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○学校法人玉川学園職務発明規程(平成 14 年 11 月 1 日制定) 学校法人玉川学園職務発明規程
平成 14 年 11 月1日
制定
改正 | 平成 17 年4 月1日 | 平成 19 年4 月1日 |
平成 24 年4 月1日 |
(目的)
第1条 この規程は、 学校法人玉川学園(以下「 本法人」 という。)の教職員が行った発明等の取扱いについて定め、当該教職員の発明者としての権利を保障し、本法人における発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語は、次の各号に定める定義によるものとする。
( 1 ) この規程の対象となる「教職員」 とは、 次に掲げる者をいう。 ア 本法人の役員、専任教職員及び嘱託教職員
イ 客員教授又は非常勤教員であって、 職務発明に関する契約がなされているもの ウ その他任用にあたって職務発明に関する契約がなされているもの
( 2 ) 「 発明等」とは、 次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明
イ 実用新案権の対象となるものについては考案
ウ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等に関する著作権の対象となるものについては創作 エ 品種登録に関する権利の対象となるものについては育成
オ ノウハウを対象とするものについては案出
( 3 ) 「 職務発明等」 とは、本法人の教職員が行った発明等であって、 その内容が本法人の業務の範囲に属するもののうち、当該発明等をするに至った行為が本法人における当該教職員の現在又 は過去の職務に属するものをいう。
( 4 ) 「 発明者」とは、 職務発明等をした本法人の教職員をいう。
( 5 ) 「 知的財産xx」 とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、 実用新案法( 昭和 34 年法律第 123 号)に 規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回 路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号) に規定する回路配置利用権及び種苗法(昭和 22 年法律第 115 号) に規定する育成者権
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権を受ける権利、意匠 法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路 配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利
ウ 著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラム著作物及びデータベースの著作物の 著作権
エ 前のアからウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産価値 があるものであって、発明者が所属する各部署の長が特に指定する権利( ノウハウ等を指す。)
(届出)
第3条 教職員は、職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに本法人の理事長(大学は学長、併設校は学園長宛とする。) に届けなければならない。
(権利の帰属・ 返還)
第4条 本法人は、職務発明等に係る知的財産xxの全部又は一部を書面により承継を受けることができる 。た だし 、本 法人が特別の事情があるとみとめるときは 、発 明者に帰属させることができる。
2 本法人は、 前項により承継した知的財産xxについて、権利維持の必要性を検討の上、権利維持が不要と判断した場合は、放棄又は発明者に返還することができる。これにかかる詳細は、別途学術研究所の内規において定めるものとする。
3 第1 項の承継及びその持分の割合については、発明審査審議会の協議内容を経て、理事長が決定
するものとする。
4 職務発明に当たらない発明等で発明者が権利の譲渡を申し出たときは、前項の審議を経て本法人が承継することができる。
(本法人への権利の承継)
第5条 発明者は、前条第2項に基づき本法人が所有するとされた持分を、本法人に承継しなければならない。
(審査結果の通知)
第6条 理事長は、発明審査審議会による審議結果の答申を受けてその可否を決定し、その結果を発明者に対して速やかに書面で通知する。
(不服の申立)
第7条 発明者は、第6 条の決定に不服のある場合は、通知を受けた日より2週間以内に理事長に対し不服の申立てを行うことができる。
2 理事長は、 発明審査審議会に対して不服申立ての当否を審議させ、 その結果の答申を受けて決定し、不服申立て者に対して通知する。
(知的財産xxの出願)
第8条 知的財産xxを受ける権利が本法人に帰属した場合、速やかに知的財産xxの出願に必要な手続きを行うものとする。
2 職務発明等に係る知的財産xxを発明者及び本法人が共有するときは、共同して出願を行うものとする。
3 発明者は、 本法人がその発明等について知的財産xxを受ける権利を帰属しないと決定したのちでなければ、知的財産xxを出願し又はその権利を第三者に譲渡してはならない。
4 知的財産xxの出願の費用については 、その 権利が全て本法人に帰属する場合は本法人が負担し、 権利を共有する場合はその持分に応じて負担するものとする。
5 発明者は知的財産xxの出願並びにその権利に関する審査、 審判及び訴訟等につき、 本法人に協力するものとする。
(発明者の自己実施権の放棄)
第9条 共有する知的財産xxが学外との共同研究又は受託研究(以下「 共同研究等」という。) の成果であって、 共同研究等の相手方との共有に係る場合、 発明者は、研究活動に使用する場合を除いて当該知的財産xxに係る自己実施権を放棄するものとする。
(知的財産xxの行使)
第 10 条 共有する知的財産xxについて、本法人が、共同研究の相手方及び第三者に対して次に掲げる行為を行おうとするときは、特段の理由がない限り発明者はこれに同意するものとする。
( 1 ) 持分を譲渡し、 又はその持分を目的として質権を設定するとき
( 2 ) 専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾するとき
2 本法人は前項各号に掲げる行為を行う場合、 次に掲げた内容を定めた契約を当該第三者と締結しなければならない。
( 1 ) 譲渡、専用実施権の設定又は通常実施権の許諾された知的財産xxが実施された場合、共有者の持分に応じた実施料が支払われること
( 2 ) 譲渡、専用実施権の設定が行われた知的財産xxについて、権利の侵害又は侵害とみなす行為が行われた場合には、 当該譲渡又は認定を受けたものは、適切な対応( そのための経費の負担 を含む。)をとり、共有者はこれに協力すること
( 3 ) 譲渡、専用実施権の設定又は通常実施権の許諾を受けたものは、 公序良俗に反するおそれのあること及び法令違反並びにそれに準ずることを行わないこと
3 共有者が第三者と第1項各号の行為の契約を行うときは、その契約に前項各号を準用する。
(権利譲渡への対価の支払い)
第 11 条 本法人は、第5 条により知的財産xxを承継した場合、 発明者に対して、 権利譲渡に対する対価を支払うものとする。
2 前項の発明者が、 支払うべき対価の額、割合及びその手続き等については、学校法人玉川学園職務発明運用細則に定める。
(退職後の取扱い)
第 12 条 教職員が退職又は死亡した場合においても、当該発明等が職務発明に該当する場合の取扱いは本規程によるものとする。 これにかかる詳細は、別途学術研究所の内規において定めるものとする。
(守秘義務)
第 13 条 発明者及び本法人は、当該発明等の内容等の事項について、出願するまでの期間又は発明者及び本法人が合意の上公表する場合を除き秘密を守らなければならない。 ただし、 発明者及び本法人の責によらない理由により公知となった場合を除く。
(担当部署)
第 14 条 本規程の運用手続きについては、 学校法人玉川学園職務発明運用細則に定める。
2 本規程の運用に係る業務の担当及び発明等の技術移転支援に関する業務は、学術研究所知的財産本部が行なう。
(その他の取扱い)
第 15 条 共同発明において、第2 条第1 項第1 号に該当する以外の者が発明を行った場合は、本人の同意があれば本規程に準ずるものとする。
(事務主管)
第 16 条 本規程に係る事務主管は、学術研究所知的財産本部とする。 附 則
この規程は、平成 14 年 11 月1日から施行する。 附 則
この規程は、平成 17 年4 月1日から施行する。 附 則
この規程は、 平成 19 年4 月1日から施行する。 附 則
この規程は、平成 24 年4 月1日から施行する。