Contract
契 約 書(案)
1 件 名 令和3年長与町庁舎外16施設電力需給
2 契約期間 令和3 年3 月1 日から
令和4 年2 月2 8 日まで
3 契約単価 別紙明細のとおり
4 契約保証金 免除
上記の電気の供給について、 発注者と受注者は、 各々の対等な立場における合意に基づいて、 別添の各項によってxxな契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2 通を作成し、 当事者記名押印の上、 各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxx000xx1
長与町長 x x x x (印)
受注者 住所
氏名 (印)
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ 。)に 基づき、仕様書に従い、 日本国の法令を遵守し、 この契約( この約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ 。)を履行しなければならない。
2 受注者は、 仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という 。)中、 発注者に供給するものとし、 発注者は、 受注者に対価を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は 、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単価は、 仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては 、民 法(明治 29 年法律 第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、 日本国の裁判所 をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾、 解除( 以下「 請求等」 という 。) は、 書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 緊急やむを得ない事情がある場合には、 発注者 及び受注者は、 前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。 この場合において、 発注者及び受注者は、 既に行った請求等を書面に記載し、 これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、 この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 発注者及び受注者は、 この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は継承させてはならない。 ただし、 あらかじめ、 相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、 都合により予定使用電力量を増減することがある。
(契約電力の変更)
第5条 供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最 大需要電力のいずれか大き い値により決定する 。ただし 、最大需要電力が 500 k W とな る場合等 、 受注 者 の 供給条 件に特 段の 定めが ある場 合は 、 発注者と受注者で 協議の上、契約電力を決定する。
( 使用電力量の計量)
第6条 受注者は、毎月定めた日に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう 。)を 発注者に通知しなければならない。
2 電力量料金の算定は、 前項の使用電力量により行うものとする。
( 契約単価の変更)
第7条 契約後において、 経済状況及び発電費用等の変動のやむを得ぬ事情により契約単価が不適当となり、 契約単価を改定する必要が生じたときは、 双方協議によりこれを改定することができる。
(支払)
第8条 受注者は、第6 条第1 項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は、別紙明細書の基本料金( 単価)に契約電力を乗じて得た額と別紙明細書の電力量料金( 単価)に当該月における使用電力量を乗じて得た額を加算した額( 1 円未満の端数は切り捨てる 。) とする。
3 発注者は、第1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から
30 日以内に電気料金を支払わなければならない。 ただし、 受注者の供給条件に「 支払期日」の定めがある場合は、供給条件により電気料金を支払うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、 受注者は、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条の規定に基づく遅延利息の額を発注者に請求することができる。 ただし、前項ただし書きの場合は、供給条件の定めにより算出した額を 発注者に請求することができる。
( xxx発電促進付加金)
第9条 xxx発電促進付加金は 、九 州地区の旧一般電気事業者の定める標準 供給条件による。
( 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第 10 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は 、九 州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件による。
( 発注者の解除権)
第 11 条 発注者は、 受注者が次のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力によらないで、 電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、 この契約に違反し、 その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第 13 条第1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の1 に相当す
る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 12 条 発注者は、 契約期間の間、 前条第1 項の規定によるほか必要があるときは、 契約を解除することができる。
2 発注者は 、前 項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第 13 条 受注者は、 発注者が契約に違反し、 合理的な期間内に違反を解消しないときは、 契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除の効果)
第 14 条 契約が解除された場合には、 第1 条第2 項に規定する 発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は 、当 該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の電気料金は、 発注者と受注者で協議して定める。
第 15 条 受注者は、 この契約書に定めるもののほか、 関係法令等の定めるところに従わなければならない。
( 協力義務)
第 16 条 受注者は、 次期の入札に付するために必要な情報について、 発注者に提供することに協力する義務を負う。
( 規定以外の事項)
第 1 7 条 この契約に定めのない事項については、九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件によるほか 、必 要に応じて発注者と受注者で協議し て定める。