Contract
受 託 契 約 約 款
東京シティ⻘果株式会社千葉支社柏市場
受 託 契 約 約 款
第 1 条(総則)
柏市公設総合地方卸売市場⻘果部卸売業者である東京シティ⻘果株式会社千葉支社柏市場(以下「会社」という)が、柏市公設総合地方卸売市場(以下「市場」という)において
⾏う卸売りのための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号。以下「法」という)、同施⾏規則(昭和 46 年農林省第 52 号。以下「省令」という)、柏市公設総合地方卸売市場業務条例(以下「業務条例」という)、同条例施⾏規則(以下「規則」という)、その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第 2 条(会社の責務)
会社は、委託した物品の卸売を誠実に⾏います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって⽣じた損害については、その責任を負いません。
第 3 条(委託者の責務)
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有します。
⑴ ⾷品衛⽣法及び日本農林規格等に関する法律(JAS 法)の規格基準
⑵ ⾷品表⽰法に基づく品質表⽰基準(名称及び原産地表⽰等)
⑶ ⼀般にxx妥当と認められる等級(品質)及び階級(大きさ)の規格基準並びにそれに基づく選別
⑷ 流通に耐えうる鮮度及び荷造
第 4 条(受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに⾏うものとします。
第 5 条(営業日、販売時間及び荷受時間)
⑴ 営 業 日:市場が定める開場日といたします。
⑵ 販売開始時間:朝市午前7時 00 分 夕市午後 3 時 00 分
⑶ 販売終了時刻:朝市午前 11 時 00 分 夕市午後 5 時 00 分
⑷ 荷 受 時 間:午前 10 時〜翌午前 5 時
第 6 条(送り状等の添付と発送案内)
委託者が、委託物品を会社あてに出荷する場合は、物品の到着前日までに、その物品の種
類、原産地、数量、等級(品質)、階級、荷印、量目、共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項(以下、次条及び第 9 条において「内容」という。)を記載した送り状または発送案内等を会社に通知するものとします。ただし、事前に委託者と会社との間で別途取り決めた場合を除きます。
第 7 条(委託物品の表⽰)
委託者が委託物品を会社に引渡すときは、剥がれにくい荷札の添付、その他の方法により外見から委託する物品を特定できるように措置をし、かつ前条に定める送り状⼜は発送案内等と同⼀のものを⼀緒に引き渡すものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、委託物品の所在が不明となり、若しくは置いてある物品の特定ができなくなり受領が遅延した場合、⼜は内容を誤って卸売をした場合により⽣じた損害については、会社は、その賠償の責任を負いません。荷扱いの途中において荷札が剥がれた場合も同様とします。
第 8 条(委託物品の引渡し場所)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは、市場内の卸売場内指定場所で⾏なうこととします。ただし、条例第 45 条第 3 項の規定による場合は、当該場所において物品の引渡しを⾏うこととします。
第 9 条(委託物品の受領通知)
会社は、委託物品の引渡しを受けるときは、直ちに委託物品の内容を確認し、その結果を委託者(委託者の依頼を受けて委託物品を引渡す者を含む。次項においても同じ。)に対し、受領した送り状⼜は発送案内等の控えに付記し、返付する方法で通知します。
2 前項の場合において、引渡しを受ける委託物品の現物と受領した送り状⼜は発送案内等とで内容に⾷い違いがあり、⼜は破汚損等の異常を認めたときは、委託者の確認を得た上で前項の通知をいたします。
3 会社が前 2 項に基づき委託物品の内容の確認を完了し、委託物品の引渡しを受けた時点で、委託者と会社との間で、当該物品に関する販売委託の合意が成立するものといたします。
第 10 条(受託拒否)
会社は、次の各号のいずれかに該当する物品の販売の委託は、引き受けません。
① 販売の委託の申込みがあった⻘果物等が⾷品衛⽣上有害である場合
② 販売の委託の申込みがあった⻘果物等が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった⻘果物等と同程度であると市⻑が認める場合
③ 卸売業者が市場における卸売業務のために使用する施設の受⼊能力を超える場合
④ 販売の申込みがあった⻘果物等若しくは販売の委託の申込みそれ自体が法令に違反する疑いがある場合⼜は第 3 条各号に適合しない疑いがある場合
⑤ 販売の委託の申込みがあった⻘果物等が盗品その他犯罪に関する物の疑いがある場合
⑥ 販売の委託の申込みがあった⻘果物等が知的財産xxに関し第三者の権利を侵害する場合
⑦ 循環取引目的その他不当な目的で会社が過去に販売した物品について販売の委託の申込みをする場合
⑧ 前 3 号の外、販売の委託の申込みが公益に反する疑いがある場合
⑨ 販売の委託の申込みがあった⻘果物等に関して販売を制限する旨の⾏政機関の指⽰⼜は命令があった場合
⑩ 販売の委託の申込みが条例第 39 条の規定により会社が公表した販売取引の条件に基づかない場合
⑪ 販売の委託の申込みが市場外の売買取引の残品であることが明白である場合
⑫ 販売の委託の申込みが暴力団員若しくは暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)暴力団員等を自らの業務に従事させ若しくは自らの補助者として使用する者、⼜は暴力団員等が事業活動を支配する者により⾏われた場合
2 前項各号の場合、⻘果物等が会社内(会社が管理する場外指定保管場所及び第 8 条ただし書の指定場所を含む)に搬⼊された場合には、会社は委託者に当該⻘果物等の引取りを求めます。ただし、前項第 1 号、第 4 号、第 5 号、第 8 号⼜は第 9 号において⻘果物等が会社内に搬⼊された場合で速やかな対応が必要な時は、会社は適当な方法によりこれを処分し、⼜は警察等権限を有する公的機関や新の所有者への引渡しをすることができます。
3 前項本文において、委託者が会社の引取要求に従わなかった場合は、会社は委託者の承諾を得ることなく当該⻘果物等を委託者に返送し⼜は処分をすることができます。
4 会社が第 2 項ただし書⼜は第 3 項による処分をしたときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、処分により⽣じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
第 11 条(委託物品の保管)
会社は、委託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、委託物品の保管中にその物品について損傷、品質低下及び減量等の異常を発見したときは、速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、⼜は委託者に通知いたします。
3 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、委託物品の保管中に⽣じた腐敗、損傷等委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
4 会社は、委託物品の卸売にあたりその⼀部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常⽣ずる品質の損傷若しくは低下⼜は減量等について、その責任を負いません。
第 12 条(委託物品の手⼊れ等)
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手⼊加工その他の調整をすることができるものとします。
第 13 条(委託の解除等)
委託者による販売委託の解除は、会社がその委託物品の販売準備に着手する前⼜は卸売が不成立となった場合に限り、会社がこれに応ずるものとします。
2 会社が前項の申し込みに応じた場合、委託者は直ちに委託物品を引き取るものとします。また、委託の解除までに会社が要した費用は、委託者の負担とします。
第 14 条(委託物品の上場)
会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場します。
第 15 条(売買取引の方法)
会社は、委託物品の卸売を会社の判断により、せり売若しくは⼊札⼜は相対のいずれかの方法で⾏います。
2 前項にかかわらず、市⻑が全量⼜は⼀部をせり売⼜は⼊札で卸売することを定めた物品は、その指定に従って卸売をいたします。
3 前 2 項の場合において、せり売若しくは⼊札で売買が不成立になった場合には、会社は当該物品を相対の方法で卸売を⾏うことができるものとします。
第 16 条(卸売の方法)
委託物品の卸売は、第 19 条により条件を付した場合を除き、成⾏き売買によるものとします。
第 17 条(卸売の相手)
卸売の相手方は、市⻑の承認を受けた市場の仲卸業者⼜は売買参加者とします。
2 前項にかかわらず、会社は前項に定めるもの以外に対して相対の方法で卸売をすることができるものとします。
第 18 条(販売不成立の場合の処理)
会社は、委託物品について、その卸売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は、会社に当該物品の返送⼜は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送⼜は廃棄した場合に要した費用は、委託者の負担とします。
第 19 条(条件付販売)
委託者が委託物品の販売について条件を付するときは、第 6 条の通知に条件その他の事項を付記するものとします。
2 前項の場合、会社が付された条件では委託物品の卸売をすることができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。この場合は、前条第 2項及び第 3 項の規定を準用します。
3 条件を付したことにより荷扱いや卸売等に要する費用が増加した場合の費用は委託者の負担とします。
第 20 条(受託拒否物品の販売保留及び委託解除)
会社が委託物品の引渡しを受けた後に、当該物品が第 10 条第 1 項各号に該当することが判明した場合には、会社は第 9 条第 3 項により成立した販売委託の合意を催告することなく解除します。この場合、第 10 条第 2 項から第 5 項までの規定を準用します。
第 21 条(再委託の禁止)
会社は、委託者の要求⼜は同意がなければ他の卸売業者に再委託をすることはできないこととします。
第 22 条(委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(卸売により決定される委託物品の単価(税抜金額)(以下「販売価格」という。)に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税及び地方消費税(以下まとめて「消費税等」という。)の税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料計算により⽣ずる円未満の端数は、四捨五⼊とします。
販 売 品 目 定 率
野菜(きのこを含む。)及びその加工品(つけ物を除く。) 100 分の 8.5果実及びその加工品 100 分の 7
つけ物 100 分の 8
豆加工品、麺類、調理冷凍加工品及び餅類 100 分の 5
第 23 条(委託者の費用負担)
受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当
する額を含めて委託者の負担とします。
⑴ 通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等へ連絡に要する費用)
⑵ 運送料(第 8 条に定める引渡場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
⑶ 売買仕切金等の送金料
⑷ 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため要した費用)
⑸ 調整費(手⼊加工その他の調整に要した費用及び容器の費用)
⑹ その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税等を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
第 24 条(売買仕切書の送付)
会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、次に掲げる事項を記載した売買仕切書を特約のない限り、販売完了日から起算して 4 営業日(年内の最終開業日を除く市場の開業日を基準とします。以下同じ。)から控除するものとします。
⑴ 卸売した物品の品名、等級、階級、原産地
⑵ 消費税法の標準税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
⑶ 販売価格(税抜)
⑷ 数量
⑸ 消費税法の標準税率及び軽減税率の区分ごとに販売価格と数量の積の合計額並びにこれに対応する消費税等に相当する額
⑹ 前条第 2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額
⑺ 第 5 号の総合計額から前号の控除額を差し引いた仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)
第 25 条(売買仕切金の支払)
会社は、売買仕切金の支払は、委託者から指定振込先の申込書を受け振込むものとします。
2 会社は、売買仕切金の支払は、委託者と特約のない限り販売完了日から起算して 4 営業日以内にこれを⾏うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日⼜は市場の休業日若しくは年内の最終開業日にあたるときは、翌営業日を支払日とします。
第 26 条(売買仕切金の精算)
委託物品の卸売金額(税込)が第 23 条の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、委託者は会社に対してその後の委託物品の売買仕切金から不足額を控除することができるものとします。
第 27 条(再販売)
買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠った等の事情により委託物品を再販売したとき
は、会社は、当初の販売価格と再販売時の販売価格のうち高い方の販売価格によって売買仕切金の計算を⾏います。
第 28 条(担保責任)
会社は、委託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において買受人から種類、品質、数量に瑕疵があったこと(種類、品質、数量が卸売時の説明内容、展⽰された見本の状況、物品現物の表⽰状況、その他会社と買受人の交渉の状況に照らし、卸売における合意の趣旨や内容に適合しないこと)の申出があった場合は、速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、⼜は委託者に通知いたします。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品⼜は不足分の引渡しを求められた場合は、委託者は、これに応じて履⾏の追完をすることができます。
3 第 1 項の場合において、買受人より前項の求めがない場合及び委託者が前項の求めに応じることができない場合で相当の期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があったときは、会社は売買仕切金を減額いたします。この場合において会社がすでに売買仕切金を支払済のときは、第 26 条の規定を準用いたします。
4 前 2 項において、瑕疵の原因が会社にあった場合には、会社がその責任を負うものとします。
第 29 条(帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があったときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じます。
第 30 条(臨時開休場日等の通知)
会社は、臨時の開場日及び休場日その他委託者に重要な関係を有する事項については、遅滞なく公表します。
第 31 条(業務不能その他不測の事態)
会社が天災、設備の破損、⾏政当局からの指⽰等により卸売業者として卸売の業務を⾏うことができなくなった場合は⼜は⼀時的に業務を停止する場合において、会社に対して販売の委託があり、若しくは委託の申込みのあった物品については、他の卸売業者により卸売されることがあることとします。また引受をお断りすることがあります。
2 前項の場合第 24 条により仕切書の送付及び第 25 条の規定による仕切金の支払は、遅れることがあります。また第 29 条の業務は、⾏いません。
3 前 2 項により委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責任を負うものとします。ただし、会社の責任に帰すことのできない事由により卸売の業務を⾏うことができなくなったときは、この限りではないものとします。
第 32 条(管轄裁判所)
販売の委託に関する⼀切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所はxxxに所在する裁判所とします。
第 33 条(約款の変更)
会社がこの約款の全部⼜は⼀部を変更するときは、変更日を定め、その時期までに約款を変更すること及び内容並びにその効力発⽣時期を変更から 1 ヶ月以内に市⻑へ受託契約約款届出書に受託契約約款を添付し、届出いたします。
2 会社は、この約款を委託者⼀般の利益に適合し、変更内容が販売委託及び卸売の目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして必要かつ合理的な範囲でのみ変更いたします。
x x
この受託契約約款は、平成 29 年 4 月 1 日から施⾏する令和元年 10 月 1 日⼀部改訂
この受託契約約款は、令和 2 年 6 月 21 日より施⾏する