Contract
参考資料6 補助業務委託契約書 例
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第8条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業にする法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務委託の処理を他に委託し、または請負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(調査職員)
第7条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職
員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第8条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(現場技術員)
第9条 受託者は、業務の適正な履行を行う現場技術員を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受託者は、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に速やかに返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第13条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者及び受託者の協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責に帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第15条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第17条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、
設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第17条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由が あるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、委託者及び受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7
日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については、委託者及び受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者及び受託者で協議して定める。
(一般的損害)
第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者で協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第24条 委託者は、第13条から第17条まで、第19条、又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者及び受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び業務報告書の引渡し)
第25条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第26条 受託者は、前条2項の検査に合格したときは、業務委託料の請求をすることができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。
(前 金 払)
第27条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、委託者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の 10 分の 3 以内の範囲で委託者と受託者で協議して定めることとする。
2 受託者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を委託者に寄託しなければならない。
3 委託者は、第1項の請求があったときは、その日から 14 日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、受託者はその増額後の委託料の 10 分の 3 から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の 10 分の 3 を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者で協議して返還額を定める。
6 委託者は、受託者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 8.25 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第28条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第29条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第30条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第2
6条の規定に基づく支払をしなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第31条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受託者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第25条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第3項又は第4項の規定により業務が完了した日から3年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から10年とする。
4 委託者は、業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の契約違反が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第32条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合におい
ては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料に対して遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責に帰すべき事由により、第26条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第33条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。x xx責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、受託者が、第35条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第34条 委託者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第35条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第15条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第36条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検
査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者及び受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第37条 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(保 険)
第38条 受託者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第39条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年8.25パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年8.25パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 円
3 委託者は、予算上の都合その他必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 27 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。た
だし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前金払を支払わない旨が設計図書に定められている時は、前項の規定による読替後の第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、契約会計年度について前金払の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第 1 項の規定による読替後の第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、受託者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における出来高部分に相当する業務委託料相当額(以下「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第 1 項の規定によ
る読替後の第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、受託者は、業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 28 条第 3 項の規定を準用する。
(個人情報の保護)
第42条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第43条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者で協議して定める。
参考資料7 補助業務委託標準仕様書 例
第1章 総則
1.1 適用
1. 監督補助業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、水道工事に係る工事監督業務の契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.標準仕様書に定めのない事項は、別に定める特記仕様書による。
3.契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束する。
1.2 用語の定義
標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定める。
1.「委託者」とは、工事監督業務の実施に関し、受託者と委託契約を締結した者をいう。
2.「受託者」とは、工事監督業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した者をいう。
3.「監督職員」とは、当該業務において監督業務を実施する請負工事(以下「対象工事」という。)における監督職員をいう。
4.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、xxxx協議の職務等を行う者で、総括調査員、xx調査員、調査員を総称していう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理、統轄、現場技術員の指揮監督等を行う者で、受託者が定めた者をいう。
6.「現場技術員」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。
7.「契約図書」とは、業務の契約書及び設計図書をいう。
8.「設計図書」とは、仕様書、図面(業務数量総括表を含む)、「現場説明書」及び「現場説明書に対する質問回答書」をいう。
9.「仕様書」とは、標準仕様書及び特記仕様書を総称していう。
10.「標準仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。
11.「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12.「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該業務の契約条件を説明するための書面をいう。
13.「質問回答書」とは、現場説明書及びに対する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。
14.「図面」とは、入札に際して委託者が示した図面及び委託者から変更又は追加された図面、並びに図面のもととなる計算書等をいう。
15.「指示」とは、調査職員が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
16.「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
17.「通知」とは、委託者若しくは調査職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは調査職員に対
し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.「報告」とは、受託者が業務担当員に対し、業務の状況又は結果について、書面をもって知らせることをいう。
19.「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
20.「承諾」とは、受託者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行場必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。
21.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
22.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
23.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者又は調査職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。
24.「提出」とは、受託者が調査職員に対し、業務に係る事項について書面又はその資料を説明し、差し出すことをいう。
25.「書面」とは、手書き,印刷物の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達出来るものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26.「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。
27.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者が調査職員又は工事受注者と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。
28.「確認」とは、契約図書に示された項目について、臨場若しくは関係資料により、その内容について、契約図書との適合を確かめることをいう。
29.「立会い」とは、契約図書に示された項目について、調査職員又は対象工事の監督職員若しくは受託者が臨場し、内容を確認することをいう。
30.「段階確認」とは、対象工事において、調査職員が出来形、品質、数量等を確認することをいう。
31.「材料検査」とは、対象工事において、調査職員が、工事材料の品質、規格、寸法等を確認することをいう。
第2章 工事監督業務の内容
工事監督業務の業務内容は次に掲げるところによる。なお、本仕様書に記載のないものは特記仕様書による。
2.1 設計内容等を確認する業務
1.設計図書の確認
委託者とともに設計図書を技術的に確認し、その内容を把握するとともに、設計図書の矛盾、脱漏、又は不適切な収まり等で明らかな不具合を発見した場合、ただちに調査職員に報告し、その処置について協議する。
2.委託者及び工事受注者との打合せ
設計図書の内容等を正確に把握するために、委託者及び工事の受託者と打合せをする。
2.2 施工計画を確認する業務
1.施工計画書の確認
設計図書の定めにより工事受注者が提出する施工計画書の内容について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。
2.計画工程の確認
設計図書の定めにより工事受注者が提出する計画工程の内容について、確認を行う。
2.3 材料等を確認する業務
1.材料等の確認
設計図書の定めにより工事受注者が提出する工事材料等に関し、工事受注者に対して事前に指示すべき内容を調査職員と協議し、使用する工事材料等が委託者の定める基準及び設計図書の内容に適合しているか否かを確認する。
2.工事用機械器具の確認
設計図書の定めにより工事受注者が使用する工事用機械器具の計画に関し、工事受注者に対して事前に指示すべき内容を調査職員と協議し、工事用機械器具が設計図書の内容に適合しているか否かを確認する。
2.4 工事の確認及び報告
1.工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認
工事受注者の行う工事が設計図書の内容に適合しているか否かについて現場で確認を行い、結果を調査職員に報告する。
2.実施工程を確認する業務
設計図書の定めにより工事受注者が提出する実施工程の内容について、確認を行う。
3.現場における対応
(1) 現場において提起される工事に起因する諸問題については、原則として設計図書の変更が必要になる場合、調査職員に報告する。設計図書の変更が必要ない場合は受託者で対応し、結果を調査職員に報告する。
(2) 受託者は、委託者からの指示を受けた場合は、工事受注者と連携し地域住民等に対する説明を行う。
4.品質管理・出来形管理・安全管理を確認する業務
設計図書の定めにより工事受注者が提出する品質管理・出来形管理・安全管理に関する内容について、現場で確認を行う。
2.5 数量計算書の作成
工事受注者が作成する完成図面に基づき数量計算書を作成し、調査職員に提出する。
2.6 完成書類を確認する業務
工事受注者が作成する完成図書及び工事検査前に工事受注者が委託者に提出すべき書類が、設計図書の定めに適合しているか確認を行う。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受託者は、契約締結後、速やかに業務に着手しなければならない。
3.2 設計図書の支給及び点検
1.受託者からの要求があり調査職員が必要と認めたときは、受託者に図面及び関連資料を貸与する。
ただし、標準仕様書、各種基準、参考図書等で市販されているものについては、受託者の負担において備える。
2.受託者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受ける。
3.3 調査職員
1.委託者は、業務における調査職員を定め、受託者に通知する。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う。
3.4 管理技術者
1.受託者は、業務における管理技術者を定め,委託者に通知する。
2.管理技術者は、契約書等に基づき、業務の技術上の管理を行う。
3.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
4.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受託者と十分に協議の上,相互に協力し、業務を実施しなければならない。
3.5 現場技術員
1.受託者は、業務における現場技術員を定め、委託者に通知する。
2.現場技術員は、契約図書に基づき対象工事の監督業務を行う。
3.現場技術員の資格要件は特記仕様書による。
3.6 提出書類
1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員に経て委託者に遅滞なく提出する。
2.受託者から委託者へ提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め提出する。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従う。
3.7 打合せ及び記録
1.業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正し、その内容について、その都度、受託者は書面に記録し、相互に確認する。
2.業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行ない、その結果について、受託者は書面に記録し、相互に確認する。
3.受託者が工事受注者と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受ける。また、受託者は工事受注者との打合せ内容について書面に記録し、速やかに調査職員に提出する。
3.8 工事監督業務計画書
1.受託者は、契約締結後速やかに、工事監督業務計画書を作成し、調査職員に提出する。
2.工事監督業務計画書には、下記事項を記載する。
(1) 業務概要 (2) 実施方針
(3) 工程表 (4) 業務組織計画
(5) 打合せ計画 (6) 施工管理計画
(7) 連絡体制(緊急時を含む) (8) その他必要事項
3.受託者は、調査職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出する。
4.受託者は、工事監督業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度、調査職員に変更工事監督業務計画書を提出する。
3.9 資料等の貸与及び返却
1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与する。
2.受託者は、貸与された図面及びその他関係資料の必要がなくなった場合は、直ちに調査職員に返却する。
3.受託者は、貸与された図面及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷させてはならない。万一、損傷させた場合は、受託者の責任と費用負担において修復の上、調査職員が指示した期日まで返却する。
4.受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡としてはならない。
3.10 関係官公庁への手続き等
1.受託者は、業務の実施に当たって、委託者が行う関係官公庁への手続き及び立会いの再に協力しなければならない。また、受託者は業務を実施するため、関係官公庁等に対する初手手付き及び立会いが必要な場合には、速やかに行うものとする。
2.受託者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告する。
3.11 関係法令及び条例の遵守
受託者は、業務の実施に当たって、関連する諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
3.12 成果品の提出及び検査
1.受託者は、委託者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。また,受託者は、業務の完了を通知するときまでに、契約図書により義務づけられた業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を完了し,調査職員に提出しておかなければならない。
2.委託者は、業務の検査に当たっては、あらかじめ、受託者に対して書面をもって検査日を通知する。その通知があった場合,受託者は、検査に必要な書類等を整備しなければならない。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、業務の実施状況について、書類等により検査を行う。
3.13 条件変更
1.調査職員が受託者に対して、業務内容の変更又は設計図書の訂正の指示を行う場合は、書面により行う。
2.受託者は、設計図書に明示されていない履行条件について、予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を調査職員に報告する。なお、「予期できない特別な状態」とは、以下のものをいう。
(1) 天災その他の不可抗力による損害
(2) その他、委託者と受託者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合
3.14 契約変更
1.委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約変更を行う。
(1) 業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合
(2) 委託期間の変更を行う場合
(3) 調査職員と受託者が協議し、業務履行上必要があると認められた場合
(4) 契約書の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2.委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成する。
(1) 条件変更の規定に基づき、調査職員が受託者に指示した事項
(2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び委託期間の変更等決定済の事項
(3) その他、委託者又は調査職員と受託者の協議で決定された事項
3.15 委託期間の変更
1.委託者は、受託者に対して業務の変更の指示を行う場合において、委託期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知する。
2.委託者は、委託期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても、残委託期間及び残業務量等から委託期間の変更が必要でないと判断した場合には、委託期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。
3.受託者は、契約書の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出する。
4.契約書の規定に基づき、委託者の請求により委託期間を短縮した場合、受託者は、速やかに業務工程表を修正し提出する。
3.16 一時中止
契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は、受託者に書面を持って通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部の履行について一時中止させることができる。
(1) 対象工事の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 環境問題等の発生により、業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により業務対象箇所の状態が変動した場合
(4) 第三者及びその財産、受託者、使用人並びに調査職員の安全確保のため、必要があると認めた場合
(5) 前号に掲げるほか、受託者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない等、調査職員が必要と認めた場合
3.17 委託者の賠償責任
委託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書に規定する一般的損害、及び第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
3.18 受託者の賠償責任
受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書に規定する一般的損害、及び第三者に及ぼした損害について、受託者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 契約書に規定する瑕疵責任に係る損害
(3) 受託者の責により損害が生じた場合
3.19 守秘義務
受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.20 使用単位
本業務において使用する単位は国際単位系(SI)とする。
3.21 不当介入を受けた場合の対応
1.受託者は、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、
断固としてこれを拒否しなければならない。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。
2.受託者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を調査職員に報告する。
3.受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、調査職員と協議する。
参考資料8 補助業務委託特記仕様書 例
1 適用
1) この特記仕様書は、水道工事監督業務委託に適用する。
2) 標準仕様書と特記仕様書の記載内容については、特記仕様書が優先する。
2 用語の定義
用語の定義は、水道工事監督業務委託標準仕様書に定めるところによる。
3 管理技術者及び現場技術員の資格要件
1) 水道法第12条第2項に基づいて定めた条例の資格要件を満たすもの
2) 技術士、RCCM、1級または2級土木施工管理技士の資格を有し、上水道xxの技術上の実務に従事した経験があるもの
3) その他、上記の資格と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められるもの
4 一般留意事項
1) 管理技術者及び現場技術員は、対象工事の契約図書及び設計図書等の内容を十分理解し、さらに工事現場の状況についても精通しておかなければならない。
2) 管理技術者及び現場技術員は、配水管布設工事及び給水装置工事に係る現場管理を行うことから、対象工事に関連する法令等を遵守しなければならない。
3) 管理技術者及び現場技術員は、共通仕様書及び特記仕様書に基づき、工事監督業務を適正に履行しなければならない。
4) 管理技術者及び現場技術員は、工事監督業務の実施にあたり調査職員と打合せを行い、その結果をその都度書面に記録し、相互に確認しなければならない。
5 工事監督業務の留意事項
1) 工事書類の収受及び確認
受託者は、工事に関係する各種書類に内容の過不足がないか確認した後,調査職員に提出する。また、調査職員から工事受注者への書類返却は管理技術者又は現場技術員が代行する。
2) 材料の確認
受託者は、 材料の確認を実施したときは、その成果を調査職員に提出しなければならない。
3) 工事の確認
受託者は、対象工事の現場立会い等を行い、工事の現場状況を確認しなければならない。
4) 工程管理
受託者は、対象工事の進捗状況を把握し、工事が遅延する恐れがある場合,遅滞なく調査職員に報告しなければならない。
5) 図面と現場の不一致等
受託者は、図面と現場の不一致等について工事受注者から通知を受けたときには、遅滞なく調査職員に報告しなければならない。
6) 立会い
受託者は、設計図書に基づき、立会いを行う。
また、立会いを行った場合については、その結果を調査職員に報告する。
7) 工事検査の立会い
受託者は、対象工事に係る工事検査の立会いを行う。
8) 身分証明書の携帯
受託者は、業務の実施にあたり、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け,常に携帯しなければならない。
なお、業務完了後すみやかに身分証明書を委託者に返却しなければならない。
9) 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成及び立会い
受託者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料の作成及び立会いを行い、その結果を調査職員に報告しなければならない。
10) 設計変更工事検査等に関する図書
受託者は、調査職員と協議のうえ設計変更、工事完成検査、若しくは既済部分検査等に必要な測量、測定又は図面のもとになる計算書等の資料を作成しなければならない。
11) 事故の報告
受託者は、工事現場において事故が発生した場合、すみやかに調査職員に報告しなければならない。
12) その他
受託者は、上記各項目について工事契約xxxな事案等が発見された場合、遅滞なく報告しなければならない。
6 資料等の確認及び瑕疵
1) 受託者は、工事監督業務を行った対象工事の既定完成期日までに打合せ記録簿・業務日報等の資料を調査職員に提出する。
2) 受託者は、業務の完了を確認するための検査完了後、委託者に成果物の引き渡しを行う。
7 疑義に対する協議等
本特記仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または、本特記仕様書に定めのない場合は、委託者と受託者が協議を行う。