(a) 純工事費
令和5年3月 30 日付け4xxx第 899 号x x 庁 長 官 通 知
林業・木材産業循環成長対策交付金(以下「交付金」という。)の実施については、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成 30 年3
月 30 日付け 29 xxx第 893 号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
第1 事業の内容等
本対策は、1に掲げる事業により構成されるものとし、事業の内容については要綱の別表1のⅠの1及び2のとおりとする。
また、別表2に定める目標に掲げた事業と一体となって当該目標の達成に真に必要な事業(以下「地域提案事業」という。)及び林野庁長官が別に定めるところにより、災害等緊急に対応するための事業を実施することができるものとす る。
1 事業名等
(1)林業・木材産業生産基盤強化対策
間伐材生産、路網整備・機能強化、高性能林業機械、木材加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設等の整備への支援等
(2)再造林低コスト化促進対策
低コスト再造林対策、コンテナ苗生産基盤施設等の整備への支援
2 交付対象経費
交付金の交付対象経費については、別紙1のとおりとする。
3 地域提案事業
(1)地域提案事業の事業実施主体、交付率及び交付対象経費は、一体となって実施しようとする事業に係る事業実施主体、交付率及び交付対象経費に準ずるものとする。
(2)都道府県知事は、要綱の別表2のⅠの1及びⅡの1に掲げる森林整備・林業等振興整備交付金(以下「施設費」という。)、要綱の別表2のⅠの2に掲げる森林整備・林業等振興推進交付金(以下「推進費」という。)のそれぞれについて、国から交付を受けた金額の 20%の範囲内で、地域提案事業を実施することができるものとする。
4 事業種目別基準等
(1)要綱の別表2に定めるメニューの内容ごとの基準等については、別表2のとおりとする。
(2)別表2に定めるメニュー(都道府県又は市町村が事業実施主体であるもの、木質バイオマス利用促進施設の整備(木質バイオマスエネルギー利用施設整備に限る。)及び木造公共建築物等の整備を除く。)については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者
向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月 26 日付け2xxx第 458 号林野庁長官通知)」又は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範
(個別規範:木材産業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和
3年2月 26 日付け2xxx第 168 号林野庁長官通知)」を踏まえて作業安全に関する取組を行うものとし、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】又は【木材産業】)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)チェックシート」を記入の上、交付金の申請に当たり、都道府県等へ提出するものとする。ただし、過去1年以内に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
第2 事業構想及び事業計画の作成等
1 事業構想及び事業計画の作成
都道府県知事は、第1の1の事業の達成状況を明らかにするため、目標を定量化する指標(以下「指標」という。)を定めた上で、5及び6に定めるところにより、林業・木材産業循環成長対策事業構想(以下「事業構想」という。)及び事業計画を作成し、林野庁長官(沖縄県知事にあっては、内閣府沖縄総合事務局長。以下「林野庁長官等」という。)に、その承認を申請するものとする。
また、都道府県知事は、事業構想及び事業計画の作成に当たっては、関係する市町村長の意見を聴くこととし、森林・林業基本計画(令和3年6月 15 日閣議決定)等の森林・林業に関する基本的な計画との調和を図るとともに、関係行政機関、林業関係団体、民間非営利団体、地域住民等との必要な調整を図るものとする。
2 事業構想及び事業計画の承認
林野庁長官等は、1により申請された事業構想及び事業計画(以下「事業構想等」という。)について、指標が適切に設定されているか、指標の達成に資する事業内容となっているか等を審査し、適切であると認める場合には、これを承認するものとする。
3 事業構想等の承認の通知
林野庁長官等は、事業構想等を承認したときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
また、内閣府沖縄総合事務局長は、承認した事業構想等の写しを速やかに林野庁長官に送付するものとする。
4 事業構想等の変更
(1)都道府県知事は、必要に応じて事業構想等の変更を行うことができるものとし、変更後の事業構想等を林野庁長官等に報告するものとする。ただし、
5(3)及び6(5)に定める重要な変更については、1から3までの規定を準用するものとする。
(2)地域提案事業に関する変更については、林野庁長官等に対し事前に報告をするものとする。
(3)林野庁長官等は、(1)及び(2)の報告等を受けた場合には、必要に応じ都道府県知事等に対し意見を述べることができるものとする。
5 事業構想
(1)都道府県知事は、第1の1に掲げる事業を実施しようとするときは、1の規定に基づき、様式2により事業構想を作成し、様式1により林野庁長官等に申請し、その承認を受けるものとする。
(2)事業構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
① 地域の概要
② 森林資源の循環利用確立に向けた現状、課題及び取組方針
③ 森林資源の循環利用により目指す地域の林業・木材産業の将来像
④ 再造林の省力化と低コスト化に関する現状、課題及び取組方針
⑤ 林業経営体の現状、課題及び育成方針
⑥ 森林の経営管理の集積・集約化の現状、課題及び取組方針
⑦ 間伐の現状、課題及び取組方針
⑧ 路網整備の現状、課題及び取組方針
⑨ xx地域の防災・減災や森林資源の保全に関する現状、課題及び取組方針
⑩ 木材加工・流通の合理化等に関する現状、課題及び取組方針
⑪ 木材需要の創出等に関する現状、課題及び取組方針
⑫ 特用林産物の生産に関する現状、課題及び取組方針
⑬ 林業と木材産業の連携に関する現状、課題及び取組方針
⑭ 事業実施期間
⑮ 目標を定量化する指標
なお、1に定める指標は、別表3のガイドラインに基づき、目指すべき将来像を明らかにし、その達成状況を踏まえた改善措置を適切に反映できるものとなるよう設定するものとする。
(3)事業構想の重要な変更は、(2)の②から⑮までの事項を変更する場合とし、様式1の事業構想変更承認申請書により行うものとする。
6 事業計画
(1)都道府県知事は1の規定に基づき、毎年度、事業の開始前に当該年度の事業計画を様式4により作成し、様式3により林野庁長官等に申請し、その承認を受けるものとする。また、当該申請に当たっては、様式5の事前点検シート、様式6の交付金チェックリスト、様式7の3及び様式7の4の達成状況評価シートを添付するものとする。
(2)該当する目標に関する計画主体ごとに設定する指標(以下「全体指標」という。)及び事業実施主体ごとに設定する指標(以下「個別指標」という。)は、別表4のガイドラインに基づき記載するものとする。
(3)施設費に関する事業計画の作成に当たっての留意事項については、別紙2のとおりとする。
(4)個別指標については、事業内容等を踏まえ、全体指標の達成に資するものを適切に設定するものとする。
(5)事業計画の重要な変更は、次のいずれかに該当する場合とし、様式3により林野庁長官等に申請し、その承認を受けるものとする。ただし、施設費に
係る附帯事業費は除く。
① 目標単位での指標(指標の種類及び数値)の変更、追加又は廃止
② 目標単位での事業実施主体の新設
③ 間伐材生産、路網整備・機能強化については、これらの事業費のうち国費の総額の 30%を超える増減
第3 他の施策・事業等との調整
都道府県知事は、交付金の事業の実施に当たって、国及び都道府県等(都道府県及び市町村をいう。以下に同じ。)の森林・林業に関する諸施策や補助事業等と十分に調整、連絡を図るものとする。
第4 国の助成措置等
1 国は、毎年度、予算の範囲内において、事業の実施に必要な経費の一部について、都道府県知事に対して交付金を交付する。
都道府県知事は、交付された交付金を、林野庁長官等から承認を受けた事業計画に計上されている範囲内において、自らの裁量により配分することができる。なお、交付金により助成する個々の事業は、単年度に完了することを原則と
する。
2 国は、1に定める事業の実施に必要な経費の交付に当たっては、都道府県ごとに算定する。
第5 事業の実施
1 本事業に係る交付金の交付申請及び受領に係る事務、事業実施主体への交付及び事業実施の指導監督に係る事務は、都道府県知事が行うものとする。
2 都道府県知事及び事業実施主体は、地域の実情に鑑み、過剰とみられるような施設等の整備を排除する等、徹底した事業費の低減に努めるものとする。
3 事業実施主体は、要綱の別表2に掲げる者とするが、いずれも、相当期間にわたって事業活動を継続すること、かつ、規約等により適正な運営が行われることが確実であると認められるものに限るものとする。
4 施設費に関する事業の実施に当たっての留意事項については、別紙3のとおりとする。
第6 達成状況報告
都道府県知事は、様式7の1により、目標の達成状況について、次のとおり林野庁長官等へ報告するものとし、市町村長及び事業実施主体は、都道府県知事が行う達成状況の報告に必要な調査その他必要と判断される事項(林業・木材産業循環成長対策交付金事業により整備した木材加工流通施設ごとの事業構想を踏まえて締結した木材安定取引協定等に基づく原木の取引総量及び総額、本事業により実施した「出荷ロットの大規模化等の推進」に取り組む事業者の当該取組による取引総量及び総額)の調査等に協力しなければならない。
なお、都道府県知事は、調査の結果を踏まえ、市町村長及び事業実施主体に対して、xxへの利益還元状況を含めたxxとの連携状況について聴取することができるものとする。
1 事業構想
(1)目標年度は、事業構想における事業実施期間の終了年度とする。
(2)調査は、別表3に基づき、事業構想で定めた指標について、当該指標に係る各メニューの事業を初めて実施した年度(以下「開始年度」という。)から目標年度までのすべての年度について、その翌年度において行うものとし、各調査年度の翌年度の 10 月末日までに林野庁長官等に報告する。
2 事業計画
(1)全体指標
① 施設費
ア 目標年度は、事業完了の翌年度(以下「調査初年度」という。)から起算して5年目とする。
イ 調査年度は、目標年度とし、調査年度の翌年度の 10 月末日までに林野庁長官等に報告する。
② 推進費
ア 目標年度は、調査初年度とする。
イ 調査年度は、目標年度とし、調査年度の翌年度の 10 月末日までに林野庁長官等に報告する。
(2)個別指標
① 目標年度は、調査初年度から起算して5年目とする。
② 調査年度及び報告年度
調査は、調査初年度から目標年度までのすべての年度において行うものとし、各調査年度の翌年度の 10 月末日までに林野庁長官等に報告する。
また、施設を運営することにより得られる収入をもって当該施設運営に係る支出を賄う施設(以下「収支を伴う施設」という。)、林業機械作業システム整備により導入した林業機械による素材生産事業等に係る収支実績についても、調査初年度(事業完了年度に営業実績がある場合は、その年度分も含める。)から目標年度までのすべての年度で調査を行い、各調査年度の翌年度の 10 月末日までに林野庁長官等に報告する。
ただし、上記による報告のうち、様式7の1の3の(1)及び(2)については、各調査年度の翌年度の8月末日までに林野庁長官等に報告する。
③ 低調な施設等についての報告
②の報告で、事業計画に対し達成率が 80%未満となった年度においては、施設ごとにその要因及び目標の達成に向けた取組を別様に記載し、達成状況報告に添付するものとする。
なお、改善措置等を第8により実施する場合は、改善計画の作成をもってこれに代えることができる。
3 達成状況評価結果の配分額への反映
林野庁長官等は、1の事業構想及び2の事業計画の達成状況報告により、目標数値に対する実績が低い都道府県については、報告の翌年度の交付金の配分
に反映するものとする。
第7 事業評価
1 事業実施主体は、別表4の指標のガイドラインにより個別指標を設定する施設費について、林業・木材産業循環成長対策交付金の事業評価実施要領(令和
5年3月 30 日付け4xxx第 900 号林野庁長官通知)に基づいて、下記のとおり事前評価及び事後評価を実施するものとする。
2 事前評価
事業実施主体は、事業計画の作成段階において、費用対効果分析による事業効果の測定を行い、都道府県知事に報告するものとする。
3 事後評価
事業実施主体は、目標年度において、事前評価を行った施設ごとに費用対効果分析による事業効果の測定を行い、都道府県知事に報告するものとする。また、収支を伴う施設については、調査初年度から起算して3年目についても費用対効果分析を行うこととし、都道府県知事に報告するものとする。
なお、上記による報告を受けた都道府県知事は、様式7の2により各評価年度の翌年度の 10 月末日までに第6の達成状況報告と併せて林野庁長官等に報告するものとする。
4 その他
上記のほか、都道府県知事は、第6の達成状況報告の際に、当初想定された事業効果が発現されているか否かといった観点から総合的評価を行うものとする。
第8 改善措置等
都道府県知事は、事業構想等における森林整備・林業等振興整備交付金の個々に設定した指標の達成状況が低調である場合は、次のとおりその原因を調査・分析するとともに必要な措置を講じ、その結果を林野庁長官等に報告するものとし、林野庁長官等は、当該報告に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1 低調である場合とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合とする。
(1)事業計画に定める指標の目標年度までの期間において、個別指標の目標値の達成率が3年間連続して70%未満となった場合又は単年度で50%未満となった場合。
(2)事業計画に定める指標が目標年度において、個別指標の目標値の達成率が 70%未満となった場合。
2 都道府県知事は、1の(1)又は(2)の場合には、中小企業診断士(中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第 11 条に定める中小企業の経営診断の業務に従事する者)等による経営指導並びに事業実施主体によるその要因及び推進体制、施設の利用計画等の見直し等目標の達成に向けた方策を内容とする改善計画の作成を含む目標達成に向けた措置(以下「改善措置」という。)を実
施し、その結果について様式8により林野庁長官等に報告するものとする。ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業実施主体の責に帰することのできない予測不能な事態によるものを除く。
3 都道府県知事は、改善措置を実施した場合は、改善措置を実施した年度の翌年度から起算して5年間、改善措置に対する達成状況を様式7の1に準じて林野庁長官等へ報告するものとする。
4 都道府県知事は、改善措置を実施してもなお、目標の達成率が 50%未満となった場合には、事業の中止又は条件を付した事業の継続等の検討を行うものとし、その結果を林野庁長官等へ報告するものとする。
5 林野庁長官等は、都道府県知事から4による検討の結果、事業を継続する旨の報告を受けた場合には、必要に応じて、事業の継続についての合理的な理由の有無につき審査し、理由がないと認められるときは、都道府県知事に対し、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。この場合、学識経験者等第三者の意見を聴取することができるものとする。
第9 事業の透明性・客観性の確保
都道府県知事は、交付金による事業に係る事業構想等(変更されたものを含む。)、達成状況報告、事業評価結果、改善措置の内容及びその進捗状況について、インターネットのウェブサイト等効果的な手法により広く公表するものとする。
第 10 施設の管理
事業実施主体は、事業について厳正的確な実施を期するとともに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとする。
1 管理主体(原則として事業実施主体とする。以下同じ。)は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産等については、交付金の趣旨に即して適正に管理運営するものとする。
2 管理主体は、施設の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとする。
3 管理主体は、施設ごとに管理規程を定めて適正な管理運営を行うとともに、その更新等に必要な資金(償却引当金等)の積立てに努めるものとする。
4 事業実施主体が、普通地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に定める指定管理者に管理を行わせることができる。
5 施設の処分等の取扱いについては、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成 20 年5月 23 日付け 20 経第 385 号
大臣官房経理課長通知)を適用するものとする。
第 11 交付金交付決定前の着手
交付対象事業の着手(装置等の発注を含む。)は、原則として国からの交付決定通知を受けて行うものとするが、当該年度において、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、都道府県知事は、必要性を十分検討した上で、その理由を具体的に付して、様式9により林野庁長官等に提出することとする。
第 12 その他
内閣府沖縄総合事務局長は、第2の5の(1)及び(3)、第2の6の
(1)及び(5)、第6の1及び2、第7の3、第8の2、3及び4並びに第 11 に基づく報告等を受けた場合は、その写しを速やかに林野庁長官に送付するものとする。
第 13 交付金の適正な執行の確保等
1 都道府県知事は、事業の円滑な実施及び交付金の適正な執行を図るため、事業実施主体に対して総括的な指導監督を行うとともに、関係行政機関及び関係団体等との密接な連携の下、必要な指導を行うものとする。
2 国は、都道府県知事に対し、事業の実施及び交付金の執行に関する資料の提出を求めることができるものとし、必要に応じて、助言及び指導、調査等を行うものとする。
第 14 経過措置
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成 30 年3月 30 日付け
29 xxx第 349 号林野庁長官通知。以下「促進対策交付金実施要領」という。)及び先進的造林技術推進事業実施要領(令和2年3月 27 日付け元林整整第 1117 号林野庁長官通知)は廃止する。ただし、これらの通知に基づいて令和
4年度までに実施された事業に係る報告並びに令和4年度から繰り越された事業で令和5年度以降に実施されるものに係る執行、報告及び改善措置等に関する規定の適用については、この要領に特段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。また、第2の6の(1)により申請する事業計画に添付する様式
7の3については、令和 7 年度申請分まではこの通知による廃止前の促進対策交付金実施要領の様式7の3によるものとする。
附則
この通知は、令和5年4月1日から施行する。
別紙1
林業・木材産業循環成長対策交付金交付対象経費
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
<森林整備・林業等振興整備交付金>
1 森林整備・林業等振興整備交付金事業費
(1)間伐材生産
本事業の支援対象は、不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、造材、集材、搬出・集積及び積込、その他附帯施設整備(xx作業場、土場等)とする。
また、定額の単価は、工種により都道府県知事が算定した標準単価及び間接費に国費充当率(1/2)を乗じて定めるものとする。
標準単価及び間接費については、「森林環境保全整備事業実施要領」(平成 14 年3月 29 日付け 13 林整整第 885 号林野庁長官通知)、「森林環境保全整備
事業における標準単価の設定等について」(平成 23 年3月 31 日付け 22 林整整
第857 号林野庁森林整備部整備課長通知。以下「標準単価設定通知」という。)
及び「森林環境保全事業標準歩掛」(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 133 号林野庁長官通知。以下「標準歩掛」という。)に準じて算出するものとし、本事業の搬出材積等の実績や、地域の森林の状況を踏まえた上で、複数の搬出材積による単価設定を行うなど、事業の実態を反映させたものとする。
ただし、都道府県が地域の実情を勘案し、新たな算定方法を用いて算定する必要がある場合はこの限りではない。また、この規定にかかわらず、本事業において、間伐材等を搬出する際の積込経費及び原木仕分け経費についても、定額の単価に含めることができるものとする。
関連条件整備活動の対象経費の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア 対象森林の調査及び森林所有者の同意取り付け等
事業実施主体が森林施業に着手する上で直接必要となる次の表に掲げる経費とし、都道府県知事が算定した標準単価に国費充当率(1/2)を乗じて、1ヘクタール当たり1万8千5百円(消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。)以内で定額の単価を定めるものとする。
区 分 | 内 容 |
技術者給 | 事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる技術を有する者( |
主任技師、技師等)の労賃 | |
なお、技術者給の算定については、「補助事業の実施に要する人件費の | |
算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省 | |
大臣官房経理課長通知)によるものとする。 | |
賃 金 | 日々雇用者賃金(測量、事務、現場監督補助人夫等の賃金)。ただし、 |
賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。 | |
旅 費 | 事業実施の打合せ等に必要な旅費 |
需 用 費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費及び修繕費 |
役 務 費 委 託 料 使用料及び賃借料 備品・資機材購 入 費 | 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、労災保険料、損害保険料、薬剤散布費、伐倒費等 資料作成、登記事務、測量・調査、広告出稿料等の委託料 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要な備品・資機材(薬剤、鉈 等)の購入費(ただし、机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。) |
イ 森林作業道の整備
(2)のイの森林作業道の整備に準ずるものとする。ウ 鳥獣害防止施設等の整備
標準単価設定通知に準じて標準単価を算定することができるものとし、この算定額に国費充当率(1/2)を乗じて定額の単価を定めるものとする。
(2)路網整備・機能強化
ア 林業専用道(規格相当)の整備
林業専用道(規格相当)(原則として、都道府県知事が定める林業専用道の作設に関する指針等の基準を満たすものとする。以下同じ。)の整備を実施するために都道府県知事が定める定額の単価は、路線ごとに定めるものとする。
都道府県知事は、国費充当率(1/2定額)と都道府県負担も念頭に置きつつ定額の単価を設定するものとする。ただし、国費助成額は、都道府県ごとの林業専用道(規格相当)の開設箇所の平均横断地山傾斜により、A区分(15 度未満)は1メートル当たり平均3万2千円、B区分(15 度以上 25 度未満)は
1メートル当たり平均3万5千円、C区分(25 度以上)は1メートル当たり平均3万8千円を、各区分の開設延長の合計に乗じた金額を合計した額を上限とする。
また、林業専用道(規格相当)の合計事業費の10 パーセントを上限として、林業専用道(規格相当)及び森林作業道の補強を行うことができるものとする。補強は、豪雨等により機能が低下していると認められる箇所について、路体等の強度向上や被害の拡大防止を図り、通行の安全を確保すること等を目的として実施し、土工、路体強化、法面強化、擁壁工、排水施設工及び幅員拡張等の事業を行うことができるものとする。
また、上記の補強とは別に、林業専用道(規格相当)の合計事業費の 20 パーセントを上限として、林道台帳に登載された既設林道の橋梁、トンネル及びその他重要な施設を対象に、健全性や耐震性に係る点検診断を実施できるものとする。
また、上記事業の実行に必要な調査設計、現場技術業務委託についても実施できるものとする。
林業専用道(規格相当)の整備に係る経費は、「森林整備保全事業設計積算要領」(平成 12 年3月 31 日付け 12 林野計第 138 号林野庁長官通知。以下「設計積算要領」という。)、標準歩掛、「森林整備保全事業建設機械経費積算要領」(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 134 号林野庁長官通知。以下「機械経費積算要領」という。)、「森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準」
(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 135 号林野庁長官通知。以下「機械等賃
貸積算基準」という。)、「森林整備保全事業現場技術業務委託費実施要領」
(昭和 54 年8月 23 日付け 54 林野治第 2015 号林野庁長官通知。以下「現場技術業務委託費実施要領」という。)、「森林整備保全事業に係る仮設材損料算定基準」(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 136 号林野庁長官通知。以下
「仮設材損料算定基準」という。)及び「森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準」(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 137 号林野庁長官通知。以下
「仮設材賃料算定基準」という。)に準ずるもののほか、林野庁が別途定めるもの等によることとする。
なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費は、
(ア)から(ウ)までのとおりとする。
(ア)工事雑費は、事業実施のため現場事務所等において直接必要となる次表に掲げる経費とする。
区 分 | 内 容 |
賃 金 需 用 費役 務 費 使用料及び賃借料 | 日々雇用者賃金(雑役、事務及び技術補助員の賃金。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費及び修繕料通信運搬費、手数料 会議用会場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料 |
(イ)事務雑費は、事業実施に直接必要となる次表に掲げる経費とする。
区 分 | 内 容 |
人 件 費 旅 費 賃 金 需 用 費役 務 費 使用料及び賃借料 | 森林整備・林業等振興整備交付金による事業に直接従事する定数職員 (地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員を含み、本庁及び常設機関における管理又は監督の地位にある職員を除く。)及び会計年度任用職員に対する報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及びこれらの職員に係る地方公務員共済組合負担金又は社会保険料の事業主負担分とする。 普通旅費、日額旅費 日々雇用者賃金(雑役、事務及び技術補助員の賃金。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料通信運搬費、手数料 会議用会場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料 |
(ウ)工事雑費及び事務雑費の額については、次に定めるところにより路線ごとにその事業費を区分し、それぞれの区分に対応する率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。
a 都道府県が事業実施主体の場合(工事雑費・事務雑費併せて)
3,000万円までの額 1,000分の80
3,000万円を超え | 5,000万円までの額 | 1,000分の65 |
5,000万円を超え | 1億円までの額 | 1,000分の45 |
1億円を超え | 3億円までの額 | 1,000分の35 |
3億円を超え | 10億円までの額 | 1,000分の25 |
10億円を超え | 20億円までの額 | 1,000分の20 |
20億円を超え 30億円を超える額 | 30億円までの額 | 1,000分の10 1,000分の5 |
b a以外の者が事業実施主体の場合(工事雑費・事務雑費併せて)
3,000万円までの額 | 1,000分の80 | |
3,000万円を超え | 5,000万円までの額 | 1,000分の65 |
5,000万円を超え | 1億円までの額 | 1,000分の45 |
1億円を超え | 3億円までの額 | 1,000分の35 |
3億円を超え | 5億円までの額 | 1,000分の20 |
5億円を超え 10億円を超える額 | 10億円までの額 | 1,000分の10 1,000分の5 |
また、関連条件整備活動の対象経費については、事業実施主体が林業専用道(規格相当)整備に着手する上で、直接必要となる経費とし、(1)の表に掲げるもののほか、事業実施の打合せ等に出席する指導者等の謝金とする。
イ 森林作業道の整備
森林作業道(都道府県知事が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満たすものとする。以下同じ。)の整備を実施するために都道府県知事が定める定額の単価は、路線ごとに定めるものとする。
また、都道府県知事は、国費充当率(1/2定額)と森林整備事業における都道府県負担を念頭に置きつつ定額の単価を設定するものとする。
ただし、国費助成額は、都道府県ごとの森林作業道の開設延長の合計に1メートル当たり平均2千円を上限とする金額を乗じた金額とする。なお、上記の定額の単価の範囲内で、補強の経費を含めることができるものとする。補強の目的及び事業内容等はアに準ずるものとする。
森林作業道の整備にかかる経費は、設計積算要領、標準歩掛、機械経費積算要領、機械等賃貸積算基準、仮設材損料算定基準、仮設材賃料算定基準、標準単価設定通知及び「森林環境保全整備事業実施要領の運用」(平成 14 年
12 月 26 日付け 14 林整整第 580 号林野庁森林整備部整備課長通知。以下「環境保全要領の運用」という)に準ずるものとする。
なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費については、(2)のアの(ア)及び(イ)に準じ、その額は事業費に 1,000 分
の 45 を乗じて得た額の範囲内とする。
また、関連条件整備活動費については、アに準ずる。
ウ 林道等の機能強化
自然災害の激甚化、木材生産量の増加等を踏まえ、路網の機能を緊急に強化するため、既設の林道、林業専用道、林業専用道(規格相当)及び本事業で開設する林業専用道(規格相当)に対して機能強化を実施できるものとする。林
道等の機能強化は、既設の林道、林業専用道及び林業専用道(規格相当)に実施できる機能強化(単独型)と林業専用道(規格相当)の開設と一体的に実施できる機能強化(一体型)に区分するものとする。機能強化(単独型)及び機能強化(一体型)の国費助成額は事業費の1/2以内とし、機能強化(単独型)に係る事業費は、林野庁長官が別に定める下限及び上限事業費の範囲内とする。
また、上記事業の実行に必要な調査設計、現場技術業務委託についても実施できるものとする。
機能強化の実施にかかる経費は、設計積算要領、標準歩掛、機械経費積算要領、機械等賃貸積算基準、現場技術業務委託費実施要領、仮設材損料算定基準及び仮設材賃料算定基準に準ずるもののほか、林野庁が別に定めるもの等によることとする。
なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費は、
(2)のアの(ア)から(ウ)までに準ずる。
また、関連条件整備活動費については、アに準ずる。
エ 森林作業道の機能強化
自然災害の激甚化、木材生産量の増加等を踏まえ、路網の機能を緊急に強化するため、既設の森林作業道に対して機能強化を実施できるものとする。
森林作業道の機能強化の国費助成額は事業費の1/2以内とし、機能強化に係る事業費は、林野庁長官が別に定める下限以上とする。森林作業道の機能強化にかかる経費は、設計積算要領、標準歩掛、機械経費積算要領、機械等賃貸積算基準、仮設材損料算定基準、仮設材賃料算定基準、標準単価設定通知及び環境保全要領の運用に準ずるものとする。
なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費については、(2)のアの(ア)及び(イ)に準じ、その額は事業費に 1,000 分
の 45 を乗じて得た額の範囲内とする。
また、関連条件整備活動費については、アに準ずる。
オ 林業専用道(規格相当)の復旧
地域材の安定供給及び森林整備の効率的かつ円滑な実施を図るため、自然災害により被災した既設林業専用道(規格相当)の復旧を実施できるものとする。
また、上記事業の実行に必要な調査設計、現場技術業務委託についても実施できるものとする。
林業専用道(規格相当)の復旧の国費助成額は事業費の1/2以内とし、事業費は林野庁長官が別に定める下限以上とする。林業専用道(規格相当)の復旧の実施にかかる経費は、設計積算要領、標準歩掛、機械経費積算要領、機械等賃貸積算基準、現場技術業務委託費実施要領、仮設材損料算定基準及び仮設材賃料算定基準に準ずるもののほか、林野庁が別に定めるもの等によることとする。
なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費は、(2)のアの(ア)から(ウ)までに準ずる。
また、関連条件整備活動費については、アに準ずる。
(3)高性能林業機械等の整備
ア 林業機械作業システム整備
機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費とする。なお、導入する機械については、労働安全衛生法(昭和 47 年
法律第 57 号)等の関係法令に基づき必要となる設備を備えたものとする。
(ア)機械器具費
本機購入費
事業費 附属機械器具購入費
事業雑費
事業雑費は、①本機及び附属機械器具の運送料及び定置式機械の据付料、②車両購入に伴う自動車重量税、自動車税環境性能割及び自動車損害賠償責任保険料とする。
ただし、現地着価格によって購入するときは、運送料を含めないものとする。
(イ)建物建築費及び構築物設置費
a 工事費
純工事費及び諸経費とする。ただし、消費税相当額を含む。
(a) 純工事費
工事(工事に必要な仮設工事を含む。)に要する経費とし、その内容は、次のとおりとする。
i 直接工事費
労務費、材料費、その他工事施工に直接必要な経費であって、共通仮設費以外のものとする。
ii 共通仮設費
建物、工作物等の各種の直接工事に共通して必要となる次表に掲げる経費とし、その積算は、当該直接工事の規模、工事期間等の実情に応じて適正に行うものとする。
区 分 | 内 容 |
準 備 費 | 仮設路、仮橋、借地等に要する経費 |
仮設建物費 | 仮事務所、下小屋、倉庫等に要する経費 |
動力・用水・光熱費 | 動力、用水、光熱費等に要する経費 |
試験調査費 | 全般的な試験、調査等に要する経費 |
整理清掃費 | 全般的な整理、清掃、後片付け、養生等に要する経費 |
機械器具費 | 数種目に共通的な機械器具等に要する経費 |
運 搬 費 | 数種目に共通的な運搬又は共通仮設に伴う運搬に要する経費 |
そ の 他 | 数種目に共通的なその他の仮設的経費 |
(b) 諸経費
i 諸経費は、請負施工における請負人又は直接施工における事業実施主体が必要とする現場経費(現場管理上必要な労務管理費、租税公課、保険料、人件費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費及び雑費とし、共通仮設費に算入するものを除く。)とする。
ii 諸経費の積算は、原則として現場経費及び一般管理費に区分して行うものとし、それぞれの純工事費に対する一定率(従来使用されている適切な率による。)以内とする。ただし、直接施工における事業実施主体の一般管理費等率については、利益相当率を除くものとする。
b 工事雑費
事業実施主体が事業の施工に伴い、直接必要とする次の表に掲げる経費とし、その積算は、原則として工事費の 3.5%を限度とし、事業の施工様態に応じて行うものとする。
区 分 | 内 容 |
報 酬 賃 金 旅 費 需 用 費 役 務 費委 託 料使用料及び賃借料備品購入費 公 課 費 | 用地交渉、土地物件等の評価及び登記事務 日々雇用者賃金(測量、事務、現場監督補助人夫等の賃金) ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする 事業実施の打合せ等に必要な旅費 消耗品費、燃料費、食糧費(説明会、意見聴取等事業遂行上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等とする。)、印刷製本費、光熱水料及び修繕料 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、公告料及び雑役務費登記事務、測量等の委託料 土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具の借料及び損料事業実施に直接必要な庁用器具及び事業用機械器具 |
c 実施設計費
設計に必要な調査費(地質、水質その他施設の規模、構造、能力等の設
計に必要な諸条件を調査するために必要な費用とする。)及び設計費(設計に必要な経費とする。)とし、当該実施設計を委託する場合に限り補助の対象とするものとする。
なお、実施設計と併せて工事の監理を設計事務所等に委託する場合においては、当該監理料を実施設計費に含めることができるものとする。
(ウ)土地整備費及び林業施設用地舗装工事費
設計積算要領、標準歩掛、機械経費積算要領、機械等賃貸積算基準、仮設材損料算定基準及び仮設材賃料算定基準に準ずるものとする。
ただし、指導監督費、工事雑費及び事務雑費については、次のとおりとする。
a 指導監督費は補助対象としないものとする。
b 工事雑費と事務雑費の合計は、事業費の 3.5%以内とする。
c 工事雑費及び事務雑費で購入できる機械、器具及び備品類は原則として耐用年数が事業実施期間以内のものとする。
なお、歩掛は、森林整備保全事業標準歩掛に定める用地造成工事に係る歩掛を適用するものとする。
(エ)その他
本事業の実施に要する人件費の算定等については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成 22 年9月 27 日付け 22
経第 960 号農林水産省大臣官房経理課長通知)によるものとする。イ 効率化施設整備
(ア)効率化作業基地整備
土地整備費及び構築物の設置費とし、アに準ずる。
(イ)林業生産施設アに準ずる。
ウ 活動拠点施設整備アに準ずる。
(4)木材加工流通施設等の整備ア 木材加工流通施設整備
(3)のアに準ずる。
イ 森林バイオマス等活用施設整備
(3)のアに準ずる。
(5)木質バイオマス利用促進施設の整備ア 未利用間伐材等活用機材整備
(3)のアに準ずる。
イ 木質バイオマス供給施設整備
(3)のアに準ずる。
ウ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備
(3)のアに準ずる。
(6)特用林産振興施設等の整備(特用林産物活用施設等整備)ア 特用林産物生産基盤整備
(ア)特用樹林造成
新植費又は改良費
造林費 補植
事業費
事業雑費
保育費
a 造林費
区 | 分 | 内 容 | |
新 | 植 | 費 | 地拵え費、苗木(種子)代、苗木(種子)運搬費、仮植費、植付費、播種費、肥料費、肥料運搬費、施肥費、階段作設費等 |
改 | 良 | 費 | (なら、くぬぎ等) 地床かき起費、支障物除去費、不良木とう汰費、不要ぼう芽除去費、苗木(種子)費、苗木(種子)運搬費、仮植費、植付費、播種費、肥料費、肥料運搬費、施肥費等 |
(竹) 不良木竹の伐採整理費、支障物除去費、竹苗費、竹苗堀取費、竹苗運搬費、仮植費、植付費、肥料費、肥料運搬費、施肥費等 | |||
補 | 植 | 費 | 苗木費、苗木運搬費、仮植費、植付費等 |
保 | 育 | 費 | 下刈費、雪起こし費、根踏み費、台切り費、芽かき費、ぼうが整理費、肥料費、肥料運搬費、施肥費等 |
それぞれの経費には、賃金にかかる社会保険料(賃金支弁者の負担分に限る。)、人員輸送車及び役職手当等の諸手当を含むものとする。
b 事業雑費
当該造林予定地について実施する測量、森林調査及び事業計画の樹立に要する経費並びに造林事業を実施する際に要する雑費とし、その内容は、補助作業員に対する賃金、消耗品費、標識費、雑役務費及び旅費とする。
(イ)山菜・薬草等造成
事業費
a 発生環境整備
発生環境整備又は栽培地造成
事業雑費
地床整備費、枝打費、除伐費、支障木整理費、肥料費、肥料運搬費、施肥費等とする。
b 栽培地造成
整地費、耕うん費、枝打費、除伐費、支障木整理費、土壌改良費、わさび田造成費等とする。ただし、おうれんにあっては、新植、播種及び保育を含むものとする。
c 事業雑費
(ア)のbに準ずる。
(ウ)作業道等整備
(3)のアの(ウ)に準ずる。
(エ)ほだ場等造成
特用林産物生産のための林間及びほだ場の造成、給排水施設等の整備に要する次の経費とする。
a 林間ほだ場造成
地床整備費、枝打費、除伐費、保育間伐費及び支障木整理費とする。 b 事業雑費
(ア)のbに準ずる。イ 特用林産物生産施設
(3)のアに準ずる。 ウ 特用林産物加工流通施設
(3)のアに準ずる。エ 廃菌床等活用施設
(3)のアに準ずる。 オ 特用林産物獣害対策施設
(3)のアに準ずる。
(7)木造公共建築物等の整備(木造公共施設整備)
(3)のアに準ずる。ただし、直接工事費については、原則として、国土交通省大臣官房官庁営繕部が作成する「公共建築木造工事標準仕様書」、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」及び「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)」に記載がある項目に係る経費のみとし、整備する施設等に係る電気・上下水道工事等に係る経費、国土交通省大臣官房官庁営繕部が作成する
「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」及び「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に記載がある項目に係る経費並びに備品に係る経費は除く。また、木造公共施設にあっては非木造部分の整備に係る経費は除く。
(8)本対策における利益等排除について
本事業においては、交付対象経費の中に事業実施主体の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、交付対象事業の実績額の中に事業実施主体の利益分相当分が含まれることは、交付金交付の目的上ふさわしくないと考えられるため、下記に該当する場合には、利益等排除の方法に従い、適正に利益等排除するものとする。ただし、100%同一の資本に属するグループ会社及び関連会社以外の者を含む2者以上の応札の結果、当該会社が落札した場合は、利益等排除は不要とする。
利益等排除の対象範囲には、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いるものとする。
ア 事業実施主体の自社調達の場合
原価をもって交付対象額とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいう。
イ 100%同一の資本に属するグループ会社からの調達の場合取引価格をもって交付対象経費とする。
ただし、交付額の上限は当該調達品の製造原価とし、当該製造原価が証明で
きない場合は、交付対象としない。
ウ 事業実施主体の関連会社からの調達の場合取引価格をもって交付対象経費とする。
ただし、交付額の上限は当該製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計額とし、当該製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計額が証明できない場合は、交付対象としない。
なお、「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、関係資料等により、それが当該調達品に対する経費であることが証明されること。
2 森林整備・林業等振興整備交付金附帯事業費
森林整備・林業等振興整備交付金附帯事業は、施設整備の効果的かつ円滑な実施を図るために必要な事業であるという趣旨を踏まえ、交付金の事業と一体的に実施するものとし、本附帯事業費の総額は、附帯事務費を除いた事業費総額(消費税を除く。)の1割以内とする。
国費充当率(交付率)については1/2以内とし、対象となる経費については次の表に掲げるとおりとする。
区 分 | 内 容 |
人 件 費 | 森林整備・林業等振興整備交付金による事業(以下この表においては「事業」という。)に直接従事する会計年度任用職員に対する報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び当該職員に係る地方公務員共済組合負担金又は社会保険料の事業主負担分とする。 |
技 術 者 給 | 事業を実施する上で必要となる技術を有する者(主任技師、技師、撮影技師等)の労賃とする。 |
賃 金 | 事業を実施する上で必要なアルバイト及び技能者等の賃金とする。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。 |
謝 金 | 事業を推進するために開催する会議等に出席する委員及び指導者等の謝金とする。 |
旅 費 | 事業を推進するために開催する会議等に出席する委員及び指導者等の旅費とする。 |
需 用 費 | 消耗品費、燃料費、食糧費(原則として会議等における茶菓子賄料に限る。)、印刷製本費、光熱水料、資料購入費、修繕料等とする。 |
役 務 費 | 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、薬剤散布費、わなかけ費、伐倒費、労災保険料、損害保険料(自動車損害賠償責任保険料等)、自動車重量税及び自動車税環境性能割等とする。 |
委 託 料 | 資料作成、登記事務、測量・調査、広告出稿料、航空機巡視等の委託料とする。 |
使用料及び賃借料 | 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料とする。 |
備品・資機材購入費 原 材 料 費 構築物設置費 | 事業の実施のために直接必要な備品・資機材購入費(机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。)とする。 技術開発、商品開発、情報提供、研修会等に必要な原材料費とする。 1の(3)のアの(イ)に準ずるものとする。 賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。 |
3 都道府県附帯事務費
森林整備・林業等振興整備交付金を推進するため、都道府県による説明会の開催、事業実施市町村・特別区及び事業実施主体に対する指導、林業関係団体の意見を聴くために必要な会議の開催等に要する次の表に掲げる経費とする。
なお、事業費(消費税を除く。)の 1.7%を上限として経費に充てることができることとし、国費充当率(交付金)は1/2以内とする。
ただし、耐用年数が事業実施期間を越える備品を購入する経費については、原則として補助の対象としない。
区 分 | 内 容 |
人 件 費 | 森林整備・林業等振興整備交付金による事業(以下この表においては「事業」という。)に直接従事する定数職員(地方公務員法 (昭和 25 年法律第 261 号)第 22 条第1項に規定する職員を含み、本庁及び常設機関における管理又は監督の地位にある職員を除く。)及び会計年度任用職員に対する報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及びこれらの職員に係る地方公務員共済組合負担金又は社会保険料の事業主負担分とする。 |
謝 金 | 事業を推進するために開催する会議等に出席する委員及び指導者等の謝金とする。 |
旅 費 | 事業の指導監督等に必要な旅費とする。 |
需 用 費 | 消耗品費、燃料費、食糧費(説明会、意見聴取等事業遂行上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等とする。)、印刷製本費、光熱水料及び修繕料とする。 |
役 務 費 | 通信運搬費、公告料(用地買収補償交渉等補助事業の遂行上特に必要と認められる場合に限る。)、手数料、筆耕翻訳料、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び自動車税環境性能割とする。 |
委 託 料 | 登記事務、測量等の委託料とする。 |
使用料及び賃借料 | 土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具の借料及び損料とする。 |
備品購入費 | 事業の実施のために直接必要な貨客兼用自動車及び備品購入費 (机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。)とする。 |
4 市町村附帯事務費
市町村が事業の実施についての指導、監督及び事業の推進に必要な会議の開催等を行うのに要する経費とし、その区分及び内容は3の都道府県附帯事務費に準ずる。
なお、事業費(消費税を除く。)の 0.4%を上限として経費に充てることができることとし、国費充当率(交付金)は1/2以内とする。
<森林整備・林業等振興推進交付金>
5 森林整備・林業等振興推進交付金事業費
森林の整備・保全、林業の持続的かつ健全な発展に向けた取組等を行うために要する経費とし、人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、構築物設置費については、2に掲げる表に準ずるほか、講習費(事業を実施するために追加的に必要となる安全教育、技術講習等の受講に必要な経費)を対象とする。
森林整備・林業等振興推進交付金事業費に係るメニューごとの交付対象経費は、以下のとおりとする。
(1)森林整備地域活動支援対策
人件費、技術者給、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
(2)山村地域の防災・減災対策
ア 山地災害危険地区等の山地防災情報共有体制の整備
人件費、技術者給、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品・資機材購入費、構築物設置費
イ 山地防災情報の提供
謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
ウ 大規模山地災害発生時における協力体制の整備
技術者給、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
(3)森林資源保全対策
ア 森林資源保護の推進
(ア)森林病害虫防除
a 別表2のⅠの2の3の(1)の①の事業
人件費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、構築物設置費(軽微なものに限る。)
b 別表2のⅠの2の3の(1)の②の事業
人件費、賃金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資材購入費
c 別表2のⅠの2の3の(1)の③の事業
人件費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品・資材購入費 d 別表2のⅠの2の3の(1)の④の事業
人件費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、構築物設置費(軽微なものに限る。)
(イ)松林等健全化促進
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、構築物設置費
(ウ)森林病害虫等防除活動支援体制整備促進
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
(エ)松林保全体制整備強化
a 別表2のⅠの2の3の(4)の①及び②の事業
人件費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 b 別表2のⅠの2の3の(4)の③
(ウ)に準ずる。
c 別表2のⅠの2の3の(4)の④及び⑤の事業
人件費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
(オ)野生鳥獣被害防除
a 別表2のⅠの2の3の(5)の①の事業
需用費、役務費、備品・資機材購入費、構築物設置費 b 別表2のⅠの2の3の(5)の②から⑤までの事業
(イ)に準ずる。イ 森林環境保全の推進
(ア)森林保全管理対策
a 別表2のⅠの2の4の(1)の①の事業需用費、役務費、使用料及び賃借料
b 別表2のⅠの2の4の(1)の②の事業
旅費、謝金、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費 c 別表2のⅠの2の4の(1)の③の事業
人件費、旅費、賃金、需用費、委託料、使用料及び賃借料 d 別表2のⅠの2の4の(1)の④の事業
委託料、技術者給、備品・資機材購入費
(イ)林野火災予防対策
a 別表2のⅠの2の4の(2)の①の事業委託料、需用費、備品・資機材購入費
b 別表2のⅠの2の4の(2)の②の事業
需用費、備品・資機材購入費、構築物設置費 c 別表2のⅠの2の4の(2)の③の事業
人件費、技術者給、謝金、賃金、委託料、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費
d 別表2のⅠの2の4の(2)の④の事業
人件費、委託料、技術者給、賃金、備品・資機材購入費、構築物設置費
(4)林業の多様な担い手の育成ア 持続的な林業経営の確立
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及
び賃借料、講習費
イ 出荷ロットの大規模化等の推進
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、講習費
ウ 人材の確保・育成・定着
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、講習費
エ 新たに造林事業を開始する者等の育成
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、講習費
オ 労働安全の確保
(ア)別表2のⅠの2の9の1から4までの事業
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
(イ)別表2のⅠの2の9の5の事業需用費、備品・資機材購入費
カ 特用林産物の担い手の育成
人件費、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費、講習費
(5)林業経営体育成対策(林業機械リース支援)使用料及び賃借料
Ⅱ 再造林低コスト化促進対策
<森林整備・林業等振興整備交付金>
1 森林整備・林業等振興整備交付金事業費
(1)低コスト再造林対策
本事業の支援対象は次のアからウによるものとする。
また、定額の単価は、工種により都道府県知事が算定した標準単価及び間接費にアで定める国費充当率を乗じて定めるものとする。
ア 低コスト造林の支援
低コスト造林施業の標準単価及び定額の単価の上限は以下のとおりとする。
(ア)一貫作業システム
主伐との一貫作業による人工造林の実施に要する経費とし、標準単価は、末木枝条の集材(主伐時に全木又は全幹による集材が行われるものに限る。幹部分の集材は含まない。)、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る標準的な事業費とする。
(イ)低コスト造林
大苗・エリートツリー等を活用した低密度植栽、ドローンによる苗木運搬を導入した造林、早生樹造林、その他知事が妥当と認めた効率化・低コスト化に資する技術を導入した人工造林の実施に要する経費とし、標準単価は、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る標準的な事業費とする。
(ウ)下刈り
工種 | 標準単価上限 (A) | 条件 | 国費充当率(B) | 定額の単価上限 (A)×(B) |
一貫作業システム | 1,276 千円/ha | 事業費が1,601 千円/ha より 20%以上削減さ れ、1,276 千円/ha 以下 となった場合 | 2/3 | 850 千円/ha |
上記の達成が困難な場合 | 1/2 | 638 千円/ha | ||
低コスト造林 | 867 千円/ha | 事業費が1,097 千円/ha より 20%以上削減さ れ、867 千円/ha 以下と なった場合 | 2/3 | 578 千円/ha |
上記の達成が困難な場合 | 1/2 | 433 千円/ha | ||
下刈り | 176 千円/ha | 同一施行地における3回までの下刈り | 2/3 | 117 千円/ha |
2齢級以下の林分で行う下刈りに係る標準的な事業費とする。
※間接費相当額及び消費税等相当額を除いた金額で表示している。イ 機械器具の整備
アの実施に必要な機械器具の整備に要する経費とし、次の機械器具の購入又は賃借料、それらの運送料等に係る経費とする。
また、国費充当率は本体事業の国費充当率に準ずることとする。
(ア)苗木運搬用のドローンや架線(滑車等の附属機械器具含む)
(イ)植栽に要するディブルや電動植穴機
(ウ)下刈りに要する機械器具(刈払機を除く)
(エ)施行地管理用のドローン(ソフトウェア等の附属機械器具含む)
標準単価上限 (A) | 国費充当率 (B) | 定額単価上限 (A)×(B) |
1,000 千円 | 2/3 | 666 千円 |
1/2 | 500 千円 |
(オ)その他、造林の低コスト化に必要と知事が認める機械器具
※(B)の国費充当率についてはアによる。ウ 関連条件整備活動
アの実施に必要な関連条件整備活動に要する経費とし、以下の経費とする。また、国費充当率は本体事業の国費充当率に準ずることとする。
(ア)対象森林の調査及び森林所有者の同意取り付け等に要する経費
事業実施主体が再造林に着手する上で直接必要となる技術者給等の経費で、その区分及び内容はⅠの 1 の(1)間伐材生産のアに準ずるものとする。
(イ)長期受委託契約や基金造成等に要する経費
次のa又はbの経費区分及び内容については、(ア)に準ずることとする。 ただし、この支援は1施行地につき1度のみとする。
a 複数年にわたる造林の長期受委託契約の締結について、事業実施主体が森林所有者の同意を取り付けるために要する経費
b 事業実施主体を含む森林・林業関係者等が、再造林経費の拠出を目的とした基金を造成、運営するために要する経費
(ウ)森林作業道の整備
Ⅰの 1 の(2)路網整備・機能強化対策のイ森林作業道に準じて標準単価を算定するものとする。
(エ)鳥獣害防止施設等の整備
標準単価設定通知に準じて標準単価を算定することができるものとする。
工種 | 標準単価上限 (A) | 国費充当率 (B)※ | 定額単価上限 (A)×(B) |
(ア)及び(イ) | 3万7千円/ha | 2/3 | 2万4千6百円/ha |
1/2 | 1万8千5百円/ha | ||
(ウ) | 4千円/m | 2/3 | 2千6百円/m |
1/2 | 2千円/m | ||
(エ) | 上限なし | 2/3 | 標準単価の2/3 |
1/2 | 標準単価の1/2 |
※(B)の国費充当率についてはアによる。
(2)コンテナ苗生産基盤施設等の整備ア コンテナ苗生産基盤施設等
(ア)コンテナ苗生産施設装置等及びコンテナ苗生産機械器具
Ⅰの1の(3)のアに準ずる。
(イ)コンテナ苗生産資材
コンテナ苗の生産に必要な資材の調達に要する経費とし、資材購入費及び資材運搬費とする。
イ コンテナ苗幼苗生産高度化施設等
(ア)幼苗生産施設装置等及び幼苗生産機械器具
Ⅰの1の(3)のアに準ずる。
(イ)幼苗生産資材
コンテナ苗の幼苗の生産に必要な資材の調達に要する経費とし、資材購入費及び資材運搬費とする。
ウ 普通苗生産基盤施設等
(ア)普通苗かん水施設等
Ⅰの1の(3)のアに準ずる。
(3)本対策における利益等排除について
Ⅰの1の(8)に準ずる。
2 森林整備・林業等振興整備交付金附帯事業費
Ⅰの2に準ずる。
3 都道府県附帯事務費
Ⅰの3に準ずる。
4 市町村附帯事務費
Ⅰの4に準ずる。
別紙2
施設費に関する事業計画の作成に当たっての留意事項
1 都道府県知事は、事業計画の作成については、本要領第2の6に定めるもののほか、次によるものとする。
(1)事業計画の作成に当たっては、当該事業実施地域における林業関係団体、当該施設の受益の及ぶ範囲(以下「受益範囲」という。)に係る市町村等の関係行政機関の長、学識経験者等の意見を聴くものとする。
また、当該計画の融資に係る部分については、株式会社日本政策金融公庫
(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。)、独立行政法人農林漁業信用基金及び関係金融機関と緊密に連絡をとり、円滑な融資が行われるよう配慮するものとする。
なお、事業計画承認後には、林業構造改善事業推進資金融通措置要綱(令和
5年3月 30 日付け4林政企第 81 号農林水産事務次官依命通知)に基づき、融資額等を公庫に通知すること。
(2)事業計画の作成に当たっては、次の事項に留意するものとする。
ア 地域関係者の意見を踏まえたものであって、かつ、利用計画、収支計画からみて、事業の実施効果の発現が十分に見込まれるものであること。
特に、木造公共建築物等の整備については、施設利用者数が十分に確保されるなど、モデル性を発揮できるものであること。
イ 適切な出資金の確保や運転資金を含む資金計画、用地の手当の明確化、原価計算の妥当性などの観点から、当該計画が確実に実行されると認められるものであること。
ウ 施設を運営することにより得られる収入をもって当該施設運営に係る支出を賄う施設(以下「収支を伴う施設」という。)については、原則として計画の経営診断を行い、指摘された改善点等を収支計画等に反映させ、当該施設の運営が適切に実行されることが認められるものであること。
エ 過剰と考えられる施設整備を排除し、徹底した事業費の低減が図られるよう、施設整備の事業実施主体と連携を図り作成するものとし、施設ごとの投入費用が、原則として別表5に定める上限事業費の範囲内で、必要と認められるものであること。
オ 地域森林計画、市町村森林整備計画、当該地域に係る国、都道府県又は市町村の土地利用に関する計画等に即したものであること。
2 事業の透明性、客観性を確保し、効率的な事業の執行を図るため、事業計画の樹立等に際しては、「林業・木材産業循環成長対策交付金の事業評価実施要領
(令和5年3月 30 日付け4林政経第 900 号林野庁長官通知)」第4の①に定める事前評価を行うことにより、事業の効果を検証することとする。
別紙3
施設費に関する事業の実施に当たっての留意事項
1 1箇所又は1施設の個々の事業については、単年度で完了することを原則とする。
2 交付金の対象となる事業費は、当該都道府県において使用されている単価及び歩掛りを基準として、当該地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとする。また、施設については当該都道府県において一般的に使用されている仕様を基準とし、規模、構造等についてはそれぞれの目的に合致させるものとし、努めて経費の節減を図ることとする。
なお、補助対象とする建物に係る敷地整備の面積は、建坪面積のおおむね3倍以内とする。
3 1箇所又は1施設の個々の事業の受益戸数は、5戸以上とするが、当該地域又は事業の実情に即し必要と認められる場合及び沖縄県にあっては、3戸以上とする。ただし、木材加工流通施設整備における木材安定取引協定の締結等により地域材を利用する場合、林業経営体が自ら加工流通事業を行う場合及び木材加工流通事業者が自ら素材生産を行う場合並びに木質バイオマス利用促進施設整備における木質バイオマスの安定取引協定等を締結する場合及び地域に賦存する木質バイオマスの総合的利活用に取り組む地域において法人が事業を実施する場合はこの限りではない。
4 自力又は他の助成によって整備に着手した施設を本対策に切り替えて交付金の対象とすることは、認めないものとする。
5 個人施設若しくは目的外使用のおそれのあるもの又は事業効果の少ないものは、施設費の対象としないものとする。
6 施設費の対象とする施設は、原則として、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。
7 施設等の設置に当たっては、原則として木造とする。ただし、法令による制限、コスト、技術面又は施設が必要とする機能の観点から困難な場合にあっては、施設の構造の一部や内装等への木材利用を検討すること。使用する木材は、合法性の確認に当たり、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
(平成 28 年法律第 48 号)」に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の
合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成 18 年2月 15 日)に準拠した「合法伐採木材」であること。
※ 施設の構造の一部とは、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、桁、小屋組み等。内装等への木材利用の検討は、倉庫等の人目に触れない施設を除く。
8 別紙2の1の(2)のウの収支を伴う施設の事業計画の作成については、次のとおりとする。
(1)事業費が 5,000 万円以上のものについては、経営診断を受けるものとする。
(2)事業計画が過大とならないよう、1施設当たりの総事業費は、原則として7億円を上限とする。
ただし、上限を超える必要がある場合にあっては、都道府県知事が林野庁長官にその必要性を協議するものとする。
(3)別紙2の1の(2)のウの収支を伴う施設のうち、木材加工流通施設等の整備において、事業費が5億円以上の新設の事業については、都道府県附帯事務費を活用し、都道府県が地域の既存の木材加工流通施設を含む関係者に対して、当該事業の原木調達等の計画内容を情報提供し、地域の合意形成を確認のうえ、当該事業が個別に定める目標を達成できるよう取り組むこと。
(4)補助残に対する自己資金の割合(事業実施主体の自己資金(事業実施主体として金融機関等に返済の義務がないもの。)/(事業費-交付額(都道府県等による補助を含む。)))は、おおむね 12%以上とする。
(5)補助残に対し融資を受ける場合は、金融機関等から融資が確実であること。
(6)財務状況が健全であること。
9 別紙2の1の(2)のウの収支を伴う施設において生産ラインの増設等、生産量の増加を伴う施設を既施設に追加することは、原則として、既施設の目標年度まで認めないこととする。
ただし、次のいずれにも該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の実施を妨げない。
(1)追加事業実施年度において、目標年度における生産等の目標数値を既におおむね達成していること
(2)需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること
(3)追加事業実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること、又は黒字になることが確実であること
(4)資金の調達が確実であること
10 施設費は、新築、新設又は新品の取得による事業のほか、既存施設及び資材の有効利用等からみて、当該地域又は事業の実情に即し必要があると認められる場合には、増築、改築、併設若しくは合体の事業又は古品古材の利用に係る事業を対象とすることができるものとする。
(1)施設の入替え(既存施設の全部又は一部を廃棄して、新築、新設又は新品の取得を行う事業をいう。以下同じ。)については、次のとおりとする。
ア 既に所有している生産・加工・流通施設の規模又は能力が、おおむね 30%以上増大すると見込まれる場合とする。
イ 対象経費は、事業費から既存施設の処分価格を控除した額とする。
ウ 施設の一部のみを入れ替える場合にあっては、既存施設の耐用年数等を十分考慮して実施するものとする。
(2)増築、改築、併設又は合体の事業については、次のとおりとする。
なお、既存施設の取壊しに係る経費は、施設費の対象としないものとする。ア 増築
増築とは、新たに施設の面積、容積又は延長を増加することを目的として、既存施設に連接して施設の新築又は新設を行うことをいうものとし、増築によって拡大する部分が既存施設と同程度以上の構造及び仕様である場合に限り対象とするものとする。
ただし、既存施設と増築により拡張する部分の受益の態様が異なる場合はこの限りでない。
イ 改築
改築とは、既存施設の全部又は一部を取り壊した後、引き続きこれと用途、規模及び構造が著しく異ならない施設を設置することをいうものとし、
既存施設の資材を活用することができる場合に限り施設費の対象とするものとする。
ウ 併設
併設とは、他種の既存施設に連接して施設を設置することをいうものとし、既存施設の利用上支障がないと認められる場合に限り対象とするものとする。
エ 合体
合体とは、他種の事業と同時に合一して施設を設置すること又は二以上の事業実施主体が同種の事業を同時に合一して施設を設置することをいうものとし、設置しようとする施設の設置目的及び利用が阻害されず、かつ、それぞれの事業の固有の工事費又はそれぞれの事業実施主体が負担する工事費が区分され、共通する工事費が施設の規模、能力又は利用区分に応じて按分することが可能である場合に限り対象とするものとする。
なお、合体により施設整備を実施する場合の施設費の対象となる経費と対象以外の経費の区分は、床面積、容積、施設の構造等を基準として実情に即した方法で行い、実施設計書において明らかにしておくものとする。また、実施設計費及び工事雑費はそれぞれの事業費の割合に応じて按分するものとする。
(3)使用する古品古材は、新品新資材と同程度の耐用を有するものとし、購入価格は、適正に評価され、かつ、新品新資材の価格を下回るものとする。
11 以下の場合については、施設費の対象とすることは認めないものとする。
(1)整備を予定している施設の規模等が、計画を達成する手段としては、過大であるもの。
(2)新技術を導入する場合であって、現地での事業効果の発現が十分に明らかでないもの。
(3)木材加工施設等の収支を伴う施設について、施設規模に見合った地域材等の原料調達、製品販路の確保等の方策が明確となっていないもの。
別表1
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
事業種目 | 工種又は施設区分① | 工種又は施設区分② | 工種又は施設区分③ | 工種又は施設区分 ④ | 呼称単位 | |
A | B | |||||
01間伐材生産 | 間伐材生産 | 不用木の除去(侵入竹を含 | 箇所 | ha | ||
む。)、不良木の淘汰(育 | ||||||
成しようとする樹木の一部 | ||||||
を伐採することにより本数 | ||||||
密度の調整、残存木の生長 | ||||||
促進等を図ることをい | ||||||
う。)、支障木やあばれ木 | ||||||
等の伐倒、造材、集材、搬 | ||||||
出・集積及び積込、その他 | ||||||
附帯施設整備 | ||||||
関連条件整備活動 | 対象森林の調査 | 箇所 | ha | |||
森林所有者の同意取付け | 箇所 | ha | ||||
森林作業道の整備 | 路線 | m | ||||
鳥獣害防止施設 | 式 | |||||
その他 | ※具体名 | - | ||||
02路網整備・機能強化 | 林業専用道 ( 規 格 相 当 ) の整備 | 林業専用道(規格相当)の整備(A区分) 林業専用道(規格相当)の整備(B区分) 林業専用道(規格相当)の整備(C区分) | m m m | |||
補強 | 箇所 | |||||
点検診断 | 箇所 | |||||
森林作業道の整備 | 森林作業道の整備 | m | ||||
補強 | 箇所 | |||||
林道等の機能強化 | 機能強化(単独型) | 箇所 | ||||
機能強化(一体型) | 箇所 | |||||
森林作業道の機能強化 | 箇所 | |||||
林業専用道(規格相当)の復旧 | 箇所 | |||||
高性能林業機械等の整備のうち 03林業機械作業システム整備 | 林業機械導入 【造林保育型】 | 高性能林業機械等 | 下刈り作業車 林業用資材運搬ドローンその他 | ※具体名 | 台台 - | |
広域利用林業機械 | 下刈り作業車 林業用資材運搬ドローンその他 | ※具体名 | 台台 - | |||
単独・広域併用機械 | 下刈り作業車 林業用資材運搬ドローンその他 | ※具体名 | 台台 - | |||
林業機械導入 【素材生産型】 | 高性能林業機械等 | ハーベスタ ロングリーチハーベスタ IoT ハーベスタ フェラーバンチャ フェリングヘッド付きフォーク収納型グラッ | 台台台台台 |
プルバケットプロセッサ タワーヤーダ スイングヤーダグラップルソー フォーク収納型グラップルバケット ロングリーチグラップルフォワーダ 架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム 林業用四輪駆動ダンプトラック 搬器 集材機 機械保管倉庫その他 | ※具体名 | 棟 | 台台台台台 台台式 台 台台 ㎡ - | ||
広域利用林業機械 | ハーベスタ ロングリーチハーベスタ IoT ハーベスタ フェラーバンチャ フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット プロセッサ タワーヤーダ スイングヤーダグラップルソー フォーク収納型グラップルバケット ロングリーチグラップルフォワーダ 架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム 林業用四輪駆動ダンプトラック 搬器 集材機 機械保管倉庫その他 | ※具体名 | 棟 | 台台台台台 台台台台台 台台式 台 台台 ㎡ - | |
単独・広域併用機械 | ハーベスタ ロングリーチハーベスタ IoT ハーベスタ フェラーバンチャ フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット プロセッサ タワーヤーダ スイングヤーダグラップルソー フォーク収納型グラップルバケット ロングリーチグラップルフォワーダ 架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム 林業用四輪駆動ダンプトラック 搬器 集材機 | 台台台台台 台台台台台 台台式 台 台台 |
機械保管倉庫その他 | ※具体名 | 棟 | ㎡ - | |||
高性能林業機械等の整備のうち 04 効率化施設整備 | 効率化作業基地整備 | 作業ポイント | 箇所 | ㎡ | ||
林業生産施設 | 林業生産施設装置 | 剥皮施設焼却炉 山元貯木場管理棟 山元貯木場整備新設山元貯木場増設 山元貯木場改良・舗装その他 | ※具体名 | 棟箇所箇所箇所 | 式基 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ - | |
高性能林業機械等の整備のうち 05活動拠点施設整備 | 林業情報処理施設 | 情報処理機械施設 | 森林GISその他 | ※具体名 | 式 - | |
木材加工流通施設等の整備のうち 06木材加工流通施設整備 | 木材処理加工施設 | 木材製材施設装置 | 帯鋸盤丸鋸盤 鋸仕上機械選別機 チッパー チップ吹上装置集じん装置 木材乾燥機 防虫・防腐施設焼却炉 剥皮施設 作業用建物 製品保管倉庫管理棟 貯木場整備新設貯木場増設 貯木場改良・舗装リングバーカ ツインバンドソーギャングリッパー 上記 機 械装 置 で省 人 化・省力化(以下「省力化等」という。)に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 棟 棟 箇所箇所箇所 | 台台台台台式式基式基式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡台台台 - - |
集成材加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 木工鋸盤かんな盤 木工フライス盤ほぞ取り盤 木工せん孔盤木工旋盤 サンダー 木工工具研削盤ジョインター 接着機械 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台台台台台台台台台台 - - | |||
合・単板加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 単板製造機械単板乾燥装置調板機械 接着機械 合板仕上・処理機械ロータリーレース | 式式式式式台 |
ドライヤー 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台 - - | ||
プレカット加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 柱加工機 横架材加工機仕口加工機 クロスカットソー加工盤反転装置 角のみ盤 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台台台台台台 - - | |
チップ加工施設装置 | 選別機 剥皮施設チッパー チップ吹上装置集じん装置 チップスクリーン研磨機 作業用建物 チップサイロ管理棟 貯木場整備新設 貯木場整備増設 貯木場改良・舗装 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 棟 棟 箇所箇所箇所 | 台式台式式台台 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ - - |
大径材製材施設装置 | 帯鋸盤丸鋸盤 鋸仕上機械選別機 チッパー チップ吹上装置集じん装置 木材乾燥機 防虫・防腐施設焼却炉 剥皮施設 作業用建物 製品保管倉庫管理棟 貯木場整備新設貯木場増設 貯木場改良・舗装リングバーカ ツインバンドソーギャングリッパー 上記 機 械装 置 で省 人 化・省力化(以下「省力化等」という。)に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 棟 棟 箇所箇所箇所 | 台台台台台式式基式基式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡台台台 - - |
木材加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 木工鋸盤かんな盤 木工フライス盤ほぞ取り盤 木工せん孔盤 | 台台台台台 |
サンダー 丸棒加工機 木工工具研削盤ジョインター 接着機械 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台台台台台 - - | ||
木材材質高度化施設装置 | 木材乾燥機 防虫・防腐施設作業用建物 製品保管倉庫管理棟 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟棟棟 | 基式 ㎡ ㎡ ㎡ - - |
丸棒加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 丸棒加工機 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台 - - | |
杭加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 杭加工機結束機 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台台 - - | |
木材処理加工用機械 | ログローダ フォークリフトクレーン ホイールクレーン機械保管倉庫 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 | 台台台台 ㎡ - - |
品質向上・物流拠点施設装置 | 木材乾燥機 木質資源利用ボイラー施設 木質バイオマス発電施設(注2) モルダー グレーディングマシン含水率計(設置型) マーキング装置 自動製品選別装置作業用建物 管理棟 製品保管・配送施設 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟棟棟 | 基式 式台台台台台 ㎡ ㎡ ㎡ - - |
新しい木材活用のための加工供給施設装置 | グレーディングマシン含水率計 モルダー マーキング装置 木材強度性能等計測装置自動製品選別装置 木材注薬等処理施設木材乾燥機 | 台台台台式台式基 |
木質資源利用ボイラー施設 作業用建物 製品保管・配送施設管理棟 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟棟棟 | 式 ㎡ ㎡ ㎡ - - | |||
直交集成板加工施設装置 | ( 注) 木材製材施設装置のほか 木工鋸盤かんな盤 木工フライス盤ほぞ取り盤 木工せん孔盤木工旋盤 サンダー 木工工具研削盤ジョインター 接着機械 プレス 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 台台台台台台台台台台台 - - | |||
木 材集 出 荷販 売施設 | 木材集出荷販売施設装置 | 剥皮施設焼却炉 選別機 結束機 販売用建物管理棟 配送センター 電算処理施設 展示販売用建物貯木場整備新設貯木場増設 貯木場改良・舗装 チップヤード整備新設チップヤード増設 チップヤード改良・舗装上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟棟棟 棟箇所箇所箇所箇所箇所箇所 | 式基台台 ㎡ ㎡ ㎡式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ - - | |
木材集出荷用機械 | 原木輸送用トラックログローダ フォークリフト ホイールクレーン グラップルクレーンショベルローダ 機械保管倉庫 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 | 台台台台台台 ㎡ - - | ||
木材加工流通施設等の整備のうち 07森林バイオマス等活用施設整備 | 森林バイオマス再利用促進施設 | 森林バイオマス加工施設装置 | 帯鋸盤丸鋸盤 鋸仕上機械選別機 チッパー チップ吹上装置集じん装置 木材乾燥機 防虫・防腐施設焼却炉 剥皮施設 | 台台台台台式式基式基式 |
作業用建物 製品保管倉庫管理棟 貯木場整備新設貯木場増設 貯木場改良・舗装木材等成分抽出機凝縮機 冷却機 成型施設 計量・梱包装置原料貯蔵庫 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 棟 棟 箇所箇所箇所 棟 | ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡式式台式台 ㎡ - - | |||
森林資源再処理施設装置 | ( 注) 森林バイオマス加工施設装置のほか 炭化施設 オガ粉製造施設 有機質肥料生産施設 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 式式式 - - | |||
森林バイオマス再利用促進用機械 | ログローダ フォークリフトクレーン ホイールクレーン機械保管倉庫 上記機械装置で省力化等に資するもの その他 | ※具体名 ※具体名 | 棟 | 台台台台 ㎡ - - | ||
木質エネルギー等利用促進施設 | 木質エネルギー等利用促進施設装置 | (注) 森林バイオマス加工施設装置のほか 木質バイオマス発電施設(注2) 木質資源利用ボイラー施設 木質燃料製造施設 小規模水力発電施設その他 | ※具体名 | 式 式式式 - | ||
木質エネルギー等利用促進用機械 | ログローダ フォークリフトクレーン ホイールクレーン機械保管倉庫 その他 | ※具体名 | 棟 | 台台台台 ㎡ - | ||
木質バイオマス利用促進施設の整備のうち 08 未利用間伐材等活用機材整備 | 未利用間伐材等活用機材 | 未利用間伐材等活用機械 | 移動式木材破砕機移動式チッパー 結束機 移動式植繊機 輸送用コンテナグラップル 機械保管倉庫その他 | ※具体名 | 棟 | 台台台台台台 ㎡ - |
木質バイオマス利用促進施設の整備のうち 09木質バイオマス供給施設整備 | 木質バイオマス供給施設(注1) | 木質バイオマス供給施設装置 | 剥皮施設 異物除去機磁選機 木質チップ選別機ハンマーミル チッパー チップサイロ | 棟 | 式台台台台台 ㎡ |
燃料乾燥施設燃料投入施設 木質燃料製造施設計量・梱包装置 熱供給配管 木材成分抽出利用施設丸鋸盤 チップ吹上装置原料貯蔵庫 乾燥機 選別機 接着装置切断機 成型施設サンダー 集じん装置 作業用建物 製品保管倉庫管理棟 貯木場その他 | ※具体名 | 棟 棟棟 棟 箇所 | 式式式台式式台式 ㎡台台台台式台式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ - | |||
木質バイオマスエネルギー供給用機械 | 燃料配送車ログローダ フォークリフトクレーン ホイルクレーン機械保管倉庫 その他 | ※具体名 | 棟 | 台台台台台 ㎡ - | ||
木質バイオマス利用促進施設の整備のうち 10 木質バイオマスエネルギー利用施設整備 | 木質バイオマスエネルギー利用施設 | 木質バイオマスエネルギー利用施設装置 | 燃料貯蔵庫 燃料投入施設 木質資源利用ボイラー木質バイオマス発電施設(注2) ペレットストーブ薪ストーブ 受電施設 吸収冷凍機熱交換器 熱利用配管管理棟 作業用建物その他 | ※具体名 | 棟 棟棟 | ㎡式台 式台台式式式式 ㎡ ㎡ - |
特用林産振興施設等の整備 11特用林産物活用施設等整備 | 特用林産物生産基盤整備 | 特用樹林造成 | 新植 改良 補植 保育 その他 | ※具体名 | ha ha ha ha - | |
山菜・薬草等造成 | 発生環境整備栽培地造成 その他 | ※具体名 | ha ㎡ - | |||
作業道等整備 | 作業道開設作業道改良モノレールその他 | ※具体名 | 路線路線基 | m 箇所・m m - | ||
ほだ場等造成 | ほだ場造成給排水施設その他 | ※具体名 | 箇所 | ㎡式 - | ||
特 用林 産 物生 産施設 | 特用林産物生産施設装置 | 選別機浸水槽 人工ほだ場 | 箇所 | 台基 ㎡ |
フレーム加温機 乾燥機 冷蔵施設給水施設 懸垂式栽培装置植菌機 チッパー かくはん機ボイラー 殺菌装置 菌床製造装置充てん機 接種機 菌掻機 包装機 炭化施設 製品保管倉庫作業用建物 培養用建物 発生用建物 資材保管倉庫焼却炉 育苗施設切断機 竹割機 結束機 竹粉製造機爆砕装置 乾燥施設 その他 | ※具体名 | 棟 棟棟棟棟棟 棟 | ㎡台台式式式台台台台式式台台台台式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡基 ㎡台台台台式式 - | ||
特用林産物生産用機械 | 林内作業車 フォークリフト ホイールローダーモノレール 生鮮物運搬車機械保管倉庫その他 | ※具体名 | 基棟 | 台台台 m台 ㎡ - | |
特用林産物加工流通施設 | 特用林産物加工・貯蔵施設装置 | 選別機包装機乾燥機 スライサーボイラー 殺菌装置 特用林産物加工用機器自動昇降機 給水施設 冷蔵施設 作業用建物 製品保管倉庫資材保管倉庫乾燥用建物 管理棟 帯鋸盤丸鋸盤 鋸仕上機械チッパー チップ吹上装置集じん装置 焼却炉 乾燥施設木工鋸盤かんな盤 木工フライス盤 | 棟棟棟棟棟 | 台台台台台式式台式式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡台台台台式式基式台台台 |
ほぞ取り盤 木工せん孔盤サンダー 木工工具研削盤ジョインター 接着装置 切断機竹割盤結束機 竹粉製造機成型施設 有機肥料生産施設爆砕装置 その他 | ※具体名 | 台台台台台台台台台台式式式 - | ||||
特用林産物集出荷・販売施設装置 | 乾燥機 包装機 冷蔵施設 販売用建物 製品保管倉庫資材保管倉庫管理棟 電算処理施設 展示販売用建物その他 | ※具体名 | 棟棟棟棟 棟 | 台台式 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡式 ㎡ - | ||
特用林産物加工流通用機械 | フォークリフト生鮮物輸送車 機械保管倉庫 その他 | ※具体名 | 棟 | 台台 ㎡ - | ||
廃菌床等活用施設 | 廃菌床等活用施設装置 | 作業用建物 製品保管倉庫管理用建物 発酵・醸成槽送風装置 資材保管倉庫袋詰機 その他 | ※具体名 | 棟棟棟基 棟 | ㎡ ㎡ ㎡ ㎡基 ㎡基 - | |
廃菌床等活用機械 | フォークリフト ホイールローダー機械保管倉庫 その他 | ※具体名 | 棟 | 台台 ㎡ - | ||
特用林産物獣害対策施設 | 特用林産物防護施設装置 | 防護柵 防護用爆音装置その他 | ※具体名 | m式 - | ||
木造公共建築物等の整備 12木造公共施設整備 | 公共施設 | 木造公共施設木質内装 木製外構施設附帯施設 | 棟基 | ㎡ ㎡ |
注1:出力1万㎾以上の発電施設への供給を主な目的とする施設を除く。
注2:「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の対象となる発電施設本体を除く。
Ⅱ 再造林低コスト化促進対策
事業種目 | 工種又は施設区分① | 工種又は施設区分② | 工種又は施設区分③ | 工種又は施設区分 ④ | 呼称単位 | |
A | B | |||||
01低コスト再造林対策 | 低コスト造林の支援 | 一貫作業システム低コスト造林 下刈り | 箇所 | ha | ||
機械器具の整備 | 機械器具の購入・賃借 ・運送料その他 | ※具体名 | 式 - | |||
関連条件整備活動 | 対象森林の調査 森林所有者の同意取付け 再造林推進に向けた長期受委託契約や基金造成等の事務経費等 森林作業道の整備鳥獣害防止施設 その他 | ※具体名 | 箇所箇所 路線 | ha ha 式 m式 - | ||
02コンテナ苗生産基盤施設等整備 | コンテナ苗生産基盤施設等 | コンテナ苗生産施設装置等 | 育苗施設収納台 散水装置 散水タンク苗木保冷庫その他 | ※具体名 | 棟 棟 | ㎡台式台 ㎡ - |
コンテナ苗生産機械器具 | 培土攪拌機培土圧入機苗抜取機 抜取機移動台車種子選別機 その他 | ※具体名 | 台台台台台 - | |||
コンテナ苗生産資材 | コンテナ容器培地 肥料 その他 | ※具体名 | 個 L L - | |||
コンテナ苗幼苗生産高度化施設等 | 幼苗生産施設装置等 | 幼苗育成施設収納台 散水装置 散水タンク環境制御室その他 | ※具体名 | 棟 棟 | ㎡台式台 ㎡ - | |
幼苗生産機械器具 | 培土攪拌機種子選別機播種機 その他 | ※具体名 | 台台台 - | |||
幼苗生産資材 | 幼苗育成容器培地 その他 | ※具体名 | 個 L - | |||
普通苗生産基盤施設等整備 | 普通苗かん水施設等 | 散水装置 散水タンクその他 | ※具体名 | 式台 - |
別表2
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
1 森林整備・林業等振興整備交付金種目別基準
<間伐材生産>
1 間伐材生産
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化 事業概要 : 森林整備の効率的かつ円滑な実施メニュー : 間伐材生産
事業種目 : 01 間伐材生産
※収支を伴う施設は該当なし
(1)採択基準
① 「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成 30 年2月1日付け 29 林整整第 713 号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域(以下「生産基盤強化区域」という。)又は市町村森林整備計画に定める特に効率的な施業が可能な森林の区域(以下「効率的施業区域」という。)内において実施すること。
② 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 11 条に規定する森林経営計画対象森林において本事業を実施する場合は、当該計画に基づいて行うこと。
③ 森林経営計画が作成されていない森林で本事業を実施しようとする場合は、事業実施前又は事業実施後において、当該森林を森林経営計画の対象森林とするよう努めること。
④ 1施行地は、0.1ha 以上とする。なお、1施行地とは、原則として接続する区域とし、事業実施主体が本事業を申請する際の最低単位とすることができる。
⑤ 事業実施面積の過半から搬出すること。
⑥ 育成しようとする樹木の立木本数の 20%(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合、又は施業体系から 20%未満とすることが適切であると判断される場合は 10%)以上を伐採すること。
⑦ 市町村森林整備計画に定められた間伐の基準に留意すること。
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⑧ 過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業による間伐等を実施していないこと。ただし、直近の間伐等の伐採率が、10%以上 20%未満である場合や、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合であって、二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に間伐等が実施された森林であっても実施することができる。
(2)細則
① その他附帯施設整備は、間伐材生産と一体的に実施する林内作業場、土場、資機材置場、一時使用に供する集材路の整備、作業上必要な灌木や枝葉の除去等とする。
② 関連条件整備活動は、間伐材生産と一体的に実施することとし、造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適正維持を図るための客土、整地、耕うん、植栽、播種、施肥、雑草木の除去等、間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等の整備を含む。
③ 関連条件整備活動の森林作業道の整備について、研修受講者の活用については2の(2)の①のウ、台帳の作成及び管理については2の(2)の②のエにそれぞれ準ずる。
④ 鳥獣害防止施設のうち防護柵については、簡易な工作物とする。なお、保護すべき施行地が小規模・分散している場合は、複数の施行地を含む森林を対象とすることができることとする。
⑤ 本事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、事業実施箇所を森林以外の用途に転用(事業実施箇所を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該事業実施箇所が森林以外の用途に転用される場合を含む。)する行為又は事業実施箇所の地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ都道府県知事にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
⑥ 交付申請について
ア 事業実施主体が都道府県知事に行う交付申請については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(2)のイの規定を準用する。
イ 事業実施主体からの委任を受けて本事業の補助金の交付申請又は受領を行う者への都道府県知事の指導については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(4)の規定を準用する。また、事業実施主体が受託により事業を実施する場合の取扱いについては、同運用6の(8)の規定を準用する。
ウ 事業実施主体は、交付申請にあたり、要綱別記様式第 11 号に準ずる誓約書を提出しなければならない。
⑦ 補助金の算定について
ア 本事業の補助金の額は、事業完了後に、都道府県知事の定める定額の単価と事業の実行に要した経費(以下「実行経費」という。)を比較し、いずれか低い金額をもって補助金の額とする。なお、関連条件整備活動の実行経費は、間伐材生産の実行経費とは別に算出しなければならない。
イ 本事業と他の国庫補助事業等の伐採等を一体的に実施する場合であって、施行地別の経費が明確に区分し難い場合は、伐倒作業に要した経費は施業面積により、搬出作業に要した経費は搬出材積により按分して算出し、これらを合算した金額をもって本事業の実行経費とすることができる。
ウ 森林所有者が、自己所有森林において、自らが従事して本事業を実施する場合の取扱いは、以下のとおりとする。
(ア)森林所有者自らが間伐材生産に従事した作業日数分の人件費については、作業日誌等により本事業に従事した日数及びその内容が確認できる場合に限り、事業実施年度に該当する都道府県別の「公共工事設計労務単価」を上限として算出した経費を、実行経費に含めることができる。
(イ)雇用労働力により事業を実施した場合の現場監督費については、森林所有者自らが作業を行わずに現場監督のみを行った日数に係る経費を実行経費に加算することができる。
(ウ)本事業の実施に当たり対象森林の調査を行う場合は、別途、関連条件整備活動を活用することができる。エ 補助対象面積については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(5)のアの規定を準用する。
⑧ 竣工検査の方法等については、「森林環境保全整備事業実施要領」の第5の2のほか林野庁整備課長が別に定める造林補助事業の竣工検査内規例を準用する。
⑨ 以上のほか、細部の手続、様式等については、本事業の目的及び趣旨に基づき都道府県知事が定めるものとする。
<路網整備・機能強化>
2 路網整備・機能強化
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 森林整備の効率的かつ円滑な実施及び木材の安定供給を図るために必要な路網の整備を実施するとともに、自然災害の激甚化、木材生産量の増加等を踏まえ、路網の機能強化や復旧を実施メニュー : 路網整備・機能強化
事業種目 : 02 路網整備・機能強化
事業内容 | 工 種 | ※ | 事業実施主体 | 備 考 | |
林業専用道 (規格相当)の整備 | 作設、補強、点検診断、調査設計、現場技術業務委託費、その他、関連条件整備活動(林業専用道(規格相当)の整備と一体的に実施) | 都道府県、市町村、森林整備法人等、選定経営体 | 交付率については、定額(林野庁長官が別に定める基準に基づき都道府県知事が定めるものとする。) | ||
森林作業道の整備 | 作設、補強、その他、関連条件整備活動(森林作業道の整備と一体的に実施) | ||||
林道等の機能強化 | 機能強化 (単独型) | 橋りょう改良、局部改良、雪害対策、ずい道改良、幅員拡張、のり面保全、交通安全施設、舗装及び路面工、調査設計、現場技術業務委託費、その他、関連条件整備 活動(機能強化(単独型)と一体的に実施) | 交付率については、1/2以内 | ||
防護施設、交通安全施設、調査設計、現場技術業務委託費、その他、関連条件整備活動(機能強化(一体型)と一体的に実施) | - | ||||
機能強化 (一体型) | |||||
森林作業道の機能強化 | 切土、盛土、簡易構造物の設置、排水施設の設置、その他、関連条件整備活動(森林作業道の機能強化と一体的に実施) | ||||
林業専用道 (規格相当)の復旧 | 路体、法面、擁壁、排水施設、附帯施設等の復旧、調査設計、現場技術業務委託費、その他、関連条件整備活動(林業専用道(規格相当)の復旧と一体的に実施) |
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※ 収支を伴う施設
(1)採択基準
① 林業専用道(規格相当)の整備、森林作業道の整備
生産基盤強化区域又は効率的施業区域に全部又は一部が含まれる路線おいて行われるものであり、かつ、選定経営体による間伐、人工造林等が計画されていること。ただし、点検診断においては、生産基盤強化区域又は効率的施業区域内の林業生産基盤整備道等を通過し、木材の輸送経路となっている生産基盤強化区域及び効率的施業区域外の林道施設も対象とする。
② 林業専用道(規格相当)の整備
ア 都道府県知事が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満たすことが難しい場合には、都道府県知事が新たな基準を定め林野庁長官に協議すること。イ 建設事業体の参入機会を設ける観点から、本体工事については外部に発注すること。
ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外部に発注することができない場合や、外部に発注しないことにより事業執行の迅速化や効率化に大きな効果が見込まれる場合等の例外的な場合を除く。
③ 林道等の機能強化
ア 選定経営体による間伐、人工造林等が計画されている生産基盤強化区域若しくは効率的施業区域の区域内に設置されている又は生産基盤強化区域若しくは効率的施業区域と製材工場等を結ぶ既設の林道、林業専用道、林業専用道(規格相当)及び本事業で開設する林業専用道(規格相当)を対象とする。
イ 工事の発注については(1)の②のイに準ずる。
ウ 林道、林業専用道については、地域森林計画に記載されているものを対象とする。
エ 林野庁インフラ長寿命化計画に係る個別施設計画に位置づけられた長寿命化対象施設は対象外とする。
オ 林業専用道、林業専用道(規格相当)については、都道府県知事が定める林業専用道の作設に関する指針等の基準を満たすものを対象とする。カ 機能強化(単独型)の改良効果指数は 0.9 以上であることとする。
キ 機能強化(単独型)の利用区域内森林面積等
(ア)林道については、利用区域内森林面積が 50ha(振興山村又は過疎地域にあっては、30ha)以上であることとする。
(イ)林業専用道については、利用区域内森林面積及び直接の対象となる森林の面積が 10ha 以上であることとする。ク 機能強化(単独型)の事業費
(ア)林道
a 1箇所につき(舗装以外)・・・・40 万円以上 900 万円未満 b 1路線につき(舗装)・・・・・・40 万円以上 2,400 万円未満
(イ)林業専用道、林業専用道(規格相当)
a 1箇所につき(舗装以外)・・・・40 万円以上 200 万円未満
b 1路線につき(舗装)・・・・・・40 万円以上 200 万円未満
④ 森林作業道の機能強化
ア 選定経営体による間伐、人工造林等が計画されている生産基盤強化区域又は効率的施業区域に全部又は一部が含まれる既設森林作業道を対象とする。イ 1箇所の事業費(路線の効用の発揮上、一体的に施行することが必要な同一路線内の事業費をいう。)は、おおむね 20 万円以上とする。
⑤ 林業専用道(規格相当)の復旧
ア 林業専用道(規格相当)として適切に管理されていることが台帳で確認できる路線であって、事業実施年度を含む過去3か年以内に、降雨、暴風、こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により生ずる災害によって被災したと認められるものを対象とする。なお、降雨、こう水、暴風により生じた災害のうち、次に該当するものは対象外とする。
(ア)降雨による災害にあっては、被災当時における最大 24 時間雨量が 80 ミリメートル未満であった場合(最大 24 時間雨量が 80 ミリメートル未満であっても、連続降雨雨量若しくは時間雨量が大であった場合又は上流地域の異常降雨による河川等のこう水若しくは増水によって生じた場合を除く。)に生じた災害。
(イ)河川の出水による災害にあっては、被災当時における被災施設の所在箇所の水位が警戒水位(警戒水位の定めがない場合は川岸高(低水位から天端までの高さをいう。)の5割程度の水位とする。)未満の場合(流木、流氷、転石、河状の変化等が被災の原因となった場合若しくは河床の低下等河状の変動により警戒水位が不適当な場合又は融雪出水のように比較的長期にわたる場合を除く。)に生じた災害。
(ウ)暴風による災害にあっては、最大風速が 15 メートル未満であった場合に生じた災害。
イ 生産基盤強化区域又は効率的施業区域に全部又は一部が含まれる林業専用道(規格相当)を対象とする。ウ 工事の発注については(1)の②のイに準ずる。
エ 都道府県知事が定める林業専用道の作設に関する指針等の基準を満たすものを対象とする。なお、都道府県知事が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満たすことが難しい場合には、都道府県知事が新たな基準を定め林野庁長官に協議すること。
オ 1箇所の事業費は、40 万円以上とする。
(2)細則
① 林業専用道(規格相当)の整備ア 事業の実施について
(ア)設計・技術審査会の設置
a 林業専用道(規格相当)の整備を推進するため、都道府県に設計・技術審査会(以下「審査会」という。)を設置することとし、その設置状況を林野庁長官へ報告すること。 b 審査会の構成員には、林道規程、林業専用道作設指針等に精通した技術者など、専門的な知見を有する者を含めること。
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c 審査会は、事業実施主体が自ら工事を実施する場合等について、その理由、技術的な適正性及び必要となる措置等について検討し、都道府県知事へ報告する等の事務を行うこと。
d 審査会は、施工予定路線ごとの平均横断地山傾斜が適切に算出されているかを確認し、A、B、C ごとの傾斜区分に仕分けを行い都道府県知事へ報告することとし、予定路線の傾斜区分に変更が生じた場合は、その理由、技術的な適正性について検討し、都道府県知事へ報告すること。また、機能強化(一体型)を実施する場合は、施工予定箇所に機能強化を実施するにあたって、その適正性を確認し、その結果を都道府県知事へ報告すること。
(イ)調査設計及び施工管理については以下によること。
a 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。
b (1)の②のアにより、都道府県知事が地域の実情に応じた規格・構造や測量・調査・設計等について、林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は、必要な技術基準及び仕様書を定める等、適切に調査設計及び施工管理が行えるようにすること。
c (1)の②のイのただし書きにより、事業実施主体が自ら工事を実施する場合の調査設計、施工管理及び事業費の積算については、「林業専用道(規格相当)の作設を事業実施主体が自ら実施する場合の事業費の積算及び施工管理等について」(平成 26 年2月7日付け 25 林整整第 1196 号林野庁森林整備部整備課長通知)及び本要領別紙1に定めるところにより行うこと。
また、事業実施主体は、林業専用道の作設等の土木建設工事の実績や建設業の許可、工事の実行体制(建設機械運転、施工管理の有資格者の配置等)など、技術的な適正性について審査会の承認を得ること。審査会は、承認をした場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事へ報告すること。
(ウ)工事完成検査
a 検査の方法等については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。 b (1)の②のアにより、都道府県知事が林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は別に検査要領を定め、適切に工事完了検査を行うこと。
(エ)関連条件整備活動については、林業専用道(規格相当)の整備と一体的に実施すること。
(オ)点検診断を行った場合は、個別施設計画の作成等に努めること。
(カ)交付申請
事業実施主体は、交付申請にあたり、要綱別記様式第 11 号に準ずる誓約書を提出しなければならない。イ チェックリストについて
(ア)事業実施主体は、林業専用道(規格相当)の作設に当たり「林業専用道の作設に関するチェックリスト例の送付について(平成 23 年4月6日付け 23 林整整第5号林野庁森林整備部整備課長通知)」において示すチェックリストにより内容を確認すること。
(イ)都道府県は、事業関係者間でチェックリストを活用した取組が図られるよう働きかけること。ウ 研修等受講者の活用について
林業専用道(規格相当)の作設に当たっては、丈夫で簡易な路網整備の着実な推進を図っていく観点から、可能な限り路網整備に係る人材研修等の受講者の積極的な活用を図ること。エ 台帳の作成及び管理について
(ア)林業専用道(規格相当)を作設した事業実施主体は、適切に林業専用道(規格相当)の管理を行うことができるよう、位置図及び平面図を備えた台帳を作成し保存すること。また、都道府県知事からの求めに応じ、これをいつでも提示できるよう、管理すること。
(イ)事業実施主体は、作設した林業専用道(規格相当)について市町村と情報の共有を行い、市町村は、市町村森林整備計画概要図に反映させるとともに参考資料として林業専用道(規格相当)の作設年度及び位置番号(以下「作設年度等」という。)を付した平面図を保存し、広く情報の提供を行うこと。
(ウ)都道府県知事は、作設された林業専用道(規格相当)が管理者により適切に管理されるよう、実態把握や周知等の取組を行うよう努めること。
② 森林作業道の整備
ア 事業の実施について
(ア)間伐、人工造林等を実施する箇所までの到達路網を作設する場合であること。ただし、事業を効率的に実施するために必要な場合は、一体的に実施する間伐、人工造林等の施業に一定期間先行して実施することができるものとする。なお、「一定期間」とは2年とし、この期間内に施業を行うことを原則とする。なお、この期間内に施業が行なわれなかった場合は、その事由を明らかにするものとする。
(イ)関連条件整備活動については、森林作業道の整備と一体的に実施することとする。
(ウ)交付申請
(2)の①のアの(カ)に準ずる。イ 研修等受講者の活用について
(2)の①のウに準ずる。ウ 竣工検査について
検査の方法等については、森林環境保全整備事業実施要領の第5の2のほか林野庁整備課長が別に定める造林補助事業竣工検査内規例を準用する。エ 台帳の作成及び管理について
(ア)森林作業道の台帳の作成及び管理については、(2)の①のエの(ア)に準ずる。
(イ)事業実施主体は、作設した森林作業道について市町村と情報の共有を行い、市町村は市町村森林整備計画概要図の参考資料として、作設年度等を付した平面図を保存し、市町村における路網資料として活用すること。
なお、市町村は、平面図を参考に市町村森林整備計画概要図に作設年度等を付記すること。
③ 機能強化(単独型) ア 事業の実施について
(ア)審査会の設置
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a 路網の機能強化を推進するため、都道府県に審査会を設置することとし、その設置状況を林野庁長官へ報告すること。 b 審査会の構成員には、林道規程、林業専用道作設指針等に精通した技術者など、専門的な知見を有する者を含めること。
c 審査会は、事業実施主体が自ら工事を実施する場合等について、その理由、技術的な適正性及び必要となる措置等について検討し、都道府県知事へ報告する等の事務を行うこと。 d 審査会は、施工予定箇所に機能強化を実施するにあたって、その適正性を確認し、その結果を都道府県知事へ報告すること。
(イ)調査設計及び施工管理については以下によること。
a 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。
b (1)の②のアにより、都道府県知事が地域の実情に応じた規格・構造や測量・調査・設計等について、林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は、必要な技術基準及び仕様書を定める等、適切に調査設計及び施工管理が行えるようにすること。
c (1)の②のイのただし書きにより、事業実施主体が自ら工事を実施する場合の調査設計、施工管理及び事業費の積算については、「林業専用道(規格相当)の作設を事業実施主体が自ら実施する場合の事業費の積算及び施工管理等について」(平成 26 年2月7日付け 25 林整整第 1196 号林野庁森林整備部整備課長通知)及び本要領別紙1に定めるところにより行うこと。
また、事業実施主体は、林道等の作設等の土木建設工事の実績や建設業の許可、工事の実行体制(建設機械運転、施工管理の有資格者の配置等)など、技術的な適正性について審査会の承認を得ること。審査会は、承認をした場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事へ報告すること。
(ウ)工事完成検査
a 検査の方法等については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。 b (1)の②のアにより、都道府県知事が林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は別に検査要領を定め、適切に工事完了検査を行うこと。
(エ)関連条件整備活動については、機能強化(単独型)と一体的に実施すること。
(オ)交付申請
(2)の①のアの(カ)に準ずる。イ 工種について
(ア)橋りょう改良
架設後5年以上を経過した橋りょうで、その機能が喪失しているもの若しくは著しく低下していると認められるものを永久構造の橋りょう(必要最小限度の取付道路を含む。)に架け替える工事又は当該橋りょうを架け替えることが著しく困難若しくは不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を新設する工事及び橋りょうを塗装する工事。
(イ)局部改良
現行の林道規程に定める勾配又は曲線半径の制限を超える箇所等の勾配又は曲線を修正する工事、待避所(車廻しを含む。)、林業作業用施設、排水施設、防護施設又は路側施設を新設又は修正する工事及び路床、路盤の構造を修正する工事。
a 勾配修正
開設後5年以上を経過した林道、林業専用道、林業専用道(規格相当)(以下林道等という。)について、林道規程に定める制限を超える勾配箇所の勾配を修正するものとし、当該勾配の修正に必要な取合道路、片勾配の設置を含むものとする。
b 曲線修正
開設後5年以上を経過した林道等について、林道規程に定める制限を超える曲線半径箇所の曲線を修正するものとする。この場合、当該曲線の修正に必要な拡幅、当該修正を要する曲線の直近の曲線であって、当該修正を要する曲線と同時に修正するものを含むものとする。
c 待避所施設
当該路線の使用実態から必要な待避所又は車廻しの新設又は修正とする。 d 林業作業用施設
当該路線を利用する森林施業の実施上必要な林業作業用施設の新設又は修正とする。 e 排水施設
当該路線の路面又は路体の現況から、林道等の維持管理に必要な箇所への溝渠の新設又は修正とし、この際、安全に排水を行うのに必要な水路の延長、水叩工、柵工等の流末処理を含むものとする。 f 防護施設
屈曲、がけ等が存在するため、転落の危険のおそれのある箇所、落石等(なだれによるものを除く。)により通行に支障を及ぼし、若しくは路体に損傷を与えるおそれのある箇所に次の構造物の新設又は修正するものとする。
(a) 鉄筋コンクリート製高欄
(b) コンクリート柱
(c) 落石防止柵
(d) 落石防止擁壁
(e) 落石防止覆
(f) その他上記(a)から(e)までに類する構造物
(ウ)雪害防止
次に掲げる林道等に係る雪害防止施設(なだれ、吹きだまり等による雪害を防止するための柵工、階段工、防止壁又はスノーシェッド等の施設で、治山事業において計画されていない施設をいう。)を新設する工事。
a 冬山生産が行われている地域にある林道等
b 雪害により路体に被害を及ぼすような箇所があるため予防施設を必要とする林道等 c 沿道に人家又は公共施設がある林道等
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(エ)ずい道改良
施工後5年以上を経過したずい道で、その断面が現行の林道規程に定める建築限界を満足しないもの等及び落石、落盤により著しく通行に支障があると認められるものを修正する工事。
(オ)幅員拡張
開設後5年以上を経過した林道等であって、林道規程に定める自動車道に該当するものについて、その幅員を修正する工事。 a 車道の拡幅は、自動車道の級区分に示すそれぞれの範囲内で行うものとする。
b 路肩の拡幅は、具体的な事例をもって必要と認められる範囲内で行うものとする。
(カ)のり面保全
林道等に係るのり面の崩壊、土砂の流出等を防止するために必要な施設を新設又は修正する工事。
(キ)交通安全施設
道路標識、道路反射鏡、視線誘導標、防護柵、照明施設又は区画線を新設又は修正する工事。
(ク)舗装及び路面工
雨水等による路面の浸食を防止するため、林道等をアスファルト又はコンクリート等で舗装する工事。または、コンクリート等で路面を強化する工事。
④ 機能強化(一体型) ア 事業の実施について
(ア)審査会の設置
(2)の①のアの(ア)の a から d までに準ずる。
(イ)調査設計及び施工管理について
(2)の①のアの(イ)の a から c までに準ずる。
(ウ)工事完成検査
(2)の①のアの(ウ)の a 及び b に準ずる。
(エ)関連条件整備活動
(2)の①のアの(エ)に準ずる。
(オ)交付申請
(2)の①のアの(カ)に準ずる。イ 工種について
自然災害の激甚化、木材生産量の増加等を踏まえ、林業専用道(規格相当)の開設と一体的に実施する防護施設、交通安全施設等とする。
⑤ 森林作業道の機能強化ア 事業の実施について
(ア)関連条件整備活動については、森林作業道の機能強化と一体的に実施することとする。
(イ)交付申請
(2)の①のアの(カ)に準ずる。イ 工種について
(ア)開設後3年以上を経過したものの機能強化であることとする。
(イ)「森林作業道作設指針の制定について」(平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知)に定める切土、盛土、簡易構造物及び排水施設の設置等であり、維持管理に係るものでないものとする。
ウ 竣工検査について
検査の方法等については、森林環境保全整備事業実施要領の第5の2のほか林野庁整備課長が別に定める造林補助事業竣工検査内規例を準用する。
⑥ 林業専用道(規格相当)の復旧ア 事業の実施について
(ア)審査会の設置
a 林業専用道(規格相当)の復旧を実施するに当たっては、都道府県に審査会を設置することとし、その設置状況を林野庁長官へ報告すること。 b 審査会の構成員には、林道規程、林業専用道作設指針等に精通した技術者など、専門的な知見を有する者を含めること。
c 審査会は、事業実施主体が自ら工事を実施する場合等について、その理由、技術的な適正性、必要となる措置等について検討し、都道府県知事へ報告する等の事務を行うこと。
d 審査会は、施工予定箇所に林業専用道(規格相当)の復旧を実施するに当たって、その適正性を確認し、その結果を都道府県知事へ報告すること。適正性の確認に当たっては、災害原因、被災施設の原形及び被災状況の調査結果について確認すること。
(イ)調査設計及び施工管理については以下によること。
a 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。
b (1)の④のエにより、都道府県知事が地域の実情に応じた規格・構造や測量・調査・設計等について、林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は、必要な技術基準及び仕様書を定める等、適切に調査設計及び施工管理が行えるようにすること。
c (1)の②のイのただし書きにより、事業実施主体が自ら工事を実施する場合の調査設計、施工管理及び事業費の積算については、「林業専用道(規格相当)の作設を事業実施主体が自ら実施する場合の事業費の積算及び施工管理等について」(平成 26 年2月7日付け 25 林整整第 1196 号林野庁森林整備部整備課長通知)及び本要領別紙1に定めるところにより行うこと。
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また、事業実施主体は、林道等の作設等の土木建設工事の実績や建設業の許可、工事の実行体制(建設機械運転、施工管理の有資格者の配置等)など、技術的な適正性について審査会の承認を得ること。審査会は、承認をした場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事へ報告すること。
(ウ)工事完成検査
a 検査の方法等については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業工事標準仕様書に基づき行うこと。 b (1)の④のエにより、都道府県知事が林野庁長官に協議した場合は、都道府県知事は別に検査要領を定め、適切に工事完了検査を行うこと。
(エ)関連条件整備活動については、林業専用道(規格相当)の復旧と一体的に実施すること。
(オ)交付申請
(2)の①のアの(カ)に準ずる。
<高性能林業機械等の整備>
3 林業機械作業システム整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 森林整備の効率的かつ円滑な実施、林業再生の担い手育成及び林業生産コストの低減を図るために必要な高性能林業機械等を導入メニュー : 高性能林業機械等の整備
事業種目 : 03 林業機械作業システム整備
事業内容 | 工 種 | 収支を伴う施設 | 事業実施主体 | 備 考 |
林業機械導入 【造林保育型】 | 高性能林業機械等 広域利用林業機械 | - | 都道府県、市町村、森林整備法人等、選定経営体、新たに造林事業を開始する者、広域利用林業機械の整備を実施するもの(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第 11 条に基づく林業労働力確保支援センター、森林組合連合会及び都道府県知事が林野庁長官等と協議して認める団体(以下「特認団体(※1)」という。)に限る。) | |
単独・広域併用機械 | ||||
林業機械導入 【素材生産型】 | 高性能林業機械等 広域利用林業機械 | 同上。 ただし、新たに造林事業を開始する者を除く。 | ||
単独・広域併用機械 |
(1)採択基準
① 機械の規模、性能等が受益範囲、利用計画等からみて適正であること。
② 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。ただし、【造林保育型】において、ヘッドのみを導入する場合及び林業用資材運搬ドローンを導入する場合の 1 事業費は、おおむね 100 万円以上とする。
③ 【造林保育型】において、素材生産に用いる機能も有する機械(グラップル、林内作業車等)を導入する場合の1事業費は 1,500 万円以下とする。
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④ 【造林保育型】については、受益範囲において、地拵え若しくは下刈りに要するha当たりの人工数の目標又は苗木運搬に要する 1,000 本当たりの人工数の目標が、原則として都道府県の目標値以下であること又は目標値の縮減率以上であること。
ただし、新たに造林事業を開始する者で人工数の現状値がない場合は、都道府県の目標値の 1.2 倍(小数点以下第2位を四捨五入)を現状値とする。
⑤ 【素材生産型】については、受益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性の目標が原則として都道府県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。
⑥ 【造林保育型】又は【素材生産型】の単独・広域併用機械については、自己使用分及び広域利用分を年度単位で合計した実績(以下「年度合計実績」という。)が、【造林保育型】の単独・広域併用機械においては(1)の④の要件を、【素材生産型】の単独・広域併用機械においては(1)の⑤の要件をそれぞれ満たすものとする。
ただし、自己使用分は年度合計実績の過半を超えるものであること。
⑦ 事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。ただし、広域利用林業機械又は単独・広域併用機械については貸付先が上記要件を満たしていること。
なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。
⑧ 【素材生産型】については、補助事業で導入(導入見込みを含む。)した処分制限期間内にある高性能林業機械等(以下「既整備高性能林業機械等」という。)を所有する事業実施主体が、追加で本事業により高性能林業機械等を導入することは、原則として、既整備高性能林業機械等の目標年度までは認めない。ただし、次のアからオ(素材生産量の現状値が 10,000 ㎥/年未満の事業実施主体において、既整備高性能林業機械等の所有台数が3台未満である場合は次のイからオ)に該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の導入を妨げない。
ア 追加事業実施年度前における直近の実施事業の素材生産量又は素材生産性のいずれかが、既整備高性能林業機械等整備事業の現状値から目標年度における目標値までの増加分の 7 割以上を達成していること。ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業実施主体の責に帰することのできない予測不能でやむを得ない事情により、追加事業実施年度前における直近の実施事業の素材生産量又は素材
生産性が著しく低い値となっている場合については、既整備高性能林業機械等導入後において低調となる前の年度の実績を、直近の実施事業の実績とすることができるものとする。イ 追加事業において設定する各年度の目標値が、既整備高性能林業機械等における直近の実施事業の実績、又は各年度の目標値のいずれか高い数値と同等以上となっていること。 ウ 需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること。
エ 追加事業実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること、又は黒字になることが確実であること。オ 資金の調達が確実であること。
(2)細則
① 事業の実施についてア 【造林保育型】
造林、保育等の成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守すること。イ 【素材生産型】
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月 15 日)(以下「合法木材等ガイドライン」という。)」により木材・木材製品の合法性又は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。
ウ 【造林保育型】又は【素材生産型】の単独・広域併用機械
【造林保育型】の単独・広域併用機械においては(2)の①のアを、【素材生産型】の単独・広域併用機械においては(2)の①のイをそれぞれ満たすものであること。エ 新たに造林事業を開始する者
事業実施年度までの直近3年以内(事業実施年度の前年度から起算して連続する過去3年度間)に造林事業(地拵、植付、下刈等)を実施する経営体を立ち上げ、又は既存の経営体において新たに造林事業を実施する体制を整備した場合で次の(ア)から(エ)までの要件を満たすものであること。
(ア)造林に取り組む能力・体制を有していることを都道府県知事が認めていること。
(イ)目標年度までに各都道府県における林業経営体の1作業班当たりの平均造林面積以上の造林を実施すること。
(ウ)事業完了後3年以内に選定経営体になること。
なお、既に素材生産を行う選定経営体として公表されている経営体が新たに造林事業を実施する体制を整備した場合には、(ア)及び(イ)の要件を満たすこととし、都道府県ごとに定める選定経営体の基準に基づきあらためて審査を受け、事業完了後3年以内に公表されること。
(エ)工種が高性能林業機械等であること(広域利用林業機械及び単独・広域併用機械は認めない。)。オ 特認団体(※1)
事業目的に資するものとして都道府県知事から協議のあった団体とする。
② 工種別要件についてア 【造林保育型】
(ア)高性能林業機械等
(1)の④に加え、機械導入の翌年度までに、
a 地拵えについては、1ha の実施に要する人工数が「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について」(平成 23 年3月 31 日付け 22 林整整第 857 号林野庁森林整備部整備課長通知。以下、「森林環境保全整備事業単価通知」という。)において定める地拵え(刈り払い機)の作業工程の普通作業員及び特殊作業員の人工数の和以下とすることを達成すること。
b 下刈りについては、1ha の実施に要する人工数が森林環境保全整備事業単価通知において定める下刈り(全刈)の作業工程の特殊作業員及び普通作業員の人工数の和以下とすることを達成すること。 c 苗木運搬については、1,000 本運搬するのに要する人工数が森林環境保全整備事業単価通知において定める苗木運搬の作業工程の普通作業員の人工数以下とすることを達成すること。
(イ)広域利用林業機械
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効率的な森林整備や生産性の向上のために、林業生産活動等に積極的に取り組む林業経営体又は今後積極的に取り組む意思のある林業経営体に対して貸付けを行うものであり、次の要件を全て満たすものとする。
a 事業実施主体は、貸付けに係る管理規程又は利用規程を定め、目的、管理責任者、貸付料、その他必要な事項を明らかにすること。 b 事業実施主体は、施設のメンテナンス等を責任をもって実施すること。
c 事業実施主体と施設の貸付けを受ける者(以下「利用者」という。)との間において、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記された貸付契約を締結すること。なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
d 貸付料は、「事業実施主体が負担する金額(=事業費-補助金)/耐用年数+年間管理費」以下であること。
e 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。 f 受益戸数は、利用者数とし、5戸以上であること。
イ 【素材生産型】
(ア)高性能林業機械等
(1)の④に加え、次の要件を全て満たすものとする。
a 次のa又はbのいずれかの要件を満たす者であって、施業集約化等による素材生産量、素材生産性の増加に伴う高性能林業機械等の導入であること。
(a) 年間 3,000 ㎥以上の素材生産実績を有すること。
(b) 機械導入の翌年度までに 3,000 ㎥以上の素材生産量を達成できること。 b 協定等により出荷先が確保されていること。
(イ)広域利用林業機械
(2)の②のアの(イ)に準ずる要件に加え、協定等により出荷先が確保されていること。ウ 【造林保育型】又は【素材生産型】の単独・広域併用機械
【造林保育型】の単独・広域併用機械においては、年度合計実績が(2)の②のアの(ア)の要件を満たすものであること。また、広域利用するときは(2)の②のアの(イ)の要件を満たすものとするが、(2)の②のアの(イ)のfの要件は除くものとする。
【素材生産型】の単独・広域併用機械においては、年度合計実績が(2)の②のイの(ア)の要件を満たすものであること。また、広域利用するときは(2)の②のイの(イ)の要件を満たすものとするが、(2)の②のアの(イ)のfの要件は除くものとする。
③ 交付率について
ア 機械及び附帯施設の交付率は、1/3 以内とする。ただし、次のイからオまでの場合にあってはこの限りではない。
イ スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダ、架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム、IoT ハーベスタ及び林業用資材運搬ドローンの交付率は、それぞれ 4/10 以内。
ウ 林業用四輪駆動ダンプトラックの交付率は、1/4 以内とする。
エ 【素材生産型】において、次の(ア)から(ウ)までを全て満たす者は、交付率を 1/2 以内とする。
(ア)林野庁長官が別に定める要領に基づき、施業集約化に取り組む能力・体制を有するとして実践体制評価を受け認定されていること。
(イ)年間 5,000 ㎥以上の素材生産実績があり、目標年度までに 9,000 ㎥以上の素材生産量を達成できること。
(ウ)目標年度までに都道府県が作成する計画等に記載されている素材生産性の目標値の 1.5 倍の生産性を達成できること。オ 新たに造林事業を開始する者の交付率は、1/2 以内とする。
④ 労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
(ア)「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施すること。
(イ)都道府県等が実施する、林業の多様な担い手の育成メニューの取組の活用に努めること。
(3)その他
① 事業内容には、附帯施設の整備を含む。
② 機種が、プロセッサ、フェラーバンチャ、ハーベスタ、フォーク収納型グラップルバケット(フェリングヘッド付きを含む。)及びマルチャーの場合は、ヘッドのみの導入も対象とする。
③ 【造林保育型】を実施するに当たっては、主伐と再造林の両方を一体的に実施できる体制を確保するよう努めること。また、主伐と再造林のどちらか一方のみを行う場合は、もう一方を行う他の者との連携協定等により一体的に実施できる体制を確保するよう努めること。
④ 林業用四輪駆動ダンプトラックについては、道路法、道路交通法その他積載物の運搬に係る法令を遵守するとともに、次に掲げる基準を満たすものであること。ア 林業用四輪駆動ダンプトラックの規格については、以下の項目を全て満たすものであること。
・四輪駆動であり、トランスミッションはMTであること。
・積載量は2t以上4t未満であること。
・排気量は 4,000cc 以上であること。
・補助ブレーキとして排気ブレーキを装備していること。
・最小回転半径は6m 以下であること。
・LSD(リミテッド・スリップ・デフ)又はLSDと同様にタイヤが空転した際に起こるスタックを回避するための機能を有していること。
・1速の総減速比(1速の変速比×最終減速比)が 29.5 以上であること。
・リヤデフまでの高さ(最低地上高)が 160mm以上であること。
・荷台は林業用に架装していること。
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イ 導入後に資産計上を行い、かつ、以下のすべてを満たすものであること。
・車体に法人名等が印刷されていること。
・運行記録、業務日報が整備されていること。
・任意保険の使用目的設定が「事業使用」であること。
なお、本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲で、農業等の他の用途に一時使用することについては妨げない。
⑤ IoT ハーベスタ については、データと連携した作業指示や造材した丸太のデータ(径級、長さ、材積、造材位置等)をインターネット等を介して共有できる機能を備えた機種であること。
⑥ 林業用資材運搬ドローンについては、1回あたりの運搬可能重量がおおむね 10 ㎏以上であること。
4 効率化施設整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 効率的な作業の実施による生産性の向上又はこれと併せて労働強度の軽減等作業環境の改善等を図るために必要な施設の整備を行うメニュー : 高性能林業機械等の整備
事業種目 : 04 効率化施設整備
事業内容 | 工 種 | ※ | 事業実施主体 | 備 考 |
効率化作業基地整備 | 作業ポイント | - | 森林整備法人等、選定経営体 | |
林業生産施設 | 林業生産施設装置 |
※ 収支を伴う施設
(1)採択基準
① 受益範囲において、素材の生産量若しくは素材生産性の目標が原則として都道府県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。
② 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
③ 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。
(2)細則
交付率は、1/2 以内とする。
(3)その他
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事業内容には、附帯施設の整備を含む。
5 活動拠点施設整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 林業情報の一元的処理による林業生産活動の効率化を図るための施設の整備を行うメニュー : 高性能林業機械等の整備
事業種目 : 05 活動拠点施設整備
事業内容 | 工 種 | ※ | 事業実施主体 | 備 考 |
林業情報処理施設 | 情報処理機械施設 | - | 市町村、森林整備法人等、選定経営体 |
※ 収支を伴う施設
(1)採択基準
① 受益範囲において、森林経営計画の作成率の目標が都道府県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。
② 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
③ 1事業費は、おおむね 100 万円以上とする。
(2)細則
① 交付率は、1/2 以内とする。
② 林業情報処理施設として森林 GIS(地理情報システム)を整備する場合において、既に都道府県等が森林 GIS を整備している場合は、事業実施主体は整備されたデータの相互利用を図るように努めること。
(3)その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。
<木材加工流通施設等の整備>
6 木材加工流通施設整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 需要動向に的確に対応した地域材の安定的・効率的な供給体制を構築するため、木材加工流通施設の整備を行うメニュー : 木材加工流通施設等の整備
事業種目 : 06 木材加工流通施設整備
収支を伴う施設 | 事業実施主体 | ||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||||||||||||
事業内容 | 工 種 | 市町村 | 森林組合 ※ 1 | 森林組合連合会 | 林業者等の組織する団体 ※ 2 | ( 地第 方 3 公セ 共ク 団タ 体ー 等等 が ) 出 ※ 資 3 する法人 | ※ 木 4 材 関 連業者等の組織する団体 | 地域材を利用する法人 ※ 5 | 備 考 | ||||||||||
木材処理加工施設 ※6 | 木材製材施設装置、集成材加工施設装置、合・単板加工施設装置、プレカット加工施設装置、チップ加工施設装置、木材加工施設装置、木材材質高度化施設装置、丸棒加工施設装置、杭加工施設装置、木材処理加工用機械、品質向上・物流拠点施設装置、新しい木材活用のための加工供給施設装置、直交集成板加工施設装置 | ○ | 1/2 ※8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
木材集出荷販売施設 ※7 | 木材集出荷販売施設装置、木材集出荷用機械 (原木輸送用トラックを除く) | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
木材集出荷用機械(原木輸送用トラック) | - | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
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(1)採択基準
① 受益範囲において、当該施設の地域材利用量(加工量、流通量、乾燥量)若しくは製材の生産性若しくは乾燥材の割合等の目標が原則として都道府県の目標値以上又は目標値の伸び率以上であること又は当該施設と一体となる加工施設等について採択基準の①を満たしていること。(環境対策等の施設については、都道府県が作成する計画等に示す定性的目標に即していること。)
ただし、受益範囲において、当該施設の地域材利用量(加工量、流通量、乾燥量)の現状値(直近3ヶ年の平均値)が 100,000 ㎥以上の場合においては、上記の目標または、次の目標のいずれかを満たせば良いものとする。
ア 地域材利用量の現状値が 100,000 ㎥以上 200,000 ㎥未満の場合、地域材利用量の目標値の増加量を 10,000 ㎥以上とすること。
イ 地域材利用量の現状値が 200,000 ㎥以上 300,000 ㎥未満の場合、地域材利用量の目標値の増加量を 20,000 ㎥以上とすること。
ウ 地域材利用量の現状値が 300,000 ㎥以上の場合、地域材利用量の目標値の増加量を 30,000 ㎥以上とすること。
② 次のいずれかの構想等(以下「広域流通構想等」という。)の目標達成に資する施設となっていること。
ア 平成 28 年3月 29 日付け 27 林政産第 144 号農林水産事務次官依命通知による改正前の林産物供給等振興対策事業実施要綱に定める広域流通型流通体制構築事業における広域流通構想(当該事業終了後に引き継がれた構想を含む。)又は地域循環型流通体制構築事業における地域循環構想(当該事業終了後に引き継がれた構想及びこれに準ずるものを含む。)
イ 要綱の別表2のⅠの1に掲げる林業・木材生産基盤強化対策における事業構想
ウ 木材安定供給確保事業に関する計画(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第 47 号)に規定する木材安定供給確保事業に関する計画をいう。)
③ 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
④ 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。
⑤ 施設の整備に当たっては、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分に用いる製材品については、「日本農林規格等に関する法律」(昭和 25 年法律第 175 号。
以下「JAS法」という。)の規定に基づき、「製材の日本農林規格」(平成 19 年農林水産省告示第 1083 号)又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」(昭和 49 年農林省
告示第 600 号)の格付けがされたものかつ地域材(以下「JAS製材品」という。)を使用すること。
なお、使用される製材等(丸太、ひき板、角材、集成材、合板、単板積層材)については、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成 28 年法律第 48 号。以下「クリーンウッド法」とい
う。)及び「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成 18 年2月 15 日)に準拠した「合法伐採木材」を使用すること。その他製材等以外のクリーンウッド法の対象となっている木材等のうち交付対象の木材等についても、原則として「合法伐採木材等」を使用すること。
⑥ 施設の整備に当たって、事業実施主体は作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りでない。
⑦ 木材集出荷用機械のうち、原木輸送用トラックの導入にあたっては、次に掲げる基準を満たすものであること。ア 原木輸送用に架装された積載量10t以上のトラックであること。
イ 運行記録、業務日報を整備すること。
ウ 車体への補助金名、法人名を明示すること。
エ 原木輸送用トラック1台導入する毎に、事業実施主体の地域材利用量(流通量)の目標値の増加量を 5,000 ㎥以上とすること。
(2)細則
① 事業実施主体についてア 森林組合(※1)
森林組合が収支を伴う施設について単独で事業実施主体となる場合は、森林経営管理法(平成 30 年法律第 35 号)第 36 条第2項の規定により都道府県知事が公表する民間事業者として登録を受けている森林
組合(ただし、令和 13 年3月 31 日までにおいては、令和3年3月 16 日付け改正前の「森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会向けの総合的な監督指針」(平成 30 年3月 27 日付け 29 林政経第 359 号林野庁長官通知)Ⅱ-2-4に基づき、令和2年度までに都道府県知事により中核組合に認定された森林組合を含む。)に限るものとする。
イ 林業者等の組織する団体(※2)
次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれかに該当する団体とし、かつ、当該地域における林業生産との密接な関係を有していること。
(ア)林業を営む者、森林組合、森林組合連合会が主たる構成員又は出資者(原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限るものとする。)となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体(中小企業等協同組合を含む。)とする。
林業者等の組織する団体のうち法人格のない事業実施主体にあっては、特定の構成員の加入脱退と関係なく、一体として経済活動の単位になっているものに限るものとする。
(イ)林業者等の組織する団体は、事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり、かつ、当該事業実施地域の森林所有者等との協調関係が築かれているものとする。
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ウ 地方公共団体等が出資する法人(※3)
(ア)林業を営む者、森林組合、森林組合連合会(これらの者のうち、原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限るものとする。)及び地方公共団体が主たる構成員又は出資者となっている若しくは地方公共団体のみが出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で林業の振興を目的とするものとする。
(イ) 事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり、かつ、当該事業実施地域の森林所有者等との協調関係が築かれているものとする。エ 木材関連業者等の組織する団体(※4)
(ア)林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者(原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限るものとする。)となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体(中小企業等協同組合及び協業組合を含む。)とする。
(イ)当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、団体等が主たる構成員又は出資者(地方公共団体を除き、原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限るものとする。)となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で、林業・木材産業の振興を目的とするものとする。
オ 地域材を利用する法人(※5)
(ア)林業・木材産業及び建築業並びに輸送業(登記簿の事業目的に原木輸送を主とする旨の記載がある場合に限る。)を営む者が主たる構成員又は出資者(原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限るものとする。)となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配できると認められる法人とする。
(イ)施設費により整備した施設の受益戸数は、木材安定取引協定等の締結者とする。
(ウ)(ア)及び(イ)の要件を満たし、かつ、当該地域における木材産業との密接な関係を有していること。
カ 木材加工流通施設整備(だたし、貯木場等の木材加工に供しない施設等を整備する場合を除く。)により、以下の(ア)~(キ)に掲げる構造材製品を製造する事業実施主体は、品質・性能の確かな木材製品を安定供給する観点から、当該施設整備に関連した日本農林規格の認証を取得していること、又は取得が確実と見込まれること。
(ア)製材の日本農林規格(平成 19 年農林水産省告示第 1083 号)に規定する構造用製材(柱、横架材、土台に限る。)
(イ)枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和 49 年農林省告示第 600 号)に規定する枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材
(ウ)集成材の日本農林規格(平成 19 年農林水産省告示第 1152 号)に規定する構造用集成材及び化粧ばり構造用集成柱
(エ)直交集成板の日本農林規格(平成 25 年農林水産省告示第 3079 号)に規定する直交集成板
(オ)単板積層材の日本農林規格(平成 20 年農林水産省告示第 701 号)に規定する構造用単板積層材
(カ)構造用パネルの日本農林規格(昭和 62 年農林水産省告示第 360 号)に規定する構造用パネル
(キ)合板の日本農林規格(平成 15 年農林水産省告示第 233 号)に規定する構造用合板及び化粧ばり構造用合板
キ 公共建築物に部材供給を予定する事業体においては、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)第 17 条に定める木材製造高度化計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けるよう努めるものとする。
ク 合法木材等ガイドラインの3により木材・木材製品の合法性又は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。
ケ 事業実施主体は、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第 47 号)第4条に規定する事業計画の認定及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 48 号)第8条に規定する木材関連事業者の登録を受けるよう努めるものとする。
② 安定的な地域材利用について
ア 事業実施主体(プレカット事業者及び運送事業者を除く。)は、木材安定取引協定の締結等に基づき、一定量の地域材の利用の増大を目的とするものとし、締結する木材安定取引協定等は、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(法律第 47 号)の事業者間の協定に準じ、樹種、取扱量、期間(原則としておおむね5年間)、取扱量に満たない場合の措置等必要な事項を定めるものとする。
ただし、林業経営体が自ら加工流通事業を行う場合、木材加工流通事業者が自ら素材生産を行う者にあってはこの限りでない。
イ プレカット事業者及び運送事業者においては地域材の利用増大のため、安定的・効率的な木材製品の生産や原木運搬を目的とするものとし、川中の製材事業者等との合意形成に努めるものとする。
③ 木材処理加工施設の整備を行う事業について(※6)
ア あらかじめ、受益の範囲内で同様の木材処理加工を営む者を構成員とする団体等と調整を行うものとする。
イ 木材処理加工施設については、原木の調達先及び製品の販路が明確となっており、継続的に確保されると認められるものであること。ウ 事業計画等において、施設で利用する原木等の樹種が明確となっていること。
④ 木材集出荷販売施設の整備を行う事業については、あらかじめ、受益の範囲内で関係者との調整を行ったうえで計画するものとする。(※7)
⑤ 市町村が事業実施主体となるのは、貸付けに係る木材処理加工施設に限る。(※8)
⑥ 事業実施主体が貸付けを行う上記事業内容中の施設の交付対象は、以下のとおりとする。
ア 木材処理加工施設のうち木材乾燥施設や高次加工施設のうち移動可能な施設装置や機械など、地域の幅広い事業者による利用が可能な施設でかつ、ブランド化した乾燥材等高次加工品を生産する体制の整備に当たり緊急に必要な施設。(以下「貸付高次加工施設」という。)
イ 木材処理加工施設のうち製材施設等のうちダイオキシン対応型焼却炉等であって、地域の幅広い事業者による利用が可能な施設で、かつ木材産業の環境対策の実施に当たり緊急に必要な施設。(以下「貸付環境対策施設」という。)
⑦ ⑥のアの貸付高次加工施設の貸付けに当たっては次の要件を満たすものとする。
ア 事業実施主体は、地域における乾燥材等の高次加工材の品質基準を地域の実態に応じて作成し、その基準による共同品質管理を推進するものとし、そのための体制及び指導能力を備えた団体とする。
イ 利用者は、原則として事業実施主体の構成員又は事業実施主体を構成する団体の構成員であることとし、事業実施主体の指導のもとで共同品質管理により乾燥材等の高次加工材生産を行うとともに、地域への技術定着に協力することにより乾燥材の産地形成に努める者とする。
ウ 事業実施主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画を策定すること。また、生産される乾燥材等は、事業実施主体が定めた品質基準を満たしていることのほか、同一ブランド名の表示を行うこと。
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エ 事業実施主体は、共同利用の方法等について管理規程又は利用規程を定め、機械施設の目的、内容(種類、構造、規模、型式、数量)、所在、管理責任者、利用の範囲、利用方法、使用料、保管、償却に関する事項を明らかにすること。
オ 貸付料は、「事業実施主体が負担する金額(=事業費-補助金)/耐用年数+年間管理費」以下であること。
カ 事業実施主体は、機械施設の使用が特定の構成員とならないよう貸付契約の期間を原則1年以内とし、毎年機械施設の利用者を募り総会等の承認を経て利用者を決定すること。なお、契約の更新は可能とする。
キ 事業実施主体と利用者との間において、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記した貸付契約を締結すること。なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
ク 事業実施主体は、機械施設の定期的な点検を適切に行うなど、機械施設の維持・管理に努めること。
ケ 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。
⑧ ⑥のイの貸付環境対策施設の貸付けに当たっては次の要件を満たすものとする。
ア 事業実施主体は、地域における製材工場等の木くず等の処理・利用を推進するものとし、木くず等の処理や資源の有効活用及び検査等の環境対策について管理基準を作成し、その基準により地域の木材産業の環境向上を図る団体であり、そのための体制及び指導能力を備えた団体とする。
イ 利用者は、原則として事業実施主体の構成員又は事業実施主体を構成する団体の構成員であることとし、共通の管理基準により事業実施主体の指導のもとで木くず等の処理・利用に努める者とする。ウ 事業実施主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画を策定することとする。
エ 上記のほか、⑦のエからケまでに準じる。
⑨ 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第 15 条第1項に基づく建築物木材利用促進協定を締結する場合については、事業計画の提出時までに協定が締結されていること。また、事業計画の提出時に併せて協定の写しを添付すること。
⑩ 木材不足・価格高騰等の急な需要動向の変化に中長期的に対応し、木材製品供給力の強化を図る取組であり、かつ、木材製品を安定的に供給するため川下の木材製品流通事業者等との合意形成に努める場合には、様式5の(付表3)にその詳細を記載し、事業計画の提出時に併せて添付すること。
⑪ 収支を伴う施設について
表中の収支を伴う施設に該当する施設は、様式7の1の3の(2)の(注)1の(1)を参照のこと。
(3)その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。
7 森林バイオマス等活用施設整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 森林及び木材の加工過程で発生するバイオマスを活用するために必要な施設の整備を行うメニュー : 木材加工流通施設等の整備
事業種目 : 07 森林バイオマス等活用施設整備
収支を伴う施設 | 事業実施主体 | ||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||||||||||||
事業内容 | 工 種 | 市町村 | 森林組合 ※ 1 | 生産森林組合 | 森林組合連合会 | 林業者等の組織する団体 ※ 2 | ( 地第 方 3 公セ 共ク 団タ 体ー 等等 が ) 出 ※ 資 3 する法人 | ※ 木 4 材 関 連業者等の組織する団体 | 地域材を利用する法人 ※ 5 | 備 考 | |||||||||
森林バイオマス再利用促進施設 | 森林バイオマス加工施設装置、森林資源再処理施設装置 、森林バイオマス再利用促進用機械 | ○ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
木質エネルギー等利用促進施設 ※6 | 木質エネルギー等利用促進施設装置、木質エネルギー等利用促進用機械 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
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(1)採択基準
① 受益範囲において、木質バイオマスの利用量若しくは地域材の利用量等の目標が都道府県の目標値の伸び率以上であること。(環境対策等の施設については、都道府県が作成する計画等に示す定性的目標に即していること。)
② 広域流通構想等の目標達成に資する施設となっていること。
③ 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
④ 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。
⑤ 施設の整備に当たって、事業実施主体は作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りでない。
(2)細則
① 事業実施主体についてア 森林組合(※1)
Ⅰの1の6の(2)の①のアに準ずる。イ 林業者等の組織する団体(※2)
Ⅰの1の6の(2)の①のイに準ずる。ウ 地方公共団体等が出資する法人(※3)
Ⅰの1の6の(2)の①のウに準ずる。エ 木材関連業者等の組織する団体(※4)
Ⅰの1の6の(2)の①のエに準ずる。オ 地域材を利用する法人(※5)
Ⅰの1の6の(2)の①のオに準ずる。
カ 合法木材等ガイドラインの3により木材・木材製品の合法性又は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。
② ①の事業実施主体が締結する木材安定取引協定の締結等については、Ⅱの1の(2)の②に準ずる。
③ 木質エネルギー等利用促進施設の整備に当たっては、以下のいずれかを満たしていること。(※6)ア 既存又は新設の製材施設等と密接な関連を持った施設の整備であること。
イ 地域における林産物の生産・加工・流通等と密接な関連を持った施設の整備であること。
④ 事業実施主体が貸付けを行う上記事業内容の施設の補助対象は、1木材加工流通施設整備の細則の⑥のアに規定する貸付高次加工施設又はイに規定する貸付環境対策施設と併せて行う森林バイオマス再利用促進施設及び木質エネルギー等利用促進施設であって、1木材加工流通施設整備の細則の⑦又はの要件を原則として満たすものとする。
⑤ 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第 15 条第1項に基づく建築物木材利用促進協定を締結する場合については、事業計画の提出時までに協定が締結されていること。また、事業計画の提出時に併せて協定の写しを添付すること。
⑥ 木材不足・価格高騰等の急な需要動向の変化に中長期的に対応し、木材製品供給力の強化を図る取組であり、かつ、木材製品を安定的に供給するため川下の木材製品流通事業者等との合意形成に努める場合には、様式5の(付表3)にその詳細を記載し、事業計画の提出時に併せて添付すること。
⑦ 収支を伴う施設について
表中の収支を伴う施設に該当する施設は、様式7の1の3の(2)の(注)1の(1)を参照のこと。
(3)その他
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事業内容には、附帯施設の整備を含む。
<木質バイオマス利用促進施設の整備>
8、9、10
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 木質バイオマスの利用促進に必要な施設の整備を行うメニュー : 木質バイオマス利用促進施設の整備
収支を伴う施設 | 事業実施主体 | |||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ||||||
事業種目 | 事業内容 | 工 種 | 都道府県 | 市町村 | 森林組合 ※ 1 | 森林組合連合会 | 農業協同組合 | 農業協同組合連合会 | 農事組合法人 | 漁業協同組合 | 漁業協同組合連合会 | 林業者等の組織する団体 ※ 2 | ( 地第 方 3 公セ 共ク 団タ 体ー 等等 が ) 出 ※ 資 3 する法人 | ※ 木 4 材 関 連業者等の組織する団体 | P F I 事業者 | 社会福祉法人 | 一部事務組合 | 民間事業者等 ※ 5 | 備 考 | |
08 未利用間伐材等活用機材整備 | 未利用間伐材等活用機材整備 ※6 | 未利用間伐材等活用機械 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | |
09 木質バイオマス供給施設整備 | 木質バイオマス供給施設整備 ※7 | 木質バイオマス供給施設装置、木質バイオマスエネルギー供給用機械 | ○ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - | - | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | - | - | 1/3 | 1 「地域内エコシステム」の構築等に資する取組である場合にあっては、交付率は1/2以内とする(備考2に規定する場合は除く。)。※9 2 木質バイオマス供給施設整備について、電気事業者による再生可能エネルギーの電気の調達に関する特別措置法第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設(以下「発電施設」という。)に供給することを主たる目的とする施設(以下「供給施設」という 。)の交付率は以下(1)~(3)のとおり。 (1)発電施設が地域活用要件※10の内容を満たし、かつ供給施設が「地域内エコシステム」の構築等に資する取組である場合は、1/2以内。 (2)発電施設が地域活用要件の内容を満たさず、かつ供給施設が「地域内エコシステム」の構築等に資さない取組である場合は、15%以内。 (3)上記以外の場合は、1/3 以内。 |
10 木質バイオマスエネルギー利用施設整備 | 木質バイオマスエネルギー利用施設整備 ※8 | 木質バイオマスエネルギー利用施設装置 | - | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
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(1)採択基準
① 受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が都道府県の目標値の伸び率以上であること又は未利用木質資源の利用促進に関する都道府県の目標値の達成に必要なことが明らかであること。
なお、当該事業における未利用木質資源とは、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」について(平成 24 年6月 18 日付け 24 林政利第 37 号林野庁長官通知)において定義する「間伐材等由来の木質バイオマス」又は「一般木質バイオマス」(ただし、地域の森林由来のものに限る。)に該当するものとする。
② 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
③ 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。
(2)細則
① 事業実施主体についてア 森林組合(※1)
Ⅰの1の6の(2)の①のアに準ずる。イ 林業者等の組織する団体(※2)
Ⅰの1の6の(2)の①のイに準ずる。ウ 地方公共団体等が出資する法人(※3)
Ⅰの1の6の(2)の①のウに準ずる。エ 木材関連業者等の組織する団体(※4)
Ⅰの1の6の(2)の①のエに準ずる。オ 民間事業者等(※5)
次の(ア)又は(イ)の要件を満たす者とする。
(ア)バイオマス活用推進計画、バイオマス産業都市構想又はバイオマス利活用の中期的方針が、策定されている又は策定されることが確実と見込まれる(ただし、木質バイオマス供給施設等が設置される都道府県又は市町村において、木質バイオマスの利活用の推進のために具体的な目標を伴った計画等が策定されている場合は、それをもって代えることができる。)地域において、地域が一体となって木質バイオマス供給施設等の整備を推進し、当該地域に賦存する未利用木質資源を効率的に利活用することを目的として木質バイオマスのエネルギー利用又はマテリアル利用の推進に取り組む事業者であること。
(イ)森林所有者等と未利用間伐材等の安定的な需給に関する取引協定を締結する等により木質バイオマスの利活用に取り組み、当該施設の木質バイオマス利用量の目標に占める未利用間伐材等の木質バイオマス利用量の目標の割合が、構造改革プログラム等の都道府県が作成する計画等に記載されている同割合を上回ることが認められる民間事業者等であること。
なお、木質バイオマス安定取引協定等においては、樹種、形状、取扱量、期間その他必要な事項を定めるものとする。
カ 事業実施主体は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条に規定する木材関連事業者の登録を受けるよう努めるものとする。
② 木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、先進的かつモデル的な全国への波及効果の高い施設とすること。
③ 地域に賦存する木質バイオマスの総合的かつ計画的な利活用のために必要な施設とすること。
④ 事業費が2億円以上の新設の事業については、都道府県は、原則都道府県附帯事務費を活用し、地域の既存の木質バイオマス利用促進施設を含む関係者に対して、当該事業の木質バイオマス調達等の計画内容を情報提供するとともに、当該計画に関する地域の合意形成を確認のうえ、当該事業が個別に定める目標を達成できるよう取り組むこと。
⑤ 未利用間伐材等活用機材整備は、未利用間伐材・林地残材等の収集・運搬の効率化に資する機材等の整備(貸付用機械の導入を含む。)を行う事業とする。(※6)
⑥ 未利用間伐材等活用機材整備における貸付用機械の導入に当たっては、次の要件を全て満たすものとする。
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ア 事業実施主体は、貸付けに係る管理規程又は利用規程を定め、目的、管理責任者、貸付料、その他必要な事項を明らかにすること。イ 事業実施主体は、施設のメンテナンス等を責任をもって実施すること。
ウ 事業実施主体と施設の貸付けを受ける者(オにおいて「利用者」という。)との間において、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記された貸付契約を締結すること。
なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
エ 事業実施主体が年間に受領する貸付料は、「事業実施主体が負担する金額(=事業費-補助金)/耐用年数+年間管理費」以下であること。
オ 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。カ 協定等により製造する燃料等の出荷先が確保されていること。
⑦ 木質バイオマス供給施設整備は、未利用木質資源をバイオマスエネルギー又は製品の原料として活用するために必要な施設の整備を行う事業とする。(※7)
木質バイオマスエネルギー利用施設整備は、未利用木質資源を燃料として利用するために必要な施設の整備(貸付用薪ストーブ、ペレットストーブの導入を含む。)を行う事業とする。(※8)
⑨ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備における薪ストーブ、ペレットストーブ(貸付用を含む。)の導入に当たっては、次の要件を満たすものとする。ア 地域の木質バイオマスのエネルギー利用を推進するため、原則として、同一の事業計画において薪、ペレットの製造施設の整備を行うこと。
イ 原則としてアの薪、ペレットの製造施設において生産される薪、ペレットを利用すること。
ウ 貸付用の場合、事業実施主体は、貸付けに係る管理規程又は利用規程を定め、目的、内容(種類、構造、規模、型式、数量)、所在、管理責任者、利用の範囲、利用方法、貸付料、保管、償却に関する事項を明らかにすること。
エ 貸付用の場合、貸付料は、「事業実施主体が負担する金額(=事業費-補助金)/耐用年数+年間管理費」以下であること。
オ 貸付用の場合、事業実施主体と施設の貸付けを受ける者(キにおいて「利用者」という。)との間において、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記した貸付契約を締結すること。
なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
カ 事業実施主体は、薪ストーブ、ペレットストーブの定期的な点検を適切に行うなど、その維持・管理に努めること。
キ 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。
⑩ 本事業を実施するために都道府県知事が定める事業計画はバイオマス活用推進計画、バイオマス産業都市構想等と整合が図られているものとする。
⑪ 収支を伴う施設について
表中の収支を伴う施設に該当する施設は、様式7の1の3の(2)の(注)1の(1)を参照のこと。
⑫ 「地域内エコシステム」の構築等に資する取組は、次のいずれかに該当する取組とする。(※9)ア 「地域内エコシステム」の構築に資する取組
地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活用するものとし、様式5の(付表1)にその詳細を記載し、当該事業計画に添付すること。イ 「バイオマス産業都市構想」に基づく取組
ウ 「分散型エネルギーインフラプロジェクト」のマスタープランに基づく取組
⑬ 「地域活用要件」は次のア、イのいずれかの条件を満たすものとし、様式5の(付表2)にその詳細を記載し、当該事業計画に添付すること(※10)ア 「自家消費型・地域消費型」
次の(ア)~(ウ)のいずれかを満たすこと
(ア)「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 108 号)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(以下「発電事業計画」という。)に係る再生可能エネルギー発電施設により発電される電気量の少なくとも 30%を自家消費すること。すなわち、70%未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給するものであること。
(イ)発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給し、かつ、その契約の相手方に当たる小売り電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の 50%以上を当該発電設備が所在する都道府県内へ供給するものであること。
(ウ)発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備により算出された熱を原則として常時利用する構造を有し、かつ、当該発電設備により発電される電気量の少なくとも 10%を自家消費、すなわち、90%未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給するものであること。
イ 「地域一体型」
次の(ア)~(ウ)のいずれかを満たすこと
(ア)発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が所在する地方公共団体の名義(第三者との共同名義含む)の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方公共団体内への供給が、位置付けられているものであること。
(イ)地方公共団体が自ら事業を実施又は直接出資するものであること。
(ウ)地方公共団体が自ら事業を実施又は直接出資する小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に、当該発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給するものであること。
(3)その他
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事業内容には、附帯施設の整備を含む。
<特用林産振興施設等の整備>
11 特用林産物活用施設等整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 特用林産物の生産基盤の強化や作業の効率化等特用林産物の活用体制の整備を行うメニュー : 特用林産振興施設等の整備
事業種目 : 11 特用林産物活用施設等整備
事業内容 | 工 種 | 収支を伴う施設 | 事業実施主体 | 備 考 | |||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||||||
都道府県 | 市町村 | 森林組合 ※ 1 | 生産森林組合 | 森林組合連合会 | 農業協同組合 | 農業協同組合連合会 | 農事組合法人 | 林業者等の組織する団 ※ 体 2 | 法 地人 方 ( 公第 共 3 団セ 体ク 等タ がー 出等 資 ※ ) す 3 る | 地域材を利用する法人 ※ 4 | きのこ原木等生産者 ※ 5 | 特認団体 ※ 6 | |||||
特用林産物生産基盤整備 ※8 | 特用樹林造成、山菜・薬草等造成、作業道等整備、ほだ場等造成 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | ||
特用林産物生産施設 ※7、10 | 特用林産物生産施設装置、特用林産物生産用機械 | ○ | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
特用林産物加工流通施設 ※7、9、10 | 特用林産物加工・貯蔵施設装置、特用林産物集出荷・販売施設装置、特用林産物加工流通用機械 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
廃菌床等活用施設 | 廃菌床等活用施設装置、廃菌床等活用機械 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | |||
特用林産物獣害対策施設 | 特用林産物防護施設装置 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 |
- 60 -
(1)採択基準
① 受益範囲において、当該特用林産物の生産量若しくは生産性若しくは生産コストの目標が原則として都道府県の目標値以上又は目標値の伸び率以上であること。ただし、きのこ原木等生産者が事業実施主体となる場合、「当該特用林産物の生産量若しくは生産性若しくは生産コストの目標」を「きのこ原木等の生産量若しくは生産性若しくは生産コストの目標」と読み替えるものとする。
② 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
③ 1事業費は、おおむね 300 万円以上とする。ただし、特用林産物生産基盤整備及び特用林産物獣害対策施設については、おおむね 100 万円以上とする。
(2)細則
① 事業実施主体についてア 森林組合(※1)
Ⅰの1の6の(2)の①のアに準ずる。イ 林業者等の組織する団体(※2)
林業を営む者(特用林産物の生産を行う者を含む。以下同じ。)、森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者(原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限る。)となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体(中小企業等協同組合を含む。)とする。
ただし、特用林産物の生産を行う者、農事組合法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となり得るのは、特用林産物に係る施設を整備する場合に限るものとする。林業者等の組織する団体のうち法人格のない事業実施主体にあっては、特定の構成員の加入脱退と関係なく、一体として経済活動の単位になっているものに限るものとする。
ウ 地方公共団体等が出資する法人(※3)
林業を営む者、森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(これらの者のうち、原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限る。)及び地方公共団体が主たる構成員又は出資者となっている若しくは地方公共団体のみが出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で林業の振興を目的とするものとする。
ただし、特用林産物の生産を行う者、農事組合法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となり得るのは、特用林産物に係る施設を整備する場合に限るものとする。
エ 地域材を利用する法人(※4)
次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすものとする。
(ア)特用林産物の生産、加工又は流通を行う者が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配できると認められる法人とする。
(イ)木材安定取引協定(竹材の安定取引協定を含む。この項において以下同じ。)等の締結に基づき、一定量の地域材(竹材を含む。この項において以下同じ。)の利用の増大を目的とするものとする。
(ウ)施設費により整備する施設の受益戸数は、木材安定取引協定等の締結者に読み替える。オ きのこ原木等生産者(※5)
次の(ア)から(エ)までの要件を満たすものとする。
(ア)特用林産物の生産に必要なきのこ原木やおが粉等の生産を行う者が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配できると認められる事業者とする。
(イ)1者以上の特用林産物生産者との間で、5年以上の期間、きのこ原木やおが粉等を年間概ね 100m3(丸太換算)以上供給する協定等を締結すること。
(ウ)木材安定取引協定等の締結に基づき、一定量の地域材の利用の増大を目的とするものとする。
(エ)施設費により整備する施設の受益戸数は、(イ)及び(ウ)に定める協定等の締結者数に読み替える。カ 特認団体(※6)
次のいずれかの者とする。
(ア)工種ごとの事業実施主体に該当する者(特認団体を除く。)の有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める団体
(イ)その他事業目的に資するものとして都道府県知事から協議のあった団体
キ 特用林産物生産施設及び特用林産物加工流通施設整備の全ての事業実施主体について(※7)
(ア)特用林産物の生産原料資材等に木材又は竹材を利用する施設の場合は、5年以上の期間、きのこ原木やおが粉等の原料となる地域の木材(以下「地域の木材」という。)を年間概ね 100 ㎥(竹材は概ね 30t)以上利用する木材安定取引協定等を締結すること。
(イ)原則として、生産工程管理手法の導入を図るものとする。
(注)生産工程管理手法とは、生産者自らが、①作業の計画を立て、チェックシートを定め、②チェックシートを確認し作業を行い、記録し、③記録を点検し、改善点を見出し、④次回の生産に活用するという工程管理を行うための一連の手法のことをいう。
② 特用林産物生産基盤整備の対象は、以下を満たすものとする。(※8)
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ア 特用樹林造成及び山菜・薬草等造成の事業規模は、1施行地につき、0.1ha 以上とする。イ 作業道等整備の要件は次のとおりとする。
(ア)作業道の開設及び改良
a 補助対象とする作業道は、都道府県知事が定めた作業道開設基準に適合するものとする。 b 利用区域面積
路線ごとに利用区域面積が次に掲げる基準におおむね該当するものとする。
きのこ:伏込地又はほだ場が1ha 以上、なら・くぬぎ・きのこ原木等:3ha 以上、桐:2ha 以上、竹:2ha 以上、その他:1ha 以上 c 延長:作業道の開設に当たっては、1路線の延長は、おおむね 100m 以上とする。
d 舗装は部分施工とする。
(イ)モノレール、連絡道の施設の規模、構造等は、それぞれの目的に合致したものとする。
③ 特用林産物加工流通施設(集出荷施設に限る。)の整備を行うに当たっては、当該施設の受益範囲内の関係者との調整を行った上で計画するものとする。(※9)
④ 特用林産物の生産原料資材等に木材又は竹材を利用する特用林産物生産施設又は特用林産物加工流通施設の整備を行う事業については、木材安定取引協定等の締結に基づき、5年以上の期間、地域の木材を年間概ね 100 ㎥(竹材は概ね 30t)以上利用するために必要な施設とする。(※10)
⑤ 特用林産の振興を図るために必要な施設の整備を行う事業において、必要と認められる場合、事業実施主体は施設の貸付けを行うことができることとする。施設の貸付けを行うに当たっては、次の要件を満たすものとする。
ア 事業実施主体は、市町村、森林組合、森林組合連合会、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会とする。イ 施設の貸付けを受ける者(以下「利用者」という。)は、林業(特用林産物)生産活動に積極的に取り組む意志のある者であること。 ウ 受益戸数は、原則として5以上の林業を営む者であること。
エ 事業実施主体は、貸付けに係る管理規程又は利用規程を定め、目的、管理責任者、貸付料、その他必要な事項を明らかにすること。オ 貸付料は、「事業実施主体が負担する金額(事業費-補助金)/施設の耐用年数+年間管理費」以下であること。
カ 事業実施主体は、用地選定、用地交渉、敷地造成、登記、設計、建築及び施設のメンテナンス等を責任を持って実施すること。
キ 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。
ク 事業実施主体と利用者の間においては、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び目的外使用の禁止等の事項について明記された貸付契約を締結すること。なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
⑥ 収支を伴う施設について
表中の収支を伴う施設に該当する施設は、様式7の1の3の(2)の(注)1の(1)を参照のこと。
⑦ 受益戸数は、5以上とする。なお、事業実施主体が地域材を利用する法人又はきのこ原木等生産者である場合を除き、従事者数を受益戸数とみなすことができるものとする。
(3)その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。
<木造公共建築物等の整備>
12 木造公共施設整備
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
事業概要 : 地方公共団体の方針に基づく公共建築物の整備メニュー : 木造公共建築物等の整備
事業種目 : 12 木造公共施設整備
事業内容 | 工 種 | 収支を伴う施設 | 事業実施主体 | 備 考 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||
都道府県 | 市町村 | ※ 地 1 方公共団体が出資する法人 | 特別区 | 地方公共団体の組合 | 公 そ共 の施 他設 政 の 令 整 で備 定主 体 め ※ る 2 と こ ろの | ||||
公共施設 | 木造公共施設、木製外構施設、附帯施設 | - | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ただし、次に掲げる項目に該当する施設については、特にモデル性が高いもの等として交付率を1/2以内とする。 ①CLT等の強度又は耐火性に優れた建築用木材を構造耐力上主要な部分に活用する建築物 ②耐火建築物又は三階建ての準耐火建築物 ③角材を活用した壁柱や重ね梁を活用した建築物 ④激甚災害により被災した公共建築物を木造で再建する場合、又は同災害からの復興に係る公共建築物を木造で整備する場合(※) (※ ただし、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき指定された激甚災害であり、同法の規定に基づく特定地方公共団体において当該激甚災害が発生した年度及びこれに続く2ヵ年度以内に整備する公共建築物に限る。) |
木質内装 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ただし、木質内装部分に係る事業費に 1/2 を乗じて得た金額を超えないこと。 |
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(1)採択基準
① 木造公共施設にあっては、原則として、床面積 1m2 あたりの地域材利用量が 0.18m3 以上であること、かつ延べ面積が 300m2 以上であること。ただし、特殊な構法又は用途によるものについてはこの限りでない。木質内装にあっては、対象施設の延べ面積が 300m2 以上であること、かつ木質内装を行う床及び壁等の合計面積が 300m2 以上であること。
② 木造公共施設にあっては、原則として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分(以下「構造耐力上主要な部分」という。)に用いる製材品については、
「日本農林規格等に関する法律」(昭和 25 年法律第 175 号)の規定に基づき、「製材の日本農林規格」(平成 19 年農林水産省告示第 1083 号)又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日
本農林規格」(昭和 49 年農林省告示第 600 号)に適合すると認められ、格付けされたもの(以下「JAS製材品」という。)を使用すること。
③ 事業実施主体は、木造公共施設にあっては、施設の整備中及び整備後に、木質内装にあっては、木質内装の整備後に、都道府県等と連携して、地域の住民及び施設の利用者等を対象に、施設の見学会等を行うこととし、その際、建築物への木材利用の意義や、選定経営体の取組等についての普及啓発活動を行うこと。
④ 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
(2)細則
① 事業実施主体について
ア 地方公共団体が出資する法人(※1)
地方公共団体のみが出資し、かつ、その事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で林業の振興を目的とするものとする。イ その他政令で定めるところの公共施設の整備主体(※2)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成 22 年政令第 203 号)第1条に掲げる施設の整備主体とする。
② 木造公共施設に係る構造耐力上主要な部分に用いるJAS製材品の使用については、次のアからエまでのいずれかに該当する場合は適用しないこととする。
ア 建築基準法等の法令において、構造計算が求められない規模の施設イ 離島等JAS製材品を調達することが困難な地域で整備する施設
ウ 大径材等の特定の製材を用いる必要がある場合であって、JAS製材品として生産されていない場合エ 国土交通大臣の指定を受けた材料を使用する場合
③ 木造公共施設に係る構造耐力上主要な部分に用いるJAS製材品(「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」によるものを除く。)については、「製材の日本農林規格」に基づく機械等級区分構造用製材の使用に努めるものとする。
④ 木造公共施設に係る構造耐力上主要な部分に用いるJAS製材品については、その使用量を本要領第6の2の(2)の個別指標の達成状況報告と併せて報告すること。
⑤ この事業において整備する施設において使用される製材等(丸太、ひき板、角材、集成材、合板、単板積層材)については、「クリーンウッド法」及び「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成 18 年2月 15 日)に準拠した「合法伐採木材」を使用することとし、都道府県及び事業実施主体は、地域材及び合法伐採木材の使用量について、本要領第6の2の(2)の個別指標の達成状況報告と併せて報告すること。なお、製材等の再利用にあたっては、再利用前において「合法伐採木材」であったことが確認できたものを使用すること。
その他製材等以外のクリーンウッド法の対象となっている木材等のうち交付対象の木材等についても、原則として「合法伐採木材等」を使用することとし、再利用にあたっては、原則として再利用前において
「合法伐採木材」であったことが確認できたものを使用すること。なお、都道府県及び事業実施主体は、交付対象の木材利用量について、また木造公共施設にあっては交付対象部分の延べ面積、木質内装にあっては交付対象木質化部分の床及び壁等の合計面積について、事業完了の翌年度6月末までに報告すること。
⑥ この事業において整備する施設の建設工事を行う者のうち地域材の調達に関わる者(事業実施主体と請負等の契約等を行い工事を行う者(以下「受注者」という。)及び受注者と請負等の契約等により施設の建設工事に携わる者(いわゆる下請(二次下請以降も含む。)業者)のうち地域材の調達に関わる者を含む。)については、クリーンウッド法に規定される「登録実施機関」に登録を行った「登録木材関連事業者」(事業完了時までに新たに登録を行った場合を含む。)とするよう努めるものとする。なお、都道府県及び事業実施主体は、施設の建設工事を行う者のうち地域材の調達に関わる者の登録実施機関への登録状況(登録番号等)について、事業完了の翌年度6月末までに報告すること。
⑦ 事業対象とする施設については、木材利用の波及効果、展示効果を発揮する施設でなければならないことから、
ア 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成 22 年法律第 36 号)第2条第2項及び同法施行令第1条に規定する公共建築物のうち、不特定多数の利用者に利用される用途に係るものとし、次の用途に係る施設を除くものとする。
(ア)庁舎(執務室等)、(イ)営利目的の施設(本事業で整備した施設の維持・修繕のために必要な額を超えるような利用料を徴収したり、物品の販売を行うなどの施設)、(ウ)個人の財産となる施設
イ 事業評価の事前評価において、費用対効果分析による効果の測定等を行い、総費用額に対する総効果額の比率が 1.0 以上の施設であること。(費用対効果分析については、林業・木材産業循環成長対策交付金の事業評価実施要領による。)
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都道府県及び事業実施主体は、本事業における木材利用を通じて社会的な課題解決に資するよう努めるものとし、本要領第2の6に規定する事業計画に、事業対象施設における木材利用を通じて解決を図る社会的課題の内容及びその解決度合いを測る指標を取りまとめて添付するとともに、当該指標の状況について、本要領第6の2の(2)の個別指標の達成状況報告の調査初年度から目標年度まで、達成状況報告と併せて報告すること。
⑨ 設計上の工夫や効率的な木材調達を通じ、低コスト化に努めること。
⑩ 木造公共施設において、同一建築物のうちに、木造部分と非木造部分がある場合で、建築確認申請において木造と判断された部分を持つ建築物に係る交付対象経費の考え方は次のアからエまでのとおりとする。ア 木造部分と非木造部分が平面的に混在する場合は、木造部分についてのみ交付対象とし、交付対象経費は本要領別紙1のⅠの1の(7)のとおりとする。
イ 木造部分と非木造部分が立面的に混在する場合は、木造部分についてのみ交付対象とし、交付対象経費は本要領別紙1のⅠの1の(7)のうち非木造部分と共用する部分(基礎等)を除く経費とする。ウ 構造耐力上主要な部分のうち、部分単位(屋根・壁・床等)で木造部分と非木造部分が混在する場合は、非木造部分を除いた部分を交付対象とし、交付対象経費は木工事費のみとする。
エ 構造耐力上主要な部分のうち、一部の部材が非木質系部材である場合は、非木質系部材も含めた木造部分について交付対象とし、交付対象経費は本要領別紙1のⅠの1の(7)のとおりとする。
⑪ 木質内装においては、木質内装の対象施設の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める年数をいう。)の残存期間が 10 年以上ある施設であること。
⑫ 木質内装に係る交付率は、建築物を新築する際の建築費(本要領別紙1のⅠの1の(7)参照)を対象としたものであることに留意すること。
⑬ 既存施設において木質内装を実施する場合は、当該施設と同様の施設を事業実施時点で新築した場合の建築費(本要領別紙1のⅠの1の(7)参照)を試算し交付対象経費すること。
⑭ 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の実効性を高めるため、公共建築物の整備が行われる自治体にあっては、同法に規定する市町村方針の作成が行われること。
⑮ 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第 15 条第1項に基づく建築物木材利用促進協定を締結する場合については、事業計画の提出時までに協定が締結されていること。また、事業計画の提出時に併せて協定の写しを提出すること。
⑯ 公立学校施設の整備は以下の要件を満たしていること。
ア 都道府県又は市町村教育担当部局等との間において、用地使用の承認等の手続きが的確に行われていること。イ 余裕教室の木質内装の整備については、用途変更が的確に行われていること。
ウ 学校施設の木質内装の整備については、文部科学省、農林水産省林野庁、国土交通省及び環境省の4省庁が連携したエコスクール推進施策に係る事業について認定を受けていること。
⑰ 木造公共建築物の整備を行う際には、木製窓枠等木製設備や木質ペレットストーブ等導入の推進に積極的に努めること。
(3)その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。
2 森林整備・林業等振興推進交付金種目別基準
<森林整備地域活動支援対策>
1 森林整備地域活動支援対策
目 標 : 林業・木材産業の生産基盤強化
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事業概要 : 森林経営計画作成促進のための情報の収集、合意形成、森林境界の明確化等の活動を支援
メニュー | 事業内容 | 事業実施主体 | 備 考 |
(1)森林経営計画作成促進 | 市町村長との協定に基づき行われる次の①から③までの地域活動 ① 情報の収集 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類や現地踏査による、区域の面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、境界の状況、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定その他森林経営計画作成に必要な情報の収集 ② 森林調査 施業予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査 ③ 合意形成活動(不在村森林所有者に対する合意形成活動を含む。)。 森林所有者その他関係者への説明会の開催、戸別訪問による合意形成、森林経営計画案・施業提案書等説明資料の作成、長期経営委託契約の締結その他森林経営計画の策定及び計画期間内の施業実施に係る合意の取り付けに必要な活動 | 地域活動の着実な推進を図るため市町村長と締結する協定に基づき地域活動を行う者及び市町村 | 対象森林の森林所有者と交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施について書面等により森林所有者等の同意を得るものとする。 |
(2)森林境界の明確化 | 市町村長との協定に基づき行われる次の①から⑤までの地域活動 ① 森林境界の測量 森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類による、区域の面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の測量に必要な情報の収集 境界が不明瞭な森林で行う境界の測量及び合意形成 地域活動により得られた情報の整理・保存、市町村への情報(電子データを含む)提供等 ② 森林境界測量の精度向上 ①の測量において、性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等と結合する測量 ③ リモートセンシングデータ(以下「リモセン」という)を活用した森林境界の測量 ①の測量において、レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他境界の確認に必要な情報の収集。収集した情報の分析による境界の測量 ④ 森林境界案の作成 レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他境界の確認に必要な情報の収集境界推測図の作成及び地元精通者への確認 地域活動により得られた情報の整理・保存、市町村への情報(電子データを含む)提供等 ⑤ 不在村森林所有者の現地立会 不在村森林所有者による現地立会 | 地域活動の着実な推進を図るため市町村長と締結する協定に基づき地域活動を行う者及び市町村 | 対象森林の森林所有者と交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施について書面等により森林所有者等の同意を得るものとする。 |
(3)森林所有者の探索 | 市町村長との協定に基づき行われる、所有者不明森林の所有者探索・確認の地域活動 所有者が不明な森林について、戸籍、住民票、課税情報等の公的書類を活用して所有者を探索・確認する活動 | 地域活動の着実な推進を図るため市町村長と締結する協定に基づき地域活動を行う者及び市町村 | |
(4)森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 市町村長との協定に基づき行われている次の地域活動作業路網の改良活動 対象森林内に存する作業路網及び対象森林に到達するまでの作業路網(以下「既存路網」という。)の崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留め等の工法による改良など作業路網の簡易な改良活動 | 森林経営計画作成促進、森林境界の明確化に対する支援の協定に基づき地域活動を行う者及び市町村 |
(1)基本的事項
交付金の交付の対象となる森林(以下「対象森林」という。)において、交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)が交付金の交付の対象となる上表の事業内容に掲げる地域活動等(以下「対象行為」という。)を行う場合に、以下の要件等により必要となる経費を交付するものとする。
(2)細則
① 対象森林
ア 森林経営計画作成促進
森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 11 条第5項の規定に基づき認定された森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の対象とされていない森林、森林経営計画の計画期間が終了した森林、当該年度に計画期間の最終日が属する年度又はその前年度である森林(以下、「計画期間の終了が見込まれる森林」という。 )及び森林経営計画の対象とされている森林であって当該計画の計画期間内に間伐を実施しようとする森林であって、他の事業により森林の現況調査が既に実施されていない森林。
イ 森林境界の明確化
森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林であって、境界が不明瞭な森林。ウ 森林所有者の探索
林地台帳、森林簿、登記簿を用いて所有者の確認を行った結果、所有者が確認できなかった森林。エ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備(以下、「条件整備」という。)
市町村長と「森林経営計画作成促進」又は「森林境界の明確化」の協定を締結した森林。ただし、(2)の③のイの(イ)のc及びeの森林は、原則として対象としない。オ 上記アからエの対象森林のうち、次の(ア)から(オ)に掲げる森林は対象森林から除外する。
(ア)国、都道府県又は市町村が所有する森林
(イ)国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法(昭和 33 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林
(ウ)中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が所有している森林
(エ)国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人が所有している森林
(オ)イにおいては、分収林特別措置法第 10 条第1項第2号に規定する森林整備法人が、同法2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林
② 協定
ア 協定は、3年間を限度として地域活動に関し市町村長と交付対象者との間で締結されるものであって、次の(ア)から(キ)までの事項を記載するとともに、(ク)、(ケ)を内容とする事業実施期間を通じた地域活動の実施計画書を添付するものとする。(市町村が実施する場合は実施計画書を協定に代えるものとする。)
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(ア)市町村長と交付対象者が協定を締結する目的
(イ)交付対象者が地域活動を行おうとする森林の所在、森林簿等の面積等
(ウ)協定に基づき適正に地域活動が実施されたと認められる場合には、交付対象者に交付金を交付する旨
(エ)協定の期間
(オ)交付対象者が協定の全部又は一部の廃止又は変更をしようとする場合の手続
(カ)交付対象者は地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類、対象行為の実施状況を撮影した写真、対象行為に要した経費を証する書類等を整備する旨
(キ)その他、地域活動の推進や交付金の交付に当たって市町村長と交付対象者が特に定めておくべき事項がある場合はその内容
(ク)「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成 12 年5月8日付け 12 林野計第 154 号農林水産事務次官依命通知)第3の2の規定に基づき作成された森林計画図等に地域活動を行おうとする森林の所在を明示した図面
(ケ)地域活動を行おうとする森林ごとの地域活動の実施予定時期
なお、①のアの対象森林において、①のイの地域活動を実施する場合は、①のアの協定に当該地域活動を実施する旨を記載することができる。
また、①のエの地域活動を実施する場合は、①のア又はイ(森林境界の測量のうちリモセン加算及び森林境界案の作成に取り組む森林を除く。) の協定に当該地域活動を実施する旨を記載することができる。イ 市町村長は、市町村内に所在する対象森林について、協定の内容が適正なものであり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金の交付が必要と認める場合には、地域活
動を行おうとする者と協定を締結するものとする。
③ 交付額及び交付単価等 ア 森林経営計画作成促進
(ア)交付額
a 交付額は、対象行為に要した額とする。ただし、交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積に交付単価を乗じて得た額を超えてはならないものとする。 b 積算基礎森林の面積の算定方法
積算基礎森林の面積は、(2)の①のアの対象森林のうち、次の(a)又は(b)に該当する森林(既に、平成 30 年度から令和4年度までにおいて林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要
領(平成 30 年3月 30 日付け 30 林政経第 349 号林野庁長官通知)の別表1のⅠの2の1の(2)の①に定める「森林経営計画作成促進」の積算基礎森林として計上されている森林を除く(ただし、計画期間の終了が見込まれる森林若しくは間伐を実施しようとする森林又は「森林経営計画作成促進」において次の(b)に該当する森林に対して交付を受けていた者と異なる者が交付を受ける場合にあってはこの限りではない。)。)の面積の合計とする。
なお、不在村森林所有者に対する加算措置の適用を受ける場合は、合意形成活動を実施した不在村森林所有者の所有する森林が積算基礎森林の面積となる。
(a)地域活動の実施により森林経営計画を策定すること等について書面により森林所有者等の合意が得られた森林
(b)(a)以外の森林であって、現況調査等を行い、その成果を市町村に提供した森林
(イ)交付単価
国の交付単価は、次のa及びbの類別ごとのAに定める額とする。
地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による交付単価は、a及びbの類別ごとのBに定める額を超えない額から国の交付単価を控除した額とすることができるものとする。
地域活動の種別 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 | 備 考 |
経営委託 | 19,000 円 | 38,000 円 | 内訳 (森林経営計画作成 4,000円) + (間 伐 促 進 15,000 円) |
共同計画等 | 4,000 円 | 8,000 円 | |
間伐促進 | 15,000 円 | 30,000 円 |
なお、地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該交付金の交付単価は、Bに定める額となることを想定して所要の地方財政措置が講じられている。 a 森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
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b 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合にaに加算される額)の交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
加算の対象となる積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 | 7,000 円 | 14,000 円 |
(ウ)交付単価の適用
a (イ)のaの経営委託の交付単価を適用する森林とは、森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画の計画期間が終了した森林若しくは計画期間の終了が見込まれる森林であり、かつ森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林で、当該計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面により合意が得られているものに限る。)をいう。
b (イ)のaの共同計画等の交付単価を適用する森林とは、森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画の計画期間が終了した森林若しくは計画期間の終了が見込まれる森林((イ)のaの経営委託の交付金の交付を受けた森林を除く。)をいう。
c (イ)のaの間伐促進の交付単価を適用する森林とは、森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において間伐を実施しようとする森林(ただし、計画期間内の間伐実施について書面により合意が得られるものに限り、当該計画の計画期間内に間伐を実施するものとして(イ)のaの経営委託の交付金の交付を受けた森林を除く。)をいう。
d (イ)のbを適用する森林とは、居住地と対象森林の所在する市町村とが異なっており、かつ居住地が対象森林内に所有する森林から概ね 60km 以上離れている又は一般乗合旅客自動車等により概ね2時間以上を要する森林をいう。
e aからcにおいて⑥のアに基づき当該交付金が返還された森林については、当該交付金は交付されなかったものとみなす。イ 森林境界の明確化
(ア)交付額
a 交付額は、対象行為に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えてはならないものとする。 b 積算基礎森林の面積の算定方法
積算基礎森林の面積は、(2)の①のイの対象森林のうち、対象行為が実施された森林の面積の合計とする。
なお、不在村森林所有者加算の適用を受ける場合は、合意形成活動及び現地立会を実施した不在村森林所有者の所有する森林が積算基礎森林の面積となる。ただし、森林境界案の作成に取り組む森林を除く。
(イ)交付単価
国の交付単価は、次のaからeまでの類別ごとのAに定める額とする。
地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による交付単価は、aからeまでの類別ごとのBに定める額を超えない額から、国の交付単価を控除した額とすることができるものとする。
なお、地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該交付金の交付の単価は、Bに定める額となることを想定して所要の地方財政措置が講じられている。
a 森林境界の明確化の地域活動に係る交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
地域活動の対象とする積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
森林境界の測量を行った森林 | 22,500 円 | 45,000 円 |
b 精度向上加算(性能の高い機器を用いてaの森林境界の測量及び基準点等と結合する測量を行った森林に加算される額)の交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
加算の対象となる積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
aにおいて、性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等と結合させる測量を行った森林 | 5,000 円 | 10,000 円 |
c リモセン加算(リモセンを活用して境界測量を行った場合にaの森林境界の測量を行った森林に加算される額)の交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
加算の対象となる積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
aにおいてリモセンを活用して境界の測量を行った森林 | 8,500 円 | 17,000 円 |
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d 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合にaに加算される額)の交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
加算の対象となる積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 | 6,500 円 | 13,000 円 |
e 森林境界案の作成の地域活動に係る交付単価(積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり)
地域活動の対象とする積算基礎森林 | A 国の1ヘクタール当たりの交付単価 | B 地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による1ヘクタール当たりの交付単価 |
森林境界案の作成を行った森林 | 20,000 円 | 40,000 円 |
(ウ)交付単価の適用
a (イ)のbの対象は、(イ)のaを行う森林のうち、境界を確定した任意の測点と基準点等を結合させ、かつ性能の高い測量機器により行われる測量に基づき境界を明確化する森林をいう。なお、(イ)のcとの併用適用はできないものとする。
b (イ)のcの対象は、(イ)のaを行う森林のうち、レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他必要な情報を収集・分析し、境界を確定(書面により合意形成を行っていること。)する森林をいう。
なお、(イ)のbとの併用適用はできないものとする。 c (イ)のdの対象は、③のアの(ウ)のdに準ずる。
d ③のアの(イ)のbを適用する森林は、(イ)のdは適用しないこととする。
e (イ)のeの対象は、レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他境界を確認するために必要な情報を収集・分析を行い、境界推測図の作成及び地元精通者(第三者)の確認を行う森林
をいう。
ウ 森林所有者の探索
(ア)交付額
a 交付額は、対象行為に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えてはならないものとする。 b 積算基礎森林の面積の算定方法
積算基礎森林の面積は、(2)の①のウの対象森林のうち、対象行為が実施された森林の面積の合計とする。
(イ)交付単価
国の交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり 2,500 円とする。
地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり 5,000 円を超えない額から、国交付単価を控除した額を交付することができるものとする。
なお、地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該交付金の交付単価は、1ヘクタール当たり 5,000 円となることを想定して所要の地方財政措置が講じられている。エ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援
(ア)交付額
a 交付額は、対象行為に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えてはならないものとする。 b 積算基礎森林の面積の算定方法
積算基礎森林の面積は、(2)の①のア又はイの対象森林のうち、それぞれの交付金の積算基礎森林とした森林の面積とする。
(イ)交付単価
国の交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり 20,000 円とする。
地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該地方公共団体の交付金による交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり 40,000 円を超えない額から、国の交付単価を控除した額を交付することができるものとする。
なお、地方公共団体が、国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の当該交付金の交付単価は、1ヘクタール当たり 40,000 円となることを想定して所要の地方財政措置が講じられている。
④ 推進事務 ア 推進事務
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(ア)都道府県推進事務
都道府県は、以下の事務を行う。
a 市町村説明会の開催:市町村担当者等を対象とした説明会を開催し、交付金の交付等に必要な事項について周知する。 b 審査等:市町村長からの交付申請の審査とその取りまとめ作業を実施する。
c 現地指導、現地調査等交付金の交付の実施に必要な事務。
(イ)市町村推進事務
市町村は、以下の事務を行う。 a 推進等
(a)地域説明会の開催:①から③までの交付金の概要及び協定の締結に必要な事項について、森林所有者等を対象に説明会を実施する。
(b)協定の作成指導:協定の締結が円滑に行われるよう、森林所有者等を対象に協定の締結に必要な事務等について指導する。
(c)現地指導、現地調査等交付金の交付の実施に必要な事務。 b 確認事務
交付金の交付に当たっては、1の表中の(1)から(3)の対象行為の実施結果については、次の(a)により確認し、1の表中の(4)の対象行為の実施結果については、次の(a)から(c)により確認する。
(a)書類審査:書類審査は、対象行為の実施結果、実施状況及び対象行為に要した経費を確認するための書類等に基づき、対象行為が確実に実施されていることを確認する。
(b)現地確認計画の策定等:現地確認計画の策定等については、以下のとおり行う。
ⅰ 現地確認計画の策定:市町村は、対象行為の実施状況を確認するため、確認の時期、確認体制、確認の方法等について具体的な計画を策定する。
ⅱ 確認野帳の作成:市町村は、現地確認を円滑に実施するため、対象行為の現地確認に必要な事項を記載した確認野帳(別紙様式第1)を作成する。
ⅲ 標示票の作成及び標示票の配布:市町村は、現地確認を円滑に実施するため、標示票(別紙様式第2)を作成し、事前に該当する交付対象者に配布する(交付対象者の立会により現地確認を実施する場合は省略することができる。)。
(c)現地確認:現地確認は、以下のとおり行う。 i 交付対象者への通知書の送付
(ⅰ)市町村は、現地確認の実施に当たって、現地確認の日時、確認の方法等について、交付対象者にあらかじめ通知書(別紙様式第3)により連絡する。
(ⅱ)交付対象者は、現地確認日前に、標示票に必要な事項を記入の上、現地に標示票を掲示するものとする。
ⅱ 現地確認の方法
(ⅰ)現地確認は、協定ごとに、掲示された標示票に基づいて、所要の事項を確認するとともに、現地において対象行為の実施状況の確認を行うものとする。
(ⅱ)現地確認に当たっては、対象行為の確認が市町村のみでは困難であると判断される場合は、交付対象者の立会を求めることができる。
(ⅲ)現地確認者は、交付対象者が現地確認内容を認知できるように、掲示された標示票に現地確認日、確認野帳に交付の適否等を記入する。
c 交付事務:市町村は、交付対象者(交付金を代理により受領する者がいる場合にあっては、その者)への交付額等を記載した支払調書(別紙様式第4)を作成する。イ 実施手続
推進事務を実施しようとするときは、本要領第2の6の(1)に基づき提出するものとする。なお、市町村町にあっては、「別紙様式第5」を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ウ 対象となる経費等
(ア)アの対象となる経費は別記2のとおりとする。
(イ)推進事務に要する経費について、⑨実績の報告により国から交付された交付金又は平成 27 年3月 31 日までに国から交付された交付金により造成された基金(以下「基金」という。)から充当できる範囲は1の表中の(1)から(4)までに要した交付金の合計額に2%を乗じた額(都道府県及び市町村で要する経費の合計)を基準とし、各年度の交付金の交付実績、説明会の開催回数や確認事務の実施量等を勘案し調整した額とする。
⑤ 報告書
ア 報告書の提出
交付対象者は、対象行為及び森林経営計画策定又は間伐の実施状況について、以下の(ア)及び(イ)により報告書を作成し市町村長に提出するものとする。
(ア)交付対象者は、森林整備地域活動支援対策の対象行為の実施状況報告書を次のaからdにより当該対象行為の終了後に市町村長が定めた期日までに提出するものとする。
a 森林経営計画作成促進の交付対象者は、対象行為の実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、「別紙様式第6」により市町村長へ報告するものとする。
b 森林境界の明確化の交付対象者は、対象行為の実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、「別紙様式第8」により市町村長へ報告するものとする。なお、測量成果(電子データ等による測量成果を含む。)も添付するものとする。
c 森林所有者の探索の交付対象者は、対象行為の実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、「別紙様式第9」により市町村長へ報告するものとする。 d 条件整備の交付対象者は、対象行為の実施後において、速やかに対象行為の実施を証明できる書類を添えて、「別紙様式第 10」により市町村長へ報告するものとする。
(イ)交付対象者は、①のアの森林経営計画策定又は間伐の実施状況に関する報告書を、「別紙様式第7」により市町村長に提出するものとする。報告書の提出は、「対象行為の実施状況報告書」が提出された翌年度末及び森林経営計画認定後は、計画期間の最終日が属する年度までの各年度の末日を提出期限とする。
この場合において、交付対象者は、森林経営計画が策定されたことが確認できる書類の写し、間伐の実施後においては実施結果を確認できる書類の写しを添えて、実施後速やかに市町村長へ提出するものとする。ただし、当該市町村長が当該森林経営計画を認定した場合は、森林経営計画が策定されたことが確認できる書類の写しの提出は不要とすることとする。
なお、森林経営計画策定又は間伐の実施結果が、「対象行為の実施状況報告書」の内容と異なる場合は、その理由、経緯について、必要十分な説明書面を添えるものとする。イ 報告書の取り扱い
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市町村長は、交付対象者から提出された報告書等に記載された事項について、林地台帳に反映するとともに、交付対象者から提出された報告書を都道府県知事に提供するものとする。また、都道府県知事は、市町村長から提供された報告書に記載された事項について、「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱について」第2の3の規定に基づき作成された森林簿(以下「森林簿」という。)等への反映に努めるものとする。
ウ 実施結果の確認
(ア)市町村長は、対象行為の実施結果及び対象行為に要した経費等について確認する。対象行為の実施結果の確認については、アに基づき提出された報告書の書類審査により確認する。
(イ)確認事務、確認体制等については、④のアの(イ)のbに準ずる。
(ウ)対象行為の実施結果の確認
a 市町村長は、森林整備地域活動支援対策の対象行為の実施結果について別記1により確認するものとする。 b アに基づき提出された報告書の確認は、原則として、報告書が提出された年度内に行うものとする。
エ 報告書の提供等
市町村長は、アに基づき提出された報告書等の内容について、以下の(ア)又は(イ)若しくは(ア)及び(イ)により、その提供を求める者に提供することができる。
(ア)③のアの(ア)のbの(b)により提供された成果について、市町村長と協定等を締結して森林経営計画作成促進として施業の集約化に取り組む者に対して提供する場合。なお、森林経営計画が策定されたと認められる場合には、当該報告書の内容の提供を行わないものとする。
(イ)アの(ア)のbにより報告された成果について、市町村長との協定等を締結して森林経営計画を策定する者に対して提供する場合。
⑥ 事業の中止及び返還等ア 事業の中止及び返還
市町村長は、交付対象者が、協定を全部又は一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合、及び次の(ア)、(イ)に該当する場合には、交付した交付金の一部若しくは全額について、協定締結年度に遡って返還等の措置を講じるものとする。
(ア)森林経営計画作成促進
a 原則として報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定されなかった場合 b 作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合
c 交付対象者が森林経営計画の認定の取消しを受けた場合
(イ)条件整備
協定に基づく地域活動終了後に、(ア)の a 又は c に該当し、積算基礎森林が減少した場合。ただし、当該減少した積算基礎森林が交付対象者以外の作成する森林経営計画への移行に伴うものである場合は、交付金の返還を求めないものとする。
イ 返還の免責
市町村長は、交付金の返還を求める交付対象者から、交付金の返還免除を求める書面による申請がなされた場合に限り交付金の返還免除を行えるものとする。免除を求める書面には、翌年度までの森林経営
計画策定や、計画期間内の間伐が行われなかった場合(「対象行為の実施状況報告書」と「施業等の実施状況報告書」の実施結果が異なる場合も含む。)は、その理由、経緯について、その他の免除理由についても必要十分な説明書面を添えるものとする。市町村長は、必要に応じて免除申請した交付対象者に説明資料の補正を求める等、交付金の返還の要否について十分な検討を行うこと及び検討に必要な根拠資料を交付対象者から提出させ返還の要否を判断するものとする。市町村長は、交付金の返還の要否の判断については、書面により交付対象者に通知するものとする。
以下の(ア)から(キ)までに掲げる場合には、市町村長は交付金の返還を免除することができる。
(ア)公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合
(イ)公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたことに伴い森林法施行令(昭和 26 年政令第 276 号)第3条に定める基準に適合しなくなったため森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合
(ウ)対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合(交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)
(エ)交付対象者が死亡したこと等に伴い協定の全部又は一部が廃止された場合
(オ)自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定の全部又は一部が廃止された場合
(カ)自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合
(キ)自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合ウ 返還の手続
(ア)市町村長は、アに該当する場合には、交付対象者にその旨を速やかに通知し、市町村が交付した交付金の返還を求めるものとする。
(イ)市町村は、返還された交付額のうち都道府県から交付された額を都道府県に返還するものとする。
(ウ)都道府県は、返還された交付額のうち国から交付された額を国に返還するものとする(平成 27 年4月9日以降に国から交付された交付金に限る。)。
⑦ 交付金の会計経理ア 証拠書類の保管
(ア)補助事業者等は補助事業等の収入及び支出について、交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類等を補助事業等の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(イ)市町村及び交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を保管するものとする。 a 市町村:
(a)予算書及び決算書
(b)都道府県知事に対して行った交付金及び推進事務費の交付申請から実績報告に至るまでの関係書類
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(c)協定書
(d)その他交付金及び推進事務費に関する書類 b 交付金の交付を受けた者:
(a)協定書
(b)交付金の受け取りを示す受領書
(c)対象行為の実施に係る経費を示す領収書
(d)地域活動の実施状況を示す出役関係書類
(e)その他金銭の出納を示す帳簿イ 都道府県の基金
基金の取扱いについては、次のとおりとする。
(ア)都道府県は、基金の管理・運用等を条例で定めて行う。
(イ)都道府県における基金の経理は平成 27 年4月9日以降に国から交付された交付金と区分した上で、他の事業の経費と区分して行う。
(ウ)都道府県は、基金の運用により生じた運用益を基金に繰り入れる。
(エ)都道府県は、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準(平成 18 年8月 15 日閣議決定)3の(4)のアに規定されている基準を準用し、使用する見込みが低い基金を国に納付するものとする。 助成措置
要綱第3に基づき交付金を交付する。ア 交付金の交付方法
(ア) 国は、都道府県からの申請に基づき、③のアの(ア)、③のイの(ア)、③のウの(ア)、③のエの(ア)の交付額及び④のアに要する経費の合計額の範囲内で都道府県に交付金を交付する。
(イ) 都道府県は、市町村からの申請に基づき、③のアの(ア)、③のイの(ア)、③のウの(ア)、③のエの(ア)の交付額及び④のアに要する経費の合計額の範囲内で市町村に交付金を交付する。
(ウ) 市町村は、③のアの(ア)、③のイの(ア)、③のウの(ア)、③のエの(ア)の交付額の範囲で、⑤のウによる対象行為の実施結果・実施状況の確認後、適正に対象行為が実施されていると認められる場合には交付対象者に交付金を交付する。
⑨ 実績の報告
単年度交付金に係る報告は、要綱第 16 に基づき報告することとする。
なお、市町村長は、4月末日までに前年度の森林整備地域活動支援対策に係る交付金の交付実績及び推進事務の実績を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告を取りまとめの上、都道府県における推進事務の実績及び基金の執行状況と併せ5月末日までに林野庁長官(沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長)に提出することとする。
交付金の交付実績の報告は、次に定める方法により行う。
(ア)市町村長は、都道府県知事に「別紙様式第 11」の森林整備地域活動支援交付金実績報告書を提出する。
(イ)都道府県知事は、市町村長からの報告をとりまとめの上、都道府県における推進事務の実績と併せ林野庁長官(沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長)に「別紙様式第 12」の森林整備地域活動支援
交付金実績報告書を提出する。
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(ウ)都道府県知事は、基金の執行状況について「別紙様式第 13」の森林整備地域活動支援基金執行状況報告書を提出する。なお、都道府県知事は、当該報告書の提出後、インターネットのウェブサイト等によりこれを公表するものとする。
<山村地域の防災・減災対策>
2 山地防災情報伝達の総合的な推進
目 標 : 山地防災情報の周知
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事業概要 : 山地災害からの被害を最小化するため、山地災害危険地区等の情報共有体制の整備、山地防災情報の提供、大規模山地災害発生時の協力体制の整備を行う
メニュー | 事業内容 | 事業実施主体 | 備 考 |
山地防災情報伝達の総合的な推進 | (1)山地災害危険地区等の山地防災情報共有体制の整備 ① 山地災害発生の危険性に関する調査データの整理 ② インターネット等により、山地防災情報を行政と山村地域住民が共有するための情報共有体制の整備 ③ 山地災害の発生のおそれが高い山地災害危険地区等への標識の設置 (2)山地防災情報の提供 ① 林業従事者を含む山村地域住民等に対する講習会及び現地研修会の開催 ② 山村地域の特性に応じた山地災害に関する手引等の作成、住民へ配布 ③ 小中学校等と連携した防災意識の向上を図るための出張防災講座や防災イベント等の開催等 (3)大規模山地災害発生時における協力体制の整備 ① 近隣の都道府県を交えて開催する研修会や関連情報の整備等 ② 民間の林業技術者等で構成される団体等との大規模山地災害発生時における協力体制整備に向けた検討会の実施 | 都道府県 |
<森林資源保全対策>
目 標 : 森林資源の保護
3 森林資源保護の推進 事業概要 : 健全な森林を造成するための森林病害虫や野生鳥獣の被害防除を支援する
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4 森林環境保全の推進 事業概要 : 健全な森林を造成するための林野火災の予防や森林保全推進員の養成等を支援する
メニュー | 事業内容 | 事業実施主体 | 備 考 |
森林資源保護の推進 | (1)森林病害虫防除 ① スギ・ヒノキ病害虫防除の実施方針、方法等について協議する被害対策推進連絡協議会の開催、被害対策関連調査、伐倒駆除、バンド法、枯枝落とし、誘引剤を利用した防除及び予防伐並びに被害発生源除去に必要な作業路の開設等の実施 ② カシノナガキクイムシによる被害等に対する新たな防除手法等の実証 ③ はむし類、こがねむし類、めいが類、どくが類等の突発性森林病害虫で、森林に重大な損害を与える病害虫に対する薬剤の散布又は林野庁長官が特に認めた方法による駆除 ④ まつばのたまばえ、すぎたまばえ、すぎはだに及びのねずみの発生を予察するために必要な発生の推移、環境条件等を定期的に測定する調査及び被害の発生程度、被害区域等を判定する調査 (2)松林等健全化促進 ① 誘引剤の利用による松くい虫の防除や松くい虫の天敵鳥類等を防除に利用するための営巣用丸太・巣箱、給餌器の設置等 ② 堆積腐植層の除去、地かき等による松林の林内環境の改善及び松くい虫被害防止又はナラ枯れ被害防止のための林床への木炭等の施用・散布 ③ 松くい虫被害等の発生源となる被害木、衰弱木及び枯枝等の除去並びに必要に応じた薬剤による処理等 ④ 松林の環境を維持するためのマツノザイセンチュウ抵抗性マツや広葉樹等の植栽(1施行地の面積が0.1ha未満) ⑤ 自主事業計画に基づき松林の伐採、整理等を行う生立木除去 ⑥ GPS(人工衛星を使った汎地球測位システム)の活用又は航空機上からの写真撮影による松くい虫の感染源の位置、被害量等の調査 ⑦ 当該事業の実施地における管理道の整備、松林健全化促進事業の効果的実施等に資するための事業実施主体、森林所有者及び地域関係者等による会議や研修会の開催等 樹種転換を推進するための森林所有者等による会議の開催、樹種転換に関する計画策定 、普及資材の作成等 | (1)の①、②については、都道府県、市町村、林業者の組織する団体の連合会、林業者等の組織する団体及び森林整備法人 (1)の③については、都道府県、森林組合、森林の所有者並びに都道府県、市町村及び森林組合以外の者であって森林の所有者又は管理者からその他森林病害虫等の駆除の措置の委託を受けた者で都道府県知事が適当と認めた者 (1)の④については、都道府県 (2)の①から④まで、⑥、⑦については、都道府県、市町村又は関係都道府県知事が適当と認めた者 (2)の⑤については、松林の所有者若しくは管理者又は松林の所有者若しくは管理者から委託を受けた者で関係都道府県知事が適当と認めた者 (2)のについては、都道府県 | 1 次の(1)から(3)の条件を満たすものとする。 (1)森林病害虫等を駆除し、及びそのまん延を防止するために実施するものとする。 (2)松くい虫被害対策にあっては、森林病害虫等防除法第7条の5に定められた高度公益機能森林及び被害拡大防止森林並びに同法第7条の10の地区実施計画において定められた地区保全森林及び地区被害拡大防止森林を対象として実施するものとする。 (3)森林の動物被害が著しい地域において、野生鳥獣被害防除体制の強化等を図る必要のある場合に実施するものとする。 |
(3)森林病害虫等防除活動支援体制整備促進 ① 移動式又は簡易チッパー、移動式炭化炉等被害木等を搬出処理するための機器、薬剤防除のための動力噴霧器等地域の防除活動の推進に資するため貸付けを行う機具及び附帯する機具等の整備や被害木の探査及び特別防除に係る各種調査に必要な機材の整備 ② 地域の主体的な防除活動の推進に資する人材養成のための研修会、現地実習等の開催や的確な防除、技術向上等に必要な被害情報、技術情報等の収集・提供 ③ 森林所有者を対象とした被害診断や現場における防除技術指導、防除に必要な資機材の配備 | (3)については、都道府県、市町村、林業者の組織する団体の連合会、林業者等の組織する団体及び森林整備法人 | ||
(4)松林保全体制整備強化 ① 防除連絡協議会及び地区説明会の開催 ② 防除地区連絡協議会の開催 ③ 保全する松林の実施地域における事業内容、年間計画等の策定等を行い、被害木の処理 (伐倒等の委託)、樹幹注入剤の施用、地かき・土壌改良材の施用等林内環境の改善、被害木の監視・清掃等の保全作業を行うとともに、住民団体や防除関係者等への技術研修、安全指導等を実施 | (4)の①については、都道府県 (4)の②、③については、市町村 (4)の④、⑤については、都道府県、市町村又は関係都道府県知事が適当と認めた者 |
④ 誘導抵抗性の利用や天敵微生物の活用による防除等の実証的実施とデータ収集等 ⑤ 被害先端地周辺のマツノマダラカミキリ生育状況調査、マツノマダラカミキリ体内のマツノザイセンチュウ保持状況調査、未被害地への被害松材の移動防止のための、土場、貯木場等におけるマツノマダラカミキリの産卵孔等の有無の定期的調査等の実施 | 2 事業内容欄(5)の野生鳥獣被害防除の実施に当たって、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づく「鳥獣被害防止計画」を作成した場合は、その実施に十分に配慮すること。 | ||
(5)野生鳥獣被害防除 ① シカ等による野生鳥獣被害を防止するための防護柵の設置、捕獲用のわなの設置及び食害等を防止するためのトタン巻・テープ巻等の実施 ② 森林被害面積や野生鳥獣の生息状況の現地調査、GPSやGIS等を用いた森林被害マップ等の作成 ③ 迅速な被害情報を収集するため及び広域的な有害鳥獣駆除を効果的に実施するための被害防除戦略の作成、連絡協議会の開催、地区防除計画の作成、駆除実施者の登録、被害連絡や防除活動等の体制整備、被害監視、見回り等の実施、狩猟免許取得のための講習会の開催、捕獲技術者を養成するための研修会の開催、広域的な有害鳥獣駆除活動や自衛のための有害鳥獣駆除活動の実施等及びこれに必要な用具の整備 ④ 地域の実態に即して防除方法、防除技術及び捕獲した鳥獣の有効利用等による駆除の改善を図るため、新たな又は改善を加えた駆除方法、防除技術等の試行的実施、これら試行の実施状況効果等の記録、調査の実施及びこれに必要な機材の整備 ⑤ 被害防止、防除活動への地域の協力を得るための地区説明会の開催 | (5)については、都道府県、市町村、森林所有者若しくはその森林の管理者、森林組合又は都道府県知事が適当と認めた者 | ||
森林環境保全の推進 | (1)森林保全管理対策 ① 森林保全管理活動について連絡協議等を行う協議会の開催 ② 保全管理活動の中心となって森林巡視等を行う森林保全推進員を養成するための研修及び推進員の認定並びに巡視用備品の配備 ③ 推進員に対する指導等を行う森林保全巡視指導員の配置及び指導員資質向上のための研修の実施並びに推進員の指導を効率的に行うために必要な備品の配備 ④ 住宅地周辺における林野火災や森林への廃棄物の不法投棄等各種森林被害の実態把握 | 都道府県及び市町村 | 林野火災予防対策については、関係市町村における林野火災予防のための取組、林野火災予消防体制の整備状況等を勘案の上、次に掲げる(1)又は(2)のいずれかの条件を満たす地域を対象として実施するものとする 。 |
(2)林野火災予防対策 ① 航空機による空中巡視、予防資機材の配備 ② 防火管理道及び防火帯道の作設、初期消火資機材及び林野火災用消火剤の配備 ③ 林野火災発生の危険性の高い特定の日に行う火災予防活動及び当該活動のための条件整備 ④林野火災発生危険性の調査・分析、林野火災予防情報システムの整備 | (1)過去5年間の状況等から林野火災発生の危険度が高いと予想される市町村 (2)森林レクリエーション利用の増加、林地開発等に伴う森林と住宅等の近接化等により、林野火災被害の危険性が増大している市町村 |
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<林業の多様な担い手の育成>
目 標 : 林業の多様な担い手の育成
5 持続的な林業経営の確立 事業概要 : 行動規範の策定や一貫作業システムの導入等を支援
6 出荷ロットの大規模化等の推進 事業概要 : 出荷ロットの大規模化のための共同販売体制の構築や、川中・川下との直接取引等のマーケットインの生産・販売を支援
7 人材の確保・育成・定着 事業概要 : 森林施業プランナー育成のための研修や、地域の実情に応じた林業就業者に対する技能研修等を支援
8 新たに造林事業を開始する者等の育成 事業概要 : 造林事業の開始、自伐型林業等の推進にあたり必要な技術習得・安全衛生研修の実施、資機材の導入等を支援
9 労働安全の確保 事業概要 : 林業経営体等の労働災害の撲滅を図るため、安全作業の研修・訓練、安全衛生指導員等の養成、巡回指導・救助訓練の実施、林業労働安全衛生に資する装備・装置の導入等を支援
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10 特用林産物の担い手の育成 事業概要 : 特用林産物の生産技術向上のための研修、きのこ原木等生産資材の生産に必要な林業技術習得のための研修等を支援
メニュー | 事業内容 | 事業実施主体 | 備 考 |
持続的な林業経営の確立 | 伐採・造林に関する行動規範等の策定・運営、伐採・造林の一貫作業体制や木材のサプライチェーンの構築に向けた協議会の開催、経営や生産管理・工程管理の専門家の派遣・指導、生産管理等情報システムの開発・改良、研修会 ・交流会の開催、資格取得支援等 | 都道府県、市町村、国立大学法人、選定経営体、森林組合連合会、林業労働力確保支援センター、林業・木材製造業労働災害防止協会の都道府県支部、地域協議会等(※2) | |
出荷ロットの大規模化等の推進 | 需要者ニーズや林況の調査、採材等の現地研修、効率的な受発注システムの構築、共同出荷体制の整備等に向けた協議会・検討委員会の開催、トップランナーセミナーやマーケティング研修の開催等 | ||
人材の確保・育成・定着 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に掲げる同法第2条第2項に規定する事業主が作成する改善措置についての計画の認定、雇用の改善及び事業の合理化支援、地域の実情に応じた林業就業者に対する技能研修、林業就業促進資金貸付事業主等への指導、森林施業プランナー育成のための研修等 | ||
新たに造林事業を開始する者等の育成 | 再造林等の地域課題に対応し、造林事業の開始、自伐型林業等の推進にあたり必要な以下の取り組みを支援 1 技術の習得・安全衛生研修 2 資機材の整備(レンタル経費を含む) 3 事業立ち上げの際に必要なサポート等に係る外部委託費等 | 都道府県、市町村、林業労働力確保支援センター、新たに造林事業を開始する者(※3)、林業者等の組織する団体(地域の実情に応じた3名以上の者で組織する団体)(※4)、林業者等の組織する団体の所属員で都道府県知事が認める者 | |
労働安全の確保 | 1 林業の労働安全に関する実技研修会等の実施、安全作業対策の支援等 2 労働安全管理体制の整備(安全衛生指導員の養成、安全管理指導専門家の養成・認定、巡回指導・救助訓練の実施、労働安全衛生改善対策セミナー等の開催) 3 振動障害予防対策、蜂刺傷災害対策の実施 4 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号)に即した労働安全衛生活動の普及啓発、安全衛生計画の作成の指導・助言 5 林業労働安全衛生に資する装備・装置の導入支援(※1) | 都道府県、林業・木材製造業労働災害防止協会の都道府県支部及び林業経営体(※5) | |
特用林産物の担い手の育成 | 特用林産物の生産技術向上や経営に必要なノウハウ習得のための研修の実施、安全対策を含めた伐木造材等の林業技術習得のための研修の実施、各種研修の実施のために必要な資機材の整備等 | 都道府県、市町村、森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、林業者等の組織する団体(※ 6) |
細則
事業実施主体について
1 上表に掲げる地域協議会等は、下記の要件を満たす団体又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める団体とする。(※2)
(1)範囲
地域協議会は、原則として、各都道府県の全域をその区域として設置するものとする。
(2)構成員の要件
① 原則として、会員に、都道府県又は市町村を含むものとし、その他、地域の実情に応じて、学識経験者や非営利団体等を選任するものとする。
② ①の規定にかかわらず、公益法人等を地域協議会として活用することができるものとする。この場合、当該団体の組織運営及び事業活動に関し、必要に応じて都道府県が指導・監督を行うものとする。
(3)協議会の要件
地域協議会は次に掲げる要件を満たすものとする。
① 地域協議会長が定められていること。
② 本対策に関する事務手続を適正かつ効率的に行うため、次に掲げる地域協議会の運営等に係る規約(以下「地域協議会規約」という。)その他の規程が定められていること。ア 地域協議会規約
イ 事務処理規約ウ 会計処理規約エ 文書取扱規約オ 公印取扱規約
カ 内部監査実施規約
③ 地域協議会規約その他の規程において、1つの手続につき複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(4)設置手続
① 地域協議会を設置しようとする者は、地域協議会の業務方法書及び事業計画を作成するものとする。
② 地域協議会長は、本対策に係る事業を実施しようとするときは、林野庁長官に会員名簿、地域協議会規約その他の規程、業務方法書及び事業計画書を添えて、任意様式により報告すること。
(5)規約変更手続き等
地域協議会長は、(3)の②の地域協議会規約その他の規程を変更したときは、速やかに任意様式により林野庁長官に届け出なければならない。
(6)関係書類の閲覧
林野庁長官等は、必要に応じて、本対策に係る地域協議会の経理内容を調査し、当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。
(7)経理事務指導
林野庁長官等は、必要に応じて、地域協議会に対し、本対策に係る経理が適切に行われるよう指導するものとする。
(8)証拠書類の保管
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地域協議会長又はその地位を継承した者は、本対策の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、本交付金に係る国からの各交付金の交付が完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(9)個人情報の適切な管理
① 地域協議会は、本交付金に係る事業の実施に際して得た個人情報について、次に掲げる事項に留意して、適切に取り扱う必要がある。ア 本人の同意を得ている用途及び本交付金に係る事業の実施に必要な用途以外に利用しないこと
イ 本交付金に係る事業の実施に真に必要な場合を除いて、複製しないこと
ウ 施錠管理できる場所での保管等により、個人情報の漏えい防止に努めること
エ 万が一、個人情報が漏えいした場合や、個人情報の不適切な取扱いが発覚した場合は、速やかに林野庁長官へ報告することオ 必要な用途への利用終了後、速やかに判読不可能な方法により破棄すること
② 林野庁長官等は、地域協議会に対し、本対策に係る事業の実施に際して得た個人情報の管理状況について、随時報告を求めることができる。また、林野庁長官は、報告を受けた個人情報の管理状況の内容について、必要があると判断した場合には、関係する資料の提出の請求や現地調査を実施できるものとする。その際、地域協議会は林野庁長官等の求めに応じて、調査等に協力するものとする。
(10)地域協議会の業務運営の透明性の確保
地域協議会は、会員名簿、地域協議会規約その他の規程、業務方法書その他本対策を実施する上で定めた計画等について、インターネット、広報誌等により公開に努める必要がある。
2 上表に掲げる新たに造林事業を開始する者等の育成については、下記の要件を満たす者とする。
(1)「新たに造林事業を開始する者」とは事業実施年度までの直近3年以内(事業実施年度の前年度から起算して連続する過去3年度間)に造林事業(地拵、植付、下刈等)を実施する経営体を立ち上げ又は既存の経営体で新たに造林事業を実施する体制を整備した者とする。(※3)
(2)「林業者等の組織する団体」とは森林所有者、地域住民、自伐林家等を含んだ地域の実情に応じた3名以上の者で組織する将来にわたり地域の林業経営を担う活動を行う団体又は活動の取りまとめを行う団体とする。(※4)
3 上表に掲げる林業労働安全衛生に資する装備・装置の導入支援(※1)については林業経営体に限るものとし、林業経営体は林業・木材製造業労働災害防止協会の会員等の林業労働安全衛生の取組に積極的な者又はこれに準ずる者とする。(※5)
4 上表に掲げる「特用林産物の担い手の育成」の事業実施主体のうち「林業者等の組織する団体」は、林業を営む者(特用林産物の生産を行う者を含む。)、森林組合、森林組合連合会、農事組合法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者(原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限る。)となっている団体とする。(※6)
事業内容について
1 上表に掲げる新たに造林事業を開始する者等の育成は、下記のとおりとする。
(1)採択基準
① 事業実施にあたり必要な資格(伐木・造材、集材、集積、その他(車両系建設機械等))を取得している又は取得する予定であること。
② 毎年安定的に森林の整備(新たに造林事業を開始する者にあっては、植栽、保育)を行うり計画があり、かつ将来的にわたり森林の整備を担う意思を有すること。
③ 林業労働安全衛生に関する研修を年度内に1回以上開催又は受講すること。
④ 資機材の規模、性能等は、将来にわたり森林の整備を継続していくなど、受益範囲、利用計画の内容等からみて適切なものとすること。
⑤ 林業者等の組織する団体及び林業者等の組織する団体の所属員で都道府県知事が認める者にあっては、過去3年連続で本メニューによる補助を受けていないこと。
(2)細則
① 実施計画
事業実施主体は、将来的に森林経営計画を策定することなどを念頭において、次に掲げる事項等を記載した実施計画書を作成するものとする。ア 事業実施主体の名称および所在地、所属員の氏名、住所
イ 事業を行う森林の所在地
ウ 事業の実施スケジュール(研修等の名称および内容、資格取得者数や売上額又は素材生産量の見込み等を含む。)エ 計画図
② 補助対象となる資機材の例
ヘルメット、防振(防蜂)手袋、なた、のこぎり、防護服、空調服、安全靴、刈払機、チェーンソー、ウインチ、軽架線、チッパー、電気柵・土留め柵等構築物の資材、植林用自動穴堀機械、林内通信機器
(LPWA等)、携帯型GPS機器、林内作業車(500 万円未満のもの)、苗木運搬車、任意傷害保険、レンタル経費等(汎用性のある物品等は対象外)
2 上表に掲げる林業労働安全衛生に資する装備・装置の林業経営体(※5)への導入支援は、下記のとおりとする。(※1)
(1)補助対象となる装備・装置
現場従事者が使用する保護衣、衛生装備、緊急通信用装置等とし、保護衣は「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12 月7日付け基発 1207 第3号厚生労働省労働基準局長通知)に規定する安全性能を有するものとする。
(2)補助条件
都道府県等が開催する林業労働安全衛生に関する研修を受講する又は導入した安全衛生装備・装置の普及を図る研修会を補助対象者自らが開催すること。
また、補助対象者と連携して施業を実施する者(協力経営体)が労働安全に関する研修会を協力して開催する場合においては、補助対象者が協力経営体の林業労働安全衛生に資する装備・装置を含めて申請できるものとする。
3 上表に掲げる特用林産物の担い手の育成は、下記のとおりとする。
(1)研修の対象者は、特用林産物生産者又は今後特用林産物の生産を開始する予定の者であって、生産性・収益の向上に強い意欲を有している者を対象とするものとする。
(2)補助対象となる資機材の例
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ヘルメット、防振(防蜂)手袋、なた、のこぎり、防護服、空調服、安全靴、装着型作業負荷軽減装置、刈払機、チェーンソー、ウインチ、チッパー、ドリル、林内作業車(500 万円未満のもの)、自動穴開け機、自動植菌機、乾燥機、ハウス環境モニタリングシステム、任意傷害保険等
(3)資機材の導入(リースを含む。)にあっては、特用林産物生産の担い手の育成のための各種研修の実施に必要なものに限り対象とするものとし、当該資機材の規模、性能等は、受益範囲、利用計画の内容等からみて適切なものとすること。
<林業経営体育成対策(林業機械リース支援)>
11 林業機械リース支援
目 標 : 林業経営体の育成
事業概要 : 効率的かつ安定的な林業経営等を継続的に行うために必要な高性能林業機械等のリース導入
メニュー | 事業内容 | 事業実施主体 | 備 考 |
林業経営体育成対策 (林業機械リース支援) | 林業機械導入 【造林保育型】 | 都道府県、市町村、森林整備法人等、選定経営体、新たに造林事業を開始する者、再貸付けを実施するもの(林業労働力の確保の促進に関する法律第 11 条に基づく林業労働力確保支援センター、森林組合連合会及び特認団体(※1)に限る。) | |
林業機械導入 【素材生産型】 | 同上。 ただし、新たに造林事業を開始する者を除く。 |
(1)採択基準
① 【造林保育型】においてはⅠの1の3の(1)の④、【素材生産型】おいてはⅠの1の3の(1)の⑤の達成が見込まれること。
② 【素材生産型】においては、リース期間満了までに概ね 3,000 ㎥/年以上の素材生産を行うことが計画されておりその達成が見込まれること。
③ 【造林保育型】においては、リース期間満了までに、Ⅰの1の3の(2)の②のアの(ア)のaから c のいずれかの達成が見込まれること。
④ 事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。ただし、再貸付を行う場合については、再貸付先が上記要件を満たしていること。
なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。
⑤ リース支援の対象となる機械の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものであること。
⑥ 1事業費は、おおむね 500 万円以上とする。ただし、【造林保育型】において、ヘッドのみを導入する場合及び林業用資材運搬ドローンを導入する場合の 1 事業費は、おおむね 100 万円以上とする。
⑦【造林保育型】において、素材生産に用いる機能も有する機械(グラップル、林内作業車等)を導入する場合の1事業費は 1,500 万円以下とする。
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(2)細則
① 事業実施主体について
ア 【素材生産型】の事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議会等に参画している者と連携して、素材生産を行うものであること。また、合法木材等ガイドラインにより木材・木材製品の合法性又は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。
イ 【造林保育型】の事業実施主体は、素材生産を実施する林業経営体等と連携することにより、再造林を一体的に実施する体制が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。ウ 新たに造林事業を開始する者
Ⅰの1の3の(2)の①のエに準ずる。エ 特認団体(※1)
Ⅰの1の3の(2)の①のオに準ずる。
② 対象機械
別表1のⅠの 03 林業機械作業システム整備の林業機械導入に準ずる。
③ 交付申請について
事業実施主体は、交付申請にあたり、要綱別記様式第 11 号に準ずる誓約書を提出しなければならない。
④ 資料の備え付け
都道府県知事は、機械導入による計画に係る毎年度の達成状況について、事業実施主体ごとの事業内容、計画値等をとりまとめた資料を作成し備え付けるものとする。
資料は、本要領第2の6(様式4の第1の3の「(1)森林整備・林業等振興整備交付金」)に準じて作成し、個別指標及び目標値欄は、【素材生産型】においては、事業実施主体ごとのリース期間満了年度の素材生産量及び素材生産性の計画値、【造林保育型】においては、事業実施主体ごとのリース期間満了年度の地拵え、下刈又は苗木運搬のいずれかのha当たりの人工数の縮減率の計画値とする。
⑤ 交付金の額
ア 交付金の額は次に掲げる算式により計算し、いずれか小さい額とする。
なお、算式中のリース物件価格及び残存価格は消費税及び地方消費税を除く額とし、リース期間は、借受者(事業実施主体)がリース物件を借り受ける日から当該リース期間の満了予定日までの日数を 365 で除した数値の小数第3位の数字を四捨五入して小数第2位で表した数値とする。
(ア)(リース物件価格)×(リース期間/法定耐用年数)×1/3 以内
(イ)(リース物件価格-残存価格)×1/3 以内
ただし、導入する機械が林業用四輪駆動ダンプトラックの場合の交付率は 1/4 以内とする。また、スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダ、架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム、IoT ハーベスタ又は林業用資材運搬ドローンの場合の交付率は 4/10 以内とする。
イ 【素材生産型】においては、次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たす場合は、交付率を 1/2 以内とする。
(ア)林野庁長官が別に定める要領に基づき、施業集約化に取り組む能力・体制を有するとして実践体制評価を受け認定されていること。
(イ)年間 5,000 ㎥以上の素材生産実績があり、機械の導入の翌年度から起算して5年目までに 9,000 ㎥以上の素材生産量を達成できること。
(ウ)機械の導入の翌年度から起算して5年目までに都道府県が作成する計画等に記載されている素材生産性の目標値の 1.5 倍の生産性を達成できること。ウ 新たに造林事業を開始する者の交付率は、1/2 以内とする。
⑥ リース契約の条件
リース契約の内容が、次の要件を全て満たすこと。
ア リース物件はリース事業者が当該物件の製造又は販売業者等から新たに購入するものであり、リース期間は大蔵省令に定める法定耐用年数の 70%以上(1年未満の端数は切り捨てる。)で法定耐用年数以内であること。
イ リース料の水準その他リースの条件が妥当なものであり、リース期間満了後のリース物件は、再リース、リース事業者への返還又は廃棄されるものであること。ウ リース物件価格(消費税及び地方消費税を除く。)を明記すること。
エ 機械の導入年度に⑤で算定した金額(交付金の額)がリース事業者に支払われる旨記載されており、かつ、支払うリース料はこれを差し引いた額を基に算出されていること。
⑦ 交付金の取り扱いについて
事業実施主体は、交付金を受領した場合、⑥のエに基づき、遅滞なくリース事業者に交付金相当額を支払うものとする。 実績報告及び交付金の支払い
事業実施主体は、リース物件の導入後速やかに関係書類を添えて実績報告書を都道府県知事に提出するものとする。
事業実施主体は、⑦に基づきリース事業者への交付金相当額の支払いが完了したときは速やかに領収書等の証拠書類を都道府県知事に提出し、都道府県知事はこれを確認するものとする。
⑨ 機械の再貸付け
再貸付けは、林業生産活動等に積極的に取り組む林業経営体又は今後積極的に取り組む意思のある林業経営体に対して機械の貸付けを行うものとし、次の要件を全て満たすものとする。ただし、新たに造林を開始する者については、再貸付を行うことができないものとする。
ア 事業実施主体は、貸付けに係る管理規程又は利用規程を定め、目的、管理責任者、貸付料、その他必要な事項を明らかにすること。イ 事業実施主体は、施設のメンテナンス等を責任をもって実施すること。
ウ 事業実施主体と施設の貸付けを受ける者(以下「利用者」という。)との間において、貸付けの目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記された貸付契約を締結すること。なお、事業実施主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議すること。
エ 貸付料は、「(事業実施主体が負担する金額(=事業費-補助金)/決定耐用年数)+年間管理費」以下であること。
オ 利用者は、善良なる管理者の注意をもって利用することとし、災害等により当該施設に異常が起きた場合は、速やかに事業実施主体に報告すること。
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カ 利用者は、合法木材等ガイドラインにより木材・木材製品の合法性若しくは持続可能性を証明する方法又は素材生産を実施する林業経営体等と連携することにより、再造林を一体的に実施する体制が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。
キ 貸付けの年間利用計画を作成すること。
⑩ 達成状況の報告
都道府県知事は、④で作成する事業実施主体ごとの計画について、その達成状況を毎年度調査するものとし、事業実施主体は、都道府県知事が行う調査等に協力しなければならない。
調査年度は、本要領第6の2に準じ、目標年度はリース期間満了年度とし、様式7の1の「3.個別事業評価(森林整備・林業等振興整備交付金)(1)施設の利用状況」により報告するものとする。
⑪ 改善措置等
⑩の調査の結果、事業実施主体ごとの計画の達成率が3年間連続して 70%未満となった場合又は単年で 50%以下となった場合には、都道府県知事は低調となった原因について調査し、改善に向けた取り組みを実施するものとし、その内容を林野庁長官に報告するものとする。
⑫ 途中解約の禁止
事業実施主体は、貸付期間中のリース契約の解約はできないものとする。
ただし、やむを得ず貸付期間中にリース契約を解約する場合は、未経過期間に係る貸付料相当額を解約金として事業実施主体がリース会社に支払うものとする。
⑬ 交付金の返還
都道府県知事は、事業実施主体からリース物件の貸付期間中、達成状況報告により当該機械の利用状況を把握するとともに、次に揚げる事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、事業実施主体に対して交付金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
ア リース契約を解約又は解除したときイ 事業実施主体が経営を中止したとき
ウ 貸付期間中に借り受けた機械が減失したときエ 申請書等に虚偽の記載をしたとき
オ リース契約の内容に定められた契約内容に合致しないことが明らかになったときカ 報告等を怠ったとき
キ 森林関係法令の違反等不適切な行為を行ったとき
⑭ 調査及び報告
都道府県知事は、この要領に定めるもののほか、事業実施状況及び事業実績について、必要に応じて事業実施主体に対し調査し、報告を求め、指導することができるものとする。
⑮ 労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
(ア)「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施すること。
(イ)都道府県等が実施する、林業の多様な担い手の育成メニューの取組の活用に努めること。
⑯ 上限事業費
本要領別表5の(1)のアからエまで及びカに準ずる。
(3)その他
① ヘッドのみの導入については、Ⅰの1の3の(3)の②に準ずる。
② 林業用四輪駆動ダンプトラックについては、Ⅰの1の3の(3)の④に準ずる。
③ IoT ハーベスタについては、Ⅰの1の3の(3)の⑤に準ずる。
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④ 林業用資材運搬ドローンについては、Ⅰの1の3の(3)の⑥に準ずる。
Ⅱ 再造林低コスト化促進対策
1 森林整備・林業等振興整備交付金種目別基準
<低コスト再造林対策>
1 低コスト造林の支援
目 標 : 再造林の低コスト化の促進
事業概要 : 森林整備の効率的かつ円滑な実施メニュー : 低コスト再造林対策
事業種目 : 1低コスト再造林対策
※ 収支を伴う施設は該当なし
(1)採択基準
① 従来の造林に比べ、効率化・低コスト化が図られると期待される技術を導入するものであること。なお、事業の実施に当たっては、幅広い取組を実施するよう配慮すること。
② 一貫作業システムを実施するにあたっては、集材と植栽の両方を実施した場合のみ支援対象とし、原則、集材と植栽の実施年度が同年度であること。
③ 1施行地は、0.1ha 以上とする。なお、1施行地とは、原則として接続する区域とし、事業実施主体が本事業を申請する際の最低単位とすることができる。
(2)細則
① 補植、保育等成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守すること。
② 一貫作業システムを実施するにあたっては、主伐時の集材と人工造林の事業実施主体が異なる場合も支援対象とし、その場合の交付申請について、各事業を行う事業実施主体の合意を得て委任により一方の事業を行う事業実施主体が行うことも可能とする。
③ 関連条件整備活動の森林作業道の整備について、研修受講者の活用についてはIの2の(2)の①のウ、台帳の作成及び管理についてはIの2の(2)の①のエにそれぞれ準ずる。
④ 鳥獣害防止施設のうち防護柵については、簡易な工作物とする。なお、保護すべき施行地が小規模・分散している場合は、複数の施行地を含む森林を対象とすることができる。
⑤ 本事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、事業実施箇所を森林以外の用途に転用(事業実施箇所を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該事業実施箇所が森林以外の用途に転用される場合を含む。)する行為又は事業実施箇所の地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ都道府県知事にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
- 81 -
⑥ 交付申請について
ア 事業実施主体が都道府県知事に行う交付申請については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(2)のイの規定を準用する。
イ 事業実施主体からの委任を受けて本事業の補助金の交付申請又は受領を行う者への都道府県知事の指導については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(4)の規定を準用する。また、事業実施主体が受託により事業を実施する場合の取扱いについては、同運用6の(8)の規定を準用する。ウ 事業実施主体は、交付申請にあたり、要綱別記様式第 11 号に準ずる誓約書を提出しなければならない。
⑦ 補助金の算定について
ア 本事業の補助金の額は、事業完了後に、都道府県知事の定める定額の単価と事業の実行に要した経費(以下「実行経費」という。)を比較し、いずれか低い金額をもって補助金の額とする。なお、関連条件整備活動の実行経費は、低コスト造林施業の実行経費とは別に算出しなければならない。
イ 本事業のうち、支援対象となる末木枝条の集材の実行経費は、主伐時の集材に係る実行経費に主伐時の搬出材積に対する末木枝条部分の搬出材積の比率を乗じて得た額とする。ウ 森林所有者が、自己所有森林において、自らが従事して本事業を実施する場合の取扱いは、以下のとおりとする。
(ア)森林所有者自らが低コスト造林施業に従事した作業日数分の人件費については、作業日誌等により本事業に従事した日数及びその内容が確認できる場合に限り、事業実施年度に該当する都道府県別の「公共工事設計労務単価」を上限として算出した経費を、実行経費に含めることができる。
(イ)雇用労働力により事業を実施した場合の現場監督費については、森林所有者自らが作業を行わずに現場監督のみを行った日数に係る経費を実行経費に加算することができる。
(ウ)本事業の実施に当たり対象森林の調査を行う場合は、別途、関連条件整備活動を活用することができる。エ 補助対象面積については、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」6の(5)のアの規定を準用する。
竣工検査の方法等については、「森林環境保全整備事業実施要領」の第5の2のほか林野庁整備課長が別に定める造林補助事業の竣工検査内規例を準用する。
⑨ 事業実施主体は、人工造林の実施年度の翌年度から起算して最低8年間は当該施行地の施業履歴を記録・保管するとともに、林野庁長官、都道府県知事、研究機関等から当該施業履歴の提供依頼があった場合は応じることとする。
⑩ 以上のほか、細部の手続、様式等については、本事業の目的及び趣旨に基づき都道府県知事が定めるものとする。
<コンテナ苗生産基盤施設等の整備>
2 コンテナ苗生産基盤施設等整備
目 標 : 再造林の低コスト化の促進
事業概要 : コンテナ苗生産基盤施設及び普通苗の干害に備えたかん水施設等の整備による苗木全体の安定的な生産・供給体制の整備メニュー : コンテナ苗生産基盤施設等の整備
事業種目 : 2コンテナ苗生産基盤施設等整備
※ 収支を伴う施設に該当(コンテナ苗生産資材、幼苗生産資材除く)
(1)採択基準
① コンテナ苗生産基盤施設等
事業実施主体ごとの当該コンテナ苗生産基盤施設等の整備にかかる事業計画期間内におけるコンテナ苗生産目標量が年間1万本以上であること。
ただし、認定特定増殖事業者等においては、当該事業計画期間における最終年の次の年から起算して5年以内に年間1万本以上に達する計画とすることができる(達成まで毎年度実績報告を行うこと。)。
② コンテナ苗幼苗生産高度化施設等
コンテナ苗幼苗生産高度化施設等の整備によって、選別種子又は幼苗の生産量のうち概ね 50%以上を他のコンテナ苗生産事業者に配布すること。
③ 普通苗生産基盤施設等については、次に掲げるア及びイを満たすこと。
ア 普通苗の安定的生産を確保するために必要な干害に備えたかん水施設等の整備であること。
イ 生産における事業実施主体ごとの当該普通苗生産基盤施設等の整備にかかる事業計画期間内における普通苗生産目標量が現状値以上であること。
④ 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
⑤ 1事業費は、おおむね 50 万円以上とする。
(2)細則
① 事業実施主体について
ア 林業種苗法に基づく生産事業者等
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要綱の別表2のⅡの1の(2)でいう林業種苗法(昭和 45 年法律第 85 号)第 10 条に基づく生産事業の登録を受ける見込みの者とは、生産事業を開始するまでに都道府県知事の登録を受けることが確実と認められる者。
イ 認定特定増殖事業者等
要綱の別表2のⅡの1の(2)でいう森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成 20 年法律第 32 号)第9条第1項に基づく認定を受ける見込みの者とは、生産事業を開始するまでに都道府県知事の認定を受けることが確実と認められる者。
ウ その他都道府県知事等が認める団体等(※3)
都道府県または市町村に該当しないが種苗を生産し、安定供給に寄与すると都道府県知事が認めるもの。
② コンテナ苗幼苗生産高度化施設等について
種子選別機の導入に当たっては、受益戸数は種子選別機による選別種子利用者数とし、5戸以上であること。
③ 収支を伴う施設について
コンテナ苗生産資材、幼苗生産資材を除く収支を伴う施設は、様式7の1の3の(2)の(注)1の(1)を参照のこと。
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別表5(別紙2の1の(2)のエ関係)施設別の上限事業費
(1)林業機械作業システム整備
ア プロセッサ・・・・購入価格1台につき2,400万円イ ハーベスタ・・・・購入価格1台につき2,700万円ウ フォワーダ
積載量3.0t以下・・・・・購入価格1台につき1,200万円積載量3.1t超えるもの・・購入価格1台につき2,300万円
エ タワーヤーダ・・・購入価格1台につき3,200万円オ 機械保管倉庫・・・建築面積1㎡につき16万円
カ 林業用四輪駆動ダンプトラック・・・購入価格1台につき880万円
(国費補助額は、事業費にかかわらず1台につき200万円を上限とすることから、事業費の上限額を超えた場合の協議は不要とする。)
(2)木材加工流通施設整備ア 木材処理加工施設
(ア) 丸棒加工施設・・・・・素材消費量1㎥につき13万円
(イ) 杭加工施設・・・・・・素材消費量1㎥につき15万円
(ウ) 木材製材施設・・・・・素材消費量1㎥につき5.5万円
(エ) 集成材加工施設・・・・素材消費量1㎥につき9万円
(オ) 合・単板加工施設・・・素材消費量1㎥につき4万円
(カ) プレカット加工施設・・製品出荷量1㎥につき20万円
(キ) 木材材質高度化施設・・製品出荷量1㎥につき9.5万円イ 木材集出荷販売施設
(ア) 木材集出荷販売施設・・素材取扱量1㎥につき1.5万円
(3)特用林産物活用施設等整備ア 特用林産物生産基盤整備
(ア) 特用樹林造成
新植は面積1haにつき400万円保育は面積1haにつき125万円
(イ) 山菜・薬草等造成・・・基盤整備は面積1haにつき115万円イ 特用林産物生産施設
(ア) 原木きのこ・・・生産量1トンにつき480万円
(イ) 菌床きのこ・・・生産量1トンにつき320万円
(ウ) 菌床製造・・・・生産量1万個につき920万円
(エ) 炭窯・・・・・・生産量1トンにつき200万円
ウ 特用林産物集出荷・販売施設・・・建築面積1㎡につき35万円
(4)木造公共施設整備・・・1施設につき40,000万円
(5)コンテナ苗生産基盤施設等整備ア コンテナ苗生産基盤施設等
コンテナ苗の年間生産量(増加量)1千本につき20万円イ コンテナ苗幼苗生産高度化施設等
選別種子又は幼苗の年間生産量(増加量)をコンテナ苗生産量に換算して1千本分につき20万円
※ 上記において上限事業費の設定を行わなかった施設等についても、徹底した事業費の低減に努めるものとする。
(注)地域の実情等やむを得ない事由により、上限事業費を超える必要がある場合にあっては、都道府県知事等が林野庁長官等にその必要性を協議するものとする。
様式1
番 号
年 月 日
林野庁長官 殿
(沖縄県知事においては、内閣府沖縄総合事務局長宛て)
都道府県知事
林業・木材産業循環成長対策事業構想(変更)承認申請書
林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知)第2の1(注1)の規定に基づき(変更)事業構想を添えて申請します。
(変更の場合は、以下を記載する。)
1 変更理由
2 変更の概要
(注1) 変更の場合は、「第2の4」とする。
(注2) 様式2を添付すること。
様式2
林業・木材産業循環成長対策
(変更)事業構想
○ ○ 都道府県
1 地域の概要
※ 交付金事業を実施する地域の社会的・経済的立地条件、自然環境等を記載する。
2 森林資源の循環利用確立に向けた現状、課題及び取組方針
※再造林の推進及び木材需要に的確に対応できる国産材の供給体制の構築について、本事業による実施メニューの有無を問わず都道府県としての対応を必ず言及すること。
※各実施メニューに関連する具体の対応については、4 再造林の省力化と低コスト化に関する現状、課題及び取組方針(再造林低コスト化促進対策(低コスト再造林対策、コンテナ苗生産基盤施設等の整備))、10 木材加工・流通の合理化等に関する現状、課題及び取組方針(木材加工流通施設等の整備)及び13 林業と木材産業の連携に関する現状、課題及び取組方針に記載すること。
3 森林資源の循環利用により目指す地域の林業・木材産業の将来像
4 再造林の省力化と低コスト化に関する現状、課題及び取組方針
5 林業経営体の現状、課題及び育成方針
※ 森林資源、素材生産、造林・保育、木材需要の現状等を踏まえて記載する。
6 森林の経営管理の集積・集約化の現状、課題及び取組方針
7 間伐の現状、課題及び取組方針
8 路網整備の現状、課題及び取組方針
9 山村地域の防災・減災や森林資源の保全に関する現状、課題及び取組方針
10 木材加工・流通の合理化等に関する現状、課題及び取組方針
11 木材需要の創出等に関する現状、課題及び取組方針
12 特用林産物の生産に関する現状、課題及び取組方針
13 林業と木材産業の連携に関する現状、課題及び取組方針
14 事業実施期間
○○年度~○○年度
15 目標を定量化する指標
<木材供給量の目標> (単位:千m3)
(実績) ○○年(度) | (目標) ○○年(度) | |
木材供給量 |
※ 国産材の供給量について、直近年(度)の実績及び事業実施期間の終期等の目標を記載する。
目標 | メニュー | 指標 | (目標) ○○年(度) | |
林業・木材産業の生産基盤強化 | 高性能林業機械等の整備 | 労働生産性(㎥/人・日)の増加率 | ||
木材加工流通施設等の整備 | 地域材利用量(㎥)の増加率 | |||
木質バイオマス利用促進施設の整備 | 未利用間伐材等活用機材整備 | 事業費当たりの木質バイオマス利用量(㎥/百万円) | ||
木質バイオマス供給施設整備 | ||||
木質バイオマスエネルギー利用施設整備 | ||||
木造公共建築物等の整備 | 木造化(補助率1/2以内) | 事業費当たりの木材利用量 (㎥/百万円) | ||
木造化(補助率15%以内) | ||||
木質化 | ||||
再造林の 低コスト化の促進 | 低コスト再造林対策 | 人工造林面積のうち、人工造林のコスト低減を図る取組の 面積割合(%) |
※ 上表の指標については、別表3に定める事項を記載することとし、事業実施期間の終了年度の目標を記載すること。
様式3
番 号
年 月 日
林野庁長官 殿
(沖縄県知事においては、内閣府沖縄総合事務局長宛て)
都道府県知事
林業・木材産業循環成長対策交付金に係る事業計画(変更)承認申請書
林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知)第2の1(変更の場合は、第2の4)の規定に基づき、(変更)事業計画書を添えて申請します。
(変更の場合は、以下を記載する。)
1 変更理由
2 変更の概要
(注)
1.事業計画承認申請書を提出する場合は(1)から(4)までを添付すること。
(1)様式4(事業計画書)及び様式5(事前点検シート)
(2)推進費により事業を実施する場合は様式6(交付金チェックリスト)
(3)様式7の3及び様式7の4(達成状況評価シート)
ただし、様式7の3については、令和7年度申請分まではこの通知による廃止前の促進対策交付金実施要領の様式7の3を添付すること
(4)事業実施主体が特認団体であるとして林野庁長官等と協議する場合には、様式10の特認団体協議書を添付すること。
2.事業計画変更承認申請書を提出する場合は(1)から(3)までのとおりとする。
(1)事業計画書の様式に準じて作成した変更事業計画書を添付すること。
(2)様式4の事業費等については、上段に変更前を( )書き、下段に変更後を裸書きとする。
(3)様式5及び様式6については、当初の事業計画承認申請書に添付したものと変更がある場合のみ添付すること。
様式4
第1 事業計画
- 92 -
1 個別事業計画一覧表(1)
令和 年 月 日 現在
目標 | 事業種目 (メニュー) | 実施市町村 | 事業実施主体 | 事業量 (ha、m、箇所) | 事業費 (千円) | 国費 (千円) | 備考 | ||
林業・木材産業の生産基盤強化 | 間伐材生産 | 間伐材生産 | 円/ha m3 | ||||||
関連条件整備活動 | |||||||||
うち森林作業道整備 | |||||||||
合計 | |||||||||
路網整備・機能強化 | 林業専用道(規格相当)の整備 | ||||||||
A区分 | |||||||||
B区分 | |||||||||
C区分 | |||||||||
補強 | |||||||||
点検診断 | |||||||||
森林作業道の整備 | |||||||||
林道等の機能強化 | |||||||||
機能強化(単独型) | |||||||||
機能強化(一体型) | |||||||||
森林作業道の機能強化 | |||||||||
林業専用道(規格相当)の復旧 | |||||||||
合計 | |||||||||
附帯事務費 | |||||||||
総計 |
目標 | 事業種目 (メニュー) | 実施市町村 | 事業実施主体 | 事業量 (ha、m、箇所) | 事業費 (千円) | 国費 (千円) | 備考 |
森林整備の地域活動推進 | (森林整備地域活動支援対策のうち)森林経営計画作成促進 | ○年度交付金 | |||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
(森林整備地域活動支援対策のうち)森林境界の明確化 | ○年度交付金 | ||||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
(森林整備地域活動支援対策のうち)森林所有者の探索 | ○年度交付金 | ||||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
(森林整備地域活動支援対策のうち) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | ○年度交付金 | ||||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
(森林整備地域活動支援対策のうち)都道府県推進事務 | ○年度交付金 | ||||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
(森林整備地域活動支援対策のうち)市町村推進事務 | ○年度交付金 | ||||||
○年度基金 | |||||||
交付金合計 | |||||||
基金合計 | |||||||
交付金総計 | |||||||
基金総計 |
- 93 -
目標 | 事業種目 (メニュー) | 実施市町村 | 事業実施主体 | 事業量 (ha、m、箇所) | 事業費 (千円) | 国費 (千円) | 備考 | ||
再造林の 低コスト化の促進 | 低コスト再造林対策 | 低コスト造林の支援 | |||||||
うち一貫作業システム | 円/ha植栽樹種: 植栽本数: 本/ha | ||||||||
うち低コスト造林 | 円/ha 具体的な施業:植栽樹種: 植栽本数: 本/ha | ||||||||
うち下刈り | 円/ha 下刈り回数: 回目 | ||||||||
機械器具の整備 | 資機材の種類: | ||||||||
関連条件整備活動 | |||||||||
うち森林作業道の整備 | |||||||||
合計 | |||||||||
附帯事務費 | |||||||||
総計 |
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(注)
1 「間伐材生産」及び「路網整備・機能強化」の事業実施主体については、林野庁長官が別に定める考え方に則って都道府県知事が選定した林業経営体、本事業の対象となる事業実施主体を記載すること。
2 「間伐材生産」及び「路網整備・機能強化」の各欄については、林野庁長官が別に定めるところにより都道府県知事が設定した生産基盤強化区域内又は市町村森林整備計画に定める特に効率的な施業が可能な森林の区域内において実施する事業について記載すること。
3 「実施市町村」は、事業実施主体が事業を予定している市町村名を記載すること。
4 「事業量」、「事業費」及び「国費」については、事業種目ごとに合計を記載し、間伐材生産、路網整備・機能強化については、2事業の総計を「総計」欄に記載すること。
5 「間伐材生産」は、定額の単価と間伐材生産量を備考欄に記載すること。
6 「路網整備・機能強化」の「林業専用道(規格相当)」については、設計・技術審査会の設置状況を備考欄に記載すること。
7 「森林整備地域活動支援対策」については、「交付金」「基金」別に記載することとし、備考欄に事業実施年度も記載すること。
8 「低コスト再造林対策」は、定額の単価及び具体的な施業、植栽樹種、植栽本数、下刈り回数、資機材の種類を事業種目に応じて備考欄に記載すること。
* 行については、適宜加除のこと。
1 個別事業計画一覧表(2)
<合計>
目標 | メニュー | 実施内容 | 事業実施主体 | 事業費 (千円) | 国費 (千円) | 地域提案 | 備 考 |
山地防災情報の周知 | |||||||
森林資源の保護 | |||||||
林業の多様な担い手の育成 | |||||||
林業経営体の育成 |
<個別事業計画>
(注)
1 メニューについては、別表4に定める事項を記載すること。
2 実施内容については、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)別表2のⅠの2のメニュー欄に掲げる内容を踏まえ、わかりやすく簡潔に記載すること。
3 目標ごとに事業費及び国費の合計を記載すること。
4 地域提案事業は、個別事業計画ごとに地域提案の欄に「○」を記載すること。
5 実施地域及び項目ごとの積算基礎(実施数量、事業費の内訳)を備考欄に記載すること。
6 「林業経営体の育成」の実施内容、事業実施主体、事業費、国費及び備考欄については、林業機械リース支援を活用する事業実施主体ごとに記載することとし、実施内容欄については導入予定機械名及び台数を記載すること。また、機械の再貸付けを行うものにあっては、備考欄に
「再貸付」と記入すること。
* 行については、適宜加除のこと。
- 95 -
2 計画主体ごとに定める指標(全体指標)
目標 | 事業種目 (メニュー) | 全体指標 | 指標設定の考え方 (目標との関連性) | 現状値 | 目標値 | 備考 | ||||
数値 | 単位 | 年度 (西暦) | 数値 | 単位 | 年度 (西暦) | |||||
林業・木材産業の生産基盤強化 | ||||||||||
山地防災情報の周知 | 山地防災情報伝達の総合的な推進 | |||||||||
森林資源の保護 | 森林資源保護の推進 | |||||||||
森林環境保全の推進 | ||||||||||
林業の多様な担い手の育成 | ||||||||||
林業経営体の育成 | 林業経営体育成対策 (林業機械リース支援) | |||||||||
再造林の低コスト化の促進 | ||||||||||
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(注)
1 目標単位での事業計画がある場合は、該当する全体指標について記載すること。
2 メニュー及び全体指標については、別表4に定める事項を記載すること。ただし、目標「林業の多様な担い手の育成」における全体指標の一部及び「森林資源の保護」における全体指標については、別表4を踏まえ、地域の実情に応じたものを設定すること。また、全体指標ごとに定める()書き内の増加量、増加率等については備考欄に記載のこと。
* 行については、適宜加除のこと。
3 事業実施主体ごとに定める指標(個別指標)
(1)森林整備・林業等振興整備交付金
目標 | メニュー | 事業種目 | 実 施市町村 | 事業実施主体 | 事業内容 | 事業費 (千円) | 交付金(国費) | 個別指標 | 費用対効果分析の結果 | 公庫資金 | 備 考 | |||||||||
事業費 (千円) | 附 帯事務費 (千円) | 合計 (千円) | 個別指標 | 単位 | 現状値 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 目標値 | ||||||||||
( 年度) (西暦) | ( 年度) (西暦) | ( 年度) (西暦) | ( 年度) (西暦) | ( 年度) (西暦) | ( 年度) (西暦) | |||||||||||||||
林業・木材産業の生産基盤強化 合 計 | 計 | |||||||||||||||||||
再造林の 低コスト化の促進 合 計 | 計 | |||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||
総 計 | ||||||||||||||||||||
うち地域提案 |
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(注)
1 メニューについては、別表2の事項を、個別指標については、別表4に定める事項を記載することとし、個別指標ごとに定める( )書き内の増加量、増加率等は、備考欄に記載のこと。
2 事業種目については、別表1のⅠ及びⅡの該当事業種目を、事業内容については、別表1のⅠ及びⅡの工種又は施設区分①から④まで(必要に応じて具体名を併せて記載)及び数量を記載すること。
3 実施市町村は、施設等整備を予定している市町村名を記載すること。
4 交付金(国費)欄の事業費については、附帯事業費を含めて記載すること。また、備考欄には、目標ごとの附帯事業費の計を上段に「附帯事業費 円」と、下段にはその交付金(国費)分を( )書きで記載すること。
5 都道府県附帯事務費及び市町村附帯事務費については、目標ごとの附帯事務費合計欄における合計額の下段に「都道府県附帯事務費○○」、「市町村附帯事務費○○」と記載のこと。また、総計欄における附帯事務費についても同様とする。
6 事業実施主体・メニューごとに計、目標ごとに合計及び全ての計を総計に記載すること。
7 総計のうち地域提案事業の計を記載すること。
8 地域提案は、それぞれ補完し関連して実施しようとする目標の欄に記載することとし、備考欄に地域提案である旨を記載すること。
9 交付対象物件を担保にし、自己資金の全部又は一部について国の融資制度を受ける場合には、備考の欄に「融資該当有」と記載すること。
10 日本政策金融公庫資金の林業構造改善事業推進資金(補助事業を用いないが事業計画と一体となって実施する単独融資事業も含む。)又は農林漁業施設資金を希望する場合は、「公庫資金」の欄に「○」を付すこと。
11 その他(該当する場合は、備考欄に記載のこと。)
(1) 木材加工流通施設等の整備については、位置づけられている広域流通構想等の構想名
(2) 木材加工流通施設等の整備及び木造公共建築物等の整備のうち、建築物木材利用促進協定を締結している場合は協定の名称を記入。(併せて協定の写しを添付し、提出すること 。)
(3) 木造公共建築物等の整備については、交付対象事業費を記入。
(4) 木造公共建築物等の整備のうち、エコスクールに関する取組については、認定学校名を記入。
(5) 木造公共建築物等の整備のうち、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条第1項に基づき策定した市町村方針に基づく取組については方針名を記入。
(6) 木質バイオマス利用促進施設の整備のうち、「バイオマス産業都市構想」又は「分散型エネルギーインフラプロジェクト」のマスタープランに基づく取組については、その名称及び公表年月日を記入。
(7) コンテナ苗生産基盤施設等の整備について、事業実施主体が「認定特定増殖事業者」に該当する場合は、「認定」と記入。また、目標値の達成が6年目以降となる場合は、達成年度までの毎年目標値を記入。
(8) 施設の貸付けを行うものにあっては、貸付けを受ける(計画している。)事業実施主体名を備考欄に記入する。
(9) 加算指標がある場合は、「加算指標あり:○○○(指標名)」と記入すること。都道府県優先得点を加算する場合は「都道府県優先」と記入すること。
12 別表2のⅠの2の「11 林業機械リース支援」の(2)細則の④の資料は、本様式に準じて作成するものとし、個別指標及び目標値欄は、事業実施主体ごとのリース期間満了年度における素材生産量及び素材生産性の計画値を記載し、費用対効果分析の結果欄は記載しない。
13 SCM(サプライチェーンマネジメント)推進フォーラムと連携した取組への支援は、備考欄に「SCM推進フォーラムと連携した取組」と記載すること。また、事業計画書の内容がサプライチェーン構築の実現に向けた取組と関連していることが明確に分かる資料(具体的な構想・計画等)を別途添付すること。
* 行については、適宜加除のこと。
様式5
事前点検シート
計画主体名 | ||
実施年度 | 令和 年度 | 総事業費 千円 |
(うち交付金 千円) |
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1 計画全体について
項 目 | チェック欄 | 備考欄 | |
(1) | 森林・林業基本計画、全国森林計画、地域森林計画、林業労働力の確保の促進に関する基本計画、木材安定供給確保事業に関する計画等をはじめ、その他各種関連制度・施策との連携、配慮、調和等が図られているか。 | ||
(2) | 事業実施関係者のみならず、関連部局、地域住民等との合意形成・連携・調整が図られているか。 | ||
(3) | 計画主体、事業実施主体及び関係者で協議会を設置するなど、事業の推進体制は確立されているか。 | ||
(4) | 事業計画を公表することとしているか。 | ||
(5) | 事後の評価結果について公表することとしているか。 | ||
(6) | 目標値については、都道府県における各種計画の目標数値との整合が図られており、かつ、情勢の変化や前年度の施策の効果の評価を踏まえて算定し、関係者の合意が得られたものであるか。 (※1) | ||
(7) | 前年度までの計画と同一の目標値を掲げている場合、本計画の目標値は、前年度までの計画の目標値を上回っているか。(上回っていない場合、その理由が整理されているか。)(※2) | ||
(8) | 事前点検シートに掲げる項目について、判断根拠となる書類を保存しているか。 | ||
(9) | 他省補助金との重複はないか。 |
(注)
1 チェック欄には、該当する項目を満たしていることを確認し「○」を、該当ナシの場合は「-」を記入すること。
(必要に応じて名称等を記入)
2 (※1): どのような手段により、どのような者と合意形成を図ったか備考欄に記載のこと。(別様可)
3 (※2): 都道府県が作成する計画等の目標数値を適用しない場合、現状値及び目標値設定の根拠(理由)を備考欄に記載すること。(別様可)
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2 個別事業について(施設整備を実施する場合のみ記入)
チェック欄 | 備考欄 | |||||||||
項 目 | メニュー名 | |||||||||
事業実施主体名 | ||||||||||
工種 | ||||||||||
(1) | 事業実施主体の適正性 | |||||||||
ア | 実施要領に定める事業実施主体の種類ごとの要件を満たしているか。 | |||||||||
イ | 高性能林業機械等の林業機械の導入は、事業実施主体が都道府県等の場合を除き、林野庁長官が別に定めるところにより、都道府県知事が選定した林業経営体となっているか。 | |||||||||
ウ | 事業を相当期間継続することが確実であり、規約等により適切な施設運営が行われることが確実であると認められるか。 | |||||||||
エ | 事業費3,000万円以上の場合は、法人化しているか。 | |||||||||
オ | 過去に実施した林野庁補助事業等について、改善計画を作成した若しくは会計実地検査において、目標の達成度合いが低調等の指摘を受けていないか。 | |||||||||
カ | オに該当する場合、事業を実施する妥当性は認められるか。 | |||||||||
(2) | 施設用地が確保されている又は確保される見通しがついており、事業の実施期間(施設の耐用年数相当)継続して使用できる見込みがあるか。 | |||||||||
(3) | 適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか。 |