NO. 用語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 4 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備...
ダントツWiMAXサービス契約約款 株式会社ハイホー
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、このダントツWiMAXサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)によりダントツWiMAXサービスを提供します。
2.ダントツWiMAXサービスの各種プランの内容については別紙に定めるものとします。
第2条(約款の壽)
1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条(約款の掲示)
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第4条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
NO. | 用語 | 用語の意味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 | 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、ダントツWiMAXサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 | 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 | WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昧和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 | WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
11 | UQ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
12 | ダントツWiMAXサービス | UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とダントツWiMAX契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
13 | 契約者回線 | 無線基地局設備とダントツWiMAX契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
14 | WiMAX回線 | WiMAX基地局設備との間に設定される契約者回線 |
15 | 利用契約 | 本約款に基づき当社からダントツWiMAXサービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
16 | ダントツWiMAX契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
17 | MACアドレス | WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 |
18 | 認証情報 | ダントツWiMAXサービスの提供に際してダントツWiMAX契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの |
19 | 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
20 | セッション | 当社の電気通信設備においてWiMAX機器に係るIPアドレスの割り当てを維持している状態 |
21 | WiMAXサービス | 当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サー ビス |
第2章 利用契約
第5条(利用契約の単位)
当社は、利用契約に係る1の申し込みごとに1の利用契約を締結します。この場合、ダントツWiMAX契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
第6条(利用契約申し込みの方法)
利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。
ただし、WEBエントリー(当社所定のWEBサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申し込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
第7条(利用契約申し込みの承諾)
1.当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申し込みをした者がダントツWiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3) 利用契約の申し込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4) 利用契約の申し込みをした者が、第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ダントツWiMAXサービスの利用を停止されたことがある又はダントツWiMAXサービス若しくはその他当社提供サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第50条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 第51条(利用に係るダントツWiMAX契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条(最低利用期間)
利用契約には、その契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開日」といいます。)から起算して24ヵ月間の最低利用期間があります。
第9条(WiMAX回線の追加)
ダントツWiMAX契約者は、追加で新たにWiMAX回線の提供を受けようとするときは、利用契約の申し込みを行っていただきます。
第10条(ダントツWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)
1.ダントツWiMAX契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにダントツサポートセンターに電話にて届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.ダントツWiMAX契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がそのダントツWiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき昷にそのダントツWiMAX契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.ダントツWiMAX契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定によりダントツWiMAX契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第11条(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
ダントツWiMAX契約者が利用契約に基づいてダントツWiMAXサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第12条(ダントツWiMAX契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併若しくは分割によりダントツWiMAX契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ダントツキサポートセンターに電話にて届け出ていただき、当社の指示に従い手続きを行なうものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.ダントツWiMAX契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第10条(ダントツWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第13条(ダントツWiMAX契約者が行う利用契約の解除)
ダントツWiMAX契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社指定のWEBサイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月日までに当社に所定の書面が到着したものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
第14条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第22条(利用停止)の規定によりダントツWiMAXサービスの利用を停止されたダントツWiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、ダントツWiMAX契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ダントツWiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、ダントツWiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4.当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめダントツWiMAX契約者にそのことを通知します。第3章 無線機器の利用
第15条(WiMAX機器登録の請求)
1.ダントツWiMAX契約者は、そのWiMAX回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びダントツWiMAXサービスのWiMAX回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、そのMACアドレスの登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただきます。
2.当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。
(1) その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの。 3.前項の規定によるほか、ダントツWiMAX契約者は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を行うことができません。
(1) 1の利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
(2) そのMACアドレスがいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
第16条(WiMAX機器登録の廃止)
当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
(1) 利用契約の解除があったとき。
(2) ダントツWiMAX契約者から廃止の請求があったとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第17条(WiMAX機器への認証情報の書込み)
当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書き込みを行うものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合、その他当社の業務上又は技術上の都合等により、認証情報の書き込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)
1.当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ダントツWiMAX契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ダントツWiMAX契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3.当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
第19条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1.ダントツWiMAX契約者は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第
18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2.当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ダントツWiMAX契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3.当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第4章 利用中止及び利用停止第21条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、ダントツWiMAXサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第25条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定によりダントツWiMAXサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのダントツWiMAX契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第22条(利用停止)
1.当社は、ダントツWiMAX契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める間(ダントツWiMAXサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がダントツWiMAX契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するダントツキフヴダコルシヴに提出していただくまでの間)、そのダントツWiMAXサービスの利用を停止することがあります。
(1) 当社が請求した料金その他の債務について、支払日を経過してもなお支払わないとき。(支払日を経過した後、当社指定の支払方法以において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(2) ダントツWiMAXサービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第10条(ダントツWiMAX契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) ダントツWiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のダントツWiMAXサービスに係る料金その他の債務又はダントツWiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) ダントツWiMAX契約者がそのダントツWiMAXサービス又は当社と契約を締結している他のダントツWiMAXサービスの利用において第
50条(利用に係るダントツWiMAX契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(7) 第19条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)又は第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(8) 第38条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9) 第50条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2.当社は、前項の規定によりダントツWiMAXサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのダントツ Wi
MAX契約者に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。第5章 通信
第23条(インターネット接続サービスの利用)
1.ダントツWiMAX契約者は、インターネット接続サービス(ダントツWiMAXサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2.当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第24条(通信の条件)
1.当社は、ダントツWiMAXサービスを利用できる区域について、当社の指定するWEBサイトに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3.ダントツWiMAXサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4.ダントツWiMAXサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5.ダントツWiMAX契約者は、1の利用契約において、同時に2以上のWiMAX機器による通信を行うことはできません。
6.当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一昷的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
7.電波状況等により、ダントツWiMAXサービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第25条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 | ||
気象機関水防機関消防機関災害救 | 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確 | 選挙管理機関別記2の基準に該当する新聞 |
助機関秩序の維持に直接関係があ | 保に直接関係がある機関通信役務の提供に | 社等の機関預貯金業務を行う金融機関国又 |
る機関防衛に直接関係がある機関 | 直接関係がある機関電力の供給の確保に直 | は地方公共団体の機関 |
接関係がある機関水道の供給の確保に直接 | ||
関係がある機関ガスの供給の確保に直接関 | ||
係がある機関 |
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第26条(料金及び工事に関する費用)
1.ダントツWiMAXサービスの料金は、料金表第1表(ダントツWiMAXサービスに関する料金)に規定するサービス利用料、契約解除料、事務手数料、預かり金、手続きに関する料金、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2.ダントツWiMAXサービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
第27条(サービス利用料の支払義務)
1.ダントツWiMAX契約者は、その利用契約に係る提供開始日から起算して利用契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間について、料金表第1表第1(サービス利用料)に規定するサービス利用料の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合
は、この限りでありません。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりダントツWiMAXサービスを利用することができない状態が生じたときのサービス利用料の支払いは、次によります。
(1) ダントツWiMAX契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
(2) ダントツWiMAX契約者は、利用停止があったときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
ダントツWiMAX契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る全てのWiM AX回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24昷間以上その状態が連続し たとき。 | 左記を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービス 利用料 |
(3) 前2号の規定によるほか、ダントツWiMAX契約者は、次の場合を除き、ダントツWiMAXサービスを利用できなかった期間中のサービス利用料の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第28条(サービス利用料の日割り)
1.当社は、次の場合は、サービス利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 提供開始日が属する月のサービス利用料。なお、提供開日の属する月中に解約した場合のサービス利用料は、提供開始日から提供開始日の属する月末日までの日割りとなります。
(2) 料金月の起算日以の日にサービス利用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後のサービス利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(3) 第27条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(4) 第32条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2.前項第1号から第4号までの規定によるサービス利用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第27条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24昷間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3.第1項第4号の規定によるサービス利用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第29条(契約解除料の支払義務)
ダントツWiMAX契約者は、最低利用期間中に利用契約の解除があったときは、料金表第1表第2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
第30条(手続きに関する料金の支払義務)
ダントツWiMAX契約者は、ダントツWiMAXサービスに係る契約の申し込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第31条(工事費の支払義務)
1.ダントツWiMAX契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ダントツWiMAX契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い第32条(料金の計算方法等)
1.当社は、ダントツWiMAX契約者がその利用契約に基づき支払う料金のうち、サービス利用料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第33条(料金等の請求)
当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
第34条(料金等の支払い)
1.ダントツWiMAX契約者の利用契約に係る料金等の支払方法はクレジットカード払いのみとさせていただきます。但し、当社提供商材であるインターネット接続サービスであるダントツを同昷にお申し込みいただいたダントツWiMAX契約者については口座振替による支払方法も選択いただくことができます。
2.ダントツWiMAX契約者は、ダントツWiMAX契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
第35条(料金等の臨時減免)
1.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2.当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第36条(限の利益喪夝)
1.次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ダントツWiMAX契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) ダントツWiMAX契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) ダントツWiMAX契約者について破産、会社生手続開又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3) ダントツWiMAX契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) ダントツWiMAX契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申し立てがあったとき又は仮差し押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5) ダントツWiMAX契約者の所在が不明であるとき。
(6) ダントツWiMAX契約者が預託金を預け入れないとき。
(7) その他ダントツWiMAX契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2.ダントツWiMAX契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにダントツサポートセンターに通知していただきます。
第4節 預託金
第37条(預託金)
1.ダントツWiMAX契約者は、次の場合には、ダントツWiMAXサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 利用契約の申し込みの承諾を受けたとき。
(2) 第22条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。 2.預託金の額は、1利用契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3.預託金については、無利息とします。
4.当社は、その利用契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5.当社は、預託金を返還する場合に、ダントツWiMAX契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。第5節 割増金及び延滞利息
第38条(割増金)
ダントツWiMAX契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第39条(延滞利息)
ダントツWiMAX契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
第40条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第7章 保守
第41条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第42条(ダントツWiMAX契約者の維持責任)
1.ダントツWiMAX契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、ダントツWiMAX契約者は、無線機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第43条(ダントツWiMAX契約者の切分責任)
ダントツWiMAX契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
第44条(修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第8章 損害賠償
第45条(責任の制限)
1.当社は、利用契約に基づきダントツWiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのダントツWiMAX契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、その利用契約に係る全てのWiMAX回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのダントツWiMAXサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。(1)料金表第1表第1(サービス利用料)に規定する料金
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第28条(サービス利用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4.当社は、ダントツWiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第46条(免責)
1.当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2.当社は、ダントツWiMAXサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、ダントツWiMAX契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第9章 付随サービス
第47条(支払明細書の発行)
当社は、ダントツWiMAX契約者から請求があったときに限り、支払明細書(そのダントツWiMAX契約者に係る料金その他の債務の明細をいいます。以下同じとします。)を発行します。
第10章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、ダントツWiMAX契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、
その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第49条(無線事業における利用の禁止)
ダントツWiMAX契約者は、この約款により提供を受けるダントツWiMAXサービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業
(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
第50条(利用に係るダントツWiMAX契約者の義務) 1.ダントツWiMAX契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、夕災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社がWiMAX機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でダントツWiMAXサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があ ったものとみなします。
(5) 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2.ダントツWiMAX契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第51条(他の電気通信事業者への通知)
ダントツWiMAX契約者は、第13条(ダントツWiMAX契約者が行う利用契約の解除)又は第14条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記4に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払い状況等の情報(ダントツWiMAX契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第52条(ダントツWiMAX契約者に係る情報の利用)
当社は、ダントツWiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(ダントツWiMAX契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、ダントツWiM AXサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第53条(海外サービスの利用)
1.ダントツWiMAX契約者は、当社が別に定めるWiMAX機器を利用している場合であって、別記5に定める海外事業者がそのWiMAX機器について海外サービス(海外事業者がそのWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスのうち、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供に必要なMACアドレスの登録をあらかじめ当社からの通知に基づき完了しているときは、その海外事業者に対し、海外サービスの利用に係る申し込みを行うことができます。
2.ダントツWiMAX契約者は、WiMAX機器登録がなされたWiMAX機器について、当社の定めた周に基づき前項の海事業者にそのMACアドレスを通知することにあらかじめ同意するものとします。
3.当社は、前項の通知の到達遅延又は不到達により生じた損害については、当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。
4.ダントツWiMAX契約者は、自己と海事業者との間で締結した契約に基づき海外サービスを利用するものとし、当社は、海外サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
第54条(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
ダントツWiMAX契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 第15条(WiMAX機器登録の請求)から第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
(2) その他当社が必要と認めるとき。
第55条(合意管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、朁京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別紙
各種プラン概要 1.ダントツWiMAX定額使い放題プラン
24ヵ月間の継続利用を前提とした月額定額で、ダントツWiMAXがご利用いただけるプランです。 2.ダントツWiMAXバリューONE プラン
24ロ月間の継続利用を前提とし、ダントツWiMAXの利用と24ヵ月間の継続利用後の所有権の譲渡を前提とした当社指定のパソコン等をレンタル提供するプランです。なお、プラン詳細は『ダントツWiMAXバリューONE プランご利用条件』をご参照ください。
料金表
第1表 ダントツWiMAXサービスに関する料金第1 サービス利用料
1.サービス利用料
サービス利用料は、次のとおりとします。
サービス利用料 | 金額 |
ダントツWiMAX定額使い放題プラン | 金 3,696 円(税込 4,066 円) |
ダントツWiMAXバリューONE プラン | 金 5,581 円(税込 6,139 円) |
※1 利用契約ごとに月額
※ダントツWiMAXバリューONE プランのサービス利用料については、提供開始日から24ヵ月経過後はダントツWiMAX定額使い放題プランの金額に移行します。
第2 契約解除料 1.ダントツWiMAX定額使い放題プラン
区分 | 金額 |
契約解除料 | 金 9,143 円(税込 10,057 円) |
区 分 | 間 | 金額 |
契約解除料 | 提供開日から12ヶ月未満の解約 | 金 47,239 円(税込 51,963 円) |
提供開日から12ヶ月以後24ヵ月未満の解約 | 金 28,191 円(税込 31,010 円) |
※1利用契約ごとに 2.ダントツWiMAXバリューONE プラン
※1利用契約ごとに
第3 預かり金ダントツWiMAXバリューONE プランをお申し込みの際に、預かり金をお支払いただきます。
区分 | 金額 |
ダントツWiMAXバリューONE プラン | 金 96 円(税込 106 円) |
ダントツWiMAXバリューONE プランを提供開日後24ヵ月ご利用いただいた場合、預かり金の譲渡をもってレンタル商品の所暼権を移転します。
※1利用契約ごとに第4 手続きに関する料金 1.適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金の適用については、第30条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
登録料 | 利用契約の申し込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
WiMAX 機器登録料 | 利用契約に係る WiMAX 機器登録の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2.料金額
区分 | 単位 | 金額 |
登録料及びWiMAX機器登録料 | 1利用契約ごとに | 金 2,700 円(税込 2,970 円) |
第2表 工事費
区分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
別記 1.無線機器が適合すべき技術基準等
区分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2.新聞社等の基準
区分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3.インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) 暼害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 売星、暇力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13) 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為(15)その他法令に違反する行為
イー・モバイル株式会社、株式会社インフォニックス、株式会社ウィルコム、株式会社ウィルコム沖縄、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社及び株式会社らネット
電気通信事業者
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 4.ダントツWiMAX契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
5.海サービスを提供する海事業者
クリアーワイヤレス LLC(Clear Wireless LLC)
海事業者
附則
(実施時期)
制定日: 2011 年 1 月 1 日
改定日: 2011 年 7 月 1 日
改定日: 2014 年 4 月 1 日
改定日: 2018 年 8 月 1 日
改定日: 2021 年 1 月 1 日