Contract
レ ン タ ル P C (月額固定料金プラン) サ ー ビ ス 約 款
お客様(以下甲という)と株式会社インターリンク(以下乙という)との間に賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第 1 条(レンタル物件)
乙は甲に契約書記載の物件(以下「物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第 2 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、乙が甲に物件を引き渡した翌々日から開始され、甲が乙に返送する前日までとします。
2. レンタル期間満了に際し、満了の1ヶ月前までに甲より契約終了の申し出がない場合は、この契約事項に甲が違反していない限り、本契約は 1 ヶ月を単位として自動的に延長されるものとする。
第 3 条(レンタル料)
甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
第 4 条(物件の引渡し)
乙は物件を甲の指定する場所において引渡し、それに要した費用は乙の負担とします。
第 5 条(担保責任)
1. 乙は甲に対して、物件の借り受け時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保とし、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2. 甲が乙に対して物件の引渡し後 2 日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3. 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理しまたは取替えます。この場合には、乙は甲に対して損害賠償の責は負いません。
4. 乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第 6 条(物件の保管、使用、維持)
1. 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。なお、物件の保管、使用、維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして契約書記載の設置場所以外への物件の移転、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡をしません。
3. 物件自体またはその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。甲は、物件を譲渡または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第 7 条(プログラムの複製等の禁止)
1. 物件の全部または一部にプログラムが含まれる場合、甲はそのプログラムに関して次の行為をしません。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2) プログラムの全部または一部を複製すること。
(3) プログラムを変更しまたは改作すること。
2. 甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
第 8 条(物件の故障、損耗、故障、滅失、毀損、盗難について)
1. レンタルPC本体やマウス、ケース等の通常使用における損耗・故障については、乙が代替機との交換または修理を致します。
2. 物件の返還までに生じた火災・偶発的な事故による物権の滅失、毀損または盗難等による物件の返還不能については、状況に応じた費用を甲が補償することと致します。(但し、レンタル料金の6ヶ月分を上限とします。)
第 9 条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、告知なくこの契約を解除することができます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料を損害賠償金として支払います。
1. レンタル料の支払いを 1 回でも遅延したとき。
2. 甲が支払いを停止したとき
3. 甲が破産、民事再生法、会社更生法、整理等の申立てをなしまたは受けたとき。
4. 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
5. 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
6. その他本契約の各事項の一にでも違反したとき。
第 10 条(物件の返還)
1. この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は乙の指定する場所へ物件を直ちに返還します。それに要した費用は乙の負担とします。
2. 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うかまたは甲の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。
3. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、1 日 1 台あたり 190 円の費用を損害金として、物件の返還日に乙に支払います。
第 11 条(費用負担)
1. この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2. 消費税等(消費税額および地方消費税)は、甲の負担とします。消費税額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3. 固定資産税および消費税以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに拘らず甲が負担します。
4. 甲は前項による租税公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれを乙に支払います。
5. 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6%の遅延損害金を乙に支払います。
第 12 条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
特約事項(契約の終了および契約内容の変更について)
乙は、レンタル期間といえども、この契約の契約期間または契約台数等を1週間前に告知し変更することがxxxx。
以上
2019 年 10 月 01 日 株式会社インターリンク
◆レンタルPC月額固定利用料金制度のご案内
1. レンタルPCのレンタル料は、1ヶ月、3台までは1台当たり 6,600 円(税込)、4台以上は 5.500 円(税込)です。
2. ご利用翌月 5 日前後にご利用台数分の請求書を送付いたしますので、ご確認の上、請求書到着翌月末までに当社指定口座までお振込み下さい。(恐れ入りますがお振込料はご負担いただきます。)
(注) 上記、月額料金は、2019 年 10 月 1 日現在の参考料金です。税込料金は、消費税率変更に伴い改訂されます。
◆レンタルPC契約期間についてのご案内
1. 契約書 第 2 条(契約期間)2 項記載の通り、ご利用開始より 1 年間はご利用継続頂くことご了承下さい。
2. ご利用開始1 年経過後は、翌月より契約終了のお申し出がない場合は、1 ヶ月を単位として自動的に延長していくものとします。
3. 翌月より契約台数等の変更をご希望の場合は 20 日までにご連絡願います。追加については、その時点で在庫があれば承ります。
◆レンタルPC納品、返品についてのご案内
1. ご利用のPCは納品時に使用された段ボール箱で後日返品していただくことになりますので返品時まで保存してください。ご契約終了時の送料は御社ご負担でお願いいたします。
◆レンタルPCの故障と保管についてのご案内
1. 故障等により交換を希望される場合、まず当社にご連絡下さい。代替機をお送りいたしますので、その送られた箱にて故障機を返品してください。送料は当社で負担します。尚、修理期間の代替機については、当初ご提供した機材と、異なる本体、OS バージョンとなる場合がありますことご了承願います。
2. 故障連絡を頂いた時点で代替機が準備出来ない場合は、回収修理の上、ご返送致します。その場合は、ご利用頂けなかった該当月の費用をご利用頂けなかった日数分で日割り減額させていただきます。
3. レンタル PC の宿泊者様への貸し出し方法や保管・管理方法については、各ホテル様にお任せ致します。
但し、落下・衝撃、水濡れ、盗難等には十分ご注意下さい。常設利用時などは、ワイヤーロックなどをご利用いただくようにお願いいたします。
◆レンタルPCご利用の注意
1. パソコン内のデータは電源を入れる度に初期状態に戻ります。初期状態に戻ることにより、お客様のプライバシーは完全に守られます。万一お客様のデータが消去されましても、一切の責任は負いません。ソフトウェアのインストールについては特に制限を設けてはおりませんが、システムおよびネットワークに障害を起こす可能性のあるソフトはインストールできません。パソコンを再起動した場合、インストールしたソフトは消去されますのでご注意下さい。
2. レンタル PC は、ウイルス対策アプリケーションを搭載いたしておりますが、ご利用者のセキュリティ等はご利用者ご本人の責任とさせていたいただきます。ご利用者様の個人情報や、その他情報等の漏洩、レンタル PC を介してのアクセスで不正請求等に合われた場合等も含め、レンタル PC ご利用での被害について、当社は一切の責任は負いません。
以上
2005 年 10 月 15 日補足 株式会社インターリンク
2019 年 10 月 01 日 改訂