「PlayStation BB Unit」レンタル規約
「PlayStation BB Unit」レンタル規約
ソフトバンクBB株式会社
第1条 (規約の適用)
1.本規約は、ソフトバンクBB株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「PlayStation BB Unit」のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます)を受ける会員に適用されるものとします。
2.本サービスを提供するにあたり、本規約に定めのない事項については、本規約の他に BB テクノロジー株式会社が定める「BBテクノロジーサービス規約」およびヤフー株式会社が定める「Yahoo! BB サービス会員規約(約款)」を準用するものとします。
3.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
第2条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「PlayStation BB」とは、ブロードバンド・ネットワークに常時接続した“PlayStation 2”を家庭内のテレビに接続して楽しむ、xxなブロードバンド・ネットワーク・サービスのための株式会社ソニー・コンピュータ・エンターテイメントが提供するプラットフォームをいいます。
(2) 「PlayStation BB Unit 」とは、PlayStation BB の利用環境に必要な当社が提供する “PlayStation 2”専用ハードディスクドライブ、“PlayStation 2”専用ネットワークアダプター、”PlayStation BB Navigator”その他付属品一式をいいます。
(3) 「Yahoo! BB サービス」とは、「Yahoo! BB サービス会員規約(約款)」および「BBテクノロジーサービス規約」に基づき、ヤフー株式会社および BB テクノロジー株式会社が提供する DSL 技術を利用した総合ブロードバンドサービスをいいます。
(4) 「Yahoo! BB サービス会員」とは、ヤフー株式会社および BB テクノロジー株式会社との間で Yahoo! BB サービスの利用契約が成立した会員をいいます。
(5) 「レンタル契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(6) 「会員」とは、当社との間でレンタル契約が成立した本サービスの会員をいいます。
第3条(会員資格)
本サービスは、Yahoo! BB サービス会員にのみ提供するものとします。
第4条(レンタル契約の成立)
1.レンタル契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとします。
2.レンタル契約は当社または当社が指定する者によって、レンタルを希望する会員に対し
「PlayStation BB Unit」を引渡したときに、Yahoo! BB サービスの契約成立を条件として成立するものとします。
3.前項の定めにも係らず、事由を問わず Yahoo! BB サービスの契約が成立しない場合は、レンタル契約はレンタル契約成立時に遡って成立しないものとします。この場合、第15条の定めを準用するものとし、会員は「PlayStation BB Unit」を当社に返還または買取るものとします。
第5条(「PlayStation BB Unit」のレンタル)
1.当社は、「PlayStation BB Unit」のレンタルを希望する会員に対し、「PlayStation BB Unit」をレンタルします。
2.会員にレンタルされる「PlayStation BB Unit」は、第11条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
第6条 (レンタル料金)
「PlayStation BB Unit」のレンタル料金は、別途定める「レンタル料金表」によるものとし、会員は毎月のレンタル料金を支払うものとします。
第7条(基本契約期間)
1.レンタル契約には、基本契約期間があります。
2.前項の基本契約期間は1年間とし、基本契約期間終了時において、第13条に定める会員による当社への解約の意思表示がない場合は、レンタル契約は1年間自動更新するものとします。ただし、レンタル契約の自動更新は 2 回を上限とし、レンタル契約期間は 3 年で満了するものとします。
3.初年度の基本契約期間は本サービスの提供を開始した日をもって起算日とします。なお、本サービスの提供開始とは、Yahoo! BB サービスの利用が可能であることを当社が確認(開通確認) したときをいい、Yahoo! BB サービスの開通を当社が確認する以前に会員が
「PlayStation BB Unit」を使用した場合は、当該使用日をもって本サービス提供開始とします。
第 7 条の2 (所有権の移転)
第 7 条第 2 項の定めによりレンタル契約期間が満了した場合、事由の如何を問わず「PlayStation BB Unit」の所有権は会員に移転するものとします。
第8条(レンタル料金の計算方法)
1.当社は、レンタル料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて、
「レンタル料金表」の規定に従い月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求
するものとします。
2.レンタル料金の課金起算日は、本サービスの提供開始月の翌月 1 日から起算するものとします(本サービスの提供開始月においては、レンタル料金はかからないものとします)。
第9条(支払方法等)
1.当社は、第6条に定めるレンタル料金、次項に定める延滞利息、第14条及び第15条第 2
項、第 3 項に定める買取代金その他本規約に基づく会員に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
2.会員は、本規約に基づき当社に支払うべき金額を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について、年 14.6%の割合で計算した額を延滞利息として当社の定める方法により支払うものとします。
第10条(「PlayStation BB Unit」の管理等)
1.会員は、「PlayStation BB Unit」を PlayStation BB および Yahoo! BB サービスの利用目的以外で使用してはならないものとします。
2.会員は、「PlayStation BB Unit」を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
3.会員は、「PlayStation BB Unit」の譲渡、質入れ、転貸その他の処分をしてはならないものとします。
4.会員は、「PlayStation BB Unit」の分解、解析、改造、改変等を行ってはならないものとします。
5.会員は、「PlayStation BB Unit」を日本国外に持ち出してはならないものとします。
第11条(故障等)
1.会員にレンタルされた「PlayStation BB Unit」が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該「PlayStation BB Unit」を有償または無償にて修理あるいは正常な製品と取り替えます。この場合、会員は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた「PlayStation BB Unit」を当社が指定する場所に送付するものとします(「PlayStation BB Unit」が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。ただし、第 7 条の 2 の定めにより「PlayStation BB Unit」の所有権が会員に移転した後に故障等が生じた場合は、会員は自己の費用と責任において修理を行うものとします。
2.故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
第12条(データの管理等)
1.当社は、レンタル契約に関し、「PlayStation BB Unit」に保存されているデータおよび情報等のリカバリー、バックアップ等は行わないものとします。
2.当社は、レンタル契約に関し、「PlayStation BB Unit」に保存されているデータおよび情報
3
等の障害・消失に関するアクシデントに対しては、いかなる場合も責を負わないものとします。
第13条(レンタル契約の終了)
1.会員は、レンタル契約を解約しようとする場合は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に通知するものとします。この場合、会員による解約の意思表示が当社に到達した日が属する月の月末をもってレンタル契約が終了するものとします。
2.前項にかかわらず、会員が Yahoo! BB サービス会員たる地位を喪失した場合には、本規約に基づく「PlayStation BB Unit」のレンタル契約は当然に終了するものとします。
3.第7条に定める基本契約期間中に、レンタル契約を解約する場合または解除となる場合は、会員は当社が定める期日までに当該年度の基本契約期間の残余期間の料金等を一括して支払うものとします。
4.第 7 条第 2 項の定めによりレンタル契約期間が満了した場合、レンタル契約は当然に終了するものとします。
第14条(任意の買取)
1.会員は、レンタルされている「PlayStation BB Unit」を任意に買取ることができるものとします。その価格の算定、買取代金の支払期日は別途定める「買取価格一覧表」に従うものとします。
2.前項の買取の申込は、会員が当社所定の方法に従い当社に通知して行うものとします。この場合、「PlayStation BB Unit」のレンタル契約は、買取申込日の属する月の末日をもって終了するものとし、同日をもって会員と当社との間に当該「PlayStation BB Unit」の売買契約が成立するものとします。
第15条(レンタル契約終了に伴う返還・買取)
1.本規約に基づく「PlayStation BB Unit 」のレンタル契約が終了した場合、会員は、
「PlayStation BB Unit」を当社に返還するものとします。なお、「PlayStation BB Unit」返還先住所については別途定めるものとし、この場合返還に要する費用は会員の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に「PlayStation BB Unit」に故障等が発生した場合、当該「PlayStation BB Unit」の修理費用等は会員の負担とします。ただし、第 7 条の 2 の定めにより「PlayStation BB Unit」の所有権が会員に移転した場合、会員は当社に「PlayStation BB Unit」を返還する義務は負わないものとします。
2.第 7 条の 2 の定めにより「PlayStation BB Unit」の所有権が会員に移転した場合を除き、前項の規定にかかわらず、会員は、自己の選択により、レンタル契約終了後に「PlayStation BB Unit」をその使用期間に応じた価格にて買取ることができるものとします。その価格の算定は、別途定める「買取価格一覧表」に従うものとします。
3.第 7 条の 2 の定めにより「PlayStation BB Unit」の所有権が会員に移転した場合を除き、
「PlayStation BB Unit」のレンタル契約が終了し、「PlayStation BB Unit」が 30 日以内に当社に返還されなかった場合、会員は前項に定める選択において「PlayStation BB Unit」の
買取りを選択したものとみなします。この場合、会員は前項に準じて買取代金を当社に支払うものとします。
第16条(譲渡等)
1.会員は、本規約に基づく権利又は義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
3.当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第17条(準拠法及び管轄)
1.本規約に関する準拠法は日本法とします。
2.本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(個人情報等の保護)
当社は、会員の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(J ISQ1 5 001) の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)に従い適切に実施します。
(2002 年 4 月 27 日制定)
(2002 年 4 月 27 日実施)
(2005 年 3 月 20 日改定実施)
(2005 年 10 月 15 日改定)
(2005 年 11 月 1 日実施)
(2005 年 12 月 1 日承継改定実施)
(2006 年 6 月 15 日改定)
(2006 年 7 月 1 日実施)
(2006 年 10 月 1 日改定実施)