Contract
ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針
1. 商標に関する一般方針。ライオンズクラブ国際協会とその会員、クラブ及び地区(単一、準及び複合。以下、“地区”と総称)に対する法的保護の一環として、当協会の名称及び紋章(ならびにその変形)は、世界各国において商標として登録されている。当協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. “商標”の定義。ライオンズ、ライオネス、レオ、ライオンズクラブ又はライオンズクラブ国際協会を含むがこれらに限定されるものではない、当協会のあらゆる既存及び将来の名称、紋章、ロゴ、印章、登録商標ならびにその他商標に関連する物。
b. 当協会の紋章。当協会及びチャーターされた各クラブの紋章は、下記に示されたデザインのものとする。各クラブ共、当協会の公式紋章のみを使用するものとし、これを改造してはならない。
c. 商標登録。協会の商標は、ライオンズクラブ国際協会の法律部により登録され、管理されている。いかなるライオンズ地区(単一、準、又は複合)、クラブ、あるいは会員も、ライオンズの商標を登録してはならない。
d. xx、ライオネス又はその他の国際協会公式プログラム。ライオンズのクラブ及び地区には、レオクラブ、ライオネスクラブ、公式コンテスト、ユースキャンプ又はその他の国際協会公式プ ログラムをスポンサーするに当たり、各プログラムを規制する方針に基づき国際協会の商標 の使用が自動的に許諾されるが、これは当該商標が、クラブ用品部又は公式の使用権 被許諾者から販売される、もしくはその他の方法で入手可能ないかなる物品にも使用さ れない場合に限られる。
e. 方針の適用及び不正使用の報告。国際協会のすべての役員、理事会アポインティ、協 議会議長及び副地区ガバナーには、国際協会の商標方針の遵守及びその適用の促進、
ならびに当該商標方針のあらゆる不正使用を法律部に報告する義務があると共に、かかる義務に同意する旨を毎年書面にて法律部に提出しなければならない。
f. 全般的な質及び内容に関する基準。国際協会の商標の使用におけるその全般的な質と内容を維持するため、当該商標は、関連するライオンズ・コミュニティに不快感をもたらし
得る方法、あるいは国際協会の信用やイメージを傷つけ得る方法で使用されてはならない。
2. 国際協会の運営業務。国際協会、その役員、理事及び権限を付与された職員は、国際協会の目的及び一般運営業務の促進ならびに推進のために国際協会の商標を使用することができるが、かかる使用は国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われる場合に限られる。一般運営業務には、国際大会、クラブ用品、ライオン誌、企業スポンサー、共同提携先、及びその他すべての国際協会によるプログラムと出版物が含まれるが、これらに限られるものではない。新規の商標登録にかかる費用はすべて、それぞれの部、課、もしくはプログラムの予算に計上されなければならない。商標の更新登録費については、法律部が責任を持つ。
3. 協会が提供する会費外収入プログラム。国際協会は、その時々において、可能であれば、特別な会費外収入プログラム及びサービスを全会員に提供することができる。かかる会費xx 入プログラムにおける国際協会の商標の使用によって生じるロイヤルティ収入は、一般資金に加えられる。次の商品/プログラムは、会費外収入プログラムとして国際協会が提供することはできない。保険商品、住宅ローン、医療商品、及び金融サービス(提携クレジットカードを除 く)。
4. 会員、クラブ及び地区への使用権の自動的許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、スポンサーするプログラム、事業、地域社会奉仕ならびにその他行事等、国際協会の目的やクラブと地区の運営業務の促進及び推進において、国際協会の商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる使用が国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われ、かつ当該商標が、販売される商品やサービス、あるいはクラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から入手可能な物品に使用されない場合に限られる。
a. 印刷物。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブや地区の運営業務と促進に合理的に関連する印刷物(便箋、名刺、封筒及びパンフレット等)における国際協会の
商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる物品が販売されない場合に限られる。
b. デジタルメディアへの使用許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区は、
個々のウェブサイト、ソーシャルメディアあるいはその他のデジタルメディア·アプリケーションに、またドメイン名及び個人の E メールアドレスの一部として国際協会の商標を使用すること
ができる。ただし、国際協会紋章のそのような使用はすべて、国際理事会によりその時々に採択される方針及び手順に従って行わればならず、かつ、会員、クラブ、あるいは地区を明示することをもって、ライオンズクラブ国際協会がその出展ではないことを明確にするものでなければならない。
c. ダウンロードされた紋章。ライオンズの会員は、国際協会のウェブサイトに掲載されている公式フォーマットから、国際協会の紋章の複製をダウンロードすることができる。これは、電子的又は別の方法で複製することができる唯一の国際協会の商標である。
5. ライオンズの会員、クラブ及び地区に許諾された使用。本方針で定められた自動的に許諾される使用権のほか、ライオンズの会員、クラブ及び地区に対しては、以下に沿って国際協会の商標の使用権が許諾される。
a. 国際協会の商標を表示した物品の使用。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブ用品部及び公式の使用権被許諾者から入手した、国際協会の商標が表示された物品の使用、購入及び販売を行う権利が与えられている。クラブ用品部及び公式の使用権被許諾者からの入手が不可能な物品については、ライオンズのクラブ及び地区には、以 下に沿って国際協会の商標が表示された物品を使用、購入、製造、配布又は販売する権利が与えられる。
(1) 衣料品(ベストを除く)に対する商標使用権の自動的許諾:ベストを除くすべての衣料品目について、ライオンズの会員及び地区には、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与
えられるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 を超えない場合に限られる。また、ベストを除くすべての衣料品について、クラブには、国際協会の商標が表示
された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与えら
れるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 又はクラブの会員数のいずれか多い方を超えない場合に限られる。本章の目的上、衣料品目は、被覆、保護又は装飾のために身体に着用される帽子、シャツ及びネクタイ等の衣類と定義されるものとする。
(2) 使用許諾が必要なその他すべての品目:すべてのベスト、品目別の合計数が 1会計年度内に 30 を超える衣料品、ならびにここで特定されていないすべての品 目について、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布を希望するライオンズの会員、クラブ及び地区は、クラブ用品部の承認を得ると共に、同部もしくは法律部の定める使用料及び(又は)ロイヤルティを支払わなければならない。
b. クラブ又は地区による事業のスポンサー
(1) ライオンズのクラブ及び地区には、クラブ及び(又は)地区の事業のスポンサーの名称及び(又は)紋章に関連して国際協会の商標を使用することが以下に沿って認められているが、これは、かかるクラブ又は地区の名称がそのあらゆる使用において明示され、かつその使用自体が国際協会の目的に矛盾せず、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムもしくは存在と競合しない場合に限られる。さらに、
i. かかるスポンサー又は事業が 1 つのクラブ及び(又は)1 つの地区(単一又は準)の事業である場合には、その事業に関連する国際協会の商標に対する使用権が当該クラブ及び(又は)地区に自動的に許諾される。
ii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の準地区及び(又は)1 つの複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会の承認を得なければならない。
iii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会ならびに法律部の承認を得なければならない。
(2) 承認されたライオンズクラブ及び(又は)地区のスポンサーは、その時々に国際理事会によって採用される方針に沿って使用が行われ、また以下の条件を満たしている限りにおいて、あらゆる文書又は宣伝資料で国際協会の商標を使用してもよい。
i. 国際協会の商標とともに、事業のスポンサーシップに責任を持つライオンズクラブ及び(又は)地区の名前が明示されていること。
ii. 国際協会の商標の使用が、ライオンズクラブ又は地区の事業の範囲及び期間内に限定されること。並びに、
iii. ライオンズクラブ及び(又は)地区の承認されたスポンサーシップが終了し次第、国際協会の商標の使用に対する許可が自動的に終了すること。
c. ライオンズのモバイルアプリケーション。モバイルアプリに関連して、あるいはモバイルアプリにおいて国際協会の登録商標を使用しようとするライオンズクラブ及び地区は、法律部から事前に文書による承認を得なければならない。
d. 会費外収入プログラム。ライオンズのクラブ、地区、ライオンズがスポンサーする団体、もしくはライオンズがスポンサーするその他の組織 (以下、“スポンサー”と総称)は、以下に定義される範囲内において会費外収入プログラム及びサービスを提供することができる。
(1) かかる会費外収入プログラム又はサービスは、国際理事会による承認がない限り、国際協会のスポンサーする既存のプログラムやサービスと競合したり、あるいは矛盾 することがあってはならない。かかるプログラムとの関連において国際協会の商標に 対する使用許可は、同様のプログラムが現存しない場合に限って与えられる。
(2) 会費外収入プログラム又はサービスのスポンサーは、国際協会の商標の使用許可申請を行わなければならない。かかる申請には、規定に応じて、スポンサーとなる地区のキャビネット又は複合地区ガバナー協議会の支持を示す決議書を添えなければならない。国際協会は、かかる申請の審議に必要であると判断した場合、追加書類の提出を求めることができる。
(3) 国際協会の商標使用権の許諾を得るには、スポンサーは、あらゆるウェブサイトのコンテンツを含む一切の勧誘資料を検討し、かかる資料が全般的な質及び内容に対する基準ならびに商標に関する国際理事会の適用方針のそれぞれに合致していることを確認する旨同意しなければならない。勧誘の開始に先立ち、ウェブサイトのデザインを含む、提案された資料はすべて承認のため法律部に提出されなければならない。
(4) スポンサーは、クレジットカード(該当する場合)を含む、国際協会の商標が印刷又は添えられる勧誘用の資料とその他一切の物品において明記されなければならない。
(5) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、スポンサーが業者との取引で確保した総売上又は純利益のいずれか少ない方の 10%を、国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして支払うことに同意するものとする。財務部は、使用許諾を得た各スポンサーと最低年 1 回は連絡を取り、国際協会に対するロイヤルティの支払額を決定する。各スポンサーには、業者が保持するすべての関連記録と書類の検査の実施を通じて、ロイヤルティ額の正確さを確認する権利を留保することが奨励される。
(6) 国際理事会は、スポンサー及び(知り得る限りにおける)すべての業者に対する通知を行うことにより、国際協会の商標使用に対する使用権の取り消しを行う権利を留保する。適切かつ可能である場合には、かかる取り消しはすべてスポンサーと業者間における契約上の権利を勘案の上で行われるものとする。使用権が取り消された場合、その対象となる業者は、国際協会の商標の使用を即時に停止しなければならない。
(7) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、国際協会の提供するメーリング・リストをプログラムへの勧誘のみを目的に利用するものとし、かかるリストをそれ以外のいかなる目的のために複製したり、利用してはならない。スポンサー及び(又は)会費外収入に係わる業者が、国際協会のメーリング・リストを当該プログラム以外の目的に使用もしくは配布した場合、国際協会は国際協会の商標の使用に対する使用許諾を直ちに取り消す権利を留保するものとする。かかる取り消しは、
違反者に対する通知の発行と共に即時に発効する。US$5,000.00 の違約金が、かかるメーリング・リストを不正な目的のために利用もしくは配布、あるいはかかるリ ストを許可無しに複製したスポンサー、及び(又は)会費外収入に係わる業者
に対して課せられる。
e. 地区による、国際大会に関連する旅行業者の推薦地区には、国際大会に関連する旅行及び(又は)ツアーの手配を行う旅行代理店を推薦する権利が与えられる。旅行業者の推薦書が大会部に提出されなければならない。推薦された旅行業者が、旅行パンフレット又はその他類似の文書において国際協会の商標の使用を希望する場合、かかる業者は法律部に対して以下を行わなければならない。
(1) かかるパンフレットもしくは類似の文書の見本の提出。これらには、「ライオンズクラブ国際協会ならびにライオンズの地区(単一、準及び複合)は、損失に対する責任を負わないものとする」との免責事項が含まれていなければならない。
(2) 国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして US$25.00 の支払い。
6. 財団。国際理事会又は同理事会が任命する者、あるいは法律部長は、ライオンズクラブ又は地区以外のあらゆる法人組織(以下、“財団”と総称)に対し、かかる財団が別紙 A として添付された書式による申請書の記入を完了した場合に限り、国際協会の商標使用に対する使用権を許諾することができる。許諾に先立ち、財団は、かかる財団の提案する活動が以下の条件に合致することを証明するに足りる文書を提出しなければならない。
a. 財団の名称。申請される財団の名称は、
(1) 「ライオンズ」を含まなければならない。
(2) コミュニティ、市町村、地区、都道府県、地理的エリアまたはその他現地の区域名を含まなければならない。
(3) ライオンズクラブ国際協会またはライオンズクラブ国際財団と競合したり、混乱を招いたりするものであってはならない。
(4) 「協会(Association)」の語を含んではならない。
b. xx規則に関する条件。対象となる財団の定款、付随定款及び(又は)その他のxx規則(以下、“xx規則”と総称) には以下が含まれていなければならない。
(1) 少なくともその理事会の過半数がグッドスタンディングにあるライオンズクラブの会員であること。
(2) xx規則への変更は、地区の大会又は年次例会において、財団の一般の構成員により承認されなければならないこと。
(3) 財団の構成員は、グッドスタンディングにあるライオンズのクラブ又は会員であること。
(4) 代理投票は認められていないこと。さらに、
(5) 財団の構成員に対して会費の強制支払が課せられていないこと。
c. 目的。申請を行う財団は、国際協会の目的を推進すると共に、同協会のイメージのいっそうの向上に努めなければならない。同財団は、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムあるいは存在と対立する活動に関与してはならない。関連性があると見なされるその他の要素についても考慮の対象となる場合がある。
d. 設立承認。申請を行う財団が単一のクラブ又は三つ以下のクラブにスポンサーされて設立される場合、申請を行う財団は、スポンサーとなる各ライオンズクラブがかかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。申請を行う財団が一つ以上の地区(単一、準、又は複合)、四つ以上のクラブにスポンサーされて設立される場合、あるいはその名称が地区レベルの関与を示唆する場合、申請を行う財団は、当該地区(単一、準、又は複合)が、かかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。
e. 年次提出義務。財団は、毎年、前記xx規則の最新のものを現役員一覧と共に法律部に提出しなければならない。
f. 国際協会の商標の使用。承認された財団は、その名称と各種の文書、宣伝用資料及び活動を含むその業務において、ライオンズの名称と紋章を顕著な形で使用しなければな
らない。国際協会の商標の使用は、国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われなければならない。国際協会の商標は、クラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から販売される、またはその他の方法で入手できるいかなる物品にも使用されることがあってはならない。
g. 取り消し可能な使用権。ここに定められた要件を満たす財団に対して、国際協会の商標の使用について取り消し可能な使用権が発行される場合がある。かかる使用権の使用は、当該財団がここに取り決められた要件を継続的に満たし、年次提出義務を順守し、ライ オンズを支援し続けている場合のみに限られる。これらの方針に従わなかった場合には、かかる使用権の取り消しを招くことになりうる。
7. 公認の使用権被許諾者。クラブ用品部は、ライオンズの会員、クラブ及び地区に国際協会の商標が表示された物品を提供するために、世界各地の製造業者もしくはその他の業者との契約交渉を開始することができる。かかる使用権許諾契約における条件はクラブ用品部により決定され、販売される全物品に対する使用料及び(又は)ロイヤルティの支払いについての取り決めを含むものとする。
8. 大会交換ピン。国際協会の商標は、下記のとおり、大会交換ピンに使用することができる。
a. 大会交換ピンの定義大会交換ピンとは、国際協会の登録商標が表示された下記のようなピンである。
(1) 使用権被許諾者に発注されたもの
(2) ライオンズクラブ国際協会が手配して作らせたピンではないことが確実に分かるよう、クラブ名、地区(単一、準、または複合)名、あるいは会員名が明確に表示されているもの
(3) ライオンズの大会または類似の行事で交換または贈呈の目的のみに使用されるもの
(4) 国際理事会によって採択された国際協会の商標に関する方針に合致しているもの
(5) 商標法で定められる®マークが、消えないよう表示されているもの
(6) 商標使用権被許諾者を識別するマークがピンの裏面に表示されているもの
(7) 裏にクラッチ、安全ピン、ねじなどの留め金がついているもの
(8) いかなるライオンズ組織のいかなる役職を指定するものでも、もしくはそれらに関連するものでもないもの
(9) 特別な功績や研修などを表彰するため、アワードとして授与するため、あるいはいずれかのライオンズ組織または提携組織を支援するために製造されたものではないもの
(10) ライオンズの会合もしくは特別な行事への出席または参加を示すために製造されたものではないもの
(11) 公式のライオンズ用品カタログ、特別販売促進パンフレット、国際協会のクラブ用品部が時折発行するパンフレットに含まれる用品と同じようなアクセサリーではないもの
i. 公式の会員xxxxxは大会交換ピンとはみなされない。
ii. ライオンズ大会交換ピンは、クラブ用品部および(または)交換ピンの製造、販売、配布を行うことが許可されている公式の商標使用権被許諾者からのみ入手することができる。
9. 大会ホスト委員会。国際大会ホスト委員会には、国際大会開催前及び開催中の物品の 販売を含む国際大会の宣伝において、国際協会の商標を使用する許可が与えられるが、これは当該ホスト委員会が大会部ならびに法律部から承認を取得し、かつ両部の定めるロイヤルティの支払いを行う場合に限られる。
10. 商標に関する方針の履行。ここで述べられる国際協会の商標の所有者として、国際協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用。国際協会が、ライオンズの 会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標が表示された物品の不正な使用、販売、購入、製造及び(又は)配布への関与を示す相応の証拠を入手した場合には、
かかる個人又は組織に対し、かかる使用の一切について即刻中止を求める通知が行われる場合があり、また、本方針に基づき本来国際協会が受領していたであろうロイヤルティに等しい額の手数料が課せられる場合がある他、国際理事会又は法律部が決定するその他の適切な措置が講じられる可能性がある。
b. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用の継続。国際協会が、正式通知の受領後にもライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標の不正使用が継続されていることを示す相応の証拠を入手した場合には、国際協会は、以下のいずれか又はすべての措置を講じる可能性がある。
(1) 国際理事会は、ライオンズのクラブに対し、違反者である会員の除名を指示する場合がある。万一、クラブがそのような指示に従わなかった場合には、そのライオンズクラブは、国際理事会によって“ステータスクオ”扱いとされるだけでなく、そのクラブのチャーター自体が取り消される可能性がある。
(2) 国際理事会が必要と見なすその他の制裁措置。
(3) 国際協会の商標保護のため法的措置が取られる可能性がある。