Contract
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「自動けいぞく( 累積 )投資約款」、「特定口座約款」、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」、その他の当行が定める契約条項(以下「関連規定」と総称します。)及び法その他の法令によります。なお、この約款に関連規定と矛盾する内容を定めた場合は、この約款の定めが優先されます。
第2章 未xx者口座の管理
第2条(未xx者口座開設届出書等の提出)
お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める所定の日までに、当行に対して法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4
項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則(以下「規則」といいます。)第 18 条の
12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人
番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「令」といいます。)第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて準用
する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行または他の金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
第3条(継続管理勘定の設定)
未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れま
す。
(1) 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる国内公募非上場株式投資信託(以下「投資信託」といいます。)で、お客さまが当行に対し、規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる投資信託((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円((2)により受け入れた投資信託があるときは、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2) 令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる投資信託
(3) 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定するもののうち投資信託
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、当行への換金請求(解約または買取の請求をいい、原則、解約請求とします。以下同じ。)による方法、または法第 37 条の
11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による投資信託の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未xx者口座等への移管)
未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
(1) 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る投資信託(第5条第1項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除きます。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
① 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
② ①に掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る投資信託 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号①に規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号②及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
(1) お客さまが令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合または当行に特定口座(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第
1号①の場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号①の場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる投資信託は、その年の3月 31 日において 18 歳であ
る年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
(1) 災害等による返還等による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該投資信託の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該投資信託に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
(2) 当該投資信託の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で、法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
(3) 当該投資信託の譲渡の対価(その額が法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する
投資信託に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該投資信託に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(投資信託に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
第9条(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第 10 条(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 10 条の2(継続管理勘定等への移管)
非課税管理勘定が設けられている未xx者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客さまが、令第 25 条の 13 の8第 12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管いたします。
第 11 条(出国時の取扱い)
お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しない
こととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
第3章 課税未xx者口座の管理
第 12 条(課税未xx者口座の設定)
課税未xx者口座(お客さまが当行に開設している特定口座または預金口座(以下「払出制限付預金口座」といいます。)により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、払出制限付預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第 13 条(課税管理勘定における処理)
課税未xx者口座における上場株式等(法第 37 条の 11 第2項各号に規定するもののうち投資信託をいいます。以
下この条及び第 14 条から第 16 条並びに第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録または金銭その
他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第 14 条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3
項第2号の規定にかかわらず、当行への換金請求による方法、または法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第 15 条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
第 16 条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
(1) 災害等による返還等による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
(2) 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で、法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
(3) 課税未xx者口座または未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
第 17 条(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第 18 条(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
お客さまが課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 19 条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条及
び第 18 条を除きます。)の適用があるものとして取扱います。
第4章 口座への入出金
第 20 条(課税未xx者口座への入出金処理)
お客さまが課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、お客さま名義の当行預金口座からの入金によることといたします。
2 お客さまが未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
(1) お客さま名義の当行預金口座への出金
(2) お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項各号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含みます。)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第 21 条(代理人による取引の届出)
お客さまの代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合、当行所定の方法により、代理人に対し届出された代理人ご本人であることの確認及び代理権の確認等をさせていただく場合があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客さまの法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客さまが
18 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客さまが 18 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第 22 条 (法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第 23 条(取引残高の通知)
お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
第 24 条(未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示)
お客さまが受入期間内に、当行が行う投資信託の募集により取得をした投資信託を未xx者口座または課税未xx者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客さまが未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している場合であって、未xx者口座で保有している投資信託を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
第 25 条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
第 26 条(非課税口座のみなし開設)
2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同
日に法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(法第 37 条の 14 第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第 27 条(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1) お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2) 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3) 令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
(4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
第 28 条(付随契約等)
お客さまは、本契約の締結に際し、次に掲げる当行所定の契約を締結していただきます(既に契約している場合を除きます。)。
(1)「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託受益権振替決済口座を開設していただきます。 (2)「特定口座約款」に基づく特定口座を課税未成年者口座内に開設していただきます。
(3)「自動けいぞく(累投)投資約款」に基づく累積投資契約を締結していただきます。
2 お客さまは、未成年者口座及び課税未成年者口座で「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」に基づく投資信託定時定額購入サービスをご利用いただけます。
第 29 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、税制に関する法令諸規則、金融商品取引法に関する法令および日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理するものとします。
第 30 条(免責事項)
お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
第 31 条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を、合意管轄裁判所とします。
第 32 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を当行ホームペー
ジまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。ただし、法令諸規則の改正や制度改正等に基づき緊急を要する場合は、この限りではありません。
以上 2024 年 1 月 1 日 株式会社 岩手銀行