入札案内書の配布(この案内書) 令和4年10月4日(火)~令和4年10月25日(火)名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。 https://www.city.nagoya.jp/atsuta/page/0000156322.html 申込・受付 受付期間令和4年10月4日(火)~令 和4年10月25日(火)午後5時(期間内必着)持参又は郵送(書留又は簡易書留)による申込みに限ります。〒456-8501名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 名古屋市熱田区役所区政部企画経理室...
xx区役所における自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付
一般競争入札(郵送入札方式)
入札案内書
申込受付期間:令和4年10月4日(火)
~令和4年10月25日(火)午後5時
入札日:入札参加書到達後
~令和4年12月9日(金)午後5時開札日:令和4年12月12日(月)午前11時
名古屋市xx区役所
お申し込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
目次
熱田区役所における自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付事業は、xx区役所に自動販売機を設置することを目的とするもので、一般競争入札(郵送入札方式)により最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に対し名古屋市xx及び建物の一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり、現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。
なお、入札は、参加資格の審査を行ったうえで、郵送による期間入札を行います。
入札案内書の配布 (この案内書) | 令和4年10月4日(火)~令和4年10月25日(火) 名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx |
申込・受付 | 受付期間 令和4年10月4日(火)~令和4年10月25日(火)午後5時(期間内必着) 持参又は郵送(書留又は簡易書留)による申込みに限ります。 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x 名古屋市xx区役所区政部企画経理室 |
参加資格の審査結果通知 | 令和4年11月下旬 申込受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下 「入札参加者」といいます。)へ「入札参加書」等を郵送します。なお、本市から内容の確認を行う場合があります。 また、「入札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管し、開札の際に持参してください。 |
郵送入札 | 入札参加書到着後~令和4年12月9日(金)午後5時必着郵送先:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x 名古屋市xx区役所区政部企画経理室 書留又は簡易書留郵便により入札書類を提出してください。普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。また、期間後到着の郵便入札も無効となります。なお、入札書の到着確認の問い合わせにはお答えできません。 入札書(入札を委任する場合は委任状も)は名古屋市公式ウェブサイトより書式をダウンロードしてください。 |
開札 | 令和4年12月12日(月)午前11時開始 (※物件番号順に開札を行います。) 場所:xxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxx 0x 000会議室 入札参加者及びその代理人以外の方の入場はできません。 入札結果については、入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。 |
契約締結 | 令和5年1月31日(火)(契約締結期限) 上記期限までに契約を締結していただきます。当初の貸付期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、令和6年4月1日から4年を限度に1年を単位として更新できます(最大令和10年3月31日まで)。 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。 |
契約保証金及び貸付料の納付 | 契約保証金を契約締結日に、貸付料を契約書に定められた期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。 |
自動販売機の設置 | 設置工事は、契約期間内に行ってください。令和5年4月1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。 |
xx区役所へお越しの際は、駐車場が混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。 J R:「xx駅」下車 徒歩すぐ
地下鉄:名城線「神宮西」下車2番出口 徒歩5分
市バス:「xx区役所」下車 徒歩すぐ
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認したうえで、ご参加ください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
1 自動販売機設置場所等
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 | 予定価格 (最低貸付月額) | 種類 |
xx -1 | xx区役所 | 地下駐車場 エレベーターホール | 0.81㎡ (幅1.35m× 奥行0.6m) | 1台 (切替) | 900円 | 清涼飲料水 |
xx -2 | xx区役所 | 正面玄関 (屋外) | 2.00㎡ (幅2.0m× 奥行1.0m) | 1台 (切替) | 400円 | 清涼飲料水 |
2 入札は物件番号ごとに行います。複数物件に入札することもできます。
3 貸付面積には、回収ボックスの設置スペースを含みます。また、自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申し込み前に設置場所の確認をしてください。
4 現地説明会は行いません。入札参加希望の方は必ずご自分で現地確認を行ってください。
5 詳細は共通仕様書及び物件別特記仕様書をご参照ください。
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 238条の3に規定する方
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第1項に規定する方
(3) 地方自治法施行令第 167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年
(自動販売機設置に伴う名古屋市市xx及び建物の一部貸付入札に参加し、落札決定後に正当な理由がなく契約を締結しなかった方については3か月)を経過しない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除きます。)
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
方又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた方を除きます。)
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている方
(7) 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する自動販売機等(設置する種類のもの)を設置した実績がない方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、自動販売機設置に伴う市有建物等の貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む。)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名の情報を提出していただきます。(詳しくは「第
4 申込・受付」を参照ください。)情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置4 (1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨 害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給 付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをい う。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の 提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法第 238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地及び建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 当初の貸付期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとします。上記期間以降について、当初の条件を変更しないことを前提に、令和10年3月31日を限度に1年を単位として契約の更新を申請できるものとします。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに契約担当課まで申し出てください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担とします。
(2) 光熱水費についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、名古屋市が指定する期限までに名古屋市の指定する方法で全額納付してください。
5 設置機器の仕様
別紙仕様書をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については名古屋市の指示に従うこと。
(4) その他契約書、仕様書記載の事項を遵守すること。
7 維持管理
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 名古屋市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
受付期間 | 令和4年10月4日(火)から令和4年10月25日(火)午後5時まで(期間内必着) ※書類の提出方法は、持参又は郵送(書留又は簡易書留)に限ります。 |
受付・郵送先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x 名古屋市xx区役所区政部企画経理室あて (注)封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書1通 入札案内書の36ページに書式が、38ページに記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。 (2) 個人の場合 住民票の写し1通 法人の場合 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書1通 (注1)どちらも発行後3か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 |
(注2)住民票の写しは、個人番号の記載のないものをご用意ください。 (3) 法人のみ 法人役員に関する調書 入札案内書の40ページに書式が、41ページに記載例があります。なお、名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。 (4) 個人法人いずれも 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績を証明するもの(官公庁に設置した場合は行政財産使用許可書等のコピー、民間施設の場合は契約書等のコピー。ただし、本市発行の行政財産使用許可書、本市との賃貸契約書又は本市施設の指定管理者との契約書がある場合は、それらのコピーを提出してください。) ※連名で入札に参加された場合は、連名者全員の実績が必要です。 (5) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し 、 簡 易 書 留 料 金 分 を 加 え た 料 金 の 切 手 を 貼 っ た 長 3 号 (12cm×23.5cm)封筒 | |
注意事項 | (1) 上記必要書類については、過去の自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付入札において、同じ書類を提出したかどうかにかかわらずすべて提出してください。 (2) 書類の提出方法は、持参又は郵送(書留又は簡易書留)に限ります。電話、ファックス及び電子メールによる申請はできません。 (3) 期限までに到達しない申込み、必要書類の添付されていない申込みは無効となりますので、お早めにご提出ください。 (4) 役員の交代又は社名変更などを予定している法人の方は、事前にご相談ください。 (5) 提出された書類は一切お返しできませんのでご了承ください。 |
参加資格の審査結果の通知 | (1) 申込受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下「入札参加者」といいます。)へ、令和4年11月下旬に入札参加書を郵送します。 (2)「入札参加書」は、入札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管し、入札日当日に持参してください。 |
1 入札保証金は、物件番号「xx-1」は2,700円です。物件番号「xx-2」は1,200円です。
なお、参加申込者が、自らが管理・運営する自動販売機を設置した実績を証明する書類を提出し、契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保証金の納付を免除されます。
2 入札保証金の納付が必要な方に、入札保証金納付書をお送りしますので、納付期限までに金融機関窓口で納付してください。
3 入札保証金の納付後、金融機関窓口で領収書が渡されます。領収書は、入札保証金の還付請求の際に必要となりますので、必ず保管してください。
4 入札保証金は、落札者以外の方には落札決定後、還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は、本市に帰属します。
5 入札保証金には、xxをつけません。
入札方法 | 書留又は簡易書留による郵送により行います。 (注1)書留又は簡易書留以外の郵送による入札及び持参による入札は無効となります。 (注2)郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
入札期間 | 入札参加書到達後~令和4年12月9日(金)午後5時(期間内必着) (注1)入札期間に到達した入札書以外の入札書は無効となります。 (注2)入札書の到着確認のお問合せにはお答えできません。 |
郵送先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x 名古屋市xx区役所区政部企画経理室あて (注)封筒(表)に「入札書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1) 入札書 入札案内書の44ページに書式が、45ページに記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。記載方法は「第8入札書」及び「記載例」を参照してください。入札金額を記入した入札書を 1通郵送してください。 (2) 入札参加書の写し (3) 入札保証金領収書の写し(入札保証金を納付された方に限ります。) (4) 委任状(代理人によって入札しようとする方に限ります。) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。入札案内書の46ページに書式が、47ページに記載例があります。名古屋市公式ウェブサイ |
トからもダウンロードできます。代理人は、同じ物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件の入札を委任することはできません。 二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒には入札者名、住所又は所在地、物件番号及び開札日等を記載してください。 入札書を入れ封印した中封筒を、入札参加書の写し、入札保証金領収書の写し(入札保証金を納付された方に限ります。)及び委任状(代理人によって入札しようとする方に限ります。)とともに、郵送用の外封筒に入れてください。 郵送用の外封筒表側には、入札件名、開札日、入札書在中の旨を朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側左下部に入札者名、住所又は所在地を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。 (注)書留又は簡易書留郵便での送付によらない入札、二重封筒での郵送によらない入札、中封筒に、入札者名、住所又は所在地、物件番号及び開札日等の記載のない入札は無効になります。 |
入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方が落札者となります。最低貸付価格(月額)は、 1台あたり屋内 900円(物件番号「xx-1」)、屋外 400円(物件番号「xx-2」)です。
1 入札は、所定の入札書を使用します。入札案内書の44ページに書式が、45ページに記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化により筆跡の消えるペンは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、数字の直前に¥マークを記入し、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付させる場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付させた場合で、納めた入札保証金が定められた額に満たない入札
(5) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(10) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものを含む。)
(11) 委任状を提出していない代理人のした入札
(12) 書留又は簡易書留による郵送以外の方法でした入札
(13) 入札期間及び郵送先に到達しなかった入札
(14) 二重封筒での郵送によらない入札
(15) 中封筒に入札者名、住所又は所在地、物件番号及び開札日の記載のない入札
(16) 入札期間内に必要書類がそろわなかった入札
(17) その他入札の条件に違反した入札
1 入札書の郵送後、開札前日までは入札を辞退することができます。
2 入札を辞退する場合は、入札辞退届に記名のうえ、名古屋市xx区役所区政部企画経理室に入札辞退届を直接持参してください。入札案内書の50ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
受付期限 | 令和4年12月9日(金) 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く) ※郵送による辞退届の提出はできません。 |
提出先 | 名古屋市xx区役所区政部企画経理室xxxxxxxxxxxx0x00x電話番号:000-000-0000 |
必要書類 | 入札辞退届1通 ※封筒に入れ封かんする必要はありません。 |
3 入札を辞退しても、これを理由にとして不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の辞退については、今後実施される自動販売機に伴う名古屋市xxxの貸付入札に参加できない場合があります。
開札日時 | 令和4年12月12日(月)午前11時開始(※物件番号順に開札します。) |
開札会場 | xxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxx 0x 000会議室 |
注意事項 | (1) 入札参加者の入場は自由ですが、入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。 (2) 開札会場へ入場する際には、入札参加書が必要です。 (3) 公共交通機関を利用してご参加いただきますようお願いします。 (4) 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格の入札をした方を落札者とし、開札会場内で発表します。 (5) 入札結果については、入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札者名、入札金額について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。これら入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札に参加申し込みすることができません。 (6) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
くじの実施 | (1) 最高価格の入札者が複数あるときは、開札終了後、入札者にくじを引いていただき、落札者を決定します。 (2) 入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代わりにくじを引きます。 (3) くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。 |
1 落札者には、名古屋市xx区役所区政部企画経理室から契約書等の契約関係書類を郵送します。
2 契約書の内容は「公有財産一時使用契約書(案)」を参照してください。
3 契約締結期限は令和5年1月31日(火)です。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機設置に係る名古屋市xxxの一時貸付入札に参加できない可能性があります。
4 貸付契約は、入札申込者名義で行います。
貸付料は本市が指定する期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付してください。
1 貸付契約締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
2 契約保証金は、貸付月額(入札金額)の6か月分とします。
3 契約保証金は、貸付土地・建物の明渡し完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金の納付は、現金又は銀行振り出しの小切手に限ります。小切手は、納付の日 10日以内に、名古屋市手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
設置した自動販売機に係る月別販売数量及び月別販売金額について、「販売実績報告書」
(入札案内書の48ページ、記載例は49ページ)により、半期ごとに名古屋市へ報告していただきます。
担当課 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x 名古屋市xx区役所区政部企画経理室電話番号:000-000-0000 ファックス番号:052-682-1496 |
受付期間 | 令和4年10月4日(火)~令和4年10月11日(火)午後5時まで (土曜日、日曜日、祝休日を除く。) |
1 この入札に関し質問がある場合は、上記あてに、ファックス又は電子メールにて質問書を提出してください。なお、ファックス及び電子メールの件名に、「xx区役所における
自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付事業」と記入してください。
2 問い合わせ件数などの情報は、入札の競争性・xx性を保つため一切お答えできません。
3 すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和4年10月19日(水)までに名古屋市公式ウェブサイトに公開します。
4 回答に合わせ、仕様の補足等を示す場合がありますので、入札書を提出する前に必ず確認してください。
賃貸人名古屋市(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(借地借家法(平成 3年法律第90号)第40条(※物件番号xx-2の場合は第25条)に定める一時使用、以下「本件契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 乙は、一時使用物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第2条 一時使用物件は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
(指定用途)
第3条 乙は、一時使用物件を自動販売機の設置のために使用しなければならない。
2 乙は、一時使用物件を指定用途に供するにあたっては、別紙共通仕様書及び物件別特記仕様書の内容を遵守しなければならない。
3 乙は、一時使用物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(一時使用期間及び更新)
第4条 一時使用期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 乙は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和6年4月1日から4年間を限度
(最大令和10年3月31日まで)に、1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める乙の申請は、各年11月末日までに甲に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の貸付期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第5条 貸付料は、年額 金 円 (月額 金 円)とする。
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和5年度 | 令和5年4月~令和6年3月分 | 令和5年4月末日 |
2 乙は、前項に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
(第4条第2項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和6年度 | 令和6年4月~令和7年3月分 | 令和6年4月末日 |
令和7年度 | 令和7年4月~令和8年3月分 | 令和7年4月末日 |
令和8年度 | 令和8年4月~令和9年3月分 | 令和8年4月末日 |
令和9年度 | 令和9年4月~令和10年3月分 | 令和9年4月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が1か月に満たない場合は、1か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金の支払い)
第6条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に消費電力を計る子メーターを設置するものとする。
2 甲は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量の単価に基づき、子メーターの表示する使用料を計算し、乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第7条 乙は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号。以下
「契約規則」という。)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を甲に支払わなければならない
2 前項の規定により計算した延滞金の額に 100円未満の端数があるとき、又はその金額が 100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(充当の順序)
第8条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(契約保証金)
第9条 乙は、甲に対して契約保証金として金 円(貸付月額6か月分)を、甲が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第22条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、
xは弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知するものとし、乙は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を甲に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、乙は、契約保証金をもって本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求できない。
6 甲は、本件契約が終了し、乙から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第10条 乙は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに甲に対して届けなければならない。
(1) 乙の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2) 乙の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 一時使用物件が滅失し、又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、本件契約を締結した後、一時使用物件について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適しないこと(以下、「契約不適合責任」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免又は損害賠償請等の請求をすることができない。
(指定期日)
第12条 乙は、一時使用物件を、甲が定める日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
3 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(xxxx等の禁止)
第13x xは、甲の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 乙は善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をすることができない。
3 乙は、騒音、悪臭、粉塵、振動又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 乙は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 甲は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
2 乙は、10月及び4月末日に、一時貸付物件に設置した自動販売機にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を甲へ提出しなければならない。
(違約金)
第16条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 第3条第1項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料5年分総額の 100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2) 第3条第3項の定めに違反したときは、金 円(貸付料5年分総額の 100分の 30に相当する額。)
(3) 第12条第2項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに一時使用物件を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったときは、金
円(貸付料5年分総額の 100分の10に相当する額。)
(4) 第13条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を 担保に供したときは、金 円(貸付料5年分総額の 100分の30に相当する額。)
(5) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料5年分総額の 100分の10に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第22条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき。
(2) 乙が、第3条第1項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 乙が、第3条第3項の定めに違反したとき。
(4) 乙が、第5条第2項に定める貸付料の支払いを2か月以上怠ったとき。
(5) 乙が、第12条第2項の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに一時使用物件を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(6) 乙が、第13条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(7) 乙が、第14条第1項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき。
(8) 乙が、第14条第3項の定めに違反したとき。
(9) その他乙に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
(期間内解約)
第18条 乙は、第4条に定める一時使用期間中に、甲に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、乙の解除申し入れ後2か月を経過したことにより終了するものとし、以降の残余期間に係る既納の貸付料(1か月を超える又は1か月に満たない端数については1か月を30日とする日割り計算により算定する。)について、xはこれを乙に対して還付するものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が2か月未満のときは、貸付期間の満了をもって終了するものとし、この場合既納の賃貸料について、甲はこれを乙に対して還付しない。
2 乙は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の2か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第19条 天災地変その他甲乙いずれにもその責を帰することの出来ない事由によって、一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、甲乙相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第20条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了したときには、乙は自己の費用をもって工作物その他乙が一時使用物件に付属させたものを撤去し、一時使用物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 乙は、前項の定めにより一時使用物件を甲に返還するときは、原状に回復した後、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、乙が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約
終了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、乙は甲に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第21条 本件契約が、第17条の定めにより一時使用期間の中途で解約された場合において、その原因が同条第1号によるとき又はその他乙の責めに帰することができない事由によるものであると甲が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、甲はこれを乙に対して還付しない。
(損害賠償)
第22条 乙は、本件契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第23条 乙は、貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第24条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(財務調査等)
第25条 甲は、本件契約継続期間中いつでも、乙に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 乙が、第5条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、甲は乙に対し、乙に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 乙は、前2項に定める甲の求めがあった場合、誠意をもって対応しなければならない。
4 甲は、第1項又は第2項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 乙は、第2項の場合において、甲が、本件契約と同種の契約を乙との間で締結している国又は地方公共団体と、乙の債務の支払い情報を相互に取得しつつ、かつ、提供することについて、予め同意する。
(疑義の決定)
第26条 本件契約に関して疑義があるときは、甲乙協議のうえ、これを決定する。
(裁判管轄)
第27条 甲乙間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
印
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
印
乙 (賃借人)
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る名古屋市の解除権)
第1条 名古屋市は、事業者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下
「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)
(以下「契約規則」という。)第45条第2項又は第3項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第2条 事業者がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、名古屋市が契約を解除するか否かにかかわらず、事業者は、請負代金額に 100分の20を乗じて得た額の賠償金に、請負代金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規則第46条の2第1項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売の場合など名古屋市に金銭的損害が生じない行為として、事業者がこれを証明し、そのことを名古屋市が認めるとき。
(2) 前条第1項第2号のうち、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第 198条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第3号のうち、刑法第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき
(同項第3号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第1項に規定する場合において、事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、名古屋市は、事業者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償 金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、事業者の代表者であった 者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、名古屋市に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を 超える場合は、名古屋市は、事業者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
(名古屋市の解除権)
第1条 名古屋市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第45条第2項又は第3項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
名古屋市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置事業者)を乙とする。
1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件
(1) 自動販売機本体の大きさは、1の自動販売機設置場所に定める設置スペース内に設置できるものとし、1台あたりの重量は約600kg以下とする。
(2) 機種は、消費電力10アンペア程度以下のものとし、またヒートポンプ型省電力タイプやノンフロン対応など環境に十分配慮した環境対応型の機種とすること。
(3) 1,000円札、500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨及び10円硬貨が使用できる機種とすること。なお、新硬貨、新紙幣が発行された場合は利用者に不都合や不便が生じないよう適切に対応すること。
(4) 自動販売機及び付帯電気設備の設置及び契約満了時の撤去に係る費用については、事業者の負担とする。
(5) 自動販売機の設置にあたっては、耐震及び転倒防止策を施すこと。また、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(6) 電気料金を計測するための子メーターを、事業者の負担により設置すること。
(7) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。
(8) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情の際の事業者の連絡先を自動販売機に明記すること。
(9) 事業者は、自動販売機を撤去したときは、事業者の責任で原状復旧を行い、市の確認を受けること。
(10) 既存の自動販売機の切替となるため、設置は市と協議のうえ、令和5年4月1日以 降に行うものとする。なお、営業開始が令和5年4月2日以降となった場合においても、事業者は貸付料の減免又は返還を求めることはできない。
2 自動販売機設置のための名古屋市xx及び建物の貸付期間令和5年4月1日~令和6年3月31日
ただし、上記期間以降について、当初の条件を変更しないことを前提に、令和6年4月
1日から最大4年間を限度(令和10年3月31日まで)に、1年を単位として契約の更新を申請できる。
4 販売品目の条件
(1) 販売品目は、清涼飲料水(乳類販売業許可のいらないもの)とし、酒・タバコの販売を行わないこと。
(2) 販売価格は、標準販売価格以下とすること。
5 維持管理責任
(1) 甲は、当該自動販売機及び付帯の電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理するものとする。
(2) 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(3) 自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、乙の負担とする。また、甲が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
(4) 光熱水費については、乙の負担とし、甲が指定する期限までに全額納入すること。なお、電気料金については、乙が設置した子メーターの指示値により計算した使用割合に本市の電気支払料を乗じて積算した額とする。
(5) 乙は、回収ボックスの使用済み容器を適切に回収・リサイクルし、周辺の清掃を行うこと。また、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(6) 乙は、自動販売機の維持管理運営にあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(7) 乙は、自動販売機設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(8) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
(9) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。
(10) 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(11) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。
6 その他
(1) 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
(2) 電子マネーによる決済については、名古屋市交通局とマナカ加盟店契約を締結し、マナカ電子マネーに対応することも可能とする。この場合、マナカ電子マネー対応に係る諸費用等については、すべて乙の負担とする。
(3) 乙は、甲に、設置した自動販売機(清涼飲料水)にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、甲が別に定める様式(販売実績報告書)により報告すること。なお、報告内容については、今後の入札において販売実績として公表することがある。
(4) 自動販売機等への民間企業等の広告掲載は不可とする。
(5) この仕様書及び公有財産一時使用契約書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じ
た場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
7 妨害又は不当要求に対する届出義務
(1) 乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(2) 乙が (1)に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
8 契約担当課及び施設担当課
契約担当課 xx区役所区政部企画経理室 電話 000-000-0000施設担当課 xx区役所区政部総務課 電話 000-000-0000
9 現地案内
現地案内を希望される場合は、事前にxx区役所区政部企画経理室(052-683-9687)まで連絡したうえで、質問受付期間中(土日祝日を除く)の9時~12時及び13時~17時とする。
10 参考
(1) xx区人口(令和4年8月1日現在、令和 2 年度国勢調査結果の確定値を基礎とし、毎月の住民基本台帳人口の異動数を加減して推計)
33,915 世帯(65,081 人)
(2) xx区役所の職員数(令和4年8月 1 日現在) 256 人
名古屋市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置事業者)を乙とする。
1 自動販売機設置場所及び台数
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
熱田区神宮三丁目 1番15号 | xx区役所 | 地下駐車場 エレベーター ホール | 0.81㎡ (幅1.35m× 奥行0.6m ) | 1台 (切替) |
【設置場所 詳細図】
物件番号:xx-2
自販機(清涼飲料水)あり
地下駐車場入口
JRxx駅
施設入口
【xx区役所等複合施設 xx】
1階:図書館
2階:文化小劇場
【xx区役所等複合施設 南館】地下:駐車場
1~5階:区役所
6階:在宅サービスセンター
7階:区役所講堂
正面
玄関
地下駐車場は、次の施設の開庁(開館)時間内に限り利用できます。
xx区役所
在宅サービスセンター区役所講堂
図書館
文化小劇場
※xx区役所は、xx区役所等複合施設(区役所、在宅サービスセンター、図書館、文化小劇場、)の南館内にあります。
【設置場所 現況写真】
コンセント
※物件番号「xx-1」「xx-2」のほか、東側屋外階段北面、在宅サービスセンター及び文化小劇場に自動販売機が設置されています。
2 参考
現在設置中の自動販売機の販売実績
年度 | 販売数量 | 販売金額 | 契約金額(月額) |
令和元年度 | 2,960本 | 398,210円 | 36,001円 |
令和2年度 | 3,412本 | 431,430円 | |
令和3年度 | 3,726本 | 473,870円 |
※平成30年10月1日設置のため、平成30年度の実績は掲載していません。
※上記実績は、あくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の販売数量等を保証するものではありません。
名古屋市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置事業者)を乙とする。
1 自動販売機設置場所及び台数
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
熱田区神宮三丁目 1番15号 | xx区役所 | 正面玄関 (屋外) | 2.00㎡ (幅2.0m× 奥行1.0m ) | 1台 (切替) |
【設置場所 詳細図】
自販機(清涼飲料水)あり
JRxx駅
地下駐車場入口
施設入口
【xx区役所等複合施設 xx】
1階:図書館
2階:文化小劇場
【xx区役所等複合施設 南館】地下:駐車場
1~5階:区役所
6階:在宅サービスセンター
7階:区役所講堂
正面玄関
設置場所
※xx区役所は、xx区役所等複合施設(区役所、在宅サービスセンター、図書館、文化小劇場、)の南館内にあります。
【設置場所 現況写真】
コンセント
左側据付用xxxの左端が、
正面玄関から128cm 以上離れるように設置すること
※物件番号「xx-1」「xx-2」のほか、東側屋外階段北面、在宅サービスセンター及び文化小劇場に自動販売機が設置されています。
2 特記仕様
機種は災害時支援ベンダーとし、災害時に自動販売機内の飲料を無償で開放すること。
(1) 災害発生時に、甲が飲料の提供を必要と判断した場合には、乙が設置する当該自動販売機内の全ての飲料を災害被害者に対して無償で提供すること。
(2) 開放する飲料数について、庫内のものに加えて、乙は甲との協議のうえで必要に応じ た数を随時自動販売機内に無償で追加すること。なお追加数の上限は、3,000 本とする。
(3) 乙は追加の要請があった場合は、速やかに輸送体制を整えること。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるものとする。
(4) 自動販売機内に追加する飲料の種類について、乙は甲との協議のうえで決定し追加すること。
(5) 自動販売機が無償開放時に手動で開放できるよう、あらかじめ甲に対して鍵を提供すること。
(6) 災害時にも自動販売機が稼動できるように、非常用電源として2日間程度稼動するバッテリーを備え付けていること。
(7) 自動販売機が災害支援型ベンダーであり、災害時には無償開放を行う旨を明示する看板等を設置すること。
3 参考
現在設置中の自動販売機の販売実績
年度 | 販売数量 | 販売金額 | 契約金額(月額) |
平成30年度 | 10,064本 | 1,351,970円 | 63,130円 |
令和元年度 | 12,414本 | 1,643,320円 | |
令和2年度 | 8,317本 | 1,125,360円 | |
令和3年度 | 7,701本 | 1,034,150円 |
※上記実績は、あくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の販売数量等を保証するものではありません。
【記載例-入札参加申込書の郵送封筒】
4 5 6 – 8 5 0 1
入札参加申込書
在中
名古屋市xx区役所企画経理室
行
xxxxxxxxxxxx
0
x 00
x
※書留又は簡易書留郵便により郵送してください。
※受付期間内に必着するように郵送してください。
入 札 参 加 申 込 書
年 月 日
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
(申込者) 住 所
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
2 入札参加書送付先
住所 〒 氏名 🕿
上記以外の🕿
備 考
① この申込書は、令和4年10月4日(火)から令和4年10月25日(火)午後5時までの間に、必要書類を添付して、名古屋市xx区区政部企画経理室まで持参又は郵送
(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
(別紙)
誓 約 事 項 |
申込みにあたり、次の事項を誓約します。 1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。 (1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第 32条第1項各号に掲げる者 (2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。) ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。) カ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。 ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者 (5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び 「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者 (6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者 (7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者 (8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者 (9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者 (12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害 (不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者 (13)公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者 2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 |
【記載例-入札参加申込書】
入 札 参 加 申 込 書
令和4年10月〇〇日
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
個人の場合
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ
名古屋
タ ロ ウ
太郎
法人の場合
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ナ ゴ ヤ
タ ロ ウ
代表取締役 名古屋 太郎
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
xx-2 | 清涼飲料水 | xx区役所 | 正面玄関(屋外) |
2 入札参加書送付先
住所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 氏名 名古屋株式会社 営業一課 xxxx 🕿052-×××-××××
上記以外の🕿052-×××-××××
備 考
① この申込書は、令和4年10月4日(火)から令和4年10月25日(火)までの間に、必要書 類を添付して、名古屋市xx区役所区政部企画経理室まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
両面印刷し、誓約事項が裏面に なるようにしてください。 | ||
誓 約 事 項 | ||
申込みにあたり、次の事項を誓約します。 1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。 (1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第 32条第1項各号に掲げる者 (2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。) ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。) カ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。 ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者 (5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び 「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者 (6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者 (7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者 (8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者 (9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者 (12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害 (不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者 (13)公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者 2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 |
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
【記載例-法人役員に関する調書】
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 在 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 | ||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 | |
代表取締役 | (xxx xxx) 名古屋 太郎 | T・○S ・H・R 40・1・1 | 男 | 名古屋市中区三の丸三 丁目 1 番 1 号 | |
取締役 | (xxx xxx) 名古屋 xx | T・○S ・H・R 45・3・3 | 女 | 名古屋市中区三の丸三 丁目 1 番 1 号 | |
取締役 | (アイチ ジロウ) xx xx | T・○S ・H・R 55・5・5 | 男 | 名古屋市中区三の丸三 丁目 1 番 2 号 | |
監査役 | (トヨタ タロウ) xx xx | T・S・○H ・R 2・3・4 | 男 | 名古屋市xx区神宮三 丁目 1 番 15 号 | |
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
・代表役員については法人登記簿に記載されている住所を記載してください。 ・その他の役員については現住所を記載してください。 | |||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
【記載例-入札書の郵送外封筒】
4 5 6 – 8 5 0 1
●月
●日
入 開
札 札
書 )在
中
び 機 熱建 設 田物 置 区の に 役一 係 所時 る に貸 名 おx x け
( 屋 る令 市 自和 有 動
● 地 販年 及 売
名古屋市xx区役所企画経理室
名古屋市xx区神宮三丁目
1
番 15
号
行
※書留又は簡易書留郵便により郵送してください。
※受付期間内に必着するように郵送してください。
【記載例-入札書を封入する中封筒】
(開札日 ) | (物件番号 ) | (入札件名 ) | (電話番号 ) | ( 所 住 在 所 地 又 ) は | ( 又 入 は 札 名 者 称 の ) 氏名 |
令和 ○年 ○月 ○日 | xx ― 1 | る 熱 x x x 区 屋 役 市 所 有 に 地 お 及 け び る 建 自 物 動 の 販 一 売 時 機 貸 設 付 置 に係 | ( ○ ○ ○ ) ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ | 名古屋市中区三の丸三丁目一番一号 | 代 名 x x 取 屋 締 株 役 式会 名 社x xxx |
※横書きによる記入でも構いません。
入 札 書
年 月 日
(あて先)
名 古 屋 x
x 表 者 名 古 屋 市 長 x x x x し
(入札者)
住 所
(フリガナ)
氏 名
自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | ||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
【記載例-入札書】
入 札 書
令和4年10月〇〇日
(あて先)
名 古 屋 x
x 表 者 名 古 屋 市 長 x x x x し
(入札者)
住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ナ ゴ ヤ
代表取締役 名古屋
タロウ
太郎
自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | ||||||
xx-2 | xx区役所 | 正面玄関(屋外) | ||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
委 任 状
私は都合により ( 受任者) を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 x x 項
委任する物件番号
令和4年10月4日公告の自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札箱への投入、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
年 月 日
委任者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者 役職・氏名)
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所)
(氏 名)
(あて先)名 古 屋 市 長
【記載例- 委任状】
委 任 状
私は都合により 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号 名古屋株式会社 営業課 xxxx を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 x x 項
委任する物件番号 | xx-2 |
令和4年10月4日公告の自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札箱への投入、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和4年10月〇日
委任者 (所在地)名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(商号又は名称)名古屋株式会社
(代表者 役職・氏名)代表取締役 名古屋 太郎
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所) 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
(氏 名) 名古屋株式会社 営業課xx xx
(あて先)名 古 屋 市 長
販 売 実 績 報 告 書
年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市 長
年度
契 約 者 | 会 社 名 | ||||||
役職・氏名 | |||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | ||||||
電話番号 | |||||||
物 件 番 号 | 施設名称 | ||||||
種 類 | 設置場所 | ||||||
x 約 日 | 年 月 日 | 設置台数 | x | ||||
x 約 期 x | x 月 日 ~ 年 月 日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・ 個・枚) | 販売金額 ( 税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 ( 税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
上半期計 | 円 | 下半期計 | 円 | ||||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
( 注) 1 上半期分は 10 月末までに、 下半期分は 4 月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市xx区役所企画経理室
所在地: 名古屋市xx区神宮三丁目1番15号電話: 000-000-0000 F A X : 052-682-1496
E-mail: x0000000@xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 特記仕様等の欄には、 入札時に公表した自動販売機の特記仕様
( 例: 災害時支援ベンダー など) を記入してください。
【記載例- 販売実績報告書】
販 売 実 績 報 告 書
年 月 日
(あて先)
契 約 者 | 会 社 名 | 名古屋株式会社 | |||||
役職・氏名 | 代表取締役 名古屋 太郎 | ||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | 営業課 xx xx | |||||
電話番号 | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 | ||||||
物件番号 | xx-2 | 施設名称 | xx区役所 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設置場所 | 正面玄関(屋外) | ||||
契 約 日 | 令和5年2月1日 | 設置台数 | 1台 | ||||
契約期間 | 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 ( 税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 ( 税込) | 備考 |
4月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 10月 | 円 | |||
5月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 11月 | 円 | |||
6月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 12月 | 円 | |||
7月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 1月 | 円 | |||
8月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 2月 | 円 | |||
9月 | 〇〇〇本 | △ △ 円 | 3月 | 円 | |||
上半期計 | ● ● ● 本 | ▲ ▲ 円 | 下半期計 | 円 | |||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) 災害時支援ベンダー |
名 古 屋 市 xxx5年度
( 注) 1 上半期分は 10 月末までに、 下半期分は 4 月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市xx区役所区政部企画経理室
所在地: 名古屋市xx区神宮三丁目1番15号電話: 000-000-0000 F A X : 052-682-1496
E-mail: x0000000@xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 特記仕様等の欄には、 入札時に公表した自動販売機の特記仕様
( 例: 災害時支援ベンダー など) を記入してください。
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
(あて先)
名 古 屋 x
x 表 者 名 古 屋 市 長 x x x x し
(入札者)
住 所
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
xx区役所における自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札(令和4年12月12日開札)において、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 |
50