Contract
(様式4)契約番号 第 号
¥ | 百万 | 千 | 円 |
委 託 契 約 書
1 | 委 託 業 務 名 | 京 都 市 公 共 下 水 道 長 期 構 想 検 討 業 務 委 託 |
2 | 委 託 料 | |
3 | 委 託 期 間 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) 契約締結の日から令和3年1月29日まで |
4 | 契 約 保証 金 | 免除 |
京都市を甲とし,受託者を乙として,上記事項及び次の条項により契約を締結する。
この契約を証するため,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,甲乙各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx京都市
代表者 京都市公営企業管理者上下水道局長 xx xx
㊞
乙 所 在 地 等商号又は名称代 表 者 名
㊞
(総則)
第1条 甲と乙とは,表記記載の業務の委託契約に関して,この契約書に定めるもののほか,別添の仕様書,図面その他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い,この契約に基づく債務を履行しなければならない。
2 乙は,当該契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関し甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関し甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法及び商法の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託業務の履行等)
第2条 乙は,表記の契約金額をもって,表記の委託期間について,表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。
(監督員)
第3条 甲は,乙の委託業務の遂行について,自己に代わって立会い,指示,承諾又は協議を行う監督員を定めたときは,書面により乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも,また同様とする。
(契約保証金)
第4条 乙は,この契約による債務の不履行により生じる甲の損害をてん補するため,委託料の10分の1以上の契約保証金を甲に納入しなければならない。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
2 甲は,第11条第2項の検査若しくは同条第3項の再検査に合格したとき又は第18条第1項,第19条第1項,第20条第
1項若しくは第21条第1項の規定により契約が解除されたときは,乙の書面による請求により契約保証金を返還する。ただし,乙の甲に対する債務(賠償金を含む。)が残存するときは,この限りでない。
3 甲は,契約保証金について利息を付さない。
(義務の履行の委託の禁止等)
第5条 乙は,甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(物件の調達等に関する禁止事項)
第6条 乙は,この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(乙の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし,乙が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため,あらかじめ文書による甲の承諾を得たときは,この限りでない。
(契約内容の変更,中止等)
第7条 甲は,必要があると認めるときは,書面をもってその旨を乙に通知することにより,本件業務内容を変更し,又は業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において,委託料又は委託期間を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議してこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は,甲及び乙が協議して,これを定める。
(報告等)
第8条 甲は,委託期間中において必要があると認めるときは,乙に対して本件委託業務に関する事項について報告を求めることができる。
2 甲は,前項の規定による報告を受けた場合において,必要があると認めるときは,乙の立会いのうえ,本件委託業務の履行について検査することができる。
(委託期間の延長)
第9条 乙は,天災その他自己の責に帰することができない事由により委託期限までに本件委託業務を完了する見込みがないと認めるときは,甲に対し,遅滞なくその理由を明らかにし,書面をもって委託期間の延長を請求することができる。
2 甲が前項の請求を承諾した場合においては,その延長日数は,甲及び乙が協議してこれを定める。
(損害の負担)
第10条 本件委託業務の完了前に,本件委託業務に関して生じた損害その他これに関連する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,乙の負担とする。ただし,当該損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xがこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって,これをすべて乙に負担させることが著しくxxを害すると認めるときは,xは,その一部又は全部を負担することがある。
3 前2項に規定する甲の負担額は,甲及び乙が協議してこれを定める。
(検査及び引渡し)
第11条 乙は,本件委託業務の履行を完了したときは,遅滞なく業務完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から10日以内に,本件委託業務の履行の完了を確認するための検査をするものとする。
3 乙は,前項の検査において不合格となり,補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の完了及び再検査について準用する。
5 本件委託業務による目的物がある場合にあっては,検査が終了した後,遅滞なく甲に引き渡さなければならない。
(委託料の支払)
第12条 乙は,前条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したときは,甲に対して,委託料の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲が委託料の支払を遅延した場合においては,乙は,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき定められた遅延利息の率(以下「法定率」という。)で計算した遅延利息金の支払を甲に請求することができる。
(部分払い)
第13条 甲は,本件委託業務の既済部分を部分払いの対象とすることを認めた場合においては,本件委託業務の完了前に,乙の請求により,次項から第4項までに定めるところにより部分払いをすることができる。
2 乙は,前項の規定による部分払いを請求しようとするときは,あらかじめ当該請求に係る本件委託業務の既済部分について,甲に確認を求めなければならない。この場合においては,甲は,遅滞なくその確認をするための検査を行わなければならない。
3 乙の部分払いの請求は,委託期間中2回を超えることができない。
4 第11条の規定は,第2項の検査について準用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第14条 債務負担行為に係る複数年契約において,各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
令和元年度 ¥ 円
令和2年度 ¥ 円
令和3年度 ¥ 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりとする。令和元年度 ¥ 円
令和2年度 ¥ 円
令和3年度 ¥ 円
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る複数年契約の部分払の特則)
第15条 債務負担行為に係る複数年契約において,前会計年度末における委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,乙は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,次のとおりとする。xx元度 回
令和2度 回
令和3度 回
(瑕疵担保)
第16条 本件委託業務に瑕疵があるときは,甲は,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補正を請求し,又は補正に代え,若しくは補正と共に損害の賠償を請求することができる。ただし,当該瑕疵が重要でなく,かつ,その補正に過分の費用を要するときは,甲は,補正を請求することができない。
2 業務内容の瑕疵が原因となって,その他のものに瑕疵が生じ,又は第三者に損害を与えた場合は,甲は,乙に対して損害の賠償を請求することができる。
3 第1項の規定による瑕疵の補正又は損害賠償の請求は,第11条第2項の検査若しくは同条第3項の再検査を修了した日又は同条第5項の規定による引渡しを受けた日のいずれか遅い方の日(甲に故意又は過失がないときにあっては,その事実を知った日)から1年以内に,これを行わなければならない。ただし,当該瑕疵が重大な場合又は乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合は,当該請求をすることができる期間は,10年とする。
4 第2項の規定による損害賠償の請求をする場合には,甲は,前項の期間内で,かつ,委託業務に瑕疵が生じ,又は第三者に損
害を与えたときから,1年以内にこれを行わなければならない。
(遅延損害金)
第17条 乙がその責に帰すべき事由により委託期間内に本件委託業務を完了することができない場合において,委託期限後相当の期間内に完了する見込みがあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,遅延日数1日につき委託料の1,000分の1に相当する額とする。この場合において,第13条第1項の規定による既済部分があるときは,その相当額を委託料から控除して損害金の額を算定する。
3 前項の遅延損害金については,甲は,法定率により計算した遅延利息金の支払を乙に請求することができる。
(甲の解除xx)
第18条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
⑴ 乙が,その責に帰すべき理由により,本件委託業務を委託期間内に完了しないとき又は委託期間の経過後相当の期間内に完了する見込がないと認めるとき。
⑵ 乙が,正当な理由がないにもかかわらず,本件委託業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
⑶ 契約の締結又は債務の履行に当たり不正の行為があったとき。
⑷ 契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。
⑸ 契約の履行までにxx被後見人,被保佐人,被補助人又は破産者になったとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか,契約条件に著しく違反したとき。
⑺ 第21条第1項の規定によらないで,乙が契約の解除を申し出たとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,本件委託業務の完了部分を検査し,当該検査に合格した部分の引渡しを受けたときは,その部分に相当する委託料を乙に支払うものとする。
3 前項の委託料は,仕様書等を基にして委託業務の完了割合を求め,算出するものとする。
4 第1項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。乙の責による債務不履行により契約の解除に至った場合も,また同様とする。
(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)
第19条 甲は,乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
⑴ 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
ウ 乙が独占禁止法第52条第4項の規定により審判の請求を取り下げ,同条第2項に規定する原処分(以下「原処分」という。)が確定したとき。
エ xx取引委員会が,独占禁止法第66条第1項から第3項までの規定による審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をした場合において,乙が独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
オ xx取引委員会が行った審決に対し,乙が独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えについての請求を棄却し,若しくは当該訴えを却下する判決が確定したとき,又は乙が当該訴えを取り下げたとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について乙(乙が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,その他甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係るこの契約書の規定は,前項の契約の解除について準用する。
(甲の任意解除権)
第20条 甲は,この契約の契約期間が満了するまでの間は,第18条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる場合のほか,必要があるときは契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償の額は,甲及び乙が協議してこれを定める。
4 第18条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(乙の解除権)
第21条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
⑴ 第7条の規定により本件委託業務の内容が変更されたことにより,委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第7条の規定による業務の中止の期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
⑶ 甲がこの契約に違反し,その違反によって本件委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは,その損害の賠償を請求することができる。この場合において,損害賠償の額については,前条第3項の規定を準用する。
3 第18条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第22条 乙がこの契約に関して第19条第1項第1号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,乙は,契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,命令,処分,又は審決の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは,この限りでない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,甲がその超える分について乙に対し,賠償を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の取扱い)
第23条 乙は,この契約の履行に関し,個人情報を取り扱う場合は,京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第24条 この契約書に定めのない事項については,京都市上下水道局契約規程及び関係法令によるほか,甲乙協議して定める。
特 記 事 項
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第1条 甲は,この契約の履行期間中において,乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは,契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前号に該当することを知りながら,当該者と契約を締結したとき。
⑶ 乙が,第1号に該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,乙は,契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第2条 乙は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに管理者に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は,暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,履行期限を延期し,又は履行の内容を変更することができる。