①(1)当社、(2)旅行業法で規定された受託販売店(以下 1、2 を併せて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、E メール等の方法にてお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。 ④当社らは、電話・ファクシミリ・E メール等の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として 3 日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。...
海外旅行条件書
この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引説明書面及び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
①この旅行は、株式会社大阪旅行(観光庁長官登録旅行業第 584 号-以下「当社」という)が企画・募集・実施するものであり、この旅行にご参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
②旅行契約の内容・条件は、当旅行条件書による他、募集パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」という)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下
「約款」という)によります。
③当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
「旅行サービス」という)を受けられる様に手配し、旅程を管理することを引受けます。
④当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本出発のものについては、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、最終旅行日程表でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
⑤日本国内の空港から本項④の発着空港までの区間を、契約書面に記載の追加代金(又は無料)で利用する場合には、この部分も旅行契約の範囲に含まれます。
2.旅行契約のお申し込み・予約
①(1)当社、(2)旅行業法で規定された受託販売店(以下 1、2 を併せて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、E メール等の方法にてお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。
②当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任有る代表者
(以下「契約責任者」という)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を構成するお客様(以下「構成者」という)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体にかかわる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については何らの責任を負うものではありません。また、当社らは、契約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
③ご来店の場合、当社所定の旅行申込書(以下「申込書」という)の提出と申込金のお支払いをもってお申込み下さい。
④当社らは、電話・ファクシミリ・E メール等の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として 3 日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
⑤本項④につき当社らが定めた所定の期日までに申込金のお支払いが無い場合は、当社らはお客様に通知の上、当該予約を無効として取扱うことがあります。
⑥申込金は30,000円以上(旅行代金が15万円未満の場合は20%以上)とします。尚、xxxは「旅行代金」及び後記する「取消料」
「違約金」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。又、旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回された時は、お預かりの申込金全額を払戻します。
⑦当社らは、申込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込み撤回(契約解除)等の連絡に係る当社らの営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
⑧お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう手配努力します。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。但し、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。
⑨本項⑧の場合、手配完了は保証されたものではありません。
3.申込条件
①20 才未満の方のみでのご参加の場合は、原則として親権者の同意書が心要です。また場合によっては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件とさせていただくことがあります。また、参加の場合に、コースの内容を一部変更させていただく場合があります。
②特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
③旅行のお申込時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方等で特別の配慮を必要とする方はその旨お申出下さい。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚、この際、医師の診断書の提出を求める場合があります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者の同行を条件とさせていただくか、コースの内容を一部変更させていただくか、あるいは参加をお断りさせていただく場合があります。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてのご参加を条件といたします。但し妊娠36 週以降(出産予定日の4 週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の 14 日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
④当社は本項①②③の場合で、当社よりお客様に連絡が必要な場合は、①②はお申し込みの日から、③はお申し出の日から、原則
として 1 週間以内にご連絡いたします。
⑤お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
⑥お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し別途条件でお受けすることもあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員又は係員にご連絡いただきます。
⑦他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
⑧その他、当社らの業務上の都合でお申込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立時期
①第2 項③④の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。第 2 項⑧の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立します。
②電話又はご来店による事前のお申込み又は予約が-切無く、ファクシミリ、電報、E メール及び郵便等にてお申込み又は予約がなされた場合は、以下の時点で成立します。(1)事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。(2)事前に申込金のお支払いが無いときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。
5.契約書面と最終旅行日程表
①当社らは旅行契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集パンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
②当社らはあらかじめ本項①の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、最低限日本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。
(年末年始・ゴ一ルデンウィーク・旧盆期間等の特定の繁忙期間発を除き原則として旅行開始日の 7 日前迄には渡せる様努めます)尚、お申込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前以降の場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にこれを渡す場合があります。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
③当社らは、旅行日程表を渡す前でも、当社の手配状況の確認を希望する問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切に、これに回答します。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日迄にお支
払い下さい。旅行開始目の前日から起算してさかのばって 14 日目に当たる日以降にお申込みの場合は、申込時点又は旅行開始目前の当社らが指定する日迄にお支払い下さい。
7.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約金」
「変更補償金」の額を算出する場合の基準となります。
8.お客様が出発までに実施する事項
①旅行に要する旅券(パスポート)・査証(ビザ)の確認取得はお客様の責任で行っていただきます。但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として手続などの一部代行を行う場合がございます。
②渡航先(国又は地域)によっては、予防接種証明書の取得が必要な場合がありますので、その確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。渡航先の衛星状況については
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認下さい。
③渡航先(国または地域)によっては、外務省
「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより海外危険情報に関するご案内をいたします。また「外務省海外x x ホ ー ム ペ ー ジ : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認下さい。また、旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が発出された場合は、当社の旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。但し、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められるときは、当社は所定の取消料を頂きます。
④当社らは①の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責に帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責を負うものでがありません。
9.「表示上の旅行代金」に含まれるもの
①旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。
②旅行日程に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス、車などの料金。
③旅行日程に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)
④旅行日程に明示した宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金(募集パンフレットなどに特に別途の記載の無い限り、2 人部屋に 2
名または 3 名の宿泊を基準とします)。
⑤旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
⑥1 名様スーツケース1 個の手荷物運搬料金
(航空機で運搬の場合は 1 名様 20kg が原則となっておりますが、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい)。手
荷物の運搬は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。
⑦添乗員同行の場合の添乗員同行費用。
⑧団体行動中のチップ。尚、本項①~⑧の費用は、お客様の都合により、-部ご利用にならない場合も、払戻ししません。
10.「表示上の旅行代金」に含まれないもの
前9 項の他は旅行代金に含みません。その一部を以下に例示します。
①超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
②コースに含まれない交通費、追加飲食代等の諸費用、クリーニング代、電話・電報料金、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ等個人的性質の諸費用、及びそれらに伴う税・サービス料金。
③傷害・疾病に関する医療費など。
④渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金)。
⑤日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む)、運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。但し募集パンフレットで当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。
⑥日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。
⑦一人部屋を使用される場合の追加代金。
⑧ご希望の方のみが参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。
11.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後でも、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ない時は、変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更はしません
①利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。これにより旅行代金が増額される時は、旅行開始目の前日から起算してさかのぼって 1
4日目に当たる日より前に通知します。
②旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
③第 11 項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機
関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額します。
④当社は、ご利用人数により旅行代金が異なる旨を各コースに記載している場合、旅行契約の成立後に当社の責によらず当該ご利用人数が変更となったときは、各コースに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
①お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を指定した別の方に譲渡することがxxxx。(但し、コース又は時期により当該交替を一切お受け出来ないことがあります)。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、当該お客様は第 14 項に定めた取消料の支払いに替え、当社らに交替に要する手数料として、お客様一人当たり原則 1万円をお支払いいただきます。(但し、取消料対象期間外の場合を除きます)
②旅行契約上の地位の譲渡の効力は、当社の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に生じ(但し、手数料不要の場合は承諾時)、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。
14.旅行契約の解除・払戻し
①旅行開始前
(1)お客様の解除権
(ア)お客様は、第4 項により旅行契約が成立した後、以下で定める取消料を支払うことにより旅行契約を解除することがxxxx。尚、「旅行契約の解除期日」とはお客様が当社らの営業日・営業時間内にお申出いただいた時を基準とします。(お申出の期日により取消料の額に差が生じますので、当社らの営業日・営業時間等は必ずこ確認願います)
■海外旅行取消料(お客様 1 名につき下記の料率となります)
旅行開始日の 30 日前から 3 日前まで3000
0円(旅行代金が15万円未満の場合はの 20
%)、旅行開始日の前々日より前日までは旅行代金の30%、旅行開始日当日は旅行代金の 50%、旅行開始後又は連絡がない場合の不参加は全額。
(イ)旅行契約成立後にコ一ス及び出発日等を変更された場合も上記取消料の対象となります。
(ウ)以下に示す場合は、取消料無しで旅行契約を解除xxxx。 a.第11 項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第 19 項に揚げるもの、その他
の重要なものである場合に限ります。 b.第 12項①に基づき旅行代金が増額された時。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。 d.当社らが、第 5 項②の期日までに旅行日程表を渡さなかった時。 e.当社の責により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時。
(工)当社らは、本項①-1(ア)(イ)により、旅行契約が解除された時は、既に収受の旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き払戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項①
-1(ウ)により、旅行契約が解除された時は、既に受理している旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。
(2)当社の解除権
(ア)お客様が第6 項に規定する期日迄に旅行代金のお支払いが無い時は、旅行に参加される意志が無いものとみなし、当社らは、その翌日に旅行契約を解除します。この場合、上記に定めた取消料と同額の違約金を申受けます。
(イ)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することかあります。 a.お客様が当社の予め明示した旅行参加条件を満たさないことが判明した時。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行に耐えられないと認められる時。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。e.募集パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかった時。(この場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって 13 日目に当たる日より前に、旅行中止を知らせます。) f.スキーを目的とするコースにて、積雪量不足の様に、当社が予め表示した旅行実施条件が成立しない時。あるいはその恐れが極めて大きい時。 g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公雪の命合その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になる恐れか極めて大きい時。
(ウ)当社らは本項①-(2)(ア)により旅行契約を解除した時は、既に収受の旅行代金(又は申込全)から違約金を差引き払戻します。又、本項①-(2)(イ)により旅行契約を解除した時は、既に収受の旅行代金(又は申込金)全額を払戻します。
②旅行開始後
(1)お客接の解除・払戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ)旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により、契約書面記載の旅行サーヒスの提供か受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サーヒスの提供に係る部分の契約を解除できます。この際、当社は旅行代金の内、不可能となった当該旅行サービス提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除・払戻し
(ア)当社は次に掲げる場合、理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサーヒス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由によ
り旅行の継続が不可能となった時。
(イ)本項②-(2)(ア)の規定に基づいて旅行契約の解除が行われたときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は、有効に履行されたものとします。
(ウ)本項②の(2)の(ア)に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項①の(1)の (ア)によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担といたします。この場合、当社は旅行代金の内、お客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料、その他の名目の費用を差引き払戻します。
(エ)本項②-(2)(ア)a、c により当社が旅行契約を解除した時は、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るため必要な手配をします。
15.旅行代金の払戻しの時期
①当社らは、お客接への払戻しが生じた場合、旅行開始前の解除による払戻しの時は、解除の翌日から 7 日以内に、減額あるいは旅行開始後の解除による払戻しの時は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から 30 日以内に当該金額を払戻します。
②本項①の規定は、第19 項または第21 項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16.当社の指示
お客様は、旅行開始ご旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動するときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に揚げる業務を行います。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
②本項①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容の変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなる様努めること。又、旅行サービスの内容を変更する時は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなる様努める等、契約内容の変更を最小限に止める様努力すること。
③当社は特約として添乗員の同行しないコースにて、原則として旅程管理を行わない場合があります。その際は、旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
18.添乗員業務
①当社は、旅行の内容により添乗員その他
の者を同行させて上記 17 項に揚げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
③添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から 20 時までとします。 19.当社の責任
①当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させたもの(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客接に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対し通知があった時に限ります。
②お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサーヒス提供の中止、官公署の命令、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は①の場合を除き、その損害を賠償する責を負うものではありません。
③当社は、手荷物について生じた①の損害については、損害発生の翌日から 21 日以内に
当社に対し通知があった時に限り、お客様 1
名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
20.特別補償
①当社は、第 19 項の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物の上に被った一定の損害について(1)死亡補償金として海外旅行 2500 万円、(2)入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、 (3)通院見舞金として通院日数により 2 万円~
10 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10 万円を限度とします。
②当社が第 19 項①③の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
③お客様が募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、無免許若しくは酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、本項
①の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
④当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21.お客様の責任
①お客様の故意又は過失により当社が損害
を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
②お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するようつとめていただきます。
③お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出下さい。
22.旅程保証
当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。但し、次に揚げる事由による変更は、この限りではありません(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます)。(1)天災地変、(2)戦乱、(3)暴動、(4)官公署の命令、(5)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(6)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(7)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
変更補償金…(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更(旅行開始前・1.5
%、旅行開始後・3.0%)、(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他目的地の変更(同 1.0%、同 2.0%)、(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)(同1.0%、同 2.0
%)、(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更(同 1.0%、同 2.0%)、(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更(同 1.0%、同 2.0%)(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更(同 1.0%、同 2.0%)(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(同 1.0%、同 2.0%)、(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他客室の条件の変更(同 1.0%、同 2.0%)、(9)前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更(同 2.5%、同 5.0%)
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更を旅行開始目の前日迄に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始当日以降に通知した場合をいいます。
(注 2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、これを適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注 3)第(3)号又は第(4)号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注 4)第(4)号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)第(4)号又は第(7)号もしくは第(8)号に揚げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。
(注 6)第(9)号に揚げる変更については、第(1)号から第(8)号までの率を適用せず、第(9)号によります。
23.最少催行人員
各コースとも特に記載のない場合、最少催行人員は「10 名」となります。
24.旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件は、令和 4 年 10 月 1 日現在の運賃・料金を基準として算出しています。航空運賃については「個人包括旅行割引運賃(IIT)」をご利用致します。
25.個人情報の取り扱いについて
①当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で並びに旅行先の土産物店でのお客様の買い物の便宜の為必要な範囲内でそれらの機関に対して提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。※この他、当社では(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3)アンケートのお願い、(4)特典サービスの提供、(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
②当社は当社が保有するお客様の個人データの内、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどお客様へのご連絡に当たり必要となる最小限の範囲のものについて利用させていただきます。
26 その他
①安心してご旅行いただくため、お客様自身で海外旅行傷害保険を掛けられるようお薦めします。
②お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
③お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
④当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入下さい。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替とみなし、第 13項のお客様交替手数料を頂きます。なお運送宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には、第14 項の当社所定の取消料を頂きます。
⑤当旅行条件書に定めの無い事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行約款の部)によ
ります。
企画・実施
観光庁長官登録旅行業第 584 号
〒533-0032 大阪市東淀川区淡路4-5-16
TEL(06)0000-0000 FAX(06)0000-0000