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令和6年9月2日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 パワードイーサネットサービスの品目等 第4条 パワードイーサネットサービスの種類
第4条の2 パワードイーサネットサービスの品目等
第3章 パワードイーサネットサービスの提供区域
第5条 パワードイーサネットサービスの提供区域
第4章 契約
第1節 第1類パワードイーサネットサービスに係る契約第6条 契約の単位
第7条 共同契約
第8条 加入契約回線の終端 第9条 当社契約者回線の終端第10条 収容区域及び加入区域
第11条 パワードイーサネット契約申込の方法第12条 パワードイーサネット契約申込の承諾第13条 最低利用期間
第14条 品目等の変更
第15条 加入契約回線等の移転 第16条 加入契約回線の異経路 第17条 その他の契約内容の変更第18条 利用の一時中断
第19条 利用権の譲渡の禁止
第20条 契約者が行うパワードイーサネット契約の解除第21条 当社が行うパワードイーサネット契約の解除 第22条 その他の提供条件
第2節 第2類パワードイーサネットサービスに係る契約第22条の2 契約の単位
第22条の3 共同契約
第22条の4 第2類パワードイーサネット契約申込の方法第22条の5 第2類パワードイーサネット契約申込の承諾第22条の6 品目等の変更
第22条の7 その他の提供条件
第5章 契約者回線群の設定等 第23条 契約者回線群の設定
第24条 契約者回線群の変更等
第25条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第26条 付加機能の提供
第26条の2 付加機能の最低利用期間第27条 付加機能の変更
第28条 付加機能の廃止
第7章 端末設備の提供等 第29条 端末設備の提供第30条 端末設備の移転
第31条 端末設備の利用の一時中断
第8章 回線相互接続
第32条 当社又は他社の電気通信回線の接続第33条 他社接続回線との相互接続
第34条 他社接続回線接続変更第35条 接続休止
第36条 削除
第9章 利用中止等 第37条 利用中止第38条 利用停止
第10章 通信等
第39条 通信利用の制限等第39条の2 同上
第40条 協定事業者の契約約款等による制約
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第41条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 第42条 料金の支払義務 第43条 工事費の支払義務
第44条 線路設置費の支払義務第45条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算等
第46条 料金の計算方法等
第47条 料金等支払いの連帯責任第4節 保証金
第48条 保証金
第5節 割増金及び遅延損害金第49条 割増金
第50条 遅延損害金
第6節 他社料金設定回線の料金の取扱い等 第51条 他社料金設定回線の料金の取扱い等
第12章 保守
第52条 契約者の維持責任 第53条 契約者の切分責任 第54条 修理又は復旧の順位
第13章 損害賠償
第55条 責任の制限第56条 免責
第14章 雑則
第57条 承諾の限界
第58条 利用に係る契約者の義務
第59条 他人に使用させる場合の契約者の義務
第60条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等第61条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第62条 契約者からの通知
第62条の2 契約者情報の取得第63条 契約者の氏名等の通知第64条 協定事業者からの通知
第65条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行
第66条 協定事業者によるパワードイーサネットサービスに関する料金等の回収代行第67条 法令に規定する事項
第68条 契約者情報の利用第69条 閲覧
第15章 附帯サービス
第70条 附帯サービス
別記 | ||
1 | パワードイーサネットサービスの提供区域等 | |
2 | 契約者の地位の承継 | |
3 | 契約者の氏名等の変更 | |
4 | 協定事業者 | |
5 | 他社料金設定回線 | |
6 | 他社料金設定回線の料金の取扱い等 | |
7 | 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 | |
8 | 自営端末設備の接続 | |
9 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | |
10 | 自営電気通信設備の接続 | |
11 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 |
12 当社の維持責任
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
14 新聞社等の基準
15 技術資料の項目
16 削除
17 支払証明書の発行
料金x
xx
第1表 料金
第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金料金表別表1
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
2 学校に限定した回線使用料の割引の適用
3 同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
4 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
別表
基本的な技術的事項附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このパワードイーサネットサービス契約約款(以下「約款」といいます。
)を定め、これによりパワードイーサネットサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、パワードイーサネットサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 パワードイーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 パワードイーサネット サービス | パワードイーサネット網を使用して行う電気通信サービス |
5 パワードイーサネット サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりパワードイーサネット サービスを提供する当社の事業所 |
6 パワードイーサネット サービス取扱所 | パワードイーサネットサービスに関する業務を行う当社の 事務所 |
7 収容局設備 | パワードイーサネット網に所属するパワードイーサネット サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
8 パワードイーサネット 契約 | 当社からパワードイーサネットサービスの提供を受けるた めの契約 |
8の2 第1類パワードイ | 当社から第1類パワードイーサネットサービスの提供を受 |
ーサネット契約 | けるための契約 |
8の3 第2類パワードイ ーサネット契約 | 当社から第2類パワードイーサネットサービスの提供を受 けるための契約 |
9 契約者 | 当社とパワードイーサネット契約を締結している者 |
9の2 第1類契約者 | 当社と第1類パワードイーサネット契約を締結している者 |
9の3 第2類契約者 | 当社と第2類パワードイーサネット契約を締結している者 |
10 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます 。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備 の接続点 |
11 協定事業者 | 当社又は当社とパワードイーサネットサービスに係る相互 接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点において、当社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社が別に定める電気通信事業 者が設置するもの |
13 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に 接続するための電気通信設備 |
14 加入契約回線 | 当社がパワードイーサネット契約に基づいて収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置し、設置する電 気通信設備 |
15 当社契約者回線 | パワードイーサネット契約に基づいて収容局設備とその収容局設備が設置されているパワードイーサネットサービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線または収容局設備と当社が指定する場所との間に設 置される電気通信回線 |
16 アクセスポイント | パワードイーサネット契約約款に基づいて設置される電気通信回線と、パワードイーサネット通信サービス以外の当 社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 |
17 イーサネットアクセス回線 | 当社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき、アク セスポイントと契約の申込者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 |
18 加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線、当社契約者回線又はイーサ ネット契約回線 |
19 アクセス回線 | パワードイーサネット契約に基づいて収容局設備と契約の 申込者及び当社が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
20 契約者回線群 | パワードイーサネット網を使用して相互に通信を行うこと のできるアクセス回線により構成される回線群 |
21 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ |
て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構 内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |
22 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気 通信設備であって、端末設備以外のもの |
24 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備 等の接続の接続の技術的条件 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
第2章 パワードイーサネットサービスの種類等
(パワードイーサネットサービスの種類)
第4条パワードイーサネットサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1類パワードイーサネットサービス | 当社が指定するパワードイーサネットサービス取扱所と契約の申込者が指定する場所(パワードイーサネット取扱所を除きます。)との間のみにおいて提供するパワードイーサネットサー ビス |
第2類パワードイーサネットサービス | 第1類パワードイーサネットサービス以外のもの で、当社が経路設定を定めて提供するパワードイーネットサービス |
(パワードイーサネットサービスの品目等)
第4条の2 パワードイーサネットサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
2 当社は、当社が指定するパワードイーサネットサービス取扱所において、パワードイーサネットサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第3章 パワードイーサネットサービスの提供区域
(パワードイーサネットサービスの提供区域)
第5条 当社のパワードイーサネットサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 第1類パワードイーサネットサービスに係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、アクセス回線1回線ごとに1の第1類パワードイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となる第1類パワードイーサネット契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、パワードイーサネットサービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するパワードイーサネットサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(第1類パワードイーサネット契約申込の方法)
第11条 第1類パワードイーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をパワードイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1)第1類パワードイーサネットサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(2)加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネットアクセス回線の終端の設置場所
(3)所属する契約者回線群
(4)他社接続回線と接続する第1類パワードイーサネット契約の申込みにあたっては
、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5)その他第1類パワードイーサネットサービスの内容を特定するために必要な事項
(第1類パワードイーサネット契約申込の承諾)
第12条 当社は、第1類パワードイーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1類パワードイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線、当社契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第1類パワードイーサネット契約の申込みをした者が第1類パワードイーサネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第23条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4)他社接続回線と接続する第1類パワードイーサネット契約の申込みにあたっては、その第1類パワードイーサネット契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)削除
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 第1類パワードイーサネットサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1類パワードイーサネットサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に第1類パワードイーサネット契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第14条 契約者は、第1類パワードイーサネットサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます
。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(第1類パワードイーサネット契約申込の承諾)(第2項(5)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第15条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(第1類パワードイーサネット契約申込の承諾)(第2項(5)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(第1類パワードイーサネット契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(第1類パワードイーサネット契約申込の承諾)(第2項(5)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、第1類パワードイーサネットサービスの利用の一時中断(その第1類パワードイーサネットサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第19条 利用権(契約者が第1類パワードイーサネット契約に基づいて第1類パワードイーサネットサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う第1類パワードイーサネット契約の解除)
第20条 契約者は、第1類パワードイーサネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめパワードイーサネットサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行う第1類パワードイーサネット契約の解除)
第21条 当社は、次の場合には、その第1類パワードイーサネット契約を解除することがあります。
(1)第38条(利用停止)の規定により第1類パワードイーサネットサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第34条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3)その第1類パワードイーサネット契約に係る契約者回線群について、第25条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第24条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第38条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、第1類パワードイーサネットサービスの利用停止をしないでその第
1類パワードイーサネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1類パワードイーサネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第22条 第1類パワードイーサネット契約に関するその他の提供条件については、別に定めるもの、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2類パワードイーサネットサービスに係る契約
(契約の単位)
第22条の2 当社は、アクセス回線1回線ごとに1の第2類パワードイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第22条の3 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となる第2類パワードイーサネット契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(第2類パワードイーサネット契約申込の方法)
第22条の4 第2類パワードイーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をパワードイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1)第2類パワードイーサネットサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(2)加入契約回線又は当社契約者回線の終端の設置場所
(3)所属する契約者回線群
(4)他社接続回線と接続する第2類パワードイーサネット契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目
、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5)その他第2類パワードイーサネットサービスの内容を特定するために必要な事項
(第2類パワードイーサネット契約申込の承諾)
第22条の5 当社は、第2類パワードイーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2類パワードイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線若しくは当社契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第2類パワードイーサネット契約の申込みをした者が第2類パワードイーサネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第23条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4)他社接続回線と接続する第2類パワードイーサネット契約の申込みにあたっては、その第2類パワードイーサネット契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)削除
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(品目等の変更)
第22条の6 契約者は、第2類パワードイーサネットサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第22条の5(第2類パワードイーサネット契約申込の承諾)(第2項(5)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第22条の7 加入契約回線の終端、当社契約者回線の終端、収容区域及び加入区域、最低利用期間、加入契約回線等の移転、加入契約回線の異経路、その他の契約内容の変更、利用の1時中断、利用権の譲渡の禁止、契約者が行う第2類パワードイーサネット契約の解除及び当社が行う第2類パワードイーサネット契約の解除に関する取扱いについては、第1類パワードイーサネット契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2類パワードイーサネット契約に関するその他の提供条件については、別に定めるもの、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第23条 パワードイーサネット契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、パワードイーサネットサービス取扱所に届け出ていただきます
。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第24条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第23条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第25条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2)回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第 24条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3)その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、そのパワードイーサネット契約について
、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等パワードイーサネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第26条の2 当社が別に定める付加機能には、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間については、料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表第4(付加機能使用料
)に定める回線冗長化機能及び第3種IPVPNサービス利用機能をいいます。
(付加機能の変更)
第27条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第26条の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、パワードイーサネット契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1表
(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第32条 契約者は、その加入契約回線若しくは当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をパワードイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33条 当社は、他社接続回線と接続するパワードイーサネット契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第34条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(パワードイーサネット契約申込の承諾)
(第2項(5)を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第35条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のパワードイーサネットサービスを全く利用できなくなったときは、そのパワードイーサネットサービスについて接続休止(そのパワードイーサネットサービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのパワードイーサネットサービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのパワードイーサネット契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第36条 削除
第9章 利用中止等
(利用中止)
第37条 当社は、次の場合には、パワードイーサネットサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第39条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりパワードイーサネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間
(そのパワードイーサネットサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったパワードイーサネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのパワードイーサネットサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第58条(利用に係る契約者の義務)又は第59条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりパワードイーサネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第10章 通信等
(通信利用の制限等)
第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります
。
第39条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第40条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。
)等の規定により、パワードイーサネットサービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、パワードイーサネットサービスサービスに係る通信を行うことはできません。
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第41条 当社が提供するパワードイーサネットサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するパワードイーサネットサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するパワードイーサネットサービスの態様に応じて、回線使用料、加算額及び付加機能使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第42条 契約者は、そのパワードイーサネット契約に基づいて当社がパワードイーサネットサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりパワードイーサネットサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、パワードイーサネットサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがあ る場合はその時間とします。)以上その | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(左欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのパワードイーサネットサービス(そのパワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限りま す。)についての料金 |
状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのパワードイーサネットサービス (そのパワードイーサネットサービスの一 部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、パワードイーサネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりパワードイーサネットサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを 除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのパワードイーサネットサービス(そのパワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 パワードイーサネットサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのパワードイーサネットサービス (そのパワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がパワードイーサネットサービスと相互に接続する他社接続回線又はイーサネットアクセス回線(「他社接続回線等」といいます。以下この項において同じとします。)を利用することができない状態が生じたときのパワードイーサネットサービスの料金の支払いは、次によります。
(1)他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのパワードイーサネットサービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、パワードイーサネットサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ 、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定す る時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります 。)に対応するそのパワードイーサネットサービスについての料金 |
2 パワードイーサネットサービスと相互 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
に接続する他社接続回線等に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失によりそのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | きなかった時間について、その時間に対応するそのパワードイーサネットサービス(そのパワードイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限 ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 他社料金設定回線に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第
6節(他社料金設定回線の料金の取扱い等)に規定するところによります。
(工事費の支払義務)
第43条 契約者は、パワードイーサネット契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第44条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1)アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるパワードイーサネット契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2)アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第45条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するパワードイーサネット契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第46条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第47条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 保証金
(保証金)
第48条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の
3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、パワードイーサネット契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第49条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れ
た額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第50条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6節 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第51条 アクセス回線のうち別記5に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その契約者は、相互接続協定に基づき料金設定事業者(協定事業者のうち、当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて料金を設定する協定事業者をいいます。以下同じとします。)の契約約款及び料金xxに定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記6に定めるところによります。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第52条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第53条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線又は当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、パワードイーサネットサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第54条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第39条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係のある機関に設置されるものガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのパワードイーサネットサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第55条 当社は、パワードイーサネットサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのパワードイーサネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金xxに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、パワードイーサネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第42条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。
)に対応するそのパワードイーサネットサービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのパワードイーサネットサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりパワードイーサネットサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第56条 当社は、パワードイーサネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(パワードイーサネットサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第58条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)天災、事変その他の事態に際して保護する必要がある場合又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要がある場合を除き、当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(4)当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、パワードイーサネットサービスを利用しないこと
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます
。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第59条 契約者は、当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、当社がパワードイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第52条(契約者の維持責任) イ 第53条(契約者の切分責任) ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第60条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第61条 パワードイーサネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するパワードイーサネットサービス取扱所において、パワードイーサネットサービスを利用するうえで参考となる別記17の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第62条 当社は、他社接続回線について、第11条(パワードイーサネット契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにパワードイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者情報の取得)
第62条の2 契約者は、パワードイーサネットサービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(契約者の氏名等の通知)
第63条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とパワードイーサネットサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第64条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第65条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金xxの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるパワードイーサネットサービスに関する料金等の回収代行)
第66条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定にその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは
、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第67条 パワードイーサネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記8から12に定めるところによります。
(契約者情報の利用)
第68条 当社は、第62条の2に定める契約者に係る情報について、パワードイーサネットサービスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
2 当社は、契約者に係る情報のうち、氏名・名称、住所、電話番号、メールアドレス、当社との取引内容、支払方法・状況などの支払に関する情報について、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、京セラコミュニケーションシステム株式会社およびそれらの子会社に提供します。なお、契約者は当社に対し、当該契約者に係る情報について提供の停止を申し出ることができます。この場合、当社は当該契約者に係る情報についての提供を停止します。
3 第62条の2、第63条及び前2項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
(閲覧)
第69条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第70条 パワードイーサネットサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記13、16及び17に定めるところによります。
別 記
別 記
1 パワードイーサネットサービスの提供区域等
(1)当社のパワードイーサネットサービスは、加入契約回線、当社契約者回線の終端相互間、加入契約回線又は当社契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
(2)1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | xx県、富山県、xx県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてパワードイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うパワードイーサネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社株式会社トークネット 中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社 株式会社オプテージ株式会社エネコム 株式会社STNet株式会社QTnet OTNet株式会社 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンク株式会社 当社 エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社 |
5 他社料金設定回線
当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続するアクセス回線について、他社料金設定回線として取り扱います。
6 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(1)他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記6において同じとします。)に係る協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
(2)(1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
7 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社がパワードイーサネット契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営
端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において
、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います
。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号
)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いま
す。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号
)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、パワードイーサネット契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件及び光学的条件論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
16 削除
17 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るパワードイーサネットサービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金xxx
(料金の設定)
1 他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)又はイーサネットアクセス回線と接続して提供するパワードイーサネットサービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
2 削除
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がそのパワードイーサネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にパワードイーサネットサービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にパワードイーサネット契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にパワードイーサネットサービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのパワードイーサネット契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にパワードイーサネットサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円(1.05円)未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するパワードイーサネットサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第42条(料金の支払義務)から第45条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、パワードイーサネットサービスの遅延損害金、料金表 第1表 第1 第1類パワードイーサネット契約に関するもの 料金 (5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 イ若しくは(9) 長期継続利用に係る料金の適用 クに定める料金、第2 第2類パワードイーサネット契約に関するもの (4) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 イ若しくは(5) 長期継続利用に係る料金の適用 クに定める料金、第4 付加機能利用料 4 回線冗長化機能に係るもの 備考 オに定める料金又は第5 第3種IPVPNサービス利用機能に係るもの 備考 カに定める料金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のパワードイーサネットサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
13 パワードイーサネットサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款
、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約
」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 料金
第1 第1類パワードイーサネット契約に関するもの
1 適 用
第1類パワードイーサネットサービスの料金については、第42条(料金の支払義務
)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、パワードイーサネットサービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでパワードイーサネットサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。 )を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | ||||
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ア 削除 イ 削除 ウ イーサネット方式のもの ① ②③④以外のもの | ||||
品 目 | x | x | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/sから1Mb/sごと に10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝 送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでの品 目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||
200Mb/sから100Mb/s ごとに900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所 は、当社が別に定めるパワードイーサネットサービス取扱局の収容区域内に限ります。 | |||||
② | イーサネットアクセス回線を利用して行うもの | ||||
品 目 | x | x | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/sから1Mb/sごと に10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝 送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/sから10Mb/sご とに100Mb/sまでの品 | 料金表別表1の(2)に規定する伝 送速度までの符号伝送が可能なもの |
目 備考 イーサネットアクセス回線を利用するものについては 、第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「 1時間」とあるのは、「12時間」と読み替えて適用するものとします。 ③ 当社契約者回線を使用して行うもの ④ 加入契約回線(その一部にエヌ・ティ・ティ・コミニュケーションズ株式会社のUniversal Oneサービス契約約款に定めるUniversal Oneサービスを利用して設定する区間を含むものに限ります。以下「特定加入契約回線」といいます。)に よって提供するもの | ||||
品 目 | 内 容 | |||
1Mb/s | 1Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
2Mb/s | 2Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
3Mb/s | 3Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
5Mb/s | 5Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
7Mb/s | 7Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s | 10Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s | 20Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
30Mb/s | 30Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
50Mb/s | 50Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
70Mb/s | 70Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 100Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
(3) 削除 | 削除 | |||
(4) プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 区 別 内 容 |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sから1Mb/sごと に10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝 送速度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでの品 目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/sから100Mb/s ごとに900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 約款第14条(品目等の変更)及び第22条(その他の提 供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはできません。 |
プラン1 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が 全て同一の都道府県内にあるもの | ||||
プラン2 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるもので あって、プラン1以外のもの | ||||
プラン3 | プラン1又はプラン2以外のもの | ||||
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア パワードイーサネットサービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にパワードイーサネット契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料 の額を一括して支払っていただきます。 | ||||
(6) 学校に限定した回線使用料の割引 の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより学校に限定した回線使用料の割引を適用します。 | ||||
(7) 同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の 適用 | 当社は、料金表別表3に規定するところにより同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 | ||||
(8) 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使 用料の割引の適用 | 当社は、料金表別表4に規定するところにより同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 | ||||
(9) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのパワードイーサネット契約に係るパワードイーサネットサービスについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料)の額から同表に規定する額を減額して適用します。(この表の(6)欄から(8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)この場合、長期継続利用には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 月額 | ||||
種 類 | 継続して利用 する期間 | 料金の減額 (税抜価格) | |||
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の額に0.07を乗じて得た額 | |||
(イ)5年利用 | 5年間 | 2の額に0.10を乗じて得た額 | |||
(ウ)6年利用 | 6年間 | 2の額に0.11を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(パワードイーサネット契約の申込みと 同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのパワードイ ーサネットサービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、パ ワードイーサネットサービスの利用の一時中断及び利用停止 があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用にかかるパワードイーサネットサービスについて、そのパワードイーサネット契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用にかかる契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にそのパワードイーサネット契約に係る長期継続利用の廃止があった場合には、次に掲げる料金の額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用の開始から1年以内にクの表に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(税抜価格であって、同表に基づき算定した支払いを要する料金の額を含みます。)が、そのパワードイーサネット契約が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額(税抜価格)を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきま す。 | |
(10) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定 める方法により測定した遅延時間(その1のパワードイーサネットサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットの |
区 分 | 支払いを要する料金の額(税抜価格) |
長期継続利用の廃 止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35を乗じて得た額 |
そのパワードイーサネットサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を越えた場合は、1の料金月におけるパワードイーサネットサービスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額(以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及び回線通信料は、この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取 扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(11) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、利 用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 |
稼 働 率 料 金 返 還 率 | |
99.80%以上99.99%未満 1/90 | |
98.00%以上99.80%未満 1/30 | |
95.00%以上98.00%未満 1/10 | |
90.00%以上95.00%未満 1/5 | |
90.00%未満のとき 1/1 | |
イ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号 |
の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱 いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(12) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 ① ②以外の場合 |
上記の状態が連続した 料 金 返 還 率 | |
1時間以上2時間未満 10% | |
2時間以上4時間未満 20% | |
4時間以上6時間未満 30% | |
6時間以上8時間未満 40% | |
8時間以上72時間未 50% | |
72時間以上 100% | |
② そのパワードイーサネットサービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであるとき。 | |
上記の状態が連続した時 料 金 返 還 率 | |
1時間以上 10% | |
イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が10分以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長化機能契約時故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します 。ただし、第37条の規定に該当する場合に、当社が第1類パワードイーサネットサービスの利用の中止をあらかじめそ の第1類契約者に通知したときはこの限りではありません。 ウ ア又はイの場合において、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備 による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状 |
態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復時間返還額の合計額を返還します。 エ ア及びイの規定により故障回復時間返還額または冗長化機能契約時故障回復返還額を返還する場合は、約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。ただし、そのパワードイーサネットサービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであって、約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合 、約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 オ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、稼働率返還額、故障回復時間返還額、冗長化機能契約時故障回復時間返還額及び約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の料金月におけ るパワードイーサネットサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | |
(13) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているパワードイーサネットサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ そのアクセス回線が異経路((13)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、前ア、イの規定 は適用しません。 |
(14) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているパワードイーサネットサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過し たときは、再算定します。 |
(15) 特別電気通信 設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(16) 回線接続装置等の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(17) 配線設備の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線(イーサネット方式のもの(特定加入契約回線のものに限ります。)を除きます。)の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ ットまでの間の配線 |
(18) 復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合 の料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経 路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(19) 付加機能に係 る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の第 4に定める額を適用します。 |
2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
① ②③④以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 (72,600 円) | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円 (83,600 円) | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円 (124,300 円) | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円 (151,800 円) | 168,000 円 (184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円 (176,000 円) | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円 (199,100 円) | 236,000 円 (259,600 円) |
6Mb/s のもの | 185,000 円 (203,500 円) | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 189,000 円 (207,900 円) | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 193,000 円 (212,300 円) | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 197,000 円 (216,700 円) | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 200,000 円 (220,000 円) | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 220,000 円 (242,000 円) | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 240,000 円 (264,000 円) | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 259,000 円 (284,900 円) | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 279,000 円 (306,900 円) | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 299,000 円 (328,900 円) | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 319,000 円 (350,900 円) | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 338,000 円 (371,800 円) | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 358,000 円 (393.800 円) | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 378,000 円 (415,800 円) | 910,000 円 (1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,000,000 円 (1,100,000 円) | 1,800,000 円 (1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,063,000 円 (1,169,300 円) | 2,475,000 円 (2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 1,126,000 円 (1,238,600 円) | 3,150,000 円 (3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 1,189,000 円 (1,307,900 円) | 3,825,000 円 (4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 1,252,000 円 (1,377,200 円) | 4,500,000 円 (4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 1,315,000 円 (1,446,500 円) | 5,175,000 円 (5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 1,378,000 円 (1,515,800 円) | 5,850,000 円 (6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 1,441,000 円 (1,585,100 円) | 6,5250,00 円 (7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 1,500,000 円 (1,650,000 円) | 7,200,000 円 (7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 (72,600 円) | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円 (83,600 円) | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円 (124,300 円) | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円 (151,800 円) | 168,000 円 (184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円 (176,000 円) | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
(199,100 円) | (259,600 円) | |
6Mb/s のもの | 185,000 円 (203,500 円) | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 189,000 円 (207,900 円) | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 193,000 円 (212,300 円) | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 197,000 円 (216,700 円) | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 200,000 円 (220,000 円) | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 220,000 円 (242,000 円) | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 240,000 円 (264,000 円) | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 259,000 円 (284,900 円) | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 279,000 円 (306,900 円) | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 299,000 円 (328,900 円) | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 319,000 円 (350,900 円) | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 338,000 円 (371,800 円) | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 358,000 円 (393.800 円) | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 378,000 円 (415,800 円) | 910,000 円 (1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 (48,400 円) | 44,000 円 (48,400 円) |
1Mb/s のもの | 46,000 円 (50,600 円) | 46,000 円 (50,600 円) |
2Mb/s のもの | 50,000 円 (55,000 円) | 50,000 円 (55,000 円) |
3Mb/s のもの | 58,000 円 (63,800 円) | 58,000 円 (63,800 円) |
4Mb/s のもの | 66,000 円 (72,600 円) | 66,000 円 (72,600 円) |
5Mb/s のもの | 74,000 円 (81,400 円) | 74,000 円 (81,400 円) |
6Mb/s のもの | 80,000 円 (88,000 円) | 80,000 円 (88,000 円) |
7Mb/s のもの | 85,000 円 (93,500 円) | 85,000 円 (93,500 円) |
8Mb/s のもの | 90,000 円 (99,000 円) | 90,000 円 (99,000 円) |
9Mb/s のもの | 95,000 円 (104,500 円) | 95,000 円 (104,500 円) |
10Mb/s のもの | 100,000 円 (110,000 円) | 100,000 円 (110,000 円) |
20Mb/s のもの | 106,000 円 (116,600 円) | 106,000 円 (116,600 円) |
30Mb/s のもの | 112,000 円 (123,200 円) | 112,000 円 (123,200 円) |
40Mb/s のもの | 117,000 円 (128,700 円) | 117,000 円 (128,700 円) |
50Mb/s のもの | 123,000 円 (135,300 円) | 123,000 円 (135,300 円) |
60Mb/s のもの | 128,000 円 (140,800 円) | 128,000 円 (140,800 円) |
70Mb/s のもの | 134,000 円 (147,400 円) | 134,000 円 (147,400 円) |
80Mb/s のもの | 139,000 円 (152,900 円) | 139,000 円 (152,900 円) |
90Mb/s のもの | 145,000 円 | 145,000 円 |
(159,500 円) | (159,500 円) | |
100Mb/s のもの | 150,000 円 (165,000 円) | 150,000 円 (165,000 円) |
200Mb/s のもの | 160,000 円 (176,000 円) | 160,000 円 (176,000 円) |
300Mb/s のもの | 250,000 円 (275,000 円) | 250,000 円 (275,000 円) |
400Mb/s のもの | 350,000 円 (385,000 円) | 350,000 円 (385,000 円) |
500Mb/s のもの | 440,000 円 (484,000 円) | 440,000 円 (484,000 円) |
600Mb/s のもの | 540,000 円 (594,000 円) | 540,000 円 (594,000 円) |
700Mb/s のもの | 630,000 円 (693,000 円) | 630,000 円 (693,000 円) |
800Mb/s のもの | 730,000 円 (803,000 円) | 730,000 円 (803,000 円) |
900Mb/s のもの | 830,000 円 (913,000 円) | 830,000 円 (913,000 円) |
1Gb/s のもの | 930,000 円 (1,023,000 円) | 930,000 円 (1,023,000 円) |
④ 特定加入契約回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
1Mb/s | 323,000 円 (355,300 円) |
2Mb/s | 345,000 円 (379,500 円) |
3Mb/s | 359,000 円 (394,900 円) |
5Mb/s | 477,000 円 (524,700 円) |
7Mb/s | 559,000 円 (614,900 円) |
10Mb/s | 679,000 円 (746,900 円) |
20Mb/s | 878,000 円 (965,800 円) |
30Mb/s | 1,060,000 円 (1,166,000 円) |
50Mb/s | 1,436,000 円 (1,579,600 円) |
70Mb/s | 1,661,000 円 (1,827,100 円) |
100Mb/s | 1,961,000 円 (2,157,100 円) |
2-2 プラン2に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
① ②③④以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 (72,600 円) | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円 (83,600 円) | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円 (124,300 円) | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円 (151,800 円) | 168,000 円 (184,800 円) |
4Mb/s のもの | 160,000 円 (176,000 円) | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円 (199,100 円) | 236,000 円 (259,600 円) |
6Mb/s のもの | 197,000 円 (216,700 円) | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 214,000 円 (235,400 円) | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 230,000 円 (253,000 円) | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 247,000 円 (271,700 円) | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 263,000 円 (289,300 円) | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 289,000 円 (317,900 円) | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 315,000 円 (346,500 円) | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 341,000 円 (375,100 円) | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 367,000 円 (403,700 円) | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 394,000 円 (433,400 円) | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 420,000 円 (462,000 円) | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 446,000 円 (490,600 円) | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 472,000 円 (519,200 円) | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 498,000 円 (547,800 円) | 910,000 円 (1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,420,000 円 (1,562,000 円) | 1,800,000 円 (1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,680,000 円 (1,848,000 円) | 2,475,000 円 (2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 1,940,000 円 (2,134,000 円) | 3,150,000 円 (3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円 (2,420,000 円) | 3,825,000 円 (4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 2,460,000 円 (2,706,000 円) | 4,500,000 円 (4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 2,720,000 円 (2,992,000 円) | 5,175,000 円 (5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 2,980,000 円 (3,278,000 円) | 5,850,000 円 (6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 3,240,000 円 (3,564,000 円) | 6,525,000 円 (7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 3,500,000 円 (3,850,000 円) | 7,200,000 円 (7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 (72,600 円) | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 76,000 円 (83,600 円) | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 113,000 円 (124,300 円) | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
(151,800 円) | (184,800 円) | |
4Mb/s のもの | 160,000 円 (176,000 円) | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 181,000 円 (199,100 円) | 236,000 円 (259,600 円) |
6Mb/s のもの | 197,000 円 (216,700 円) | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 214,000 円 (235,400 円) | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 230,000 円 (253,000 円) | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 247,000 円 (271,700 円) | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 263,000 円 (289,300 円) | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 289,000 円 (317,900 円) | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 315,000 円 (346,500 円) | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 341,000 円 (375,100 円) | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 367,000 円 (403,700 円) | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 394,000 円 (433,400 円) | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 420,000 円 (462,000 円) | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 446,000 円 (490,600 円) | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 472,000 円 (519,200 円) | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 498,000 円 (547,800 円) | 910,000 円 (1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 46,000 円 (48,400 円) | 48,000 円 (52,800 円) |
1Mb/s のもの | 48,000 円 (52,800 円) | 50,000 円 (55,000 円) |
2Mb/s のもの | 56,000 円 (61,600 円) | 62,000 円 (68,200 円) |
3Mb/s のもの | 67,000 円 (73,700 円) | 76,000 円 (83,600 円) |
4Mb/s のもの | 80,000 円 (88,000 円) | 95,000 円 (104,500 円) |
5Mb/s のもの | 94,000 円 (103,400 円) | 114,000 円 (125,400 円) |
6Mb/s のもの | 125,000 円 (137,500 円) | 170,000 円 (187,000 円) |
7Mb/s のもの | 134,000 円 (147,400 円) | 184,000 円 (202,400 円) |
8Mb/s のもの | 144,000 円 (158,400 円) | 198,000 円 (217,800 円) |
9Mb/s のもの | 154,000 円 (169,400 円) | 212,000 円 (233,200 円) |
10Mb/s のもの | 163,000 円 (179,300 円) | 227,000 円 (249,700 円) |
20Mb/s のもの | 175,000 円 (192,500 円) | 277,000 円 (304,700 円) |
30Mb/s のもの | 187,000 円 (205,700 円) | 328,000 円 (360,800 円) |
40Mb/s のもの | 200,000 円 (220,000 円) | 378,000 円 (415,800 円) |
50Mb/s のもの | 212,000 円 (233,200 円) | 429,000 円 (471,900 円) |
60Mb/s のもの | 224,000 円 (246,400 円) | 480,000 円 (528,000 円) |
70Mb/s のもの | 236,000 円 (259,600 円) | 531,000 円 (584,100 円) |
80Mb/s のもの | 247,000 円 (271,700 円) | 581,000 円 (639,100 円) |
90Mb/s のもの | 258,000 円 (283,800 円) | 632,000 円 (695,200 円) |
100Mb/s のもの | 270,000 円 (297,000 円) | 682,000 円 (750,200 円) |
200Mb/s のもの | 320,000 円 (352,000 円) | 770,000 円 (847,000 円) |
300Mb/s のもの | 510,000 円 (561,000 円) | 1,200,000 円 (1,320,000 円) |
400Mb/s のもの | 720,000 円 (792,000 円) | 1,700,000 円 (1,870,000 円) |
500Mb/s のもの | 910,000 円 | 2,200,000 円 |
(1,001,000 円) | (2,420,000 円) | |
600Mb/s のもの | 1,100,000 円 (1,210,000 円) | 2,700,000 円 (2,970,000 円) |
700Mb/s のもの | 1,300,000 円 (1,430,000 円) | 3,200,000 円 (3,520,000 円) |
800Mb/s のもの | 1,500,000 円 (1,650,000 円) | 3,700,000 円 (4,070,000 円) |
900Mb/s のもの | 1,700,000 円 (1,870,000 円) | 4,200,000 円 (4,620,000 円) |
1Gb/s のもの | 1,900,000 円 (2,090,000 円) | 4,600,000 円 (5,060,000 円) |
④ 特定加入契約回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
1Mb/s | 323,000 円 (355,300 円) |
2Mb/s | 345,000 円 (379,500 円) |
3Mb/s | 359,000 円 (394,900 円) |
5Mb/s | 477,000 円 (524,700 円) |
7Mb/s | 559,000 円 (614,900 円) |
10Mb/s | 679,000 円 (746,900 円) |
20Mb/s | 878,000 円 (965,800 円) |
30Mb/s | 1,060,000 円 (1,166,000 円) |
50Mb/s | 1,436,000 円 (1,579,600 円) |
70Mb/s | 1,661,000 円 (1,827,100 円) |
100Mb/s | 1,961,000 円 (2,157,100 円) |
2-3 プラン3に係るもの
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
① ②③④以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円 (184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円 (259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円 (1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,800,000 円 (1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 2,475,000 円 (2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 3,150,000 円 (3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 3,825,000 円 (4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 4,500,000 円 (4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 5,175,000 円 (5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 5,850,000 円 (6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 6,525,000 円 (7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 7,200,000 円 (7,920,000 円) |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 (73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円 (97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円 (146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円 (184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円 (223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円 (259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円 (268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円 (291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円 (313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円 (336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円 (359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円 (431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円 (502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円 (573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円 (644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円 (716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円 (787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円 (858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円 (929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円 (1,001,000 円) |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円 (52,800 円) |
1Mb/s のもの | 50,000 円 (55,000 円) |
2Mb/s のもの | 62,000 円 (68,200 円) |
3Mb/s のもの | 76,000 円 (83,600 円) |
4Mb/s のもの | 95,000 円 (104,500 円) |
5Mb/s のもの | 1140,00 円 (125,400 円) |
6Mb/s のもの | 170,000 円 (187,000 円) |
7Mb/s のもの | 184,000 円 (202,400 円) |
8Mb/s のもの | 198,000 円 (217,800 円) |
9Mb/s のもの | 212,000 円 (233,200 円) |
10Mb/s のもの | 227,000 円 (249,700 円) |
20Mb/s のもの | 277,000 円 (304,700 円) |
30Mb/s のもの | 328,000 円 (360,800 円) |
40Mb/s のもの | 378,000 円 (415,800 円) |
50Mb/s のもの | 429,000 円 (471,900 円) |
60Mb/s のもの | 480,000 円 (528,000 円) |
70Mb/s のもの | 531,000 円 (584,100 円) |
80Mb/s のもの | 581,000 円 (639,100 円) |
90Mb/s のもの | 632,000 円 (695,200 円) |
100Mb/s のもの | 682,000 円 (750,200 円) |
200Mb/s のもの | 770,000 円 (847,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,200,000 円 (1,320,000 円) |
400Mb/s のもの | 1,700,000 円 (1,870,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円 (2,420,000 円) |
600Mb/s のもの | 2,700,000 円 (2,970,000 円) |
700Mb/s のもの | 3,200,000 円 (3,520,000 円) |
800Mb/s のもの | 3,700,000 円 (4,070,000 円) |
900Mb/s のもの | 4,200,000 円 (4,620,000 円) |
1Gb/s のもの | 4,600,000 円 (5,060,000 円) |
④ 特定加入契約回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
1Mb/s | 323,000 円 (355,300 円) |
2Mb/s | 345,000 円 (379,500 円) |
3Mb/s | 359,000 円 (394,900 円) |
5Mb/s | 477,000 円 (524,700 円) |
7Mb/s | 559,000 円 (614,900 円) |
10Mb/s | 679,000 円 (746,900 円) |
20Mb/s | 878,000 円 (965,800 円) |
30Mb/s | 1,060,000 円 (1,166,000 円) |
50Mb/s | 1,436,000 円 (1,579,600 円) |
70Mb/s | 1,661,000 円 (1,827,100 円) |
100Mb/s | 1,961,000 円 (2,157,100 円) |
第2 第2類パワードイーサネット契約に関するもの
1 適用
第2類パワードイーサネットサービスの料金については、第42条(料金の支払義務
)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、パワードイーサネットサービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでパワードイーサネットサービスを提供する区域 (以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的 、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | |||||
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます 。 ア 削除 イ 削除 ウ イーサネット方式のもの ① ②以外のもの | |||||
品 | 目 | 内 | 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
1Mb/sから1Mb/sごと に10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度 までの符号伝送が可能なもの | |||||
20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでの 品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | |||||
200Mb/sから100Mb/s ごとに900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | |||||
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、 当社が別に定めるパワードイーサネットサービス取扱局の収容区域内に限ります。 | ||||||
② 当社契約者回線を使用して行うもの | ||||||
品 | 目 | 内 | 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||
1Mb/sから1Mb/sごと に10Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度 までの符号伝送が可能なもの | |||||
20Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでの 品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/sから100Mb/s ごとに900Mb/sまでの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
備考 約款第14条(品目等の変更)及び第22条(その他の提供条件) の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはできません。 | |||||
(3) 削除 | 削除 | ||||
(4) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア パワードイーサネットサービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にパワードイーサネット契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料の額を一括して支払 っていただきます。 | ||||
(5) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのパワードイーサネット契約に係るパワードイーサネットサービスについて、次表に定める期間の継続利用 (以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(回線使用料 )の額から同表に規定する額を減額して適用します。(この表の (6)欄から(8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします 。)この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 月額 | ||||
種 類 | 継続して利 用する期間 | 料金の減額(税抜価格) | |||
(ア)3年利用 | 3年間 | 2の額に0.07を乗じて得た額 | |||
(イ)6年利用 | 6年間 | 2の額に0.11を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(パワードイーサネット契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのパワードイーサネットサービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、パワードイーサネットサービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用にかかるパワードイーサネットサービスについて、そのパワードイーサネット契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用にかかる契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にそのパワードイーサネット契約の廃止があった場合には、次に掲げる料金の額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ケ 長期継続利用の開始から1年以内にクの表に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(税抜価格であって、同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます 。)が、そのパワードイーサネット契約が最低利用期間内に契約の解除があった場合において支払われる料金の総額(税抜価格)を下回る場合には、その差額を当社が定める期日までに一括して支払っ ていただきます。 |
区 分 | 支払いを要する料金の額(税抜価格) |
長期継続利用の廃 止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を 乗じて得た額 |
(6) サービス | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のパワードイーサネットサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのパワードイーサネットサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を越えた場合は、1の料金月におけるパワードイーサネットサービスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額(以下「返還基準額」といいます 。なお、当該回線使用料、回線基本料及び通信料は、この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下 「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、その1の 暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定、(7)欄の規定若しくは(8)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(8)欄の規 定に定めるところによります。 |
品質(遅延時 | |
間)に係る料 | |
金の適用 | |
(7) サービス品質(稼働率 )に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、利用中止 又は利用停止があったときは、この限りではありません。 |
稼 働 率 料 金 返 還 率 | |
99.80%以上99.99%未満 1/90 | |
98.00%以上99.80%未満 1/30 | |
95.00%以上98.00%未満 1/10 | |
90.00%以上95.00%未満 1/5 | |
90.00%未満のとき 1/1 | |
イ この欄の規定、(6)欄の規定若しくは(8)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時 に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(8)欄の規 |
定に定めるところによります。 | ||||
(8) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(収容局設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます 。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのパワードイーサネットサービスについて、利用中止 又は利用停止があったときは、この限りではありません。 | |||
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 | |||
1時間以上2時間未満 | 10% | |||
2時間以上4時間未満 | 20% | |||
4時間以上6時間未満 | 30% | |||
6時間以上8時間未満 | 40% | |||
8時間以上72時間未満 | 50% | |||
72時間以上 | 100% |
イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(収容局設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が10分以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長化機能契約時故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。ただし、第37条の規定に該当する場合に、当社が第2類パワードイーサネットサービスの利用の中止をあらかじめその第2類契約者に通知したときはこの限りではありません。なお
、この規定が適用される場合には、前アの規定は適用しません。
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 |
10分以上1時間未満 | 30% |
1時間以上2時間未満 | 40% |
2時間以上4時間未満 | 50% |
4時間以上6時間未満 | 60% |
6時間以上8時間未満 | 70% |
8時間以上72時間未満 | 80% |
72時間以上 | 100% |
ウ ア又はイの場合において、そのパワードイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合(収容局設備等の共用に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)、それぞれの故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復時間返還額の合計額を返還します。
エ ア及びイの規定により故障回復時間返還額または冗長化機能契約時故障回復返還額を返還する場合は、約款第42条(料金の支払義務
)第2項第2号の表の規定は適用しません。
オ この欄の規定、(6)欄の規定若しくは(7)欄の規定による料金の返還又は約款第42条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、稼働率返還額、故障回復時間返還額、冗長化機能契約時故障回復時間返還額及び約款第 42条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。
ただし、その合計額がその契約者に係る1の料金月におけるパワードイーサネットサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。
(9) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているパワードイーサネットサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ そのアクセス回線が異経路((10)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しませ ん。 |
(10) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているパワードイーサネットサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したとき は、再算定します。 |
(11) 特別電気通信設備の加 算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に 、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(12) 回線接続装置等の加算 額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(13) 配線設備の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置とします。以下この欄において同じとします。 )までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(14) 復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合 の料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(15) 付加機能に係る料金の 適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の第4に定める額を適用します。 |
2 回線使用料
(1)削除
(2)削除
(3)イーサネット方式のものア イ以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s のもの | 82,000 円 (90,200 円) |
1Mb/s のもの | 100,000 円 (110,000 円) |
2Mb/s のもの | 137,000 円 (150,700 円) |
3Mb/s のもの | 172,000 円 (189,200 円) |
4Mb/s のもの | 207,000 円 (227,700 円) |
5Mb/s のもの | 244,000 円 (268,400 円) |
6Mb/s のもの | 260,000 円 (286,000 円) |
7Mb/s のもの | 282,000 円 (310,200 円) |
8Mb/s のもの | 304,000 円 (334,400 円) |
9Mb/s のもの | 326,000 円 (358,600 円) |
10Mb/s のもの | 348,000 円 (382,800 円) |
20Mb/s のもの | 427,000 円 (469,700 円) |
30Mb/s のもの | 506,000 円 (556,600 円) |
40Mb/s のもの | 584,000 円 (642,400 円) |
50Mb/s のもの | 663,000 円 (729,300 円) |
60Mb/s のもの | 742,000 円 (816,200 円) |
70Mb/s のもの | 821,000 円 (903,100 円) |
80Mb/s のもの | 899,000 円 (988,900 円) |
90Mb/s のもの | 978,000 円 (1,075,800 円) |
100Mb/s のもの | 1,057,000 円 (1,162,700 円) |
200Mb/s のもの | 1,990,000 円 (2,189,000 円) |
300Mb/s のもの | 2,760,000 円 (3,036,000 円) |
400Mb/s のもの | 3,520,000 円 (3,872,000 円) |
500Mb/s のもの | 4,290,000 円 (4,719,000 円) |
600Mb/s のもの | 5,050,000 円 (5,555,000 円) |
700Mb/s のもの | 5,820,000 円 (6,402,000 円) |
800Mb/s のもの | 6,580,000 円 (7,238,000 円) |
900Mb/s のもの | 7,350,000 円 (8,085,000 円) |
1Gb/s のもの | 8,110,000 円 (8,921,000 円) |
イ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s のもの | 49,000 円 (53,900 円) |
1Mb/s のもの | 51,000 円 (56,100 円) |
2Mb/s のもの | 63,000 円 (69,300 円) |
3Mb/s のもの | 78,000 円 (85,800 円) |
4Mb/s のもの | 98,000 円 (107,800 円) |
5Mb/s のもの | 117,000 円 (128,700 円) |
6Mb/s のもの | 179,000 円 (196,900 円) |
7Mb/s のもの | 202,000 円 (222,200 円) |
8Mb/s のもの | 217,000 円 (238,700 円) |
9Mb/s のもの | 233,000 円 (256,300 円) |
10Mb/s のもの | 248,000 円 (272,800 円) |
20Mb/s のもの | 304,000 円 (334,400 円) |
30Mb/s のもの | 360,000 円 (396,000 円) |
40Mb/s のもの | 412,000 円 (453,200 円) |
50Mb/s のもの | 470,000 円 (517,000 円) |
60Mb/s のもの | 525,000 円 (577,500 円) |
70Mb/s のもの | 581,000 円 (639,100 円) |
80Mb/s のもの | 633,000 円 (696,300 円) |
90Mb/s のもの | 690,000 円 (759,000 円) |
100Mb/s のもの | 829,000 円 (911,900 円) |
200Mb/s のもの | 940,000 円 (1,034,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,460,000 円 (1,606,000 円) |
400Mb/s のもの | 2,070,000 円 (2,277,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,670,000 円 (2,937,000 円) |
600Mb/s のもの | 3,290,000 円 (3,619,000 円) |
700Mb/s のもの | 3,900,000 円 (4,290,000 円) |
800Mb/s のもの | 4,490,000 円 (4,939,000 円) |
900Mb/s のもの | 5,110,000 円 (5,621,000 円) |
1Gb/s のもの | 5,590,000 円 (6,149,000 円) |
第3 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) | |
(1) 区域 外 線 路 使用料 | 光配線の場合 | 区域外線路 100m までごとに | 690 円 (759円) | |
(2) 異経路 の 線 路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |
(3) 特別電 気 通 信 設 備 使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | |
(4) 回線接 続 装 置 使 用 料 | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 1台ごとに | 5,000 円 (5,500円) |
(5) 回線終 端 装 置 使 用 料 | イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 1台ごとに | 5,000円 (5,500円) |
100Mb/s までのもの(特定加入契約回線のものに 限ります) | 3,000円 (3,300円) | |||
上記以外のもの | 60,000円 (66,000円) | |||
(6) 予備回 線 終 端 装 置 使用料 | イーサネット方式 | 100Mb/s までのもの | 1台ごとに | 5,000円 (5,500円) |
(7) 削除 | 削除 | |||
(8) 削除 | ||||
(9) 配線設 備 使 用料 | 光配線の場合 | 1配線ごとに | 2,000 円 (2,200円) | |
備考 予備回線終端装置は常に利用する回線終端装置以外の回線終端装置をいいます。予備回線終端装置はそのパワードイーサネットサービスがイーサネットアクセス回線 (特定加入契約回線のものを除きます。)を使用するものであるとき、第1類パワー ドイーサネット契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)から申込みがあったときに限り1台を上限として提供します。 |
第4 付加機能利用料
1 削除
2 削除
3 優先制御機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額(税抜価格 (税込価格)) | ||
優 先 制 御機能 | フレームもしくはIP パ ケ ッ トを、フレームもしくは IPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、契約者回線の終端方向に転送する機能 | イーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ご とに | 10Mb/s までのも の | 15,000 円 (16,500 円) |
10Mb/s を超えて 19Mb/s までのもの | 15,000円に10Mを超える 1Mb/sごとに500円加算 | ||||
20Mb/s のもの | 20,000 円 (22,000 円) | ||||
20Mb/s を超えて 24Mb/s までのもの | 20,000円 に20Mを超える 1Mb/sごとに1,000円加算 | ||||
30Mb/s のもの | 30,000 円 (33,000 円) | ||||
40Mb/s のもの | 40,000 円 (44,000 円) | ||||
50Mb/s のもの | 50,000 円 (55,000 円) | ||||
60Mb/s のもの | 60,000 円 (66,000 円) | ||||
70Mb/s のもの | 70,000 円 (77,000 円) | ||||
80Mb/s のもの | 80,000 円 (88,000 円) | ||||
90Mb/s のもの | 90,000 円 (99,000 円) | ||||
100Mb/s のもの | 100,000 円 (110,000 円) | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。イ 削除 ウ 削除 エ 100Mb/s以下のもの(共用型のものを除く)に限り、この機能を提供します。 |
4 回線冗長化機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額(税抜価格) | ||
回 線 冗 長 化 機 能 | 契約者回線と同等の予備回線及び回線切替装置 を 設 置し、冗長化する機能 | イーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ご とに | 100Mb/s までのもの | 回線使用料(料金表第1表の1の適用(1) 欄から(9) 欄までの適用及び料金表第2 表の1の適用(1) 欄から(5)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第 42 条(料金の支払義務)第2項第2 号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額)に 1/5 を乗じ た額 |
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ 100Mb/s以下の契約者回線(イーサネットアクセス回線を使用するもの、共用型のもの、学校に限定した回線使用料の割引の適用及び同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用を受けたものを除く)に限り、この機能を提供します ウ 回線冗長化機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 エ パワードイーサネット契約に回線冗長化機能を付加した場合には、そのパワードイーサネット契約において、第13条(最低利用期間)及び料金表 第1表(料金)の規定に関わらず、その時点から最低利用期間が発生します。 オ 契約者は、最低利用期間内に付加機能(回線冗長化機能に係るものに限ります。以下この欄において同じとします)の廃止があった場合 (付加機能を廃止したパワードイーサネット契約の加入契約回線等の移転又は品目等の変更によるものを除きます)は、第42条(料金支払義 務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線専用料、加算額及び付加機能使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 カ 特定加入契約回線については、この機能を提供しません。 |
5 第3種IPVPNサービス利用機能に係るもの
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) | |
第 3 種 IPVPN サ ービス 利用機 能 | 当社が別に定めるデジ タルデータ サービス契 約約款に係 る電気通信 設備を介し て、 パワー ドイーサネ ット契約者 によりあら かじめ指定 さ れ た 者が、 その契 約者の属す る1の契約 者回線群と 通信を行う 機能をいい ます | 1の機能ごとに | 100Mb/s のもの | - |
備考 | ア 当社は、第1類パワードイーサネット契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)から申込みがあったときに限り、この機能を提供します。 イ 当社は、第1類パワードイーサネットサービス契約並びに当社が別に定めるデジタルデータサービス契約約款に定める第3種IPVPNサービスを締結することを条件として、この機能の申込を承諾します。 ウ 当社は、イの規定を満たさなくなったときは、この機能の契約を解除します。 エ 当社は、この機能について、料金表第1表の1の適用(9)欄から(12)欄の規定は適用できないものとします オ 第3種IPVPNサービス利用機能に係る最低利用期間は「1年間」とします。 カ 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る契約の解除があった場合は、第42条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能使用料に相当する額を一括して支払ってい ただきます。 |
6 グローバルパワードイーサネット利用機能に係るもの
区 分 | 単位 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
グ ロ ー バルパ ワード イーサ ネット 利用機 能 | 当社が別に定めるグロ ーバルパワ ードイーサ ネット契約 約款に係る 電気通信設 備 を 介 して、 パワー ドイーサネ ット契約者 によりあら かじめ指定 さ れ た 者が、 その契 約者の属す る1の契約 者回線群と 通信を行う 機能をいい ます。 | 1の機能ごとに | - |
備考 | ア 当社は、第1類パワードイーサネット契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)から申込みがあったときに限り、この機能を提供します。 イ 当社は、第1類パワードイーサネットサービス契約並びに当社が別に定めるグローバルパワードイーサネット契約約款に定めるグローバルパワードイーサネット契約を締結することを条件として、この機能の申込を承諾します。 ウ 当社は、イの規定を満たさなくなったときは、この機能の契約を解除します。 エ 当社は、この機能について、料金表第1表の1の適用(9)欄から(12)欄の規定は適用できないものとします。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設 備及びパワードイーサネットサービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 | |||
(2) 品目等の変更又は移転等の場合の工事費の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 この場合において、特定加入契約回線の移転については、特定加入契 約回線設定宅内工事加算料のみ発生します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 回線接続工事 | アクセス回線の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、パワードイーサネットサービス取扱局の交換機、主配線盤に おいて工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 相互接続点又はアクセスポイントに係 る工事 | 他社接続回線との相互接続点(当社が別に定める協定事業者との接続に係るものに限ります。)又はアクセスポイントにおいて工事を 要する場合に適用します。 | |||
ウ 回線接続装 置等に係る工事 | 当社が提供する回線接続装置等の設置、設定 変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
エ 回線終端装置に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は移転の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
オ 予備回線終 端装置に係る工事 | 当社が提供する予備回線終端装置の設置、設 定変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
カ 削除 | 削除 | |||
キ 削除 | 削除 | |||
ク 配線設備に 係る工事 | 配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場 合に適用します。 | |||
ケ 経路情報設定等に係る工事 | アクセス回線の設置又は一時中断の再利用等の際に、第2類パワードイーサネットサービス取扱局の交換機等において経路情報設定等 の工事を要する場合に適用します。 | |||
コ 利用の一時中断に係る工 事 | アクセス回線及び端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用します。 |
サ 付加機能に 係る工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び 一時中断の再利用の場合に適用します。 | |||
シ 特定加入契約回線設定宅内工事加算料 | 特定加入契約回線の設定、移転又は変更(特定加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内での工事を要する場合に限ります。)に係る工事に 適用する工事料の加算料として適用します。 | |||
ス 特定加入契約回線網内工事加算料 | 特定加入契約回線の変更(特定加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内での工事を要しない場合に限ります。)に係る取扱局内工事に適用 する網内工事料の加算料として適用します。 | |||
(4) 工事費の減 額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案 して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額(税抜価格(税込価格)) | ||
(1) 回線接続等に係る工事 | 下記以外の工事 | 2,500 円 (2,750 円) | |
交換機等の工事 | 3,000 円 (3,300 円) | ||
(2) 相互接続点又はアクセスポイントに係る 工事 | 3,000 円 (3,300 円) | ||
(3) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | 光配線の場合 | 8,000 円 (8,800円) |
回線終端装置に係る工事 | 100Mb/s ま で のもの | 8,000 円 (8,800円) | |
200Mb/s を超 えるもの | 20,000 円 (22,000 円) | ||
予備回線終端装置に 係る工事 | 100Mb/s まで のもの | 8,000 円 (8,800 円) | |
(4) 削除 | |||
(5) 削除 | |||
(6) 配線設備に係る工事 | 光配線の場合 | 12,000 円 (13,200円) | |
(7) 経路情報設定等に係る工事 | 7,500 円 (8,250 円) | ||
(8) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 | ||
(9) 特定加入契約回線設定宅内工事加算料 | 120,000 円 (132,000 円) | ||
(10) 特定加入契約回線設定網内工事加算料 | 20,000 円 (22,000 円) | ||
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 削除 3 削除 4 当社は、経路情報設定等に係る工事について、第2類パワードイーサネットサービスに適用します。 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1)削除
(2)削除
(3)削除
(4)優先制御機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) |
優先制御機能に係る工事 | 10,000 円 (11,000 円) |
(5)回線化冗長機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) | |
回線冗長化機能に係る工事 | 新設に係る工事 | 30,000 円 (33,000 円) |
回線切替装置の変更に係 る工事 | 4,500 円 (49,50 円) | |
備考 1 回線冗長化機能を付加するパワードイーサネット契約の新設と、その回線冗長化機能の新設を同時に行う場合は、上記の回線冗長化機能にの新設に係る工事費を税抜価格 30,000 円(税込価格 33,000 円)減額して適用するものとします。 |
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転 前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにパワードイーサネット契約を締結して、その場所でパワードイーサネットサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担 の規定は適用しません。 | ||||
新たに提供を受けるパワードイーサネットサービスの線路設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線 路設置費の額 | = | 線路設置費の額(残額があるときに限ります。) | |
イ パワードイーサネットサービスの品目等の変更の場合の線路設置 費の額は、次のとおりとします。 | |||||
変更後のアクセス回線を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前のアクセス回線を新設するときの線路設置費の額 | = | 線路設置費の額(残額があるときに限ります。) |
2 線路設置費の額
1アクセス回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 (税抜価格(税込価格)) |
光配線の場合 | |
線路設置費 | 48,000 円 (52,800 円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するパワードイーサネットサ ービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 削除
第2 支払証明書の発行手数料
1 適 用
区 分 | 内 容 |
支払証明書等の発行手数料の適用 | 契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合 を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 税抜価格(税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ご とに | 400円 (440円) |
備考 1 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
料金表別表1
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝 送 速 度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
料金表別表2 学校に限定した回線使用料の割引の適用
1 当社は、契約者(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)、大学又はこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者である契約者に限ります。)か
ら、その契約に係るアクセス回線(イーサネット方式のものの 100Mb/s の品目(当社契約者回線を使用して行うもの以外のものに限ります。)であって、その一端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その回線使用料については、第1表2(料金額)の2-1の回線使用料に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。
(1)削除
(2)イーサネット方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
アクセス回線の終端が当社が 別に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
プラン1に係るもの | 352,000 円 (387,200 円) | 352,000 円 (387,200 円) |
プラン2に係るもの | 440,000 円 (484,000 円) | 884,000 円 (972,400 円) |
プラン3に係るもの | 884,000 円 (972,400 円) | 884,000 円 (972,400 円) |
2 当社は、この学校限定割引を受けているアクセス回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(1)契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(2)品目等の変更があったとき。
(3)移転等により、そのアクセス回線の一端が学校の構内又は建物内でなくなったとき。
3 当社は、契約者(学校の設置者である契約者に限ります。)から、その契約に係る契約者回線群(50 回線以上のアクセス回線(プラン3に係るものに限ります。)で構成されるものに限ります。)について、アクセス回線の回線使用料の割引(以下、「多回線利用」といいます。)の申出があった場合には、第1表2(料金額)の2-1及び料金表別表2の額に、0.30 を乗じて得た額を減額して適用します。
4 当社は、この多回線利用を受けているアクセス回線について、次のいずれかに該当する場合には、多回線利用を廃止します。
(1)契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(2)移転等により、そのアクセス回線の一端が学校の構内又は建物内でなくなったとき。
(3)契約者回線群に所属するアクセス回線が50回線未満となった時。
5 当社は、第1類パワードイーサーネットサービスに限りこの割引を適用します。
6 特定加入契約回線については、この割引を適用しません。
料金表別表3 同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
1 当社は、契約者(回線群代表者に限ります。)から、その契約に係る契約者回線群(イーサネット方式のものの専用型のアクセス回線(当社契約者回線を使用して行うもの以外のものに限ります。)の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の市区町村内にあって、20 回線以上のアクセス回線で構成されるものに限ります。)について、同一市区町村内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引(以下この表において「同一市区町村内限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その回線使用料については、第1表2(料金額)の2-1の回線使用料(プラン1のものとします。)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。 アクセス回線1回線ごとに月額 | |
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/s のもの | 32,000 円 (35,200 円) |
100Mb/s のもの | 71,000 円 (78,100 円) |
2 当社は、この同一市区町村内限定割引を受けているアクセス回線について、次のいずれかに該当する場合には、同一市区町村内限定割引を廃止します。 (1)契約者回線群に所属するアクセス回線が 20 回線未満となったとき。 (2)移転等により、その契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が同一の市区町村内でなくなったとき。 (注)本欄に規定する当社が別に定める地域は、別記1に定める関東地域とします。 3 当社は、第1類パワードイーサーネットサービスに限りこの割引を適用します。 4 特定加入契約回線については、この割引を適用しません。 |
料金表別表4 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
1 当社は、契約に係る契約者回線群の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の都県内で構成されるものについて、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。その回線使用料については、第1表2(料金額)の2-1の回線使用料(プラン1のうちアクセス回線の終端が当社が別に定める地域にあるものとします。)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。 アクセス回線1回線ごとに月額 | |||
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 (48,400 円) | ||
1Mb/s のもの | 51,000 円 (56,100 円) | ||
2Mb/s のもの | 70,000 円 (77,000 円) |
3Mb/s のもの | 85,000 円 (93,500 円) | ||
4Mb/s のもの | 102,000 円 (112,200 円) | ||
5Mb/s のもの | 119,000 円 (130,900 円) | ||
(注)本欄に規定する当社が別に定める地域は、別記1に定める関東地域とします。 2 当社は、第1類パワードイーサーネットサービスのうち、イーサネット方式のものであって専用型のもの(当社契約者回線を使用して行うものを除きます。)に限りこ の割引を適用します。 |
別表 基本的な技術的事項
1 削除
2 削除
3 イーサネット方式のもの
(1)(2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s ~ 1Gb/s(100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC標準61754-20準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 | 接 続 回 路 |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s 毎)、 10Mb/s、100Mb/s | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | IEEE802.3 準 拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31μm |
エ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
(2)当社契約者回線を使用して行うものア イ以外のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~ 1Gb/s(100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ (IEC標準61754-20準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及びSGI- 62.5/125 準拠) |
イ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~ 1Gb/s(100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成13年10月1日から実施します。
(TTNetの高速イーサネット網サービス契約約款の廃止)
第2条 東京通信ネットワーク株式会社(以下「TTNet」といいます。)の高速イーサネット網サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)は廃止します。
(契約に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、TTNetが旧約款の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供するパワードイーサネットサービスに相当する部分については、この約款実施の日において、この約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
TTNetが締結している契約 | 当社が締結する契約 |
高速イーサネット網サービスに係る契約高速イーサネット網契約 | パワードイーサネットサービスに係る契約 第2 第2種パワードイーサネットサービスに係るもの 第2種契約 |
2 前項の場合において、移行後の契約に係る品目等については、移行前の契約に係る品目等に相当するものとします。
(料金その他の債務に関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、TTNetが提供した電気通信サービスの料金その他の債務については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
(端末設備に関する経過措置)
第5条 この約款実施の際現に、TTNetの旧約款の規定により提供している端末設備のうち、当社が提供するパワードイーサネットサービスに相当する部分については、この約款実施の日において、この約款の規定により提供する端末設備に移行したものとします。
(遅延損害金に関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、TTNetの旧約款の規定により提供している高速イーサネット網サービスの遅延損害金については、この約款実施の日から平成14年3月31日までの間に限り、この約款の規定にかかわらず、年8.2%の割合で計算するものとします。
(前受金に関する経過措置)
第7条 この約款実施前に、TTNetの旧約款の規定によりTTNetが預かった前受金については、この約款実施の日において当社に引き継ぐものとし、その取扱いについては
、この約款の規定によります。
(最低利用期間に関する経過措置)
第8条 この約款実施の際現に、附則第3条によりTTNetの高速イーサネット網契約(
以下「既存契約」といいます。)から移行した当社の第2種契約に係る最低利用期間は、この約款の規定にかかわらず、既存契約に係る第2種契約の提供を開始した日から起算して1年間とします。
(長期継続利用に係る料金の適用に関する経過措置)
第9条 この約款実施の際現に、既存契約から移行した当社の第2種契約に係る長期継続利用期間の満了日は、この約款の規定にかかわらず、既存契約に係る長割継続利用を開始した日から起算して算出するものとします。
2 この約款実施の際現に、旧約款により長期継続利用を適用している契約者回線については、その長期継続利用期間満了日までに限り、料金表第1表(料金)1の(7)欄クの規定の支払いを要する額を算出する率の0.35を0.25に読み替えます。(ただし、同欄オ、カ、キの適用があった場合は、この限りではありません。)
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第10条 この約款実施前に、TTNetの旧約款の規定により行った手続きその他の行為のうち、当社が提供するパワードイーサネットサービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款の中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、TTNetの旧約款により提供している電気通信サービスのうち、当社が提供するパワードイーサネットサービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款の中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成14年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱については、なお従前の通りとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により第2種パワードイーサネットサービスの料金の適用を受けている第2種契約者は、この改正規定実施の日において、専用型の料金の適用を受けている第2種契約者とみなして取り扱います。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成14年5月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成14年8月15日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している端末設備のうち、当社が提供する第1種パワードイーサネットサービスのイーサネット方式のものに係る回線終端装置及び第2種パワードイーサネットサービスの回線終端装置については、この改正規定実施の日において、回線接続装置に移行したものとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成15年4月21日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
ただし、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社との相互接続については、準備が整い次第実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年8月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により下表の左欄のパワードイーサネットサービスに係るパワードイーサネット契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ下表の右欄のパワードイーサネット契約を締結したものとみなします。
第2種パワードイーサネットサービスの専用型のアクセス回線及び中継回線Ⅰ | イーサネット方式のアクセス回線であって 料金表第1表(料金)に規定するプラン2のもの |
第2種パワードイーサネットサービスの 専用型のアクセス回線、中継回線Ⅰ及び中継回線Ⅱ | イーサネット方式のアクセス回線であって 料金表第1表(料金)に規定するプラン3のもの |
3 前項の場合において、改正後の規定による契約に係る品目等については、改正前の規定によるアクセス回線の契約に係る品目等に相当するものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年10月1日から実施します。
(料金に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により第1表2(料金額)の2-1の回線使用料(プラン1のうちアクセス回線の終端が当社が別に定める地域にあるもの)の適用を受けているパワードイーサネット契約者は、この改正規定実施の日において、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用を受けているパワードイーサネット契約者とみなして取り扱います。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成16年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年4月15日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年5月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年5月24日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成16年8月23日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第1表(料金)「品目に係る料金の適用」の株式会社トークネット並びに株式会社エネコムに関する部分については、平成16年9月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年10月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成16年12月1日から実施します。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の
取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年12月31日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年9月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年10月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年12月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年1月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)