Contract
すけっとカードローン(当座貸越契約規定)
私は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証(以下、「保証会社」といいます)に基づく表記記載の金融機関
(以下、「甲」といいます)との当座貸越取引(すけっとカードローン)を利用するについて次の条項を確約します。
すけっとカードローンを借り入れた場合、本規定に同意したものとみなされます。すけっとカードローンの借り入れに先立ち、本規定を確認のうえ、本規定の内容に同意できない場合は、すけっとカードローンを借り入れることができません。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、甲のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
また、本規定を変更するときは、変更後の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(取引期間)
1.私がこの契約にもとづき、すけっとカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越をう けられる期間(以下「取引期間」といいます)は、契約成立日(甲がこの申込みを承諾し、かつ当座貸越取引口座を開 設したときに、この契約が成立するものとします)から、その3年後の応答月末日までとします。期限までに甲から私 に期限を延長しない旨の申し出がない場合には取引期間は更に3年間延長されるものとし以後も同様とします。ただし、表記の契約期間に関わらず最終期限は、65歳の誕生日までとします。
2.期限までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)私はローンカードを甲に返却します。
(2)期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約によるすけっとカードローン取引は、当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.前項の貸越取引については私はローンカードを使用して当座貸越をうけるものとし、甲所定の当座貸越借入請求書の使用による貸越取引については、甲がやむを得ないと判断した場合に限るものとします。
3.ローンカード、現金自動預入払出兼用機等(以下「ATM」といいます)の取扱いについては、「けんしんローンカード規定」によります。
4.私はこの契約の継続中は、表記取引店以外の店舗において重ねてすけっとカードローン取引の開設を行いません。
5.私は第5条の約定返済のため、表記カードローン借入申込書(兼当座貸越契約書)に記載した返済用預金口座(以下「返済用預金口座」といいます)を指定し、その口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。この場合証券類で甲が受入れた金額は決済されるまでは返済に充当できないものとします。
第3条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、甲および保証会社の審査の上決定されるものとし、表記の決定貸越極度額のとおりとします。
2.甲がやむを得ないものと認めて極度額を超えて私に当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.甲は、第1項の条項にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、甲は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。
第4条(利息、保証料、損害金)
1.貸越金の利息(保証会社の保証料を含めたもの。以下同じ)は、xx単位を1円とし、毎月10日に甲の定める利率、方法により計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算方法は、計算期間内における毎日の貸越最終残高の合計額に甲所定の利率を乗じ、それを365で除す計算とします。
2.甲に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年18.25%(年365日の日割計算)とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第5条(約定返済)
契約極度額 | 毎月の返済額 | 契約極度額 | 毎月の返済額 | |
10万円 | 2,000円 | 200万円 | 30,000円 | |
20万円 | 5,000円 | 300万円 | 40,000円 | |
30万円・40万円・50万円 | 10,000円 | 400万円 | 50,000円 | |
60万円・70万円 | 15,000円 | 500万円 | 60,000円 | |
80万円・90万円・100万円 | 20,000円 |
1.私は毎月10日(以下「約定返済日」といいます)に、表記貸越極度額に応じ、次に定める金額を返済します。ただし、第3条第3項により貸越極度額を変更したときは、変更後の貸越極度額に応じた金額を返済します。
2.前項にかかわらず、前4条第1項の貸越金利息を組入れた残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該利息組入後残高の金額を返済します。
第6条(自動引落し)
1.前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は表記の返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、甲は返済日に通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも甲は同様の処理ができるものとします。
2.返済日に返済用口座の残高が定例返済額に満たない場合には、その一部としての返済には充当いたしません。
第7条(随時返済)
1.第5条による約定返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第6条の1項の自動引落しによらず、私が直接甲の店頭に申込むか、ATM等を利用する方法により行います。
第8条(諸費用の支払い)
印紙代の費用については、表記返済用口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ費用の支払いに充当して下さい。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。なお、この場合は甲からの通知によって本契約を解約されても異議ありません。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
(3)手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金・定期積金その他の甲対する債権ついて仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどより、私が責任を負わねばならない事由よって私の所在が不明なったことを甲が知ったとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
2.次の各場合は、甲から請求がありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ち弁済します。なお、この場合は甲からの通知よって本契約を解約されても異議ありません。
(1)私が甲対する債務の一つでも期限履行しなかったとき。
(2)私が甲との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この契約よるすけっとカードローン取引関し私が甲虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)私が組合員の資格を失ったとき。
(5)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10 条(代位弁済)
私が甲との契約違反したため、保証会社より代位弁済を受けられても異議ありません。
第11 条(減額・解約・中止)
1.第1条定める契約期間の満了前おいても、第9条各号の事由があるときは、いつでも甲は貸越を中止しまたはこの契約を解約することができるものとします。
2.「犯罪よる収益の移転防止関する法律」もとづき、甲がこの取引を制限し、または中止する必要があると判断した場合は、甲は前項と同様の措置をとることができるものとします。
3.私は、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は甲所定の方法より甲通知します。
4.前3項よりこの契約が解約された場合、私は直ちローンカードを返却し、貸越元利金を返済します。また、極度額を減額された場合も、直ち減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第12 条(払戻充当)
1.この契約よる甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限かかわらずいつでも甲は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済充当することができます。
3.前2項よって払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めよるものとします。
第13 条(相殺)
1.弁済期ある私の預金その他の債権と、この契約よる私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項より私が相殺する場合は、相殺通知は書面よるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち甲提出します。
3.第1項より私が相殺した場合おける債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を相殺通知の到達の
日までとし、利率、料率は甲の定めよるものとします。
第14 条(債務の返済あてる順序)
1.弁済または第12条よる払戻充当の場合、私の甲対するすべての債務を消滅させる足らないときは、甲が適当と認める順序方法より充当することができ、その充当対しては異議を述べません。
2.第13条より私が相殺する場合、私の甲対するすべての債務を消滅させる足らないときは、私の指定する順序方法より充当することができます。
3.私が前項よる指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序方法より充当することができ、その充当対しては異議を述べません。
4.第2項の指定より債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、甲の指定する順序方法より充当することができます。
5.前2項よって甲が充当する場合は、私の期限未到来の債務ついて期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができます。
第15 条(危険負担、免責条項等)
1.私が甲差し入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情よって紛失、滅失、または損傷した場合は、甲の帳簿、伝票等の記録もとづいて債務を弁済します。なお、甲から請求があれば直ち代わりの証書等を差し入れます。
2.甲提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等ついて偽造、変造、盗用等があってもそのため生じた損害ついては私の負担とします。
3.私対する権利の行使、保全要した費用は、私の負担とします。
第16 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項変更があったときは、直ち書面より甲へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所あてて甲が通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきとき到達したものとみなします。
第17 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって甲へ届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がなされた場合は、直ち任意後見人の氏名その他必要な事項を書面よって甲へ届出るものとします。
3.すで補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合も、前2項と同様届出るものとします。
4.前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届出るものとします。
5.前4項の届出の前生じた損害ついては、甲責任を求めません。
第18 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引よる貸越金の使途等ついて甲から請求があったときは、直ち 報告し、また調査必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等ついて重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても直ち報告します。
第19 条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約基づく貸越極度金額、契約成立日、カード取引期間等の借入内容かかる客観的事実ついて、契約 期間中およびこの契約よる債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センター登録され、同センターの加盟会員ならび同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のため利用 すること同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実ついて、各号定める期間、前項と同様登録され、利用されること同意します。
(1)この契約よる債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約よる債務ついて保証会社など第三者から甲が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続より甲が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第20 条(合意管轄)
この契約関して訴訟の必要が生じた場合は、甲本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第21 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明、確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合は、私は甲から請求があり次第、甲対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち債務を弁済します。
4.前項の規定の適用より、私損害が生じた場合も、甲なんらの請求をしません。また、甲損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定より、債務の弁済がなされたとき、本約定は失効するものとします。
以上
(2020年3月)