セキュア SAMBA 契約約款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 kubell ストレージ(以下「当社」といいま す。)が提供するサービス「セキュア SAMBA」(以下「本サービス」といいます。)に関する諸条件を規定するものです。
第 1 章 総則
第 1 条(定義)
本約款に別段の定めのある場合を除き、本約款において使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。
(1) 「契約者」とは、当社との間で本契約(第 2 号で定義します。)を締結した者をいいます。
(2) 「本契約」とは、本約款に従って、契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(3) 「料金等」とは、本契約に基づく本サービスの利用料金とオプションの利用料金を合算したものをいいます。なお、詳細は第 21 条において定めるものとします。
(4) 「電気通信設備」とは、本サービスを運営するために当社が自ら設置し、又は第三者をして設置させたサーバ、スイッチ、電源設備、ラック等のハードウェア、OS、ミドルウェア及びソフトウェアの総称をいいます。
第 2 条(本約款の適用と範囲)
1. 当社は、本約款に従い、本サービスを提供します。
2. 当社は、随時本サービスに関する諸規定を別に定めることができ、その諸規定は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成するものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
3. 当社は、当社の規定に従い、前項の諸規定をホームページ上で公表するものとします。
第 3 条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更しようとするときは、1 ヶ月前までに当社のホームページ上又は当社の指定する方法で契約者に通知又は公表するものとします。
2. 契約者が本約款の変更に反対するときは、前項の通知期間内に当社に通知することにより、第 18条に定める解約違約金を負担することなく、本契約を解約することができるものとします。
3. 契約者が前項の通知期間内に通知を行わないときは、本約款の変更を承諾したものとみなします。
第 4 条(オプション)
当社は、本サービスのオプションに関する情報をホームページ上又は当社が別途提示する資料で公表します。契約者は、本サービスのオプションの申込みを行い、オプションの利用料金を当社に支払うことにより、当該オプションを利用することができるものとします。
第 2 章 第三者への提供及び権利譲渡第 5 条(契約者による第三者に対するサービスの提供)
契約者が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、予め当社の承諾を得るものと
します。この場合、契約者は当該第三者に本契約を遵守させるものとします。
第 6 条(xxxxの禁止)
契約者は、当社による事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の
全部若しくは一部を、第三者に譲渡、承継又は担保に供することができないものとします。
第 3 章 本契約の申込等
第 7 条(本契約の申込の方法)
契約者は、次の各号のいずれかの方法により、本契約の申し込みを行います。
(1) 当社所定の利用申込書(以下「本申込書」といいます。)に署名捺印又は記名捺印の上、当社へ提出する方法
(2) 当社所定の Web サイトに設置された申込用 Web フォーム(以下「本申込フォーム」といいます。)に必要事項を入力の上、当社に送信する方法
第 8 条(本契約の成立)
当社が本契約の申込を承諾する場合は、契約者に対して、本サービスの開始日、サービス種別、ユーザーID 及びパスワード等を明記した通知書又は電子メールを送付するものとします。なお、当社が当該通知書又は電子メールを契約者へ発信したことをもって、本契約が成立するものとします。
第 9 条(本契約の申込の不承諾)
1. 当社は、本契約の申込を承諾しない場合があります。
2. 前項により、当社が本契約の申込を承諾しない場合、当社は契約者に対し書面又は電子メールによりその旨を通知します。なお、当社は契約者に対し、申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第 4 章 契約事項の変更等
第 10 条(個人の死亡)
契約者が個人の場合、当該個人が死亡した時点で、本契約は終了するものとします。
第 11 条(契約者の合併等)
契約者が吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を行ったときは、契約者又は契約者の地位を承継したものが、吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を証明する書類を添えて速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第 12 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する契約者の担当者等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第 5 章 本サービスの提供、制限・停止又は廃止第 13 条(本サービスの提供)
当社は、善良なる管理者としての注意義務をもって、本サービスを契約者に提供するものとします。
第 14 条(本サービスのサポート)
1. 本サービスのサポート受付時間は、月曜日から金曜日までの 9 時から 18 時までとします。ただし、祝日及び当社の休業日は、サポート受付時間の対象外とします。
2. 契約者は、当社に本サービスに関するサポートのお問い合わせを行うことができるものとします。
3. 契約者は、第三者(当社の代理店や管理委託会社等、本サービスに関連する業務を行う事業者を除きます。)を通じて当社に本サービスのサポート依頼を行うことはできません。
4. 契約者が当社にサポート依頼できる案件は、本サービスに関するものに限られます。
5. 当社は、契約者からのサポート依頼があったときは、サポートに必要な範囲で契約者のデータを
複製、改変又は閲覧することがあります。
第 15 条(提供の制限・停止)
1. 当社は、Web サイトへの掲載等、当社の指定する方法により、2 週間前までに契約者に対して通知することにより、電気通信設備の保守、点検又はメンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、当社は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、当社の指定する方法により、契約者に通知するものとします。
(1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき
(2) 本サービスに障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき
(4) 当社の業務の遂行上やむを得ないと当社が判断したとき
(5) 地震、津波、洪水、火災、テロ、又はパンデミック等の不可抗力によるとき
(6) 契約者が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき
3. 契約者は、電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること及び復旧後の本サービスが新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾するものとします。
4. 契約者の責めに帰すべき事由により電気通信設備上で障害が発生した場合は、契約者は当社に対して初期化に伴う作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 32 条で定める損害賠償請求を妨げません。
第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行)
1. 当社は、やむを得ない事情又は業務の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を当社のホームページ上その他の当社の定める方法により、契約者に通知又は公表します。
3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下「本代替サービス」といいます。)が存在する場合、当社は契約者に対して、旧サービス廃止の 3 ヶ月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。
4. 契約者が前項の当社からの提案にもかかわらず、旧サービスの廃止日までに代替サービスへの移行手続を実施しない場合、当社は、本契約の全部又は一部を終了させることができるものとします。
第 17 条(契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスのサポートサイトに掲載される本サービスのマニュアルを遵守するものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に必要な設定作業(以下「本設定作業」といいます。)を契約者に依頼することができるものとします。契約者は、当社からの本設定作業の依頼があったときは、遅滞なくこれを実施しなければならないものとします。
3. 当社は、本契約に基づき契約者の利用しているサーバについて、老朽化等の理由により新たなサーバへ移行させる必要があると判断したときは、契約者に対してサーバ移行の協力を求めることができるものとします。契約者は、当社からのサーバ移行の協力依頼があったときは、遅滞なくこれを実施するものとします。
4. 契約者が他のユーザーと共用で利用しているサーバに著しい負荷をかけて、契約者専用のサーバへ移行させるよう当社から協力を求められたときは、遅滞なく当社と変更契約を締結し、これを実施するものとします。
5. 当社が契約者に対して 1 ヶ月間の催告期間を設けて前三項のうちいずれかの催告を行ったにもかかわらず、契約者が催告期間内にこれを履行しないときは、当社は、本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
第 6 章 契約の終了第 18 条(最低利用期間及び解約違約金)
1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条で定める課金開始日から 1 年間とします。
2. 契約者が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は契約者の責めによる事由により本契約が最低利用期間中に終了したときは、契約者は、解約違約金として課金開始日から最低利用期間の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、当社に支払うものとします。
3. 契約者が第 3 条第 2 項に基づき本契約を解約したときは、前項の解約違約金は発生しないものとします。
4. 第 15 条第 2 項第 1 号から第 5 号に定める事由により、契約者が本サービスを 1 ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、契約者は、第 2 項に定める解約違約金を負担しないものとします。
第 19 条(当社が行う本契約の解除等)
1. 契約者が以下の各号に該当するときは、当社は、契約者に書面又は電子メールで通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 契約者が支払期限を経過し、当社より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当社に対する金銭債務を支払わないとき
(2) 契約者が第 26 条又は第 40 条のいずれかに違反したとき
(3) 契約者が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき
(4) 契約者が当社の競合他社等、当社の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき
(5) 契約者が破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算開始等の申立てをしたとき、又はこれを受けたとき
(6) 契約者が第三者より、自己の財産について差押え又は仮差押えを受けたとき
(7) 契約者の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令、削除要請又は利用停止要請等の対象となったとき
(8) 契約者が業務禁止又は業務停止等の行政処分を受けたとき
2. 契約者が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する債務を直ちに弁済するものとします。
第 20 条(契約者が行う本契約の解約)
契約者は、当社に対し、当社所定の Web サイトに設置された解約用 Web フォームに必要事項を入力の上、当社に送信することにより、本契約を解約することができます。なお、解約日は当該通知が当社に到達した日の属する月の翌月の末日とします。
第 7 章 料金等
第 21 条(料金等)
1. 本サービスの料金及び関連費用は以下の項目からなります。契約者は、当社に対し、料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
(1) 初期費用
契約者が本サービスの利用において支払うセットアップ及び管理費等の費用
(2) 月額費用等
契約者が本サービスの月次利用の対価として支払う費用と、オプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。なお、月額費用の算定においては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用
契約者の本契約の内容変更に伴う手続費用
2. 前項に定める料金等は、当社が別途定めるものとします。
3. 当社は、料金等を変更するときは、1 ヶ月前までに当社のホームページ上又は当社の指定する方法で契約者に通知又は公表するものとします。
4. 契約者は、前項の通知期間内に当社に対して料金の変更に反対する旨の通知をしないときは、当該変更を承諾したものとします。
第 22 条(課金開始日)
前条第 1 項第 2 号に定める月額費用等の課金開始日は、本サービスの開始日の翌月 1 日とし、当社は
第 8 条の通知書又は電子メールにおいて、当該課金開始日を契約者に対して通知するものとします。
第 23 条(料金等の支払方法)
1. 当社は、契約者に対する料金等の請求及び受領業務を、第三者に委託することがあります。
2. 当社は契約者に対して、料金等の請求書を発行するものとします。
3. 契約者は当社に対して、請求書に記載の方法で料金等を支払うものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、当社から契約者に対して事前に通知することにより、料金等の支払方法を変更することができるものとします。
5. 当社は、第 15 条の規定により本サービスの提供が停止された場合、当該停止期間中もサービスがあったものとして取扱い、月額費用等を契約者に対して請求できるものとします。
第 24 条(遅延損害金)
契約者は、料金等の支払いを遅延した場合は、支払済みまで未払額に対する年率 14.6%の割合による
遅延損害金を付して、当社の指示に基づき、当社に対して料金等を支払うものとします。
第 25 条(料金等の不返還)
当社は、契約者の支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。
第 8 章 禁止事項
第 26 条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用において、以下の各号に該当し、又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) アダルト系や猟奇もののコンテンツの掲載又は流布等、公序良俗に反する行為
(2) 本サービスを媒介にした犯罪行為
(3) 他人の著作権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷する行為
(6) 法令に違反する行為
(7) 本サービスの運営を妨げる行為
(8) 当社の信頼を毀損する行為
(9) 当社の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼす行為
(10) 本サービスのユーザーID 又はパスワードを第三者へ開示又は漏洩させる行為
(11) 本サービスを利用して一時に大量の情報送信を行い、電気通信設備に著しい負荷をかける行
為
(12) 本サービスに対して第三者からの不正な攻撃を受け、又は一時的に大量の情報送信が行われたことにより、電気通信設備に著しい負荷がかかっている状況下において、当社の指示に従わない行為
(13) 当社の事前の承諾を得ずに電気通信設備に負荷テスト若しくは攻撃テストを行い、若しくは第三者にこれを行わせる行為、又は当該負荷テスト若しくは攻撃テストの結果を公開する行為
(14) 本申込書又は本申込フォームに虚偽の内容を記載又は入力して本契約を申し込む行為
(15) 本サービスのマニュアルで禁止されている行為
2. 当社は、前項各号に該当すると疑うに足りる客観的かつ合理的な事由があるときは、契約者が登録したデータを調査目的で閲覧及び複製することができます。
第 9 章 管理責任
第 27 条(管理責任)
1. 契約者は、電気通信設備の故障又は停止等に備えて、自己の責任と費用負担において、本サービス上に保存したデータを維持・管理するものとします。
2. 契約者は、当社から発行されたユーザーID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を漏洩した場合は、速やかに当社へ届け出るものとします。
3. 契約者は、ユーザーID 及びパスワードが適切に管理されなかったことにより当社に生じた損害
(契約者が、当社が発行したユーザーID 及びパスワードを第三者に開示し、漏洩又は推知されたことにより生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4. 契約者のアカウントが第三者により不正利用されていることが判明した場合、当社は、契約者に
発行したパスワードの変更又は本サービスの提供の一時停止をすることができるものとします。
5. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
6. 契約者は、当社より本サービスの利用方法について勧告を受けた場合には、当社の技術上又は運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
7. 契約者は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用するよう努めるものとします。
第 10 章 秘密保持
第 28 条(秘密保持)
1. 法令に基づく場合を除いて、当社は本契約の履行に際し知り得た契約者のユーザーID、パスワード及び電気通信設備上に登録された契約者のデータ等(以下「秘密情報」といいます。)を正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しないものとし、本契約の履行の目的以外に利用しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第 41 条の再委託先に対し、再委託に必要な範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、本条により当社が負うものと同等の秘密保持義務を再委託先に課すものとし、再委託先の行為につき第 32 条で定める責任を負うものとします。
3. 前各項の規定にかかわらず、当社は、法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の
要請又は規則に従って、秘密情報を開示することができるものとします。
4. 当社は、ユーザーID 又はパスワードの電話によるお問い合わせに関しては、当該お問い合わせをした者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
5. 前項の場合、当社は別途当社の定める方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合があることを承諾するものとします。
第 11 章 通信設備等
第 29 条(通信設備等)
契約者は、契約者の費用と責任において本サービスを利用する為に必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となる全ての機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
第 12 章 ソフトウェア第 30 条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
契約者は、本サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを使用する場合には、当社の定め
る使用条件を遵守するものとします。
第 31 条(指定ソフトウェア)
当社は、本サービスの利用のために必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、本サービスを受けられないことがあります。また、当社は、指定外のソフトウェアの使用及びデータの取扱いに関して、サポートを行う義務を負わないものとします。
第 13 章 雑則
第 32 条(損害賠償)
1. 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用ができない状態が生じた時から起算して、契約者が連続して 12 時間以上本サービスを利用できなかったときは、当社は契約者からの請求に基づき、本サービスが連続して使用不可能となった時間を 12 で除した数(小数点以下切捨)に月額費用等の 60 分の 1 を乗じて得た額を月額費用等から差引くものとします。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当しないものとします。
2. 本契約に関連して、当社が契約者に対して負担する賠償責任は、理由のいかんにかかわらず、契約者の直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとし、いかなる場合も契約者の被った間接損害、逸失利益及び特別の事情により生じた損害を負担しないものとします。
3. 当社が本契約に関連して契約者に対して負担する賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き、月額費用等の 1 ヶ月相当分を上限とします。
4. 当社は、契約者に対して、前三項によるものを除き、一切の損害賠償責任を負担しないものとします。
5. 契約者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、契約者は、当社の被った通常の損害を賠償するものとし、いかなる場合も当社の特別の事情により生じた損害の賠償責任を負担しないものとします。
6. 契約者は、本サービスの利用に関連し、その故意又は過失に基づいて第三者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から自己又は当社に対して何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当該請求又は訴訟について当社に帰責事由がある場合、当社は、その責めの限度に応じて当該請求又は訴訟に対応するものとします。
第 33 条(免責)
1. 前条の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる事由により契約者に損害が発生したときは、当社は、本契約で特別に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他の理由を問わ ず、一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、争議行為、輸送機関若しくは電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因する事由その他当社の責めに帰することができない事由によるとき
(2) 不正アクセス、クラッキング、コンピュータウィルス、スパイウェア、マルウェアセキュリティホールの悪用、DDoS 攻撃その他第三者による本サービスへの攻撃により、損害が発生したとき
(3) 本サービスへのアクセス集中により本サービスの使用が中断されたとき、又は本サービスの
応答(レスポンス)速度が低下したとき
(4) 当社が本サービスの負荷軽減のためにトラフィックを制限したとき
(5) 契約者が本サービスのユーザーID 若しくはパスワードを第三者に開示若しくは漏洩し、又は過失によりユーザーID 若しくはパスワードが第三者に容易に推測されうる状態となったとき
(6) 契約者が誤使用又は誤操作したとき
(7) 契約者が第 26 条第 1 項に掲げる事由に違反したとき
(8) 損害の発生が契約者のインターネット接続環境、ソフトウェア又はデータ等に起因するとき
(9) 当社が第 39 条に基づいて契約者の情報を削除したとき
(10) 契約者が当社に対する氏名、商号、代表者、住所及びメールアドレス等の変更の通知を怠ったとき
(11) 当社が第 34 条に基づき、契約者からの緊急停止要請に応じなかったことにより、契約者に損害が発生したとき、又は当社が契約者からの緊急停止要請に応じたものの、本サービスを緊急停止できなかったことにより、契約者に損害が発生したとき
2. 当社は、本サービスのウィルスチェックオプションの安全性、正確性、確実性又は有用性等について、明示黙示を問わず一切保証いたしません。
3. 当社は、本サービスに関連したデータ移行における契約者のデータの漏洩、滅失又は毀損等について、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4. 本サービス(オプションを含みます。)の内容には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「法」といいます。)に定める個人番号(法第 2 条第 5 項。以下「マイナンバー」といいます。)の受託を含まないものとし、当社は、本サービスの提供にあたり、マイナンバーを取り扱わないものとします。契約者は、本サービス上にマイナンバーを保存し、当社にマイナンバーの取扱いを委託することはできないものとします。
5. 契約者は、契約者のデータ領域内での紛争等は、契約者の費用と責任において解決するものとし、当社又はその他の第三者に何らの迷惑をかけないものとします。
第 34 条(契約者の要請によるサービスの緊急停止)
当社は、契約者から本サービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負わないものとします。ホームページコンテンツの変更及び削除等のためのサービスの緊急停止に関する作業は、契約者の責任でこれを行うものとします。
第 35 条(導入事例紹介についての協力)
当社は、契約者の事前の同意を得た上で、本サービスの契約者への導入事例を紹介できるものとし、契約者は、当社による取材等に協力するものとします。
第 36 条(本サービス利用様態の制限)
契約者が本サービスの利用に関して使用するドメイン名は、契約者が希望し、かつ取得が可能なドメイン名とし、IP アドレスについては当社が指定するものとします。
第 37 条(ドメインの権利)
契約者の申請に基づき、当社が申請代行して取得したドメインについての権利は、契約者に帰属します。
第 38 条(契約者の保存したデータの著作権)
契約者が本サービス上に保存したデータの著作権は、契約者又は契約者に権利を許諾している者に帰
属するものとします。
第 39 条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、当社は、事由の如何を問わず、電気通信設備上に保管されたあらゆる記録について契約者への返還又は保管等の義務を負わず、契約者に通知することなくこれを削除できるものとします。また、本契約に関して電気通信設備上に登録された契約者のデータ等は、以下のとおり削除又は保存されます。
(1) 本サービス上に登録した情報
本サービス上に登録したファイル及びユーザー等に関する一切の情報は、本契約終了後、当社の定めた期間の経過後に復旧不可能な状態に完全削除(物理削除)されるものとします。
(2) 前号に定める情報以外の情報
本サービスの契約又はお問い合わせ等において登録された契約者の氏名、社名及びメールアドレス等の情報は、本契約終了後の契約者に対するサポートが必要な場合に備えて削除されずに保管されます。なお、当社は、当該情報を保管する必要がなくなったときは、当該情報を遅滞なく消去するよう努めるものとします。
第 40 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力又は関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為、詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害、信用の毀損をする行為その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定に違反したことを理由に本契約が解除された場合、本契約を解除された者は、相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、本契約を解除された者は、当該解除により生じた損害について、相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 41 条(再委託)
1. 当社は、データセンター等に電気通信設備等の保管業務及び監視業務等を再委託することができるものとします。
2. 当社は、サポート業務の一部又は全部を、協力業者に再委託することができます。
3. 当社は、再委託先の選任及び監督を善良なる管理者としての注意義務をもって行うものとし、本契約にかかる再委託先の行為は、当社の行為とみなします。
第 42 条(協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の各条項に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い、当社と契約者で協議の上、円満に解決を図るものとします。
第 43 条(準拠法及び合意管轄)
本約款は日本法に従って解釈されるものとし、当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(個人情報の取扱い)
当社は、当社の定めるプライバシーポリシーに従って、契約者の個人情報を取り扱うものとします。
第 45 条(販売店を通じた契約における特約)
1. 契約者は、当社の販売店から本サービスの再提供を受けるための契約(以下「再提供契約」といいます。)を、当社の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、契約者が、当社の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。
2. 契約者が販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 章(本契約の申込等)及び第 7 章(料金 等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、契約者は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。
3. 第 14 条の規定は、再提供契約において、販売店がサポート業務を行うと規定されている場合は適用されないものとし、この場合における本サービスのサポートの条件は、再提供契約の規定によるものとします。
4. 契約者は、本サービスに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、当社の販売店を通じて解決するものとし、第 32 条の規定にかかわらず、当社に対して直接に賠償又は補償を求めることはできないものとします。
第 46 条(フリープランについての特約)
1. 本条の規定は、当社から契約者に無料で役務提供される本サービスのプラン(以下「フリープラン」といいます。)に適用されます。
2. 第 32 条の規定にかかわらず、契約者がフリープランによって損失又は損害を被った場合においても、当社に対して賠償又は補償を求めることはできないものとします。
3. 契約者がフリープランに 6 ヶ月以上ログインしないときは、当社は、契約者に事前通知の上、フリープランのアカウントを削除して、同アカウントで保存された契約者の全てのデータを削除することができます。
4. 当社は、契約者に対して事前に通知することにより、6 ヶ月以上アクセスのないフリープラン上の
データファイルを削除することができます。
5. 契約者は、前二項の規定に基づき削除対象となっているデータの継続利用を希望する場合は、削除予定日までに他の媒体にデータを移転させるものとします。
6. 第 3 項及び第 4 項の規定に基づきデータが削除されたことにより、契約者が損失又は損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、契約者に対して事前に通知することにより、フリープランのサービス内容を当社の裁量により自由に変更することができるものとし、契約者は、これに同意するものとします。フリープランのサービス内容の変更により、契約者が損失又は損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
以上 2021 年 07 月 01 日 制定
2022 年 03 月 16 日 改定
2022 年 05 月 25 日 改定
2022 年 10 月 28 日 改定
2024 年 03 月 05 日 改定
2024 年 07 月 20 日 改定