本「IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件」 (以下、「本契約」といいます。) は、パスポート・アドバンテージのお客様が、「プログラム」の使用、更新およびサポートについての権利を数量割引料金にて取得する条件を定めるものです。
パスポート・アドバンテージのご契約条件
第 1 章 – 一般条件
本「IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件」 (以下、「本契約」といいます。) は、パスポート・アドバンテージのお客様が、「プログラム」の使用、更新およびサポートについての権利を数量割引料金にて取得する条件を定めるものです。
お客様の「幹事会社」と IBM は、それぞれの「エンタープライズ」内において本契約の管理調整を行うことに合意するものとします。本契約において、「IBM」とは、本契約に基づいて「対象製品」を提供する IBM の「エンタープライズ」を意味し、「お客様」とは、本契約 に基づいて「対象製品」を注文するお客様の「エンタープライズ」を意味します。お客様の「幹事会社」とは、「IBM パスポート・アドバンテージ - 登録申請書」で「オリジナル・サイト」として申請する法人または団体が属する、お客様の「エンタープライズ」に含まれる法人または団体を指します。IBM は IBM Corporation の「エンタープライズ」に含まれる法人で、お客様の「幹事会社」の注文を受理します。本契約は、両当事者がその条件に同意した上で締結されるものとします。両当事者は、双方の「エンタープライズ」を構成するそれぞ
れの会社に本契約の写しを配布することに同意するものとします。「エンタープライズ」は、第 2 条「エンタープライズ」で定義されます。本契約の対象となる製品 (以下、「対象製品」といいます。) には、一般的に入手可能な IBM「プログラム」 (以下、「IBM プログラム」と いいます。)、第三者使用権契約に基づく特定の「プログラム」(以下、「第三者プログラム」といいます。)、特定の「第三者プログラム」お よび「IBM 保証適用外プログラムのご使用条件」のもとで使用許諾される「IBM プログラム」に対するサポート (以下、「特定サポート」と いいます。)、プログラム使用許諾範囲の増加許諾、「IBM プログラム・トレードアップ」、「第三者プログラム・トレードアップ」、「IBM 継
続ソフトウェア・メンテナンス」、「IBM 新規ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者継続ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」および「特定継続サポート」が含まれます。
お客様は、「IBM パスポート・アドバンテージ - 登録申請書」を、IBM または「対象製品」を入手するのにお客様が選択したリセラー
(以下、「IBM 指定ビジネス・パートナー」といいます。) に提出することにより、本契約の各条項を修正なしに同意したものとし、また、
お客様の「エンタープライズ」を構成するそれぞれの会社もかかる本契約を修正なしに同意したものとします。本契約の効力発生日は、 IBM がお客様から「対象製品」の初回の注文を受理した日 (以下、「発効日」といいます。) とし、本契約は、お客様もしくは IBM が第 11 条「契約の終了」に従って契約を終了するまで効力が存続するものとします。
本契約、関連するあらゆる文書 (例えば、ご使用条件、パスポート・アドバンテージ証書 (第 1 条 1 項で定義されます。) および納品書) (以下総称して、「関連文書」といいます。) は、かかる取引に関する完全な合意書であり、これによりパスポート・アドバンテージに関し て両当事者間でなされた従前の口頭または書面によるいかなる合意も置き換えられるものとします。かかる文書間における諸条件に 相違がある場合は、追加条件が本契約の条件に優先し、また「関連文書」の条件が追加条件および本契約の条件に優先するものとします。「IBM プログラムのご使用条件」 (以下、「IPLA」といいます。) の「責任の制限」、「その他」および「準拠法、裁判管轄権および 調停」に関する各条項は、適用される「各国固有の条項」と共に、本契約の一部を構成するものとします。ただし、次の項目について は以下のとおり変更されます。
1. 「プログラム」を「対象製品」と読み替えます。
2. 期限付使用権の下で許諾されるプログラムに関する責任の制限は、「IPLA」の「責任の制限」に別途記載される場合を除き、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該プログラムの 12 ヵ月分の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任とします。
3. 「両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとしま す。」という文言は、「各当事者の権利および義務は、取引が履行された国においてのみ法的効力を有する、または IBM が同意する場合には、「対象製品」が生産的使用に供される国においてのみの法的効力を有するものとします。」という文言に置き換えます。ただし、明示的にこれと異なる使用許諾がなされた場合を除きます。
4. 「準拠法」の規定中「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という文言は、「取引が履行された国の法律」という文言に置き換えます。
「IPLA」の全文は、小冊子または CD のいずれかとしてパスポート・アドバンテージ・ウェルカム・パッケージの中で提供されます。また、
IBM、「IBM 指定ビジネス・パートナー」、または IBM の Web サイト (http://www.ibm.com/software/sla) から入手することもできます。本契約が成立した場合、1) 法律により禁止されるか、または別段の合意のない限り、信頼できる手段 (例えば、コピーやファックス) により作成された、本契約または「関連文書」の写しは原本と同一とみなされ、また、2) 本契約の下で発注されたすべての「対象製品」には本契約の条件が適用されるものとします。
IBM が「対象製品」の営業活動を終了した場合、お客様は本契約に基づいて当該「対象製品」を入手することはできなくなります。 IBM が「対象製品」または「対象製品」の特定バージョンの営業活動を中止した場合、かかる営業活動終了の日以降は、お客様は IBM の書面による事前の同意なしにその使用許諾範囲を増やすことはできないものとします。なお、IBM は合理的な理由なくこの同意を留保しないものとします。
「アニバーサリー・デート (更新日)」とは、本契約書の効力発生日から 1 年経過後の月の翌月第 1 日目をいいます。ただし、効力発生日がある月の第 1 日目である場合には、最初の「アニバーサリー・デート」は、その効力発生日から 12 ヶ月後の日になります。
「プログラム」とは、プログラムの原本およびそのすべての複製物 (全体複製か部分複製かを問いません。) を含む、以下のものを指します。1) 機械で読み取ることができる形式の命令およびデータ、2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料、ならびに 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書。
「期間」とは、IBM がお客様からの初回の注文を受理した日 (初年度の場合) または「アニバーサリー・デート」(2 年目以降の場合) から、次回の「アニバーサリー・デート」の前日までの期間をいいます。
1. 対象製品
「対象製品」は、お客様の「エンタープライズ」内に限り使用できるが、第三者に再販、賃貸、リース、または移転することはできません。これらの規定に違反する試みはすべて無効とします。また、「対象製品」は、営利目的で第三者へホスティング・サービスまたはその他の情報技術サービスを提供するために使用することはできないものとします。お客様が海外に「対象製品」を移転した
結果、関税、税金その他の公租公課 (かかる「対象製品」の輸出入に対する源泉税、税金、料金、関税その他の税金を含みま す。) が課せられる場合、お客様はかかる関税、税金その他の公租公課を支払う責任を負うことに同意するものとします。ただし、 IBM の所得に関するものは除きます。
IBM が「第三者プログラム」および「第三者ソフトウェア・メンテナンス」(本条第 3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポー ト」の (a)「ソフトウェア・メンテナンス」で定義されます。) を提供する場合、別段の指定がない限り、IBM は、それらについて何らの保証もしないものとします。ただし、IBM 以外の製造業者、開発者、供給者または発行元がこれらの保証を提供する場合があり ます。
1. IBM プログラム
パスポート・アドバンテージ証書: IBM は「プログラム」の使用許諾の範囲を、「パスポート・アドバンテージ証書 (以下、
「PoE」と呼びます。) 」に記載します。使用許諾範囲の単位の例としては、複製数、プロセッサー数、ユーザー数、などがありますが、これらに限定されるものではありません。この「PoE」は、対応する支払済み請求書または納品書とともに、お客様の 使用許諾範囲の証明となります。本契約の有効期間中およびその終了後 2 年間、IBM は、お客様の通常業務時間内にお客様の施設内において、お客様の業務に差し支えない方法で、お客様が本契約の条件を遵守していることを確認すること ができます。この目的のために IBM はお客様の事前の同意を得て独立監査人を使用することができるものとします。お客様は、合理的な理由なしに、かかる承認を留保することはできないものとします。
バージョンおよびプラットフォーム: お客様は、一般的に入手できる「プログラム」およびその関連のマニュアルの各国語版のいずれをも、「PoE」で使用許諾された範囲内で、使用することができるものとします。お客様は、その時点でパスポート・アド バンテージのプログラム・コードを提供する、任意のプラットフォームまたはオペレーティング・システム上で、本契約の下で入手した「プログラム」を使用することができます。ただし、お客様が「プログラム」を入手した時に、当該「プログラム」が特定のプラットフォーム用または特定のオペレーティング・システム用と指定されている場合を除きます。
IBM プログラム・トレードアップ: 特定の「IBM プログラム」を置き換える、別の特定の「プログラム」の使用権は、割引料金で取得できる場合があります。この場合、お客様は、置き換え後の「プログラム」を導入後、置き換え前の「IBM プログラム」の使用を中止することに同意するものとします。
第三者プログラム・トレードアップ: 特定の「第三者プログラム」(本条第 2 項 「第三者プログラム」を参照下さい。)を置き換える、別の特定の「プログラム」の使用権は、割引料金で取得できる場合があります。この場合、お客様は、置き換え後の「プログラム」を導入後、置き換え前の「第三者プログラム」の使用を中止することに同意するものとします。
使用権: 本契約の下で取得された「IBM プログラム」には、「IPLA」が適用されます。本契約の条件と「IPLA」の条件 (当該
「プログラム」のライセンス情報 (以下、「LI」といいます。) を含みます。) の間で相違がある場合は、本契約の条件が優先するものとします。「IPLA」とその「LI」は、IBM の Web サイト (http://www.ibm.com/software/sla) から入手できます。
2. 第三者プログラム
使用権: 本契約に基づき使用許諾された「第三者プログラム」には、当該「第三者プログラム」の第三者使用権契約が適用されます。本契約の条件と第三者使用権契約の間で相違がある場合は、本契約の条件が優先するものとします。第三者使用権契約の当事者ではない IBM は、同契約の下ではいかなる義務も負いません。
3. ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート
(a) ソフトウェア・メンテナンス
「IPLA」に基づき提供される各「IBM プログラム」の使用権には、IBM が提供するソフトウェア・メンテナンス (以下、
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」といいます。) が含まれます。IBM は、「第三者プログラム」または「IBM 保証適用外プログラムのご使用条件」によって使用許諾されるプログラム (以下、総称して「特定プログラム」といいます。) に対して、
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」を提供しません。第三者が第三者使用権契約に基づいて提供する「第三者プログラ ム」の使用権には当該第三者が提供するソフトウェア・メンテナンス(以下、「第三者ソフトウェア・メンテナンス」といいま す。) が含まれる場合があります。本契約において「ソフトウェア・メンテナンス」とは、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「第三者ソフトウェア・メンテナンス」の両方を意味するものとします。
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」は、効力発生日に開始し、翌年の同じ月の末日に終了します。ただし、「プログラム」の入手日が暦月の第 1 日目の場合には、入手日から 1 年後の応当日の前日 (1 年後の応当日が属する月の前月の末 日) に終了するものとします。
「IBM プログラム」使用権に対して「IBM ソフトウェア・メンテナンス」が有効である間、IBM は以下のことを行います。
(i) IBM は、お客様に対して、契約されたすべての「プログラム」の一般的に入手可能な最新バージョン、リリースまたはアップデートを提供し、その使用を許諾します。ただし、これらが提供された場合に限ります。
(ii) IBM は、お客様に対して、以下のサポートを提供します。① 導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答 ② プログラム・コードに起因する障害に対するサポート。「プログラム」の特定バージョンまたはリリースに対するサポートは、IBM または第三者が「プログラム」の当該バージョンまたはリリースに対するサポートを中止するまで利用することができます。サポートが中止された場合、お客様は、サポートを継続して受けるために、当該「プログラム」のサポートの対象であるバージョンまたはリリースにアップグレードする必要があります。IBM の「ソフトウェア・サポート・ライフ・サイクル」ポリシーは、http://www.ibm.com/software/info/supportlifecycle/ から入手することができます。
(iii) IBM は、お客様を担当するサポート窓口のサービス提供時間中に、電話または電子アクセス (使用可能な場合)
を介して、お客様の情報システム部門のテクニカル・サポート担当者にのみサポートを提供します。(このサポートは、お客様のエンド・ユーザーに対しては提供されません。) IBM は、お客様の業務が停止し、かつ回避策がない場
合は、通常時間外でのサポートを提供します。詳細については、ibm.com/software/jp/support にある「IBM ソフトウェア・サポート・ガイド」を参照してください。
(iv) IBM は、お客様がソフトウェア上の問題の原因特定をすることを支援するために、お客様のシステムにリモート・アクセスする許可を求める場合があります。IBM がお客様の許可に基づいてシステムにリモート・アクセスする場合、お客様のシステムおよび含まれるすべてのデータを適切に保護する責任は、お客様にあるものとします。
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」には以下のサポートは含まれません。i) アプリケーションの設計と開発に対するサポート、ii) 「プログラム」の指定稼動環境以外の環境における当該「プログラム」の使用に関するサポート、および iii) IBM が本契約に基づく責任を負わない製品に起因する障害に対するサポート。
(b) 特定サポート
「特定サポート」の対象となる「特定プログラム」は、www.ibm.com/lotus/PASelectedSupportPrograms に掲載されます。
「特定サポート」は、効力発生日に開始し、翌年の同じ月の末日に終了します。ただし、「プログラム」の入手日が暦月の第 1 日目の場合には、入手日から 1 年後の応当日の前日 (1 年後の応当日が属する月の前月末日) に終了するものとします。
「特定プログラム」に対する「特定サポート」が有効である間、IBM は以下のことを行います。
(i) IBM は、IBM が開発した修正策が存在する場合、「特定プログラム」に対して当該修正策をお客様に提供します。
(ii) IBM は、お客様に対して、①導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答、および ②プロ グラム・コードに起因する障害に対するサポートを提供します。「プログラム」の特定バージョンまたはリリースに対す る「特定サポート」は、IBM が「プログラム」の当該バージョン、リリース、または修正に対する「特定サポート」を中止 するまで利用することができます。「特定サポート」が中止される場合、お客様は、サポートを継続して受けるために、当該「プログラム」のサポート対象であるバージョンまたはリリースにアップグレードする必要があります。IBM の「ソ
フトウェア・サポート・ライフ・サイクル」ポリシーは、「特定サポート」には適用されません。
(iii) IBM は、お客様の注文内容に基づいて、アプリケーションの設計および開発の支援を提供するものとします。
(iv) IBM は、お客様の所在地およびお客様の注文内容に応じて、電話または電子アクセスを介してサポートを提供するものとします。このようなサポートは、お客様を担当するサポート窓口のサービス提供時間中に、お客様の情報システム部門のテクニカル・サポート担当者にのみ提供されます。「特定サポート」に該当する詳細については、 ibm.com/jp/software/support にある「IBM ソフトウェア・サポート・ガイド」を参照してください。
(v) IBM は、お客様がソフトウェア上の問題の原因特定のためのを支援を提供するために、お客様のシステムにリモ ート・アクセスする許可を求める場合があります。IBM がお客様の許可に基づいてシステムにリモート・アクセスする場合、お客様のシステムおよび含まれるすべてのデータを適切に保護する責任は、お客様にあるものとします。
IBM は、対象製品について、合理的な範囲の注意義務およびスキルをもって、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」を提供することを保証します。上記は、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含む他のすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証条件に置き換わるものです。
IBM は「本契約」のもとにおいて、「特定プログラム」に対する使用権を提供するものではありません。
(c) ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続
お客様は、期間満了となる「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」について、有効期間満了日前までの書面
(例えば、注文書、注文レター、発注書) の通知により、本契約の条項に従って更新することができます。
IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合、期間満了となる「ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」は、IBM が直接または「 IBM 指定 ビジネス・パートナー」経由でお客様が継続を希望しない旨の通知を有効期間の満了日までに書面で受領していない限り、本契約の条件に基づき、その時点での継続料金にて、次回の「アニバーサリー・デート」まで自動的に更新されるものとします。お客様はその継続料金を支払うことに同意するものとします。
「アニバーサリー・デート」に入手または更新された「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」は、次の 12 ヶ月の
「期間」に対して更新することができます。
「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」が「アニバーサリー・デート」以外の日に入手された場合、次回の「アニバーサリー・デート」の時点で月割計算することにより、12 ヶ月より短い追加期間に対する更新を行うことができます。これにより、「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」の有効期間を次回の「アニバーサリー・デート」まで延長することができます。
お客様が、「プログラム」の使用権の全部または一部について「ソフトウェア・メンテナンス」の更新を行わず、後日、かかる「プログラム」の使用権のいずれかについて「ソフトウェア・メンテナンス」の入手を希望する場合、お客様は、「IBM 新規ソフトウェア・メンテナンス」または (提供されている場合) 「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」を入手する必要があります。
(d) 特定のプログラムに対するソフトウェア・メンテナンスまたは特定サポートの中止
IBM または第三者が、必要に応じて、特定のプログラムに対して「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」の提供を中止した場合、お客様は以下のことについて了承するものとします。
(i) IBM は、当該プログラムに対しては「継続ソフトウェア・メンテナンス」または「特定継続サポート」を提供しない。
(ii) 上記サポートの中止発表の前に、お客様が当該「プログラム」の使用権の「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定プログラム」使用権の「特定サポート」を更新していた場合には、IBM は、自らの裁量により、更新済み契約の終了まで、当該「プログラム」の使用権について「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」をそのお客様に対して継続して提供するか、そのお客様に対して月割計算した料金を返金します。上記サービスの提供中止発表の前に、お客様が「第三者プログラム」について「第三者ソフトウェア・メンテナンス」を継続していた場合には、当該第三者は、継続済み契約の終了まで、当該プログラム使用権について「第三者ソフトウェア・メンテナンス」をお客様に 対して継続して提供するか、お客様に対して月割計算した料金を返金します。
4. 期限付使用権
IBM は、特定の「プログラム」について、限定された期間 (以下、「特定期間」といいます。) のみ使用許諾することができるも のとします。「特定期間」とは、IBM により使用権の有効期間が当該「プログラム」の「PoE」に記載される一定の期間を意味し、状況に応じて、お客様の注文を IBM が受理した日、直近の「特定期間」の満了日の翌日、または「アニバーサリー・デート」 の翌日に当たる日から始まる一定期間をいいます。
「ソフトウェア・メンテナンス」は、各期限付使用権に含まれ、当該期限付使用権の「特定期間」の満了日まで有効であるものとします。
(a) 期限付使用権の自動更新
お客様は、期間満了となる「期限付使用権」を、有効期間満了日までの書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) の通知により、本契約の各条項に従って更新することができます。
IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は、期間満了となる期限付使用権は、 IBM が直接または「 IBM 指定 ビジネス・パートナー」経由でお客様が継続を希望しない旨の通知を有効期間の満了日までに書面で受領していない限り、本契約の条件に基づき、当該プログラム使用権に対するその時点での継続料金にて、満了する「特定期間」と同一期間分だけ自動的に更新されるものとします。お客様はその継続料金を支払うことに同意するものとします。
お客様は、期限付使用権を更新しない場合、当該期限付使用権の「特定期間」の満了日をもってかかる「プログラム」の使用を中止するものとします。
お客様が「特定期間」の満了日以降に当該「プログラム」の使用を再開することを希望する場合は、期限付使用権の継続料金ではなく、期限付使用権の新規料金を支払う必要があります。
(b) アニバーサリー・デートの調整
期限付使用権が「アニバーサリー・デート」以外の日に入手された場合、「特定期間」が 6 ヶ月以上の場合に限り、次回の「アニバーサリー・デート」の時点で継続料金を月割計算することにより、12 ヶ月より短い追加期間に対する更新を行うことができます。これにより、有効期間を次回の「アニバーサリー・デート」まで延長することができます。
(c) 特定の「プログラム」に対する期限付使用権の中止
IBM または第三者が、必要に応じて、特定の「プログラム」に対して期限付使用権の提供を中止した場合、お客様は以下のことについて了承するものとします。
(i) お客様は、当該「プログラム」の期限付使用権を更新することはできません。
(ii) 上記提供中止の案内の前に、お客様が「プログラム」の期限付使用権を更新した場合は、IBM または第三者は、自らの裁量により、当該期限付使用権の条件に基づき、現在の「特定期間」の満了日までお客様の当該「プログラム」の使用権を継続するか、またはお客様に対して月割計算した料金を返金します。
2. エンタープライズ
「エンタープライズ」には、「幹事会社」の 50% を超える持分を所有するか、50%を超える持分を「幹事会社」により保有もしくは共同保有される法人または団体が含まれます。「幹事会社」とは、「エンタープライズ」を代表して本契約を履行および管理する権限を有する法人または団体をいいます。「幹事会社」は、法人である必要はなく、「エンタープライズ」全体とすることができます。
3. サイト
「サイト」とは、お客様の「エンタープライズ」における定義された組織体 (例えば、物理的な場所または組織単位 (例: 部門、事業部、子会社、もしくは予算管理部門など)) を意味します。
「幹事会社」の「サイト」は「オリジナル・サイト」と呼ばれます。
本契約の下で、以降登録される「サイト」は、すべて「追加サイト」と呼ばれます。
IBM からの「対象製品」の取得に加えて、「オリジナル・サイト」および「追加サイト」はそれぞれ、「対象製品」を入手するための
「IBM 指定 ビジネス・パートナー」を選択することができます。「サイト」は、IBM への 1 ヶ月前に書面で通知することにより、「IBM指定ビジネス・パートナー」を随時変更できるものとします。
IBM は、「サイト」の「ソフトウェア・メンテナンス」更新に関するすべての情報へのアクセスを、各「サイト」の「IBM 指定ビジネス・パートナー」に提供するものとします。ここには、「サイト」が該当「IBM 指定ビジネス・パートナー」以外から入手した使用権に係る「ソフトウェア・メンテナンス」の更新に関する情報が含まれます。
お客様の「幹事会社」は、すべての「サイト」を本契約の条件を遵守することに責任を負うものとします。
4. 対象製品の入手
パスポート・アドバンテージの下追加で使用する「プログラム」の追加の使用権を入手するには、事前にプログラム・コードを入手している必要があります。
IBM の「解約可能期間」は、当該「IBM プログラム」の使用権の最初の入手時に限り適用されます。「IBM プログラム」の使用期間が限定されておりかつ更新対象の場合、お客様は初回の特定期間の最初の 30 日間以内に「プログラム」および「PoE」を返却した場合にのみ返金を受けることができます。
パスポート・アドバンテージの下では、各「対象製品」は「CEO 製品カテゴリー」を含めて数量単位料金のポイント対象となります。
「CEO 製品カテゴリー」 (「対象製品」のグループを意味します。以下、「カテゴリー」といいます。) を入手する場合は、「ユーザー」ごとに「カテゴリー」を入手します。お客様が、最初にカテゴリー (以下「プライマリー 製品カテゴリー」といいます。) を入手する場 合は、お客様エンタープライズ内のすべての「ユーザー」のために取得する必要があります。すべてのユーザーの数は、 http://www.ibm.com/jp/software/passportadvantage にある「CEO 製品カテゴリー表」に定めるユーザー数を下回らないものとしま す。本契約において「ユーザー」とは、「プログラム」の複製、使用または使用の拡大が可能な 1 台の機械を割り当てられている個人を指します。
お客様は、「CEO 製品カテゴリー表」の「カテゴリー」に定められた最小「ユーザー」数を確保できる場合、追加の「カテゴリー」を入手することができます。この場合、お客様は、「エンタープライズ」内のすべての「ユーザー」のために追加の「カテゴリー」を入手する必要はありません。
各「ユーザー」は、お客様が入手した「カテゴリー」に含まれるすべての IBM の「プログラム」を使用することができます。ただし、クライアント・アクセス用として使用される「IBM プログラム」は、すべてそれらがアクセスするサーバー・プログラムと同一の「カテゴリー」を入手しなければならないものとします。
CEO 製品カテゴリー: 追加および削除
IBM は、「カテゴリー」に含まれる「対象製品」を追加または削除する場合があります。IBM がカテゴリーから「対象製品」を削除する場合でも、お客様は、かかる削除の前に登録していた「ユーザー」数を限度として、当該「対象製品」を継続して使用することができます。
ユーザー数の増加
お客様が「ユーザー」数を増加させる場合は、新規「ユーザー」それぞれについて、「カテゴリー」を入手する必要があります。
ユーザー数の削減
お客様は、「ユーザー」総数が減少した場合は、次回の「アニバーサリー・デート」以前に書面で IBM にその旨を通知するものとします。かかる減少は、「サイト」の組織変更、再編、あるいは営業譲渡の結果である場合を含みます。一時的もしくは季節的な
「ユーザー」数の減少はここでの減少とはみなしません。「ユーザー」数が減少した結果として、「料金レベル」が低くなる場合があります。「カテゴリー」の「ユーザー」数 (使用権のレベル) が当該「CEO カテゴリー」に適用される最小「ユーザー」数を下回った場合、お客様は、当該「カテゴリー」での「IBM ソフトウェア・メンテナンス」の更新をできなくなります。
5. 料金レベル
当初の「料金レベル」は、初回の注文のポイント合計によって設定されます。初回の注文は、500 ポイント以上である必要があります。さらに、お客様が当該「期間」中に「対象製品」を追加発注すると、より有利な「料金レベル」に変更される場合があります。より有利な「料金レベル」が適用されるのは、お客様がかかるレベルを獲得した後に「対象製品」を追加取得した場合のみです。ただし、個々の注文のポイント値が単独でより高い「料金レベル」の要件を超えている場合を除きます。この場合には、注文には有利な「料金レベル」が適用されます。
「料金レベル」は、初回および次回以降の「アニバーサリー・デート」の時点で、お客様が直前の「期間」中に入手した「対象製品」に基づいて設定されます。後続する「期間」中にお客様が入手した「対象製品」のポイント合計が現行の「料金レベル」を維持するために必要なポイントを下回った場合は、次回の「アニバーサリー・デート」で、「料金レベル」は現に入手済みのポイント合計に対応するよう下げられますが、1 回の下げ幅は 1 段階に限られるものとします。
料金レベル表:
料金レベル | BL | D | E | F | G | H |
ポイント数 | <500 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
6. IBM 指定ビジネス・パートナー
お客様が「IBM 指定ビジネス・パートナー」から「対象製品」を発注した場合、IBM は、1)「 IBM 指定ビジネス・パートナー」の行為、
2) 「 IBM 指定ビジネス・パートナー」がお客様に対して負う追加的義務、および 3) 「IBM 指定ビジネス・パートナー」が自らの契約書に基づいてお客様に提供する製品またはサービスについては責任を負いません。お客様が「IBM 指定ビジネス・パートナー」から「対象製品」を入手される場合、当該「IBM 指定ビジネス・パートナー」が料金と支払条件を設定します。
7. 支払い
1. お客様が「IBM 指定ビジネス・パートナー」から「対象製品」を入手した場合、お客様は当該「IBM 指定ビジネス・パートナー」に対して料金を直接支払うものとします。
2. お客様が IBM から「対象製品」を入手した場合は、
(a) お客様は、IBM の請求書またはそれに相当する文書の定めに従って、料金 (延滞料金を含みます。) を支払うものとします。
(b) 「対象製品」に対して関税、税金その他の公租公課が課せられる場合 (ただし、IBM の所得に基づくものを除きます。)は、お客様は、IBM が指定する金額を支払うか、または免税書類を提供するものとします。
3. 「プログラム」の使用権に対する料金は、使用権の種類によって、一括払い料金または特定期間に対する使用料金のいずれかになります。
8. 当事者間の責任
両当事者は、本契約の下で以下のことに同意するものとします。
1. 当事者間で取り交わされる情報は、すべて機密情報ではないこと。いずれかの当事者が機密情報の取り交わしを必要とする場合は、別途機密保持契約を締結すること。
2. いずれの当事者も、相手方当事者と電子的な手段で連絡することができ、かかる連絡は、法律が許容する限りにおいて署 名入り文書として取り扱われること。両当事者は、すべての電子文書に含まれた識別コード (ユーザー ID) をもって、送信者の同一性および文書の真正性を検証するのに十分であること。
3. IBM は指定された使用権および権利のみをお客様に許諾すること。それ以外の使用権または権利 (特許に関わる使用権または権利も含む) は許諾されないこと。
9. 契約の譲渡
お客様は、本契約を一部であるか全部であるかを問わず、IBM の事前の書面による同意なしに譲渡することはできません。IBMの同意のない譲渡の試みはすべて無効とします。ただし、IBM は合理的な理由なく、かかる同意を留保しないものとします。
いずれかの当事者自身がその一部を構成する「エンタープライズ」内での本契約の譲渡、または合併もしくは営業譲渡による承 継会社への本契約の譲渡については、一部であるか全部であるかを問わず、相手方当事者の同意は不要とします。IBM は、お客様の同意なしに本契約に基づく金銭債権を譲渡することができるものとします。すべてのお客様にとって同様の影響をもたらすような IBM の営業の一部譲渡に伴う本契約の承継は、ここでいう本契約の譲渡とはみなさないものとします。
10. 本契約の条件に対する変更
IBM は、お客様の「幹事会社」に対し 3 ヶ月前に書面または電子的な手段で通知することにより、本契約の条件を変更できるものとします。かかる変更は、IBM が当該通知で指定した日付をもって有効となります。IBM からの通知で指定した変更の効力発生日までに、かかる変更に同意しない旨を書面で IBM に通知しない限り、お客様はかかる変更を承諾したものとみなされます。 IBM は、いつでも、「対象製品」を追加や削除、「対象製品」の数量単位料金またはポイントの価値を変更できるものとします。それ以外の場合、変更を有効にするには、お客様の「幹事会社」および IBM の両方がそれに署名する必要があります。お客様からのいかなる指示または書面による追加の条件または異なる条件も、すべて無効とみなされます。
11. 契約の終了
お客様は、1 ヶ月前に書面で通知することにより、理由を問わず本契約を解約することができます。
IBM は、3 ヶ月前に書面で通知することによって本契約を解約することができます。解約の通知以前に、お客様が「IBM プログラム」の「IBM ソフトウェア・メンテナンス」を入手または更新した場合には、IBM は、自らの裁量により、その時点での有効期間の終了まで、当該「プログラム」について「IBM ソフトウェア・メンテナンス」をお客様に対して継続して提供するか、お客様に対して月 割計算した料金を返金するものとします。解約の通知以前に、お客様が「第三者プログラム」の「第三者ソフトウェア・メンテナン ス」を入手または更新した場合には、その第三者は、その時点での有効期間の終了まで、当該「第三者プログラム」について「第三者ソフトウェア・メンテナンス」をお客様に対して継続して提供するか、お客様に対して月割計算した料金を返金するものとします。
お客様の「エンタープライズ」を構成する法人もしくは団体のいずれからも、「対象製品」に対する発注が過去 24 ヶ月間行われず、また有効な「ソフトウェア・メンテナンス」が存在しなくなった場合、お客様の「幹事会社」は本契約を解約したものとみなされます。 いずれの当事者も、相手方当事者が本契約の条件に違反した場合は、違反した当事者に書面で相当期間を定めてその是正を 催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解約できるものとします。
本契約の条項中、その性質上当然解約後も適用されるものについては、解約後も有効に存続するものとし、その継承人および権利譲受人に対しても適用されるものとします。
12. 地理的範囲
本契約の条件は以下の国に適用されます。1) IBM が「対象製品」を直接営業活動している国、または 2)「対象製品」が入手可能であることが別途発表されている国。
パスポート・アドバンテージのご契約条件
第 2 章 - 各国固有の条件
以下の条項は、第 1 章の条項に代わる、または第 1 章の条項を修正する各国固有の条件です。本章に定めのない限り、第 1 章の条項はすべての国に適用されます。
アメリカ中南米
アンギラ島、アンチグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、バーミューダ、英領バージン諸島、ケイマン諸島、ドミニカ国、グレナ ダ、ガイアナ、セントキッツ島、セントルシア、セントマールテン島、セントビンセント、トルトーラ島、ベリーズ、ボリビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、メキシコ、ウル グアイ、チリ、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、ペルー、ベネズエラ、バハマ、ジャマイカ、オランダ領アンティル、スリナム、トリニダードトバゴ、タークス・アンド・ケーコス諸島およびモントセラト
1. 対象製品
1.3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」 およびすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要で す。
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または
「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期 間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラおよびウルグアイ
7. 支払い
7.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、請求書の受領時に、IBM の「関連文書」における指定に従って支払われるものとします。支払金額を決済する通貨は、US ドル、もしくは以下に定める現地通貨の相当額とします。
1. 自由通貨市場が行われている国に限り、両当事者は、IBM が「関連文書」に指定される銀行により公表された支払日現在の公定為替レートで計算された当該現地通貨による支払いを受け入れるものとします。
2. 政府が自由為替市場に制約または制限を設けている国の場合、お客様は、IBM が「関連文書」に指定したアメリカ合 衆国ニューヨーク州ニューヨークの IBM の銀行口座に US ドルにより支払うことに同意するものとします。ただし、かかる支払いが当該国の法律に違反していないことを条件とします。かかる支払方法が法律により禁止される国の場合、お客様は、「関連文書」に指定された金額を、国外の外国投資家への配当および純利益の送金に使用されている公定為替レートで計算した現地通貨により支払うものとします。
お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これを含めて支払うことに同意するものとします。延滞料は、滞納残高が未払いである 30 日の期間につき支払うべき滞納金額の 2% (もしくは、現地法により認められた利率が 2% を下回る場合は当該現地法による最高利率) の利息を US ドルで計算して、支払うものとします。
ブラジル支払い
7.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は現地通貨を使用します。
支払金額は、請求書の受領時に、IBM の「関連文書」における指定に従って現地通貨で支払われるものとします。お客様 は、いかなる延滞料が発生した場合も、これを含めて支払うことに同意するものとします。滞納金額は、Getulio Vargas Foundation (IGP-M/FGV) により計算された「一般物価指数」と呼ばれるインフレ指数に基づき、30 日の期間につき 1% の利率で利息を加算し、いずれも「日割」計算により調整するものとします。延滞料は、滞納金額残高に対し、以下の利率で計算するものとします。
1. 滞納残高が未払いである最初の 30 日の期間につき滞納金額の 2%、および
2. 滞納残高が未払である最初の 30 日以降の 30 日の期間につきそれぞれ 10%
8. 当事者間の責任
8.2 項を次の文章で置き換えます。
2. いずれの当事者も、相手方当事者と電子的な手段で連絡することができ、かかる連絡は、署名入り文書として取り扱われること。電子文書に含まれた識別コード (ユーザー ID) をもって、送信者の同一性および文書の真正性を検証するのに十分であること。
10. 本契約の条件に対する変更
本条件の 4 番目の文章を次の文章で置き換えます。
IBM は、いつでも「対象製品」を追加または提供中止することができるものとします。IBM は、お客様への通知をもって料金を改訂することができるものとします。IBM のそのような料金、レート、および最低額の引き上げを行う権利は、ブラジルの法律の要件に従うものとします。
メキシコ
10. 本契約の条件に対する変更
3 番目の文章の後に次の文章を追加します。
「対象製品」の料金がメキシコ通貨による場合、IBM は、お客様への 15 日前の通知をもって料金を改訂することができるものとします。
アメリカ合衆国
1. 対象製品
1.3 項「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サ ブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」の更新についてのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) による承諾を IBM が受領していない限り、最初の「アニバーサリー・デート」以降いつでも、IBM 直接もしくは
「IBM 指定ビジネス・パートナー」に 1 ヶ月前に書面で通知することより、「プログラム」に対する「ソフトウェア・メンテナン
ス」または「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を終了することができます。この場合、月割計算した料金がお客様に返金されるものとします。
1.4 項「期限付使用権」の「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、IBM が、期限付使用権を更新するためのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) による承諾を受領していない限り、最初の期間を終えた後、IBM に直接またはお客様を担当する「IBM 指定 ビジネス・パートナー」に 1ヶ月前に書面で通知することにより「プログラム」の期限付使用権を終了することができます。この場合、月割計算した料金がお客様に返金されるものとします。
アジア太平洋
オーストラリア
7. 支払い
7.2 項の後に次の段落を追加します。
本契約に基づくすべての料金その他の請求金額は、適用される物品・サービス税 (以下、「GST」といいます。) を含めて表記するものとします。
7.2 (b) 項全体を次の文章で置き換えます。
政府または関係当局が本契約または「対象製品」自体に関税、税金 (所得税を除く)、その他の公租公課を課す場合、支払金額に含める旨の別段の同意がない限り、お客様は、IBM がお客様に請求した時に当該金額を支払うものとします。GSTの税率が変更された場合、IBM はかかる変更が有効となった日から当該変更を考慮した課金または別の支払金額を調整できるものとします
カンボジア、ラオス、中華人民共和国、ベトナム、バングラデシュ、ブータン、ネパール、ブルネイ、フィジー、香港、インド、インドネシア、日本、大韓民国、マカオ、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、台湾、タイ、クリスマス諸島、ココス (キーリング) 諸島、クック諸島、東ティモール、ハード・マクドナルド諸島、キリバス、ナウル、ニウエ、ノーフォーク島、トケラウ、トンガおよびツバル
1. 対象製品
1.3 項「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様からそ当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」 またはすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要です
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または
「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期 間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
インドネシア
11. 契約の終了
最後の段落の直前に次の文章を追加します。
両当事者は、条件の規定が両当事者間の責任を生ぜしめる契約の終了に関し裁判所命令を必要とする限りにおいて、本件に関しインドネシアの民事法令の 1266 条の規定を放棄するものとします。
日本
2. サイト
本条件の 5 番目の段落の後に次の段落を追加します。
本契約の履行に関連して IBM が個人情報を入手した場合、IBM はかかる個人情報を「個人情報取り扱い規定」または「個人情報取り扱いに関する覚書」と題する、両当事者がそれぞれ署名した関連文書に従って取り扱うことに同意するものとします。
7. 支払い
次の文章を追加します。
お客様は、IBM からお客様への請求書の日付から 30 日以内に支払うことに同意するものとします。
11. 契約の終了
本条件に次の文章を追加します。
いずれかの当事者の資産、信用、または事業の全部または重要な部分に重大な変更が生じ、かかる当事者が義務の履行を継続することが実行不可能になった場合には、相手方当事者は、事前の書面による通知により本契約を解約できるものとします。
ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域
EMEA 諸国
7. 支払い
個別の国について特段の定めがない限り、以下の国について 7.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これも含めて支払うことに同意するものとします。
支払が IBM からお客様への請求日から 30 日以内 (または四半期前払いの継続料金の場合は 60 日以内) に行われない場合は、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。
延滞料は以下のとおり計算されるものとします。
ベルギーおよびルクセンブルグ:
上記の EMEA 諸国に関する条項の 2 番目の段落の最初の文章を次の文章で置き換えます。
IBM からお客様への請求書に記載された期間内に支払われない金額については、全額が支払われるまで、付加価値税 (VAT) の未払残高に基づき、30 日の期間につき 1% の利息による延滞料が課せられるものとします。支払うべき延滞料は、 30 日の期間の各末日までに支払われなければならないものとします。
デンマークおよびスウェーデン:
延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
エストニア、ラトビアおよびリトアニア:
月ごとに 2% が、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
フィンランド:
利息は、利率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
フランス:
2001 年 5 月 15 日施行の法律に従い、いかなる延滞料も、IBM からお客様への請求書に指定された支払日の翌日に支払われるべきものとし、督促状は必要としないものとします。利率については、ヨーロッパ中央銀行所定の最新の貸付利率に 7% を加えた率とします。
ドイツ:
延滞料は、ドイツの法定利息に従って計算されるものとします。
上記の EMEA 諸国に関する 2 番目の段落中の「請求日」を次のように置き換えます。
支払期日
ギリシャ:
上記の EMEA 諸国に関する条件を次の文章で置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。支払いが IBM からお客様への請求の日から 30 日以内に行われない場合は、お客様は、延滞料の支払わなければならないものとします。
延滞料は、法律により認められる延滞料の最高利率に従い、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。
イタリア:
上記の EMEA 各国に関する条件の最後の段落を次の文章で置き換えます。
延滞料は、IBM が支払いを受領した月の末日現在のイタリア銀行協会 (以下、「ABI」といいます。) 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。
支払いが行われないかまたは一部しか支払われないために、IBM が正式の債権回収手続または裁判を開始する場合、延滞料は、支払期日の月の末日現在の ABI 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、IBM からお客様への請求書に記
載の支払期日から計算されるものとします。IBM は、当該債権をファクタリング会社に譲渡できるものとし、かかる譲渡に際しては、書面によりお客様に通知するものとします。
オランダ:
上記の EMEA 各国に関する条件の 1 番目の段落の最終文および 2 番目の段落の第 1 文を次の文章で置き換えます。 支払いが IBM からお客様への請求書の送付日から 30 日以内に行われない場合、不履行である旨の通知なしに、お客様は、支払義務の不履行であるものとみなされます。かかる場合、お客様は、月ごとに 1% の延滞料を支払わなければならないものとします。
ノルウェー:
延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド:
かかる支払いには、IBM が支払いを受領すべき支払期日から毎日利息を加算し、さらに、いかなる支払いの未払分についても、(IBM が指定する銀行の) 所定プライム・レートに 2% を加算した利率が適用されるものとします。
スペイン:
かかる延滞料は、遅延した日数に基づき月額料金の 1% を適用して計算されるものとします。
英国およびアイルランド:
かかる延滞料は、月ごとに請求書の金額の 2% または準拠法により認められる利率で計算するものとします。
英国、アイルランド、南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド:
次の文章を追加します。
延滞料に関連する IBM の権利は、お客様が本契約に基づき IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。
IBM は、引き渡しに先立つ支払いもしくは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア・モンテネグロ、スロバキ ア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ヨルダン、ケニア、レバノン、リベリア、パキスタン、 シエラレオネ、ソマリア、ヨルダン川西岸/ガザ地域、イエメン、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラ ブ首長国連邦
1. 対象製品
1.3 項「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」 またはすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要です
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領していない場合は」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または
「IBM 指定ビジネス・パートナー」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期 間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
オーストリアおよびドイツ
1. 対象製品
2 番目の段落を削除します
1.2 項「第三者プログラム」の末尾にその一部として次の文章を追加します。
保証:
(a) 保証は、引き渡しの日から 12 ヶ月の期間提供されます。お客様は、法律により規定される制限期間内に限り、保証の不履行を申し立てることができます。
(b) IBM は、各「第三者プログラム」が所定稼働環境で使用された場合、当該「プログラム」がその機能との関連性を維持し、その仕様書に合致することを保証するものとします。「第三者プログラム」が仕様書と共に引き渡されなかった場合、IBM は「第三者プログラム」のプログラム情報が当該「第三者プログラム」を正しく記載していること、および当該「第三者プロ グラム」がかかるプログラム情報に従って使用できることのみを保証するものとします。
(c) IBM は、「第三者プログラム」についての中断またはエラーのない作動、または IBM が「プログラム」のすべての問題を訂正することを保証するものではありません。「第三者プログラム」の使用の結果については、お客様が責任を負うものとします。
(d) IBM の選択により、保証はライセンス交付者自身から提供されることがあります。
(e) IBM が合理的な期間内に (相当な猶予期間後であっても) 保証の不履行を是正できない場合には、お客様はかかる問題に関する限り (お客様の選択で) 料金の減額または契約の解除を請求できるものとします。軽微な問題または逸脱については、お客様に契約の破棄を要求する権利はないものとします。
(f) さらに、免責規定が適用されます。
(g) ただし、IBM 以外の製造業者、開発者、供給業者または提供者が、お客様に対し独自の保証を提供することがあります。
オーストリア
7. 支払い
上記の EMEA 諸国に関する 7.2.(a) 項を次の文章で置き換えます。
支払いは、IBM からお客様への請求書の受領時に、いかなる控除もなしに、全額について行われるものとします。お客様は、延滞料が発生した時は、これも含めて支払うことに同意するものとします。請求金額が 請求書の受領時より 30 日以内に
IBM の口座に入金されない場合、IBM は、「関連文書」所定の利率により延滞料を請求できるものとします。
オーストリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェーおよびスウェーデン:
7. 支払い
7.2 (b) 項の次の文章を削除します。
(ただし、IBM の所得に基づくものを除きます。)
ベルギー、フランス、英国、アイルランド、南アフリカ、ナミビア、レソト、スワジランド:
7. 支払い
7.2.(b) 項を削除します。
CEMA (中央ヨーロッパ、中東およびアフリカ) の諸国:
8. 当事者間の責任
本条件の末尾に、8.4 項として次の句を追加します。
本契約のすべての規定は、適用される法律により禁止されない範囲内で適用されます。
エジプト
8. 当事者間の責任
8.2 項を削除します。
フランス
10. 本契約の条件に対する変更
本条項に次のように追加します。
お客様が変更に同意しない場合、IBM からお客様への変更通知の日付から 15 日以内に書面で IBM に通知することによって、取引を解約することができます。
すべての通知は、書留郵便により相手方当事者に送られるものとします。
11. 契約の終了
3 番目の段落の後に次の文章を追加します。
すべての通知は、書留郵便により相手方当事者に送られるものとします。
オランダ
7. 支払い
7.2 (a) 項に次の段落を追加します。
IBM は、お客様の支払いをお客様の他の未払いの請求の決済に使用することができるものとします。
延滞料に関する IBM の権利は、お客様が本契約の下で IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。
IBM はまた、お客様との契約の締結に際し、お客様の支払能力に関する IBM 自らの決定に基づき、引き渡しに先立つ支払いまたは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。
お客様の支払義務は、無条件であり、かつ、いかなる減額、控除、相殺、抗弁、逆請求による支払停止または支払延期も適用されないものとします。
7.2. (b) 項を次の文章で置き換えます。
お客様は、IBM からお客様への請求書に別段の記載がない限り、条件を問わず、すべての税金および関税を支払うことに同意するものとします。
南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド
7. 支払い
次の文章を追加します。
お客様の小切手による支払いは、当該小切手を IBM が受領し、IBM の取引銀行により IBM の該当する口座に入金がなされた時点で、支払いが行われたとみなすものとします。
スイス
1. 対象製品
1.2 項「第三者プログラム」に次の文章を追加します。
IBM は、いかなる種類の責任も負わず、保証も提供しません。
8. 当事者間の責任
項目 2 を削除します。
トルコ
7. 支払い
7.2 (a) 項を次のように置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これも含めて支払うことに同意するものとします。
支払いが IBM からお客様への請求の日から 30 日以内に行われない場合、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。
本条件の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、トルコの国内および国外で生じたすべての銀行手数料 (LC 手数料、委託手数料、郵送料および付帯費用を含む) の支払義務を負うものとします。