本「契約」は、トレンドマイクロのソフトウェア(「ソフトウェア」)、スタンドアロン製品として販売されたサービス(「スタンドアロン・サービス」)、および「ソフトウ ェア」のサービス・コンポーネント(「サービス・コンポーネント」)で、中小事業者(「SMB」)および大企業(「企業」)向けに販売されたものすべてに適用されます。 「スタンドアロン・サービス」および「サービス・コンポーネント」は、総称して「サービス」といいます。本「契約」は、個人用の「トレンドマイクロ電子メール暗号化」(...
重要:注意してお読みください。トレンドマイクロのソフトウェアおよびサービスを、企業体またはその他の事業体にご使用いただくためには、以下の法的条件に従っていただく必要があります。
トレンドマイクロ・ライセンス契約
試用および有料使用ライセンス-大企業および中小事業者向けソフトウェアおよびサービス
日付: 2010 年 5 月
英文/マルチ・カントリー用
1. 適 用 範 囲
本「契約」は、トレンドマイクロのソフトウェア(「ソフトウェア」)、スタンドアロン製品として販売されたサービス(「スタンドアロン・サービス」)、および「ソフトウェア」のサービス・コンポーネント(「サービス・コンポーネント」)で、中小事業者(「SMB」)および大企業(「企業」)向けに販売されたものすべてに適用されます。「スタンドアロン・サービス」および「サービス・コンポーネント」は、総称して「サービス」といいます。本「契約」は、個人用の「トレンドマイクロ電子メール暗号化」(「TMEE」)にも適用されるものとします。「ソフトウェア」という語は、本「契約」で使われた場合、TMEE を含むものとします。プ
ロフェッショナルおよびエクスパート用サービス提供は、別の契約に従うものとします。
2. 拘束力ある契約
本「ライセンス契約」(本「契約」)は、トレンドマイクロ株式会社またはライセンス許諾した関連会社(「トレンドマイクロ」)と、トレンドマイクロの「ソフトウェア」もしくは「サービス」を有料もしくは試用ベースで使用する法人、または個人用に TMEE を使用する個人との間の、拘束力のある契約です。この法人の従業員またはその他の代行者(「代理人」)(これには、「ソフトウェア」または「サービス」をインストールするか登録する再販売業者または契約人が含まれます)は、
「ソフトウェア」または「サービス」を使用する前に、当該法人に代わって本「契約」を、承諾する必要があります。個人用に TMEE をインストールするか登録する個人も、TMEE を使用する前に、本「契約」を承諾する必要があります。法人の「代理人」が本「契約」を有効に承諾した場合の当該法人、または個人が本「契約」を承諾した場合の当該個人を、「お客様」と言います。どうぞ本「契約」を印刷し、かつコピーを電子的に保存してください。
注記:本「契約」第 21 条は、トレンドマイクロの責任を制限しています。第 8 条、
第 17 条、第 18 条および第 19 条は、弊社の保証義務および「お客様」の救済手段
を制限しています。第 10 条は、「ソフトウェア」および「サービス」の大事な使用条
件について定めています。第 14 条では、「お客様」がインストールした「ソフトウ
ェア」から、弊社がどのような情報を収集するかについて、「お客様」にお知らせしています。本「契約」を承諾する前に、これらの条文をよく読んでください。
3. 契約の承諾
(a)弊社のホームページから、(有料、試用又は個人用で使用するため)、
「ソフトウェア」をダウンロードする場合、または「サービス」を始める場合は、
「代理人」または個人が、ダウンロードまたはインストールの前に下記の「承諾 します」、「OK」または「はい」のボタンまたはボックスを選択したときに、 本「契約」は承諾され、契約が成立致します。(b)「ソフトウェア」を、製品 パッケージに付属した「コンパクト・ディスク」(CD)/DVDからインストー ルする場合、「代理人」または個人が、そのCD/DVDジャケット/ケースの シールを破ったときに、本「契約」は承諾され、契約が成立したとみなされます。
(c)法人が、「ソフトウェア」または「サービス」の評価版またはその他のバージョンをすでにお使いの場合は、「代理人」または個人が、有料使用製品登録キーまたはアクティベーション・コードを入力したとき(どちらか早い方)、有料ユーザとして本「契約」を承諾したとみなされるものとします。
4. 契約の拒否
個人が法人に代理して本「契約」を承諾する権限がない場合、または「代理人」もしくは個人が本「契約」の条項もしくは条件に同意しない場合は、下の「承諾しません」もしくは「いいえ」のボタンもしくはボックスを選んでください。そして/
または、登録キーもしくはアクティベーション・コードを入力したり、DC/D VDジャケット/ケースのシールを破いたり、または「ソフトウェア」もしくは「サ ービス」を使用したりしないようにしてください。法人が本「契約」の条件に同意し ない場合で、かつ本「契約」の通知を受領する前にフィーをお支払い済みのときは、注文確認書またはライセンス証明書を受領してから30日以内に、ご自身のサプ ライヤーに連絡をとって、払戻しを受けることができます。
5. 適 用 契 約
「ソフトウェア」をインストールする場合、または「サービス」を開始する場合、「お客様」は、プロンプトで、トレンドマイクロのライセンス契約のうち、本「契約」と同バージョンまたは別バージョンの承諾を求められる場合があります。「お客様」が有効に承諾した契約の最初のバージョンが、優先するものとします。- ただし、「ソフトウェア」または「サービス」が、トレンドマイクロが署名済みの既存の書面による契約に従う場合は、この限りではありません。このような場合には、この署名済みの契約が優先するものとします。「メージャーおよびマイナー製品アップデート」の中には、「お客様」に、ご使用の条件として、追加または別のライセンス条件に承諾いただく必要が生じる場合もあります。それら以外の場合、本「契約」、ならびに、「コンピュータ」、「バーチャル・マシン」または「ユーザ」の(各々に該当する)「メンテナンス」およびライセンス数に関するトレンドマイクロの書面による仕様が、従前または本「契約」と同時になされた、書面ま
たは口頭による合意、表示または取決めに取って代わることとします。本「契約」の修正については、トレンドマイクロが書面で同意する必要があります。
6. 適用される用語および定義
有料使用ライセンス:「お客様」が「有料ユーザ」の場合、第 1 条から第 7 条およ
び第 9 条から第 31 条が適用されます。試用または個人用ライセンス:「お客様」が
「試用ユーザ」または「個人ユーザ」の場合、本「契約」の第 1 条から第 8 条、第
10 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 20 条、第 21 条、第 23 条から
第 28 条、第 30 条および第 31 条が適用されます。
「コンピュータ」とは、パーソナル・コンピュータ、ワークステーション、携帯用パソコン、セル方式携帯無線電話もしくは携帯電話、またはその他のデジタル電子装置をいいます。
「コンテンツ・セキュリティー・アップデート」とは、「ソフトウェア」のコンテンツ・セキュリティー・コンポーネント、別名パターン・ファイルまたは定義の新バージョンをいいます。
「ドキュメンテーション」とは、「ソフトウェア」および/または「サービス」の「お客様」に提供される技術文書および取扱説明書をいい、これらには、オンラインで
入手可能なアップデート印刷版、「リード・ミー」ファイル、およびリリース・ノートが含まれます。
「ライセンス文書」とは、「お客様」の「ソフトウェア」および/または「サービス」のライセンス権について、より詳細に記載した以下の適用書類の一つまたは複数をいいます。すなわち、注文書、注文確認書、ライセンス証書もしくはトレンドマイクロが発行した類似のライセンス書類、または「お客様」とトレンドマイクロとの契約書で、本「契約」に添付されているか、本「契約」に取って代わるか、または本「契約」の後に作成された書類。
「メージャー製品アップデート」とは、新しい特性または機能を持った「ソフトウェア」の後続バージョンをいいます。
「マイナー製品アップデート」とは、バグ修正またはマイナーな機能拡張が行われた「ソフトウェア」の後続バージョンをいい、通常、変更別に少数点の右のバージョン番号で表されます。
「有料ユーザ」とは、「ソフトウェア」および/または「サービス」のライセンスを購入したユーザをいいます。
「個人ユーザ」とは、非営利目的で、個人用に TMEE を使用するユーザをいいます。
「サービス・アップデート」とは、「サービス」のデータベース、ヒューリスティックス、または基礎的技術の機能拡張をいいます。「サービス・アップデート」は、エンド・ユーザの行為を要することなく実装されます。
「試用ユーザ」とは、「ソフトウェア」および/または「サービス」のライセンスを購入しなかったものの、「ソフトウェア」および/または「サービス」を試用または評価目的で使用しているユーザをいいます。
「使用レベル」とは、ライセンスの使用モデル(これには、「コンピュータ」、コンソール、オペレーティング・システム、ハードウェア・システム、アプリケーション、CPU、キー、「ユーザ」、マシン・ティア・リミテーション(各々該当する場合)によるものが含まれますが、これらに限りません)で、これらによってトレンドマイクロが、事実上、本「契約」および適用「ライセンス文書」で示されたとおり、この「ソフトウェア」または「サービス」の注文が出されたときに、「ソフトウェア」および/または「サービス」の使用権の評価をし、値段を決め、そしてライセンス許諾するものをいいます。
「ユーザ」とは、「お客様」の従業員または独立したコンサルタントで、「お客様」のために業務を行うため、「ソフトウェア」がインストールされるサーバーまたはその他のシステムに直接にまたは間接に接続している「コンピュータ」
(共用コンピュータを含みます)またはその他の装置を使用するか、それらにア
クセスできる者、または「ソフトウェア」を使用することによって恩恵を受ける者、または実際に「ソフトウェア」の一部を使用する者をいいます。
「バーチャル・マシン」とは、物理的マシンのようにプログラムを実行するマシン(すなわちコンピュータ)へのソフトウェアのインプリメンテーションをいいます。
7. 所 有 権
「ソフトウェア」、「サービス」および「ドキュメンテーション」は、トレンドマイクロ株式会社またはその「ライセンサー」の所有物であり、著作xx、企業秘密法および米国その他の特許法、ならびに国際条約の規定によって保護されています。本「契約」を承諾することによって、「お客様」は、第 8 条および以下
の第 9 条に定めるとおり、「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」および
「サービス」に関して限られた権利を取得します。
8. 試用または個人用ライセンス
試用ユーザ:「お客様」が試用ユーザの場合、「お客様」が「ソフトウェア」を ダウンロードしたか、「サービス」を開始した日から30日間(「評価期間」)、非プロダクション環境において、評価または試験する目的で「ソフトウェア」ま たは「サービス」を使用することができます。「評価期間」中は、「お客様」は、
「お客様」のxxxで、ウェブか電子メールをベースとしたテクニカル・サポー
ト、ならびに「マイナー製品アップデート」、「コンテンツ・セキュリティー・アップデート」および「サービス・アップデート」(各々該当する場合)を受けることができます。これら「 」で表示された語は、以下の第 11 条で定義されています。トレンドマイクロの電子メール暗号化クライアント(個人ユーザ限定):「お客様」は、「お客様」自身が個人的非営利的に使用するために、非独占、移転不可、譲渡不可をベースとして、TMEEを使用することができます。
「お客様」は、「お客様」がいらっしゃる国で、ウェブをベースとしたテクニカ ル・サポートを受けることができます。「お客様」の電子メールによるコミュニ ケーションの信頼性および完全性を確立するのに有効な電子署名を作成するため、 TMEE を使うこと、ならびに準拠法で最大限認められる限りで、このような電子 署名が、「お客様」の電子メールによるコミュニケーションの信頼性および完全 性を証する証拠として、法定で証拠として認められることに同意するものとしま す。
準拠法で最大限認められる限りで、試用、評価または個人用の目的で使用されるトレンドマイクロの「ソフトウェア」、「サービス」および関連「ドキュメンテーション」は、「現状のまま」「お客様」に提供されるもので、一切の保証を伴いません。「お客様」の「ソフトウェア」または「サービス」の使用権は、「評価期間」が終了したとき、「お客様」の TMEE の個人的使用が終了したとき、または「お客様」が本「契約」の条件に違反した場合に終了します。またトレンドマイクロは、理由のある無しに係わらず、書面により5日前の通知を行って「試
用または個人使用ライセンス」を終了させる権利が有ります。それらが終了した場合、「お客様」は、「ソフトウェア」または「ドキュメンテーション」のコピーをすべて削除するか破棄し、「ソフトウェア」または「サービス」の使用を止めなければなりません。「お客様」の第 7 条、第 16 条、第 23 条から第 28 条、お
よび第 30 条の義務および権利は、それらの終了後も継続して適用されることとします。
9. 有料使用ライセンス
(A) 「ソフトウェア」:
「お客様」が本「契約」条件を遵守すること、および該当するライセンス・フィーを支払うことを条件として、「お客様」は、(i)本「契約」および適用「ライセンス文書」に記載された回数および「使用レベル」で
「お客様」の社内の事業運営を支援するためにしか、「ソフトウェア」を、インストールしたり使用したりしてはならないものとします。また「お客 様」は、(ii)バックアップの目的で、合理的な数だけ「ソフトウェア」のコピーをとる権利を有しています。「サービス・コンポーネント」 の使用については、以下のセクション(c)に準拠します。トレンドマイ クロのコントロール・マネージャーは、同時に 5 人の「ユーザ」しか、
「ソフトウェア」のレポート作成機能にアクセスしそれを使用することはできません。ただし、追加の同時使用ライセンスは、5人の「ユーザ」を一組として利用することができます。「ライセンス」フィーにつきまして
は、「ソフトウェア」がインストールされているネットワーク・サーバーに直接または間接に接続したバーチャル・マシン各々について、必要となることにご留意ください。「お客様」が、購読ベースで「ソフトウェア」を入手された場合、「お客様」の「ソフトウェア」使用権は、該当する
「ライセンス文書」に示された該当する終了日に終了するものとし、「お客様」は、この該当する終了日において、「ソフトウェア」の使用を止めるものとします。
(B) 「サービス・コンポーネント」:
「お客様」は、「メンテナンス期間」(以下の第 11 条で定義)に限り、本
「契約」および適用「ライセンス文書」で記載された回数および「使用レベル」で、「ソフトウェア」の「サービス・コンポーネント」を有効にして使用することができます。
(c)「スタンドアロン・サービス」:
トレンドマイクロは、該当するサービス・レベル契約を条件として、一日
24時間、一週 7 日間、一年365日間の、どの「メンテナンス期間」
(以下の第 11 条で定義)中でも、「お客様」の「ライセンス文書」に記載された期間(「サブスクリプション期間」)、「スタンドアロン・サービス」を、アウトソースをベースとして、オンラインへ・アクセス経由で、
「お客様」に提供いたします。「お客様」は、それらを受けるには「サー
ビス」を開始する必要があります。また「お客様」は、「サブスクリプシ ョン期間」または「メンテナンス期間」の全期間「サービス」を受けるに は、その「サービス」をすぐに開始する必要があります。「お客様」は、 トレンドマイクロに、「スタンドアロン・サービス」をアクティベートし て遂行するのに必要な情報を、すべて提供することに同意するものとしま す。この情報には、有効な電子メール・アドレスの完全なリストが添付さ れたディレクトリ情報が含まれる。また「お客様」は、トレンドマイクロ に、実際の「ユーザ」数が増加したことを通知し、適宜に「サブスクリプ ション・フィー」の調整ができるようにすることに同意するものとします。
(D) 「ドキュメンテーション」:
「お客様」は、社内で研修したり使用したりするために、合理的な数だけ
「ドキュメンテーション」をコピーすることができます。これらのコピーには、トレンドマイクロがオリジナル「ドキュメンテーション」に付けたのと同じ所有権表示を付ける必要があります。
10. ライセンス制限
本「契約」に基づき、「お客様」は以下のことを行ってはならないものとします。
(1)「ソフトウェア」、「サービス」または「ドキュメンテーション」を、他の人または法人に、譲渡するか、またはサブライセンスすること。(ii)「ソフトウェア」、「サービス」または「ドキュメンテーション」を賃貸ししたり、
貸与したり、使用を許可したり、競売に掛けたり、または再販売したりすること。
(iii)「ソフトウェア」、「サービス」または「ドキュメンテーション」を 修正したり、改作したり、書き換えたり、またはその派生著作物を作成したりす ること。(iv)「ソフトウェア」または「サービス」の全部か一部かを問わず、それをリバース・エンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、もしくは逆ア センブルしたりするか、またはソースもしくはオブジェクト・コード、またはそ の基礎にあるアイデア、アルゴリズム、ファイル・フォーマット、プログラミン グ、または相互運用インターフェースを、再構成したりまたは発見したりするこ と。(v)「ソフトウェア」または「サービス」を使って、第三者にサービスを 提供すること。(vi)添付された「ドキュメンテーション」内でまたはそれに 従って明記されている以外のやり方で、「ソフトウェア」または「サービス」を 使用すること。または(vii)他の者に、上記のいずれかを行う権限を与える こと。トレンドマイクロは、「ソフトウェア」および/または「サービス」への 不正なアクセス、またはそれらの不正使用を防ぐために、「メンテナンス」また は「サービス」の停止を含む合理的手段を講じる権利を有します。
11. 有料使用ライセンスのメンテナンス/更新
「ソフトウェア」および/または「サービス」の有料使用ライセンスにより、
「お客様」は、「お客様」が製品製造番号、登録キーもしくはアクティベーション・コード、または注文確認書を受取った日のうち、いずれかより早い日から1年間(「メンテナンス期間」)、「ソフトウェア」または「サービス」のライセ
ンスが購入された国で、トレンドマイクロまたは認可された再販売業者から、
「マイナー製品アップデート」、「コンテンツ・セキュリティー・アップデート」および/または「サービス・アップデート」(以下に定義)(各々該当する場合)、ならびにウェブか電子メールをベースとしたテクニカル・サポート(総称して「メンテナンス」)を、受けることができます。「メンテナンス」の権利を保有するには、「お客様」は、「メンテナンス期間」が満了する前に、「お客様」のサプライヤー(またはトレンドマイクロ)から、一年間有効の更新「メンテナンス」を購入する必要があります。「メンテナンス期間」が満了した後は、
「お客様」は、「メンテナンス」を受ける権利はありません。ただし、「お客様」が、その当時のフィーでトレンドマイクロ(または認可された再販売業者またはディーラー)から、一年間有効の更新「メンテナンス」を購入する場合はこの限りではありません。トレンドマイクロは、「メンテナンス期間」満了後に
「メンテナンス」を再開するには、延滞された「メンテナンス」フィーに加え、リインステートメント・フィーを申し受けます。「お客様」は、期限切れ期間が
1年を超えた場合、「メンテナンス」を再開する権利はないものとします。
トレンドマイクロは、追加料金で、新製品または新サービスとして、「ソフトウ ェア」または「サービス」の修正バージョンの申込を行う権利があります。この 修正バージョンには、新しい特性また機能を持った後続バージョンが含まれます。
「マイナー製品アップデート」、「コンテンツ・セキュリティー・アップデート」および「ソフトウェア」のスキャン・エンジン・コンポーネントのアップデートは、「ソフトウェア」が効率的に動作するために、トレンドマイクロのホーム
ページから、定期的にインストールする必要があります。トレンドマイクロは、随時、「メンテナンス」およびその他の「サービス」に適用されるフィーを含む条件を変更する権利、および「ソフトウェア」が当初購入された国以外の国でのテクニカル・サポートについて、追加フィーを請求する権利を有します。テクニカル・サポートは、「ソフトウェア」または「サービス」の各バージョンがリリースされてから 18 ヶ月間のみ、そのバージョンに関して利用できます。
「マイナーおよびメージャー製品アップデート」は、インストールしたときに、本「契約」における「ソフトウェア」になります。したがって、「お客様」が
「マイナーおよびメージャー製品アップデート」を使用する場合、本「契約」の条件およびこの「マイナーおよびメージャー製品アップデート」に関連する追加条件に従います。
12. サービス確認
「ソフトウェア・コンポーネント」および「スタンドアロン・サービス」は、トレ ンドマイクロが所有するか管理するセキュリティー・スキャニング用サーバーに、所定のデータを転送する(「転送データ」)ことによって動作します。
「サービス」の使用条件として、また本「契約」を承諾していただいたことにより、
「お客様」は、以下を表明しそれらを保証するものとします。(i)「お客様」は、「転送データ」にアクセスすること、およびトレンドマイクロにそれにアクセスさせることを法的に許可され、かつそれらを行う権限が与えられます。また、請求の
あり次第、トレンドマイクロに、この権限付与を証する証憑を提出することに、 同意します。(ii)「お客様」は、「サービス」を行うときに、トレンドマイクロに、
「お客様」のデータ処理代理人として、そして「お客様」の判断によって行動する権限を与えます。(iii)「お客様」は、現地の法で義務付けられる限度で、また「サービス」の範囲と目的の範囲で、「転送データ」の情報源を知らせることに同意します。ただしこのことによって、「転送データ」を「お客様」の法域外(これには欧州連合外が含まれます)のサーバーに転送する結果になる場合があります。(iv)「お客様」は、「サービス」を利用されるかどうか、またそれをどのように利用されるかについて決定する責任を負うことに同意します。また(v)「お客様」は、事情が変わっても、「サービス」を適法な方法でしか利用しないことを表明します。「お客様」は、トレンドマイクロと「お客様」が、欧州委員会が 2001 年 12 月 27 日付けの決定で発表した「第三国に設定されたプロセッサーへの個人データの転送に関する標 準 契 約 条 項 」 ( xxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX で入手可能です)に拘束されることに同意します。なおこれは、ここに参照を載せることによって本「契約」の一部となるものとします。データ処理および技術的組織的プロセスに関する情報は、関連する付属「ドキュメンテーション」に記載されています。第 12 条の表明およびその保証に違反した場合、トレンドマイクロは、「お客様」がこの違反が是正されたことを示すことができるまで、事前に通知して、「サービス」の遂行を停止することができます。ただしそれによって、トレンドマイクロが有するその他の権利が損なわれることないものとします。
13. 製 品 登 録
「サービス」、「アップデート」およびテクニカル・サポートを受けるには、「代理人」は、トレンドマイクロに登録し、「ソフトウェア」および「サービス」をアクティベイトする必要があります。登録によって、弊社は「お客様」と連絡が取れるようになるともに、有効にライセンスを受けた法人しか「メンテナンス」およびその他の「サービス」を受けられないようになります。登録には、更新およびその他の法的通知を行うために、法人名および住所、窓口担当者名、有効な製品製造番号、および有効な電子メール・アドレスが必要になります。登録を行わない場合も、保証に関する「お客様」の権利が減少することはありませんが、トレンドマイクロは、登録がなされていないと「サービス」、「アップデート」またはテクニカル・サポートへのアクセスを提供することができません。
14. 情 報 の 収 集
製品登録情報に加え、トレンドマイクロは、「メンテナンス」および関連サポート・サービスを提供するため、「お客様」のネットワークおよび機器に関する所定の情報を処理し保存する必要があります。製品の改善のため、トレンドマイクロは、製品の使用法、検出されたマルウェア、または迷惑を与える可能性のあるファイルについて、インストールされた「ソフトウェア」から定期的に電子的に情報をアップロードできます。またトレンドマイクロは、自社のデータベースおよびヒューリスティックを改善するため、「サービス」トラフィックを使用することができます。「お客様」は、トレンドマイクロが以下のことができることに
同意するものとします。すなわち(i)製品およびサービスの改善のため、インスト ールされた「ソフトウェア」からアップロードされたデータを使用すること。(ii)悪 意あるか迷惑なコンテンツであることが確認されたデータを、関連会社およびセ キュリティーに関するビジネス・パートナーと共有すること。ならびに(iii)アップ ロードしたデータを解析またはレポートの目的で使用したり開示したりすること。ただし、上記のように使用されたり、共有されたり、または開示されたりしても、
「お客様」の身元確認できない場合、またはある個人の身元確認のために使用できる情報が開示されない場合に限るものとします。トレンドマイクロは、このような情報を自ら使用し解析したことに由来して何らかの知的財産または作業性産物が生じた場合、それらに関する権原、所有権およびすべての権利や利益を保有します。
15. データ保護規則
所定の「ソフトウェア」および/または「サービス」を使用する場合、様々な法域におけるデータ保護法または同規則の対象となる可能性があります。「お客様」は、これらの法または規則を遵守する必要があるかどうか、およびそれらをどのように遵守するかを決定する責任が有ります。
16. 電子通信に対する同意
トレンドマイクロは、「ソフトウェア」および「サービス」に関して、「お客様」に、 必要な法的通知およびその他の通信をする場合があります。これらには、「アッ プデート」、アップグレード、特別なオファーおよび価格情報やその他類似情報、
顧客調査、またはその他の要請(「通信」)が含まれます。トレンドマイクロは、所定の契約の登録済みの電子メール・アドレスに、製品に入っている通知書また は電子メールにより「通信」を行うか、またはホームページに「通信」を掲示す る。「お客様」は、本「契約」を承諾することによって、これらの電子手段だけを使 った「通信」をすべて受信すること、ならびにホームページで「通信」にアクセ スできることを認めそれを証明することに同意するものとします。
17. 有料使用ライセンスの保証
有料使用ライセンスについては、トレンドマイクロは、以下を保証します。すなわち、(i)トレンドマイクロが登録キーまたはアクティベーション・コードの発行
(どちらでも先に発行した方)から 30 日間、「ソフトウェア」のプログラム部分は、適用「ドキュメンテーション」(随時アップデートされた場合はそのアップデート 版)に実質的に適合していることを保証します。これには、オンラインで入手可 能な「リードミー」ファイルおよびリリース・ノートが含まれます。さらに(ii)
「メンテナンス期間」中、トレンドマイクロは、妥当な限度の技術や注意を使って、専門家らしいやり方で「サービス」を行ないます(「限定保証」)。
18. カスタマーの救済手段
「ソフトウェア」または「サービス」が上記の「限定保証」に適合しない場合、トレンドマイクロの責任および「お客様」の救済手段は、トレンドマイクロが自らの判断で以下のいずれかを行うことに限られるものとします。すなわちトレンドマイクロが、(a)「ソフトウェア」のエラーを是正するため、商取引上の合理的な努力を
払います。(b)「お客様」が「ソフトウェア」のエラーを解決するか回避するのを手伝 います。(c)「お客様」に、「ソフトウェア」の費用を払い戻します。(d)「サービス」を 再度行います。または(e)「限定保証」違反の日以後の「サービス」について、前払 いされているフィーを払い戻します。ただし、「お客様」は、トレンドマイクロに、保証期間内に「限定保証」に基づく「お客様」の請求を通知するものとします。
「限定保証」は以下のものには適用されません。すなわち(A)事故、乱用、変更、誤用、不正使用、もしくは「ソフトウェア」がオペレーティング・システムと動作するように設計されている場合、当該オペレーティング・システムのソフトウェア内の問題もしくはエラー。または(B)類似した機能もしくは特徴をもったプログラム、または「ソフトウェア」と互換性がないプログラムと一緒に、「ソフトウェア」を使用した結果生じた問題またはエラー。取替えた「ソフトウェア」は、当初の
「限定保証」期間の残期間、保証されます。
19. それ以外の保証の不存在
悪質かつ迷惑な電子コンテンツの性質および量を前提とすると、トレンドマイクロもその再販売業者もしくはサプライヤーも、「ソフトウェア」もしくは「サービス」にはエラーがないことを保証したり、または「ソフトウェア」もしくは「サービス」が、セキュリティー脅威もしくは悪質なコードの脅威だけを、またはそれら全部を、検出することを保証したりするものではありません。また、「ソフトウェア」および関連するアップデートを使用することによって、「お客様」のネットワークもしくはコンピュータ・システムを、あらゆるウィルスまたはその他の悪質
もしくは迷惑なコンテンツがない状態にしておいたり、侵入またはその他のセキュリティー侵害に対して安全な状態にしておいたりすることを保証するものでもありません。
第 17 条および第 18 条の明示された「限定保証」は別として、また準拠法で認められる限度で、トレンドマイクロおよびその再販売業者およびサプライヤーは、
「ソフトウェア」および「サービス」に関して、その他の保証を、明示されているか黙示かを問わず、全て否認します。このような保証には、商品性、特定目的適合性および第三者の権利の不侵害に関する黙示の保証が含まれますが、これらに限りません。「ソフトウェア」に関する黙示の保証を有効に否認することができない場合、かかる黙示の保証は、「お客様」が「ソフトウェア」を取得された日から 30 日間に限定するものとします。
20. バックアップ
「ソフトウェア」または「サービス」を使用中、「お客様」は、定期的に、「お客様」のデータおよびコンピュータ・システムを別の媒体にバックアップする必要があります。「お客様」は、「ソフトウェア」、「サービス」または「アップデート」にエラーが生じると、バックアップしたデータもしくはシステムの不具合が原因で、「お客様」がデータを失う可能性があることを認めるものとします。トレンドマイクロではなく「お客様」しか、「お客様」のコンピュータ・システムおよびデータの価値が分かりませんので、「ソフトウェア」、「サービス」または「アップデート」のエ
ラーが原因でコンピュータ・トラブルやデータ・ロスが生じた場合、「お客様」しか、「お客様」のニーズに合ったバックアップ・プランやセーフガードを実施できません。
21. 責任の制限;派生的損害
(A) 以下の第 21 条(B)を条件とし、また準拠法で認められる限度で、トレンド マイクロまたはそのサプライヤーは、いかなる場合も、「お客様」に対して、以下に関する責任は負わないものとします。すなわち、本「契約」または「ソ フトウェア」、「サービス」もしくは「メンテナンス」から、またはそれらに 関連して生じた、(i)本「契約」の締結時に合理的に予見できなかった損失、 または(ii)種類の如何を問わず派生的損害、特別損害、付随的損害もしくは 間接損害、またはデータもしくはメモリの喪失または破損、システム・ク ラッシュ、ディスク/システム損傷、利益もしくは貯蓄の逸失、または取 引上の損失。これらの制限は、トレンドマイクロが、このような損害が発 生する可能性について知らせを受けていた場合でも適用されます。さらに これらの制限は、訴訟の形態如何に係わらず、すなわち契約違反によるか、過失責任によるか、厳格製造物責任によるか、またはその他の訴訟原因も しくは責任理論によるかに係わらず、適用されます。
(B) 第 21 条(A)は、トレンドマイクロの過失によって死亡または人身傷害が生じた場合、または詐欺に関して、もしくはトレンドマイクロが排除するこ
とが法によって認められていないその他の責任に関して、トレンドマイクロまたはそのサプライヤーの責任を制限したり排除したりしようとするものではありません。
(C) 上記の第 21 条(A)および第 21 条(B)を条件として、いかなる場合も、トレ ンドマイクロまたはそのサプライヤーが、賠償請求に対して負う責任の総 額は、かかる賠償請求が、契約違反によるか、過失責任によるか、厳格製 造物責任によるか、またはその他の訴訟原因もしくは責任理論によるかに 係わらず、「お客様」が支払ったか支払義務を有するライセンス・フィーの 額、または「お客様」が一年間の「サービス」に関してトレンドマイクロ、そ の再販売業者またはサプライヤーに支払った金額を超えないものとします。
「お客様」は、本条に定める責任配分に同意するものとします。また「お客様」は、これらの制限に対する「お客様」の同意をいただけない場合には、ライセンス、「サービス」および「メンテナンス」に関して請求されるフィーは、より高額になるであろうこと、または評価用ソフトウェアの場合には、トレンドマイクロは、無料で「ソフトウェア」を評価する権利を「お客様」にオファーすることはできなくなるであろうことに同意するものとします。
22. 監 査
トレンドマイクロは、妥当な通知を行って、通常の営業時間中に、「お客様」の「ソフトウェア」または「サービス」の使用を、監査する権利を有するものとします。監査によって、「コンピュータ」、「バーチャル・マシン」または「ユーザ」がライセンスを受けていないことが判明した場合、「お客様」は、ライセンスを受けていない「コンピュータ」、「バーチャル・マシン」または「ユーザ」に関して、当時最新のライセンス・フィー、サブスクリプション・フィーおよび/または
「メンテナンス」フィーを、通知を受けてから 30 日以内に、トレンドマイクロに支払うものとします。ライセンスを受けていない使用に関して支払うべきフィーが、監査が行われた期間に関して実際に支払われたフィーの 5%を超える場合、
「お客様」は、トレンドマイクロに、この監査の費用および経費を償還しなければなりません。
23. 秘密保持義務/不開示義務
本「契約」の期間中または「評価期間」中、「お客様」は、公知ではない所定の情報で、トレンドマイクロが秘密でありかつ専有していると考え、そのように取り扱っているもの(「秘密情報」)に、触れる場合があります。これらには、製品製造番号、登録キーまたはアクティベーション・コード、および情報の性質または特質のため、同等の地位、同等の状況にある思慮分別のある人なら、秘密で内々に扱うであろうと考えられる情報が含まれますが、これらに限りません。本「契約」の期間中、またその終了後は常時、「お客様」は以下に同意するものとします。すなわち(i)「秘密情報」の秘密を保持すること。(ii)「秘密情報」をいかなる第三
者にも開示しないこと。ただし、「知る必要」がある従業員および独立契約者、ならびに本条の開示および使用制限に劣らない開示および使用制限を含む契約に署名した従業員および独立契約者については、この限りではありません。また(iii)
「秘密情報」を本「契約」に基づいて履行する必要がある目的以外に使用しないこと。
24. 譲渡可能性/可分性
「お客様」は、トレンドマイクロの書面による承認がなければ、本「契約」または本
「契約」に基づく権利を、関連会社を含むいかなる者にも譲渡してはいけません。
「お客様」が譲渡をおこなったとされる場合、それは無効とします。トレンドマイクロは、適格な第三者またはトレンドマイクロの関連会社および/または子会社に、本「契約」の全部または一部を譲渡し、その義務を委譲することができます。ただし、その義務を委譲しても、それによってトレンドマイクロは本「契約」上の自らの義務が免除されないものとします。「お客様」は、ある法域の裁判所またはその他の管轄権を有する裁決機関が、本「契約」のいずれかの規定を無効との判決を下した場合、この判決は、本「契約」のその他の規定に影響を与えず、それらは依然として完全に有効です。
25. 輸 x x 制
「ソフトウェア」は、米国輸出管理規則に基づく輸出規制に従います。「お客様」は、禁輸国または適用貿易制裁対象国の法人、居住者もしくは国民、または事前に政 府の許認可を受けていないため禁止または拒否の対象となっている人もしくは法
人へ、「ソフトウェア」を輸出したり再輸出したりしてはいけません。このような制限に関する情報は、下記のホームページでご覧になることができます。
xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx and
xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XxxxxXxXxxxx.xxx. 前述の日付にお いて、米国の禁輸対象国には、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダンおよびシリ アが含まれます。「お客様」は、「ソフトウェア」に関する米国の輸出規制法に違反 した場合、その責任を負います。本「契約」を承諾することによって、「お客様」は、現在米国の禁輸対象国の居住者または国民ではないこと、および「お客様」は「ソフ トウェア」を受取ることが別段禁じられていないことを確認するものとします。
26. 輸入規則の遵守
上記第 25 条の一般的有効性を損なうことなく、「ソフトウェア」は、ある法域において、輸入法または同規則にも従う場合があります。これら輸入法または同規則には、暗号使用に関するものも含まれますが、これに限りません。「お客様」は、これら準拠法または同規則に従う必要があるかどうか、およびそれらにどのように従うかを、決定する責任があります。
27. 米国政府が制限する権利
「お客様」が米国政府の機関または部署である場合、「ソフトウェア」は以下のとおりであることを認めるものとします。すなわち、「ソフトウェア」が、(i)民間の費用で開発されたこと。(ii)事実上商業用であること。(iii)公知ではないこと。および(iv)
「連邦調達規則」(FAR)の 52.227 19 で定義される「制限コンピュータ・ソフ
トウェア」であること。および「国防連邦調達規則補足」(DFARS)の 227.471 で定義される「商用コンピュータ・ソフトウェア」であること。米国政府は、以 下のことを同意しています。すなわち、(i)「ソフトウェア」が国防総省(DoD)に供 給される場合、その「ソフトウェア」は、「商用コンピュータ・ソフトウェア」に 分類され、米国政府は、「ソフトウェア」およびその「ドキュメンテーション」内の、 DFARS の 252.227 7013(c)(1)で定義される「制限された権利」しか取得しないこ と。ならびに(ii)「ソフトウェア」が、DoD 以外の米国政府の部署または機関に供給 される場合、「ソフトウェア」およびその「ドキュメンテーション」における米国政 府の権利は、FAR の 52.227 19(c)(2)に定義されるとおりとすること。
28. 不 可 抗 力
いずれの当事者も、以下の事由に起因した履行遅延または不履行の結果、損失または損害が生じたと申立てられたか実際に発生した場合、その損失または損害に関して、相手方当事者に対して責任を負わないものとします。すなわち、このような事由には、相手方当事者の行為、xxまたは軍事機関の行為、行政上の優先権、地震、火災、洪水、疫病、検疫、エネルギー危機、ストライキ、労働争議、戦争、騒乱、テロ、事故、材料不足、輸送遅延、または遅れを被った履行当事者が適切に制御できないその他の原因。当事者の義務が本条の条件に基づいて中断した場合、その当事者は、合理的に可能なかぎり早急に、その義務の履行を再開するものとします。
29. 終 了
本「契約」は、終了するまで有効とします。「お客様」は、トレンドマイクロに書面で通知することによって、いつでも本「契約」を終了することができます。準拠法に基づいて利用可能なその他の救済手段に加えて、「お客様」が本「契約」の重大な違反を犯したか、「お客様」が契約違反を、弊社からの通知を受領してから 30 日以内に是正することを怠った場合、トレンドマイクロは、本「契約」を終了することができます。上記のように終了した場合、「お客様」は、「ソフトウェア」のコピーをすべて破棄する必要があります。第 7 条、第 17 条から第 21 条、および第 23 条
から第 30 条は、本「契約」の終了後も有効とします。
30. 準拠法/トレンドマイクロのライセンス許諾主体
北アメリカ:「お客様」が米国またはカナダに在住の場合、「ライセンサー」は、 トレンドマイクロ・インコーポレイテッド(10101 N. ド・xxx・ブールバード、クパチーノ、CA 95014、ファクス:(000) 000-0000)となります。本「契約」は、 米国カリフォルニア州法に準拠します。
ヨーロッパ、中東およびアフリカ:「お客様」が英国に在住の場合、本「契約」はイングランドおよびウェールズ法に準拠します。「お客様」がオーストリア、ドイツまたはスイスに在住の場合、本「契約」はドイツ連邦共和国法に準拠します。「お客様」がフランスに在住の場合、本「契約」はフランス法に準拠します。「お客様」がイタリアに在住の場合、本「契約」はイタリア法に準拠します。「お客様」がヨーロッパに在住の場合、「ライセンサー」は、トレンドマイクロ EMEA リミテッド(No.
364963 に基づいてアイルランドで設立され、登記上の事務所を IDA ビジネス・アンド・テクノロジー・パーク(モデル・ファーム・ロード、コーク、アイルランド)に有する会社(ファクス:x000-00 000 0 内線 373))となります。
「お客様」がアフリカもしくは中東(米国の禁輸対象国を除く)またはヨーロッパ
(オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア、スイスまたは英国を除く)に在住の場合、「ライセンサー」は、トレンドマイクロ EMEA リミテッド(No. 364963 に基づいてアイルランドで設立され、登記上の事務所を IDA ビジネス・アンド・テクノロジー・パーク(モデル・ファーム・ロード、コーク、アイルランド)に有する会社(ファクス:x000-00 000 0 内線 373))となります。本「契約」は、アイルランド共和国法に準拠します。
アジア太平洋(日本を除く):「お客様」がオーストラリアまたはニュージーランドに在住する場合、「ライセンサー」は、トレンドマイクロ・オーストラリア Ptyリミテッド(スィート 302、レベル 3、2-4 リヨン・パーク・ロード、ノース・ライド、ニュー・サウス・ウェールズ、2113、オーストラリア、ファクス:x000 0000 0000)となります。本「契約」は、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ法に準拠します。
「お客様」が、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールまたはタイに在住する場合、「ライセンサー」は、トレンド台湾インコーポレーテッド(8F、No.198、ツン・フヮ S ロード、Sec. 2, 台北 106, 台湾、中華民
国)となります。「お客様」が香港に在住の場合、本「契約」は、香港法に準拠します。「お客様」がインドに在住の場合、本「契約」はインド法に準拠します。「お客様」がインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールまたはタイに在住の場合、本「契約」は、シンガポール法に準拠します。
「国際物品売買契約に関する国連条約」および「お客様」の居住される州または国の抵触法規定は、いずれかの国の法の下にある本「契約」には適用されません。
26. ホームページ/ご質問
トレンドマイクロのホームページには、www.trendmicro.com.からアクセスできます。本「契約」に関するご質問は直接 xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx にお問合せください。