文書に署名もしくは記名捺印して当社又は当社の指定する販売店に提出すること、(2) 有料サービス又は無料サービスの利用に必要な当社が指定する手続を履践の上、当社が指定するウェブ上の本規約の適用についての承諾を示すBOXにクリックすること、又は (3) 当社が指定する方法により無料サービスの申込みを行い、当社の承諾を得て無料サービスを利用すること。本規約に同意した個人が、会社その他の法人を代表して本規...
ウランバ ライセンスサービス規約(2023年5月1日版)
この「ウランバ ライセンスサービス規約」(以下「本規約」といいます。)は、お客様による本サービスの利用に適用されます。
お客様は、以下のいずれかの行為によって、本規約の条件に同意したことになります。(1) 本規約を参照した本
文書に署名もしくは記名捺印して当社又は当社の指定する販売店に提出すること、(2) 有料サービス又は無料サービスの利用に必要な当社が指定する手続を履践の上、当社が指定するウェブ上の本規約の適用についての承諾を示すBOXにクリックすること、又は (3) 当社が指定する方法により無料サービスの申込みを行い、当社の承諾を得て無料サービスを利用すること。本規約に同意した個人が、会社その他の法人を代表して本規約に同意している場合には、当該個人は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本規約の条件により拘束する権限を有することを表明したことになります。その場合には、「お客様」という用語は、当該法人又はその関係会社を意味します。本規約に同意した個人がそのような権限を有しない場合、又は本規約の条件に同意しない場合には、当該個人は本契約を締結することができず、本サービスを利用することはできませ
ん。
お客様が当社の直接の競合者である場合には、本サービスを利用することはできません。また、お客様は、本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的、又は競合調査の目的のために本サービスを利用することはできません。
1. 定義
「当社」
クラウズ・スパイス株式会社を意味します。
「SFDC」
株式会社セールスフォース・ジャパン(名称変更後の同一法人を含みます。)を意味します。
「お客様」
本サービスの利用を申し込まれた法人又はその関係会社を意味します。
「関係会社」
直接若しくは間接に対象となる法人を支配する法人、若しくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の50%を超える持分を所有又は管理していることを意味します。
「本ユーザ」
お客様によって本サービスの利用が承認された個人であり、お客様(又はお客様の要請に従って当社)が本サービスのユーザID及びパスワードを付与した者を意味します。お客様の従業員、コンサルタント、受託者及び代理
人、又はお客様が取引を行う第三者を含みますが、それらに限定されません。
「ウランバアプリケーション」
当社がこれに関する権利の一切を保有するアプリケーションであって「ウランバ」または「Uranba」の名称が付されたものの総称を意味し、本規約の最終改訂時におけるものは次の①から⑦の通りです。
① | Uranba_Base | ウランバ基底 |
② | Uranba_Sales | ウランバ販売管理 |
③ | Uranba_Payment | ウランバ経理・入金管理 |
④ | Uranba_Purchase | ウランバ購買管理 |
⑤ | Uranba_Inventory | ウランバ在庫管理 |
⑥ | ウランバ商談連携 | ウランバ商談連携オプション |
⑦ | ウランバTS連携 | ウランバTeamSpirit連携オプション |
①はウランバを利用する場合の必須パッケージです。⑥および⑦を利用する場合は加えて②が必要です。
「カスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーション」
ウランバアプリケーションのうちカスタムオブジェクトの設定、作成、及び利用が可能なものの総称を意味し、本規約の最終改訂時におけるものは次の通りです。カスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーション以外のウランバアプリケーションではカスタムオブジェクトの設定、作成又は利用を行うことはできません。
※現在対象サービスを提供していません。
「カスタムオブジェクト」
SFDCプラットフォーム上のお客様組織に作成することのできるお客様固有のオブジェクト項目を意味します。
「本アプリケーション」
ウランバアプリケーションであって、お客様が本サービスの利用を申し込んだものを意味します。
「本サービス」
SFDCプラットフォーム上でお客様専用に割り当てられた領域にインストールされた本アプリケーションをご利用いただくサービスを意味します。関連するオフラインのコンポーネント及びサポートサービスを含みますが、サードパーティアプリケーションは含まれません。
「有料サービス」
本サービスのうち有料のものを意味します。
「無料サービス」
本サービスのうち無料のものを意味します。
「サブスクリプション」
お客様が一定の期間内において、本契約に従って有料サービスを利用できる権利を意味します。
「SFDCプラットフォーム」
SFDCが提供するクラウドプラットフォームを意味します。
「サードパーティアプリケーション」
サードパーティが提供する、オンライン、ウェブベースのアプリケーション又はオフラインのソフトウェア製品で、本サービスと相互運用し、ユーザガイド上でサードパーティのアプリケーションと特定されたものを意味します。
「本注文書」
サブスクリプションの購入を行うための注文書類及び添付書類を意味します。
「本契約」
本サービスの利用契約であって、有料サービスについては本規約冒頭(1)又は(2)に、無料サービスについては本規約冒頭(2)又は(3)に記載の方法でお客様から申込みがあり、当社がこれを承諾した場合締結される契約を意味します。
「ユーザガイド」
当社が指定するURL上での本サービスの利用に関するマニュアルで、随時更新されるものを意味します。
「顧客データ」
お客様が本サービスの利用に際しSFDCプラットフォーム上のお客様専用に割り当てられた領域に保存する全ての電子的なデータ及び情報を意味します。
「悪質なコード」
ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。
2. 当社の責任範囲
2.1. 有料サービスの提供
当社は有料サービスの提供にあたり次の責任を負います。下記(b)及び(c)に従った提供及び提供の停止によりお客様の取引先を含む関係者に生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。
(a) 本サービスのベーシックサポート、又は別途購入された場合にはそのアップグレードされたサポートを提供すること
(b) 次の場合を除き、本サービスを1日24時間、週7日提供する努力を行うこと
(1) 計画停止(計画停止は本サービス経由で8時間以上前に通知します。)
(2) 当社の合理的な管理能力を超える状況(不可抗力、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキ、その他の労働争議、又はインターネットサービスプロバイダや通信の障害若しくは遅延を含みますが、それらに限定されません。)により生じた稼動停止
(c) 本サービスを適用ある法令及び政府規制に従ってのみ提供すること
2.2. 顧客データの保護
顧客データに対するセキュリティはSFDCプラットフォームに準拠し、SFDCプラットフォームの管理主体である SFDCが公表する「SPArc文書」(「ウランバデータ処理規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx_xx-xxx)の「1.定義」をご確認下さい。)に準拠します。本契約を締結した場合、お客様はウランバデータ処理規約にも併せて同意したものとみなされます。顧客データに個人データが含まれる場合、その保護はウランバデータ処理規約の定めに従います。本サービスの利用に伴って当社が収集し利用することのある個人データ以外のデータとその利用目的等については当社の公表する「プライバシーステートメント」の「2.1.7. 当社クラウドサービスのご利用に係るデー
タ」をご確認下さい。
2.3. SFDCとの関係
2.3.1. SFDC条件
本サービスは当社とSFDCの「salesforce OEMパートナー契約」に基づきSFDCプラットフォームと結合して動作する本アプリケーションを前提とするサービスです。本サービスを利用するためには、本サービスと結合したSFDCプラットフォーム(次の2.3.2.において「本サービスの前提となるSFDCサービス」といいます。)の利用につき、次の各条件(以下「SFDC条件」といいます。)の全てに同意することが必要です(条件(c)については当該(c)に記載の特定のお客様に限ります。)。SFDC条件は第三者受益者としてのSFDCの利益のためのものであり、SFDCによって強制可能な条件です。本契約が成立した場合、お客様はSFDC条件の全てに同意したものとみなされ、それらの内容に拘束されます。
(a)xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx又はSFDCが時公開する後継のURLに掲示され
る条件であってSFDCが別途定めるもの(本規約最終改訂時の当該URLのウェブサイト上の「Partners /Alliances Agreements and Terms」の「Agreements and Terms」内における「SFDC Terms of Use (*Applies toResellers and OEM Partners)」と表示されるものを指します)
(b)次の2.3.2.に定めるEmbedded Editionに関する条件
(c)(a)及び(b)を除き、別途SFDCが特定のお客様に限り課す条件であって本注文書に明記されるもの
2.3.2. Embedded Editionに関する制限
お客様は、本アプリケーションの一部としてのみ2.3.1.に定める「本サービスの前提となるSFDCサービス」を利用することができます。お客様は、当社からお客様に提供された形式の本アプリケーションの機能を使用するためにのみ
「本サービスの前提となるSFDCサービス」を利用することができます。本注文書に別段の記載がない限り、お客様 は、当社からお客様に提供された形式の本アプリケーションに表示されるもの以外のカスタムオブジェクトを作成又は使用するために「本サービスの前提となるSFDCサービス」を利用することはできません。お客様が本アプリケーションにアクセスすることで、本アプリケーション内の「本サービスの前提となるSFDCサービス」の機能のうち、本アプリケーションのユーザガイドに記載された以上の機能にアクセスできる場合、お客様は、当該機能にアクセス又は利用しないことに同意します。お客様は、本項に定める条件のお客様による不遵守は、利用条件の重大な違反となることに同意します。
3. 本サービスのご利用
3.1. サブスクリプション
該当する本注文書に別段の定めがない限り、お客様は以下の条件に従うものとします。
(a) 有料サービスは、本注文書に記載の利用期間内に限り利用することのできるサブスクリプションとして購入され、本注文書上で特定された数を超える利用(アクセス)はできません。
(b) 追加のサブスクリプションは、利用期間中、既存のサブスクリプションと同一の価格で追加できますが、追加のサブスクリプションは、既存のサブスクリプションと同日に終了します。
(c) サブスクリプションは、特定された1名の本ユーザのためのものであり、2名以上の本ユーザにより共有又は利用することはできません。ただし、従前の本ユーザが本サービスを継続的に利用する必要がなくなった場合に、その従前の本ユーザに代わる新規の本ユーザに再割当を行うことができます。
(d) 本注文書の記載と本規約に矛盾又は不一致がある場合は本注文書が優先します。
お客様が契約上の利用の上限を超過した場合(サブスクリプションの対象として利用が認められた本サービスの範囲を超えるオブジェクトの利用を可能とする設定行為や当該設定されたオブジェクトの利用行為を含みます。)には、当社はお客様と協議して、お客様の利用を削減することによって、その上限を守るように求めることができます。お客様が契約上の利用の上限を遵守することができず、又は遵守しようとしない場合には、お客様は、当社の要請に従って、速やかに、該当する本サービスの数量を追加する本注文書を締結するか、又は後記の「請求及び支払い」の条項に従って、超過利用分の請求に対する支払いを行います。
お客様は、本注文書に基づくサブスクリプションの購入が、有料サービスにおける将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではないことに同意します。
3.2. お客様の責任
お客様は、本サービスの利用にあたり、次の責任を負います。
(a) 本ユーザによる本契約、本注文書、及びSFDCサービス契約の遵守について責任を負うこと
(b) 顧客データの正確性、完全性、合法性、お客様が顧客データを取得した方法、及びお客様による本サービスの利用
について全責任を負うこと
(c) 本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること
(d) 本サービスを本契約、本注文書、2.3.に記載のSFDCサービス契約、ユーザガイド並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること
(e) お客様が本サービスと共にサードパーティアプリケーションを利用する場合はその利用条件を遵守すること。
お客様若しくは本ユーザが上記(a)から(e)のいずれかに違反して本サービスを利用することで当社のセキュリティ、完全性、可用性が👉かされると判断した場合には、当社は、直ちに本サービスを停止することができます。
3.3. 利用上の制限
お客様は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。当社はそれらの行為の有無を確認することがあります。
(a) 本サービスを、お客様若しくは本ユーザ以外の者に利用可能にすること、又は本サービスを、お客様若しくはその関係会社以外の者の利益のために利用すること(本注文書に明示的に別段の定めがある場合はこの限りではありません。)
(b) 本サービスを、販売、再販、利用許諾、再利用許諾、頒布、提供、賃貸若しくはリースすること、又は本サービスを、お客様又は第三者が提供するサービスセンター若しくはアウトソーシングサービスの一部とすること
(c) 本サービス又はサードパーティアプリケーションを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法若しくは不法な内容、 又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存若しくは送信すること
(d) 本サービス又はサードパーティアプリケーションを利用して悪質なコードを保存又は送信すること
(e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること
(f) 本サービス又はこれに関連するシステム若しくはネットワークに対する不正アクセスを試みること
(g) 直接、間接を問わず、契約上の利用の上限を回避するような方法による、本サービスへのアクセス、設定、若しくは利用を認めること、又は本契約若しくは本注文書で認められた場合以外に本サービスを利用して、当社又は SFDCの知的財産へのアクセス若しくは利用を認めること
(h) ウランバアプリケーション又はその一部、それらの特徴、機能、ユーザインターフェースを改変、複製し、又はそれらに基づく派生物を作成すること
(i) ウランバアプリケーションの一部をフレーム又はミラーすること(お客様自身のイントラネット上にフレームする場合、その他お客様自身の内部事業目的でのフレームを除きます。)
(j) 適用ある法令で認められる場合を除き、次の目的のために、ウランバアプリケーションを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルし、又は本サービスにアクセスすること
(1)本サービスと競合する製品又はサービスの作成
(2) 本サービスと類似のアイディア、特徴、機能、グラフィックスを利用した製品又はサービスの作成
(3) 本サービスのアイディア、特徴又はグラフィックスの複製
(4) 本サービスがいずれかの特許の範囲内であるかどうかを判断すること。
本サービスは、その他の制限を受ける場合があります。そのような制限は、ユーザガイドに定められています。
3.4. ウランバアプリケーションのカスタマイズ
アプリケーションカスタマイズサービスの購入申込みを含む本注文書を当社に提出し、当社がこれに承諾をした場合は、ウランバアプリケーションのカスタマイズを可能とし、下記に定めた事項が適用されます。
3.4.1. アプリケーションカスタマイズサービスの購入申込みとして当社に提出し、当社が承諾をした範囲に限り、ウランバアプリケーションのカスタマイズが可能です。
3.4.2. お客様は、カスタマイズにあたって当社が必要と認めた資料につき、開示・貸与等を行うものとします。当社は、資料の開示・貸与等を受けた場合、善良なる管理者の注意をもって保管、使用し、委託業務以外の目的に使用をいたしません。成果物の検収が終わった時点で、当社は資料を返還又は破棄いたします。
3.4.3. 当社は、カスタマイズに必要な限度において、カスタマイズの全部又は一部を第三者に委託することがあります。
3.4.4. 成果物の知的財産権については、本規約8に定める条件に従います。
3.5. 無料サービス
3.5.1. 無料サービスの目的
この3.4.の定めは無料サービスを利用されるお客様にのみ適用されます。お客様は、有料サービスの利用前に、本サービスがお客様の利用目的や利用環境などに適合するか及びその他の条件の確認のために無料サービスを利用することができます。お客様は、無料サービス期間中、ユーザガイドを検討する機会があったものとみなされます。
無料サービス期間中にユーザガイド及び本規約をご検討頂き、サブスクリプションをご購入頂く前に、本サービスの特徴及び機能についてよくご確認ください。お客様が、無料サービスを終了してサブスクリプションを購入される場合には、当社にご連絡いただき、別途、本注文書によるサブスクリプションの購入が必要です。
3.5.2. 無料サービスの利用条件
当社は、お客様に、利用可能な本ユーザの数や利用期間等を当社の判断で限定した無料サービスを提供します。無料サービス登録のためのウェブサイトに記載されている無料サービスの利用条件は、ここで参照することによって無料サービスのための本契約に組み込まれ、法的拘束力を有します。無料サービスの利用期間は上記の利用期間の終了時又はサブスクリプションの購入による有料サービスの利用開始のいずれか早い時までとします。
3.5.3. 無料サービスにおける顧客データ
無料サービス期間中に、お客様が本アプリケーションに入力する全てのデータ、及びお客様が実施し、又はお客様の
ために実施される無料サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、無料サービス期間の終了前に、当該無料サービスの対象であるものと同じか、又はそのアップグレードされたウランバアプリケーションのためのサブスクリプションを購入するか、又はお客様自身により当該顧客データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。
4. サードパーティアプリケーション
4.1. サードパーティアプリケーションの提供
当社は、サードパーティアプリケーションにつき、これを本注文書によって販売するか、又は本サービスの利用開始と同時に相互運用することを可能としている場合があり、お客様は、当該サードパーティアプリケーションの提供者が定める利用条件に同意することを前提に、これを利用することができます。ただし、当社は、当社が「認定」又はその他の指定をしているかどうかにかかわらず、本規約又は本注文書に明記された場合を除いて、サードパーティアプリケーションの完全な動作を保証又はサポートしません。
4.2. サードパーティアプリケーションと顧客データ
お客様が本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合、本サービスとの相互運用に必要な顧客データに対し当該サードパーティアプリケーションの提供者がアクセスできるようにすることにお客様は同意したものとみなします。サードパーティアプリケーションの提供者によるアクセスに起因して生じた顧客データの開示、改変又は消去について、当社は責任を負いません。
4.3. サードパーティアプリケーションの継続利用
当社は、サードパーティアプリケーションの継続的な利用可能性を保証するものでなく、例えば、サードパーティアプリケーションの提供者がその提供を停止した場合、又は当社の許容する方法での本サービスとの相互運用を停止した場合であっても、当社は、お客様に払い戻し、減額、又はその他の補償の権利を与えることなく、当該サードパーティアプリケーションとの相互運用を停止することができます。また、当社の判断によりサードパーティアプリケーションの相互運用を停止した後に、これと同種のサービスを提供することがありますが、サードパーティアプリケーションの従来の機能・性能との同一性や有効性を保証するものではありません。
4.4. サードパーティアプリケーションの削除
お客様が、適用ある法令の違反や第三者の権利の侵害を回避するためにサードパーティアプリケーションの削除、修正、又は無効化を要する旨の通知を受領した場合、お客様は、速やかにそのように対応します。お客様が上記に従って必要な対策を講じない場合、又は当社が継続的な違反若しくは侵害が生じる可能性があると判断した場合、当社 は、該当するサードパーティアプリケーションを無効化することができます。当社が要請した場合、お客様は当該削除及び利用停止を書面で確認し、当社は、当該確認書の写しを、当該確認書を求める第三者又は政府機関に提供する権限を有します。
5. カスタムオブジェクト
5.1. 対象となるウランバアプリケーション
カスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーション以外のウランバアプリケーションではカスタムオブジェクトの設定、作成、又は利用(以下「5. カスタムオブジェクト」において「設定等」と略します。)を行うことはできません。お客様がアプリケーション、API、又はカスタムオブジェクトを作成してカスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーションを本サービスとして使用するためには、お客様が本アプリケーションと共に使用するSFDCプラットフォームの要件を満たす必要があります。当社は、別途合意する場合を除き、お客様が作成するアプリケーション、API、又はカスタムオブジェクトの効果及び継続的な利用可能性を保証せず、予告なく廃止及び変更することができ、お客様はその可能性を認識しこれに同意します。
5.2. カスタムオブジェクト上限
お客様は、カスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーションを本サービスとして使用する場合に限り、カスタムオブジェクトを10個(以下「カスタムオブジェクト上限」といいます。)まで、本アプリケーションの販売管理領域、財務管理領域、購買管理領域、生産・在庫管理領域、プロジェクト原価管理領域の機能拡張のために設定等することができます。お客様は、カスタムオブジェクト上限を超えて、カスタムオブジェクトを設定等してはいけませ ん。
5.3. 技術的・機能的制限
お客様は、カスタムオブジェクトの設定等(カスタムオブジェクト上限を超えた設定等を含みます。)に対する技術的・機能的制限がウランバアプリケーション(カスタムオブジェクト利用ウランバアプリケーションに限りません。本条において以下同じ。)に加えられていないことを了解し、自己の管理及び責任において、ウランバアプリケーションを利用しなければなりません。お客様がカスタムオブジェクト上限を超えたカスタムオブジェクトの設定等を希望する場合には、別途SFDCと必要な契約を締結する必要があります。
5.4. 不正設定等利用料
お客様が、5.2.又は5.3.に違反した場合(以下「不正設定等」といいます。)、お客様が購入している全てのサブスクリプションについて、全機能利用可能なサブスクリプションにおいて支払うべき金額との差額(以下「不正設定等利用料」といいます。)を支払う必要があります。なお、この不正設定等利用料は、お客様の不正設定等のために当社がSFDCから支払を請求される金額に充てられるものであるため、全機能利用可能なサブスクリプションにおいて支払うべき金額は、不正設定等が確認された時点で適用されるSFDCの定める全機能利用可能なサブスクリプションの対価
(割引無しの価格)となります。
5.5. 不正設定等の監査
当社は、お客様の不正設定等の有無を確認するため必要な範囲で、お客様の本サービスの利用状況を適宜確認することができ、お客様のカスタムオブジェクトの設定等の状況について、必要に応じてSFDCから情報の開示を受けること
ができます。また、当社が要求する場合、お客様は当社による監査の実施に協力し、当社が要求する資料の提出、お客様の営業所への立入り、及び関係者へのヒアリングに応じます。
6. 本サービスの更新等
6.1. 更新
当社は、本サービスにおける不具合の補修、機能のxxxを目的としてxxアプリケーションの修正や機能追加を行っており、本サービスは更新後の最新の本アプリケーションに基づいて提供することを原則とします。
6.2. お客様の同意
お客様は次の可能性を認識してこれらに同意します。
(a) 本アプリケーションの最新でないバージョンに基づく本サービスの提供は保証されないこと
(b) 本アプリケーションの更新はお客様の環境に影響を与える場合のあること
(c) 本アプリケーションの更新のためのインストールはお客様の環境及び目的に合致するか否かをお客様ご自身の判断で行うこと
(d) (c)にかかわらず、お客様がご利用中の本アプリケーションの不具合の改善やセキュリティ問題の解消のため、当社の判断でこれを最新版に更新することがあること
6.3. 追加サービス
本契約締結後に、当社が本規約の適用があることを示したサービスであって、その追加利用にお客様が同意したもの
(これを「追加サービス」といいます。)は、以降本サービスの一部を構成し、別段の定めがある場合を除いて本規約が適用され、当該追加サービスの使用権はサブスクリプションの一部を構成します。
7. 有料サービスの料金及び支払い等
7.1. サブスクリプションの料金
お客様は、本注文書に基づいて本契約で定められる全ての料金を支払います。料金はサブスクリプションの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。本規約に定める場合を除き支払済の料金は返金不能で
す。購入されたサブスクリプションの料金は、サブスクリプションの利用開始日及びその毎月の応当日に開始する1か月間の月次の期間に基づいています。
7.2. 請求及び支払い
お客様は、当社又は当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、本注文書に定める支払方法で料金を支払います。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求書に記載の請求日の属する月の翌月末を支払期限とします。
7.3. 支払遅延
当社又は請求人が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、支払期日から支払いが行われる日まで、毎月の未払残高につき年14.6%の遅延利息を請求することができます。
7.4. 期限の利益の喪失及びサービス停止
お客様の本契約に基づく当社又は請求人に対する金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合又は本契約に違反している場合には、当社は、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について期限の利益を喪失させることができ、これにより、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えます。また、当社は、当該未払いの料金債務の全額が支払われるまで、当社がお客様に提供する一切のサービス(本サービスに限りません。)を停止することができます。
7.5. 税金等
別段の定めがない限り、当社の料金には、いかなる租税公課、関税(以下「税金等」と総称します)も含まれません。お客様は、お客様の本契約に基づくサブスクリプションの購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。
7.6. 請求人に対する支払等
お客様が請求人に有料サービスの料金の支払いを行うべき場合、お客様は、7.1.から7.5.までの内容につき、請求人との間で別途合意した条件に従います。
8. 財産権
8.1. 権利の留保
本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する著作xx第27条及び第28条の権利を含む知的財産権を含みます。)は当社に帰属します。本契約に明示的に規定されたものを除き、いかなる権利も本契約に基づいてお客様に許諾されるものではありません。
本サービス(カスタマイズサービスによるカスタマイズ及びカスタマイズされた機能の提供も含みます。以下本条において同じ)の提供過程によって生じた発明その他の知的財産権又はxxxx等に係る特許権その他の知的財産権
(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、xxxx等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を「特許xx」と総称する。)は、当社に帰属します。なお、本サービスの実施過程によって生じた特許xxについては、本契約の期間中に限り、お客様に対して本サービスを利用するのに必要な範囲にいて通常実施権を許諾します。
本サービスの提供過程によって生じた著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)は、当社に帰属します。当社は、本契約の期間中に限り、お客様に対して本サービスを利用するのに必要な範囲で、その利用を許諾します。
8.2. お客様からのフィードバックの利用
お客様は、当社に対し、当社のサービスの運用に関してお客様又は本ユーザから提供された全ての提案、改善の要
請、提言、修正、カスタマイズ又はその他のフィードバックを、当社が利用し当社のサービスに組み込むことができる、全世界的、永続的、取消不能、無償のライセンスを許諾します。
9. 秘密保持・特定個人情報 9a. 秘密保持
9a.1. 秘密情報の定義
本契約において、「秘密情報」とは、一方当事者が他方当事者(以下、情報を開示する当事者を「開示者」、開示を受ける当事者を「受領者」といいます。)に、口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。なお、秘密であることを指定されたか否かを問わず、秘密情報には、当社から開示される本サービスの内容に関する情報、本契約及び本注文書の条件(価格を含みます。)、事業・マーケティング計画、テクノロジー・技術情報、 製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれます。ただし、秘密情報には、次の情報は含まれません。
(a) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報
(b) 開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報
(c) 開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報
(d) 受領者が独自に開発した情報。 なお、本セクション(9a)に定める守秘義務は、当社の追加サービスの評価に関して両当事者間で授受される秘密情報にも適用されます。
9a.2. 秘密情報の保護
9a.2.1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。
(a) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。
(b) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させます。
9a.2.2. いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しません(当社からお客様に提供したSFDCのセキュリティに関する秘密情報(以下「SFDCセキュリティ情報」といいます。)のお客様の関係会社への再開示については別途当社の書面による同意が必要です。)。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本セクションの条項(9a)を遵守することにつき責任を負います。上記にかかわらず、当社は、本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約又はお客様が第三者からの紹介によりサブスクリプションを購入した場合(以下当該第三者を「紹介者」といいます。)における当該紹介契約に基づく当社の義務を履行するために必要な限度で、再委託先、サードパーティーアプリケーションの提供者、又は紹介者に対して、本
契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。お客様は、当社から請求があった場合、又は本サービスが終了した場合は、SFDCセキュリティ情報を消去しなければいけません。
9a.3. 開示の強制
受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。ただし、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行い(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えます。開示者が当事者である民事訴訟手続の一部として、受領者が法令により開示者の秘密情報の開示を強制され、かつ開示者が開示に異議を唱えていない場合には、開示者は、当該秘密情報を収集して安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を受領者に弁済します。
9b. 特定個人情報
9b.1. 特定個人情報の保存の禁止
お客様は、本サービスの利用に際し、いかなる場合にも特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)第2条第8項に定める特定個人情報を意味します。)を本サービス内に保存してはいけません。万が一、お客様が特定個人情報を保存したことにより、特定個人情報の漏えい、その他の事故が発生した場合といえども、当社、SFDC、又はその関連会社は一切の責任を負いません。
10. 表明、保証及び免責
10.1. 表明
各当事者は、本契約を有効に締結する法的権限を有しこれに基づき本契約を有効に締結していることを表明します。
10.2. 当社の保証
当社は、本サービスが、実質的にユーザガイドに従って稼動することを保証します。当該保証の違反についてのお客様の救済は、下記の13.3.(解約事由)及び13.4.(解約時の返金又は支払い)に規定されるもののみに限定されます。
10.3. 免責
本サービスは「現状有姿」で提供され、本契約に明示的に規定されている場合を除き、当社は明示、黙示、法定又はその他の方法であるかどうかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。当社は、適用される法律で認められている最大限の範囲で、特に、商品性、特定の目的への適合性又は非侵害を含む全ての黙示の保証を明示的に否認しま す。
本サービスは販売管理領域、財務管理領域、購買管理領域、生産・在庫管理領域、プロジェクト原価管理領域におけるお客様又は本ユーザの業務の効率化を目的とするものであり、本サービスを利用して得られた結果としての情報が
現行法令等(規則や通達を含みます。)に適合したものであることの保証は本サービスに含まれません。本サービスを利用して得られた結果としての現行法令等への適合性については、別途専門家にご相談ください。
お客様は、本サービスがお客様の環境及び目的に合致するか否か、お客様ご自身で判断した上で本サービスをインストールして使用します。
11. 相互の補償
11.1. 当社による補償
当社が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、当社は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行うことができます。
(a) 10.2.の当社による保証に違反することなく、当該本サービスが爾後権利侵害又は不正流用の主張を受けないように、本サービスを修正すること
(b) お客様が、本契約に従ってその本サービスを継続して利用できるライセンスを取得すること
(c) 30日前に書面で通知して、お客様のその本サービスのサブスクリプションを解約し、お客様に、その解約されたサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払いされた料金を返金すること。
11.2. お客様による補償
お客様は、第三者が当社に対して行い若しくは提起した、(a) 顧客データ又はお客様が顧客データを当社の本サービスと共に使用したこと (b) お客様が提供したサードパーティアプリケーション若しくは (c) お客様が提供したサードパーティアプリケーションを当社の本サービスと組み合わせて使用したことが、当該第三者の知的財産権を侵害若しくは不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟若しくは法的手続、又はお客様による、不法な方法による、若しくは本契約、本注文書若しくは適用ある法令に違反した、本サービスの利用に起因する請求、要求、訴訟若しくは法的手続(以下、それぞれを「当社に対する請求等」といいます。)から、当社及びその関係会社を防御し、当社に対する請求等の結果として、最終的に当社に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用、又はお客様が書面で承諾した当社に対する請求等の和解に基づき当社が支払った金額を、当社に補償します。
11.3. 排他的な救済
11.1から11.3の条項は、11.1及び11.2に定めるあらゆる第三者の請求について、補償する側の当事者が相手方に負う唯一の責任、及び補償される側の当事者が相手方に求め得る唯一の排他的な救済を定めるものです。
12. 責任の限定
12.1. 責任の限定
本契約に起因又は関連する各当事者及びその関係会社の全ての責任は、いかなる場合も、その損害の原因となった最初の事件の前の12か月の間に、本契約に基づいて、お客様及びお客様の関係会社が、その損害を発生させた本サービ
スに対して支払った合計金額を超えません。この限定は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、またいかなる責任の理論にかかわらず適用されますが、 前記の「料金及び支払い」の条項に基づくお客様及びその関係会社の支払義務を制限することはありません。
12.2. 結果的損害及び関連損害の免責
いずれの当事者又はその関係会社も、本契約に起因又は関連する、逸失収益若しくは事業上の信用の損失、又は間 接、特別、偶発的若しくは結果的損害、補填損害、事業の中断による損害若しくは懲罰的損害については、いかなる責任も負いません。この免責は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、かついかなる責任の理論
にかかわらず、 また当事者若しくはその関係会社が当該損害の可能性を告げられていた場合、又は当事者若しくはその関係会社による救済が、他の方法では本質的な目的を達成できない場合にも適用されますが、法令によって禁じられている範囲においては適用されません。上記の記載にかかわらず、SFDCセキュリティ情報の漏えいに基づき生じる損害に対する責任の範囲には制限がありません。
13. 契約期間及び解約
13.1. 契約期間
有料サービスのための本契約は、お客様が本注文書を当社に提出し、当社がこれを承諾した日に発効し、本契約に従って許諾された全てのサブスクリプションの有効期間が満了するか、又は解約されるまで存続します。無料サービスのための本契約については3.4.2.をご確認下さい。
13.2. サブスクリプションの有効期間
お客様が購入したサブスクリプションは、本注文書に定める開始日に有効となり、その本注文書に定める利用期間 中、存続します。何れかの当事者が相手方に対して、該当する利用期間が終了する30日以上前に、更新しない旨の通
知をしない限りは1年単位で自動的に更新され、以後も同様とします。当該更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、当社がお客様に当該更新前の期間が終了する60日以上前に書面で値上げの通知を行ったときにはこの限りではなく、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続します。
13.3. 解約事由
一方当事者は、次の場合には、本契約を解約することができます。
(a) 相手方に、本契約の違反について30日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていない場合 (b) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算、債権者への財産譲渡に関するその他の手続きについての申し立ての対象となった場合 (c) 14.1.に定める表明保証事項に違反したとき。
13.4. 解約時の返金又は支払い
お客様が解約事由に基づき解約をした場合、当社は、お客様に、解約発効日後の、全ての利用期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金します。ただし、お客さまが請求人に対して料金を支払ったときは、請求人から前払の料金
を返金します。当社が解約事由に基づき解約をした場合、お客様は、解約発効日後の、全ての本注文書の有効期間の残存期間分に相当する料金を含む、未払いの料金を当社又は請求人のうち、当社が指定する者に支払います。
いかなる解約も、お客様が解約発効日前の期間について当社に支払うべき料金についての、お客様の支払義務を免除するものではありません。
13.5. 顧客データの返還又は削除
有料サービスのための本契約の終了後30日以内にお客様が要求した場合、当社は、お客様に、CSV形式の顧客データのファイルを、オリジナルのフォーマットの添付書類とともにダウンロードできるようにします。当該30日間の経過後は、当社は、顧客データを保持し、提供する義務を負いません。顧客データの削除についてはウランバ データ処理規約の8.の定めに従います。
13.6. 存続条項
「7. 有料サービスの料金及び支払い」「8. 財産権」、「9. 秘密保持・特定個人情報」、「10. 表明、保証及び免
責」、「11. 相互の補償」、「12. 責任の限定」、及び「14. 一般条項」内のそれぞれの項目、並びに「13.4. 解約時の返金又は支払い」、及び「13.5. 顧客データの返還」は、本契約の解約又は満了後も存続します。
14. 一般条項
14.1. 反社会的勢力の排除
当社及びお客様は各々、本契約の有効期間中において次の各号の事項を表明します。(a) 自己、自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下「自己又は役員等」と総称します)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、テロリスト、テロ組織もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」と総称します。)ではなく、また過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと (b) 自己又は役員等が反社会的勢力と社 会的に非難される関係を持たないこと (c) 自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する関係を持たないこと (d) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び本注文書を締結するものでないこと
(e) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関し、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為なお、当社及びお客様は、相手方の本項の違反による解約に起因又は関連する損害につき、相手方に対するいかなる責任も負いません。
14.2. 通知
本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可及び承認は、書面(電子媒体含む。)によるものとし、注文書記載の担当者に到達し又は通常到達する時期が経過時に行われたものとみなされます。当社への通知 は、当社の指定する宛先に送付されるものとします。
14.3. 譲渡
いずれの当事者も、本契約に基づく自己のいずれかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因にかかわらず、相手方の事前の書面による同意なく(当該同意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。ただし、いずれの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割、その他同等の会社再編若しくは自己の全て若しくは実質的に全ての事業の譲渡に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として(全ての本注文書が含まれます。)譲渡することができます。上記にかかわらず、一方当事者が、相手方の直接の競合者により買収され、自己の全て若しくは実質的に全ての事業を相手方の直接の競合者に譲渡し、又は一方当事者に、相手方の直接の競合者の利益となるような支配権の変更があった場合には、当該相手方は、書面の通知によって、本契約を解約することができます。当該解約を当社が行う場合、当社は、お客様に、当該解約発効日後の、全てのサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払された料金を返金します。上記を条件として、本契約は、両当事者、各自の承継者及び認められた譲受者を拘束し、それらの者の利益のために効力を生じます。
14.4. 準拠法
本契約に起因又は関連する紛争は、日本国法に準拠します。
14.5. 裁判管轄
東京地方裁判所が、本契約に起因又は関連する紛争を解決する、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
14.6. 完全合意
本契約は、お客様による本サービスの利用に関する当社とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわら ず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。両当事者は、お客様の発注書又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます。)に定めるいかなる条件も無効であることに合意しま す。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しません。