Contract
カースタレンタカー貸渡約款
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、インターネット、電話又は店頭での相対により貸渡自動車
(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第 41 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第 3 条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 前条第 1 項による借受条件の変更によって貸渡料金に変更が生じた場合は、予約時の料金を基に計算を行います。
第 4 条(予約の取消等)
1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約
(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3. 前 2 項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4. 事故、盗難、不返還、リコール、他の借受人によるレンタカーの返却遅延、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異な
る車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より安くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しをすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール、他の借受人によるレンタカーの返却遅延、天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しに準じて取り扱うものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5
条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸 渡
第 8 条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者
(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」
(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19
条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書
類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているときと認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者であると認められるとき。
2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(5)当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いた時、又は合理的範囲を超える負担 を要求したとき。
(6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(7)別に明示する条件を満たしていないとき。
(8)その他、当社が不適当と認めたとき。
(9)第 8 条第 3 項(注 2)に該当しないとき。
3. 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2. 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明
示します。
(1)基本料金 (2)特別装備料 (3)燃料代 (4)その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第 2 条による予約が完了した後に当社が貸渡料金を改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金を支払うものとします。(ただし、本条第 2 項に基づき届け出された内容の範囲内で行われる料金変動制による料金の変更は本項の適用外となります。)
第 12 条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件(借受期間の延長を含みますが、これに限りません。)を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3. 本条第 1 項による借受条件の変更によって貸渡料金に変更が生じた場合は、予約時の料金を基に計算を行います。
第 13 条(点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5. チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xx
(電子メール等の電磁的方法を含みます。)を借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 15 条(代理貸渡し)
1. 当社は、借受人の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 8 条第 1 項の規定
にかかわらず、次に掲げる事項について借受人に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸渡すことができるものとします。(これを
「代理貸渡し」といいます。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも借受人又は運転者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2)貸xxは第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。) により添付されているものであること。
2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸xxによるものとします。
4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 4 章 使 用
第 16 条(管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供する事を、借受人は同意するものとします。
第 17 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 18 条(禁止行為)
借受人及び運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
9. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。また車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
10. 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。また承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
11. その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 19 条(運転者の労務提供の拒否)
当社は、この自動車の貸渡しに付随して運転者の労務提供(運転者の紹介及び斡旋を含む)を一切いたしません。
第 20 条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断によ り、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下
「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担した場合、又は当社が車
両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます。)を負担した場合は借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます。)
(3)探索費用及び車両管理費用
6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとる場合があります。
7. 第 1 項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から当社が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
8. 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10. 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたとき は、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 5 章 返 還
第 21 条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社が別途定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 23 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 24 条(返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 25 条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとる場合があります。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や GPS 機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第 30 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
第 6 章 故障・事故、盗難時の措置
第 26 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 27 条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小、過失の有無にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅
滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5. 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 28 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第 29 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 30 条(賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー
車体、内外装備品の破損や、汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3. 前項のレンタカー車両本体、内外装備品の破損についての対象は、車体への擦り傷・へこみ傷・タイヤのパンク及び破損、ホイルキャップの損失破損・ガラスへの飛び石・シートへのタバコの焦がし跡・車内を著しく汚した場合・当て逃げ事故、オプション備品等の盗難、損壊・ライト等のつけ放しによるバッテリートラブル費用・キーの紛失等を対象とし、その他の事例についてはこれらを基準として判断を行うものとします。
第 31 条(保険及び補償)
1. 借受人又は運転者が第 30 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 人身補償 1 名につき最大 3,000 万円まで
(3) 対物補償 1 事故につき 無制限(免責金額 5 万円)
(4) 車両補償 1 事故につき 時価額まで(免責金額 5 万円)
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
7. 第 1 項第 3 号又は第 4 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 32 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号・第 2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2. 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第 33 条(中途解約)
1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料 =〔(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)〕× 50%
第 9 章 個人情報
第 34 条(個人情報の利用目的)
1. 当社及びカースタレンタカー本部を運営する株式会社エネクスライフサービス(以下「本部」といいます。)が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4) レンタカー、中古車、その他の当社及び本部において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、デジタル広告等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成し、商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発をするため。
(6) 前号で作成したデータをレンタカー、中古車、その他の当社及び本部において取り扱う商品及びサービス等の販促活動に用いるため。
(7) 当社及び本部の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(8) 当社及び本部の経営分析のための資料作成等を行うため。
(9) レンタカーシステムの提案・運用・管理等それらに付随する業務を行うため。
2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
3. 当社及び本部は次の場合を除き、個人情報を第三者に提供することはいたしません。
(1) 借受人の同意を得ている場合。
(2) 法令に基づく場合。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、借受人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、借受人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、借受人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)第 1 項各号に定める目的で、当社及びその関連会社、本部の親会社である伊藤忠エネクス株式会社及びその関連会社、並びに弁護士、会計士等が利用する場合。
第 10 章 雑 則
第 35 条(個人情報の登録及び利用の同意)
1. 借受人または運転者は、当社及び本部が第 34 条の利用目的で個人情報を利用することに同意するもの
とします。
2. 借受人または運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタカーの借受に関する情報及び借受人または運転者の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。
(提供先及びその利用目的)
当社及び本部が借受人または運転者に、商品、サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと、並びに商品の企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、アンケート調査を実施すること。
3. 借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示及び開示された自己に関する個人情報の訂正または削除の請求が出来るものとし、当社及び本部が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
4. 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第 20 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3)第 25 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合。
第 36 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカー車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置・通行経路が記録されること、及び、当社及び本部が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承認します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社または本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカー車両が所定の営業所に返還されたことを確認する場合。
(2)第 25 条第 1 項に該当する場合、その他当社及び本部のサービスの管理のため、レンタカー車両現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社及び本部が認識する必要があると、当社及び本部が判断した場合。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)その他、第 34 条に定める利用目的に該当する場合。
第 37 条(ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機)
1. 借受人及び運転者は、レンタカー車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、録画・録音等により運転状況が記録されること、及び、当社及び本部が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承諾します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社または本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
(1)第 25 条第 1 項に該当する場合、その他当社及び本部のサービスの管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社及び本部が認識する必要があると当社または本部が判断した場合。
(2)借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)レンタカー車両に関する事故・トラブルなどを解決するために必要があると当社または本部が判断した場合。
(4)その他、第 34 条に定める利用目的に該当する場合。
2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
3. 借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーの車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー及び自動車販売会社等(以下「自動車メーカー等」といいます。)が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。
4. 借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。
第 38 条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 39 条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 40 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%
の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 41 条(約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で告知するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 42 条 (重要事項の情報提供)
1. 当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2. 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
第 43 条(約款等の掲示)
当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示。(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載。
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の掲示。
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 44 条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随するすべての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第 45 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、2023 年 10 月 3 日から施行します。
2017 年 4 月 1 日制定
2023 年 10 月 3 日改定