Contract
株式会社滋賀銀行との契約内容について
xxx情報総研株式会社(以下、「当社」という。)と株式会社滋賀銀行(以下「金融機関」という。)との間の電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。
⮚ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項
1.当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
2.当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を金融機関に求償することができる。また、当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上金融機関と合意した額を求償することができる。
3.当社が上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
4.金融機関は、本金融機関機能若しくは本金融機関機能連携に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。
(1) 当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明したときは、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。
(2) 当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを金
融機関が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。
(3) 当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生 じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
⮚ 当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、利用者情報(当社においてこれを加工した情報を含む。以下本条において同じ。)を、個人情報保護法その他の法令、xxxxxx等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとする。
2.当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。
3.当社は、金融機関の定める基準に従ったセキュリティ態勢を維持する。
4.金融機関は、当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業等に係る契約を解除することができる。
⮚ 当社が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業等を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとす る。
2.金融機関は、連鎖接続先において遵守すべき義務に不履行があり、又は、当社が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めること
ができるものとし、又は電子決済等代行業等に係る契約を解除することができるものとする。
【参考:契約における文言の定義】
1. 「連鎖接続」とは、本金融機関機能を通じて取得した情報の全部又は一部を利用者に伝達することを目的として連鎖接続先に提供し、又は利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を連鎖接続先から受領して本金融機関機能を通じて金融機関に伝達することをいう。
2. 「連鎖接続先」とは、銀行法において規定されている「電子決済等代行業再委託者」及び信用金庫法その他の各種法令においてこれに相当する者をいう。
3. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決済等代行業等に該当するサービスをいう。
4. 「本金融機関機能」とは、地銀ネットワークサービス株式会社が提供するマルチバンクレポートサービスをいう。
5. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させることをいう。
6. 「利用者」とは、本サービス並びに本金融機関機能を利用することに同意した者であって、 当社が本サービスの利用を認め、地銀ネットワークサービス株式会社が本金融機関機能の利用を認めた者をいう。
7. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき本金融機関機能を通じて金融機関から取得した利用者に関する情報をいう。
以上