GMOコネクト株式会社(以下「甲」という。)と株式会社●●(以下「乙」という。)とは、以下の通りプレミアムアンバサダー契約(以下「本契約」という。)を締結する 。
GMOコネクト株式会社(以下「甲」という。)と株式会社●●(以下「乙」という。)とは、以下の通りプレミアムアンバサダー契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的・委託業務)
乙は、甲が提供する「GMOコネクト」(以下「本サービス」という。)の認知拡大を目的とし、次の各号の対応に努めるものとする。
本サービスにおいて甲の運営するGMOコネクトミーティングへの参加を勧誘すること。
自身のSNS(Facebook、Twitter等)にて、本サービスを紹介し、又は甲のお知らせをシェアすること。
本契約は、乙が本サービスのPremiumプラン(月額利用料は税別9,000円とする。以下「本プラン」という。)に加入することを前提とするものであり、本プランが終了した場合には本契約も同時に終了する。
(契約期間)
本契約の契約期間は、2023年●月●日から2023年●月●日までとする。
契約期間満了日までに甲・乙のいずれからも更新しない旨の申し出がないときは、本契約は同一の条件でさらに1ヶ月自動的に更新するものとし、以後同様とする。ただし、第1条第2項に定める場合にはこの限りでない。
(対価)
乙は、甲に対して紹介した顧客(株式会社、合同会社その他の法人に限り、個人・個人事業主は含まない。フリーアドレス等により本サービスへ個人事業主登録された法人も対象外とする。)が以下のすべての条件をみたす場合、甲は乙に対して、当該顧客(以下「紹介顧客」という。)1社につき5,000円(消費税込)の紹介料を支払う。
紹介顧客が本サービスへ新規に登録したこと(本サービスに登録済の法人が商号を変更した後に参加した場合など、当社が新規の法人でないと合理的に判断した場合は対象外とする。)
紹介顧客が当社の指定する方法(甲が乙に対して発行する専用URLから参加申込する方法その他の甲指定の方法)により、本契約の契約期間内に開催されるGMOコネクトミーティングに参加申込みしたこと
紹介顧客が上記のGMOコネクトミーティングへ出席したこと(欠席・遅刻・早退の場合は対象外とする。)
紹介顧客が紹介希望プレゼン資料を当社指定の期限までに提出し、上記のGMOコネクトミーティングにてプレゼンを実施したこと
紹介顧客が上記GMOコネクトミーティングの参加後アンケートに回答したこと
前項により乙が甲に対して紹介した顧客(ただし個人事業主を含む。)が本サービスの有料プラン(Premiumプラン、Liteプラン)に加入し、かつ甲が当該顧客によるプラン料金の入金実績(クレジットカード決済の成功を含む。)を1回以上確認することができた場合、甲は乙に対して、当該顧客1社につき10,000円(消費税込)の成約報酬を支払う。ただし、当該顧客が有料プランの契約を開始した月に本契約が終了している場合又は当該顧客が乙の紹介後に他の会員により所定の方法(xが当該他の会員に対して発行する専用URLから参加申込する方法その他の甲指定の方法)でGMOコネクトミーティングに参加して成約に至った場合には、当該顧客は成約報酬の支払対象外となる。
甲は第1項に定める招待報酬を当月末で締め、翌月末までに乙に支払う。また甲は第2項に定める成約報酬(以下、招待報酬とあわせて「成果報酬」という。)を成約顧客からの初回入金月の末日で締め、その翌月末までに乙に支払う。
甲は、前項の成果報酬を別途乙が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
乙は自己の費用負担により紹介を行うものとする。
(資料の提供)
甲は、乙に対して、甲が紹介を行うために必要であると判断した場合、資料等(以下「本件資料等」という)を提供することがある。
乙は、本件資料等を、善良なる管理者の注意をもって管理し、専ら紹介を行うためのみに使用しなければならない。
乙は、甲から請求があった場合、又は理由の如何を問わず本契約が終了したときは、甲の指示に従って、直ちに受領した本件資料等を甲に返還又は破棄しなければならない。
(再委託)
乙は、甲による事前の書面による承諾なく、本契約の履行の全部または一部を第三者に対し再委託することができない。
乙が前項に定める再委託を行う場合、乙は、第三者に対し、本契約において乙が負うのと同等の義務を負わせ、遵守させなければならない。
(禁止行為)
乙は、甲およびGMOインターネットグループの信用を傷つける行為その他甲を害する行為を行ってはならない。
乙は、本サービスの利用希望企業に対して紹介料等を請求してはならない。
乙は、紹介にあたり、甲に代わって、顧客(見込み顧客を含む。以下、同様とする。)との間で本サービスの利用契約を締結してはならない。
乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、甲の顧客に対し、本サービスと同一または類似のサービスを提供してはならない。
(不可抗力)
甲および乙は、本契約の履行において通常講ずべき対策等の措置では防止できない被害、または天災地変等の不可抗力、戦争、暴動、疫病の蔓延、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関の事故その他乙の責に帰し得ない事由により、本契約に基づく自己の義務の全部または一部の履行遅延、履行不能または不完全履行が生じた場合には、その遅延または不履行等につき相手方に対して責任を負わないものとする。
(秘密保持義務)
甲および乙は、本契約の締結または履行に際して相手方から開示を受け、または知得した相手方の技術上、営業上およびその他の情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。
第1項の規定に基づき、相手方から書面による承諾を受けて第三者に秘密情報を開示する場合において、承諾を受けた当事者は、開示する第三者に対しても、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、第三者の義務違反については、相手方に対して一切の責任を負う。
次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。
開示を受け、または知得した際、既に自己が保有していた情報
開示を受け、または知得した際、既に公知であった情報
開示を受け、または知得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
開示を受け、または知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
相手方の秘密情報に接することなく、独自に開発、創作したことによる情報
第1項の規定に関わらず、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合、甲および乙は、法令に要求される範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、甲および乙は相手方に対して、当該要求に反しない限度において、開示前に遅滞なく開示の旨および開示の対象となる秘密情報を書面で通知するものとする。
甲および乙は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。
甲および乙は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、本契約の目的の範囲において必要最低限の範囲と数量に留め、複製物は秘密情報として取り扱うものとする。
第1項の規定にかかわらず、xは、自己の責任において、乙の親会社およびその子会社(以下「親会社等」という)に対して、秘密情報を開示できるものとする。この場合、xは、秘密情報を開示した親会社等に対して、本契約に基づき乙に課された守秘義務と同等の義務を当該親会社等に課すものとし、当該親会社等の義務違反につき責任を負う。
甲および乙は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却又は廃棄する。但し、秘密情報が他の資料と附合し分離不能の状態となった場合、当該附合資料を本契約終了後もなお、本契約に定めに従い保管義務を負う。
前各項の規定は、本契約の終了後も3年間有効とする。
(個人情報)
甲および乙は、本契約の履行にあたり、個人情報等の取扱いを実施する場合、法令等に基づき、個人情報等の取扱いに関わる責任者の選任および担当者の特定を行うとともに、個人情報等の漏洩、紛失、滅失、盗難、毀損等の防止のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとし、厳に秘密を保持し、本契約を履行する以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならない。
個人情報等につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、甲および乙は、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。
(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方に対し、以下の事実がないことを表明し、保証する。
役員(業務執行について重要な地位にあるものおよび出資者を含む。以下、同様とする。)が次のいずれにも該当せず、今後もこれに該当しないこと
暴力団
暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
前各号に準ずる者
役員が自己または第三者をして、以下の各号のいずれかの行為およびそのおそれのある行為を行わないこと
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
前各号に準じる行為
甲および乙は、相手方が前項に違反し、またはそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、引受、担保に供してはならない。
(契約の解除)
甲および乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に催告を行ったにもかかわらず是正されない場合は、本契約を解除することができる。
甲および乙は、相手方が以下の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、何ら事前の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
手形小切手が不渡りとなり、または銀行取引停止処分を受けたとき
差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の行使を受け、またはそれらのおそれがあると認められるとき
重要な事業の停止、廃止、譲渡又は解散(合併による消滅の場合を含む。)の決議をしたとき
監督官庁等から営業許可の取消しまたは営業停止の処分等を受け、またはそのおそれが生じたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立てがあったとき、またはそれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められるとき
相手方への連絡を1ヶ月以上とることができなくなったとき
第5条、第6条、第8条、第9条、第11条に違反したとき
相手方に重大な過失または背信行為があったとき
甲乙間の信頼関係を破壊する重大な契約違反があったとき
前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
(損害賠償)
甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により本契約に違反し、当該違反より相手方に損害を発生させたときは、その損害を賠償するものとする。なお相手方に対して本契約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因如何にかかわらず、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、ビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、プログラム、データの消失、破壊、削除の結果生じた損害または逸失利益については、何ら責任を負わない。
(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲・乙が協議し、円満に解決を図るものとする。
(以下、余白)
本契約の証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名又は電子サインを行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
2023年●月1日
甲:xxxxxxxxx00x0x
セルリアンタワー
GMOコネクト株式会社
代表取締役 xx xx
乙:●●
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