Contract
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券(以下「当社」といいます)でオプション取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2. お客様はオプション取引を行うにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
3. オプション取引規程に特段定めがない事項は、xx証券取引規程によるものとします。
第 2 条(当社でのオプション取引の利用)
以下の基準を満たすお客様は、当社に対してオプション取引口座の開設を請求することができます。
(1) すでに証券口座を開設していること、または証券口座の開設申込を同時に行うこと。
(2) 「オプション取引規程」、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「株価指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」およびオプション取引 取引ルールの内容をご理解いただいていること。
(3)「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「オプション取引に関する確認書」、「オプション取引に関する同意書」を当社が定める方法により差し入れていただけること。
(4) 「差換預託同意書」を当社が定める方法により差し入れていただけること。(第 4 条 3 項該当の場合を除く)
(5) 当社がオプション取引口座開設の申込受付基準として設ける条件(年齢、職業等)に合致していること。
(6) 先物・オプション取引経験または株式取引経験が 1 年以上あること。
(7) 十分な金融資産があること。
(8) 投資目的および資金の性格に適合した取引を行っていただけること。
(9) 当社がオプション取引口座の開設申込を受付ける際に行う、オプション取引口座の開設審査について真正な内容をご回答いただけること。
(10) 連絡先電話番号を正確に登録し、緊急時に電話連絡が可能であること。
(11) 別に定める「書面の電子交付等に関する承諾書」に承諾すること。
2. 前項の基準はオプション取引口座の維持基準及び利用基準として準用するものとします。
第 3 条(オプション取引口座開設の可否)
オプション取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2. オプション取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第 4 条(取引の種類等)
お客様がオプション取引注文を行える商品の種類は、当社が定めるものとします。
2. お客様は、各商品・取引につき、買建(買い新規)および売建(売り新規)、並びに売埋(売り返済)または買埋(買い返済)の取引ができるものとします。
3. お客様は前項に関わらず、オプション取引の買建(買い新規)および売埋(売り返済)以外の取引を行わない場合は、口座開設申込時に当社にその旨申し出るものとします。
第 5 条(サービス利用時間)
オプション取引のサービス利用時間は、当社が別に定めるものとします。
2. お客様は、金融商品取引所におけるオプション取引の立会時間内であっても、当社がサービス利用時間外と定める時間帯においては、オプション取引の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 前 2 項の規定に関わらず、当社はシステム障害、または補修等やむを得ない理由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第 6 条(建玉の上限)
お客様が行うことができるオプション取引の建玉の上限数量は、当社が別に定めるものとします。
第 7 条(取引手数料)
お客様が取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けるものとします。
2. 取引手数料は、当社が定めるものとします。
第 8 条(証拠金の預託および買付代金の前受け)
お客様は、オプション取引の注文を発注する場合は、金融商品取引所または金融商品取引清算機関が定める証拠金所要額に基づき当社が別に定める方法により算出した証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。(第 4 条 3 項該当の場合を除く)
2. お客様はオプション取引の新規買建注文を発注する場合は、オプションプレミアムに基づき当社が別に定める方法により算出した額以上の金銭を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
3. 証拠金は現金もしくは当社が指定した有価証券によって差し入れるものとします。必要証拠金額における現金証拠金の割合は当社が別に定めるものとします。(第 4 条 3 項該当の
場合を除く)
4. 証拠金代用有価証券の証拠金への換算については、当社が定める率によるものとします。
第 9 条(証拠金所要額の計算等)
オプション取引の建玉(売建)1 単位あたりの証拠金所要額は、VaR 方式をもとに、当社が別に定めるものとします。
2. 証拠金所要額の計算は、お客様の先物取引およびオプション取引の全建玉の状況に基づき算出するものとします。
3. お客様が当社に預託した証拠金は、金融商品取引所または金融商品取引清算機関の定めに従い金融商品取引所または金融商品取引清算機関に預託し、または当社が当社の資産と分別して保管します。
第 10 条(値洗いの計算等)
当社は、お客様の毎取引日の取引終了時に全建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益または超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算します。ただし、計算上の利益の払出しはできないものとします。
第 11 条(追加証拠金の預託)
値洗い計算、代用有価証券の評価損などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社が定める金額を追加証拠金として預託していただくものとします。
2. 上記 1 にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、信用取引の維持率を 30%以上に回復する金額と追加証拠金額の合計金額を必要額として預託していただくものとします。
3. 1 または 2 に定める預託は、不足額発生日の翌営業日 11:30 までに行うものとします。
4. 上記 1 または 2 において、当社指定の日時以内でお客様の証券口座から追加証拠金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、追加証拠金の預託がないものと判断します。
5. 上記 1 または 2 において、当社指定の日時までに追加証拠金または必要額の預託がない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉を任意に処分し、または証券口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
6. 証拠金の不足が解消されるまで、新規建ての注文および証拠金の振替はできないものとします。
第 12 条(決済に伴う不足金等)
オプション取引の損金により、不足金が発生した場合は、お客様は受渡日までに当社が定める金額を不足金充当額として入金するものとします。
2. 上記 1 にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様にオプション取引の損金により、不足金が発生した場合は、信用取引の維持率を 30%以上に回復する金額と不足金の合計金額を必要額として入金するものとします。
3. 受渡日までに不足金が解消しない場合、お客様は、残債務を直ちに弁済するものとします。
4. 上記 1 または 2 において、所定の日時までに不足金または必要額等の差し入れがない場合、当社が管理する口座の建玉を任意に処分するとともに、当社はお客様に通知することなく、以下の方法により、適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
(1)保証金として差し入れられている代用有価証券を任意に処分し、債務の弁済に充当する
(2)お預かりしている現金、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている現金を、債務の弁済に充当する
(3)お預かりしている有価証券、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている有価証券を任意に処分し、債務の弁済に充当する
5. 上記 1 または 2 において受渡の期限以内にお客様の証券口座から不足金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、不足金等の入金がないものと判断します。
第 13 条(証拠金等の入出金および振替)
オプション取引に必要な証拠金は、証券口座に入金後、お客様の指示により、オプション取引口座へ振替を行うものとします。
2. オプション取引証拠金等の出金は、お客様の指示によりオプション取引口座から証券口座に振替を行い、証券口座より出金するものとします。
3. 証拠金として代用有価証券を預託する場合、証券口座に預かりのある有価証券を、お客様の指示により、オプション取引口座へ振り替えるものとします。
4. お客様のオプション取引口座の証拠金額が当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができるものとします。
第 14 条(SQ(特別清算指数)清算)
オプション取引の買建玉をお客様が最終売買日までに反対売買を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日に当該取引所で算出される SQ(特別清算指数)で清算を行います。
第 15 条(権利行使の割当)
当社は、オプション取引で権利行使が行われた場合、金融商品取引所または金融商品取引清算機関より割当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が別途定めるところにより
割当て、その結果を速やかに開示いたします。
第 16 条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第 17 条 (債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない時は、当社は協会または各金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第18条(建玉の期限前終了時等の処理等)
金融商品取引清算機関より破綻参加者の不履行約定による期限前終了割当建玉の指定または被違約受渡玉の決定の通知を受けた場合、当社は、これらの建玉について直ちに、お客様に対して割当てを行うものとします。
2.上記1の建玉については、金融商品取引清算機関の定める決済の条件に従い決済を行うものとします。
3.上記1の建玉の割当ての対象となるお客様の選定については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
4.上記1から3により生じた損害について当社は一切その責を負いません。ただし、当社の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
第 19 条 (オプション取引利用の制限)
お客様がxx証券取引規程、オプション取引規程、先物・オプション取引口座設定約諾書の各条項、当社の定める取引ルール、もしくは法令等に違反した場合、xx証券取引規程に定める解約事由および利用制限事由に該当した場合、または不正な取引を行うことを目的として当社オプション取引口座の利用を行っていることが判明した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2. お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
3. お客様が非居住者に該当すると当社が判断した場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
4. お客様のお取引について口座名義人ご本人様以外の第三者が行っていることが判明した場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができる
ものとします。
5. お客様が死亡した(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
6. 上記1から5に該当する場合以外でも、当社の判断によりお客様のオプション取引の利用を制限する場合があります。
7. 上記 1 から 6 のいずれかに該当した場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
8. お客様が期限の利益を喪失した場合、当社はお客様の口座においてすべての建玉を任意に処分し、または証券口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
9. 上記 8 に基づくオプション取引により、不足金が発生した場合、当社が管理する口座の建玉またはお預りしている有価証券等を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
第 20 条 (規程の改定)
本規程の改定に関する取扱いは、xx証券取引規程の定めを準用します。
第 21 条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社のオプション取引に関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
以上
2023 年 11 月