業務名称:ネパール国カトマンズ交差点改良事業準備調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称:ネパール国カトマンズ交差点改良事業準備調査(QCBS)
案件番号: 19a00712
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年11月20日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年11月20日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国カトマンズ交差点改良事業準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年1月 ~ 2021年1月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【調達部契約第一課 xxx:Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年12月4日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4 . 窓口のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、 CC: 担当者xxxx Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年12月13日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年1月8日(水) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年1月15日(水)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡が
ない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1. プロジェクトの背景
ネパール連邦民主共和国は、国土の約 8 割が急峻な山岳地帯である内陸国であることから、運輸交通の約 9 割を道路に依存している。2010 年以降、当国の実質 GDP 成長率は年約 3~6%を維持し、大震災が発生した 2015/16 年度は 0.6%まで落ち込んだものの、2017/18 年度は 6.3%まで回復し、今後 5 年間は約 5~7%の成長率を達成する見込みである(IMF、2019 年)。経済成長に伴い、国内の車両登録台数は過去 5 年間で約 2 倍に増加し(ネパール中央統計局、2016 年)、陸路を中心とする貿易取引額も 2009/10 年度から 2016/17 年度にかけて輸出は約 16%、輸入は約 52%増加しており、交通需要が増加している(ネパール財務省、
2018 年)。一方で、当国の道路網は、厳しい地形条件や過去の内戦の影響で整備が遅れており、道路延長は 1k ㎡あたり約 183m と周辺諸国と比較しても低い水準に留まっている(インド(1,425m)、パキスタン(331m)、ブータン(279m)
(ネパール中央統計局、2016 年))。首都カトマンズでは急激な人口増加に伴い、交通渋滞や大気汚染が深刻化し、とりわけ幹線道路と都市内道路を繋ぐ交差点では交通渋滞が悪化している。また、当国の最大貿易相手国であるインドとの連結性の観点から、首都圏と東部・南部地域及びインド国境に至る幹線道路の改善は重要な課題である。
かかる状況下、当国政府は、国家開発計画の最上位に位置づけられる第 14 次国家開発計画(2016/17~2018/19 年度)で、地域間の均衡を保ちながら社会経済の成長を実現するため、道路開発を重点課題として挙げている。
「カトマンズ交差点改良事業」(以下「本事業」という。)は、当国の東部地域とカトマンズを結ぶ幹線道路「アルニコハイウェイ」がカトマンズ市内の環状道路に接続するコテショール交差点を立体化することで、カトマンズ市内及び東部地域と首都圏の円滑な交通を促進するものである。
2. 本事業の概要
(1)事業名
カトマンズ交差点改良事業
(2)事業概要・目的
本事業はカトマンズ市東部において、交差点改良を行うことにより、カトマンズ市内及び同市とネパール東部地域との交通の円滑化及び交通渋滞の緩和を図り、もって地域経済の成長と都市環境の改善に寄与するもの。
(3)対象地域
カトマンズ郡カトマンズ市
(4)関係官庁・機関
インフラ交通省道路局( Department of Roads, Ministry of Physical Infrastructure and Transport )(以下「DOR」という。)
(5)本事業に関連する我が国の主な支援活動
無償資金協力「カトマンズ交差点改良計画」(2001 年E/N)
無償資金協力「カトマンズ-バクタプール間道路改修計画」(2008 年E/N)
3. 業務の目的
「カトマンズ交差点改良事業」について、当該事業の目的・概要・事業費・実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業として案件形成を検討するうえで必要な情報収集・分析及び提言を行うことを目的とする。
4. 業務の範囲
本業務は、「カトマンズ交差点改良事業」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に記載の報告書等を作成するもの。
5. 実施方針及び留意事項
(1)円借款検討資料としての位置づけ
本調査の成果は、本事業に対する円借款の審査を JICA が実施する際、その検討資料として用いられることになるので以下の点に留意すること。
①本調査で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、調査の過程で随時十分 JICAと協議すること。
②将来的に円借款検討資料として扱われるという位置づけを踏まえ、調達予定機材等リスト、事業費積算根拠、運用・効果指標に関するデータを作成する際、同データが事業の実現可能性を検討する際に参照しやすいものとなるよう、十分な説明、客観性、合理性等を備えた見やすいものとすること。
③本調査の実施がそのまま円借款供与を約束するものではないこと、審査の過程において、本調査の結果とは一部異なる結論となることがある可能性に留意し、スリランカ側関係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないよう十分配慮すること。
(2)審査の重点項目
本業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるために、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、JICA から基本的な基準、取りまとめの様式等を指示することがある。
1)調達・施工方法
2)概略事業費
3)事業実施機関の実施体制
4)操業・運営/維持管理体制
5)運用・効果指標
また、審査に当たり必要な項目を追加して業務依頼を行う可能性がある。
(3)東部地域開発計画の検証
JICA は、カトマンズの持続可能な都市開発を支援することを目的に「カトマンズ盆地都市交通改善プロジェクト」(2012~2017 年)を実施し、短期・中期・長期的な都市交通整備計画(以下「都市交通マスタープラン」という。)の作成を支援した。その後、都市交通マスタープランの提案を
踏まえ、JICA は「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確 認調査」(2018 年 12 月~2019 年 7 月)を行い、具体的な案件形成に必 要な追加の情報収集を行った。同調査では、ネパール政府の要請により、アジア開発銀行(ADB)による「Mass Transit Options and Prioritization Study」(2016 年 12 月~2018 年 8 月)で採用された将来人口予測を採用 している。同予測は、カトマンズ盆地開発公社(KVDA)が計画している東 部地域開発計画を裏付けとしているが、都市交通マスタープラン作成時と 比較して東部バクタプール地域の人口増加を大きく見込んでおり、同情報 収集・確認調査では、かかる人口予測を採用している。本調査においても、 同情報収集・確認調査で採用した人口予測を採用することとしたことから、 KVDA による東部地域開発計画の詳細を改めて検証すること。
(4)マノハラ河沿いバイパス道路の必要性の検討
DOR は、コテショール交差点の混雑を軽減するため、マノハラ河沿いバイパス道路の整備を計画している。「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」において、同計画の進捗やバイパス道路としての有効性等を検討したところ、コテショール交差点の混雑解消に一定の効果が見込まれると結論付けられ、コテショール交差点立体化事業の一部として整備することが望ましいとされた。
上記を踏まえ、本調査では、既存調査の検討結果をレビューするとともに、マノハラ河沿いバイパス道路の整備がコテショール交差点改良事業の一環として行われることについて、環境社会面、事業費、技術面等の妥当性・フィージビリティを踏まえ、円借款事業の一環として実施することの是非を検討し、提案すること。
(5)信号機による車両制御の検証
カトマンズ盆地において、タパタリ交差点とこれに接続するトリプレショール交差点及びマイティガール交差点、ニュー・バネショワール交差点、コテショール交差点について、現在、信号機による車両制御が計画されている。将来交通量予測については、上記交差点における信号機による車両制御をふまえて、「カトマンズ盆地都市交通改善プロジェクト」及び「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」の予測結果を検証すること。
(6)交差点立体化に係る最適案の検討
「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」では、コテショール交差点の改良案として、フライオーバーもしくはアンダーパスによる立体化が提案されている。本調査では、上記調査結果をふまえ、コスト、施工性、本邦技術の活用可能性及び環境社会配慮等の観点から、最適案を選定し、ネパール政府及び JICA と協議する。
(7)調査の工程
本業務は以下の各ステージに分けて実施することを想定している。各ステージにおいて報告資料を取りまとめ、その内容を JICA と協議・確認し
た上で次のステージに入ることとする。各工程の詳細は「6.業務の内容」に示す。
調査計画の策定にあたっては上述の「カトマンズ都市交通改善プロジェクト」(2017 年)及び「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」(2018 年)並びにADB による「Mass Transit Options and Prioritization Study」の結果をレビューし、調査の重複や計画の相違のないよう、事前に綿密に業務の計画を立案することとする。なお、立体交差点の設計にあたっては、複数の代替案を含めた概略設計を行った上で、最適案を選定し、予備設計を行うこととする。
1)現況の確認及び事業の概略設計(最適案の選定)
調査対象地点及び本事業に関連する地域における社会経済活動の現 況を確認し、交通量の将来需要予測だけでなく現況再現性の検証結果、本邦技術の活用可能性および空域条件、道路・交差点インベントリー、地籍等の調査結果をふまえ、交差点立体化の代替案を検討の上、概略 設計や平面道路・交差点の整備・改良計画等を作成し、ネパール政府 及び発注者と協議し、最適案を選定する。その結果は、インテリム・レポートに含めることとする。なお、活用する本邦技術については、調査の早い段階で、ネパール政府と合意することを想定している。
2)予備設計と事業効果の確認
上記結果に基づき、具体的な地形測量、地質調査等の自然条件調査を行い、予備設計を実施する。併せて、EIA 作成の支援、事業費の積算、内部収益率の算定等を行った上で、事業効果の確認を行い、その結果についてドラフト・ファイナル・レポートに含めることとする。
3)報告書作成
ドラフト・ファイナル・レポートの内容を発注者及びネパール側関係機関に説明を行い、その過程で出されたコメント等を反映したファイナル・レポートを作成する。
(8)環境社会配慮調査
本事業については、ネパールの法令上、EIA の作成が必要とされている。また、立体・平面交差点の設計によっては、一部住民移転・用地取得を必要とする箇所があるため、ネパールにおける用地取得・住民移転の法制度・他事例等を確認のうえ、適切な住民移転・簡易用地取得計画(ARAP)の作成が必要となる可能性がある。これら EIA や ARAP の作成については、本調査において必要な支援及び助言を行う。
なお、本事業は、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づくカテゴリーをB としている。なお、調査の過程で、現時点での想定以上の環境社会面での影響が見込まれる場合には、カテゴリー分類の変更、それに伴う助言委員会等への対応が必要となるため、受注者と発注者で協議の上、変更契約にて対応する。
(9)JICA 本部への事前説明・確認
本業務の成果(協議資料等の中間的な成果を含む)について先方政府に提示する場合には、JICA 本部に事前に説明・確認の上、その内容について
了承を得るものとする。なお、当該説明・確認については、打合せによることを原則とするが、現地業務中の場合には、電子メール等によることも可とする。また、必要に応じて打合簿を受注者にて作成し、監督職員が確認を行う。
(10)施工監理体制、運営・維持管理体制にかかる提案
本事業はネパールで 2 例目の立体交差点の建設となることが想定され、カトマンズ市内西部のカランキ交差点に建設されたネパール初のアンダーパスと比較して複雑な設計・施工となる可能性が高い。これらを踏まえ、建設中の施工監理及び運用開始後の運営・維持管理を見据えたネパール側関係機関に必要となる体制、費用等について十分な説明、理解の獲得が重要である。本業務においては、施工監理、運営・維持管理のスムーズな実施及び持続性確保のため、実施機関における十分な予算や人員の確保にかかる枠組みを提案する。
(11)ネパール政府内の事業承認手続き支援
円借款事業の円滑な実施のため、借款契約調印に先立ち、ネパール政府内での事業計画承認に必要な手続きや書類作成等を支援する。
(12)本邦技術の検討
本事業では本邦技術の導入を検討する。検討にあたっては、ネパール政府の納得が得られるよう、採用に係る十分な説明を行うこと。また、事業費についても同様にネパール政府の理解が得られるよう、その妥当性を十分に検討すること。
6. 業務の内容
【現況の確認及び事業の概略設計(最適案の選定)】
(1)業務計画書の作成
1)JICA による「カトマンズ都市交通改善プロジェクト」(2017 年)及び「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」
(2018 年)の結果及び関連資料を十分確認した上で、調査全体の方針・方法及び作業計画を検討し、全体調査計画を策定する。上記の内容を業務計画書に纏め、発注者に提出する。
2)現地調査の冒頭に、業務計画書に基づき、実施機関である DOR に対し、調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を説明し、内容を協議・確認する。
(2)事業の背景・経緯の確認
1)ネパールの地理・歴史・政治・経済(経済の特徴、GDP 推移、産業別分析)・社会(人口、教育、保健、環境等)・金融・政府の財政状況
(財政改善政策とそのスケジュール、リスク分析含む債務持続性分析)等を確認する。
2)ネパールの運輸交通事業に関連する上位計画を確認し、戦略の内容・その実施状況、他ドナーの支援状況等を分析する。
3)ネパールにおける全国及び調査対象地周辺の道路網整備に係る現状と課題(道路密度、舗装・維持管理状況、交通渋滞、交通事故、大気
汚染)、並びに経済・社会状況を確認する。
4)本事業が上記項目の調査を通じて判明したネパールの経済・社会的課題に与える影響を分析する。
(3)優先事業選定のための前提条件の妥当性の検証・確認
本調査は、「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」において、現在の交差点飽和度及び将来的な交通需要が最も著しいと判断されたコテショール交差点の改良等の妥当性を検証・確認するものである。
一方、JICA が 2017 年に作成した「都市交通マスタープラン」では、トリプレショール-マイティガール交差点の改良が提案されていることから、本調査では、「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」で、優先事業を導き出した前提条件としての最新の交通需要予測(人口予測・分布、道路ネットワーク、現況再現性を含む)等の妥当性を、JICA-STRADA を用いて、改めて検証、確認することとする。
なお、交通需要予測にあたっては、想定されているバクタプール都市開発計画の影響が大きいことから、実現性が見込まれている内容について検証を行うこと。
また、「カトマンズ都市交通改善プロジェクト」(2017 年)及び「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」(2019 年)において作成・収集された資料についても必要に応じて活用すること。
なお、本業務実施のために必要な検証・確認方法、並びに追加調査等が必要な場合は、プロポーザルで提案すること。
(4)交通量調査及び将来交通量の予測
交通量調査及び将来交通需要予測については、「カトマンズ盆地都市交 通セクターにかかる情報収集・確認調査」に基づくことを原則とし、マク ロ・シミュレータとしては JICA-STRADA により実施すること。但し、(3) 優先事業選定のための前提条件の妥当性の検証・確認の結果、適切な将来 交通量を推定するためには追加調査が必要と考える場合には、変更契約を 行い、本調査内で改めて交通量調査を行うことを認める。また、事業前後 の運用効果をより詳細に把握するため、非動力系交通手段(NMT:Non Mobilized Transport)を含む混合交通の動向や、信号現示・渋滞・織り込 み、あるいは公共交通系の停車による影響を視覚的に理解する手段として、適切なミクロ・シミュレータを導入すること。
(5)本邦技術の活用検討
本邦技術を採用することで、事業効果が高まり、工期の短縮あるいは事業費の軽減につながる可能性、及び、環境社会配慮の観点から環境負荷の軽減や安全性の向上の可能性などを検討すること。特に、コテショール交差点はネパールの東部地域からカトマンズへの通勤・通学路でもある幹線道路上であるため、建設中の交通規制による負の影響(影響車両数や人数、渋滞による経済的損失等)を削減する工夫が求められる。なお、本邦技術として以下を想定するが、提案を求める技術を以下に限る趣旨ではない。
【フライオーバー】
1)細幅箱桁橋梁形式
2)少数主桁橋梁形式
3)プレキャスト PC 床版
4)鋼・コンクリート合成床版
5)プレビーム桁
6)回転鋼管杭
7)PC ウェル
8)鋼管ソケット結合
9)耐候性鋼材
10)すべり型免振支承 等
【アンダーパス】
1)函体推進工法
2)エレメント推進工法 等
(6)空域条件調査
コテショール交差点はトリブバン国際空港の西側に隣接しており、航空機の離着陸に影響を及ぼさない形での工事が求められている。そのため、予備設計、施工計画について必要な精度を確保するため、空域条件調査を実施する。なお、具体的な空域条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案すること。空域条件調査においては事業対象交差点の直近空港であるトリブバン国際空港における将来拡張計画の有無を含めて、国際基準(必要に応じて国内基準)に基づく、進入区域・各種表面(進入・水平・転移・延長進入・円錐・外側水平・内側進入・内側転移、等)をxxx的に確認・再現する。
(7)最適案の検討
「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」では、コテショール交差点の改良案として、フライオーバーもしくはアンダーパスによる立体化が提案されている。本調査では、上記調査結果を参考にしつつ、(3)優先事業選定のための前提条件の妥当性の検証・確認、(4) 本邦技術の活用検討、及び、(5) 空域条件調査結果、さらに、ネパール政府の意向のヒアリング等を通じて、最適案を検討・決定する。最適案の選定に当たっては、以下の点に留意すること。
1)対象交差点における混雑緩和の短・中・長期的見込み
2)建設費および工事期間
3)建設中の現況交通の規制による負の影響(影響車両数や人数、渋滞による経済的損失、生活環境影響等)
4)必要用地取得範囲および取得費用
5)立体構造建設後のバス運用、歩行者動線および将来の BRT 導入といった将来的な交通マネージメントに対する自由度
6)将来の都市鉄道導入やマルチモーダルな交通結節点(バスターミナルや都市鉄道駅)との調整
7)地震や洪水といった自然災害に対するリスク
8)初期投資額・維持管理費を含めたライフサイクルコスト
9)ネパール側実施機関による維持管理に係る技術的なフィージビリティ
10)将来的なネパールのインフラ整備事業に有益な新技術の適用可能性(本邦技術等含む)
11)周辺建築物と調和した都市景観
(8)自然条件調査
上記最適案の選定を踏まえ、予備設計、施工計画、積算について必要な 精度を確保するため、以下に示す自然条件調査を実施する。なお、具体的 な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、 コンサルタントがプロポーザルで提案すること。また、以下の項目以外に 必要だと判断される調査についても、併せてプロポーザルで提案すること。
1)地質調査
地質図・地形図等の情報を収集した上で、交差点の設計に必要な地質調査を実施する。
2)地形測量
用地取得範囲の把握、道路縦横断設計、構造物設計等を目的として、地形測量、路線測量、及び、地籍調査を実施する。
3)気象及び水理・水文調査
予備設計実施に際しての設計条件を設定するために、既存資料・データの収集整理、関係機関へのヒアリング、現地踏査等により気象・水文・水理調査を行う。水理・水文調査においては周辺の流域、洪水痕跡、最高水位、雨季における浸水箇所の調査を実施する。また併せて水源、流量、水質等も調査する。特にネパール国では乾季と雨季における降雨量が大きく異なるため、雨季における洪水、土砂崩れ等の問題点を十分考慮する。
4)ユーティリティ調査
予備設計実施に際しての設計条件を設定するために、図面等の既存資料の収集、関係機関へのヒアリング等により、埋設物物件の調査を行う。
(9)インテリム・レポートの作成
上記までの調査結果をインテリム・レポートとして纏め、JICA に提出する。
【予備設計と事業効果の確認】
(10)対象地域のコミュニティにかかる社会調査(ベースライン・サーベイ)本プロジェクトがプロジェクト対象地域の住民に与える効果、インパク トを把握するため、対象地域のコミュニティ社会調査を行い、各対象コミュニティの置かれている現状(人口、世帯数、民族構成、収入、利用交通手段、生計手段・就業形態、公共インフラ整備等)を確認する。調査は可能な限り男女別、民族別に集計を行い、男女別、民族別の状況の変化が確
認できるよう配慮する。
(11)事業計画の策定
上記調査及び当機構との協議踏まえ、以下の項目を含むプロジェクトの事業概要を策定する。
1)プロジェクトの目的
2)主要施設(計画対象交差点・道路)の内容
事業の対象となる交差点等について、その主要な諸元を計画する。
3)コンサルティング・サービスの内容
事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計・入札補助・施工監理等)の内容とその規模(M/M)について、計画案を提案する。
(12)予備設計1
上記(11)にて計画した内容について、最低限以下の項目を含む予備設計を実施する。
1)交差点等の平面、縦断、横断設計
2)現場・室内 CBR 試験結果、疲労破壊輪数・累積等価換算軸重に基づく舗装設計
3)道路排水施設設計
4)交通信号・標識・街灯設置箇所等の特定
5)構造物の概略構造計算
なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3 月版)を参照して設計総括表を作成し、JICA に対し適用すべき諸基準等の設計条件を説明し、確認を取る。
(13)施工方法の検討
予備設計された施設について施工方法を検討し、適用可能な本邦技術や必要な資機材の調達方法について検討する。
(14)事業実施スケジュールの作成
上記作業を通じて検討した施工計画及び発注者の定める調達手続標準スケジュールや工程を踏まえ、用地取得、コンサルタントの選定、本体工事入札、詳細設計、本体工事の施工等を含めた期間について、月単位のバーチャート(JICA の様式に基づく)により事業実施スケジュールを策定する。この際、クリティカルパスを明示した詳細な工事工程表を作成するとともに、調達パッケージ及び本体施工以外の工程(EIA の作成・承認、住民移転、用地取得等)等を考慮した上で全体スケジュールの妥当性を検討すること。
(15)事業実施体制の検討
ネパールで実施されている類似業務(道路インフラ整備事業)の実施体制、制度を把握した上で、本プロジェクトの事業を実施するに際しての体制のあり方について検討する。具体的には以下の項目について検討し、留
1 目標設計水準 平面:1/500~1/1,000、縦断:横1/500~1/1,000 縦1/100~1/200、横断:1/100~1/200、ピッチ:10~20m間隔
意すべき事項について整理する。
1)事業実施体制の確認(PMU:Project Management Unit の設立等)
2)実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
3)実施機関の財政・予算状況
4)実施機関の技術水準
5)実施機関の当該類似事業実施の経験
(16)維持管理体制の検討
本事業にかかるネパール政府の意向・計画にも留意しつつ、適切な運営・維持管理体制について検討を行う。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
1)運営・維持管理体制の確認
2)DOR 及び Roads Board Nepal の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
3)DOR 及びRoads Board Nepal のうち本事業に関連する部署の役割、人員体制等の確認(法的な位置づけを含む)
4)DOR 及び Roads Board Nepal の財政・予算状況
5)DOR 及び Roads Board Nepal の技術水準
6)DOR 及び Roads Board Nepal の実績
7)DOR 及び Roads Board Nepal の技術面の実施能力の分析
(17)環境社会配慮
本事業では、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4月)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
1)ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
2)相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
3)環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
4)ガイドラインとの乖離及びその解消方法
5)関係機関の役割
6)スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
7)影響の予測
8)影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の
比較検討
9)緩和策(回避・最小化・代償)の検討
10)環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成
11)予算、財源、実施体制の明確化
12)ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援
(実施目的、参加者 、協議方法・内容等の検討)
(18)簡易住民移転計画の作成支援
「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下1)~12)のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も発注者へ提出する。
本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)と乖離がある場合、その解消策を提案する。
1)用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む )・樹木や作物の伐採等の必要性
2)事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
3)事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
4)損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
5)再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
6)生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
7)苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
8)住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、
NGO 等)の特定及びその責務
9)損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
10)費用と財源
11)実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
12)社会的弱者2や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立
2 例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱
案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、キーインフォーマントへのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(19)工事安全対策の検討
「ODA 建設工事等安全管理ガイダンス」(2014 年 9 月)の趣旨を踏まえ、本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(20)リスク管理シートの作成
開発途上国における円借款事業は、案件実施段階で十分な監理を行っても期限内・予算内に完成しないケースや、事業完成後の便益が当初の想定水準に達しないケースがあり、大型のインフラ事業においてこの影響は特に大きい。こうしたケースの発生を未然に防止するため、リスク管理シートを作成し、潜在的なリスク事項の特定及び対応策を策定すること。
(21)概略事業費の積算
以下に従って概略事業費の積算を行う。
1)事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。
a. 本体事業費
b. 本体事業費に関するプライスエスカレーション
c. 本体事業費に関する物理的予備費
d. 建中金利
e. フロントエンドフィー
f. コンサルタント費(プライスエスカレーションと物理的予備費を含む)
g. その他 1(融資非適格項目)
① 用地補償等
② 関税・税金
③ 事業実施者の一般管理費
なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
④ 他機関建中金利
h. その他 2
① 完成後の維持管理費
② 初期運転資金
③ 移転地整備にかかる費用
④ 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用
⑤ 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費
このうち、下線部についてはその算出方法等を JICA から指示することがある。
2)事業費の算出式
概略事業費については、別途発注者が提供する最新のコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excel ファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、64bit 版 Windows OS(10 以上)、32bit 版Microsoft Office(2016 以上)推奨。 Macintosh は推奨しない)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
3)準拠ガイドライン
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
4)積算総括表
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
5)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途発注者が指示する様式にとりま とめ、提出する。
(22)類似案件との概略事業費等の比較
概略事業費については、その妥当性を確認するため、可能な範囲で JICA及び他ドナー等が実施した類似案件についての以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真等を添付して「概略事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を作成し、概略事業費と同時に提出する。また、ネパールにおける情報収集が難しい場合は、インドやバングラデシュ等の近隣国の類似案件と比較することも可能。
1)実施時期
2)事業費(総事業費及び内訳)
3)設計条件・仕様
4)入札方法(PQ 要件、国際競争入札/国内競争入札等)
5)契約条件(総価方式/BQ 方式、支払い条件(履行保障の有無等)、契約約款等)
6)施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理等)
7)工種別単価(単価比較ができるよう整理)
8)間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)
(23)事業実施に当たっての留意事項
我が国の円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考える留意事項を整理する。特に、事業実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して「調達方法
(案)」として別途発注者に提出する。
1)ネパールにおける類似事業の調達事情
a. 一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
b. 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般事情
c. 現地施工業者の一般事情(実績、所有する建設機材等)
d. 鋼材、セメント等必要な資材及び機材の調達事情
2)入札方法、契約条件の設定
a. 契約約款、契約条件書等の設定の基本方針等
3)コンサルタントの選定方法
a. ショートリストの策定プロセス
b. コンサルタントのプロポーザル評価の承認にかかる権限・プロセス等
4)施工業者の選定方針
a. PQ:Pre-Qualification 要件の設定
b. 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
c. 入札段階(書類作成、評価等)の承認の権限、プロセス等
5)契約監理
a. 施工中の設計変更への対応等、契約監理上の留意点について調査・分析する。
b. 本事業の各期間におけるリスク分析を、過去の事例も参考に分析し、必要に応じて対策を提案する。過去の円借款における教訓等を確認すること。
c. 施工期間中の安全対策について留意点を検討・整理する。
(24)事業の評価
本事業を1)定量的効果、2)定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標(運用・効果指標)を設定し、ベースライン値とともに本事業完成後 2 年を目処とした目標年の目標値を設定する。この他、定量的指標として受益者数、内部収益率(EIRR)を算出すること。なお、本事業については、定量的指標(運用・効果指標)として、
①年間平均日交通量、②走行速度、③走行時間、④年間旅客人数・年間貨物㌧数、⑤混雑時の渋滞長、⑥環境面の効果(温室効果ガスの増減)等を想定しているが、コンサルタントは、本事業の特性を踏まえ、プロポーザルに記載して提案すること。
(25)ドラフト・ファイナル・レポートの作成
上記調査結果をドラフト・ファイナル・レポートとして取り纏め、ネパール政府関係者及びJICA に説明し、内容を協議・確認する。
【報告書の作成】
(26)ファイナルレポートの作成
ネパール政府関係者及び発注者等へのドラフトファイナルレポートへのコメント・修正依頼等に対応し、準備調査報告書(成果品)を作成する。
7. 成果品等
(1)成果品・報告書等
調査の各段階にて作成・提出する成果品・報告書等は以下の通り。なお、本業務の成果品はファイナルレポートとし、提出期限は 2020 年 12 月 28日とする。各報告書のネパール政府への説明・協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について了承を得ること。
1)業務計画書
記載事項:調査の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等
提出時期:契約開始後 14 日以内部 数:xx 2 部、電子データ
2)インセプションレポート
記載事項:調査の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等
提出時期:第一回現地調査開始 2 週間前部 数:英文 5 部、電子データ
3)インテリムレポート
記載事項:「6.調査の内容(1)~(7)」の内容を含める提出時期:2020 年 4 月下旬を想定
部 数:xx要約 5 部、英文 5 部、電子データ
4)ドラフトファイナルレポート記載事項:調査結果全体成果
提出時期:2020 年 8 月下旬を想定
部 数:xx要約 5 部、英文 5 部、電子データ
5)ファイナルレポート
記載事項:調査結果全体成果提出時期:2020 年 12 月下旬
部 数:英文(製本版) 14 部英文(簡易製本版) 4 部
xx(製本版) 4 部
要約版xx(製本版) 4 部
公開用xx(簡易製本版) 4 部
CD-R(上記xx全て PDF で収録) 5 部
CD-R(上記英文全て PDF で収録) 5 部
※ファイナルレポートは、製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開となる情報を除いた簡易製本版を作成し、調査終了後速やかに公開するもの。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途 JICA と
十分に協議の上決定する。
a. コスト積算、調達パッケージ、コンサルティングサービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報。
b. 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報。
c. 民間企業の事業や財務に関わる情報。
※報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する英文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けることとする。
(2)調査報告書の仕様
調査報告書のうち1)~3)は原則として簡易製本とする。報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。また、1)を除く各報告書は 10 ページ程度にとりまとめた要約版を作成し、各報告書の巻頭(インセプションレポートを除く)にページの色を変えて含めることとする。
(3)その他の提出物
1)収集資料
本業務を通じて収集した資料及びデータを項目毎に整理し、JICA 様式による収集資料リストを付して提出。
2)議事録等
ネパール政府との各調査報告説明、協議に係る議事録を作成し、速やかに発注者に提出すること。
3)調査業務報告書
JICA の規定により、調査業務月報を添付した月例の業務報告書を翌月 15 日までに発注者に提出する。
4)概略事業費詳細
概略事業費の詳細を発注者へ提出する。
5)デジタル画像集
本事業実施前と、円借款による事業が完了するタイミングでの構造 物・整備効果の対比を行うことができる現場写真を発注者へ提出する。
6)再委託契約の成果品
再委託契約により実施した自然環境調査等の成果品について発注者へ提出する。
7)その他
上記の提出物のほかに、関連会議・検討会の開催時に必要な資料や各報告書のxx要約等、発注者が必要と認め報告を求めたものについて提出する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1. プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000. html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:道路整備にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/道路・交差点計画(2号)
⮚ 道路・交差点設計(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(道路・交差点計画)】 a)類似業務経験の分野:道路・交差点計画にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 道路・交差点設計】 a)類似業務経験の分野:道路・交差点設計にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2. 業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 1 月中下旬より業務を開始し、2020 年 12 月下旬までにファイナル・レポートを作成、提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 29人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/道路・交差点計画(2号)
② 道路・交差点設計(3号)
③ 土木構造設計
④ 調達・施工計画/積算
⑤ 交通調査/交通需要予測/経済分析
⑥ 自然条件調査(地質・土質・地形・気象・水理・水文)
⑦ 環境社会配慮
⑧ 設計補助
(3)現地再委託
以下の項目については、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO 等に再委託して実施することを認める。なお、これらの現地再委託に係る経費は別見積とする。
1)交通調査
2)空域条件調査
3)地質・土質調査
4)地形測量・地籍調査
5)気象及び水理・水文調査
6)ユーティリティ調査
7)環境社会配慮に係る現地調査、資料収集等
8)対象地域のコミュニティにかかる社会調査(ベースライン・サーベイ)現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約
ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札など)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法など、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
なお、ネパール国内に現地再委託可能な業者がいない場合に限り、本邦または第三国の機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施することも認める。ただし、本邦または第三国に再委託する場合はその必要性、妥当性を十分に検討すること。
(4)ネパール側便宜供与内容
実施機関からコンサルタントに対して便宜供与が可能な内容は以下を想定している。
1)安全管理に係る支援
2)調査に必要なデータ・情報提供
3)調査のカウンターパートとして必要な実施機関内の人員措置
4)オフィススペース(実施機関の建物内)の提供
5)身分証等の提供
6)移動手段の提供(実施機関の保有する車両に限る)
7)現地調査実施に必要な立ち入り許可等の取得支援
8)ビザ取得等の支援
9)安全管理に係る支援
(5)調査用資機材
本業務の実施のために、現地調査に際して本邦から携行するコンサルタント所有の資機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが必要な手続きを行うものとする。コンサルタントは、業務遂行上必要な調査用機材があればプロポーザルにて提案し、その価格を見積りに含めること。本調査は発注者の責任において実施するものとなることから、関係機関からの特別な便宜供与は想定していない。
(6)安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、 JICA ネパール事務所、在ネパール日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策について了解を取るよう留意する。
(7)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または発注者担当者に速やかに相談するものとする。
(8)業務評定の試行実施
本調査においては、国土交通省の「地方整備局委託業務等成績評定要領の改正について(平成 23 年 3 月 28 日付国官技第 360 号)」に準じた業務成績評定(テクリス)を試行します。試行であるため評定結果は受注者に通知しま
せん。
なお、JICA のコンサルタント等契約における実績評価は通常通り実施します
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_ evaluation.html)。
3. プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 版)」を参照してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx bs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、別見積りとしてください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
上記「2.業務実施上の条件(5)安全管理」内で言及したもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるも
4)現地再委託を想定する業務(P.27 2.(3)現地再委託)
(3)消費税及び地方消費税(税率 10%)を含めて見積もって下さい。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇒バンコク⇒カトマンズ(タイ国際航空)
(5)その他留意事項特に無し。
参考資料/閲覧資料等
(1)公開資料
∙ JICA「カトマンズ市交差点改良計画」(2001 年 7 月)
xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000_00.xxx
∙ JICA「カトマンズ-バクタプール間道路改修計画」(2008 年 7 月)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
∙ JICA「カトマンズ都市交通改善プロジェクト」(2017 年 5 月)
xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
∙ JICA「カトマンズ盆地都市交通セクターにかかる情報収集・確認調査」関連資料(2019 年 7 月) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(2)配布資料(ハードコピーの個別配布)
以下の資料については、取扱いに注意が必要であるため、電子データによる配布は行わず、希望者にハードコピーを配布します。希望者は、南アジア部南アジア第二課(00-0000-0000)までご連絡下さい。
∙ IRR(内部収益率)算出マニュアル【閲覧の場合は JICA へご連絡下さい】
∙ カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)【貸与資料。閲覧の場合は
JICA へご連絡下さい】別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他 | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
⮚ 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/道路・交差点計画 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
⮚ 副業務xx者の経験・能力: | ( ) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
⮚ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力:道路・交差点設計 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第二課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第●条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第●条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
⮚ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
⮚ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/attach01_201805.pdf