市都市整備局)
②建築設計
a. 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省)
b. 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省)
c. 吹付けアスベスト等粉じん飛散防止処理工事仕様書(大阪市都市整備局)
d. 設計要領(建築)(大阪市都市整備局)
③設備設計
a. 建築設備計画基準(国土交通省)
b. 建築設備設計基準(国土交通省)
c. 建築設備工事設計図書作成基準(国土交通省)
d. 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設備工事編)(国土交通省)
e. 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設備工事編)(国土交通省)
f. 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編・電気設備工事編)(国土交通省)
g. 建築設備耐震設計・施工指針(財団法人 日本建築センター)
④積算
a. 公共建築工事積算基準(国土交通省)
b. 公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省)
c. 公共建築設備数量積算基準(国土交通省)
d. 公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・同解説(国土交通省)
e. 建築工事積算要領(大阪市都市整備局)
f. 営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)
(2)提出書類
設計業務委託共通仕様書による(大阪市都市整備局が定める仕様に準じる)
(3)業務計画書
設計業務委託共通仕様書による
(4)管理技術者及び設備xx技術者の資格要件
①管理技術者に関する条件
管理技術者に関する条件は次による。なお、受託者が個人である場合にはその者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 管理技術者に係る経験年数が3年以上の者
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に定める一級建築士
②設備xx技術者に関する条件
設備xx技術者に関する業務について、次の資格を有するxx技術者を定めること
・設備xx技術者に係る経験年数が3年以上の者
・建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び性能につき国土交通大臣が定める資格を有する者
3.成果物の提出
(1)成果物について
① 提出された CAD データ等を、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、施工図の作成、施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することを許諾されること。
② 各データは CD-R で提出すること
(2) 設計図等
① 改修図面一式
② 電気設備計画説明書
③ 電気設備設計概要書
④ 工事費概要書
⑤ 各種技術資料
⑥ その他必要な図面一式
※提出は印刷物として2部、すべての電子データを1部とする。
(CAD データについては、DWG 若しくはDXF とする)
4.補足事項
(1)履行期限内の基本設計作成完了時点において、随時、概算額の算定を依頼することがある。
(2)設計の対象となっている既存建築物のアスベスト含有建材(被覆材、成形板、xx材等)の有無について、図面及び現地確認を行うこと。
(3)本仕様書に疑義がある時は、担当者まで照会すること。なお、契約後の疑義はすべて本学の解釈による。
(4)納入にあたって、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと。
(5)その他、担当者が必要とする提出書類がある場合は、提出を求めることがある。
(6)本業務については、暴力団等の排除に関する特記仕様書兼特記事項のとおり大阪市と同様の措置を講じる。
第3項 履行期限
令和5年1月31日
第4項 仕様書に関する問合せ先
〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7大阪公立大学医学部・附属病院事務局
施設課 担当:xx、xx 電話 06-6645-3420
特 記 仕 様 書 本契約については、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例等に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に定める、不当介入にかかる発注者への報告等を怠った場合は、本特記仕様書のとおり、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 Ⅰ 不当介入に対する報告等 (1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。 (2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。 (3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 (4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 |
グリーン配送に係る特記仕様書 1 本契約に基づき物品等を公立大学法人大阪に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。 (1) 低公害車 ア 天然ガス自動車 イ 電気自動車 ウ ハイブリッド自動車 エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車 (2) ガソリン自動車 (3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く) (4) ディーゼル自動車 注1 「車種規制非適合車」とは「自動車NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2 本契約締結後速やかに、大阪市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を大阪市環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に届出済の自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。 (1) 大阪府グリーン配送実施要綱の基づく大阪府グリーン配送適合車 (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 3 届出済のグリーン配送適合車には、大阪市が別途交付するグリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4 物品等を納入した際に、検査職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。 |
大阪市グリーン配送に関する問合せ:大阪市環境局環境管理部環境管理課 自動車排ガス対策グループ(電話:00-0000-0000) |
当社は、消費税に係る
□ 課税事業者
□ 免税事業者
です。
次のとおり届けます。
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。
公立大学医学部附属病院
電気設備改修基本設計業務委託
入札案件名
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
(注意事項)
・ 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
・ 金額の前に¥記号を記入すること。
・ 金額記載の文字はアラビア書体とする。
・ 金額は訂正しないこと。
入札における委任状について
代理人が入札するときは、下記委任状を持参ください。
ただし、代表者の記名・押印がある入札書を投入する場合は、不要です。
※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大学「入札・契約情報サービス」>「各種様式等」
収 入 印 紙 貼 | 付 | 欄 |
1 万円 未満のもの | 非課税 | |
100 万円 以下のもの | 200 円 | |
200 万円 〃 | 400 円 | |
300 万円 〃 | 1,000 円 | |
500 万円 〃 | 2,000 円 | |
1,000 万円 〃 | 10,000 円 | |
5,000 万円 〃 | 20,000 円 | |
1 億円 〃 | 60,000 円 | |
5 億円 〃 | 100,000 円 | |
10 億円 〃 | 200,000 円 | |
50 億円 〃 | 400,000 円 | |
50 億円を超えるもの | 600,000 円 |
設計業務委託契約書
xxx契
第
号
業 務 委 託 名 称 | 公立大学医学部附属病院電気設備改修基本設計業務委託 | |||||||||||||
業 | 務 委 託 | 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||
履 | 行 | 期 | x | x | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 大阪公立大学医学部附属病院 | ||||||||||
x | 約 保 証 | 金 | (納入または免除) | |||||||||||
前 | 払 | 金 | ● 約款第 38 条適用 | ○ 約款第 38 条適用外 | ||||||||||
そ | の | 他 | 〇 建築士法第 22 条の3の3適用(記載事項は別紙のとおり) ● 建築士法第 22 条の3の3適用外 |
上記業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
xxxxxxxxxxxx 0 x 0-000 x公立大学法人大阪 理事長 xx xx
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 氏名又は代表者氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 19条に定める受注者の業務責任者(管理(xx)技術者)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者(管理(xx)技術者)は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第
141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記載するものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、本件業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータの漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除第 10 条 削除第 11 条 削除第 12 条 削除
(契約の保証)
第 13 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注
者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4号において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者においてその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第 14 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第 15 条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、作業員等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第 16 条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りではない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1)発注者の入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)若しくは入札参加除外の措置を受けている者又は第 47 条の2第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2)受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3)受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第4号に掲げる暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が、入札参加除外措置を受けた者又は第 47 条の2第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(特許xxの使用)
第 17 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第 17 条の2 発注者は、本件の業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第 18 条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業者責任者(管理
(xx)技術者)に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業者責任者(管理(xx)技術者)との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者(管理(xx)技術者))
第 19 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者(管理(xx)技術者)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者(管理(xx)技術者)を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者(管理(xx)技術者)は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 20 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者(管理(xx)技術者)に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者(管理(xx)技術者)等に対する措置請求)
第 20 条 発注者は、業務責任者(管理(xx)技術者)又は受注者の使用人若しくは第 16条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 21 条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 22 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 23 条 削除
(条件変更等)
第 24 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならな
い。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 25 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 27 条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 28 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の廷長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 29 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 30 条 本契約書の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 28 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 31 条 本契約書の規定に基づく業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 32 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 33 条 業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第 34 条 発注者は、第 17 条、第 24 条から第 27 条まで、第 29 条、又は第 32 条の規定に
より業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 35 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに追完して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、追完の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 36 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、正当な請求を受けた月の翌月末までに業務委託料を支払うものとする。ただし、支払い日については、発注者と受注者とが協議のうえ変更することができる。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 37 条 発注者は、第 35 条第4項若しくは第5項又は第 42 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前払金)
第 38 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託した後「大阪市立大学が発注する工事の前払金に関する要綱」に基づき、発注者に対して前払金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前払金の受領後、設計仕様書の変更その他の理由により、業務委託料を変更した結果、変更後の、業務委託料が当初業務委託料の2割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、設計仕様書の変更その他の理由により、業務委託料を変更した結果、変更後の業務委託料が当初業務委託料の2割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得られた額(以下「超過額」という。)を業務委託料が減額された日から 30 日以内に発注者に返還しなければならない。ただし、本項の
期間内に第 42 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
7 前項の規定は、第 40 条の前払金について、受注者が発注者の指定した期間内に返還しない場合にこれを準用する。
(保証契約の変更)
第 39 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証券を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契
約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第 40 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者の指定する期間内に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第 41 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第 42 条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 35 条中「業務」とあるのは「指定部分に係
る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 36条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 35 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」
とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 36 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第 35 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 38 条又は第 42 条において準用される第 36 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある
と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第 35 条第2項(第 38 条並びに第 42 条第1項 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に追完がなされないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき
(2) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または代金の減額を請求することができない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料から第 42 条に規定する部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰する事由により第 36 条第2項(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを、発注者に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第 45 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償
金として、この契約の業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に
違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独
占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2
から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。
以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第
8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なくこの契約の全部または一部を履行しないとき。
(2)履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)正当な理由なく第 44 条第1項に定める追完がなされないとき。
(4)この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨
げたとき。
(5)前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 14 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第 46 条の2 受注者は、暴力団員及び暴力団密接関係者のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りではない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 46 条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認 xxxxとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 46 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては業務委託料の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 46 条の規定によりこの契約が解除された場合(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第 46 条の5 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 46 条の6 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 44 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任の制限)
第 46 条の7 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、第 35 条第4項又は
第5項(第 42 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による成果物の
引渡しを受けた日から当該成果物を利用した工事の完成後2年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり、かつ、当該不適合が発注者の供した材料の性質又は発注者の指示によって生じたものであるときは、発注者は、当該不適合を理由として、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその不適合を知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第 47 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 46 条及び第 46 条の 3 第1項、第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 25 条の規定により設計仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第 26 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第 49 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 42 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 42 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 50 条 この契約が解除された場合において、第 38 条の規定による前払金があったとき
は、受注者は、第 46 条又は第 46 条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額
(第 42 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 47 条又は第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 38 条の規定による前払金があったときは、発注者は、
当該前払金の額(第 42 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分業務委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 46 条又は第 46 条の3の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 47 条又は第 48 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条又は第 46 条の3の規定によるときは発注者が定め、第 47 条又は第 48 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 51 条 受注者は、設計仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 52 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第 53 条 削除
(補則)
第 54 条 この契約書に定めのない事項については、公立大学法人大阪契約事務取扱規程及び公立大学法人大阪会計規程に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
【著作権譲渡型】
著作xxに関する特約条項
(著作権の譲渡等)
第1条 受注者は、成果物(契約書第 44 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第
3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引越し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第2条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のため に必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20
条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第3条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作xxの侵害の防止)
第4条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償
額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(別 記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本契約の適切な業務の履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本契約の業務の履行を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10)その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて調査に協力し、前項の状況について、報告をしなければならない。
3 第1項の調査の結果、受注者の個人情報の管理状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報を適切に管理 していると認められるまで、本契約の業務の履行を中止させることができる。
(事故発生時における報告)
第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
項 目 | x x |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
公立大学法人大阪担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。