Contract
ドローン・トレーニングスクール」(以下「当スクール」といいます。)へ申込み、当スクールを受講される場合、この規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。
当スクールの実施する講習(以下「講習等」といいます。)を受講希望される方は、本規約の内容をよく読み、ご理解いただき、本規約に同意の上で、当スクール受講の申込みを行うようにお願い申し上げます。
第 1 条 当スクールの概要
1. 当スクールは、一般社団法人 UAS 産業振興協議会(以下「JUIDA」といいます。)の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の座学講習と、実機を用いた技能講習を実施いたします。
2. 当スクールの実施する前項の講習等は「無人航空機操縦士コース」および「安全運航管理者コース」とします。講習等の後修了試験を実施し合格者に修了証を交付します。
「無人航空機操縦士コース」は座学1日及び飛行技能実技 3 日間の計 4 日間とします。「安全運航管理者コース」は、座学1日のみとし、前出の「無人航空機操縦士コース」の合格者が受講できるものとします。
3. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
4. 修了試験の合格者は、当スクールが交付する修了証の他、JUIDA の定める申請書類を JUIDA へ提出する事により、JUIDA の操縦技能証明書および安全運航管理者証明書を取得することができます。尚、JUIDA への認定に掛かる申請費用等は受講料に含みません。
5.前項で定める修了証は、合格者にやむを得ない事情があると当スクールが判断したときは、再発行できるものとします。
6. 修了試験に合格できず、複数回再受験をしてもなお合格できない場合には、当スクールの判断により再試験をお断りする場合があります。
第 2 条 受講契約の成立
1. 当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みを頂き、当スクールが所定の予約手続きを開始することにより、予約が成立します。
2. 当スクールは、予約成立後申込者の審査を行い、申込者が当スクールの審査基準に満たない場合何らの責をも負うことなく予約を破棄することができるものとしま す。 尚、当スクールは、予約を破棄する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。
3. 前項の予約成立後の当スクールによる審査終了後に、当スクールから送付する開講通知を申込者が受領した時点をもって申込者は申込書を当スクールへ提出します。当スクールは申込書を受領確認、所定の手続き終了時点をもって受講証を発行し、受講契約(以下「本契約」といいます)の契約成立といたします。
4. 当スクールは、受講に関する契約の予約が成立後又は本契約の成立後においても、当該契約の対象となる講習等の受講者が 6 名(以下「最少実施人数」といいま す。)以上集まらなかった場合には、当該講習等の開催前においては、何らの責をも負うことなく予約を取消し、又は受講者が支払済みの受講料の全額を返金することにおより、当該講習等の実施を中止し、本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者は、受講に関する契約の予約申込みを取消し又は予約を破棄・変更する場合には、後述する事務局までご連絡ください。
6. 受講者が複数人になる場合、申込者は本規約の内容を受講者全員に通知し、同意を得ることとします。
第 3 条 届出事項
1. 申込者は、当スクールの申込時において、講座等の受講を希望する者(以下「受講者」といいます。)の氏名、所属する団体名、部署名、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等、当スクールが指定する事項(以下「届出事項」といいます。)を届出るものとします。
2. 当スクールは、契約成立後の受講者に対して、顔写真の提供および健康保険証等の当スクールが指定する本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
3. 申込者および受講者は、届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
4. 当スクールは、届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任も負いません。
第 4 条 受講者資格
1. 当スクールを受講する資格は、受講者本人限りとします。
2. 当スクールの受講者としての資格および受講証は、第三者に譲渡、貸与することはできません。
3. 受講者が下記の各号のいずれかに該当する場合には、当スクールを受講できない場合があります。
①法人、組合、その他団体(以下総称して「団体」といいます。)に所属し業務の一環として受講する以外の方
②20 歳未満の方
③日本語の読解が出来ない方
④当スクールにおいて座学講習および技能講習に不適格と判断された方
4. 前項各号に関して虚偽の申請があった場合、又は受講者が前項各号のいずれかに該当した場合には、当スクールの講習等を受講する事はできません。
第 5 条 受講料の支払
1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書に従い、当スクールが指定する銀行口座へ、当スクールが指定する支払期日までに当スクールの受講料とし
て、請求金額を支払うものとします。
2. 前項の振込に要する振込手数料については、申込者の負担にてお願いいたします。
3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして提供する回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には、追加での受講料を当スクールの指示に従って支払うものとします。
第 6 条 受講日の変更
1. 本契約成立後、受講者の都合による受講日の変更はできません。
2. 受講者が受講日の変更を希望する場合には、次条に基づく本契約の解約の後、改めて再申込みを頂く必要があります。この場合においても、次条に定めるキャンセル料が適用されることがありますのでご注意ください。
3. 講習等開始後に前項に基づき解約し、再申込みを頂いた場合、初日のカリキュラムより受講頂きます。また再申込みによる受講料の減額はありませんのでご注意下さい。
4. 当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、受講日の前日の午前 9 時を目途に当スクールより受講者へ連絡するものとします。尚、屋外の技能講習時において、天候の急変等により講習等の実施又は継続が不可能となった場合、実施場所までに掛かった交通費等の補償はいたしません。
第 7 条 解約、返金
1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、本契約を解約することができます。
2. 本契約成立以降における受講者都合による本契約の解約時は、キャンセル料として下記の表に基づく金額をお支払いただきます。尚、講習等の開始日以降においては、当該キャンセル料には、キャンセル料のほか、提供済みの講習等の必要費 用、教材費、機材・施設の使用料の経費等が含まれます。
キャンセル料率
受講日の8営業日前まで 受講料の 20%
受講日の7営業日以降3営業日まで 受講料の 50%
受講日の 2 営業日以降当日まで 受講料の100%
※受講日当日に解約の申入れをされた場合には、当日の講習等の受講前であっても、当日の講習等を受講したものとみなします。
3. 受講者の都合により本契約を解約する場合、当スクールが受領済みの受講料から前項のキャンセル料を差し引いた金額を、受講者が指定する銀行口座へ振り込む方法で返金します。なお、返金に要する振込手数料は受講者の負担といたします。
第 8 条 受講者の義務・注意事項
1. 受講者は、受講期間中、関係法令、当スクールが指定する講習等の実施中の禁止行為のほか、当スクールの講師の指導に従うものとします。
2. 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
①当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉棄損、差別、猥褻行為、つきまとい等、当スクールもしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為。
②特定の行動を継続、又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為。
③当スクールや第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為。
④当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為。
⑤当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローンを含む機材を無断で使用する行為。
⑥受講者としての資格および受講証の譲渡・貸与。
⑦当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する行為。
⑧ドローンの改造行為。
⑨講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む。)。
⑩講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開。
➃講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動。
⑫講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込。
⑬前各号に定める行為のほう助、教唆。
⑭前各号に定める行為の予告、準備。
⑮本規約又は各種法令に違反する行為。
⑯当スクールによる講習等を妨げる一切の行為。
➃その他当スクールが不適切と判断する行為。
3. 当スクールは、受講者が前二項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約を解除するとともに、当スクールがこうむった損害について賠償請求することがあります。また、受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施設、ドローン等の機材等を破損、汚損した場合においても、同様とします。
4. 受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講日当日の食費については、全て受講者自らが負担するものとします。
5. 受講者は、受講日においてやむを得ず欠席し、又は遅刻する場合には、その理由の如何を問わず、必ず当スクールまで連絡をお願いいたします。
6.当スクールは、受講者が何らの連絡なく受講日において欠席し、又は遅刻した場合には、欠席又は遅刻した講習等に関する受講料の返金義務を何ら負わずに、また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負いません。
第 9 条 不可抗力
天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、ドローンのメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停止、その他当スクールのコントロールすることができない事情により、当スクールの
安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合には、当スクールは、本契約を解除し、又は講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。
第 10 条 免責事項、非保証
1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合、受講者の休業補償、損害賠償、御見舞金等、第 2 条第 4 項及びおよび第 7 条に基づく返金を除き、一切の責任を負いかねます。
①講習等の最少実施人数が集まらなかったことによる講習等の中止
②第 9 条に記載の事由の発生
③受講者都合による本契約の解約
④受講者自身の故意又は過失による事故
⑤受講期間中における盗難、いたずら、傷病
⑥当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
⑦休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難、
⑧当スクールの指示に従わない他の受講者の責により生じた事故
⑨その他の当スクールの責によらずに生じた損害
2. 当スクールは、第1条第 5 項により再試験をお断りする場合や、第 8 条第 3 項による退校処分をした場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
3. 当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではありません。
第 11 条 著作権
1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。
2. 受講者は、以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止いたします。
①講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講者本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。)および他人への譲渡・貸与。
②SNS 等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載。
③当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録音、録画、キャプチャ等。
第 12 条 個人情報の取扱いについて
受講者から取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものといたします。
・オリックス・レンテック株式会社 個人情報保護方針
⇒xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
第 13 条 反社会勢力の排除
1. 申込者又は受講者は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2. 申込者又は受講者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当スクールの信用を毀損し、または当スクールの業務を妨害する行為
③その他前各号に準ずる行為
3. 申込者又は受講者が前2項に違反したときは、第 8 条に該当するものとし、当スクールは、催告のみならず通知も行なわず本契約を解除することができます。これにより申込者又は受講者に損害が生じた場合にも、当スクールはなんらの責任も負担しません。
4. 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者、および刺青(タトゥーを含む)をされている方の受講申込は、お受けできません。
5. 当スクールは、契約の成立後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。
第 14 条 当スクールから受講者への連絡
当スクールから受講者への通知や連絡を行う場合には、第 3 条に基づく受講者からの届出事項に対して行うものとします。
第 15 条 受講者から当スクールへの連絡、問い合わせ
各種お問い合わせは、下記に定める当スクール事務局までお願いいたします。
<事務局所在地および連絡先>
〒141-0001
xxx品川区北品川5-5-15 xxブライトコア
オリックス・レンテック株式会社 ドローン・トレーニングスクール 事務局 TEL:00-0000-0000(受付時間 9:00~17:00 ※弊社の休業日を除く)メールアドレス:*xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
第 16 条 準拠法
本規約の適用・解釈は、日本法に準拠するものとします。
第 17 条 裁判管轄
当スクールの利用に関するすべての紛争については、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所といたします。
第 18 条 本規約の改定
1. 当スクールは、受講者への予告なく本規約を変更することがあります。この場合、当スクールは、オリックス・レンテック株式会社が管理するホームページへの掲載又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへ通知するものとします。
2. 変更後の規約は、前項に基づく掲載日より全ての受講者へ適用されるものとします。