Contract
資 料 1
男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務
令 和 3 年 5 月岩 手 県
この「プロポーザル実施要領」(以下「実施要領」という。)は、岩手県(以下「県」という。)が実施する「男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務」(以下「本業務」という。)に係る受託候補者の選定に関して、プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである。
1 目的 県内企業等において、女性、男性に関わらず誰もが働きやすい職場環境づくりを進め、 仕事も生活も充実させるためには、女性だけではなく、男性も家事や育児、介護等の家庭生活に参画できる環境の整備が重要であることから、男性社員のワーク・ライフ・バ
ランスの確立に向けた取組を募集し、事業委託を通じてモデルケースを創出することで、その成果を広く紹介することにより、県内企業等におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図るもの。
2 本業務の概要
(1) 業務名
男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務 5件
(2) 業務内容
いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)の認定を受けている県内の企業等が行う、職場内における男性社員のワーク・ライフ・バランスの取組の実施
(資料2「男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務委託仕様書」参照)
(3) 委託期間
委託契約締結の日から令和4年3月 18 日までの期間内
(取組ごとに協議のうえ決定する)
(4) 提案額等
1件あたりの提案額及び委託費の対象経費等は以下のとおりとする。
① 提案額 350千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
上記の提案額で実施する取組について、提案書を作成すること。
② 対象経費等
(ア)対象となる経費 アドバイザー等派遣経費(謝金、交通費等)、先進地
視察等研修経費(講師等謝金、交通費、バス借上げ料等)、広報費(社内向けチラシ等作成費等)、消耗品・書籍等の購入費、会場使用料、事業管理経費、その他事務費 等
(イ)対象とならない経費 施設整備その他のハード整備費や維持管理費、備品購
入費、飲食費、事業者の事業活動に係る直接人件費及び運営経費、他の補助金、委託料その他の助成を受けて実施する事業に関する経費 等
(5) 留意事項
① 令和3年4月1日以降に新規に実施した事業であり、委託期間内に成果が得られる取組であること。ただし、委託契約以前に発生した経費については、委託費の対象とはならないものとする。
② 委託業務の実施結果について、内容及び実績が具体的に確認できるものを取りまとめ、事業完了報告書として提出すること。
③ 取組の成果については、令和4年2月頃に開催する県主催の女性活躍セミナーにおいて発表していただくほか、その他イベントやホームページ等において広く紹介する予定であることから、これらの発表や周知に関する取組に協力すること。
3 参加者の資格要件等
参加者は、下記に掲げるプロポーザル参加資格(以下「参加資格」という。)の要件をすべて満たしている者とする。
〔参加資格の要件〕
(1) いわて女性活躍企業等(ステップ2)の認定を受けている者であること。
(2) 県と連携して事業にあたることができること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
(7) 参加届出書類の提出の日から受託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5xx第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(8) (7)までの期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第 141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30xxx第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
4 プロポーザル手続き等に関する事項
(1) 担当部署
岩手県環境生活部若者女性協働推進室
住所:x000-0000 xxxxxxxx 00 x0x電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
電子メールアドレス:XX0000@xxxx.xxxxx.xx
(2) 実施要領等の交付
プロポーザルに関する下記の実施要領等について、岩手県公式ホームページに掲載する。
※ トップページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/)>県政情報>入札・コンペ・公募情報>コンペ>コンペ参加者募集情報
【交付資料】
資料1 プロポーザル実施要領(本書)資料2 業務委託仕様書
資料3 企画提案書作成要領
資料4 企画提案審査要領
(3) 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表
実施要領等に関する質問がある場合は、下記により受け付ける。
① 受付期間
令和3年6月 14 日(月)午後5時まで
② 受付場所
岩手県環境生活部若者女性協働推進室(連絡先は上記「(1) 担当部署」を参照)
③ 提出方法
【様式1-1】「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入の上、原則、電子メール又はFAXにより提出すること。
④ 回答方法及び期日
受け付けた質問については、質問事項と回答事項をとりまとめて、令和3年6月 21 日(月)までに岩手県公式ホームページに掲載する。
(4) 参加届出書類の提出
参加者は、下記により参加届出書類を提出すること。
① 提出書類
【様式1-2】プロポーザル参加届出書
② 提出期限
令和3年6月 21 日(月)〔必着〕
③ 提 出 先
岩手県環境生活部若者女性協働推進室(連絡先は上記「(1) 担当部署」を参照)
④ 提出方法
持参又は郵送により提出すること。
・ 持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参のこと。
・ 郵送の場合は、配達証明付書留郵便にて、期日までに必着のこと。
⑤ 留意事項
・ 上記書類を提出期限までに提出しなかった者は、プロポーザルに参加することができない。
・ 参加資格確認申請書類に虚偽の記載が判明した場合は、参加資格を取り消すとともに、当該参加者が行った企画提案を無効とする。
(5) 参加資格の喪失
参加者は、下記「5 受託候補者の選定方法等に関する事項」に定める企画提案選考委員会の実施日までに、参加資格の要件に該当しなくなった場合は、参加資格を失う。
(6) 企画提案書等の提出
参加者は、企画提案書等を下記により提出するものとする。
① 提出書類
資料3「企画提案書作成要領」で定める書類
② 提出期限
令和3年6月 28 日(月)〔必着〕
③ 提 出 先
岩手県環境生活部若者女性協働推進室(住所等は上記「(1) 担当部署」を参照)
④ 提出方法
持参、郵送又はメールによる。
・ 持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参のこと。
・ 郵送の場合は、封筒表に、企画提案書在中の旨を朱書きの上、配達証明付書留郵便にて、期日までに必着のこと。
※ 提案は、1者につき1提案とし、複数提案を認めない。また、企画提案書等は、提出後の書換え、引換え、撤回又は再提出を認めない。
※ その他、資料3「企画提案書作成要領」の内容に留意の上、適正な提案を行うこと。
(7) 企画提案の無効
下記のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
・ 提出期限を過ぎて提出された提案
・ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、
第 94 条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該等する提案
・ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
・ その他、プロポーザルに関する条件に違反した提案
(8) プロポーザル参加の辞退
プロポーザル参加予定者が参加を辞退する場合は、【様式1-3】「プロポーザル参加辞退届」を、下記「5 受託候補者の選定方法等に関する事項」で定める令和3年
6月 30 日(水)まで〔必着〕に、岩手県環境生活部若者女性協働推進室(住所等は上記「(1) 担当部署」を参照)に持参または郵送により提出すること。
なお、プロポーザル参加を辞退した者は、これを理由として、以降県が実施する他の企画提案募集等について不利益な取扱いを受けることはない。
5 受託候補者の選定方法等に関する事項
(1) 受託候補者の選定方法
参加者の企画提案の審査は、資料4「企画提案審査要領」に基づき、企画提案選考委員会において行う。
なお、企画提案書等の内容が、上記「2 本業務の概要」(4)の提案上限額を超えた場合は、審査の対象とはならないものとする。
(2) 企画提案選考委員会の開催
① 開催日時(予定) 令和3年7月上旬頃
② 開催場所(予定) 岩手県庁内
③ 開催方法等
審査は、参加者から提出された企画提案書等に基づいて書面審査により行う。
(3) 受託候補者の決定
① 県は、企画提案選考委員会の審査結果に基づき、受託候補者を決定する。
② 審査結果は、受託候補者を決定後、速やかに各参加者に郵送により書面で通知する。
6 契約に関する事項
(1) 契約書作成の要否 会計規則(平成4年xxxxxx00x)に基づき判断する。
(2) 契約保証金 会計規則(平成4年xxxxxx00x)に基づき判断する。
(3) 企画提案書等との関係
受託候補者との委託契約締結にあたっては、提案内容をただちに契約内容とするものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行ったうえで、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
(4) 県の契約に係る委託料の支払方法
原則精算払いとする。ただし、事業の執行計画等に応じて、前金払が可能となる場合があること。
7 xxなプロポーザル実施の確保
(1) 参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 参加者は、プロポーザルに当たっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(3) 参加者は、受託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。
(4) 参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、プロポーザルをxxに執行することができないと認められるときは、当該参加者をプロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
8 その他
(1) 提出書類の取扱い
① 参加者が県に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属する。
② 提出書類は返却しない。
③ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負う。
(2) プロポーザル参加に要する経費について
プロポーザル参加に要する経費は、全て参加者が負担するものとする。
(3) 手続きの停止又は契約の解除に係る費用補償について
手続きの停止又は契約の解除があった場合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないものとする。
(4) その他
① 参加届出書類及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、参加制限等の措置を行うことがある。
② 参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
〔参考:本プロポーザルに関するスケジュール(予定)〕
① 「実施要領等に関する質問票」提出期限 ② 質問事項に関する県の回答期限 ③ 「プロポーザル参加届出書」提出期限 ④ 企画提案書等提出期限 ⑤ 「プロポーザル参加辞退届」提出期限 ⑥ 企画提案選考委員会(書面審査) ⑦ 受託候補者決定 ⑧ 受託候補者との契約 | 6月 14 日(月)午後5時 6月 21 日(月) 6月 21 日(月) 6月 28 日(月) 6月 30 日(水) 7月上旬頃 7月上旬頃 7月下旬頃 |
【様式1-1】
会社等名: 担当部門: 担当者: メールアドレス: 電話: FAX:
実施要領等に関する質問票
男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務
No | 資料名称 | 該当頁 | 該当項目 | 質問内容 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
〔注意事項〕
1 令和3年6月 14 日(月)午後5時までに提出のこと。期限を過ぎたものは受け付けない。
2 原則として電子メール又は FAX で送付のこと。
(アドレス:XX0000@xxxx.xxxxx.xx、FAX:000-000-0000)
3 1つの質問項目について1行使用のこと。
【様式1-2】
令和3年 月 日
岩手県知事 x x x x x
住所
商号又は名称 代表者職・氏名
プロポーザル参加届出書
「男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務」に係るプロポーザルに参加したいので、下記のとおり届け出ます。
記
「プロポーザル実施要領」の「3 参加者の資格要件等」に定める次の内容について虚偽がないことを宣誓します。
1 いわて女性活躍企業等(ステップ2)の認定を受けている者であること。
2 県と連携して事業にあたることができること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
4 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
5 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
6 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
7 参加届出書類の提出の日から受託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5xx第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
8 7までの期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30xxx第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
【様式1-3】
プロポーザル参加辞退届
令和3年 月 日
岩手県知事 達 x x x x
「男性社員のワーク・ライフ・バランスモデル創出業務」に係るプロポーザルへの参加を表明し、参加届出書を提出しましたが、都合により参加を辞退いたします。
住所
商号又は名称
代表者職・氏名