Contract
(以下、「利用者」といいます)と、特別養護老人ホームむらかみの郷(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行なう地域密着型介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護3~要介護5)と認定された場合、契約は自動更新されるものとします。
ただし、要介護1・2と認定され、特例入所の要件に該当と判断した場合、更新されるものとします。
第3条(施設サービス計画)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行なわせます。
①利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
②必要に応じて施設サービス計画を更新します。
③施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を利用者及びその家族に説明します。
第4条(地域密着型介護老人福祉施設サービスの内容)
1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービスその他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。又、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。
2 利用者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。
事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供にあたり、利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行ないません。
第5条(要介護認定等の申請に係わる援助)
1 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行なえるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行ないます。
第6条(サービス提供の記録)
1 事業者は、地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後5年間保管します。
2 利用者は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分までの間に相談室にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として、【契約書別紙】に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに、口座自動引き落とし又は現金集金又 は事業者が指定する口座へ振り込む方法 で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第8条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、事前に文書で通知することにより利用料及び食費等変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
第9条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して1ヶ月の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
①利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず3ヶ月以内に支払われない場合。
②利用者が病院または診療所に入院し、入院後1ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。その後 2 ヶ月については、優先的に入所の便宜を図るが、通算 3 ヶ月を過ぎた場合は、再入所申し込みとなる。
③要介護 1・2 の利用者が病院または診療所に入院し、特例入所の要件に該当しないと判断した場合。
④その他やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合。
3 利用者の要介護認定の更新で、非該当(自立)または要支援と認定された場合、要介護 1・2 と認定され特例入所の要件に該当しないと判断した場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合、事業者は利用者に対して予告期間をおかず、この契約を解約することができます。
①利用者が事業者やサービス従業者又は他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合。
②関係法規はもとより、行政等の指導にもとづく事業所の指示を固く守らなかった場合。
③病状の変化や不慮の事故などによる不測の事態が生じた際に、事業所の指示を固く守ら
なかった場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が他の介護保険施設に入所した場合。
②利用者が死亡した場合。
第10条(退所時の援助)
事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及びその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のための必要な援助を行います。
第11条(秘密保持)
1 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人情報を提供しません。
第12条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
第13条(連絡義務)
1 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに、医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
2 利用者は、利用者の住所地に変更がある場合は、手続きの前に事業所に通知するものとします。尚、事業者は地域密着サービス事業者の為、介護保険被保険者証の保険者がxxx市以外の者へ介護保険適応サービスの提供ができません。
第14条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の整備又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第15条(身元保証人)
1 利用者は、利用に際し2名の身元保証人を定めるものとします。
2 前項の身元保証人は、利用者に契約の不履行があった場合は、この契約から生じる一切の責務について連携して履行の責を負うものとします。また契約終了日までに利用者の引き取りと居室の引き渡しを行うものとします。
3 身元保証人の住所、氏名、電話番号等に変更があった時、及び死亡等によって変更する時は、その旨を直ちに事業者に通知するものとします。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxを持ってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
(契約者氏名)
事業者 | 〈事業者名〉 | 特別養護老人ホーム むらかみの郷(1292600416 号) |
〈住 所〉 〈代表者名〉 | xxxxxxxxx0000x00 xx xx 印 |
利用者 〈住 所〉
〈氏 名〉
第一身元保証人〈住 所〉
〈電話番号〉
〈氏 名〉
第二身元保証人〈住 所〉
〈電話番号〉
〈氏 名〉