Contract
建 築 設 計 業 務 等 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様
書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計図書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」とい う。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は第14条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第58条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を設計共同
体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者は,発注者に対し,業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示
等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する
指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載
し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に設計図書に基づいて業
務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで,発注者
は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定に基づく契約の保証は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
6 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第53条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならな
い。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を
他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は,成果物(第40条第1項の規定により準用される第34条に規定する指定部分に係る成果物及び第40条第2項の規定により準用される第34条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条まで及び13条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第
2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下本条から第10条までにおいて「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成,増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,
成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変,その他の修正をすること又は発注者の委託し
た第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場
合はこの限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作xxを行使する場合において,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第9条 発注者は,受注者に対し,成果物を複製し,又は翻案することを許諾する。
(著作xxの侵害防止)
第10条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか,発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用
に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその施行方法を指定した場合において,設計
図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第12条の2 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法
(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは,発注者に対し,成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は,本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)
第13条 発注者は,調査職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は,この約款に基づく発注者の権限とされ る事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この約款の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は,2名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,
原則として,書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により,発注者が調査職員を置いたときは,この約款に定める指示等は,設計図書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,業務委託料の請求及び受領,第17条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第15条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第16条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾
が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注
者はこれに協カしなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第17条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第11条第3項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第18条 受注者は,設計図書に定めるところにより,
この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第19条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」とい う。)の品名,数量等,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合 しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を 行わなければならない。この場合において,当該不適 合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰 すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認 められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更 し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用
を負担しなければならない。
(条件変更等)
第21条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(こ
れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14
日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第22条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第23条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下本条及び第32条において「天災等」とい
う。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第24条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発
案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更され
た場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第25条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において
は,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第26条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第26条の2 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
(履行期間の変更方法)
第27条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第2
5条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,第26条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第28条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第29条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りではない。
2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第30条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第
2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定する損
害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付
された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第
3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額
(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由
があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注
者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗カによる損害)
第32条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分
(以下本条及び第51条において「業務のxxxx 分」という。),仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第33条 発注者は,第12条,第20条から第24条まで,第26条,第29条,第30条,第32条,第
36条又は第42条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全
部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と
受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の
意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由
又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,
通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認す
るための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなし
て前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第35条 受注者は,前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間
(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第36条 発注者は,第34条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の1
0分の4を超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間
を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年14.5パーセント(ただし,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法
(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に規定する場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第40条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第34条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完成し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第34条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第4項及び第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第35条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第1号中「指定部分に相応する業務
委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託
料」は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が,前2項において準用する第35条第1項の
規定による請求を受けた日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第35条第2項
(第40条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第42条 受注者は,発注者が第37条又は第40条第
1項若しくは第2項において準用する第35条第2項の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてそ
の支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。こ
の場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中
止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が
増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方
法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
第44条 削除
(発注者の催告による解除権)
第45条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第43条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46条 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者(設計共同体にあっては,その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同
じ。)が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止 法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命
令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(5) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(6) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(7) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(9) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 第49条又は第49条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者 に対して行われた場合であって,これらの命令において, この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1 号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が 確定したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
第47条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者
(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認め
られる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に
協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者
との契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第45条から前条までの規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履 行がないときは,契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及 び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限 りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条の2 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第22条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の3 第49条又は前条各号に定める場合が受
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第50条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第40条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(第40条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託
料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条 この契約が業務の完了前に解除された場合に
おいて,第37条の規定による前払金があったときは,受注者は,第45条から第47条まで又は第53条第
1項第3号の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第40条の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年14.5パーセント(ただし,特例基準割合適用年中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で計算した額の利息を付した額を,第48条から第49条の2までの規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第37条の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金
(第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第45条から第47条まで又は第53条第
1項第3号の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年
14.5パーセント(ただし,特例基準割合適用年中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で計算した額の利息を付した額を,第48条から第49条の2までの規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を
発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は
き損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第40条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第11条第3項の規定により,
受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第45条から第47条まで又は第5
3条第1項第3号によるときは受注者が負担し,第
48条から第49条の2までによるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45条から第
47条まで又は第53条第1項第3号によるときは発注者が定め,第48条から第49条の2までの規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3項項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害金の予定)
第52条 発注者は,第46条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,業務委託料の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,第34条第3項から第5項までの規定 により成果物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第45条から第47条までの規定により,成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った
履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第45条又は第46条第1項第4号から第11号までの規定により,成果物の引渡し前に,契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 成果物の引渡し前に,第46条第1項第1号から第
3号まで若しくは第2項又は第47条の規定により契約を解除したときは,第1項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は,第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合において,発注者は,業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,年14.5パ
ーセント(ただし,特例基準割合適用年中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.
25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で計算した額を請求するものとする。
7 第2項又は第3項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第2項又は第3項の違約金に充当するこ
とができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第48条から第49条の2までの規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により,第35条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第55条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4
0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求
する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ
とで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受
注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者若しくは監督職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契
約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示,又は貸与品等
が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(保険)
第56条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第57条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき業務委託料
とを相殺することができるものとし,なお不足があるときは追徴するものとする。
(紛争の解決)
第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人
1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛
争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については,第17条第2項の規定により受注者が決定を行った後
若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条
第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手
続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第1
09号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26
年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第59条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(現場調査を含まない業務の特例)
第60条 現場調査を含まない業務については,第23条第1項,第29条,第31条第3項,第32条及び
第51条第4項から第6項までの規定は,適用しない。