Contract
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様が、株式会社 xx銀行(以下「当行」といいます。)の「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」その他の関連する約款・規定(以下「投資信託関連約款等」といいます。)に基づき、インターネットを通じて当行が提供する投資信託取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客様の間の取決めです。
第2条(本サービスの内容)
お客様は、本サービスを利用して、投資信託受益権の購入(取得)の申込み及び換金
(解約請求に限ります。)の申込み、投資信託自動積立サービス契約(以下「積立契約」といいます。)の申込み及び解約の申込み(以下「注文」といいます。)、取引履歴の照会等を行うことができます。
第3条(自己責任の原則)
本サービスの利用にあたって、お客様は、この約款及び投資信託関連約款等、本サービスを利用して注文ができる投資信託商品に係る投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面(以下「投資信託説明書(交付目論見書)等」といいます。)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
第4条(本サービスの利用)
(1) 本サービスによる注文及び取引履歴の照会等は、日本国内に居住する個人のお客様が、次の各号に掲げる条件をすべて満たした場合に、利用いただけます。
① 証券振替決済口座を開設されているお客様(当行“いつでもどこでも支店”に証券振替決済口座と指定預金口座を開設されたお客様を含みます。)
② お客様(口座名義人)ご本人の利用である場合
③ 当行が、第8条で定める本人確認方法により、お客様ご本人と確認できた場合
④ 第9条の規定による、承諾をいただいているお客様
⑤ 第 19 条の規定による、承諾をいただいているお客様
(2) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
① 満 20 歳未満のお客様
② 非居住者のお客様(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③ 法人のお客様
④ その他当行が別途定めるお客様
(3) 本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの一部又は全部の利用ができない場合があります。
(4) 本サービスを利用して証券振替決済口座の開設申込みをされたお客様については、証券特定口座の開設が必要となります。
第5条(取引の名義等)
(1) 本サービスの利用にあたっては、お客様が証券振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。ただし、第 22 条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
(2) 住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(3) 当行はあらかじめお客様からお届けいただいた、指定預金口座以外への振込みは行わないものとします。
(4) 第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく預金口座は、当行で開設された普通預金口座(総合口座含む)とさせていただきます。お客様が、当行に投資信託のお取引口座をいまだ開設されていない場合は、当行所定の手続きによりお客様が当行に届出た預金口座を指定預金口座とします。
(5) 前項の規定にかかわらず、当行“いつでもどこでも支店”で証券振替決済口座を開設いただくお客様の指定預金口座については“いつでもどこでも支店”に同時に開設いただく預金口座を、自動的にお届けいただいたものとして取扱わせていただきます。他の預金口座を指定預金口座として届け出ることはできず、またこの場合、第1項の規定にかかわらず、第 22 条第1項に基づく指定預金口座の変更を行うこともできません。お客様が“いつでもどこでも支店”に2つ以上の預金口座を開設することもできません。
第6条(投資信託振替決済制度のご利用)
お客様が保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき証券振替決済口座に記載又は記録します。
第7条(ログインID、パスワード等)
(1) 本サービスの利用には、次の各号において定める「ログインID」並びに「ログインパスワード」・「暗証番号」(以下「ログインパスワード等」といいます。)が必要です。
① 当行がお客様に付与する「ログインID」及び「ログインパスワード等」は、本サービスの利用申込み手続き完了後、当行からお客様に送付する「ふくぎんインターネット投資信託ログインIDおよびパスワード発行のお知らせ(以下「パスワード発行のお知らせ」といいます。)」に記載したうえで、利用申込み手続き時点における、お客様の届出住所に郵送します。
② お客様の届出住所の不備等により、前号で定める「パスワード発行のお知らせ」が返戻された場合、当行は、返戻から一定期間経過した後、廃棄しますので、その場合には、お客様は再度当行所定の手続きを行うものとします。
③ お客様は、初回ログイン時における初期設定の際に、次回以降のログインの際に使用する「ログインパスワード等」を登録するものとします。
④ お客様は、「ログインパスワード等」の登録にあたっては、当行指定の文字数以上を指定するとともに、生年月日や電話番号など、第三者から推測可能な指定は避けるものとします。
(2) 「ログインID」及び「ログインパスワード等」は、第三者に知られないように、お客様が厳重に管理するとともに、第三者に開示、譲渡、貸与しないものとします。
(3) お客様は、「ログインパスワード等」の偽造、変造、盗用又は不正使用その他のおそれがある場合には、直ちに新しい「ログインパスワード等」に変更するものとします。
(4) お客様は、取引の安全性を確保するため、「ログインパスワード等」を当行所定の方法により適宜変更するものとします。
(5)お客様が、当行が定める回数以上、連続して「ログインパスワード等」の入力間違いをした場合、一定時間本サービスの利用ができなくなります。(以下「ロックアウト」といいます。)ただし、ロックアウト時点までに、当行が受付けた注文は有効に存続するものとします。
(6)お客様が「ログインパスワード等」を忘れた場合など、お客様が「ログインパスワード等」の再設定を行う場合には、当行所定の手続きを行うものとします。
(7)お客様の「ログインID」又は「ログインパスワード等」が第三者に知られた場合、又はそのおそれがある場合(「ログインID」又は「ログインパスワード等」を記載した書面もしくはパソコンの紛失、盗難、遺失等を含みます。)には、当行所定の時間内に電話によりお届けください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。なお、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きを行うものとします。
第8条(本人確認等)
(1) 本サービスにおいて、当行は、当行に登録されているお客様の「ログインID」と「ログインパスワード等」と、お客様が本サービスの利用にあたってパソコンに入力された「ログインID」と「ログインパスワード等」との一致を確認する方法、その他当行が定める方法により本人確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
(2) 本人確認に必要な「ログインID」と「ログインパスワード等」の確認項目及び本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3) 当行が、第1項及び第2項の規定に従って、お客様の本人確認ができた場合、当該入力をされたお客様を口座名義人とみなして、本サービスの取扱いを行うものとし、その後実施された注文が、「ログインID」又は「ログインパスワード等」の不正使用によるものであっても、当行は当該注文をお客様の意思に基づく有効なものとして取り扱います。
第9条(電子交付の承諾)
お客様は、次の各号に掲げる書面(以下「電子交付対象書面」といいます。)について、
「投資信託取引に関する書面の電子交付規定」第2条に定めるところにより、当行から電子交付(紙媒体に代えてインターネットを通じて電磁的方法により交付すること。以下同じ。)を受けることを承諾するものとします。
① 取引報告書等
② その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
第 10 条(投資信託説明書(交付目論見書)等の確認)
(1) お客様が、本サービスにより投資信託受益権の購入に係る注文を行う際には、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認し、十分理解したうえで、お申込みください。
(2) 前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認された際には、当該ファイルをお客様のパーソナル・コンピューター等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)してください。
(3)前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等をお客様のパーソナル・コンピューター等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)いただいた場合でも、投資信託説明書(交付目論見書)等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途保存してください。
第 11 条(利用時間)
(1) お客様は、毎週月曜日の午前1:00~午前6:00 のメンテナンス時間を除き、24 時間本サービスを利用することができます。
(2) 前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
第 12 条(本サービスの利用可能銘柄)
本サービスで、お客様が注文および取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
第 13 条(注文の受付等)
(1) 当行は、第8条に規定するお客様の本人確認後、お客様が、注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。
(2) お客様から同一営業日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が次項に規定する振替日となる注文を含みます。)、その総額が指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
(3) 積立契約に基づく購入開始年月は、契約申込日が、「投資信託自動積立サービス取扱規定」で定めるとおり、毎月 10 日から5営業日前までの場合には、当該月から、それ以降の場合にはその翌月からとなります。
(4) 積立契約の解約適用年月は、積立契約の解約申込日が、当該申込日以降最初に到来する振替日から起算して5営業日以上前の場合には、その属する年月から、5営業日に満たない場合にはその翌月からとなります。
(5) 投資信託の換金に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付けができない場合があります。
(6) 購入及び換金に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行営業日の午後2時半までに受付けたものは当日を申込受付日(以下「処理日」といいます。)とし、それ以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を処理日とする場合があります。
(7) 同一銘柄の購入に係る注文と換金に係る注文は、処理日が同一となる場合においては、受付けができません。
(8) 第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの「受付完了画面」を表示します。
(9) 当行は、注文を受付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連約款等にかかわらず、通帳及び払戻し請求書、投資信託募集・買付申込書兼申込確認書、投資信託自動積立サービス申込書兼申込確認書、投資信託解約・買取請求申込書兼投資信託自動積立サービス解約申込書、投資信託自動積立サービス変更申込書等のお客様からの提出を不要とします。
(10) 本サービスでは、マル優の対応、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更等はできません。当該変更又は対応等が必要な場合には、お客様は当行所定の手続きを行うものとします。
(11) 当行は、お客様の注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
① お客様の注文が、法令諸規則及びこの約款、投資信託関連約款等に定める事項のいずれかに反している場合
② 購入に係る注文において、あらかじめお客様から届け出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③ その他、法令や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当ではないと判断した場合
第 14 条(注文の限度)
(1) お客様が、本サービスを利用してできる購入(積立契約による1回ごとの購入を除く)に係る注文の数量又は金額の限度は、1投資信託1処理あたり1億円未満の金額とします。
(2) お客様が、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量又は金額の限度は、お客様の保有分として当行の証券振替決済口座に記載又は記録されている数量(お
客様が本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量又は金額を除きます。)の範囲内とします。
(3) 第1項又は第2項の規定にかかわらず、当行はお客様に事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客様は、その限度額等を了承したものとします。
第 15 条(注文の有効期限)
お客様の本サービスによる注文(「積立契約の申込み及び解約の申込み」を除きます。)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
第 16 条(注文の取消・変更)
お客様が本サービスを利用して行った注文の取消しは、当行が別途定める時間内に限り行うことができます。ただし、当該時間が過ぎている場合、もしくは、すでに約定している場合などは、この限りではありません。
第 17 条(注文・約定の照会)
お客様が本サービスを利用して行った注文・約定の内容は、本サービスにより照会することができます。
第 18 条(注文内容の疑義)
本サービスの利用に係る注文内容について、お客様と当行の間で疑義が生じた場合には、お客様が本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第 19 条(電子メール利用の承諾)
お客様は、当行が、お客様への通知・照会手段として、電子メールを利用することに承諾するものとし、お客様はご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客様は、直ちに当行所定の方法で変更登録をするものとします。
第 20 条(サービスの変更等)
当行はお客様に事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更、中止又は廃止することがあります。
第 21 条(契約期間)
本サービスの契約期間は、第 23 条、第 24 条第2項、第 25 条の定めにより、解約又は
利用が停止されない限り、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。また、お客様又は当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間延長されるも
のとし、その後も同様とします。
第 22 条(届出事項の変更)
(1) お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、投資信託関連約款等の規定に従って、お客様は、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。
(2) 前項によりお届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(3) 第1項による変更後は、変更後の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等をもってお届出の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等とします。
第 23 条(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約又は解除することができるものとします。
① お客様が、証券振替決済口座を解約された場合
② お客様から当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
③ 相続の開始があった場合
④ お客様が本邦の居住者でなくなった場合、又は住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客様の所在が明らかでなくなった場合
⑤ お客様から第4条第2項に該当する旨の届出があった場合
⑥ お客様が、1年以上にわたり本サービスの利用をされない場合
⑦ お客様が、法令諸規則又はこの約款、投資信託関連約款等に違反した場合
⑧ 証券振替決済口座開設申込み時の確約に関し、お客様に虚偽の申告をした事実が認められ、当行が本サービスの解約を申し出たとき
⑨ その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
(2) 前項(前項第2号、第5号、第6号の規定による解約を除きます。)の規定に基づき本サービスの利用が解約された場合、法令等及び当行所定の手続きに従って、お客様の証券振替決済口座についても廃止できるものとします。その場合の手続きは
「証券振替決済口座管理規定」によるものとします。
第 24 条(情報利用の制限)
(1) お客様は、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客様自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
① お客様自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
② 当行及び当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工又は再利用等する行為
③ お客様の「口座番号」「ログインID」「パスワード等」を第三者に開示し、またその利用に供する行為
④ 提供情報を第三者に漏洩、又は第三者と共同利用する行為
(2) 前項に反する使用があったものと、当行又は本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は本サービスの提供を中止、制限ないしは変更することがあります。
第 25 条(本サービスの休止)
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第 26 条(本サービス利用の禁止)
当行は、お客様が本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 27 条(当行システムの障害)
当行のシステムの不具合に起因して、お客様がインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客様のパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
第 28 条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客様の損害については、その責を負わないものとします。
① お客様の「ログインID」又は「ログインパスワード等」の漏洩又は不正使用。ただし、当該漏洩又は不正使用が当行システムによる場合は、この限りではありません。
② 第7条第1項第2号に規定される「パスワード発行のお知らせ」の返戻に伴う本サービス利用の遅延、同条第5項の規定による本サービスの利用の不能、同条第6項に規定される「ログインパスワード等」の失念、同条第7項に規定される届出の受付け前の注文
③ お客様自身で入力したか否かにかかわらず、第8条の規定により本人確認された後に出された注文
④ 第 11 条第2項に規定される本サービスの一時停止又は中止
⑤ 第 19 条の規定により登録されたお客様のメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、又は電話回線の不通等による通知、照会の不能
⑥ 第 20 条に規定されるサービス内容の変更、中止又は廃止
⑦ 第 22 条に規定される届出前に出された注文
⑧ 第 24 条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑨ 第 26 条に規定される本サービスの利用の禁止
⑩ 第 27 条に規定される「当行システムの障害」
⑪ 通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システム及び機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行又は当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑫ 本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落及び欠陥
⑬ 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、又は不能となった場合
⑭ 投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、又は支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延し又は不能となった場合
⑮ 電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウエア等によりお客様の認証番号等が漏洩した場合。なお、当行又は当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害についても、同様とします。
⑯ コンピューターウイルスなどによる障害の発生
➃ 本サービスのご利用に関し、お客様による本サービスの内容又はそのご利用方法について誤解又は理解不足によるもの
第 29 条(合意管轄)
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 30 条(約款の変更)
(1) この約款の各条項は、金融情勢の変化、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(3) 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
2013年4月8日制定
2014年4月22日改定
2015年7月1日改定
2015年10月26日改定
2020年4月1日改定
以上