第1条(会員) 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下 「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申 し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のう...
会員規約(個人用)第1章 総則
第1条(会員) 1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシングおよびカード・ローンならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第4項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。 5. 本会員と家族会員を併
せて会員といいます。 6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。 第2条(カードの貸与およびカードの管理) 1. 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、
「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、譲渡、担保提供すること、またはカード情報を使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行) 1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、両社が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。
第4条(カードの機能) 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第5条(付帯サービス等) 1. 会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、付帯サービ
スの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。 3. 会員は、当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第6条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下
「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、また
は当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人による利用とみなし、その利用代金はすべて本会員の負担とします。 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第8条(年会費) 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、所定の年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第9条(届出事項の変更) 1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、
家族会員等について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2. 第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更) 1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区
分を指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。 2. 会員区分の変更に
より、登録中の暗証番号は無効となります。会員は、会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証番号を登録しなければなりません。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じてJCBが定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第 1条(本人確認法) 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、キャッシングサービスおよびカード・ローン(以下併せて「金融サービス」という。)の利用を制限することがあります。
第12条(業務委託) 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報(本項Aに定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 A本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下
「個人情報」という。)を収集、利用すること。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。 Ç入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 А会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容。 Ñ会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 Ö
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」で定める本人確認書類等の記載事項。 ⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。 ②電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 B以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、会員が本号Çに定める市場調査または本号Аに定める営業案内について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。) カードの機能、付帯サービス等の提供。 Ç当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 А両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店(第21条に定めるものをいう。)等の営業案内。 Ж本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 当社、JCBおよび JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに第19条第4項に定める総合的な与信管理目的のため、第1項AÇАÑの個人情報を共同利用すること。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/) 3. 当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項AÇАの個人情報を共同利用すること。
(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 A本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人
信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報を含みます。 B本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用すること。 Ж加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2. 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機関およびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 A当社、JCBおよび共同利用会社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ B加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ ЖJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社への開示請求:第13条第2項に記載のホームページアドレスに掲出された各提携会社相談窓口へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第13条第1項BÇに定める市場調査または同Аに定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項BÇに定める市場調査および同Аに定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項BÇに定める市場調査および同Аに定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間) 本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠) 1. 当社は、本会員につき、カード利用可能枠、リボルビング・分割払い利用可能枠、キャッシング利用可能枠およびカード・ローン利用可能枠(以下総称して「利用可能枠」という。)を審査のうえ決定します。また、当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。 2. 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用(家族会員による家族カードの利用を含む。)についても当然に支払
い義務を負うものとします。 3. 会員が、リボルビング・分割払い利用可能枠を超えてリボルビング払いによるショッピング利用(第21条に定め
るものをいう。)をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。 4. 本会員が当社、JCBおよび JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカード(当社、JCBまたはJCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が発行するクレジットカードをいう。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠(以下「総合与信枠」という。)は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。ただし、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
第20条(手数料率、利率の計算方法等) 1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本
規約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式とします。 2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第45条にかかわらず、改定後の手数料率、利率は利用残高の全額に対して適用されます。ただし、分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されます。
第21条(ショッピングの利用) 1. 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。 2. 通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社所定の方法によりカー
ドの提示、売上票への署名等を省略することができます。 3. 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」という。)を加盟店に通知することが必要であると当社または JCBが判断したときは、当社またはJCBが会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するものとします。 4. 会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。また、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認することがあります。 5. 当社は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合は、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。 6. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 第 2条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託) 1. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 A加盟店から当社に対して債権譲渡すること。 B加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 Ж加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 D加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。 2. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。 A当社が加盟店に対して立替払いすること。 BJCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 ЖJCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 DJCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社が JCBに対して立替払いすること。 3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
第23条(ショッピング利用可能な金額) 1. 会員は、当月1日から約定支払日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前々月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、当月の約定支払日の翌日から末日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、各々ショッピング利用をすることができます。ただし、約定支払日の到来していない2回払いおよびボーナス一括払いのショッピング利用代金は、当該カード利用残高に含まれるものとします。 2. 会員は、リボルビング・分割払い利用可能枠から本会員分と家族会員分を合算したリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払いを指定することができます。ただし、カード利用可能枠から第1項のカード利用残高を差し引いた金額を限度とします。 3. 前2項にかかわらず、本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、以下のとおりとなります。 A第1項においてカード利用可能枠から差し引かれるカード利用残高は、第1項に定めるカード利用残高に本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのカード利用残高を合算した金額となります。 B第2項においてリボルビング・分割払い利用可能枠から差し引かれるリボルビング・分割払い利用残高は、第2項に定めるリボルビング・分割払い利用残高に本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのリボルビング・分割払い利用残高を合算した金額となります。 4. 前3項および本条以下において、「リボルビング・分割払い利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払いに係るショッピング利用代金の元金の残高をいうものとし、リボルビング手数料、分割払い手数料は含まれないものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、当社が指定する加盟店において利用できるものとします。
なお、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。 2. 第1項にかかわらず、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い、分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービス、その他当社が指定するものには適用されません。 A本会員が申し出、当社が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。なお、本方式を利用する場合、手数料率が変更されることがあります。 B当社が別途定める期日までに会員が申し出、当社が認めた場合、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払い・分割払いに変更する方式。
第25条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22条における当社、JCB、 JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。 A1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、翌月の約定支払日 B2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、翌月および翌々月の約定支払日 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス一括払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。 A前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日 B当年7月 16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日 3. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払いを指定したときは、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。
第26条(リボルビング払い) 1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。 A標準期間におけるショッピング利用代金額に対する当月16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じたリボルビング手数料を、翌月の約定支払日。ただし、当該ショッピング利用によりリボルビング・分割払い利用残高がリボルビング・分割払い利用可能枠を超える場合の超過金額、および標準期間におけるリボルビング払いのショッピング利用代金額とリボルビング払い利用残高の合計金額がBに定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額および第24条第2項Aに定める方式の場合のショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 BAの手数料のほか、以下の金額(以下「リボルビング弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、リボルビング弁済金の当社に対する本会員の債務の充当は当社所定の方法により行います。 (リボ払元金) 前月15日のリボルビング利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるリボルビング払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該リボルビング利用残高。 (リボルビング手数料) 前月の約定支払日のリボルビング利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのリボルビング利用額を差し引いた金額)に当社所定の手数料(月利)を乗じた金額。 2. 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス
増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。 3. 本会員は、リボルビング弁済金および第1項の手数料については、第1項の支払方法のほか当社所定の方法で随時支払うことができます。
第27条(分割払い) 1. 本会員は、会員が分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係
数を乗じた分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。 2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 A初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する当月 16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 B第2回の分割支払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金-Aの分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 Ж第3回の分割支払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金-AおよびBの分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。債権譲渡手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、分割払残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、当社所定の方法により一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決
するものとします。 2. 第1項にかかわらず、本会員は、リボルビング払いまたは分割払いを指定して購入した商品および割賦販売法に定める指定権利、指定役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。 A商品の引き渡し、指定権利の移転または指定役務の提供がないこと。 B商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 Жその他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 3. 当社は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 4. 本会員は、第3項の申し出をすると
きは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 Aリボルビング払いの場合、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。分割払いの場合、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 B本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
第30条(キャッシングサービス) 1. 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシングサービス」という。)。キャッシングサービスの利用方法については当社が別途指定する場合があります。 2. 会員は、標準期間において、同期間に適用されるキャッシング利用可能枠から同期間におけるキャッシング借入金額(本会員分と家族会員分を合算した同期間におけるキャッシング借入金額とし、以下「期間内借入金額」という。)を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。 3. 本会員は、会員が標準期間にキャッシングサービスを利用した場合、翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング手数料(各借入金に対してキャッシングサービス利用日の翌日から約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は当社所定の方法により、当該約定支払日の前に借り入れごとの全額を随時支払うことができます。 4. 第1項、第2項、第3項にかかわらず、国外におけるキャッシングサービス
の利用方法、利用可能枠およびキャッシング手数料は、国別に当社が定めるものとします。 5. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信
用状況等に応じて、新たなキャッシングサービスの利用を中止することができるものとします。 6. 本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、第2項における期間内借入金額は、当該標準期間における本規約に基づいて本会員および家族会員に貸与されたカードのキャッシング借入金額と、当該標準期間における本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのキャッシング借入金額を合算した金額とします。
第31条(カード・ローン) 1. 当社が認めた場合、会員(家族会員については、本会員からの申し出に対し当社が承認した方に限ります。)は、本条の規定に従いカード・ローン利用可能枠からカード・ローン利用残高(本会員分と家族会員分を合算した額)を差し引いた金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「カード・ローン」という。)。ただし、家族会員がカード・ローンを利用するにあたっては、本会員は予め当社所定の方法により当社に申し出るものとします。 2. 会員は、次のAからDの方法により、カード・ローンを利用することができます。ただし、家族会員はB、Ж、Dの方法を選択できません。 ACD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 B電話により申し込む方法 ЖJCBホームページにおいて申し込む方法 Dその他、当社が指定する方法 また、カード・ローンによる融資の日(以下「融資日」という。)は、お支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 3. カード・ローンの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15日のカード・ローン利用残高が、当社が別途通知するカード・ローン支払元金以上の場合は当該カード・ローン支払元金、カード・ローン支払元金未満の場合は当該カード・ローン利用残高。 4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 A標準期間におけるカード・ローン利用金額に融資日の翌日から翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 B毎月の約定支払日のカード・ローン利用残高(ただし、同日に支払うカード・ローン支払元金およびAのカード・ローン利用金額を差し引いた金額)に当月11日から翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 5. 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりカード・ローン支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をカード・ローン支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をカード・ロー
ン支払元金として支払うものとします。 6. 本会員は、カード・ローン利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか当
社所定の方法により随時支払うことができます。 7. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、会員の新たなカード・
ローンの利用を中止することができるものとします。 8. 本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、第1項におけるカード・ローン利用残高は、本規約に基づいて本会員および家族会員に貸与されたカードのカード・ローン利用残高と、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのカード・ローン利用残高を合算した金額とします。
第32条(CD・ATMでの利用) 当社またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行う場合、当該金融機関等が所定の手数料を徴収するときは、当社を通じて本会員に請求するものとします。標準期間において当該取引が行われた場合、本会員は当該手数料の支払いを翌月の約定支払日に行うものとします。 Aキャッシングサービスの利用 Bカード・ローンの利用または随時支払い Жリボルビング払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第 3条(約定支払日と口座振替) 1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た金融機関の預金口座、郵便貯金口座等(以下総称して「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。 2. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、原則としてJCBの関係会社が加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB指定金融機関等の為替相場を基準としたJCB所定の換算方法により、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。
第34条(明細) 当社は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびカード・ローン利用残高等(以下「明細」という。)を当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第35条(遅延損害金) 1. 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、リボルビング払い手数料、分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、リボルビング払い手数料、分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い 年14.60% ・キャッシングサービス、カード・ローン 年21.90% 2. 前項にかかわらず、分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。 A分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。 B分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(Aの場合を除く)、分割払残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序) 本会員の当社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第37条(当社の債権譲渡の承諾) 本会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を当社が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。
第38条(期限の利益の喪失) 1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、A、B、ЖまたはDにおいては何らの通知、催告を受けることなく当然に、E、FまたはGにおいては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 A約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 B自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 Ж差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 D破産、民事再生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 EA、B、Ж、Dのほか会員の信用状態に重★な変化が生じたとき。 F本規約に違反し、その違反が本規約の重★な違反となるとき。 G会員資格を喪失したとき。 2. 第1項にかかわらず、リボルビング払いまたは分割払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条のリボルビング弁済金または第27条の分割支払金を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。ただし、第1項B、Ж、D、EまたはFに該当する場合、第1項の規定が優先するものとします。
第39条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ち
にカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額を直ちにお支払いいただくこともあります。 2. 本会員が退会する場合、当然に家族会
員も退会となります。 3. 会員は、次のいずれかに該当する場合、A、Dにおいては当然に、B、Жにおいては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 A会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 B会員が本規約に違反したとき。 Ж会員の信用状態に重★な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 D両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 4. 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。 5. 第3項または第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるも
のとします。 6. 第3項または第4項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するも
のとします。 7. 当社は、第3項または第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと判断したときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本
会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金について、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 A会員が第2条に違反したとき。 B会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 Ж会員の故意または重★な過失によって紛失、盗難が生じたとき。 D紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 E会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 Fカード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき。 G戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 Hその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第41条(費用の負担) 本会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第42条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第43条(準拠法) 会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 4条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第45条(会員規約およびその改定) 会員規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来会員規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
-----------------------------------------------------------------カード発行会社が㈱ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。 1. 条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」
と読み替えます。 2. 第22条第1項Bおよび第2項Bは適用となりません。 3. 第22条第1項Dが次のように変更となります。 加盟店からJCB
の関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 4. 第22条第2項Dが次のように変更となります。 JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。 5. 第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
2005年3月31日現在
(KKK16・555・20050331)
-----------------------------------------------------------------
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京†0422-76-1700 ★阪†00-0000-0000福岡†092-712-4450 札幌†011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒181-8001 xxx三鷹市下連雀7-5-14
†0000-00-0000
(GSM555・20040916)
(000・20050331)
-----------------------------------------------------------------
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社ジェーシービー・トラベル
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
(KRG777・20050331)
-----------------------------------------------------------------
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 0000-000-000
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業
●株式会社シーシービー(CCB)
〒162-0823 xxx新宿区神楽河岸1-1
0000-0000-00
主な加盟会員:信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 銀行会館 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxxxxxxxx:金融機関等
●株式会社テラネット(テラネット)
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 03-3258-1025
xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx/
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業等の与信事業を営む企業
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
登録情報と登録期間 | |||
本契約に係る申込みをした事実 | カード発行された場合の本契約に係る客観的な取引事実 | 債務の支払いを延滞した事実 | |
CIC | 当社が、利用(照会)した日より 6ヵ月を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年を超えない期間 | 延滞中および完済日より5年を超えない期間 |
CCB | |||
KSC | 当社が、利用(照会)した日より 1年を超えない期間 | 延滞の発生日より5年を超えない期間 | |
テラネット | 当社が、利用(照会)した日より 3ヵ月を超えない期間 |
※当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、入会承認日、利用可能枠、利用内容、支払状況等の情報となります。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、上記項目のうち「債務の支払いを延滞した事実」となります。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国信用情報センター連合会加盟の信用情報機関
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 0120-441-481
※全国信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センター開設のホームページをご覧ください。
(KSJKK777・20050331)
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プレッツサービス規定
第1条(目的) 本規定は、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提供するプレッツポイントサービス(以下「本サービス」という。)の利用方法について定めたものです。本規定は、当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の会員規約(個人用または法人用をいい、以下個人用および法人用を併せて「会員規約」という。)で定める会員のうち、当社が本サービスの機能を有するアプリケーションを格納したICチップを一体として組み込んだICカード(以下「ICカード」という。)を貸与した方に適用されます。
第2条(総則) 1. 本サービスは、JCBおよびJCBが提携する会社(以下「提携会社」という。)で組織するプレッツ協議会が定めた規則等に従
い、両社が提供するポイントサービスプログラムをいいます。 2. ICカードの貸与を受けた会員(以下「プレッツ会員」という。)は、本規定を承認のうえ、本サービスを利用するものとします。 3.両社は、本サービスの提供に必要な業務の一部を、株式会社日本ポイントアネックス(以下「JPA」という。)に委託するものとし、本サービスにおけるプレッツポイント(以下「ポイント」という。)の管理に必要な業務はJPAが行います。 4. 第1項および前項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関する一切の責任は両社にあり、提携会社およびJPAは、本サービスの提供に関しプレッツ会員に対して何ら責任を負わないものとします。
第3条(ICカード) 1. 両社は、本サービスの利用に必要なアプリケーション等をICカード上のICチップに格納します。 2. 本サービスの利用にあたり、ICカードは、ICカード上に表示されたプレッツ会員本人以外の方は利用できません。 3.プレッツ会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、紛失・盗難等により他人にICカードを使用されたことによって生じた損害等について、両社は一切責任を負いません。
第4条(情報の提供) プレッツ会員は、両社が、第2条第3項に基づく業務委託に際し、JPAが委託業務を履行するために必要な情報(プレッツ会員の氏名、会員番号、住所、電話番号、その他JPAおよび両社所定の事項)をJPAに対して預託することを予め承認するものとします。
第5条(ポイント) 1. プレッツ 会員毎の利用可能ポイントの総数(以下「ポイント残高」という。)、ポイントの増減その他ポイントに関する管理等は、JPAの管理運営するコンピュータシステム(以下「管理センター」という。)およびICカードにおいて行われるものとします。 2. ポイント残高は、原則として、第7条のポイント付与により付与されたポイント総数から第6条のポイント還元により還元したポイント総数を差し引いたポイント数となります。ただし、ポイント付与当日は、当該ポイントがポイント残高に反映されない場合があります。また、ポイント残高は両社所定のポイント数を上限とします。 3.ポイント残高を換金することは一切できません。
第6条(ポイント還元) 1. プレッツ会員は、JPA所定のプレッツ取扱標識が掲示されているプレッツ加盟店(以下「プレッツ加盟店」という。)において、商品を購入しまたはサービス等の提供を受けるに際し、ICカードを提示のうえ、ポイント還元することおよび還元するポイント数を申し出ることにより、商品・サービス等の代金金額の全部または一部の支払いに充てること(以下「ポイント還元」という。)ができます。還元ポイント数がポイント残高を超えている場合、第9条のポイント残高照会の後、改めてポイント還元を行うものとします。また、商品・サービス等の代金金額を超えてポイント還元をすることはできません。 2. 前項の支払いの充当は1ポイントあたり1円とします。
第7条(ポイント付与) プレッツ会員は、プレッツ加盟店において、ICカードを提示のうえ、ポイント付与の申し出を行うことにより、以下の各号に定めるポイントの付与を受けること(以下「ポイント付与」という。)ができます。ただし、一部のプレッツ加盟店においては、ポイント付与を受けられない場合があります。 A購入する商品・サービス等(ただし、プレッツ加盟店所定のものは除きます。)の代金金額(消費税その他所定の費用を除く。)に応じて提供されるポイント Bプレッツ加盟店所定の方法により提供されるポイント Жプレッツ加盟店所定の方法により、生年月日、性別等のプレッツ会員の属性情報に関連して提供されるポイント
第8条(ポイント取引の申し出、ポイント増減等の確認) 1. プレッツ会員は、現金払い、クレジットカード・デビットカード払い、電子マネー・ギフトカードの使用、その他当該プレッツ加盟店において利用可能なすべての支払い方法において、ポイント還元またはポイント付与(以下併せて「ポイント取引」という。)を受けることができます。ただし、会員規約(個人用)で定める家族会員が、家族カードによるクレジットカード払いに際してポイント還元をする場合には、会員規約(個人用)で定める本会員のプレッツ加盟店に対する商品・サービス等の代金金額の全部または一部の支払いとして充当されます。また、割引券、優待券、引換券、招待券その他のサービスとは原則として併用できません。 2. プレッツ会員は、商品・サービス等を購入するに際して、ポイント取引を希望する場合、必ず、商品・サービス等の購入代金の支払い前にその旨を申し出るものとします。事前の申し出がない場合、ポイント取引を行うことはできません。 3.ポイント取引が行われた場合、プレッツ加盟店からポイント増減等の内容が記載されたレシート(以下「ポイントレシート」という。)が交付されます。プレッツ会員は、ポイントレシートによりポイント増減等の内容を確認するものとします。ただし、ポイントレシート記載のポイント残高については、当日に付与されたポイントその他両社所定のポイントが反映されていない場合があります。 4. プレッツ会員は、前項のポイントレシートの内容に間違いがある場合、その場で直ちに当該プレッツ加盟店にその旨を伝え、当該プレッツ加盟店との間で解決するものとします。
第9条(ポイント残高照会) プレッツ会員は、プレッツ加盟店に設置されている端末機(以下「端末機」という。)およびJPAまたは両社所定の方法によりポイント残高を確認することができます。
第10条(売買契約等解消時の処理) 1. プレッツ会員は、ポイント付与を受けた商品・サービス等の売買契約等について解除、取消し等により解消する場合、ポイントレシートとともにICカードを提示して、付与されたポイントを減ずる措置を取るものとします。ただし、ポイント残高が減ずるポイントに満たない場合、1ポイントあたり1円を現金にて精算するものとします。 2. プレッツ会員は、ポイント還元をした商品・サービス等の売買契約等を解除、取消し等により解消する場合、ポイント還元の日から90日以内に限り、ポイント還元を行ったプレッツ加盟店に、ICカードおよび第8条に定めるポイントレシートを提示することにより、ポイント還元の取消しを行い、還元したポイントを復元することができます。 第 1条(ポイントの有効期限) ポイントの有効期限はポイント増減等の行われた最後の日から2年間とし、有効期限内にポイント増減等が行われなかった場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第12条(紛失、盗難の届出) プレッツ会員は、ICカードの紛失、盗難にあった場合には、両社所定の方法によりその旨直ちに当社またはJCBに通知するものとします。当社またはJCBは、その通知を受けた後、両社所定の期間内にJPAに対し当該カードによるポイント還元取引を停止するよう要請するものとします。
第13条(他ポイント提供事業者とのポイント交換) 1. プレッツ会員は、ポイント残高の一部または全部を他のポイント提供事業者がプレッツ会
員に提供する他のポイント(以下「他ポイント」という。)に交換できる場合があります。 2. プレッツ会員は、他ポイントを本サービスのポイ
ントに交換できる場合があります。 3. 前2項のポイントの交換に関しては、両社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。第14条(複数枚カード) プレッツ会員は、両社または両社以外のものから複数枚の本サービス機能を有するICカードの貸与を受けた場合であっても、これらのICカードのポイント残高を任意の1枚のICカードのポイント残高として合算することはできません。
第15条(本サービスの利用の制限) プレッツ会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、プレッツ加盟店において本サービスの利用ができないことがあることを予め承認するものとします。 AICカードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合 BICカードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、またはその恐れがある場合 Жプレッツ会員が本規定または会員規約に違反した場合、またはその恐れがある場合 D前各号のほかプレッツ会員による本サービスの利用を当社またはJCBが不適当と認めた場合
第16条(プレッツ会員資格の喪失等) 1. 当社またはJCBは、プレッツ会員が本規定に違反した場合、またはプレッツ会員の本サービスの利用を
不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちにプレッツ会員資格を喪失させることができるものとします。 2. プレッツ会員は、会員規約に基づき会員資格を喪失した場合、本規定に基づくプレッツ会員資格も当然に喪失するものとします。 3.プレッツ会員がプレッツ会員資格を喪失した場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
第17条(本サービスの変更、停止、終了) プレッツ会員は、両社が必要と認めた場合には、本サービスの内容を変更し、あるいは本サービスの全部または一部を停止または終了することを予め承認します。
第18条(本規定の改定等) 本規定が改定され、両社がその内容を通知した後にプレッツ会員が本サービスを利用した場合には、当該変更事項を承認したものとみなします。
第19条(適用関係等) 1. プレッツ会員がICカードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。 2. 本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については会員規約が適用されます。 3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
(PSK01・555・20050331)