Contract
宿泊約款
第 1 条 (本約款の適用)
1. 当ホステルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホステルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 (宿泊契約の申込み)
1. 当ホステルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホステルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、性別、年齢区分、電話番号等連絡先
(2) 宿泊日、宿泊日数、宿泊人数部屋タイプおよび同伴者の氏名、性別、年齢
(3) その他当ホステルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホステルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3. ドミトリータイプのお部屋は、18 歳以上の方からご宿泊可能です。18 歳未満の場合、個室タイプのお部屋のみ保護者同伴のうえ宿泊可能です。保護者でない大人と同伴の場合は、保護者同意書が必要となります。
第 3 条 (宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホステルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当xxxxが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払を求める事があります。
3. 前項の予約金は、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホステルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホステルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホステルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホステルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホステルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の提供が出来ないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔している等、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をする可能性があると当ホステルが判断したとき、または言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 以前に支払不良、連絡なしの不泊、xx不良等で退館をさせた利用者からの申し込みがあったとき。
第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホステルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 前項の宿泊契約の解除にあたり、当ホステルは、宿泊客に対して、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホステルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホステルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホステルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホステルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 24 時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当ホステルの契約解除権)
1. 当ホステルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が泥酔、放歌高吟など他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為(暴力、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求等を含む)が行われたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホステルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 当ホステルでの宿泊に対し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
第 8 条 (宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホステルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホステルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条 (客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホステルの客室を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホステルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) レイトチェックアウトは、超過 3 時間まで1名につき 1,000 円(税込)それ以上はその日の宿泊相当額の 100%
(2) 通常チェックイン時間前のアーリーチェックインは、1 名につき 1,000 円(税込)ただし、当ホステルが宿泊の提
供の準備ができ次第とする。
第 10 条 (利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当ホステル内においては、当ホステルが定めた別掲の利用規則に従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
1. 当ホステルのフロントや施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等をご確認ください。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 (料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。また、宿泊料金は、チェックイン時における宿泊期間一括前払いとなります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホステルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着時又は当ホステルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホステルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 (当ホステルの責任)
1. 当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホステルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホステルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホステルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホステルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホステルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
1 . 当ホステルはパスポート、現金並びにその他貴重品をお預かりすることはできません。万が一、第 16 条における手荷物等と一緒にお預けになったことが判明しても、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホステルは、その損害を賠償いたしません。
第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホステルに到着した場合は、その到着前に当ホステルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に返還します。
2. 客室内の手荷物及び携帯品の保管は、宿泊客自身での自己管理とし、万が一破損、紛失した場合においても、当ホステルはその損害を補償いたしません。
3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホステルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当xxxxは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後処分します。また、食品、書籍は原則として当日処分とします。ただし、当xxxxが貴重品と判断したものに関しては、その期間終了後に最寄りの警察署に届けます。
4. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホステルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第
1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 (駐車の責任)
1. 当ホステル駐車場はございません。また、近隣駐車場等の利用における紛争トラブル等については、当ホステルは、一切の責任を負いません。
第 18 条 (宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホステルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料 室料 |
追加料金 | ② 飲食料及びその他の利用料金 | |
税金 | ③ 消費税 消費税(①+②)の 10% ④ 宿泊税(宿泊者一名あたり) ①+② が一名あたり (TOKYO 店舗・SHIBUYA 店舗)宿泊料金が 10, 000 円以上 15, 000 円未満…100 円 宿泊料金が 15, 000 円以上…200 円 ①+② が一名あたり (KYOTO 店舗)宿泊料金 20, 000 円未満…200 円 宿泊料金が 20, 000 円以上 50, 000 円未満…500 円 宿泊料金が 50, 000 円以上…1, 000 円 |
注 1)宿泊税は京都市宿泊税条例の定めにより上記規定の通り課税されます。注 2)税法が改正された場合は、その改定された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 |
全利用者 | 100% | 100% | 50% | 50% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。