スマートグラスクラウド約款【新旧対照表】 旧 新 備考 第1章 総則 第1章 総則 第1条(本約款の適用)当社は、スマートグラスクラウド約款(以下「本約款」と いいます。)を定め、これによりスマートグラスクラウド(以下「本サービス」といいます。)を提供します。2 本サービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本約款を誠実に遵守するものとします。 第1条(本約款の適用)当社は、スマートグラスクラウド約款(重要事...
スマートグラスクラウド約款【新旧対照表】 | ||
旧 | 新 | 備考 |
第1章 総則 | 第1章 総則 | |
第1条(本約款の適用) 当社は、スマートグラスクラウド約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりスマートグラスクラウド(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 2 本サービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本約款を誠実に遵守するものとします。 | 第1条(本約款の適用) 当社は、スマートグラスクラウド約款(重要事項説明書、別紙1(料金表)、別紙2(ソフトウェア使用許諾)を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりスマートグラスクラウド(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 2 本サービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本約款を誠実に遵守するものとします。 | |
第2条(本約款の範囲) | 第2条(本約款の範囲) | |
本約款は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 | 本約款は契約者と当社との間の本サービスに関する関係に適用します。 | |
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービス | 2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービス | |
の利用に関する諸規程は、本約款の一部を構成するものとします。 | の利用に関する諸規程は、本約款の一部を構成するものとします。 | |
第3条(本約款の変更) | 第3条(本約款の変更) | |
当社は、本約款を予告なく変更することがあります。本約款が変更された後の本サービス | 当社は本約款を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本約款の | |
に係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 | 内容及びその効力発生時期を、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)x | |
の掲載その他の適切な方法により周知します。 | ||
2 本約款の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用 | ||
したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当 | ||
社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その | ||
他の提供条件は変更後の約款によります。 | ||
第4条(本約款の公表) 当社は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)その他当社が定め る方法により、本約款を公表します。 | 第4条(本約款の公表) 当社は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)において、本約款を公表します。 |
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旧 | 新 | 備考 |
第5条(用語の定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | 第5条(用語の定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | |
第2章 会員 第6条(会員契約) 契約者は、当社所定の書面に必要事項を記載のうえ当社に会員契約を申込み、当社が会員契約の申込を承諾した場合に、会員として登録します。 | 第2章 会員 第6条(会員契約) 契約者は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)に定める所定の書面 に必要事項を記載のうえ当社に会員契約を申込み、当社が会員契約の申込を承諾した場合に、会員として登録します。 | |
第7条~第14条(略) | 第7条~第14条(略) | |
第15条 (利用権の譲渡等の禁止) 契約者は、本約款及び本約款に基づく契約に基づき取得した権利について、譲渡、賃貸、担保提供等一切の処分を行うことはできないものとします。 | 第15条 (利用権の譲渡等の禁止) 契約者は、本約款及び本約款に基づく契約に基づき取得した権利について、譲渡、賃貸、担保提供等の処分を行うことはできないものとします。 | |
第16条~第19条(略) | 第16条~第19条(略) |
用語 | 用語の意味¥ |
1~13(略) | (略) |
14.請求事業者 | 本約款の規定により支払を要することとなる料金その他の債務に係る債権(当社が請求するものに限る。)を、当社が譲り渡し、会員に請求することとなる事業者(当社が別に定めるものに限る) |
用語 | 用語の意味 |
1~13(略) | (略) |
14.請求事業者 | 本約款の規定により支払を要することとなる料金その他の債務に係る債権(当社が請求するものに限 る。)を、当社が譲り渡し、会員に請求することと なる事業者(本約款第 35条の定めるとおり ) |
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第20条(当社が行うスマートグラスクラウド契約の解除) 第1項~第3項(略) 4 当社又は契約事業者は、前3項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。 | 第20条(当社が行うスマートグラスクラウド契約の解除) 第1項~第3項(略) 4 当社又は契約事業者は、前3項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。 | |
第4章 利用中止等 第21条(略) | 第4章 利用中止等 第21条(略) | |
第22条 (利用停止)第1項~第2項(略) 3 当社は、前2項の規定による本サービスの利用の停止により生じた損害に対し、一切 の責任を負わないものとします。 | 第22条 (利用停止)第1項~第2項(略) 3 当社は、前2項の規定による本サービスの利用の停止により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。 | |
第5章 通信 第23条 (通信の品質等) 本サービスに係る通信の品質について、当社の電気通信設備の状態又は契約者若しくは会議参加者の電気通信サービスの利用形態等により変動する場合があります。 2 当社は、本サービスに関する通信品質及び接続に関する保証を一切行わないものとし ます。 | 第5章 通信 第23条 (通信の品質等) 本サービスに係る通信の品質について、当社の電気通信設備の状態又は契約者若しくは会議参加者の電気通信サービスの利用形態等により変動する場合があります。 2 当社は、本サービスに関する通信品質及び接続に関する保証を行わないものとしま す。 | |
第6章 料金 第24条~第34条(略) | 第6章 料金 第24条~第34条(略) | |
第35条(債権の譲渡) 契約者は、本約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が請求事業者に譲り渡すことを承認していただくものとします。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。ただし、契約者から当該債権の譲渡を承認しない旨の申出があった場合はこの限りではありません。 2 債権を譲渡することとなる料金その他の債務に関するその他の取り扱いについては、本約款に別段の定めがある場合を除き、請求事業者の規約等に定めるところによるものとします。 | 第35条(債権の譲渡) 契約者は、本約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が請求事業者であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲り渡すことを承認していただくものとします。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。ただし、契約者から当該債権の譲渡を承認しない旨の申出があった場合はこの限りではありません。 2 債権を譲渡することとなる料金その他の債務に関するその他の取り扱いについては、本約款に別段の定めがある場合を除き、請求事業者の規約等に定めるところによるものとします。 |
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旧 | 新 | 備考 |
第36条(略) | 第36条(略) | |
第7章 損害賠償 第37条(責任の制限)第1項から第3項(略) 4 天災、地変、その他当社の責めに帰すべかざる理由により、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社(契約事業者を含みます。以下第5項までにおいて同じとします。)はいかなる責任も負わないものとします。 5 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 | 第7章 損害賠償 第37条(責任の制限)第1項から第3項(略) 4 天災、地変、その他当社の責めに帰すべかざる理由により、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社(契約事業者を含みます。以下第5項までにおいて同じとします。)は責任を負わないものとします。 5 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものとします。 | |
第8章 雑則 第38条~第39条(略) | 第8章 雑則 第38条~第39条(略) | |
第40条(本サービスの廃止) 当社は、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。 2 前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。 3 当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。 4 当社は、第1項の規定により本サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、その3ヶ月前までに、あらかじめ契約者に通知します。 | 第40条(本サービスの廃止) 当社は、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。 2 前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。 3 当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。 4 当社は、第1項の規定により本サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、その3ヶ月前までに、あらかじめ契約者に通知します。 | |
第41条(利用に係る契約者の義務) 第1項~第2項(略) 3 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について、一切の責任を負わないものとします。 4 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号等(契約者識別符号(本サービスを利用するために当社が契約者に付与する英字及び数字の組合せをいいます。)及び暗証符号をいいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。当社は、登録情報の一致を確認した場合、当該登録情報等を保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。なお当社は、本項の規定を契約者が守らなかったことにより生じた損害に対し、一切の責任を負わないものと します。 | 第41条(利用に係る契約者の義務) 第1項~第2項(略) 3 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について、責任を負わないものとします。 4 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号等(契約者識別符号(本サービスを利用するために当社が契約者に付与する英字及び数字の組合せをいいます。)及び暗証符号をいいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。当社は、登録情報の一致を確認した場合、当該登録情報等を保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。なお当社は、本項の規定を契約者が守らなかったことにより生じた損害に対し、責任を負わないものとします | |
第42条~第43条(略) | 第42条~第43条(略) |
スマートグラスクラウド約款【新旧対照表】 | ||
旧 | 新 | 備考 |
第44条(個人情報の取扱い) 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社 が別に定めるところによります。 2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。 3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 | 第44 条(個人情報の取扱い) 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社 ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxxxx/ ) に定めるところによります。 2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。 3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。) を受けたときは、 当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxxxx/)に定める手数料の支払いを要します。 | |
第45条~第48条(略) | 第45条~第48条(略) | |
附則 この約款は、平成29年7月19日より実施します。 附則(令和元年10月1日 GビズBS00014692号) (実施期日) この改正約款は、令和元年10月1日より実施します。 | 附則 この約款は、平成29年7月19日より実施します。 附則(令和元年10月1日 GビズBS00014692号) (実施期日) この改正約款は、令和元年10月1日より実施します。 附則 (令和2年3月31日 GビズBS00018713号) (実施期日) この改正約款は、令和2年4月1日より実施します。 |