Contract
貸金庫規定
1.(格納品の範囲)
(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
➀公社債券、株券その他の有価証券
➁預金通帳、証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③貴金属、宝石その他の貴重品
④前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)株式会社滋賀銀行(以下「銀行」といいます)は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
2.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、初年度に限り契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までにお客さままたは銀行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
3.(使用料)
(1)貸金庫の使用料は、銀行所定の料金表により1年分を前払いするものとし、毎年4月の銀行所定の日に、お客さまが指定した預金口座から、普通預金、総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。
なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月の翌月から月割計算により支払ってください。
(2)使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
4.(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副 2 個のうち、正鍵はお客さまが保管し、副鍵は銀行立会いのうえお客さまが届出の印章により封印し、銀行が保管します。
5.(代理人の届出)
貸金庫の開閉にあたって、お客さまが代理人を指名する場合は銀行にお届けください。
なお、代理人は、原則として、個人のお客さまについては親族、法人・団体のお客さまについては役職員とします。
6.(貸金庫の開閉等)
(1)貸金庫の開閉は、お客さままたはお客さまがあらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2)開庫にあたっては、銀行所定の貸金庫開扉請求票に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3)格納品の出し入れは、銀行所定の場所で行ってください。
7.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負いません。
9.(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1)印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、銀行所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2)正鍵を失った場合または毀損した場合は、鍵前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、銀行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
10.(印鑑照合等)
貸金庫開扉請求票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑との相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。なお、使用される鍵について銀行は確認する義務を負いません。
11.(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または銀行の責によらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害については銀行は責任を負いません。
(2)前項の事由による格納品の紛失、滅失、毀損、変質等の損害についても銀行は責任を負いません。
(3)お客さまもしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、銀行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
12.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、お客さま、お客さまの代理人またはお客さまが法人である場合には当該法人の役員等が、第 13 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第 13 条第3項
各号の一つでも該当する場合は、銀行はこの貸金庫の使用申込みをお断りするものとします。
13.(解約等)
(1)この契約は、お客さまの申出よりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し、銀行所定の手続をしたうえ貸金庫を直ち明渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合解約するときは、このほか第9条準じて取扱います。
(2)次の各号の一でも該当する場合は、銀行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、銀行から解約の通知があったときは、直ち前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条より契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
➀お客さまが使用料を支払わないとき
➁お客さまついて相続の開始があったとき
③お客さまもしくは代理人の責め帰すべき事由または格納品の変質等より銀行もしくは第三者損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
④店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤お客さままたは代理人がこの規定違反したとき
(3)前項のほか、お客さま、お客さまの代理人またはお客さまが法人である場合は当該法人の役員等が、次の各号の一でも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合は、銀行はこの貸金庫の使用を停止し、またはお客さま通知することよりこの契約を解約することができるものとします。この場合、銀行から解約の通知があったときは、直ち第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。なお、この解約よって生じた損害ついては、銀行は責任を負いません。また、この解約より銀行損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
➀貸金庫借用申込時、または各種取引申込時した表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
➁暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当し、または次のいずれか該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をも
ってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
③自らまたは第三者を利用して次のいずれか一でも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
E.その他上記AからD準ずる行為
(4)前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算より支払ってください。この場合、第3条第3項もとづく返戻金は、遅延損害金充当します。不足額が生じたときは直ち支払ってください。なお、銀行はこの不足額を明渡しの日第 3 条第 1 項の方法準じて自動引落しすることができるものとします。
(5)第1項、第2項または第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、銀行は副鍵を使用して貸金庫を開扉のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般適当と認められる方法、時期、価格等 より処分し、または処分が困難な場合は廃棄することができるものとします。なお、銀行は貸金庫の開扉際して公証人等立会いを求めることができるものとします。これら要する費用はお客さまの負担とします。
(6)使用料、遅延損害金その他お客さまが負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれ充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、銀行からの請求がありしだい支払ってください。
14.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情より、銀行が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちこれ応じてください。
15.(緊急措置)
法令の定めるところより貸金庫の開扉を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、銀行は副鍵を使用して貸金庫を開扉し臨機の措置をすることができるものとします。このため生じた損害ついては銀行は責任を負いません。
16.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
17.(準拠法、合意管轄)
(1)この規定基づく取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定基づく取引関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の改訂)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)