第1章 J-Debit 取引
J-Debit 取引規定
第1章 J-Debit 取引
第1条(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、個人のお客さまに当行が総合口座について発行したキャッシュカード機能付きカード(以下「カード」といいます。)を提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「J-Debit 取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、カードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、カードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3) 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、カードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
第2条(利用方法等)
1. カードを J-Debit 取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された J-Debit 取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 端末機を使用して、預金の払い戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3. 次の場合には、J-Debit 取引を行うことはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
(2) 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店が J-Debit 取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 次の場合には、カードをJ-Debit 取引に利用することはできません。
(1) キャッシュカード規定に基づく利用限度額を超える場合
(2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(3) カード(磁気ストライプおよび IC チップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行が J-Debit 取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 J-Debit 取引を行うことはできません。
第3条(J-Debit 取引契約等)
前条第 1 項によりカードの暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「J-Debit 取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図及び当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。
第4条(預金の復元等)
1. J-Debit 取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、J-Debit 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて J-Debit 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
2. 前項にかかわらず、J-Debit 取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を J-Debit 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を
送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
3. 第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
4. J-Debit 取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため J-Debit 取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
第5条(読替規定)
カードを J-Debit 取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、第 12 条第 1 項中「ATM の操作等」とあるのは「端末機の操作等」とし、第 16 条中「ATM の利用」とあるのは、「端末機の利用」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
第6条(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、CO 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および CO 加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について CO 加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO_J-Debit 取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO_J-Debit 取引を当行が承諾したもの
(2) 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO_J-Debit 取引を当行が承諾したもの
(3) 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO_J-Debit 取引を当行が承諾したもの
第7条(利用方法等)
1. カードを CO_J-Debit 取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせる
かまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 次の場合には、CO_J-Debit 取引を行うことはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
3. 次の場合には、カードを CO_J-Debit 取引に利用することはできません。
(1) キャッシュカード規定に基づく利用限度額を超える場合
(2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(3) カード(磁気ストライプおよび IC チップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4) その CO 加盟店において CO_J-Debit 取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
(5) CO_J-Debit 取引契約の申込が明らかに不審と判断される場合
4. 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO_J-Debit 取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO_J-Debit 取引を行うことはできません。
5. CO 加盟店においてCO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
6. 当行が CO_J-Debit 取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 CO_J-Debit 取引を行うことはできません。
7. CO 加盟店によって、CO_J-Debit 取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
第8条(CO_J-Debit 取引契約等)
前条第 1 項によりカードの暗証番号入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO_J-Debit 取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。
第9条(現金の復元等)
1. CO_J-Debit 取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO_J-Debit 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO_J-Debit 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
2. 前項にかかわらず、CO_J-Debit 取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO_J-Debit 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO_J-Debit 取引契約の解消は、1 回の CO_J-Debit 取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO_J-Debit 取引契約を解消することもできません)。
3. 第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
4. 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO_J-Debit 取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
5. CO_J-Debit 取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO_J-Debit 取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
第 10 条(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO_J-Debit 取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
第 11 条(CO_J-Debit 取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO_J-Debit 取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO_J-Debit 取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、CO_J-Debit 取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
第 12 条(読替規定)
カードを CO_J-Debit 取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、第 12 条第 1 項中「ATM の操作等」とあるのは「端末機の操作等」とし、第 16 条中「ATMの利用」とあるのは、「端末機の利用」とします。
第 3 章 公金納付
第 13 条(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「J-Debit 取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
第 14 条(準用規定等)
1. カードを J-Debit 取引に利用することについては、第 1 章第 2 条ないし第 5 条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章の J-Debit 取引には適用されないものとします。
3. 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関が J-Debit 取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、 J-Debit 取引を行うことはできません。
第 4 章 その他
第 15 条(規定の変更)
当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、あらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示、その他当行所定の方法により周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、変更の効力発生日以後、会員がカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。
以上