丸⻲市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「丸⻲市インターネット公有財産売却ガイドライン( 以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の⼿続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁 オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適⽤されます。
丸⻲市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「丸⻲市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
丸⻲市公有財産売却 ガイドライン
丸⻲市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利⽤いただくには、以下の「誓約書」および「丸⻲市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の⼿続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適⽤されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、丸⻲市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴庁における⼊札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な⼊札をいたします。もし、これらに違反するようなことが⽣じた場合には、直ちに貴庁の指⽰に従い、当該執⾏機関に損害が発⽣したときは補償その他⼀切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し⼀切異 議、苦情などは申しません。
私は、地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する⼀般競争⼊札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
私は、次に掲げる不当な⾏為は⾏いません。
(1)正当な理由がなく、当該⼊札に参加しないこと。
(2)⼊札において、その公正な執⾏を妨げ、または公正な価格の成⽴を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履⾏することを妨げること。
(4)契約の履⾏をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相⼿⽅として不適当と丸⻲市に認められること。
(6)⼊札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信⽤を失墜する⾏為をなし、契約の相⼿⽅として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗⼒の事由がなく、履⾏遅延をすること。
私は、貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「⼊札説明書」、「⼊札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴庁の現地説明、⼊札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後⽇これらの事柄について貴庁に対し⼀切異議、苦情などは申しません。
第1 公有財産売却の参加条件など
公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する⽅は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項各号または第2項各号該当すると認められる⽅
(参考︓地⽅⾃治法施⾏令(抄))
(⼀般競争⼊札の参加者の資格)
第百六⼗七条の四 普通地⽅公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、⼀般競争⼊札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
⼀ 当該⼊札に係る契約を締結する能⼒を有しない者
⼆ 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成三年法律第七⼗七号)第三⼗⼆条第⼀項各号に掲げる者
2 普通地⽅公共団体は、⼀般競争⼊札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて⼀般競争⼊札に参加させないことができる。その者を代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈⼜は⼊札代理⼈として使⽤する者についても、また同様とする。
⼀ 契約の履⾏に当たり、故意に⼯事若しくは製造その他役務を粗雑に⾏い、⼜は物件の品質若しくは数量に関して不正の⾏為をしたとき。
⼆ 競争⼊札⼜はせり売りにおいて、その公正な執⾏を妨げたとき⼜は公正な価格の成⽴を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること⼜は契約者が契約を履⾏することを妨げたとき。
四 地⽅⾃治法第⼆百三⼗四条の⼆第⼀項の規定による監督⼜は検査の実施に当たり職員の職務の執⾏を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履⾏しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過⼤な額で⾏つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により⼀般競争⼊札に参加できないこととされている者を契約の締結⼜は契約の履⾏に当たり代理⼈、⽀配⼈その他の使⽤⼈として使⽤したとき。
(2)⽇本語を完全に理解できない⽅
(3)丸⻲市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない⽅
(4)公有財産の買受について⼀定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない⽅公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地⽅⾃治法などの規定にのっとって丸⻲市が執⾏する⼀般競争⼊札およびせり売り(以下「⼊札」という)の⼿続きの⼀部です。
(2)売払代⾦の残⾦の納付期限までにその代⾦を正当な理由なく納付しない落札者は、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第2項第5号に該当すると⾒なされ、⼀定期間丸⻲市の実施する⼊札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される⽅は⼊札保証⾦を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される⽅は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画⾯や丸⻲市において閲覧に供されている⼊札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより⼗分に調査を⾏ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、⼊札の前に丸⻲市が実施する現地説明会において、購⼊希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採⽤しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画⾯上で公有財産売却の参加申し込みなど⼀連の⼿続きを⾏ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画⾯より公有財産売却の参加仮申し込みを⾏ってください。イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯より仮申し込みを⾏った後、丸⻲市のホームページより「公有財産売却⼀般競争⼊札参加申込書(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記⼊・押印後、次のいずれかの書類(以下「必要書類」とい う)を添付のうえ、丸⻲市に送付または持参してください。(郵送の場合は、申込締切⽇の消印有効)
(必要書類)
動産・⾃動⾞の場合︓住⺠票の写し(法⼈の場合は商業登記簿謄本の写し) 1通印鑑登録証明書(印鑑証明書) 1通
・申込書の⼊札保証⾦納付⽅法欄にある「クレジットカード」に「○」をしてください。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である住⺠票および印鑑登録証明書などは1通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中⽌になること、もしくは公有財産売却の全体が中⽌になることがあります。
公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発⽣した財産の破損、焼失など丸⻲市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代⾦の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代⾦の残⾦を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)丸⻲市は公有財産の引渡しを売払代⾦納付時の現状有姿で⾏います。
(4)公有財産が⾃動⾞の場合、落札者は「使⽤の本拠の位置」を管轄する運輸⽀局または⾃動⾞検査登録事務所に当該⾃動⾞を持ち込み、移転登録(名義変更)の⼿続き等を⾏ってください。
個⼈情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される⽅は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを⾏う際に、住⺠登録などのされている住所、⽒名など(参加者が法⼈の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者⽒名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.⼊札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを丸⻲市に開⽰され、かつ丸⻲市がこれらの情報を丸⻲市公⽂書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・丸⻲市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電⼦メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において⼀定期間公開されること。
エ.丸⻲市は収集した個⼈情報を地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める⼀般競争
⼊札の参加者の資格審査のための措置などを⾏うことを⽬的として利⽤します。(地⽅⾃治法施⾏令第167条の14で準⽤する「せり売り」の場合も含みます)
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住⺠登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を⾏うことができません。
共同⼊札について
(1)共同⼊札とは
⼀つの財産(不動産)を複数の者で共有する⽬的で⼊札することを共同⼊札といいます。
(2)共同⼊札における注意事項
ア.共同⼊札する場合は、共同⼊札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み⼿続きおよび⼊札⼿続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み⼿続きおよび⼊札⼿続きなどについては、代表者のログインIDで⾏うこととなります。⼿続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび⼊札保証⾦の納付について」および「第3 ⼊札形式で⾏う公有財産売却の⼿続き」をご覧ください。
イ.共同⼊札する場合は、共同⼊札者全員の印鑑登録証明書および共同⼊札者全員の住所(所在地)と⽒名(名称)を連署した申込書を⼊札開始までに丸⻲市に提出することが必要です。なお、申込書は丸⻲市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同⼊札者の住⺠登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同⼊札者が落札者となっても権利移転登記を⾏うことができません。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび⼊札保証⾦の納付について
⼊札するには、公有財産売却の参加申し込みと⼊札保証⾦の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと⼊札保証⾦の納付が確認できたログインIDでのみ⼊札できます。
公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画⾯上で、住⺠登録などのされている住所、⽒名など(参加者が法⼈の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者⽒名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法⼈で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法⼈代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・共同⼊札する場合は、売却システムの画⾯上で、共同⼊札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを⾏ってください。また、共同⼊札者全員の印鑑登録証明書および申込書を⼊札開始2開庁⽇前までに丸⻲市に提出することが必要です。原則として、⼊札開始2開庁⽇前までに丸⻲市が提出を確認できない場合、⼊札をすることができません。
⼊札保証⾦の納付について
(1)⼊札保証⾦とは
地⽅⾃治法施⾏令第167条の7で定められている、⼊札する前に納付しなければならない⾦員です。⼊札保証⾦は、が売却区分
(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の⾦額を定めます。
(2)⼊札保証⾦の納付⽅法
⼊札保証⾦は、クレジットカードにて納付してください。
・⼊札保証⾦には利息を付しません。
・原則として、⼊札開始2開庁⽇前までに丸⻲市が⼊札保証⾦の納付を確認できない場合、⼊札することができません。
クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画⾯より公有財産売却の参加仮申し込みを⾏い、⼊札保証⾦を所定の⼿続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証⾦取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画⾯より仮申し込みを⾏った後、丸⻲市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記
⼊・押印後、必要書類を添付のうえ、丸⻲市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切⽇の消印有効)
・申込書の⼊札保証⾦納付⽅法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利⽤できます。(各クレジットカードでもごく⼀部利⽤できないクレジットカードがあります)
・法⼈で公有財産売却に参加する場合、当該法⼈の代表者名義のクレジットカードをご使⽤ください。
(3)⼊札保証⾦の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した⼊札保証⾦は、落札者が契約締結期限までに丸⻲市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)⼊札保証⾦の契約保証⾦への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した⼊札保証⾦は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地⽅⾃治法施⾏令第167条の 16に定める契約保証⾦に全額充当します。
第3 ⼊札形式で⾏う公有財産売却の⼿続き
本章における⼊札とは、売却システム上で⼊札価格を登録することをいいます。この登録は、⼀度しか⾏うことができません。公有財産売却への⼊札
(1)⼊札
⼊札保証⾦の納付が完了したログインIDでのみ、⼊札が可能です。⼊札は⼀度のみ可能です。⼀度⾏った⼊札は、⼊札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)⼊札をなかったものとする取り扱い
丸⻲市は、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第1項などに規定する⼀般競争⼊札に参加できない要件に該当する者が⾏った⼊札について、当該⼊札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
落札者の決定
(1)落札者の決定
⼊札期間終了後、丸⻲市は開札を⾏い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の⼊札において、⼊札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最⾼価格である⼊札者を落札者として決定します。ただし、最⾼価格での⼊札者が複数存在する場合は、くじ(⾃動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の⽒名(名称)とみなします。ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に⼀定期間公開します。イ.丸⻲市から落札者への連絡
落札者には、丸⻲市から⼊札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。共同⼊札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電⼦メールを送信します。
・丸⻲市が落札者に送信した電⼦メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、丸⻲市が落札者による売払代⾦の残⾦の納付を売払代⾦の残⾦納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証⾦を没収し、返還しません。
・当該電⼦メールに表⽰されている整理番号は、丸⻲市に連絡する際や丸⻲市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
⼊札⾦額の⼊⼒間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は原則返還しません。
売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
丸⻲市は、落札後、落札者に対し電⼦メールなどにより契約締結に関する案内を⾏い、落札者と契約を交わします。
契約の際には丸⻲市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のうえ、次の書類などを添付して 丸⻲市に直接持参または郵送してください。
ア.必要な書類
(⾃動⾞の場合)
(ア)契約保証⾦充当依頼書兼売払代⾦充当依頼書イ.売却の決定⾦額
落札者が⼊札した⾦額を売却の決定⾦額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した⼊札保証⾦は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の⽅など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は返還されません。
売払代⾦の残⾦の納付
(1)売払代⾦の残⾦の⾦額
売払代⾦の残⾦は、落札⾦額から事前に納付した契約保証⾦(契約保証⾦に充当した⼊札保証⾦)を差し引いた⾦額となります。
(2)売払代⾦の残⾦納付期限について
落札者は、売払代⾦の残⾦納付期限までに丸⻲市が納付を確認できるよう売払代⾦の残⾦を⼀括で納付してください。
売払代⾦の残⾦が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代⾦の残⾦納付期限までに売払代⾦の残⾦全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証⾦を没収し、返還しません。
(3)売払代⾦の残⾦の納付⽅法
売払代⾦の残⾦は、丸⻲市が⽤意する納付書により納付してください。なお、売払代⾦の残⾦の納付にかかる費⽤は、落札者の負担となります。また、売払代⾦の残⾦納付期限までに丸⻲市が納付を確認できることが必要です。
⼊札保証⾦の返還
(1)落札者以外への⼊札保証⾦の返還
落札者以外の納付した⼊札保証⾦は、⼊札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを⾏ったものの⼊札を⾏わない場合にも、⼊札保証⾦の返還は⼊札終了後となります。
⼊札保証⾦返還の⽅法および返還に要する期間は次のとおりです。クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された⼊札保証⾦を返還する場合、クレジットカードからの⼊札保証⾦の引き落としを⾏いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に⼊札保証⾦の引き落としを⾏い、翌⽉以降に返還を⾏う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
丸⻲市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には丸⻲市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のうえ、
契約⾦額に応じた収⼊印紙を貼付し、直接持参または郵送してください。(⾃動⾞の場合は、収⼊印紙は不要です。)
⾃動⾞・物品は、売払代⾦の残⾦納付確認後、売却代⾦納付時の現状のままで、丸⻲市が指定する場所において直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代⾦の残⾦を納付したときに権利移転します。権利移転の⼿続きについて
⾃動⾞の場合
ア.落札者は、「使⽤の本拠の位置」を管轄する運輸⽀局または⾃動⾞検査登録事務所に当該⾃動⾞を持ち込んでいただくことが必要です。
イ.譲渡証明書に記載する譲受⼈の名義は、落札者本⼈となります。落札者本⼈以外の名義にはできません。
注意事項
落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発⽣した財産の破損、焼失など丸⻲市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代⾦の減額を請求することはできません。
なお、落札代⾦の残⾦を納付した時点で所有権は落札者に移転します。引き渡しおよび権利移転に伴う費⽤について
⾃動⾞の場合
(1)権利移転に伴う費⽤(⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙、⾃動⾞税環境性能割など)は落札者の負担となります。ア. 移転登録などの⼿数料として⾃動⾞検査登録印紙および⾃動⾞審査証紙が必要です。
イ. ⾃動⾞税環境性能割及び⾃動⾞税は落札者が⾃ら申告、納税してください。
第5 注意事項
売却システムに不具合などが⽣じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の⼿続きを中⽌することがあります。ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が⼊札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)⼊札期間中
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の⼿続きを中⽌することがあります。ア.⼊札の受付が開始されない場合
イ.⼊札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.⼊札の受付が⼊札期間終了時刻に終了しない場合
(3)⼊札期間終了後
売却システムに不具合などが⽣じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の⼿続きを中⽌することがあります。ア.⼀般競争⼊札形式において⼊札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(⾃動抽選)が必要な場合でくじ(⾃動抽選)が適正に⾏えない場合 ウ.せり売形式において⼊札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
公有財産売却の中⽌
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中⽌することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中⽌することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中⽌時の⼊札保証⾦の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中⽌となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された⼊札保証⾦は中⽌後返還します。なお、銀⾏振込などにより⼊札保証⾦を納付した場合、返還まで中⽌後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中⽌時の⼊札保証⾦の返還
公有財産売却の全体が中⽌となった場合、⼊札保証⾦は中⽌後返還します。なお、銀⾏振込などにより⼊札保証⾦を納付した場合、返還まで中⽌後4週間程度要することがあります。
公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および⼊札者など(以下「⼊札者など」という)に損害などが発⽣した場合
(1)公有財産売却が中⽌になったことにより、⼊札者などに損害が発⽣した場合、丸⻲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、⼊札者などに損害が発⽣した場合、丸⻲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)⼊札者などの使⽤する機器および公有財産売却の参加者などの使⽤するネットワークなどの不備、不調その他の理由によ
り、公有財産売却の参加申し込みまたは⼊札に参加できない事態が⽣じた場合においても、丸⻲市は代替⼿段を提供せず、それに起因して⽣じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、⼊札者などが使⽤する機器およびネットワークなどに不備、不調などが⽣じたことにより⼊札者などに損害が発⽣した場合、丸⻲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが⼊札保証⾦を⾃⼰名義(法⼈の場合は当該法⼈代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、⼊札保証⾦の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発⽣したとき、それに起因して⼊札者などに⽣じた損害について、丸⻲市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いませ ん。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続⾏が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、丸⻲市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、⾃⾝のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず丸⻲市は責任を負いません。
公有財産売却の参加申し込み期間および⼊札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および⼊札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画⾯上に⽰された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
リンクの制限など
丸⻲市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、丸⻲市物件⼀覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、丸⻲市が公開している情報(⽂章、写真、図⾯など)について、丸⻲市に無断で転載・転⽤することは⼀切できません。
システム利⽤における禁⽌事項
売却システムの利⽤にあたり、次に掲げる⾏為を禁⽌します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の⼿続き以外の⽬的で不正に利⽤すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する⾏為またはそのおそれのある⾏為をすること。
(6)その他売却システムの運⽤に⽀障を及ぼす⾏為またはそのおそれのある⾏為をすること。
準拠法
このガイドラインには、⽇本法が適⽤されるものとします。
インターネット公有財産売却において使⽤する通貨、⾔語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する通貨
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する通貨は、⽇本国通貨に限り、⼊札価格などの⾦額は、⽇本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する⾔語
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する⾔語は、⽇本語に限ります。売却システムにおいて使⽤する⽂字は、JIS第1第2⽔準漢字(JIS(⼯業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の⽇本⼯業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表⽰などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する時刻
インターネット公有財産売却の⼿続きにおいて使⽤する時刻は、⽇本国の標準時によります。
公有財産売却参加申し込み期間および⼊札期間
公有財産売却参加申し込み期間および⼊札期間は、売却システム上の売却物件詳細画⾯上に⽰された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
丸⻲市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
丸⻲市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を⾏った場合には、丸⻲市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した⽇以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適⽤します。
その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、丸⻲市が掲載したものでない情報については、丸⻲市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個⼈情報について
丸⻲市が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利⽤して⾏うインターネット公有財産売却における個⼈情報の収集主体は丸⻲市になります。
クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合
クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する参加者およびその代理⼈(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却⼿続きが終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証
⾦取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。
インターネット公有財産売却における個⼈情報について
⾏政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利⽤して⾏うインターネット公有財産売却における個⼈情報の収集主体は⾏政機関になります。
クレジットカードで⼊札保証⾦を納付する場合
クレジットカードにより⼊札保証⾦を納付する参加者およびその代理⼈(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる⼊札保証⾦納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却⼿続きが終了し、⼊札保証⾦の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が⼊札保証
⾦取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個⼈情報をSBペイメントサービス株式会社に開⽰することに同意するものとします。