3.読売新聞社は、本試用規定を変更する場合、事前にその変更内容をヨミダスサービス Webサイトのトップページ(https://database.yomiuri.co.jp/)に掲出し、試用契約者に周知するものとします。
ヨミダス試用規定
「ヨミダス」(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社読売新聞東京本社(以下「読売新聞社」といいます)が提供するインターネット上での読売新聞記事データベースサービスを指します。
読売新聞社は、本サービスの試用に関する「ヨミダス試用規定」(以下「本試用規定」といいます)の内容に同意の上、所定の手続きに従って本サービスの試用を申し込み、読売新聞社がこれを承諾して登録の手続きを完了した法人・機関等(以下「試用契約者」といいます)に対し、本サービスを提供します。
第1条(規定の範囲および変更)
1.本試用規定は、本サービスの試用にあたり、読売新聞社、販売代理店ならびに試用契約者および試用契約者を通じて本サービスを試用する者(以下「試用者」といいます)に適用します。
2.試用契約者は、試用者に対し、本試用規定を周知し、遵守させるものとします。
3.読売新聞社は、本試用規定を変更する場合、事前にその変更内容をヨミダスサービス Webサイトのトップページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/)に掲出し、試用契約者に周知するものとします。
第2条(著作権)
本サービスおよびこれを構成する紙面・記事・画像等のデータおよび人物データ(以下「本データ等」といいます)の著作権は読売新聞社に帰属します。ただし、本データ等の中に含まれる寄稿、広告(本社企画・制作の場合を除きます)、提供写真、外国通信社の配信記事・写真等の著作権は、当該著作物の権利者に帰属します。また、本データ等の中に含まれる辞書の著作権は、当該辞書の権利者に帰属します。
第3条(試用契約者)
1.本サービスの試用契約(以下「試用契約」といいます)は、原則として、教育機関(高等専門学校・短大・大学・大学院・大学共同利用法人等をいいます。以下同じ)、公共図書館、企業および官庁が締結できるものとします。ただし、読売新聞社が特に認めた場合は、この限りではありません。
2.試用契約者は、自己に所属する者に限り、本サービスを試用させることができます。ただし、試用契約者が公共図書館の場合に限り、試用契約者は自己が設置する図書館を利用する者に対しても、本試用規定第11条に定める範囲内で本サービスを試用させることができます。
第4条(試用契約形態)
本サービスの試用には、以下に定める3種類のサービス形態があります。
(1) 「端末特定型サービス」
試用契約者が申し込む特定の端末機(以下「認証端末」といいます)で試用できます。
(2) 「ID認証型サービス」
端末機に、読売新聞社が付与したIDとパスワードでログインして試用できます。
(3) 「同時アクセス数制御型サービス」
試用契約者が予め登録したグローバルIPアドレスの端末機で、読売新聞社が指定したアクセス数まで同時に試用できます。
第5条(試用契約期間)
教育機関、公共図書館および官庁の試用契約期間は1か月間とします。
第6条(試用契約)
1.試用契約は、「ヨミダス 無料トライアル申込書」に必要事項を記入の上、読売新聞社または販売代理店に申し込み、読売新聞社が承諾メールを送信することにより、成立するものとします。
2.本サービスの試用申し込みを、オンライン(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xx midasTrialRegister.action)から行った場合には、読売新聞社から承諾メールを送信することにより、試用契約が成立するものとします。
3.試用契約者は、その氏名、住所、その他の試用契約者登録内容に変更があった場合は、速やかに書面(電子メールを含みます)により、読売新聞社または販売代理店に通知するものとします。
第7条(承認)
読売新聞社は、試用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申し込みを承認しない場合があります。また、承認後であっても承認を取り消す場合があります。
(1) 過去に本サービスを利用した際に、本サービスの利用規定に違反するなどの理由により解約が行われていることが判明した場合。
(2) 申込内容に虚偽、重大な誤記または記入もれがあったことが判明した場合。
(3) 過去に本サービスの利用料金の支払いを怠っていたことが判明した場合。
(4) その他、読売新聞社が申し込みを承認しないことを相当と判断する場合。
第8条(本サービスの提供)
1.読売新聞社は、本サービスの提供にあたり、読売新聞全国版および地域版の過去全ての記事等が収録されていること、ならびに、本データ等の内容が正確または有用であることを保証するものではありません。
2.読売新聞社は、試用契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更することができます。
3.読売新聞社は、機器のメンテナンスまたは不測の事態により、試用契約者に事前の通知をすることなく、本サービスを一定期間停止することができます。
4.読売新聞社および販売代理店は、試用者が使用するいかなる機器およびソフトウェアについても、一切動作保証を行いません。
5.試用契約者および試用者は、本条第1項から第4項までの規定を理解し、読売新聞社ない
し販売代理店に対し、これらの規定に反して、クレーム等を申し立てないものとします。
第9条(利用料金)
本サービスを試用中の利用料金は、第13条の規定に基づいて教育機関が授業目的の公衆送信にかかわる使用料を読売新聞社に支払わなければならない場合を除き、無償とします。
第10条(ID、パスワードの管理)
1.試用契約者は、読売新聞社が付与したID、パスワードなどについて適正に管理するものとします。試用契約者は、読売新聞社が定める期間ごとにパスワードを変更するものとします。試用契約者は、読売新聞社が不正使用の防止のためにパスワードの変更を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.読売新聞社が試用契約者に付与したID、パスワードは、試用契約の範囲内の試用者のみが使用できるものとし、当該ID、パスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはなりません。
3.試用契約者は、読売新聞社が付与したID、パスワードが第三者に漏洩した場合もしくは第三者によって不正に使用されたことが判明した場合またはその恐れがあることを知った場合には、直ちに読売新聞社または販売代理店にその旨を通知しなければなりません。
4.試用契約が終了した場合、読売新聞社が付与したID、パスワードまたはIPアドレス認証は、読売新聞社が定める日に失効するものとします。
第11条(図書館での利用)
試用契約者が教育機関または公共図書館の場合、試用契約者が設置する図書館を利用する者
(以下「図書館利用者」といいます)が本サービスを試用できる範囲については、以下のとおりとします。
(1) 図書館利用者は、1回の試用につき、次の範囲に限りプリントアウトできます。 A.見出しまでの検索結果:最大1000件
B.記事データ:最大50件 C.人物データ:最大50件
(2) 本データ等を複数プリントアウトしたり、プリントアウトした本データ等をさらに複製したりすることはできません。
(3) 図書館利用者が本条のプリントアウトを行う回数は、図書館利用者一人1日あたり2回までを限度とします。
(4) 第(1)号で定める最大利用件数について、試用契約者の図書館が独自規定を設けている場合は、本試用規定と独自規定のうち、少ない方の件数を適用するものとします。
(5) 第4条第1項第(3)号に定める契約形態の場合、教育機関の図書館利用者の本サービスの試用にあたっては、当該教育機関に所属する学生および教職員に限り、VPN接続などを利用して図書館外から試用することを認めます。ただし、VPN接続などを利用した図書館外からの接続は試用契約者の責任で行うものとし、読売新聞社は接続環境
(速度、時間など)について何ら保証しません。
第12条(禁止される行為)
1.試用者は、本サービスを私的利用の目的を逸脱して試用することはできません。私的利用であっても公序良俗に反する試用および社会通念を逸脱した試用はできません。
2.試用者は、端末上に一時的に発生する電子的蓄積を除き、本サービスの試用で出力した本データ等をCD、DVD、USBメモリーその他一切の電子的媒体に複製または蓄積することはできません。また、試用者自身を宛先とする場合を含め、本データ等を電子メールその他の方法等により送信することはできません。
3.試用者は、読売新聞社の書面による事前の承諾がない限り、本サービスの試用で出力した本データ等およびそれらの複製物(プリントアウト、コピーを含みます)を、第三者に対して売買、貸与、譲渡、出版(電子出版を含みます)、頒布、配布、展示、送信することはできません。こうした行為は、読売新聞社の著作権を侵害する違法行為となります。
4.試用者は、本サービスを試用する際、プログラムなどを用いて本データ等を自動取得・自動検索・自動抽出することはできません。
5.試用者は、本サービスで出力した本データ等を、クローリング、スクレイピング等の自動化された手段を用いたデータ収集・抽出・加工・蓄積その他コンピューターによる情報解析またはデータマイニング、テキストマイニング等のコンピューターによる言語解析のために試用することはできません。
6.試用者は、本データ等を短時間で大量に表示し、または読売新聞社が必要と認める限度を超えて本データ等を大量にダウンロードすることはできません。
7.試用者は、生成AI等(人工知能、検索拡張生成、RPA、ロボットを含みますが、これらに限られません。以下同じ)に学習させる目的、または生成AI等を開発する目的で、本サービスを試用(結果的に第三者の生成AI等に学習させることとなる試用を含みます)することはできません。
8.試用者は、次の各号に定める行為はできません。
(1) 読売新聞社、販売代理店および第三者に迷惑・不利益を与えるなどの行為および本サービスに支障をきたすおそれのある行為。
(2) 読売新聞社、販売代理店および第三者の著作権その他の権利を侵害する行為。
(3) 読売新聞社、販売代理店および第三者への誹謗、中傷または業務妨害行為。
(4) その他、読売新聞社が不適切ないし不正と判断する行為。
第13条(教育機関の授業目的利用)
第12条第1項から第3項までの規定にかかわらず、教育機関の試用者は、教育機関の授業における利用目的に限り、著作xx第35条(学校その他の教育機関における複製等)第1項で認められた範囲の複製および公衆送信(学生へのメール送信、オンライン授業での利用など)を行うことができます。ただし、授業目的の公衆送信利用に際しては、著作xx第35条第2項に基づき、教育機関が予め一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRA S)に対し、所定の補償金を支払う必要があります。SARTRASに補償金の支払いを申請していない教育機関が授業目的の公衆送信利用を行う場合は、読売新聞社に事前の許可を得るとともに使用料を別途支払わなければなりません。
第14条(試用の停止など)
1.試用者が本試用規定に違反した場合または読売新聞社が不正利用と判断した場合、読売新聞社は、事前の通知なく、当該試用者の試用を停止することができます。
2.試用契約者は、本試用規定に違反して得た本データ等およびその複製物を、読売新聞社の指示する方法で処分するものとします。本項は読売新聞社による損害賠償の請求を妨げるものではありません。
3.読売新聞社および販売代理店は、本条第1項の規定により当該試用者の利用を停止した場合には、当該試用者に損害が生じても、一切賠償しないものとします。
第15条(解約)
1.試用契約者が本試用規定の定めに違反した場合、読売新聞社は当該試用契約者に対し事前に通知・催告した上、解約することができます。
2.前項により解約した場合でも、第13条に基づき試用契約者がすでに読売新聞社に支払った使用料は、一切払い戻しを行わないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.試用契約者は、現在および将来にわたり、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用せず、暴力団等に利となる行為をしないことを表明、保証するものとします。
2.試用契約者が前項に定める表明保証義務に違反した場合、読売新聞社および販売代理店は、直ちに本サービスの試用契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求できるものとします。
3.読売新聞社および販売代理店は、前項の規定により試用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、一切賠償しないものとします。
第17条(免責)
1.読売新聞社および販売代理店は、試用契約者ないし試用者が本サービスを試用した結果またはサービス提供の中断・遅延等により発生した一切の損害について、読売新聞社および販売代理店に故意または重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
2.読売新聞社および販売代理店は、試用契約者ないし試用者が、本試用規定に違反して本サービスを試用した結果により発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
第18条(xxxxの原則)
本サービスの試用に関して、本試用規定に定めのない場合または試用契約の解釈に疑義が生じた場合は、読売新聞社および販売代理店と試用契約者との間で、xxxxの原則によって協議して解決するものとします。
第19条(合意管轄)
本試用規定に関して読売新聞社および販売代理店と試用契約者との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2023年5月1日作成
2024年1月22日改定
本試用規定の無断改変、無断転載を禁じます株式会社読売新聞東京本社