Contract
投資信託受益証券等の保護預り規定
株式会社 もみじ銀行
(保護預り証券の範囲)
第1条 この保護預りでは、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第2条第1項第10号および同11号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと
(保護預り口座の設定)
第4条 投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
2 保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された住
所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(預入れ及び返還)
第5条 投資信託受益証券等を預け入れるときは、預け主又は預け主があらかじめ届出た代理人(以下「預け主等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、預け主等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第6条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第
2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当行に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
② 当行が第7条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(償還金等の受入れ等)
第7条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定口座に入金します。
(連絡事項)
第8条 当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的 に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行い
ます。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
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第9条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置くことがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(xx後見人等の届出)
第10条 家庭裁判所の審判等により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。また、預け主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐、後見が開始されたときも同様に当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出てください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(解約等)
第11条 この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際に預け主が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、当行所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこ の契約を解約することができるものとします。この場合、当行 から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りください。当行からの申し出により 契約が更新されないときも同様とします。
① 預け主について相続の開始があったとき
② 預け主等がこの規定に違反したとき
③ 預け主が第18条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ お客様が以下の各号のいずれかに該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
ヘ その他前各号に準ずる者
⑤ お客様が以下の各号のいずれかに該当する行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
イ 暴力的な要求行為
ロ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ハ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ニ 法的な責任を超えた不当な要求行為ホ その他前各号に準ずる行為
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑦ 当行が定める所定の期間、投資信託受益権の残高がないとき
(解約時の取扱い)
第12条 前条に基づく解約に関しては、お客様の保護預り口座に保護預りされている投資信託受益証券および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第13条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第14条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(譲渡、質入れの禁止)
第15条 この契約による預け主の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第16条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その
責を負いません。
① 第9条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第7条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第13条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第17条 振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に
寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行なわれたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行なうこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行なうことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行なうことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行なう場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
(規定の変更)
第18条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
2 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力の発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
(合意管轄)
第19条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
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この改正は、2020年4月1日より施行する。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)