第1条 株式会社エヌシーおびひろ (以下、「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条 約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この音声利用 IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを...