(4)第三者名義又は虚偽の ID 又はパスワードを利用する行為
第1条 (約款の適用)
ネットワンシステムズ株式会社又はそのグループ会社(以下
「当社」)は、セキュリティ診断サービス(年間契約)約款(以下「本約款」)を定め、これによりセキュリティ診断サービス(以下「本サービス」)を提供します。本約款は、本サービスの利用に関わる一切の事項に適用されます。
2 当社は、本サービスの内容を、本約款のほか、セキュリティ診断サービス サービス仕様書(以下「仕様書」)に定めるものとします。
3 本約款の内容と仕様書の内容に齟齬がある場合、仕様書の内容が優先されるものとします。
第2条 (定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | お客様環境のセキュリティ水準を保つサービスです。具体的には、ご契約期間内において取り決めた周期で、当社専門家がお客様環境のサーバやネットワーク機器等に存在する既知の脆弱性(セキュリティホール)を検査・分析し、対処方法を含めて 結果を報告します。 |
診断対象 | 本サービスの診断対象となる、サーバやネットワーク機器等を指しま す。 |
第3条 (約款・仕様書の変更)
当社は、本条の規定に従い、お客様(本約款の内容に同意して当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」)を締結した者をいいます。以下同じ。)の承諾を得ることなく本約款及び仕様書を変更することができます。なお、この場合、本サービスの利用条件その他本サービスの利用に関する条件は、変更後の約款及び仕様書によります。
2 本約款又は仕様書を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客様に対し、本約款又は仕様書の変更の効力が生ずる日(以下「変更予定日」)の1か月前までに(やむを得ない場合には、当社はこの期間を短縮することができます。)、本約款又は仕様書を変更する旨及び変更後の本約款又は仕様書の内容並びに変更予定日を所定のウェブサイトに掲載する方法にて周知又は書面、電磁的方法にて通知します。
第4条 (約款の構成)
当社が所定の方法によりお客様に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意、仕様書等(以下あわせて「説明等」)は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成します。
第5条 (利用契約の成立)
利用契約は、申込者(本サービスの利用を希望する者をいいます。以下同じ。)が当社所定の注文書に当社の定める一定の情報(以下「届出事項」)を記入したうえで当社に対して提出し、当社がこれを承諾した時に成立します。なお、申込者は、本約款の内容を確認し、これを遵守することを承諾のうえ申込みを行うものとし、当社は、申込者が注文書を当社に対して提出した時点で、申込者が本約款(説明等を含みます。)の内容に承諾しているものとみなします。また、申込みに必要となる会社の内部手続を経て申込みがなされているものとみなします。
2 当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用契約を締結しないことがあり、申込者はこれを承諾します。
(1)本サービスの提供が商業的に技術上困難なとき
(2)申込者が本サービスの利用に関する料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)申込者が虚偽の事実を申告したとき
(4)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(8)本サービスを利用するための必要な措置として本約款に規定され、又は当社が指定した事項が行われないとき
(9)その他本サービスに関する業務の遂行上支障があるとき
3 本サービスは、本サービスの利用の申込みから本サービスの利用開始まで所定の準備期間がかかる場合があることをお客様はあらかじめ承諾します。
第6条 (利用の協力)
当社が本サービスを行うために必要な技術援助を求めた場合、お客様は必要に応じてこれらを当社に提供するものとします。
第7条 (本サービスの変更・解約の方法)
本サービスの変更は、当社がこれを承諾した時に成立します。
2 本サービスの解約は、第14条(利用契約の中途解約)の定めに従うものとします。
第8条 (利用期間)
本サービスの利用期間は、注文書に記載されたサービス開始日より1年間とし、お客様は、本サービスの利用の申込みを行った後は、本約款その他に規定される特段の事由がない限り、任意に解除することができないものとします。
2 前項に定める本サービスの利用期間の満了の日の2か月間前までにお客様から契約終了の申し出がない限り本サービスの利用期間は、同一条件で自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
3 当社は、本サービスの利用期間中、注文書で定められた回数の範囲内で、お客様及び当社で協議のうえ決定した実施日に本サービスを実施するものとします。なお、お客様の希望により実施日を変更する場合には、当社の同意が必要となるものとします。
第9条 (料金等)
本サービスの料金の詳細は見積書に定めるとおりとします。
2 当社はお客様に対し、本サービスの利用を開始した月(自動更新された場合は、更新月とします)の末日までに、第1項に定める料金及びこれらに賦課される消費税等額を、請求書をもって通知し、お客様は、当該請求書記載の金額を翌月末日までに一括で支払うものとします。
3 お客様が本サービスの提供を受けないことを決定した場合又は本サービスの停止や中断により本サービスが実施できなかった場合でも、お客様は、前項の料金の支払義務を免れることはできず、当社の請求月の翌月末日までに、請求金額を支払うものとします。
第10条 (届出事項の変更)
お客様は、以下の各号のいずれかに変更があった場合は、遅延なく当社に届出を行い、別途当社が指定する所定の変更手続きを行うものとします。
(1)名称(合併及び会社分割等による場合を含みます。)、所在地、電子メールアドレスその他申込時の届出事項に変更があったとき
(2)その他当社が届出を求める諸変更
2 前項の届出がなされなかったためにお客様に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第11条 (本サービスの利用方法等)
お客様が本サービスを利用できる区域は、別に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
2 お客様は、本サービスの利用に関わる費用の一切(設備・機器、ソフトウェア等に要する費用、電気通信回線利用料金を含みます。)を負担します。
3 お客様は、当社に対して、本サービスの見積書に定める利用料金等を、支払期日までに支払うものとし、当該支払期日を経過してもなお支払いを行わない場合、当該支払期日の翌日から支払済みに至るまで年 14.6%(日割計算)の割合による遅延損害金を加えて直ちに支払うものとします。なお、消費税及び地方消費税(本約款において「消費税等」)は、関連法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率により計算するものとします。
4 当社は、お客様に対して債務を負担している場合は、当社がお客様に対して有している債権を、当該債権の弁済期の如何にかかわらず、当該債務と対当額をもって、相殺することができるものとします。
5 当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、お客様は、本 サービスの全部又は一部を第三者に対して転売、再販売、リース、サブライセンス等することができないものとします。
6 お客様は、お客様の環境下に登録又は保存したデータ等のうち、お客様が重要と判断したデータ等を自らの責任においてバックアップ等して保存するものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由によると否とを問わず、当該データ等の消滅、喪失又は破損等について一切の責任を負いません。
第12条 (禁止事項)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの運営を妨げる行為
(2)本サービス上の情報を改ざんする行為
(3)本サービスに対して有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4)第三者名義又は虚偽の ID 又はパスワードを利用する行為
(5)第三者に成りすまして情報を送信又は書き込む行為
(6)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権(その権利を取 得し又はその権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下同じ。)を侵害する又は侵害するおそれのある行為
(7)当社若しくは第三者を誹謗中傷し又は当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を傷つける行為
(8)当社又は第三者の財産若しくはプライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為
(9)本サービスに関して当社又は第三者より提供される製品、ソフトウェア又はコンテンツ等につき、当社の許諾なく複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む。)、改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行う行為
(10)当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(11)本サービスの他の利用者の情報を収集する行為
(12)公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を公開する行為
(13)大量破壊兵器若しくは通常兵器等の開発、製造又は使用その他の軍事関連目的のために本サービスを利用する行為
(14)原子力施設の制御、航空機等の大量輸送システムの制御、生命維持に関わる医療機器の制御等、本サービスの不具合又は停止が生じた場合に人の生命又は身体に重大な危険性を生じさせる用途に、安全性を担保する特別な措置を施すことなく利用する行為
(15)前各号のほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為
(16)前各号の行為を直接又は間接に生じさせ、又は容易にする行為
(17)前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
2 お客様が前項各号の一に該当する行為を行った場合又はお客様が本約款に違反する行為を行った場合、当社は何らの通知・催告をすることなく、お客様の本サービスの利用を制限又は停止することができます。
3 当社が前項の措置を行った結果、お客様が本サービスを利用
できず、これにより損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第13条 (解除)
お客様が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は何らの通知・催告をすることなく、本サービスの利用を停止することができるとともに、お客様とのすべての利用契約を直ちに解除することができます。
(1)本約款の条項の一に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれが是正されないとき
(2)本サービスに関して重大な過失又は背信行為があったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自己破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは破産の申し立てをしたとき
(4)事業の廃止、又は解散の手続をしたとき
(5)自己振出の手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態にいたったとき
(6)信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる客観的かつ相当の事由があるとき
(7)届出内容に虚偽の内容があったとき
(8)第28条(権利義務譲渡の禁止)に違反したとき
(9)その他本サービスを継続しがたい重大な事由が発生したとき
2 お客様が前項各号の一に該当したときは、当社に対して負担する一切の債務につき、何らの通知催告等がなくても当然に期限の利益を喪失し、利用契約又はお客様と当社との間で成立しているその他のすべての契約に基づく債務のすべてを直ちに弁済するものとします。
第14条 (利用契約の中途解約)
お客様及び当社は、2か月間前までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、利用契約を中途解約することができます。
2 前項によりお客様が利用契約を中途解約した場合又は当社の責に帰すべき事由によらず利用契約が契約期間の途中で解除若しくは終了した場合、お客様は、当社に対して、既に当社に支払った料金について返還を請求することはできず、また、未払いの料金について支払義務を免れることはできません。なお、未払いの料金は、契約の解約、解除又は終了した月の翌月末日までに一括で支払うものとします。
第15条 (利用契約終了後の措置等)
当社は、解除その他理由の如何を問わず、本サービスの利用を終了したときは、システム等に格納されているお客様のすべてのデータ、ログ等を自らの負担と責任において完全に消去します。
第16条 (本サービスの利用制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができます。
(1)天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する必要がある場合
(3)本サービスの提供に係る設備等(以下「設備等」)の保守、工事の維持管理等サービスを安定的に提供するうえでやむを得ない場合
(4)設備等に障害等が発生した場合
(5)その他当社が必要と判断した場合
2 前項に基づく本サービスの利用制限に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
3 第1項に基づく本サービスの利用制限においても、お客様は本サービスの料金の支払義務を負うものとします。
4 当社が第1項に基づき本サービスの利用制限をした場合で、その状態が長期間継続し、復旧する見込みがない等の理由があるときは、当社は、お客様に対し事前に通知のうえ、利用契約を解除できるものとします。この場合、当該解除に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第17条 (本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、お客様に対し、廃止する日の3か月前までに(やむを得ない場合には、当社はこの期間を短縮することができます。)、その旨を所定のウェブサイトに掲載する方法にて周知又は書面、電磁的方法にて通知します。
3 第1項に基づく本サービスの廃止に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第18条 (保証の否認及び責任の制限等)
本サービスの機能は、提供時点における状態で当社が提供可能なものとします。本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、期待する成果を実現すること、本サービスのセキュリティが完全性を有すること、不具合が生じないこと及び本サービスの利用結果を含め、当社は、お客様に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。
2 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社が負担する責任は、お客様に生じた一切の損害につき、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因又は法的構成の如何にかかわらず、お客様による本サービスにかかる年間支払額の
12分の1を限度とします。また、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、拡大損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害についての責任は負わないものとします。
3 前項に基づく損害賠償請求は、損害発生の原因となった事実が生じた時から1年間以内に行わなければ、請求権を行使することができないものとします。
第19条 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の遵守) お客様は、本サービスによる診断対象へのアクセスが不正ア
クセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」)に定める不正アクセス行為に当たらないことにつき承諾しており、当社の行為が不正アクセス禁止法その他国内外の法令に違反する行為に当たらないことを確認するとともに、お客様がアクセス管理者でない場合には診断対象のアクセス管理者等正当な権限を有する者から承諾を取得する等必要な措置を講じ、当該措置につき、当社に対して示すものとします。
2 当社による本サービスの提供が不正アクセス禁止法に抵触するとして、第三者による告訴、告発又は捜査機関による捜査が行われ、又はそのおそれがあるときは、当社は本サービスの一部又は全部を直ちに中止することができるものとします。また、この場合、お客様は、本サービスが違法でないことを立証するために必要なあらゆる協力を当社に対し行うものとします。
3 前項の規定による本サービスの一部又は全部の提供を中止した場合であっても、お客様は当社に本サービスの料金の支払義務を負うものとします。
第20条 (免責事項)
本サービスは、お客様が第三者からの不正アクセスにより被害を受けないことを完全に保証するものではなく、かつ、第三者からの不正アクセスにより発生したお客様の損害を補償・補填するものではありません。以下の各号の事由その他事由によってお客様に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)不正アクセスによる情報機器(ハードウェア、ソフトウェア)の破損
(2)不正アクセスによる情報漏えい
(3)不正アクセスによるネットワーク機能の停止
(4)不正アクセスにより第三者に対して負担する損害賠償責任
による損害
2 本サービスの実施結果は診断日時点のものとなり、本サービ スの実施日以降に公開された脆弱性は加味しないものとします。
3 本サービスは、診断対象におけるすべてのセキュリティリスクを検出することを保証するものではなく、また、診断対象の状況によっては誤検出が発生する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4 本サービスによりサーバやデータの破損が発生した場合の原因特定、お客様及び第三者が被る損害や損失に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 診断対象に関わる回線障害・メンテナンスに起因する本サービスの中断及び実施不可については、当社は一切の責任を負わないものとし、お客様は当社に本サービスの料金の支払義務を負うものとします。
6 本約款のその他の規定にもかかわらず、当社は、以下の各号に定める事由が発生し又は発生するおそれがある場合には、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができ、これに起因してお客様に発生した損害について、請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負いません。
(1)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、その他不可抗力、法令の制定改廃、交通事情等運送上の理由、公権力の行使に基づく命令・処分、ストライキ、停電、輸送機関の事故、機械、認証システム、データ処理、通信システム又は伝送リンクの故障等
(2)電気通信回線の障害によるお客様のデータの消失、紛失
(3)当社の責めに帰さない事由に起因するシステム上の障害による、お客様から当社に対する送信したデータの不到達又は到達遅延
(4)行政機関又は司法機関による業務を停止又は制限する旨の命令
(5)本サービスにかかる基本的サービス(当社がお客様に対して本サービスを提供するために必要な第三者が提供するサービス(電気通信事業者が提供する通信サービス、データセンターに係るサービス、設備・機器及びソフトウェア等の開発又は製造者が提供するサービスを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)の提供者より提供されるサービスの不具合にかかる事由
(6)無権限者による利用及び第三者からの攻撃又は不正行為
(7)診断対象の障害
第21条 (データの取扱い)
当社は、お客様が本サービスを通じて伝送したデータ、ログ等の情報について、本サービスにかかる保全、管理、復旧又は改善等の目的で必要かつ相当な範囲において確認及び使用する場合があり、お客様はこれにあらかじめ同意したものとみなします。
2 当社は、本サービスの実施結果について、お客様を識別・特定できない形に統計的に処理された後のデータを作成し、利用又は公開する場合があり、お客様はこれに同意します。
第22条 (権利帰属)
本サービスに関する著作権その他の知的財産権はすべて当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の著作権その他の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第23条 (資料等の提供及び返還)
お客様は、当社から本サービスに必要な資料、情報(テストデータを含み、以下同じ。)、機器(ソフトウェアを含み、以下同じ。)等の提供の要請があり次第速やかに当社に貸与、開示等の提供を行うものとします。
2 前項の定めにかかわらず、本サービスに当然に必要と判断さ れる資料、情報、機器等については、当社の要請がなかったとし ても、お客様から当社へ貸与、開示等の提供を行うものとします。
3 お客様が前二項により当社に貸与、開示等の提供を行う必要な資料、情報、機器等(以下「お客様提供資料等」)について、
その提供の怠り、遅延、誤りがあった場合、それによって生じた当社の履行遅延等の結果について、当社は一切の責任を負いません。
4 お客様提供資料等を使用したことにより、当社に第三者から 権利侵害の異議申し立てがなされる等の問題が発生した場合は、お客様がこの解決にあたり、当社に一切の迷惑をかけないもの とし、当社は一切の責任を負いません。
5 お客様提供資料等が不要となったとき、利用契約が解約、解除若しくは終了したとき、又はお客様から返却を要請されたときは、当社は遅滞なくこれらをお客様に返還又は廃棄するものとします。
第24条 (著作権、特許権等の侵害に関する補償)
本サービスの遂行が第三者の特許、実用新案その他の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがあるとして当該第三者とお客様との間に紛争が生じた場合には、お客様がその旨を書面にて速やかに当社に通知し、かつ当該紛争の解決に必要なすべての権限及び充分な情報をお客様が当社に付与することを条件として、当社が自己の費用と責任において当該紛争解決にあたるものとします。ただし、当社の責任は、第18条(保証の否認及び責任の制限等)第2項所定の範囲を超えないものとします。
2 前項の規定は、当該侵害が次の各号のいずれかに該当する場合には適用されず、かかる場合はお客様が自己の責任と費用により当該紛争を解決するものとします。
(1)お客様の責めに帰すべき事由に起因する場合
(2)日本国外における第三者の権利に対するものである場合
第25条 (お客様の責任)
お客様が本サービスを利用することに起因して、第三者より当社に対し異議申し立てがなされた場合、当該異議申し立ての事由がお客様の責めに帰すべき事由であるときは、お客様は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、また、これにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
2 お客様は、本サービスの利用に起因して、自己の責めに帰すべき事由により、当社又は第三者に損害を与えたときは、当社又は当該第三者に対し、その損害を賠償しなければなりません。
3 お客様は、本サービスがお客様のネットワーク環境や情報機器(ハードウェア、ソフトウェア)等の資産又はお客様が利用しているクラウドサービスの設備等に負荷や影響を与えることを理解し、それにより発生した紛争及び損害について自ら責任を負い、当社を免責するものとします。
第26条 (再委託)
当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。
第27条 (秘密保持)
お客様及び当社は、本サービスの履行にあたり知り得る相手方の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、以下の各号のいずれかに該当するもの(以下「本件秘密情報」)を相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスの遂行に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(当社のグループ会社の役員及び従業員、前条に定める再委託先の役員及び従業員並びに本サービスにかかる基本的サービスの提供者の役員及び従業員を含む)以外の第三者に開示又は漏えいしてはならず、かつ本サービスの履行以外のいかなる目的にも使用してはなりません。
(1)秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
(2)事前に口頭で秘密である旨明示された後開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
(3)仕様書で定めるヒアリングシート記載の診断対象の情報及び本サービスの実施結果
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示又は知得した(以下「開示等」という)時点で既に公知のもの、又は開示等の後、開示等を受けた当事者の責によらず公知となったもの
(2)開示等の時点で既に開示等を受けた当事者が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(4)開示等を受けた当事者が開示等に係る情報によらず、独自に開発した情報
3 第1項の定めにかかわらず、開示等を受けた当事者は、行政機 関若しくは司法機関による命令、処分、判決、決定その他の判断 等又は法令の定めにより本件秘密情報の開示を要求された場合、相手方にその旨を通知した後(事前に通知することが困難であ る場合には、事後速やかに)、開示を要求する者に対して秘密情 報である旨を明示したうえ、必要かつ最小限の範囲において本 件秘密情報を開示することができます。
4 当社は、本サービスの遂行のために必要な範囲でお客様の本件秘密情報を複写・複製することができるものとします。
5 お客様及び当社は、本サービスの履行に伴い取り扱う個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいい、以下「個人情報」)を利用契約の契約期間のみならず、その期間満了後においても第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、当該個人情報に係る本人の承諾を得た場合、又は法令に定める場合を除くものとします。
6 本条に定める義務は、本件秘密情報の開示を受けた後3年間有効に存続します。ただし、前項の個人情報については、無期限とします。
第28条 (権利義務譲渡の禁止)
お客様及び当社は、利用契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させ、利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、又は引き受けさせてはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではないものとします。
第29条 (反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、以下の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己の役員が、過去、現在、及び将来にわたって、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者等を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない。)に該当しないこと
(2)自己及び自己の役員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
(6)反社会的勢力からの不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関の協力を得て、経営者を含め全社一丸となってこれを断固拒絶すること
2 お客様及び当社は、前項各号の一に違反する事実が判明した場合、相手方に直ちに通知します。
3 お客様及び当社は、相手方が本条に違反した場合は、何ら催告することなく、直ちにお客様及び当社間で締結した全ての契約を解除することができます。
4 お客様及び当社は、相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができ、また、前項に基づく解除により相手方に損害が生じても、一切の責任を負わないものとします。
第30条 (合意管轄裁判所)
本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁
判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条 (準拠法)
本サービスにかかる準拠法は、日本法とします。
第32条 (協議)
本約款に規定のない事項又は本サービスに関し疑義が生じた
場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。
以上
附則
この約款は、2021年9月28日から実施します。
この約款は、2023年6月1日に変更し、同日から実施します。