Contract
鏡野町インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「鏡野町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、鏡野町の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
1. 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と鏡野町に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3. 私は、貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、
「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴庁の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
鏡野町インターネット公有財産売却 ガイドライン
第 1 公有財産売却の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号または第 2 項各号該当すると認められる方(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)鏡野町が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5)当該公有財産に関する事務に従事する鏡野町の職員
(6)日本国内に住所、連絡先がいずれも無い方。ただし、代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
(7)20 歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって鏡野町が執行する一般競争入札(以下
「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間鏡野町の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や鏡野町において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札の前に鏡野町が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。イ.参加申し込み(本申し込み)
(動産)
(1)参加である場合、売却システムの売却物件詳細画面より参加仮申し込みを行った後、鏡野町において参加仮申し込みの審査を行った上で、参加申し込みを受理しますので、参加申込書等の提出は不要です。鏡野町が開庁時間中に参加者情報を確認して本登録するまで2開庁日程度かかる場合があります。
本人の参加申し込みであっても、「第1の1の(1)」に規定する参加できない方に該当する場合は参加申し込みできません。仮申し込み後の場合には、本登録完了にはなりません。また、鏡野町において審査するため、公的機関発行の証(免許証等)の写し等の書類提出を要求することがありますので、要求があれば当該書類を提出してください。要求したにもかかわらず、当該書類の提出がない場合は、参加申し込みを取り消します。
(2)代理人により公有財産売却の手続きをさせる場合は、委任状、代理人の身分証明書(住民票、免許証など)の写し(代理人が法人の場合は商業登記簿謄本(申込前3ヶ月以内に交付された原本))を鏡野町に提出してください。委任状は、鏡野町のホームページより印刷することができます。(郵送の場合は、簡易書留または特定記録郵便で申込締切日の午後5時15分までに必着するようにしてください。)
(3)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(不動産)
(1)売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、鏡野町のホームページより申込書(「町有財産売却一般競争入札参加申込書兼保証金等払戻請求書兼口座振替依頼書」)を印刷し、必要事項を記入・押印後、受付確認書、申込日前3ヶ月以内に交付された、住民票抄本(参加者が法人の場合は商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、鏡野町に提出してください。(郵送の場合は、簡易書留または特定記録郵便で申込締切日の午後5時15分までに必着するようにしてください。)
(2)代理人により公有財産売却の手続きをさせる場合は、(1)の書類のほか委任状、代理人の住民票抄本(代理人が法人の場合は商業登記簿謄本(申込前3ヶ月以内に交付された原本))および代理人の印鑑登録証明書を併せて鏡野町に提出してください。委任状は、鏡野町のホームページより印刷することができます。
(3)公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書などの入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」のうち、いずれか一つに「〇」をしてください。
(4)複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住民票抄本(参加者が法人の場合は商業登記簿謄本(申込前3ヶ月以内に交付された原本))および印鑑登録証明書は1通のみ提出してください。
(5)共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書および申込書を入札開始2開庁日前までに鏡野町が確認できない場合、入札をすることができません。(共同入札ができるのは、不動産のみです)
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鏡野町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、鏡野町はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
(不動産の場合)
(5)鏡野町は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログイン ID に登録されているメールアドレスを鏡野町に開示され、かつ鏡野町がこれらの情報を鏡野町文書編さん保存規程に基づき、5 年間保管すること。
・鏡野町から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.鏡野町は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に定める参加条件の
確認または同条第2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について(不動産の場合のみ)
(1)共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といい、売却財産が不動産の場合に共同入札することができます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、委任状、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに鏡野町に提出することが必要
です。なお、申込書は鏡野町のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインID でのみ入札できます。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
1. 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(申込前3ヶ月以内に交付された原本)に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログイン ID を取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書および申込書を入札開始 2 開庁日前までに鏡野町に提出することが必要です。原則として、入札開始 2 開庁日前までに鏡野町が提出を確認できない場合、入札をすることができません。(共同入札ができるのは、不動産のみです)
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、鏡野町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の1以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、鏡野町が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のア、イの2通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 開庁日前までに鏡野町が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
・物品(自動車等)の入札保証金についてはクレジットカードのみでの納付となります。ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードに
て納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
不動産の場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、鏡野町のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、鏡野町に送付または持参してください。(郵送の場合は、簡易書留または特定記録郵便で申込締切日の午後5時 15 分までに必着するようにしてください。)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。イ.銀行振込による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、鏡野町のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、必要書類を添付のうえ、鏡野町に送付または持参してください。(郵送の場合は簡易書留または特定記録郵便で申込締切日の午後5時 15 分までに必着するようにしてください。)なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が鏡野町に到着後、鏡野町から町が指定する金融機関の口座番号等を記載した書類を送付しますので、金融機関に入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、鏡野町が納付を確認できるまで3 開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・鏡野町が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関
晴れの国岡山農業協同組合
2 指定代理金融機関
晴れの国岡山農業協同組合鏡野支店
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに鏡野町の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
鏡野町は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者またはその代理人が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、鏡野町は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなし、落札者はその権利を他人へ譲渡することはできません。
ア.落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.鏡野町から落札者への連絡
落札者には、鏡野町から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・鏡野町が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、鏡野町が落札者による売払代金の残金の納付を
売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、鏡野町に連絡する際や鏡野町に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
鏡野町は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には鏡野町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して鏡野町に直接持参または郵送してください。
ア.契約保証金
契約保証金は、地方自治法 167 条の 16 で定められている、契約を締結する際に納付しなければならない金員です。契約保証金は、入札保証金を充当します。なお、契約保証金には利息を付しません。
イ.必要な書類
(自動車以外の動産の場合)
A.落札金額が 10 万円以上の場合
契約の際には鏡野町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して鏡野町が設定する契約締結期限までに、直接持参または郵送し てください。
・印鑑登録証明書(契約締結日前3ヶ月以内に交付されたもの)
・落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本(原本)(契約締結日前3ヶ月以内に交付されたもの)
B.落札金額が 10 万円未満の場合
契約書の作成は不要です。次の書類を鏡野町が設定する期限までに、直接持参または郵送などしてください。
・身分証明書(住民票、運転免許証、健康保険証など本人確認および住所地を証する書面)の写し
ただし、落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本(原本)(3ヶ月以内に交付されたもの)
(自動車の場合)
契約の際には鏡野町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して鏡野町が設定する契約締結期限までに、直接持参または郵送してくださ
い。
(ア)印鑑登録証明書(契約締結日前3ヶ月以内に交付されたもの)
(イ)住民票抄本(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本)(契約締結日前3ヶ月以内に交付されたもの)
(ウ)鏡野町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類
(不動産の場合)
契約の際には鏡野町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して鏡野町が設定する契約締結期限までに、直接持参または郵送してください。
(ア)市町村が発行する身分証明書
(イ)不動産については、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収書(以下、「収入印紙」といいます)
(ウ)鏡野町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類ウ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。エ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 20 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4. 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに鏡野町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、売買契約を解除するとともに、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに鏡野町が納付を確認でき
ることが必要です。
ア. 銀行振込(鏡野町が指定する金融機関口座への振込み)
イ. 鏡野町が用意する納付書による納付(あらかじめ、鏡野町にその旨の申し出が必要)
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2.権利移転および引き渡しについて
(1)自動車以外の動産
ア.落札者が売払代金の残金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
イ.売払代金を納付時に落札者が財産を引き取ることができない場合、売払代金を納付した日から 30 日以内で両者の定める日に財産を引き渡すものとする。その際は、鏡野町のホームペー
ジより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入し、印鑑(落札金額が 10 万円以上の場合は印鑑登録証明書印)を押印のうえ、郵送、電子メール、FAX などの方法により鏡野町へ提出してください。ただし、保管に際し、鏡野町は一切の責任を持ちません。また、原則として保管維持に関わる作業および経費については買受人が対応・負担してください。
ウ.直接引き渡しの際は、落札者の本人確認のため、次の①から③の書面等を持参してください。落札者が法人の場合は②および代表者の方の①、③が必要です。
①身分証明書(住民票、運転免許証、健康保険証など本人確認および住所地を証する書面)
②鏡野町から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの
③印鑑
エ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、上記ウの②および代理人の①、③のほかに、鏡野町に書面による委任状(落札金額が 10 万円以上の場合は落札者の印鑑登録証明書印を押印)を提出することが必要です。
オ.物件の引き渡しは、原則として直接引き渡しで行いますが、やむを得ず送付により引き渡しを希望される場合は、鏡野町のホームページより「送付依頼書」を印刷した後、必要事項を記入し、印鑑(落札金額が 10 万円以上の場合は落札者の印鑑登録証明書印)を押印のうえ、上記ウの
②の書面とともに郵送、電子メール、FAX などの方法により鏡野町へ提出してください。だたし、輸送途中の事故などによって財産が破損、紛失などの被害を受けても、鏡野町は一切責任を負いません。また、物件によっては送付による引き渡しが不可能な場合がありますので、必ず物件詳細画面にてご確認ください。
なお、送付による引き渡しに伴う一切の費用(梱包費等含む)は落札者の負担となります。カ.一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2)自動車
ア.落札者が売払代金の残金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
イ.売払代金を納付時に落札者が財産を引き取ることができない場合、売払代金を納付した日から 30 日以内で両者の定める日に財産を引き渡すものとする。その際は、鏡野町のホームペー
ジより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入し、印鑑(落札金額が 10 万円以上の場合は印鑑登録証明書印)を押印のうえ、郵送、電子メール、FAX などの方法により鏡野町へ提出してください。ただし、保管に際し、鏡野町は一切の責任を持ちません。また、原則として保管維持に関わる作業および経費については買受人が対応・負担してください。
ウ.直接引き渡しの際は、落札者の本人確認のため、次の①から③の書面等を持参してください。落札者が法人の場合は②および代表者の方の①、③が必要です。
①身分証明書(住民票、運転免許証、健康保険証など本人確認および住所地を証する書面)
②鏡野町から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの
③印鑑
エ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、上記ウの②および代理人の①、③のほかに、鏡野町に書面による委任状(落札金額が 10 万円以上の場合は落札者の印鑑登録証明書印を押印)を提出することが必要です。
オ.一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
3. 権利移転の手続きについて
(1)不動産の場合
ア.売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて鏡野町が不動産登記簿上の権利移転のみを行いますので、鏡野町のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、
必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに提出してください。なお、売払代金の残金納付期限は鏡野町が指定する日となります。
イ.共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に鏡野町に対して鏡野町のホームページより「共有合意書」を印刷した後、必要事項を記入・押印のうえ、鏡野町に申請してください。
ウ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
(2)自動車の場合
ア.鏡野町のホームページより「町有財産移転登録等書類請求書」を印刷した後、必要事項記入、押印のうえ、売払代金の残金納付期限までに鏡野町へ提出してください。自動車の所有権が移転した後、移転登録に必要な書類をお渡しします。
イ.落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
ウ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
4. 注意事項
ア.落札後、契約を締結した時点(契約書作成不要の場合は売払代金の残金を納付した時点)で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、それ以後に発生した財産の破損、焼失など鏡野町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
イ.落札された財産の保管費用が必要な場合、売払代金の残金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ.公有財産内売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
5. 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(不動産の場合)
(1)鏡野町は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(2)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(3)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア.売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを鏡野町に送付してください。イ.売払代金の残金を持参する場合
収入印紙などを併せて持参してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)
・所有権移転登記を行う際に、鏡野町と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1500 円程度)が必要です。
(自動車の場合)
(1)公有財産の引き渡しは、売払代金の残金納付時の現況有姿で行います。
(2)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア. 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。イ. 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
ウ.引き渡しに際し、仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は、落札者において事前に準備してください。(自動車は一時抹消登録しており、ナンバープレートも返納しています。)
第5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、鏡野町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、鏡野町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、鏡野町は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、鏡野町は損害の種類・ 程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、鏡野町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、鏡野町は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID およびパスワードなどを紛失もしくは、ログ
イン ID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず鏡野町は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
鏡野町が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、鏡野町物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、鏡野町が公開している情報(文章、写真、図面など)について、鏡野町に無断で転載・転用することは一切できません。
6. システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7. 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第 1 第 2 水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和 24 年法律第
185 号)第 17 条第 1 項の日本工業規格)X0208 をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9. 公有財産売却参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10. 鏡野町インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
鏡野町は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、鏡野町は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11. その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、鏡野町が掲載したものでない情報については、鏡野町インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
■インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
■クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。