Contract
ご 注 意
普通保険約款および特約
202 2 年10 月
F15
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券と
ともに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。
ご 注 意
●地震保険をご契約になっていない場合は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊、埋没などの損害だけでなく、
地震等による火災(地震等による延焼・拡大も含みます。)損害や、火災(発生原因を問いません。)が地震等によって延焼・拡大した損害についても保
●口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
険金はお支払いできません。ただし、地震火災費用保険金のお支払については、「地震保険」等のご契約の有無とは関係ありません。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結された場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約
支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
はマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)また
事故による保険金は全額)が補償されます。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の全額が補償されます。
●保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があります。また、建
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
物の増改築や一部取りこわし、構造・用途の変更によって、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場合があります。
かい
はむだとなります。また、保険金額が保険価額を下回っている場合は、損害額に対して保険金が不足することがあります。
保険金をお支払いする事故が発生した場合に、保険金額が保険価額を超えているときは、保険金のお支払いは保険価額を限度としますので、その超過分
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◆このご契約には企業総合補償保険普通保険約款および特約適用規定による特約が適用されます。
◆保険証券に特約が添付されている場合は、その添付の特約も適用されます。
事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.損害の程度
2.事故が起きた日時・場所 4.ご連絡先
も く じ
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●契約締結後における留意事項
●普通保険約款および特約適用規定… 1~3ページ
●企業総合補償保険普通保険約款… 4~18ページ
●特約… 19~51ページ
●危険品級別表… 52~53ページ
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(22090235) 505145 - 0200
【契約締結後における留意事項】 企業総合補償保険をご契約のお客さま
ご契約後に次の変更等が発生した場または変更をご希望の場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
1.通知事項
以下の項目について遅滞なくご連絡がない場は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
① 次の証券記載の項目が変更となった場
通 | 知 | 事 | 項 | 証券に記載されている箇所 | ||
ア | 保険の対象の所在地 (保険の対象を他の場所に移転するとき) | 「保険の対象の所在地」欄 | ||||
イ | 建物の構造・用途・用法 | 「保険の対象およびこれを収容する建物の構造・用法・数量」欄 | ||||
ウ | 建築年月 (地震保険の建築年割引を適用した場のみ) | 地震保険を付帯している場 | に「備考」欄に出力されていることがあります。 | |||
エ | 建物内の職作業 | 「建物内の職業・作業」欄 | ||||
オ | 割増引 | 「割増・割引」欄 |
② ご契約いただいた時点で住居部分があった建物から、住居部分のない建物に変更になった場
③ 作業規模(電力、動力、作業人員)が変更になった場
④ (工場物件、倉庫物件の場)納置する危険品級別表 ※ のA級、B級または特別危険品が変更になった場
※危険級別表は、本冊子の末尾をご参照ください。
⑤ 面積が変更となった場
(ご注意)告知等変更特約がセットされたご契約については、上記の変更が発生する前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.追加保険料のお支払い
ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
3.保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場 で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場 は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
4.ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
5.上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場は、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
6.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
① 上記1.のご連絡をいただく場において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
ア.日本国外に保険の対象が移転したとき
イ.住居部分が無くなったとき(地震保険を付帯している場のみ)
② 上記5.のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場がありますので、ご注意ください。また、ご契約を継続できる場でも、補償内容が変更となる場等がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
③ 分割払(月払)契約において、ご契約内容の変更等により、保険料が返還となる場 は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。なお、上記1.に基づくご通知による場は、ご契約を継続いただける場 がありますので、詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
この保険契約に適用される普通保険約款および特約については、下記をご覧ください。
1.企業総合補償保険普通保険約款
この保険契約には下記「保険証券面の表示等」に該当する普通保険約款が適用されます。
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 普 x x 険 約 款 | |
普 x x 険 約 款 の 名 称 | 掲載頁 | |
「保険の種類」が「企業総合補償保険」の場合 | 企業総合補償保険普通保険約款 | 4 |
特約の適用については、2.特約適用規定 企業総合補償保険の規定をご覧ください。
2.特約適用規定
この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する特約が適用されます。(証券に添付される付属別紙のセットされる特約欄に表示される特約を含みます。)
また、保険証券にこの特約以外の特約が添付されている場合は、その添付の特約も適用されます。
保 | 険 | 証 | 券 | 面 | の | 表 | 示 | 等 | 適 | 用 | さ | れ | る | 特 | 約 | ||
特約の番 号 | 特 | 約 | の | 名 | 称 | 掲載頁 | |||||||||||
この保険契約の契約締結日が保険期間の開始日より早い場合 | 1 | 先物契約特約 | 19 | ||||||||||||||
特約欄に「集団扱」の記載がある場合 | 2 | 集団扱に関する特約 | 19 | ||||||||||||||
特約欄に「保険料長期一括払」の記載がある場合 | 3 | 保険料長期一括払特約(即時払) | 20 | ||||||||||||||
特約欄に「保険料長期年払」の記載がある場合、または、払込方法欄に「長期年払」の記載がある場合 | 4 | 保険料長期年払特約(即時払) | 20 | ||||||||||||||
特約欄に「冷凍(冷蔵)損害」の記載がある場合 | 5 | 冷凍(冷蔵)損害補償特約 | 21 | ||||||||||||||
補償種目欄に借家人賠償責任特約の保険金額の記載がある場合 | 6 | 借家人賠償責任特約 | 21 | ||||||||||||||
保険料払込方法欄に「分割○○回払」、「口座振替○○回払」のいずれかの記載がある場合 | 7 | 保険料分割払特約(即時払) | 24 | ||||||||||||||
特約欄に「保険料分割払(xx)」の記載がある場合 | 8 | 保険料分割払特約(即時払・xx) | 25 | ||||||||||||||
保険の対象が賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物であり、かつ、特約欄に「代位求償権不行使」の記載がない場合 | 9 | 代位求償権不行使特約 | 26 | ||||||||||||||
特約欄に「代位求償権不行使」の記載がある場合 | VR | 代位求償権不行使特約(企業総合補償用) | 26 | ||||||||||||||
保険の対象が鑑賞用植物である場合 | 10 | 植物特約 | 26 | ||||||||||||||
がん 保険の対象が飼育または愛玩用動物である場合 | 11 | 動物特約 | 26 | ||||||||||||||
保険の対象にネオンサイン装置、広告灯等の電飾電球が含まれる場合 | 12 | ひょう フィラメント風災・雹災危険対象外特約 | 26 | ||||||||||||||
特約欄に「地震危険補償」の記載があり、かつ、「地震危険補償(支払限度額方式)」の記載がない場合 | 13 | 地震危険補償特約 | 26 | ||||||||||||||
特約欄に「地震危険補償(縮小支払)」の記載がある場合 | 14 | 地震危険補償特約(縮小支払) | 27 | ||||||||||||||
特約欄に「地震危険補償(支払限度額方式)」の記載がある場合 | 15 | 地震危険補償特約(支払限度額方式) | 28 | ||||||||||||||
特約欄に「初回口振」の記載がある場合 | 17 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 29 |
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特 約 の 名 称 | 掲載頁 | |
特約欄に「クレジットカード保険料支払」の記載がある場合 | 18 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 29 |
特約欄に「テロ危険および情報のみ損害対象外」の記載がある場合 | 19 | テロ危険および情報のみ損害対象外特約 | 30 |
特約欄に「共同保険特約」の記載がある場合 | 20 | 共同保険特約 | 30 |
特約欄に「告知等変更」の記載がある場合 | V3 | 告知等変更特約(企業総合補償用) | 30 |
特約欄に「免責フランチャイズ」の記載がある場合 | V8 | 免責金額特約(フランチャイズ方式) | 32 |
特約欄に「時価」の記載がある場合 | V9 | 保険金支払方法の変更に関する特約(時価払)(財物補償条項) | 32 |
特約欄に「実損払」の記載がある場合 | VA | xx割合条件xx損払特約 | 33 |
特約欄に「電気付帯設備」の記載がある場合 | VB | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括)(財物補償条項) | 33 |
特約欄に「電気受配電」の記載がある場合 | VC | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内受配電設備包括)(財物補償条項) | 34 |
特約欄に「電気ユーティリティ」の記載がある場合 | VD | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内ユーティリティ設備包括)(財物補償条項) | 34 |
特約欄に「冷凍損害」の記載がある場合 | VE | 冷凍損害補償特約(財物補償条項) | 35 |
特約欄に「情報メディア」の記載がある場合 | VF | 情報メディア等損害補償特約 | 35 |
特約欄に「借家賠総合」の記載がある場合 | 6 | 借家人賠償責任特約 | 21 |
VG | 借家人賠償責任総合補償追加特約(企業総合補償用) | 37 | |
特約欄に「休業損失拡張補償」の記載がある場合 | VK | 休業損失拡張補償特約 | 39 |
特約欄に「食中毒・感染症補償」の記載がある場合 | VL | 食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項) | 40 |
特約欄に「ネットワーク中断補償」の記載がある場合 | VM | ネットワーク中断補償特約(休業損失補償条項) | 42 |
特約欄に「仕入れ品の納品遅延損害補償」の記載がある場合 | VN | 仕入れ品の納品遅延損害補償特約(休業損失補償条項) | 43 |
特約欄に「店舗賠償責任」の記載がある場合 | VO | 店舗賠償責任特約(企業総合補償用) | 43 |
特約欄に「水災危険限定補償」の記載がある場合 | VQ | 水災危険限定補償特約 | 46 |
特約欄に「保険料精算追加(直近会計)」の記載がある場合 | VS | 保険料の精算に関する追加特約(直近会計年度用) | 47 |
特約欄に「保険料精算追加(直近月末)」の記載がある場合 | VT | 保険料の精算に関する追加特約(直近月末用) | 47 |
特約欄に「賃貸料補償」の記載がある場合 | VX | 賃貸料補償特約 | 47 |
特約欄に「臨時費用保険金支払拡大(30%・500万)」または「臨時費用拡大(30%・500万)」の記載がある場合 | VW | 臨時費用保険金支払拡大特約(30%・500万円) | 48 |
特約欄に「てん補終期」の記載がある場合 | W0 | てん補期間の終期に関する特約(費用・利益補償条項) | 48 |
特約欄に「保険料精算」の記載がある場合 | W1 | 保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項) | 48 |
特約欄に「損失査定」の記載がある場合 | W2 | 損失の査定に関する特約(費用・利益補償条項) | 49 |
特約欄に「敷地外ユーティリティ対象外」の記載がある場合 | W3 | 敷地外ユーティリティ対象外特約(費用・利益補償条項) | 49 |
特約欄に「利益電気付帯設備」の記載がある場合 | W4 | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括)(費用・利益補償条項) | 49 |
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特 約 の 名 称 | 掲載頁 | |
特約欄に「利益電気受配電」の記載がある場合 | W5 | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内受配電設備包括)(費用・利益補償条項) | 50 |
特約欄に「利益電気ユーティリティ」の記載がある場合 | W6 | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内ユーティリティ設備包括)(費用・利益補償条項) | 50 |
特約欄に「約定てん補期間」の記載がある場合 | WE | 約定てん補期間に関する特約(費用・利益補償条項) | 51 |
特約欄に「サイバー攻撃等対象外」の記載がある場合 | YW | サイバー攻撃等対象外特約(企業総合補償用) | 51 |
企業総合補償保険普通保険約款
企業総合補償保険普通保険約款および特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
いっ 溢水 | あふ 水が溢れることをいいます。 |
汚損 | 財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。 |
機械的事故 | 偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って発生した機械的事故をいいます。 |
給排水設備 | スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故 を除きます。 |
損害 | 損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害とみなしません。 ① ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合 ② 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)、第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合 ③ 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)、第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故の発生により、日常 生活または通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害もしくは費用、第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場合)の利益損失もしくは営業継続費用または第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故 | 偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って発生した電気的事故をいいます。 |
⑴ 共通事項
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
⑵ 第1章財物補償条項に関する事項
用 語 | 定 義 |
一般物件 | 倉庫物件、住宅物件、工場物件以外のものをいいます。 |
工場物件 | 次の①から③までに掲げる工場敷地内に所在する物件をいいます。 ① 下記②および③以外のもので次のア.からウ.までのいずれかに該当する工場 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する電力の合計が100kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発生所 ③ 下記ア.からウ.までのいずれかに該当する電力施設 ア.電気事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所でその最大出力が100kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その設備容量(注)が100kVA以上のもの (注) 設備容量 主要変圧器の定格容量の合計をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
住宅物件 | 次の①から③までに掲げるものおよびその収容動産をいいます。 ① 独立住宅 ② xxx建物で、各戸室のすべてが単に住居のみに使用されているもの ③ 共同住宅で、各戸室のすべてが単に住居のみに使用されているも の |
倉庫物件 | 次の①から③までに掲げる物件をいいます。 ① 倉庫業者(倉庫業者および協同組合をいいます。以下同様とします。)が管理する保管貨物 ② 倉庫業者が占有する倉庫建物または保管用屋外タンク・サイロ。ただし、工場物件の敷地内に所在するものを除きます。 ③ 倉庫業者が占有する特殊物件。ただし、工場物件の敷地内に所在 するものを除きます。 |
特殊物件 | 次の①から④までに掲げる物件をいいます。 ① クレーン、エレベータ、デリック、スタッカ、ホイスト、コンベア、配管等の荷扱用設備・装置 ② ラック、メザニン、パレット、すのこ、台木、手押車等の倉庫建物内で使用される荷扱用器具、器材 ③ フォークリフト、けん引車、被けん引車等の荷扱用車両 じゅう ④ 機械、設備・装置、器具、工具、什器、備品等の倉庫建物内の保 管貨物以外の動産 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、再調達価額により定めます。 ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物および副資材の場合は、仕入価額または原価等のその保険の対象の性質または状況に応じた価額とし、第1章財物補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑵の④に掲げる物(1個または1組の価額が30万円を超えるか否かを問いません。)は、その保険の対象と同等と認めら れる物の市場流通価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
敷地外ユーティリティ設備 | 次の①から⑤までに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次の①から⑤までのいずれかに該当する事業者の占有するものをいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
収益減少額 | 標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、第1章財物補償条項で支払われる修理付帯費用保険金の金額は控除します。 |
喪失利益 | 事故が生じた結果、保険証券記載のてん補期間内に営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
建物等 | 建物または構築物をいいます。構築物とは土地に定着する建物以外の建造物や工作物等をいいます。 |
てん補期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に、営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうちてん補期間または復 期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
復期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、次の①または②のいずれかに該当した時に終わります。ただし、いかなる場合も12か月を超えないものとします。 ① 事故が第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場合) ⑴の事由である場合には、損害を受けた保険の対象が復された時。ただし、保険の対象を事故発生直前の状態に復するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ② 事故が第2章費用・利益補償条項第1条⑵の事由である場合には、 電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻害が終了した時 |
利益損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 営業利益 + 経常費 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合とします。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営業収益 |
⑶ 第2章費用・利益補償条項に関する事項
用 語 | 定 義 |
営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復期間内に生じた追加費用(必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。以下同様とします。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次の①から③までのいずれかに掲げる費用は追加費用に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故により損害を受けた保険の対象を損害発生直前の状態に復するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復期間を短縮するために復期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復期間終了時における時価部分 |
営業収益 | 「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益が営業費用を上回った場合の営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
⑷ 第3章休業損失補償条項に関する事項
用 語 | 定 義 |
粗利益 | 売上高から商品仕入高および原材料費(注)を差し引いた残高をいいます。 (注) 商品仕入高および原材料費 期♛棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。 |
売上減少高 | 事故直前12か月のうち復期間に応当する期間の売上高から復期間内の売上高を差し引いた残額をいいます。 |
休業日数 | 復期間内の休業日数(注)をいいます。ただし、一部休業の場は、復 期間内の売上減少高等を考慮して被保険者との協議の上、公正に休業日数の調整を行うものとします。 (注) 復 期間内の休業日数 定休日を除きます。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出する費用をいいます。 |
敷地外ユーティリティ設備 | 次の①から⑤までに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次の①から⑤までのいずれかに該当する事業者の占有するものをいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
支払限度率 | 最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の同期間内の売上高に対する割をいいます。 |
損失 | 保険の対象が第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場 ) ①から⑨までのいずれかに該当する事故により損を受けた結果、営業が休止または阻されたために生じた損失をいいます。 |
建物等 | 建物または構築物をいいます。構築物とは土地に定着する建物以外の建造物や工作物等をいいます。 |
復期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、保険の対象が損を受けた時からそれを遅滞なく復した時までに要した期間をいいます。ただし、保険の対象を損発生直前の状態に復するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場も、保険証券に記載された約定復 期間を超えないものとします。 |
⑤ | 水災 | 水災によって保険の対象が損を受けた場 | ||
⑥ | 電気的事故または機械的事故 | 電気的事故または機械的事故によって保険の対象が損を受けた場 | ||
⑦ | ア. | 車両・航空機の衝突 | 次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損を受けた場 ア 車両またはその積載物の衝突もしくは接触 イ 航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下 | |
イ. | 水濡れ | いっ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって保険の対象が損を受けた場。ただし、④または⑤の事故による損または給排水設備自体に生じた損を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | ||
ウ. | じょう 騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態にあって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もし くは破壊行為によって保険の対象が損を受けた場 | ||
⑧ | ア. | 外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損を受けた場。ただし、雨、雪、 じん じん ばい あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④、⑤もしくは⑦のア.の事故によ る損を除きます。 | |
イ. | 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取、損傷または汚損等の損けた場 | を受 | |
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損を受けた場 |
じゅう じゅう
第1章 財物補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までに掲げる事故のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって保険の対象について生じた損に対して、この章および第4章基本条項に従い、損保険金を支払います。(「×」の記載がある事故は補償対象外です。)
事故の区分 | 損 保険金を支払う場 | |
① | 火災 | 火災によって保険の対象が損 を受けた場 |
② | 落雷 | 落雷によって保険の対象が損を受けた場 |
③ | 破裂・爆発 | 破裂または爆発によって保険の対象が損を受けた場 |
④ | ひょう 風災・雹災・雪災 | ひょう 風災、雹災または雪災(注1)によって保険の対象が損(風、 ひょう じん 雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって 生じた損については、建物または屋外設備・装置の外側の部 ひょう 分(注2)が風災、雹災または雪災(注1)のいずれかによって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損にかぎります。)を受け、その損の額が20万円以上となった場 (保険証券にその旨の記載がある場にかぎります。)。この場 において、損の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて一括して行うものとし、別表1に掲げる物の損 の額は除きます。 |
<補償内容:財物>
⑵ 当会社は、設備・什器等が保険の対象である場において、保険証券に記載の設備・什器等が収容されている建物内における業務用の通貨または預貯金証書の盗難によって損が生じたときは、その損に対して損保険金を支払います。
ただし、預貯金証書の盗難による損については、次の①および②の事実があったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑶ 当会社は、次の①から⑤までに掲げる費用保険金のうち、保険証券記載の費用の区分欄に
「○」の記載がある費用保険金について、この章および第4章基本条項に従い支払います(。「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用保険金 | 費用保険金を支払う場 | |
① | 臨時費用保険金 | ⑴の損保険金が支払われる場 |
② | 残存物取片づけ費用保険金 | ⑴の損保険金が支払われる場において、損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費 用および搬出費用をいいます。)が生じたとき。 |
⑤ | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損 の状況が次のア.からウ.までのいずれかに該当する場 (この場 においては、次条 ⑵の②の規定は適用しません。)。この場 において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下⑤において同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下⑤において同様とします。)ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象が建物である場には、その建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災による損の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。以下ウ.において同様とします。)。 イ.保険の対象が屋外設備・装置である場には、火災による損の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となったとき。 ウ.保険の対象が動産である場には、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火 災による損の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となったとき。 |
③ | 修理付帯費用保険金 | 保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって保険の対象に損が生じた結果、損を受けた保険の対象の復にあたり次のア.からキ.までのいずれかに該当する費用(居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。)が発生したとき。 ア.損が生じた保険の対象を復するために要するその損の原因の調査費用(被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下イ.において同様とします。) イ.保険の対象に生じた損の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、復期間を超える期間に対応する費用を除きます。 ウ.損が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。 エ.損が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復完了時における価額を除きます。 オ.損が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下オ.およびカ.において同様とします。)。ただし、損が生じた保険の対象をその地において借用する場に要する賃借費用を超えるものを除きます。 カ.損が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用 (保険の対象の復完了時における仮設物の価額を除きます。)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用 キ.損が生じた保険の対象を迅速に復するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
④ | 失火見舞費用保険金 | 次に掲げるア.の事故によってイ.の損が生じた場 ア.保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下イ.において同様とします。)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場を除きます。 イ.第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものにかぎります。)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損または臭気付着の損を除きます。 |
(注1) 雪災
雪災による損 が1回の積雪期において複数生じた場 であって、おのおの別の事故によって生じたことが第4章基本条項第23条(保険金の支払時期)の規定に基づく
確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損は、1回の事故により生じた
ものと推定します。この場であっても、保険契約者または被保険者は、同章第19条
(事故等の通知)および同章第20条(損防止義務および損防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。第4条(保険金の支払額)における免責金額および支払限度額の適用においても同様に取り扱います。
(注2) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(その者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 次のいずれかに該当する事由
ア.保険の対象が野積みの動産(注1)以外の動産である場において、その保険の対象が収容される保険証券記載の建物または屋外設備・装置の外にある間に生じた事故
イ.保険の対象が野積みの動産(注1)である場において、保険証券記載の保険の対象の所在地の敷地内に所在しないときまたは建物または屋外設備・装置内に収容されているときに生じた事故
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場であっても同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、前条⑶の⑤は除きます。
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有 な特性またはこれらの特性による事故
④ 直接であると間接であるとを問わず、次のア.からオ.までのいずれかに該当するもの
(これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。)の一部または全部が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤作動または不具(これらのおそれが生じたことを含みます。)。ただし、前条⑴の⑥の事故以外は除きます。
ア.コンピュータおよびその周辺機器
イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフト、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.ア.からエ.までのいずれかに類する機器または部品
⑶ 当会社は、前条⑴の⑥から⑨までの事故が発生した場において、次の①から までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使により生じた損。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場は除きます。
② 保険の対象の置き忘れ(保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。)、紛失または廃棄によって生じた損
③ 詐欺または横領によって生じた損
④ 万引きその他不法侵入によらない盗難損。ただし、暴行または脅迫行為を伴う場は除きます。
⑤ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損(不法に侵入した第三者の盗取による損を除きます。)
⑥ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑦ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損(注2)
⑧ 保険の対象である楽器に生じた絃(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損(保険の対象の他の部分と同時に損を被った場を除きます。)および音色または音質の変化の損
⑨ 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場における、保険の対象の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損
⑩ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品・製品等(商品、製品、半製品、仕掛品、原料、材料、副産物および副資材等をいいます。)のみに生じた損
④ 取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
④ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の破壊行為による損
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
⑭ 保険の対象の欠陥によって生じた損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥については除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)(保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
⑯ 保険の対象に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損
④ 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損(加工または製造に使用された機械・設備・装置等の停止による損を含みます。)
⑱ 次条⑵の③の規定により保険証券に明記された保険の対象に含まれる通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するものの盗取によって生じた損。ただし、前条⑵の規定により損保険金を支払う場を除きます。
⑲ 次条⑵の④の規定により保険証券に明記された保険の対象に含まれる貴金属、宝玉およ
とう
び宝石ならびに書画、骨董(希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。以下この章において同様とします。)、彫刻物その他の美術品の盗取によって生じた損
⑳ 保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落(格落)による損
部分と同時に損を被った場を除きます。
放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による損
保険の対象の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損
保険の対象である建設、土木、探鉱、採鉱、採石または砕石作業の用に供する機械の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の刃またはつめに相当する部分および、ケーシング、チューブ等の消耗品または消耗材に生じた損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
® 保管場所の営業時間外において、金庫(注4)外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損
保険の対象となるボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損
保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族が被保険者に保険金を取得させる目的をもって故意に行った行為によって生じた損
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの法定代理人を含みます。)の使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損
⑷ 当会社は、保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損(注5)に対しては、その損の原因がこの保険契約で保険金を支払うべき事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である冷凍・冷蔵物が工場物件でない場は、その損の原因が前条⑴の⑥から⑨までの事故であるときにかぎります。
⑸ 当会社は、保険の対象である車両(注6)について、屋外において生じた損に対しては、その原因がこの保険契約で保険金を支払うべき事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である車両(注6)が屋外にある場でも、保険証券記載の敷地内にある間に、この保険契約で保険金を支払うべき事故(注7)によって生じた損に対しては、保険金を支払います。
⑹ 当会社は、別表1に掲げる物について生じた第1条(保険金を支払う場)⑴④に規定する事故の損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 野積みの動産
屋外にある動産をいいます。
(注2) その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。
(注3) 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
(注4) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等の可動式のものを除きます。
(注5) 温度変化のために生じた損
この保険契約により保険金を支払うべき事故によって保険の対象である冷凍・冷蔵物が直接被った損を除きます。
(注6) 車両
建物内に収容される商品および製品を除きます。
(注7) この保険契約で保険金を支払うべき事故
保険の対象の車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第3条(保険の対象の範囲)
⑴ この章における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
⑵ 次の①から⑦までに掲げる物は、保険証券に明記されていない場は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 自動車
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
前条⑴の①から⑨までのいずれかに該当する事故の際における保険の対象の紛失または盗取による損
® 土地の沈下、隆起、移動、振動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
® 真空管・ブラウン管・電球等の管球類に単独に生じた損 。ただし、保険の対象の他の
ひな い
⑤ 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ 建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽
⑦ 軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物
⑶ 建物が保険の対象である場には、次の①から③までに掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベータ、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場)⑴の損保険金として支払うべき損の額は、保険価額によって定め、損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額(注1)を損 保険金の額とします。この場において、損が生じた保険の対象を修理することができるときには、損の額は、保険価額を限度とし、次の算式(注2)によって算出した額とします。
修理費 - = 損の額
修理に伴って生じた残存物がある場は、その価額
⑵ 盗難によって損が生じた場において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
⑶ 保険金額が保険価額と同額である場 またはこれを超える場は、当会社は、保険価額を限度として、⑴および⑵の規定による損 保険金の額を損 保険金として支払います。ただし、損保険金の額が別表2に記載の支払限度額を上回る場 には、その支払限度額を損保険金の額とします。
⑷ 保険金額が保険価額より低い場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を損 保険金として支払います。ただし、損 保険金の額が別表2に記載の支払限度額を上回る場 には、その支払限度額を損保険金の額とします。
⑴および⑵の規定による損 保険金の額 × 保険金額 = 損 保険金の額
保険価額
⑸ 当会社が、第1条(保険金を支払う場)⑵の損保険金として支払うべき損の額は、
事故の種類 | 支払限度額 |
業務用通貨の盗難 | 30万円 |
業務用預貯金証書の盗難 | じゅう 300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額 |
1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度とします。
⑤ 地震火災費用保険金 | 次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、1敷地内ごとに次のア.またはイ.に掲げる額を限度とします。 ア.一般物件、住宅物件または倉庫物件については、300万円 イ.工場物件については、2,000万円 |
保険金額(保険金額が保険価額を 支払割 地震火災費用超える場 は保険価額とします。)× (5%) =保険金の額 |
(注1) 損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額
保険証券に縮小割の記載がある場は、「損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小割を乗じた金額」と読み替えます。
(注2) 次の算式
損 が生じた地および時において、損が生じた保険の対象を損発生直前の状態に復 するために必要な修理費をいいます。この場、保険の対象の復に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 別表3に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の計額が、保険金の種類ごとに別表3に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
費用保険金 | 支払うべき費用保険金の額 |
① 臨時費用保険金 | 第1条の損 保険金の10%に相当する額を支払います。 ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。 |
② 残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額を支払います。 ただし、損 保険金の10%に相当する額を限度とします。 |
③ 修理付帯費用保険金 | 当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な修理付帯費用の額を支払います。 ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに損 が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とし、また、被保険者が2名以上あるときは、それぞれの被保険者に属する保険契約の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)に30%を乗じて得た額または 5,000万円のいずれか低い額を限度とします。 |
④ 失火見舞費用保険金 | 被災世帯(第1条⑶の④イ.の損 が生じた世帯または法人をいいます。以下同様とします。)の数に1被災世帯あたり支払額20万円を乗じて得た額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条⑶の④ア.の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とし、また、被保険者が2名以上あるときは、それぞれの被保険者に属する保険契約の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)の20%に相当する額を限度とします。 |
⑹ 当会社が、第1条(保険金を支払う場)⑶の費用保険金として支払うべき額は次の①から⑤までによって算出します。
⑵ 保険の対象について再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない前条までの規定による保険金を支払うべき他の保険契約等がある場には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、⑴の②の規定を適用します。
⑶ ⑴または⑵の場において、第1条(保険金を支払う場)⑶の①の臨時費用保険金および同条⑶の②の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条
⑴の損 保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
⑷ 損 が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場には、それぞれの保険価額の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第4条(保険金の支払額)⑶、⑷および⑹の⑤の規定をおのおの別に適用します。
第2章 費用・利益補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑨に掲げる事故のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって保険の対象に生じた損により、営業が休止または阻されたために生じた利益損失、および保険の対象が損を受けたことにより生じた営業継続費用に対して、この章および第4章基本条項に従い、保険金を支払います。(「×」の記載がある事故は補償対象外です。)
<補償内容:費用・利益>
事故の区分 | 保険金を支払う場 | |
① | 火災 | 火災によって保険の対象が損を受けた場 |
② | 落雷 | 落雷によって保険の対象が損を受けた場 |
③ | 破裂・爆発 | 破裂または爆発によって保険の対象が損を受けた場 |
④ | ひょう 風災・雹災・雪災 | ひょう 風災、雹災または雪災によって保険の対象が損(風、雨、雪、 ひょう じん 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損 については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注) ひょう が風災、雹災または雪災のいずれかによって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことに よって生じた損にかぎります。)を受けた場 | |
⑤ | 水災 | 水災によって保険の対象が損を受けた場 | |
⑥ | 電気的事故または機械的事故 | 電気的事故または機械的事故によって保険の対象が損を受けた場 | |
⑦ | ア. | 車両・航空機の衝突 | 次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損を受けた場 ア 車両またはその積載物の衝突もしくは接触 イ 航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下 |
イ. | 水濡れ | いっ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって保険の対象が損を受けた場。ただし、④または⑤の事故による損または給排水設備自体に生じた損を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | |
ウ. | じょう 騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態にあって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損を受けた場 | |
⑧ | ア. | 外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接 触によって保険の対象が損を受けた場。ただし、雨、雪、 じん じん ばい あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④、⑤もしくは⑦のア.の事故によ る損を除きます。 |
イ. | 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取、損傷または汚損等の損を受けた場 | |
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損を受けた場 |
⑵ 当会社は、不測かつ突発的な事故に起因して保険の対象と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備が損を受け、その機能が停止または阻されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻されたために生じた利益損失または営業継続費用に対しても、保険金を支払います。
(注) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(その者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場 でも事故がこれらの事由によって延
焼または拡大して生じた利益損失または営業継続費用を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有な特性またはこれらの特性による事故
④ 直接であると間接であるとを問わず、次のア.からオ.までのいずれかに該当するもの
(これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。)の一部または全部が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤作動または不具(これらのおそれが生じたことを含みます。)。ただし、前条⑴の⑥の事故以外は除きます。
ア.コンピュータおよびその周辺機器
イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフト、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.ア.からエ.までのいずれかに類する機器または部品
⑶ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しても、保険金を支払いません。
① 国または公共機関による法令等の規制
② 保険の対象および敷地外ユーティリティ設備の復または営業の継続に対する妨
⑷ 当会社は、⑴から⑶までに掲げる事由によって生じた利益損失または営業継続費用のほか、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵の事故による利益損失または営業継続費用に対しても、保険金を支払いません。
① 敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水または水不足
⑥ 敷地外ユーティリティ設備の自然の消耗もしくは劣化に起因してその部分に生じた損
⑸ 当会社は、⑴から⑷までに掲げる事由によって生じた利益損失または営業継続費用のほか、前条⑴の⑥から⑨までの事故が発生した場において、次の①から までのいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使により生じた損。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場は除きます。
② 保険の対象の置き忘れ(保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。)、紛失または廃棄によって生じた損
③ 詐欺または横領によって生じた損
④ 万引きその他不法侵入によらない盗難損。ただし、暴行または脅迫行為を伴う場は除きます。
⑤ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損(不法に侵入した第三者の盗取による損を除きます。)
⑥ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑦ 保険の対象である楽器に生じた絃(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損(保険の対象の他の部分と同時に損を被った場を除きます。)および音色または音質の変化の損
⑧ 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場における、保険の対象の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損
⑨ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品・製品等(商品、製品、半製品、仕掛品、原料、材料、副産物および副資材等をいいます。)のみに生じた損。ただし、電力の停止または異常な供給が1時間未満の場にかぎります。
⑩ 取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
④ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の破壊行為による損
④ 保険の対象の欠陥により生じた損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥により生じた損 については除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注1)(保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)
または性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
⑭ 保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損
④ 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損(加工または製造に使用された機械・設備・装置等の停止による損を含みます。)
⑯ 次条⑶の②の規定により保険証券に明記された保険の対象に含まれる通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するものの盗取によって生じた損
④ 次条⑶の③の規定により保険証券に明記された保険の対象に含まれる貴金属、宝玉およ
とう
び宝石ならびに書画、骨董(希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。以下この章において同様とします。)、彫刻物その他の美術品の盗取によって生じた損
② ①の敷地内に所在する被保険者の占有する物件
⑵ 次の①から③までに掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
① 保険証券記載の建物等のうち、他人(被保険者以外の者をいいます。)が占有する部分
② 保険証券記載の建物等に隣接するアーケード(屋根おおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。以下同様とします。)またはそのアーケードに面する建物等
③ 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑶ 次の①から⑥までに掲げる物は、保険証券に明記されていない場は、保険の対象に含まれません。
① 自動車
② 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑱ 保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落(格落)による損
ひな い
⑲ 前条⑴の①から⑨までのいずれかに該当する事故の際における保険の対象の紛失または盗取による損
⑳ 土地の沈下、隆起、移動、振動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
真空管・ブラウン管・電球等の管球類に単独に生じた損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
® 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による損
® 保険の対象の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損
保険の対象である建設、土木、探鉱、採鉱、採石または砕石作業の用に供する機械の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェー
④ 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽
⑥ 軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場)により支払うべき保険金の額は、次の①から④までの規定に従って算出した保険金の額から⑤および⑥の額を差し引いた額とします。ただし、その額が別表2に記載の支払限度額を上回る場には、その支払限度額を保険金の額とします。
① 喪失利益保険金については、保険証券記載の保険金額を限度として、次の算式により得られた額を支払います。
ン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の
経常費
刃またはつめに相当する部分および、ケーシング、チューブ等の消耗品または消耗材に生じた損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
喪失利益保険金 = 収益減少額 × 約定てん補率 - 支出を免れた ×
約定てん補率利益率
保管場所の営業時間外において、金庫(注2)外に保管中の宝石・貴金属等について生
じた盗難による損
保険の対象となるボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損
® 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族が被保険者に
② 収益減少防止費用保険金については、次の算式により得られた額を支払います。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じて得られた額を限度とします。
約定てん補率
保険金を取得させる目的をもって故意に行った行為によって生じた損
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの法定代理人を含みます。)
収益減少防止費用保険金 = 収益減少防止費用 ×
利益率
の使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損
⑹ 当会社は、保険の対象である冷凍・冷蔵物が、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損(注3)を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、その損の原因がこの保険契約で保険金を支払う
③ ①および②の場において、約定てん補率が利益率より大きいときは、「約定てん補率」とあるのを「利益率」と読み替えて、①および②の規定を適用します。
④ 営業継続費用保険金については、次の算式により得られた額を支払います。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
営業継続費用 = 営業継続費用の額 - 次のア.またはイ.の保険金が支払われる場 は、
べき事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である冷凍・冷蔵物が工場物件でない場は、その損の原因が前条⑴の⑥から⑨までの事故であるとき
保険金
ア.収益減少防止費用保険金
これらの保険金によって支払われる額の 計額
にかぎります。
⑺ 当会社は、保険の対象である車両(注4)が屋外において損を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、この保険契約で保険金を支払うべき事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である車両(注4)が屋外にある場でも、保険証券記載の敷地内にある間に、この保険契約で保険金を支払うべき事故(注5)で損を受けた結果生じた利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払います。
(注1) 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
(注2) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等の可動式のものを除きます。
(注3) 温度変化のために生じた損
この保険契約により保険金を支払うべき事故によって保険の対象である冷凍・冷蔵物が直接被った損を除きます。
(注4) 車両
建物内に収容される商品および製品を除きます。
(注5) この保険契約で保険金を支払うべき事故
保険の対象の車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障または電気的事故もしくは機械的事故を除きます。
第3条(保険の対象の範囲)
⑴ この章における保険の対象は、次の①および②のとおりとします。
① 保険証券記載の被保険者の敷地内に所在する建物等
イ.第1章財物補償条項で支払われる修理付帯費用保険金
⑤ 別表2に記載の免責金額
⑥ 喪失利益保険金および収益減少防止費用保険金については、別表2に記載の免責時間中に発生した利益損失の額
⑵ 営業につき次の①または②のいずれかに該当する特殊な事情がある場は、当会社は、利益損失の査定にあたり、被保険者との協議による意に基づき標準営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たない場等、標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前12か月の営業収益を基準として標準営業収益を定めることが適当でない場、または直近の会計年度(1か年間)の営業収益を基準として利益率を定めることが適当でない場
⑶ 保険料が営業収益等によって定められている場は、保険金を支払うときにおいて、保険契約者または被保険者が保険契約の締結または変更にあたり申告した保険証券記載の営業収益等が、申告すべき実際の営業収益等の額に不足していたときは、当会社は、その不足する割により、削減して保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の計額が、保険金の種類ごとに別表3に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 別表3に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
⑵ 利益損失または営業継続費用が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による利益損失または営業継続費用について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第3章 休業損失補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事故によって保険の対象に生じた損により、営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この章および第4章基本条項に従い、保険金を支払います。
<補償内容:休業損失>
事故の区分 | 保険金を支払う場 | |
① | 火災 | 火災によって保険の対象が損を受けた場 |
② | 落雷 | 落雷によって保険の対象が損を受けた場 |
③ | 破裂・爆発 | 破裂または爆発によって保険の対象が損を受けた場 |
④ | ひょう 風災・雹災・雪災 | ひょう ひょう 風災、雹災または雪災によって保険の対象が損(風、雨、雪、雹、 じん 砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損について ひょう は、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注)が風災、雹災または雪災のいずれかによって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損にかぎります。) を受けた場 |
⑤ | 水災 | 水災によって保険の対象が損を受けた場 |
⑥ | 外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保 じん 険の対象が損を受けた場。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉 じん ばい 塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④もしくは⑤の事故による損を除きます。 |
⑦ | 水濡れ | いっ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって保険の対象が損を受けた場。ただし、④または⑤の事故による損または給排水設備自体に生じた損を除きます。 ア.給排水設備に生じた事故 イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 |
⑧ | じょう 騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態にあって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損を受けた場 |
⑨ | 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取、損傷または汚損等の損を受けた場 |
(注) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由による損を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、そ
の者(その者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(注1)もしくは運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 前条①から⑧までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 万引きその他保険の対象の収容場所に不法に侵入しなかった者により行われた盗難。ただし、その者が暴行または脅迫した場を除きます。
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由による損(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 国または公共機関による法令等の規制
② 保険の対象の復または営業の継続に対する妨
⑷ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損を受けた結果生じた損失に対しては、前条の事故による場を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損
⑸ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損および次の①から③までのいずれかによって生じた損(前条の事故が生じた場は、次の①から③までのいずれかに該当する損にかぎります。)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)(保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損その他類似の損
③ ねずみ食い、虫食い等
⑹ 当会社は、保険の対象である冷凍・冷蔵物が、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損(注4)を受けた結果生じた損失に対しては、その損の原因がこの保険契約で保険金を支払うべき事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である冷凍・冷蔵物が工場物件でない場は、その損の原因が前条⑴の⑥から⑨までの事故であるときにかぎります。
(注1) 所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注2) 運転
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注3) 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
(注4) 温度変化のために生じた損
この保険契約により保険金を支払うべき事故によって保険の対象である冷凍・冷蔵物が直接被った損 を除きます。
第3条(保険の対象の範囲)
⑴ この章における保険の対象は、日本国内に所在する、保険証券記載の建物等およびこれら
の所在する敷地内にある被保険者の占有する物件とします。
⑵ 次の①から③までに掲げる物は、この章における保険の対象に含まれません。
① 自動車
② 有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
ひな い
③ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑶ 次の①から③までに掲げる物は、この章における保険の対象に含まれるものとします。
① 保険証券記載の建物等のうち、他人が占有する部分
② 保険証券記載の建物等に隣接するアーケード(注)またはそのアーケード(注)に面する建物等
③ 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑷ 保険証券記載の建物等と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備は、この章における保険の対象に含まれるものとします。
(注) アーケード
屋根おおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の①および②によって算出した額の計額とします。
① 保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、復期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。
② 休業日数短縮費用(注)の額。ただし、休業日数短縮費用(注)の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。
⑵ 営業につき次の①または②のいずれかに該当する特殊な事情がある場は、当会社は、損失の査定にあたり、被保険者との協議による意に基づき売上減少高および支払限度率につき公正な調整を行うものとします。
① 事故直前12か月のうち復期間に応当する期間の売上高から復期間内の売上高を差し引いた残額を売上減少高とすることが適当でない場
② 事業買収、事業売却等により事故直前12か月のうち復期間に応当する期間の売上高を基準として復期間内の売上高を定めることが適当でない場、または最近の会計年度(1か年間)の粗利益を基準として支払限度率を定めることが適当でない場
⑶ 第1条(保険金を支払う場)④または⑤の事故により損を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場には、復期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により⑴の規定に従い、保険金を算出するものとします。
⑷ 第1条(保険金を支払う場)の事故により前条⑷の保険の対象が損を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場には、復期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を差し引いた残りの日数内の休業日数により⑴の規定に従い、保険金を算出するものとします。
(注) 休業日数短縮費用
休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用をいい、損 を受けた保険の対象を復するために通常要する費用および第4章基本条項第20条(損 防止義務および損防止費用)⑵に規定する費用を含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損失額(前条⑴の①ただし書に規定する支払限度額と同条⑴の②に規定する休業日数短縮費用との計額をいいます。以下同様とします。)を超えるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 損失が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損失について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第4章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故等(注1)による損等(注2)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 事故等
次のア.からウ.までのものをいいます。以下この章において同様とします。ア.第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)の事故
イ.第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場 )の事故ウ.第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場 )の事故
(注2) 損等
次のア.からウ.までのものをいいます。以下この章において同様とします。
ア.第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)の損(各種費用保険金を含みます。)
イ.第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場)の利益損失および営業継続費用
ウ.第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場)の損失
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損等の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故等による損等の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が事故等による損等の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故等による損 等の発生した後になされた場 であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除が
なされた時までに発生した事故等による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が事故等による損等の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象または営業権の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象または営業権を譲渡する場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象または営業権の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象または営業権の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場は、第8条(保険契約の失効)⑴および⑵の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象または営業権が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(保険の対象の調査および資料の閲覧)
当会社は、いつでも次の①から③までの事項を求めることができます。
① 保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査すること
② 帳簿その他の書類を閲覧すること
③ 保険料が営業収益等によって定められている場は、当会社に、営業収益を確認するために必要な資料を提出すること
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場には、その事実が発生した時に、第1章財物補償条項の規定は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場 。ただし、第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場 を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
⑵ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場には、その事実が発生した時に、第2章費用・利益補償条項および第3章休業損失補償条項の規定は効力を失います。
① 被保険者が営業を廃止した場
② 被保険者が営業を譲渡した場
⑶ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場には、それぞれについて⑴および⑵の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することが
できます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が事故等による損等の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までまたは⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場 には、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 等については適用しません。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 次の①から③までの場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 | |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 | |
② 危険増加が生じた場は危険が減少した場 | また | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 |
変更前の保険料と変 既経過月数(注2) 更後の保険料の差額 × 1- 保険期間月数(注2) | ||
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 | ||
変更後の保険料と変 未経過月数(注2) 更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 既経過月数(注2)更後の保険料の差額 × 1- 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変 未経過月数(注2) 更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定は、危険増加が生じた場における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故等による損等については適用しません。
⑸ ⑴の③の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場は、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
この保険契約が失効となった日の契約内容 × 1 - 既経過月数(注)
第19条(事故等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損等が生じたことを知った場は、損等の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ 保険の対象について損等が生じた場は、当会社は、事故等が生じた建物もしくは敷地内を調査すること、それらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することまたは被保険者の保管する帳簿その他の書類を閲覧することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、この保険契約によって保険金を支払うべき事故等が発生したことを知った場は、損等の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場 において、保険契約者または被保険者が、第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までの事故による損または第3章休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場)の①から③までの事故による損の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(免責金額または第3章休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑶もしくは⑷において控除する日数を差し引くことにより保険金が支払われない場を除きます。)を除き、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑴の①から③までの事故の場は、保険金額(保険金額が保険価額を超える場は、保険価額とします。)から損保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
区 | 分 | 金 | 額 | |||
① | 損 | の額(財物 | 次の算式によって算出した額 第1章財物補償条項第1条 (保険金を支払う場 )の -事故による損の額 | 損 の発生または拡大 を防止することができ = 損たと認められる額 | の額 | |
補償) | ||||||
② | 損 | の額(費用・ | 次の算式によって算出した額 第2章費用・利益補償条項 第1条(保険金を支払う場 - )の事故による損 の額 | 損 の発生または拡大 を防止することができ = 損たと認められる額 | の額 | |
利益補償) | ||||||
③ | 損 | の額(休業 | 次の算式によって算出した額 | |||
損失補償) | 第3章休業損失補償条項第 | 損 | の発生または拡大 | |||
1条(保険金を支払う場 | )- | を防止することができ = 損 | の額 | |||
の事故による損 の額 | たと認められる額 |
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴に規定する義務を履行しなかった場は、当会社は、下表の額を損等の額とみなします。
に基づき計算した保険料
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
保険期間月数(注)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場は、
さかのぼ
当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場は、当会社は、減額する保険金額に対して、第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)⑴の③ア.に定める算式により算出した額を返還します。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹、第12条(重大事由による解除)
⑴もしくは⑵または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場は、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
⑷ 第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑷、同章第5条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場 の保険金の支払額)ならびに第3章休業損失補償条項第5条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第1章財物補償条項第5条⑴の規定中「別表3に掲げる支払限度額」、第3章休業損失補償条項第5条の規定中「損失額」とあるのは「第4章基本条項第20条(損防止義務および損防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
この保険契約が解除された日の契約内容に
既経過月数(注)
第21条(残存物)
基づき計算した保険料 × 1 - 保険期間月数(注)
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場も、⑴の規定によることとします。
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
⑴ 当会社が第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑴の損保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場
)⑴の損 保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場 は、同章第4条(保険金の支払額)⑵の費用を除き、盗取の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象が盗取された場において、当会社が第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の損保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割 によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損保険金に相当する額(第1章財物補償条項第4条(損保険金の支払額)⑵の費用に対する損保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①から③までのいずれかの時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1章財物補償条項にかかる保険金 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)の事故による損が発生した時 |
② 第2章費用・利益補償条項にかかる保険金 | ア.利益損失については、てん補期間が終了した時 イ.営業継続費用については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時 |
③ 第3章休業損失補償条項にかかる保険金 | 復 期間が終了した時。ただし、復期間が1か月を超えた場 において、被保険者が内払を請求するときは、毎月末に 保険金請求権を行使することができるものとします。 |
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、保険金の種類ごとに下表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金の種類 | 書類または証拠 |
① 第1章財物補償条項にかかる保険金 | ア.保険金の請求書イ.保険証券 ウ.損見積書 エ.保険の対象の盗難による損の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 オ.その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約 締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
② 第2章費用・利益補償条項にかかる保険金 | ア.保険金の請求書イ.保険証券 ウ.損失見積書 エ.保険の対象の盗難による利益損失または営業継続費用の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 オ.その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約 締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
③ 第3章休業損失補償条項にかかる保険金 | ア.保険金の請求書イ.保険証券 ウ.損失見積書 エ.保険の対象の盗難による損の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 オ.その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約 締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し
または変造した場
第23条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因、事故等発生の状況、損等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損等の額(保険価額を含みます。)および事故等と損等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損等について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(複数に該当する場は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(必要な協力を行わなかった場を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第24条(時 効)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第25条(代 位)
⑴ 損等が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損等の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損等の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑴の損 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場 は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場を除き、当会社が保険金を支払った場においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第27条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場 (新たに保険契約申込書を用い
ることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場をいいます。この場は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場は、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴、同章第2条(保険金を支払わない場合)⑹関係)
① 仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものに限ります。)およびこれに収容される動産 ② ゴルフネット(ポールを含みます。) ③ 建築中の屋外設備・装置 ④ 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置 ⑤ 海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置 ⑥ 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 ⑦ 第1章財物補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑵の②に規定する自動車 |
別表2(第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)、第2章費用・利益補償条項第4条(保険金の支払額)関係)
<第1章財物補償条項>
【支払限度額】
第1章財物補償条項 | 第1条損保険金 |
第1条⑴の①(火災) | 保険証券記載のとおり (ただし、保険証券に記載のない場は、主契約の保険金額と同じ。) |
第1条⑴の②(落雷) | |
第1条⑴の③(破裂または爆発) | |
ひょう 第1条⑴の④(風災、雹災または雪災) | |
第1条⑴の⑤(水災) | |
第1条⑴の⑥(電気的事故または機械的事故) | |
じょう 第1条⑴の⑦(車両・航空機の衝突)(水濡れ)(騒擾) | |
第1条⑴の⑧(外部からの物体の落下、飛来)(盗難) | |
第1条⑴の⑨(上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故) |
(注) 支払限度額を共有するおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 において、それぞれの保険の対象に損 が生じ、支払うべき保険金の額の 計額が支払限度額を超えるときは、特に定めのないかぎり、支払限度額をそれぞれの保険の対象の損額で比例配分した額をもって、それぞれの保険の対象における保険金の額とします。
【免責金額】
第1章財物補償条項 | 第1条損保険金 |
第1条⑴の①(火災) | 保険証券記載のとおり (ただし、保険証券に記載のない場は、免責金額はゼロ。) |
第1条⑴の②(落雷) | |
第1条⑴の③(破裂または爆発) | |
ひょう 第1条⑴の④(風災、雹災または雪災) | |
第1条⑴の⑤(水災) | |
第1条⑴の⑥(電気的事故または機械的事故) | |
じょう 第1条⑴の⑦(車両・航空機の衝突)(水濡れ)(騒擾) | |
第1条⑴の⑧(外部からの物体の落下、飛来)(盗難) | |
第1条⑴の⑨(上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故) |
(注) 免責金額を共有するおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場においてそれぞれの保険の対象に損が生じたときは、特に定めのないかぎり、免責金額をそれぞれの保険の対象の損額で比例配分した額をもって、それぞれに適用される免責金額とします。
<第2章費用・利益補償条項>
【支払限度額】
第2章費用・利益補償条項 | 第1条 喪失利益保険金・収益減少防止費用保険金 | 第1条 営業継続費用保険金 |
第1条⑴の①(火災) | 保険証券記載のとおり (ただし、保険証券に記載のない場は、主契約の保険金額と同じ。) | 保険証券記載のとおり (保険証券に記載のない場は、主契約の保険金額と同じ。) ただし、保険証券にてん補型の記載がある場 は、主契約の保険金額に下表のてん補型ごとの復期間に対応する支払限度割を乗じて得た額 |
第1条⑴の②(落雷) | ||
第1条⑴の③(破裂または爆発) | ||
ひょう 第1条⑴の④(風災、雹災または雪災) | ||
第1条⑴の⑤(水災) | ||
第1条⑴の⑥(電気的事故または機械的事故) | ||
第1条⑴の⑦(車両・航空機の衝突)(水 じょう 濡れ)(騒擾) | ||
第1条⑴の⑧(外部からの物体の落下、飛来)(盗難) | ||
第1条⑴の⑨(上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故) | ||
第1条⑵ |
表
復 期間 てん補型 | 1か月以下 | 1か月超 2か月以下 | 2か月超 3か月以下 | 3か月超 4か月以下 | 4か月超 5か月以下 |
Ⅰ型 | 40% | 80% | 100% | ||
Ⅱ型 | 35% | 70% | 100% | ||
Ⅲ型 | 30% | 60% | 90% | 100% | |
Ⅳ型 | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Ⅴ型 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Ⅵ型 | 100% |
5 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場) ⑶の③の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5,000万円(他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 | |
6 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場) ⑶の④の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額) に被災世帯の数を乗じて得た額 | |
7 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑶の⑤の地震火災費用保険金 | ⑴ それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の計額が、1回の事故につき、住宅物件、一般物件または倉庫物件の場は1敷地内ごとに 300万円、工場物件の場は 1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が 300万円または2,000万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額) を超えるとき。 | 1回の事故につき、住宅物件、一般物件または倉庫物件の場は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場は1敷地内ごとに2,000万円(他の保険契約等に、限度額が 300万円または2,000万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額) |
⑵ 上記⑴に該当しない場であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に 5%(他の保険契約等に、支払割が5%を超えるものがある場 は、これらの支払割 のうち最も高い割)を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、この保険の対象の保険価額に5%(他の保険契約等に、支払割 が5%を超えるものがある場は、これらの支払割のうち最 も高い割とします。)を乗じて 得た額 | ||
8 | 第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場)の喪失利益保険金および収益減少防止費用保険金 | 利益損失の額から免責金額(他の保険契約等に免責金額の適用がある場は最も低い免責金額)を差 し引いた額 | |
9 | 第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場)の営業継続費用保険金 | 営業継続費用の額から免責金額 (他の保険契約等に免責金額の適 用がある場は最も低い免責金額)を差し引いた額 |
【免責金額・免責時間】
第2章費用・利益補償条項 | 第1条 喪失利益保険金・収益減少防止費用保険金 | 第1条 営業継続費用保険金 |
第1条⑴の①(火災) | 保険証券記載のとおり (ただし、保険証券に記載のない場は、免責金額・免責時間ともなし。) | 保険証券記載のとおり (ただし、保険証券に記載のない場は、免責金額はゼロ。) |
第1条⑴の②(落雷) | ||
第1条⑴の③(破裂または爆発) | ||
ひょう 第1条⑴の④(風災、雹災または雪災) | ||
第1条⑴の⑤(水災) | ||
第1条⑴の⑥(電気的事故または機械的事故) | ||
第1条⑴の⑦(車両・航空機の衝突)(水 じょう 濡れ)(騒擾) | ||
第1条⑴の⑧(外部からの物体の落下、飛来)(盗難) | ||
第1条⑴の⑨(上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故) | ||
第1条⑵ |
(注)
*この表は事故種別ごと・保険金種類ごとに適用される支払限度額と免責金額・免責時間を表示したものです。
*免責時間は事故の発生した日の午前零時から起算するものとします。
*事故種別は、企業総補償保険普通保険約款の条項で表示しており、( )で表示された事故は主な事故を参考までに例示したものです。
別表3
他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 ⑴の①から⑨までの損保険金 | ) | 損の額から免責金額(他の保険契約等に免責金額の適用がある場 は最も低い免責金額)を差し引いた額 |
2 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑵の損保険金 | 業務用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額)または損の額のいずれか低い額 |
業務用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額)または損の額のいずれか低い額 | ||
3 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 ⑶の①の臨時費用保険金 | ) | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(他の保険契約等に、限度額100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額) |
4 | 第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 ⑶の②の残存物取片づけ費用保険金 | ) | 残存物取片づけ費用の額 |
特 約
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
2 集団扱に関する特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に付帯することができます。
① 保険契約者が集団の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
② 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または同条⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対して、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合または危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠ったことにより、当会社が、この保険契約を解除できる場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。)は、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合は、保険期間の初日
② ①以外の場合は、危険増加または危険の減少が生じた時
⑶ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および地震保険普通保険約款(以下「地震約款」といいます。)ならびに付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金支払時の未払込分割保険料等の払込み)
普通保険約款の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注
2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①、②または④に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、
③または⑤に該当する場合は、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第4条(追加保険料の払込み)⑵および⑷の規定を除きます。
① 集金契約が解除されたことにより集金者による保険料の集金が不能となった場合
② 保険契約者が第1条(この特約が付帯される条件)①のいずれかに該当する者でなくなったことにより集金者による保険料の集金が不能となった場合
③ 口座振替の場合で、保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌月末日までに集金されなかったとき。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料をその集金日の属する月の翌々月末日までに当会社に支払った場合を除きます。
④ 口座振替以外の場合で、①および②以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。
⑤ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
⑵ 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合は、この特約を解除することができます。ただし、次条の規定を除きます。
⑶ ⑴の①もしくは⑤の事実が発生した場合または⑵の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
(注) この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に関する特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。また、複数の集金契約が締結されている場合は、それぞれの集金契約の保険契約者の人数の合計とします。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)
⑴ 保険契約者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定める払込期日までに、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 | |
① 前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第 6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場合 | ア.口座振替以外の場合 | 集金不能日等の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替の場合 | 集金不能日等の属する月の翌月末日 | |
② 前条⑵の規定によりこの特約が解除された場合 | ア.口座振替以外の場合 | この特約の解除日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替の場合 | この特約の解除日の属する月の翌月末日 |
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、集金不能日等の翌日またはこの特約の解除日の翌日から未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場合は、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力
を生じます。
⑷ 当会社は、⑶の解除を行う場合は、保険契約者に対して書面により解除の通知を行います。
⑸ ⑶および⑷の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、当会社が返還すべき保険料(注3)があるときは、その保険料を返還します。
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
(注3) 返還すべき保険料
普通保険約款の解除の場合の保険料の返還に関する規定により算出した額から未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
第9条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場合、当会社が保険契約を解除した場合および保険契約者が保険契約を解除した場合の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場合、当会社が保険契約を解除した場合および保険契約者が保険契約を解除した場合の規定により算出した額から未払込保険料(注2)または未払込分割保険料(注3)を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
3 保険料長期一括払特約(即時払)
第1条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4章基本条項第
3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合において、保険料を変更する必要があるときは、同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間(注)に対応する当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条
⑹の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効の場合は、普通保険約款第4章基本条項第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第4章基本条項第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、同章第17条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日以降の契約内容に基づき、変更前の保険料と変更後の保険料の差額に未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵、同条⑹、第
12条(重大事由による解除)⑴もしくは第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または同章第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、同章第18条(保険料の返還-解除の場合)⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
普通保険約款第4章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応した未経過料率を乗じることによって計算した保険料を返還します。
(注) 契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。以下同様とします。
第7条(費用・利益補償条項に関する特則)
⑴ 保険契約者または被保険者は、契約年度ごとに、普通保険約款第2章費用・利益補償条項に関する保険金額を見直し、必要に応じて保険金額を増額または減額するものとします。
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の保険金額の増減分に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
4 保険料長期年払特約(即時払)
Ⅰ 共通条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日をいいます。 |
第2条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場合およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合ならびに保険契約者が保険契約を解除した場合の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場合、当会社が保険契約を解除した場合および保険契約者が保険契約を解除した場合において、その契約年度の保険料について、普通保険約款の規定により算出した額から契約年度の未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
(注2) 契約年度の未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の総額から、既に払い込まれたその契約年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第3条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、保険金支払の原因となった損害または費用が発生した契約年度の未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 契約年度の未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の総額から、既に払い
込まれたその契約年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款(以下「地震約款」といいます。)ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⅱ 契約保険料払込条項
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、保険証券記載の払込方法(以下「払込方法」といいます。)により、払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回保険料領収前の事故)
普通保険約款に定める保険責任の始期および終期の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、第2回以降の保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第4条(第2回保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第
2回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第5条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、その保険料を払い込むべき払込期日(ただし、その保険料が第1回保険料である場合は、この保険契約の保険期間の初日とします。)から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、当会社が返還すべき保険料(注1)があるときは、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
普通保険約款の解除の場合の保険料の返還に関する規定により算出した額から未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(保険料率の改定による分割保険料の変更)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
Ⅲ 保険料の返還または請求条項
第1条(保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款に定める告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合、危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合または保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額については、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
第2条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款に定める告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合または危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠ったことにより、当会社が、この保険契約を解除できる場合(当会社が、保険契約者に対し、追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。)は、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合は、保険期間の初日
② ①以外の場合は、危険増加または危険の減少が生じた時
⑶ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その追加保険料を遅滞なく当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
5 冷凍(冷蔵)損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に対し、この特約に従い、同一敷地内での火災による場合にかぎり損害保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定は、工場物件以外には適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。
6 借家人賠償責任特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 保険証券記載の被保険者 ② ①に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、 ①に規定する被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。 (注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者 ①に規定する被保険者の親族にかぎります。 |
普火保険約款 | この特約が付帯された企業総合補償保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 借家人賠償責任保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①または②のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこの特約に従い、借家人賠償保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損害防止費用 | 第7条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 同条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損害賠償解決費用 | 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場合は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損害賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条
①の損害賠償金(注1)に対する割合によってこれを支払います。
(注1) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第7条(事故発生時の義務等)
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場合の差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所お よび氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 当会社が被った損害の額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場合に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場合に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求を受けた場合は、緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しない こと。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、 遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、こ れに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(先取特権)
⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、保険金の支払いを行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合。
③ 被保険者が貸主に対してその損の賠償をする前に、貸主が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合。
④ 被保険者が貸主に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第4章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が、普通保険約款第4章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場合、または⑴の規定による解除がなされた場合には、第4章基本条項第12条⑶および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求をする場合は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または貸主の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(法律上の親族にかぎります。③において同様とします。)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の親族のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権(注)の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠または書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(時 効)
保険金請求権は、この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
7 保険料分割払特約(即時払)
Ⅰ 共 通 条 項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日をいいます。 |
第2条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
第3条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場合およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合ならびに保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場合および当会社が保険契約を解除した場合ならびに保険契約者が保険契約を解除した場合の普通保険約款の規定により算出した額から未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第4条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款(以下「地震約款」といいます。)ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⅱ 契約保険料払込条項
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回保険料領収前の事故)
普通保険約款に定める保険責任の始期および終期の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込
みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、第2回以降の保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第4条(第2回保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第
2回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第5条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料 の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、当会社が返還すべき保険料(注1)があるときは、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
普通保険約款の解除の場合の保険料の返還に関する規定により算出した額から未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
Ⅲ 追加保険料払込条項
第1条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款に定める告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合または危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠ったことにより、当会社が、この保険契約を解除できる場合(当会社が、保険契約者に対し、追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。)は、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合は、保険期間の初日
② ①以外の場合は、危険増加または危険の減少が生じた時
⑶ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および地震約款ならびに付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
8 保険料分割払特約(即時払・大口)
Ⅰ 共 通 条 項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日をいいます。 |
第2条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
第3条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場合およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合もしくは保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場合および当会社が保険契約を解除した場合ならびに保険契約者が保険契約を解除した場合の規定により算出した額から未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第4条(保険金支払時の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款(以下「地震約款」といいます。)ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⅱ 契約保険料払込条項
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回保険料領収前の事故)
普通保険約款に定める保険責任の始期および終期の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の第1回保険料領収前に生じた事故による損または費
用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料を口座振替によって払い込む場合で、払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第4条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第5条(第2回以降保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第6条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料 の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、当会社が返還すべき保険料(注1)があるときは、その保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
普通保険約款の解除の場合の保険料の返還に関する規定により算出した額から未払込保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
Ⅲ 追加保険料払込条項
第1条(追加保険料の分割払)
普通保険約款の規定により保険料を請求すべき事由が生じた場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むこと(分割して払い込む各回の追加保険料を「分割追加保険料」といいます。以下同様とします。)ができます。この場合、第2回 以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以後到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第2条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合または危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠ったことにより、当会社が、この保険契約を解除できる場合(当会社が、保険契約者に対し、追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。)は、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損または費用に対しては、保険
金を支払いません。
① 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合は、保険期間の初日
② ①以外の場合は、危険増加または危険の減少が生じた時
⑶ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および地震約款ならびに付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
9 代位求償権不行使特約
この特約が付帯された企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4章基本条項第25条(代位)の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得した場合で、被保険者から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場合を除きます。
VR.代位求償権不行使特約(企業総合補償用)
第1条(代位求償権の不行使)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4章基本条項第25条(代位)の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得した場合で、被保険者から反対の意思表示があったときは、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場合を除きます。
⑵ ⑴に規定するもののほか、当会社は、普通保険約款第4章基本条項第25条(代位)の規定により、被保険者が保険証券記載の第三者に対して有する権利を、当会社が取得した場合で、被保険者から反対の意思表示があったときは、これを行使しないものとします。ただし、その者の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場合を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
10 植物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した場合にのみ保険金を支払います。
11 動物特約
ひょう
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損を受けたため、損発生後7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
12 フィラメント風災・雹災危険対象外特約
ひょう
当会社は、風災または雹災の直接の結果であると否とを問わず、保険の対象である電飾電球のフィラメントのみについて生じた損に対しては、保険金を支払いません。
13 地震危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対して、この特約に従い、損保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
⑵ ⑴の②に規定する噴火によって生じた損壊・埋没等の損には、噴火による火山灰の付着、混入または堆積等であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損(注)
を含みません。
(注) 保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。
第2条(小損害額の控除)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損保険金として支払うべき損の額は、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震または噴火は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、損の額から保険価額の2%に相当する額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が建物内収容の動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ適用し、また、保険の対象が建物および建物内収容の動産以外のものであるときは、その全体について、敷地内ごとに適用します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、差し引く額が1万円に満たないときは、これを1万円とし、 10万円を超えるときは、これを10万円とします。
⑷ ⑴および⑶の規定にかかわらず、保険証券にこれと異なる控除額の記載がある場合は、その額を差し引くものとします。
第3条(損害保険金の支払額)
⑴ 当会社がこの特約によって支払うべき損保険金の額は、前条の規定、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定ならびにこの保険契約に付された他の特約の規定によって算出した損 保険金の額に|100|%を乗じて得た額とします。
⑵ 支払限度額を定めた場合において、⑴の規定によって算出した損保険金の額が保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えたときは、損保険金の額はその支払限度額を限度とします。
⑶ 保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)通算または保険期間中の1年ごとの支払限度額を定めた場合において、この保険契約の保険期間中に既に当会社が第1条
(保険金を支払う場合)の損保険金を支払っていたときは、⑵の保険金の限度となる支払限度額は、保険証券記載の支払限度額から既に支払った損保険金の合計額を差し引いた残額とします。
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第4章基本条項第22条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(保険価額を含みます。)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれ
らと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損を受けた保険の対象もしくは損発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損を受けた場合において、⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
⑶ ⑵の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵の①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵の①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款第4章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定は、次のとおり、読み替えるものとします。
「 地震危険補償特約(縮小支払)第1条(保険金を支払う場合)の損保険金を同特約第
3条(損保険金の支払額)に定める割合で除した額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。 」
14 地震危険補償特約(縮小支払)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対して、この特約に従い、損保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
⑵ ⑴の②に規定する噴火によって生じた損壊・埋没等の損には、噴火による火山灰の付着、混入または堆積等であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損(注)を含みません。
(注) 保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。
第2条(小損害額の控除)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損保険金として支払うべき損の額は、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震または噴火は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき、損の額から保険価額の2%に相当する額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が建物内収容の動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ適用し、また、保険の対象が建物および建物内収容の動産以外のものであるときは、その全体について、敷地内ごとに適用します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、差し引く額が1万円に満たないときは、これを1万円とし、 10万円を超えるときは、これを10万円とします。
⑷ ⑴および⑶の規定にかかわらず、保険証券にこれと異なる控除額の記載がある場合は、その額を差し引くものとします。
第3条(損害保険金の支払額)
⑴ 当会社がこの特約によって支払うべき損保険金の額は、前条の規定、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定ならびにこの保険
契約に付された他の特約の規定によって算出した損 保険金の額に|保険証券記載のとお り|%を乗じて得た額とします。
⑵ 支払限度額を定めた場合において、⑴の規定によって算出した損保険金の額が保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えたときは、損 保険金の額はその支払限度額を限度とします。
⑶ 保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)通算または保険期間中の1年ごとの支払限度額を定めた場合において、この保険契約の保険期間中に既に当会社が第1条
(保険金を支払う場合)の損保険金を支払っていたときは、⑵の保険金の限度となる支払限度額は、保険証券記載の支払限度額から既に支払った損保険金の合計額を差し引いた残額とします。
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第4章基本条項第22条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(保険価額を含みます。)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損を受けた保険の対象もしくは損発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損を受けた場合において、⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
⑶ ⑵の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵の①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵の①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款第4章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定は、次のとおり、読み替えるものとします。
「 地震危険補償特約(縮小支払)第1条(保険金を支払う場合)の損保険金を同特約第
3条(損保険金の支払額)に定める割合で除した額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。 」
15 地震危険補償特約(支払限度額方式)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対して、この特約に従い、損保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
⑵ ⑴の②に規定する噴火によって生じた損壊・埋没等の損には、噴火による火山灰の付着、混入または堆積等であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損(注)を含みません。
⑶ 当会社は、この特約に従い、⑴の損保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注) 保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損
保険の対象が建物または屋外設備・装置の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨樋や塀のゆがみ等を含みます。
第2条(控除額)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑴の損保険金として支払うべき損の額または同条⑶の残存物取片づけ費用保険金として支払うべき残存物取片づけ費用の額(以下これらを「損の額等」といいます。)は、1回の事故(72時間以内に生じた2以上の地震または噴火は、これらを一括して、1回の事故とみなします。)につき損の額および残存物取片づけ費用の額の合計額から、保険証券記載の控除額を差し引いた残額とします。
第3条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑶、⑷および⑹の表の②の規定にかかわらず、保険金額を限度として、前条の規定による損の額等を第1条(保険金を支払う場合)⑴の損保険金または同条⑶の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
⑵ ⑴の規定によって算出した損保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額が保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えた場合は、これらの保険金の合計額はその支払限度額を限度とします。
⑶ 保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)通算または保険期間中の1年ごとの支払限度額を定めた場合において、この保険契約の保険期間中に既に当会社が第1条
(保険金を支払う場合)の損保険金または残存物取片づけ費用保険金を支払っていたときは、
⑵の保険金の限度となる支払限度額は、保険証券記載の支払限度額から既に支払ったこれらの保険金の合計額を差し引いた残額とします。
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第4章基本条項第22条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(保険価額を含みます。)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑥までに掲げ
る日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損を受けた保険の対象もしくは損発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損を受けた場合において、⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
⑶ ⑵の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵の①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵の①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款第4章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定は、次のとおり、読み替えるものとします。
「 地震危険補償特約(支払限度額方式)第1条(保険金を支払う場合)の損保険金および残存物取片づけ費用保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき、保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合または同条の損保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額が同特約第3条(保険金の支払額)の規定による保険金の限度となる支払限度額に達した場合は、保険契約は、これらの保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。 」
17 初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 第1回保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合は第1回分割保険料にかぎります。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(この特約が付帯される条件)
⑴ この特約は、この保険契約の締結が、保険期間の初日の前日までになされている場合で、保険契約締結の際に、保険契約者が、書面をもってこの特約の付帯を申し出て、当会社がこれを承認したときに付帯されます。
第3条(初回保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、初回保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、初回保険料を初回保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
第5条(初回保険料不払の場合の取扱い)
⑴ 保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生の日以前に到来した初回保険料払込期日に払い込むべき初回保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が初回保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(初回保険料不払いの場合の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料を返還します。
第8条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合は、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
18 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴ 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時にクレジットカードによる保険料の支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込があったものとみなします。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、契約内容変更時の保険料の支払を怠った場合は、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定によらず保険料を返還します。
第5条(追加保険料の払込みの特則)
当会社は、第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)⑴にかかわらず、追加保険料の払込みをクレジットカード以外の方法により、請求できるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
19 テロ危険および情報のみ損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。)によって、またはテロ行為の結果として生じた損、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損、またはその損を受けた結果生じた損、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
20 共同保険特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の事項を行います。
① 保険契約申込書等の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
⑥ 保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑦ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑧ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑨ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑩ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
④ ①から⑩までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条の事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
V3.告知等変更特約(企業総合補償用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当する保険契約に適用されます。
第2条(告知義務)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4章基本条項第2条(告知義務)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故等による損等の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵に規定する事実が、危険(損の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。)に関係のないものであった場合は、⑵の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が事故等による損等の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。 」
第3条(通知義務)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第3条(通知義務)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更すること。
② 保険の対象を他の場所に移転すること。
③ 保険の対象である機械設備を仮修理もしくはその他の応急措置により運転または使用すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。)が発生す
ること。
⑵ ⑴の事実がある場合(⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続を怠った場合は、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。ただし、⑴の①または④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。 」
第4条(保険の対象の調査および資料の閲覧)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第6条(保険の対象の調査および資料の閲覧)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第6条(保険の対象の調査および資料の閲覧)
⑴ 当会社は、いつでも次の①から③までの事項を求めることができます。
① 保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査すること
② 帳簿その他の書類を閲覧すること
③ 保険料が営業収益等によって定められている場合は、当会社に、営業収益を確認するために必要な資料を提出すること
⑵ 保険契約者、被保険者または保険の対象を占有する者が、相当な理由がなく⑴の事項を行うことを拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑵に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合は適用しません。 」
第5条(保険金額の調整)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第10条(保険金額の調整)⑴の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。 」
第6条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
未経過月数(注2)
更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2)
変更後の保険料と変
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
既経過月数(注2)
1 - 保険期間月数(注2)
更後の保険料の差額 ×
変更前の保険料と変
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定は、告知等変更特約(企業総合補償用)第3条(通知義務)の規定により読み替えて適用される第3条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故等による損等については適用しません。
⑸ ⑴の③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 左記の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、告知等変更特約(企業総合補償用)第3条(通知義務)の規定により読み替えて適用される第3条(通知義務)⑴の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
」
第7条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第17条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第17条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額する保険金額に対して、告知等変更特約(企業総合補償用)第
6条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により読み替えて適用される第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴の③ア.に定める算式により算出した額を返還します。 」
第8条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第18条(保険料の返還-解除の場合)⑴の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第18条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 告知等変更特約(企業総合補償用)第2条(告知義務)の規定により読み替えて適用される第2条(告知義務)⑵、同特約第3条(通知義務)の規定により読み替えて適用される第3条(通知義務)⑵、同特約第4条(保険の対象の調査および資料の閲覧)の規定により読み替えて適用される普通保険約款第4章基本条項第6条(保険の対象の調査および資料の閲覧)⑵、第12条(重大事由による解除)⑴もしくは⑵または告知等変更特約(企業総合補償用)第6条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により読み替えて適用される第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
この保険契約が解除された日の契約 × 1 - 既経過月数(注)
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 告知等変更特約(企業総合補償用)第2条(告知義務)の規定により読み替えて適用される第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 告知等変更特約(企業総合補償用)第3条(通知義務)の規定により読み替えて適用される第3条(通知義務)⑴の事実が生じた場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、左記の事実が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 既経過月数(注2)更後の保険料の差額 × 1 - 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、左記の事実が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変 未経過月数(注2) 更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
内容に基づき計算した保険料
第9条(保険金の請求)
保険期間月数(注)
」
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第22条(保険金の請求)⑵の規定中、「次条⑴」とあるのは「告知等変更特約(企業総合補償用)第10条(保険金の支払時期)の規定により読み替えて適用される第23条(保険金の支払時期)⑴」と読み替えて適用しま
す。
第10条(保険金の支払時期)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第23条(保険金の支払時期)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第23条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因、事故等発生の状況、損等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損等の額(保険価額を含みます。)および事故等と損等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損等について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損を受けた保険の対象もしくは損発生事由が特殊であることまたは同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損を受けた場合において、⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
⑶ ⑵の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵の①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、
⑵の①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。 」
第11条(他の特約が付帯されている場合の読替え)
⑴ この保険契約に付帯されている他の特約において、この特約により読み替えられている普通保険約款の事項について規定がある場合には、この特約の趣旨に従い、同様に読み替えるものとします。
⑵ この保険契約に付帯されている他の特約において、普通保険約款に関する規定がある場合には、特段の定めがないかぎり、この特約に従い読み替えた普通保険約款を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
V8.免責金額特約(フランチャイズ方式)
第1条(損害額の決定)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、損保険金の額は、損の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた金額とします。
第2条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)
⑶の規定にかかわらず、保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、
保険価額を限度とし、前条の規定による損 保険金の額が、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を超過するときにかぎり、前条の損 保険金の額を損保険金として支払います。ただし、その損保険金の額が普通保険約款別表2に記載の支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損保険金の額とします。
⑵ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)
⑷の規定にかかわらず、保険金額が保険価額より低い場合は、次の算式によって算出した額が、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を超過するときにかぎり、損保険金を支払います。ただし、その損保険金の額が普通保険約款別表2に記載の支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損保険金の額とします。
前条の規定による損 保険金の額 × 保険金額 = 損 保険金の額
保険価額
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
V9.保険金支払方法の変更に関する特約
(時価払)(財物補償条項)
第1条(用語の定義)
当会社は、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)<用語の定義(五十音順)>⑵第1章財物補償条項に関する事項に規定する「保険価額」の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、時価額(注 1)により定めます。ただし、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材は、仕入価額または原価等のその保険の対象の性質または状況に応じた価額とし、第1章財物補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑵の②および④に掲げる物(④に掲げる物については、1個または1組の価額が30万円を超えるか否かを問いません。)は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注1) 時価額 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額 (注2)を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 (注2) 減価額 保険の対象の種類ごとに、次の額を限度とします。 ア.建物(第1章財物補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑵の①および同条⑶に掲げる物を含みます。) 適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当す る額を限度とします。 じゅう イ.什器、備品、器具または工具 業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 ウ.設備、装置または機械(屋外設備・装置を含みます。) 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度 とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 |
」
第2条(保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)
⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑴の損保険金として支払うべき損の額は、保険価額によって定め、損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額(注1)を損保険金の額とします。この場合において、損が生じた保険の対象を修理することができるときには、損の額は、保険価額を限度とし、次の算式(注2)によって算出した額とします。
修理によって保険の対象の 修理に伴って生じた
修理費 - 時価額が増加した場合は、 - 残存物がある場合は、= 損の額
保険金額を限度とし、次の①または②の額を損保険金として、支払います。ただし、普通保険約款別表2に記載の支払限度額を上回る場合には、その支払限度額を損保険金の額とします。
① 保険金額が保険価額に付保割合を乗じて得た額と同額である場合またはこれを超える場合は、損保険金の額(注1)
② 保険金額が保険価額に付保割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
その増加額(注3)
その価額
損 の額 × 保険金額 - 免責金額
× 縮小割合 = 損 保険金の額
(注1) 損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額
(注2)
保険価額 × 付保割合
(注3)
(注4)
保険証券に縮小割合の記載がある場合は、「損の額から別表2に記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小割合を乗じた金額」と読み替えます。
(注2) 次の算式
損が生じた地および時において、損が生じた保険の対象を損発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注3) 増加額
保険の対象の種類ごとに、次のア.からウ.までに掲げる額を限度とします。なお、これらの限度は、その損が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
ア.建物(第1章財物補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑵の①および同条⑶に掲げる物を含みます。)
適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の50%に相当する額を限度と
し、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
じゅう
イ.什器、備品、器具または工具
業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
ウ.設備、装置または機械(屋外設備・装置を含みます。)
稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1章財物補償条項第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損の額からこの保険契約によって支払われるべき損保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)⑴の損保険金については、その他の保険契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。 」
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
VA.付保割合条件付実損払特約
(注1) 損保険金の額
普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定による損 保険金の額をいいます。
(注2) 損 の額
普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定による損の額をいいます。
(注3) 免責金額
普通保険約款別表2に記載の免責金額をいいます。
(注4) 縮小割合
保険証券記載の縮小割合をいいます。
第3条(水災危険限定補償特約との関係)
当会社は、この保険契約に水災危険限定補償特約が付帯された場合には、同特約にかぎり、この特約の規定は、これを適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
VB.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括)
(財物補償条項)
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の⑥の規定により支払われる損保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)に生じた損に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件以外の場合に適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
次の⒜から⒪までに掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
⒜ 空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
⒝ 電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電 がい がい 装置、バッテリ、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防 災センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
⒞ 給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム(太陽熱温水器)、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
付保割合 | 保険証券記載の付保割合をいいます。 |
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象のうち、商品・製品等(商品、製品、半製品、仕掛品、原料、材料、副産物および副資材等をいいます。)に対しては適用しません。
第2条(保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑶および⑷の規定にかかわらず、
⒟ 昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
⒠ 駐車機械設備 駐輪場機械設備 | 駐車機械本体、駐輪場機械設備、電動発電機、巻上器、搬器、ガイドレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置 |
⒡ 洗濯機械設備 | のり に き 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
⒢ ボイラ | ボイラ |
⒣ その他の設備 | じんかい 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理設備、塵芥焼却設備 等 |
⒤ 配線・配管・ダクト設備 | ⒜から⒣までのいずれかの設備に付属する配線・配管・ダクト設備(注) (注) 配線・配管・ダクト設備 駐車場専用建物に付随する駐車機械設備に付属する配線・配管・ダクト設備を除きます。 |
⒥ 窓拭き用ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
⒦ 回転展望台設備 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール |
⒧ エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
⒨ ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
⒩ 厨房機械設備 | 炊・焼・揚・蒸・煮用機械設備、食器洗浄用消毒設備、米とぎ機、ミキサー、冷蔵庫(注)、湯沸器、アイスクリームフリーザ、アイスメーキングマシン、熱風消毒設備、ダムウェータ設備 (注) 冷蔵庫 冷凍機を含みます。 |
⒪ ボイラ付属設備 | 給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管 |
る損保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)に生じた損に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件の場合に適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
次の⒜から⒢までに掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 | |
⒜ | 受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充 がい がい 電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、 保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線等 |
⒝ | 配線設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱等 |
⒞ | 照明設備 | 照明器具等 |
⒟ 放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置等 | |
⒠ | 保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置等 |
⒡ | 避雷針設備 | がい 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子等 |
⒢ | 集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤等 |
別表2
次の⒜から⒢までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
⒜ ベルト、ワイヤロープ(注)、チェーン、ゴムタイヤ、管球類 (注) ワイヤロープ エレベータのワイヤロープを除きます。 | |
⒝ | 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類 |
⒞ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含みます。 | |
⒟ | フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠 |
⒠ | コンクリート製・ゴム製・布製の機器または機具 |
⒡ | 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
⒢ 基礎(注1)、炉壁(注2)または予備用の部品(注3) (注1) 基礎 アンカーボルトを含みます。 (注2) 炉壁 ボイラの炉壁を除きます。 (注3) 予備用の部品 保険証券に保険の対象として明記されている場合は、保険の対象に含めます。 |
VC.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(工場内受配電設備包括)(財物補償条項)
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の⑥の規定により支払われ
別表2
次の⒜から⒞までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
⒜ 別表1に記載された機械、機械設備または装置以外のものに付属する電気設備(注)ならびにこれらの機器相互間の配線 (注) 電気設備 制御装置を含みます。 |
⒝ 試験用または実験用の変電設備 |
⒞ 炉または電解槽に用いられる変圧器、整流器、蓄電器 |
VD.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(工場内ユーティリティ設備包括)(財物補償条項)
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の⑥の規定により支払われる損保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)に生じた損に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(保険の対象以外の物の原状復旧費用)
⑴ 当会社は、この特約に従い、前条の規定により損保険金が支払われるべき損が発生した場合において、その修理のため、その保険の対象以外の物の取りこわしを必要とするときは、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用を、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴に規定する損の額に算入します。ただし、算入する費用の額は、1回の事故(注)につき、300万円をもって限度とします。
⑵ 保険金支払方法の変更に関する特約(時価払)(財物補償条項)が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金の支払額)の規定により読み替えられた普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴の算式を次のとおり読み替えて適用します。
「
修理によって保険の
修理に伴って
保険の対象以外のも
別表2
次の⒜から⒠までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
⒜ | 試験用または実験用の変電設備 |
⒝ | 炉または電解槽に用いられる変圧器、整流器または蓄電器 |
⒞ コンクリート槽、コンクリート製・陶磁器製(注)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具 (注) 陶磁器製 がい がい 碍子・碍管を除きます。 | |
⒟ | 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
⒠ 別表1に記載された機械、機械設備または装置以外のものに付属する電気設備(注)、圧縮機・ポンプ・ろ過機・冷却器等の機器、タンク、ダクトおよび配管ならびにこれらの機器相互間の配線・配管 (注) 電気設備 制御装置を含みます。 |
修理費 - 対象の時価額が増加 - 生じた残存物 + のを取りこわし直前 = 損 の額
した場合は、その増加額(注3)
(注) 1回の事故
がある場合は、その価額
の状態に復旧するために要した費用
」
同一の事由から発生した一連の事故をいいます。
第3条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件の場合に適用します。
策4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
保険証券記載の工場敷地内に設置されている次の⒜から⒪までに掲げるユーティリティ設備
(注)、照明・通信・時計・表示設備、保安・消火設備および集中制御装置のすべてとします。
VE.冷凍損害補償特約(財物補償条項)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第2条(保険金を支払わない場合)⑷の規定にかかわらず、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、同章第1条(保険金を支払う場合)⑴の①から
⑨までのいずれかの事故に起因する冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた温度変化による損に対して、損保険金を支払います。
第2条(支払限度額)
保険証券に支払限度額の記載がある場合は、当会社が前条の規定により支払う損保険金の額は、普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑶ただし書および⑷ただし書の規定にかかわらず、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
VF.情報メディア等損害補償特約
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
⒜ 受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充 がい がい 電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、 保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線等 |
⒝ 配線設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱等 |
⒞ 照明設備 | 照明器具等 |
⒟ 放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置等 |
⒠ 保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置等 |
⒡ 避雷針設備 | がい 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子等 |
⒢ 集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤等 |
⒣ ボイラおよびボイラ付属設備 | ボイラ、給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管等 |
⒤ 用水設備 | 給水設備、給湯設備、衛生設備、飲料用冷水設備、冷却塔、浄水装置、純水装置、ろ過機、圧縮機、ポンプ、タンク、水槽、配管等 |
⒥ 燃料設備 | 圧縮機、ポンプ、燃料タンク、気化器、加熱器、配管等 |
⒦ エア供給・ガス供給設備 | 空気圧縮機、エアレシーバ、脱湿装置、アフタークーラ、気化器、ポンプ、タンク、ダクト、配管等 |
⒧ 消火設備 | ポンプ、スプリンクラヘッド、タンク、水槽、配管等 |
⒨ 蒸気タービン | 蒸気タービン発電機 |
⒩ 冷凍設備 | 冷凍機、冷却器、冷却塔、ポンプ、配管等のうち、この特約の保険の対象として保険証券に明記されたもの |
⒪ 排水処理設備 | ばっ かくはん 曝気・凝集・沈殿槽、中和・調整槽、ろ過機、還元・撹拌槽、シックナ、圧縮機、ポンプ、配管等のうち、この特約の保険の対象 として保険証券に明記されたもの |
(注) ユーティリティ設備
工場敷地内で電力、蒸気、熱、用水、空気、燃料、ガス等を工場敷地内に設置された生産設備等に供給するために設けられた機械、機械設備または装置をいいます。
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
コンピュータウィルス | 第三者の情報に対して意図的に何らかの被 を及ぼすように作られたプログラムまたはファイルであり、次の①および②の双方の機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らを複写し、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムに複写すること(注)等により、他のシステム、プログラムまたはファイルに自らを増殖または伝染させる機能 (注) 自らを他のシステムに複写すること システム感染機能、ファイル感染機能および複合感染機能を含みます。 ② 情報等の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作を行う機能 |
システム | ハードウェア、ソフトウエアもしくはネットワークまたはこれらの複合体をいいます。 |
情報 | プログラム、ソフトウエアおよびデータ等をいいます。 |
情報機器等 | 次の①から③までに掲げるものをいいます。 ① ホストコンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類するもの ② 端末装置等の周辺機器 ③ 通信用回線および通信用配線 |
情報メディア | 磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等の情報機器等で直接処理を行うことができる記録媒体をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
情報メディア等 | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① 情報メディア ② ①に記録されている情報 |
ソフトウエア | システムプログラム、アプリケーションプログラム、ユーティリティプログラム等のプログラムをいいます。 |
ネットワーク | コンピュータ等の情報処理機器・設備が、有線・無線の回線を利用して、通信または放送等のために接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器・設備および通信用回線を含みます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在する被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータ、周辺機器、およびこれらを結ぶ通信回線設備をいいます。 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部から当該ネットワーク構成機器・設備上にあるソフトウエア、プログラムまたはデータ等の閲覧、使用、改ざん、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を防止または制限することを 的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいます。 |
ファイル | 記憶装置または記録媒体上に、電子的または光学的に記録されているプログラム、データ等をいいます。 |
不正アクセス | ネットワークの正当な使用権限を有さない者によって、次の①から④までのいずれかに掲げる行為が、ファイアウォールを通過して実施されることをいいます。 ① ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されている情報のネットワーク上での閲覧、使用、改ざん、破壊または消去 ② ネットワーク構成機器・設備上において使用権限を制限することにより保護されているソフトウエアまたはプログラムのネットワーク上での使用、改ざん、破壊または消去 ③ ネットワーク構成機器・設備を管理する者がそのネットワーク構成機器・設備上での使用を認めていないソフトウエアまたはプログラムのそのネットワーク構成機器・設備へのインストール ④ ネットワーク構成機器・設備について、そのネットワーク構成機器・設備が有する使用権限を制限している機能のネットワーク上での設定の変更 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約に従い、すべての偶然な事故により、次条に規定する保険の対象に生じた損に対して、メディア損保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、保険の対象である情報に損が生じた場合で、それを記録した情報メディアに損 が生じなかったときは、次の①から⑦までのいずれかに起因する損にかぎり、メディア損 保険金を支払います。
① 保険期間中に行われた第三者の不正アクセス。ただし、被保険者がコンピュータの不正アクセス検出のための監視記録・機能に基づき損の生じた保険の対象に不正アクセスされていることを証明した場合で、かつ、その不正アクセスから6か月以内に発見された損 にかぎります。
② 保険期間中に感染したコンピュータウィルス。ただし、被保険者がコンピュータウィルス検出のための監視記録・機能に基づき損の生じた保険の対象がコンピュータウィルスに感染していることを証明した場合で、かつ、そのコンピュータウィルスの感染から6か月以内に発見された損にかぎります。
③ 情報機器等の誤操作
④ 保険証券記載の「主たる保管場所」欄に記載された場所に不法に侵入した第三者の行為
⑤ 静電気または電磁気
⑥ 落雷
⑦ 過電圧、電圧低下または電力の供給停止
第2条(保険の対象の範囲)
この特約の保険の対象は、保険証券に添付される情報メディア等損補償特約明細書記載の建物に収容される情報メディア等をいいます。ただし、情報メディア等損補償特約明細
書記載の保険の対象欄に記載された情報メディア等にかぎるものとします。
第3条(保険責任の範囲)
当会社は、保険の対象が、保険証券に添付される情報メディア等損補償特約明細書記載の建物(注)に収容されている場合にかぎり、保険金を支払います。ただし、他の特約に定めがある場合にはその規定に従います。
(注) 保険証券に添付される情報メディア等損補償特約明細書記載の建物この特約の保険の対象が収容されている建物をいいます。
第4条(メディア損害保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、企業総合補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第2条(保険金を支払わない場合)に規定する事由のほか、次の①または②のいずれか該当する事由によって生じた損に対しては、メディア損保険金を支払いません。
① 空気の乾燥、湿度変化または温度変化。ただし、冷暖房・空調設備が偶然な事故により損を被ったことの結果として発生した場合を除きます。
② 保険の対象が、情報機器等以外の機器により処理されたこと。
⑵ 当会社は、保険の対象の納入者が、被保険者に対して法律上または契約上責任を負うべき損に対しては、メディア損保険金を支払いません。
第5条(損害額の決定)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)のメディア損保険金として支払うべき損の額は、損を被った保険の対象の修復または損を被った保険の対象と同種同等の情報メディア等の再作成または再取得のために、必要な費用の額とします。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)のメディア損保険金として、1回の事故につき、次の①または②に定める額を、保険金額を限度に支払います。ただし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額を限度とします。
区 分 | メディア損保険金の支払額 |
① 財物補償条項支払保険金(注)がある場合 | 前条の損の額の 10%または8万円の 前条の損 の額 - いずれか高い額(保 - 財物補償条項支払 険証券にこれと異な 保険金(注)の額 る金額の記載がある場合は、その金額) |
② 財物補償条項支払保険金(注)がない場合 | 前条の損の額の10%または8万円のいず前条の損の額 - れか高い額(保険証券にこれと異なる金額 の記載がある場合は、その金額) |
⑵ 当会社がこの特約により支払うべき情報メディア損保険金の額は、保険期間を通じて保険金額を限度とします。
(注) 財物補償条項支払保険金
第1条(保険金を支払う場合)の損に対して普通保険約款第1章財物補償条項およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われるべき保険金をいいます。
第7条(管理義務)
保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の代理人は、保険の対象につき次の①から
⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 情報機器等については、常に良好な運転状態を維持するため整備すること。
② 情報メディア等については、常に良好な状態で使用できるよう整理・保管すること。
③ 情報については、常にその内容が確認できるよう台帳等を整備すること。
④ 故意にまたは習慣的に過度の運転、使用もしくは過負荷の状態におかないこと。
⑤ 保守および運転に関する法令、規則その他メーカーから示された条件を守ること。
(注) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第8条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約において、普通保険約款第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑶および普通保険約款第4章基本条項第20条(損防止義務および損防止費用)⑵の規定は、これを適用しません。
第9条(読替規定)
この特約を適用する場合には、次のとおり普通保険約款の規定を読み替えて適用します。
① 「損保険金」とあるのは、「メディア損 保険金」
② 普通保険約款第4章基本条項第4条(損 防止義務および損防止費用)⑷の規定中、「第
1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑷」とあるのは、「情報メディア等損 補償特約第6条(保険金の支払額)」
ひょう じん
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他に付帯されている他の特約の規定を準用します。
VG.借家人賠償責任総合補償追加特約(企業総合補償用)
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
貸主 | 被保険者に借用戸室を貸付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または戸室をいいます。 |
借家人賠償特約 | 借家人賠償責任特約をいいます。 |
修理費用 | 借用戸室を損 発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
費用保険金 | 修理費用保険金をいいます。 |
普通保険約款 | 企業総合補償保険普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑩ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入に
ひょう
より生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注3)が風災、雹災または雪災の事故によって破損し、その破損部分からこれらが借用戸室の内部に吹き込みまたは漏入したことにより生じた損を除きます。
(注1) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注2) 汚損
財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいい、落書きによる汚損を含みます。
(注3) 借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(保険金の支払額)
当会社は、借家人賠償特約第6条(保険金の支払額)の①の規定にかかわらず、同特約第
5条(支払保険金の範囲)の①の損賠償金が3,000円(保険証券にこれと異なる金額の記載がある場合はその金額)を超過した場合は、その超過した額を支払います。ただし、この特約の保険金額を限度とします。
第2章 修理費用補償条項
<用語の定義>
第1章 賠償責任補償条項
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
この章において、次の用語の意味は、次の定義によります。
この章において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 保険証券記載の被保険者 ② ①に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、 ①に規定する被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。 (注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者 ①に規定する被保険者の親族にかぎります。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、借家人賠償特約第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に発生した被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故による借用戸室の損壊について、被保険者がその貸主に対して法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、借家人賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定するもののほか、次の①から⑩までのいずれかに該当する借用戸室の損壊による損に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
③ 借用戸室の欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損壊を除きます。
④ 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的であった場合にかぎります。
⑤ 借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
⑥ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑦ 土地の沈下、移動、隆起または振動によって生じた損壊
⑧ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用戸室の汚損(注2)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
⑨ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分が同時に損壊した場合を除きます。
第4条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に発生した偶然な事故により、借用戸室が損壊した場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約の規定に従い、費用保険金を支払います。ただし、第1章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定によって保険金が支払われる場合を除きます。
第5条(費用保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注
2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由による損(注3)を受けた結果生じた修理費用に対しては、費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次の①から④までのいずれかに該当する損壊による修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
③ 借用戸室の欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損壊を除きます。
④ 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的であった場合にかぎります。
⑤ 借用戸室に対する加工、修理等の作業(注7)上の過失または技術の拙劣によって生じた損壊
⑥ 借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
⑦ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑧ 土地の沈下、移動、隆起または振動によって生じた損壊
⑨ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用戸室の汚損(注8)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 補償する事故に応じて、第1章賠償責任補償条項または第2章修理費用補償条項の用語の定義をそれぞれ適用します。 |
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分が同時に損壊した場合を除きます。
それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第3章 基 本 条 項
<用語の定義>
この章において、次の用語の意味は、次の定義によります。
ひょう じん
④ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入に
ひょう
より生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注9)が風災、雹災または雪災の事故によって破損し、その破損部分からこれらが借用戸室の内部に吹き込みまたは漏入したことにより生じた損壊を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者、貸主
保険契約者、被保険者または貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 損
同条⑵に掲げる事由によって発生した第4条(費用保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注7) 借用戸室に対する加工、修理等の作業
借用戸室の建築、増改築作業等を含みます。
(注8) 汚損
財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいい、落書きによる汚損を含みます。
(注9) 借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第6条(費用保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
第4条(費用保険金を支払う場合)に規定する費用保険金の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用のうち、次の①および②に掲げるもの以外の修理費用とします。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室に入居する者の共同の利用に供せられるもの
第7条(費用保険金の支払額)
当会社は、第4条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金として、修理費用の額が、1回の事故につき3,000円(保険証券にこれと異なる金額が記載されている場合はその金額)を超過する場合にかぎり、その超過額を300万円を限度に支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損の額(注3)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等
第4条(費用保険金を支払う場合)の修理費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2) 支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3) 損の額
第9条(保険金の請求)
⑴ 費用保険金に関する当会社に対する保険金請求権は、第4条(費用保険金を支払う場合)に規定する事故が生じた時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者が費用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当会社が必要と認める書類を、当会社に提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(法律上の親族にかぎります。③において同様とします。)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の親族のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損額等に応じ、保険契約者、被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(代 位)
当会社は、この特約において、借家人賠償特約第13条(代位)⑴の②の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「② ①以外の場合
被保険者が取得した債権(注)の額から、損賠償金または修理費用のうち保険金が支払われていない損の額を差し引いた額 」
第11条(保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第4章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損については適用しません。
① ⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他反社会的勢力をいいます。
(注2) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および借家人賠償特約の規定を準用します。
別 表
保険金請求書類
① | 保険金の請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 当会社の定める事故状況報告書 |
④ 修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。 | |
⑤ | 被が生じた物の写真または画像データ |
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書。ただし、保険金の請求を第三者に委任する場合にかぎります。 | |
⑦ 被保険者と借用戸室の貸主との間で締結された不動産賃貸借契約書またはこれに代わるべき書類 | |
⑧ その他当会社が借家人賠償特約第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
VK.休業損失拡張補償特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業損失補償条項 | 普通保険約款第3章休業損失補償条項をいいます。 |
普通保険約款 | 企業総合補償保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損のほか、偶然な事故により保険の対象が損を受けた結果、営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、休業損失補償条項第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由による損を受けた結果生じた損失のほか、次の①または②のいずれかに該当する事由による損を受けた結果生じた損失についても保険金を支払いません。ただし、同条⑴の③から⑦までの規定および⑷の規定は適用しません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
② 保険契約者または被保険者の使用人の故意
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、休業損失補償条項第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由による損を受けた結果生じた損失のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損を受けた結果生じた損失に対しても、保険金を支払いません。ただし、同第1条(保険金を支払う場合)の事故により損を受けた結果生じた損失についてはこの規定を適用しません。また、同第
2条⑴の③から⑦までの規定および⑷の規定は適用しません。
① 別表に掲げる機械、機械設備および装置以外の保険の対象に生じた電気的事故または機械的事故による損
② ボイラスケールまたはキャビテ-ションに起因してその部分に生じた損
③ 保険の対象の鋳鉄製ボイラに生じた亀裂による損。ただし、亀裂による損が自然の消耗または劣化以外の事由により生じた場合を除きます。
④ 加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損
⑤ 保険の対象の置き忘れ(保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。)、紛失また廃棄によって生じた損
⑥ 保険契約者または被保険者の使用人以外の者が単独にもしくは第三者と共謀して行った詐欺または横領によって生じた損
⑦ 保険の対象に対する修理、清掃、解体、据付等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損
⑧ 土地の沈下、隆起、移動、振動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
⑨ 情報機器および情報メディア(磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体およびこれらに記録されている情報をいいます。)に生じた損
⑩ 休業損失補償条項第3条(保険の対象の範囲)⑷に規定する保険の対象について生じた損
④ 直接であると間接であるとを問わず、次のア.からオ.までのもの(これらを内蔵したものを含み、被保険者のものであるか否かを問いません。)の一部または全部が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入れできないことに関連する作動不能、誤作動または不具合(これらのおそれが生じたことを含みます。)に起因する損
ア.コンピュータおよびその周辺機器
イ.ソフトウエア(プログラム、アプリケーションソフト、オペレーティングシステムおよびデータその他これらに類するものをいいます。)
ウ.コンピュータネットワーク
エ.マイクロプロセッサー等の集積回路
オ.上記ア.からエ.までのいずれかに類する機器または部品
⑵ ⑴にかかわらず、この特約により拡張された損が電気的事故または機械的事故以外の場合は、⑴の④の規定は適用しません。
⑶ 当会社は、この特約においては、休業損失補償条項第2条(保険金を支払わない場合)⑸の①の損については、これに該当する損およびこれによって生じた事故による損に対して保険金を支払わないものとし、同条⑸の②および③の損については、これらに該当する損にかぎり保険金を支払わないものとします。
第4条(保険金の支払額)
休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による場合を除き、本特約第1条
(保険金を支払う場合)の事故により損を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場合は、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場合は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により、休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い、保険金を算出するものとします。
第5条(準用規定)
当会社は、この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
1.保険の対象が工場物件の場合
設備名称 | 機械・機械設備または装置 |
⒜ 受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充 がい がい 電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、 保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線等 |
⒝ 配線設備 | 動力用および配電用の配線・配管・分電盤・ダクト・器具・支柱等 |
⒞ 照明器具 | 照明器具等 |
⒟ 放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置等 |
⒠ 保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置等 |
⒡ 避雷針設備 | がい 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子等 |
⒢ 集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤・監視盤・操作盤等 |
⒣ ボイラ付属設備 | 給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管等 |
⒤ 用水設備 | 給水設備、給湯設備、衛生設備、飲料用冷水設備、冷却塔浄水 ろ 装置、純水装置、濾過機、圧縮機、ポンプ、タンク、水槽、配 管等 |
⒥ 燃料設備 | 圧縮機、ポンプ、燃料タンク、気化器、加熱器、配管等 |
⒦ エア供給・ガス供給設備 | 空気圧縮機、エアレシーバ、脱湿装置、アフタークーラ、気化器、ポンプ、タンク、ダクト、配管等 |
⒧ 消火設備 | ポンプ、スプリンクラーヘッド、タンク、水槽、配管等 |
ただし、次の①から④までに掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① ボイラ
② 非常用発電機以外の発電機
③ 試験用または実験用の変電設備
④ 炉または電解槽に用いられる変圧器、整流器または蓄電器
⒞ 給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム(太陽熱温水器)、衛生施設、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
⒟ 昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
⒠ 駐車機械設備 駐輪場機械設備 | 駐車機械本体、駐輪場機械設備、電動発電機、巻上機、搬器、ガードレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置 |
⒡ 洗濯機械設備 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
⒢ ボイラ | ボイラ |
⒣ その他の設備 | じん 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理・塵芥焼却設備等 |
⒤ 配線・配管・ダクト設備 | ⒜から⒣までの各設備に付属する配線・配管・ダクト設備(注) (注) 配線・配管・ダクト設備 駐車場専用建物に付随する駐車機械設備に付属する配線・配管・ダクト設備を除きます。 |
⒥ 窓拭き用ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
⒦ 回転展望台設備 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール |
⒧ エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
⒨ ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
⒩ ボイラ付属設備 | 給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管 |
VL.食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
がい がい
用 語 | 定 義 |
営業施設 | 保険証券記載の建物または構築物をいいます。 |
感染症対策費用 | 次の①から③に定める費用をいいます。ただし、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒、検査ならびに予防に支出した妥当かつ必要と認められる費用とし、あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。 ① 消毒費用 感染症の蔓延または再発を防止するために、営業施設の消毒ならびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用 ② 検査費用 被保険者またはその使用人ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場合に感染有無を検査する際に支出した医療費、交通費等の費用。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。 ③ 予防費用 被保険者またはその使用人への感染拡大防止のために講じた予防接種の費用 |
休業損失補償条項 | 普通保険約款第3章休業損失補償条項をいいます。 |
普通保険約款 | 企業総合補償保険普通保険約款をいいます。 |
⑤ コンクリート槽、コンクリート製・陶磁器製(碍子・碍管を除きます。)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具
⑥ 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保温材、ケイ石またはレンガ
⑦ ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、管球類
⑧ 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類
⑨ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含み
ます。
ろ ろ
⑩ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、濾布、濾布枠
④ 機械、設備の基礎(アンカーボルトを含みます。)、炉壁または予備用の部品
④ 上表の機械、機械設備または装置に付属する電気設備(制御装置を含みます。)、圧縮機・
ろ
ポンプ・濾過機・冷却器等の機器、タンク、ダクトおよび配管ならびにこれらの機器相互間の配線・配管
2.保険の対象が1.以外の場合
設備名称 | 機械・機械設備または装置 |
⒜ 空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
⒝ 電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電 がい がい 装置、バッテリ、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防 災センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
第1条(保険金を支払う場合-食中毒の補償)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故により、営業施設の営業が休止または阻 されたために生じた損失に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 営業施設における食中毒の発生または営業施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ
き所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② ①の疑いがある場における厚生労働大臣その他の行政機関による営業施設の営業の禁止、停止その他の処置の指示、命令等
第2条(保険金を支払う場合-感染症の補償)
⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注)により、営業施設の営業が休止または阻されたために生じた損失(以下「損失」といいます。)に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 営業施設または営業施設が所在する建物等が次の感染症(以下「特定感染症」といいます。)の原因となる病原体に汚染されたこと。ただし、営業施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき所轄保健所長への届出に関する定めがある場は、所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
② ①の疑いがある場における保健所その他の行政機関による営業施設の消毒、隔離その他の処置の指示、命令等
⑵ 当会社は、⑴の①または②のいずれかに該当する事故により被保険者が感染症対策費用を支出することによって生じた損に対して、この特約の規定に従い、感染症対策費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の①または②のいずれかに該当する事故により被保険者が営業施設の消毒、隔離その他の処置に要する費用(付随的に支出する費用を含みます。)を支出することによって被る損またはその処置によって営業が休止もしくは阻されたために生じた損失に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次の①に該当する事故によって生じた②の損または損失に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 営業施設または営業施設が所在する建物等が指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。)の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場における、保健所その他の行政機関による営業施設の消毒、隔離その他の処置の指示、命令等
② 被保険者が営業施設の消毒、隔離その他の処置に要する費用(付随的に支出する費用を含みます。)を支出することによって被る損またはその処置によって営業が休止もしくは阻されたために生じた損失
(注) 事故
第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑴の①の事故においては、被保険者が
①の事実を発見した時または保健所その他の行政機関による営業施設の消毒、隔離その他の処置の指示、命令等がなされた時のいずれか早いほうを事故が発生した時とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損および損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 被保険者(被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
④ 水災
⑤ 脅迫または恐喝等の 的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為
⑥ 都道府県知事等からの要請に基づく自主休業。ただし、実際に事故があった場を除きます。
⑦ この特約の保険責任開始日の翌日から起算して14日以内に発生した特定感染症または指定感染症による事故。ただし、この保険契約が継続契約(注)である場を除きます。
⑵ 当会社は次の①から③までのいずれかに該当する事由による損(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
(注) 継続契約
感染症による損失を補償する特約を付帯した保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(失効日または解除日を含みます。)を保険期間の初日とし、かつ、被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。
第4条(復旧期間の定義および制限)
普通保険約款<用語の定義(五十音順)>⑷第3章休業損失補償条項に関する事項における用語の定義にかかわらず、この特約において、復旧期間とは、保険金支払の対象となる期間であって、事故の発生した時から次の①から③に掲げる時までをいいます。ただし、いかなる場も、保険証券に記載された復旧期間を超えないものとします。
① 厚生労働大臣その他の行政機関による営業施設の営業の禁止、停止その他の処置が取られた場は、その処置が解除された時または完了した時
② 保健所その他の行政機関による営業施設の消毒・隔離その他の処置の指示、命令等が出された場は、その処置が解除された時または完了した時
③ ①または②のいずれにも該当しない場は、営業施設が遅滞なく復旧した時。ただし、営業施設が損発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
第5条(保険金の支払額-食中毒の補償)
第1条(保険金を支払う場-食中毒の補償)により当会社が支払うべき保険金の額は、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い算出するものとします。
第6条(保険金の支払額-感染症の補償)
⑴ 第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑴により当会社が支払うべき保険金の額は、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(以下「控除日数」といい、保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い算出する(注1)ものとします。ただし、保険金支払い対象となる休業日数は控除日数を除いて14日を限度とします。
⑵ 第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑵により当会社が支払うべき感染症対策費用保険金の額は、1回の事故につき100万円を限度とします。
⑶ 第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶または⑷により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき加入単位(注2)に応じて20万円とし、保険金を支払うべき事故が保険期間(注3)中に2回以上発生したときであっても、保険期間(注3)を通じて加入単位(注2)に応じて20万円を限度とします。
⑷ 第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶の保険金が支払われる場において、同条⑴または⑵の保険金が同時に支払われるときは、その支払うべき保険金の額は⑴および⑵の規定による額から20万円を控除して算出します。
⑸ ⑴から⑷の規定により算出した第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑴から⑶に基づき支払う保険金の額が、1回の事故につき算して500万円を上回る場は、当会社が支払うべき保険金の額は500万円を限度とします。
(注1) 休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い算出する休業日数短縮費用には感染症対策費用は含みません。
(注2) 加入単位
保険証券に添付されるこの特約の明細書に記載の敷地内または事業所を1つの加入単位とし、複数の敷地内または事業所に対して包括して保険金額を定める場であっても同様とします。以下同様とします。
(注3) 保険期間
この保険契約の保険期間が1年を超える場は、契約年度(注4)とします。
(注4) 契約年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間とします。以下同様とします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶または⑷に規定する内容の全部または一部に対して支払責任が同一である他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場 において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものと
して算出した支払うべき保険金または共済金の額の計額が、加入単位に対して20万円を超えるとき(注)は、当会社は、次の①または②のいずれかに定める額を第2条⑶または⑷の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 20万円
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 20万円から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた
残額
(注) 20万円を超えるとき
この保険契約の保険期間が1年を超える場は、契約年度において20万円を超えるときとします。
第8条(事故の通知)
保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶または⑷の事故が発生したことを知った場は、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第
2条⑶または⑷に規定する処置の日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険金請求の手続き)
⑴ 普通保険約款第4章基本条項第22条(保険金の請求)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶または⑷の事故については、当会社に対する保険金請求権は、事故が発生し、かつ、営業施設の消毒、隔離その他の処置が行われたまたはその処置を行う日時が確定した時から、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から③の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 第2条(保険金を支払う場-感染症の補償)⑶または⑷に規定する処置を行うことが確認できる書類
③ その他当会社が必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が求めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場または⑵もしくは
⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
VM.ネットワーク中断補償特約(休業損失補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業損失補償条項 | 普通保険約款第3章休業損失補償条項をいいます。 |
情報 | プログラム、ソフトウェアおよびデータをいいます。 |
情報機器 | コンピュータおよび端末装置等の周辺機器をいいます。 |
ネットワーク | コンピュータ等の情報処理機器・設備が、有線・無線の回線を利用して通信または放送等のために接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器・設備および通信用回線を含みます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在する、被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータ、周辺機器、およびこれらを結ぶ通信回線設備をいいます。 |
ファイアウォール | 被保険者が所有、使用または管理する装置であって、ネットワーク構成機器・設備の外部からそのネットワーク構成機器・設備上にあるソ ざん フトウェア、プログラムおよびデータ等の閲覧、使用、改竄、破壊、消去、インストールその他これらに類似する行為を制限することを的として、ネットワーク構成機器・設備上に設置されたものをいいま す。 |
不正アクセス | システムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された行為以外の行為をネットワークを介して意図的に行うことをいいます。 |
普通保険約款 | 企業総補償保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場)の事故による損のほか、不測かつ突発的な事由に起因してネットワーク構成機器・設備の機能の全部または一部が停止すること(以下「事故」といいます。)によって、営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
⑵ 同一の原因により、2以上のネットワーク構成機器・設備の機能が停止した場または同じネットワーク構成機器・設備でその機能が2回以上停止した場は、これらの停止を一括して1事故とみなし、最初にネットワーク構成機器・設備の機能が停止した時に事故が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、休業損失補償条項第2条(保険金を支払わない場)に掲げる事由による損を受けた結果生じた損失のほか、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損失についても保険金を支払いません。ただし、同条⑷、⑸の①および③の規定は適用しません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場を除きます。
② 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
③ 保険契約者または被保険者の使用人の故意または被保険者と同じ世帯に属する親族の故意
④ ネットワーク構成機器・設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器・設備の能力を超える利用が第三者の悪意によって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場を除きます。
⑤ ネットワーク構成機器・設備の操作者または監督者等の不在
⑥ 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
⑦ 脅迫行為
⑧ 衛星通信の機能の停止
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、休業損失補償条項第2条(保険金を支払わない場)に掲げる事由による損を受けた結果生じた損失のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損を受けた結果生じた損失に対しても、保険金を支払いません。ただし、同条⑷、⑸の①および③の規定は適用しません。
① ファイアウォールを通過せずに行われた不正アクセス
② 受取不足または過払等の事務的または会計的過誤
③ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
④ 被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。
⑵ 当会社は、ネットワーク構成機器・設備において、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場、または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場には、次の①または②のいずれかに該当する事故によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
② ソフトウェアもしくはプログラムの欠陥によって、そのソフトウェアもしくはプログラムのテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事故
第4条(保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場)の事故により損を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場は、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い、保険金を
算出するものとします。ただし、保険金を支払う休業日数は30日(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を限度とします。
第5条(準用規定)
当会社は、この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
VN.仕入れ品の納品遅延損害補償特約(休業損失補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業損失補償条項 | 普通保険約款第3章休業損失補償条項をいいます。 |
供給者 | 原材料等の供給物を被保険者に直接納品する者で、日本国内に所在する者をいいます。 |
仕入れ品 | 被保険者からの発注に基づき、供給者から日本国内に所在する被保険者の占有施設に直接納品される商品・製品等をいいます。 |
普通保険約款 | 企業総補償保険普通保険約款をいいます。 |
輸送中 | 日本国内に所在する供給者の営業用施設内より搬出された時または日本国内に所在する供給者の営業用施設内において輸送用具への積み込みが開始された時のいずれか早い時から、日本国内に所在する占有施設に搬入された時または占有施設において輸送用具から荷卸しされた時のいずれか遅い時までをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この契約に休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場)の事故による損のほか、日本国内において、次の①または②のいずれかに該当する事由により仕入れ品の輸送の中断または阻を余儀なくされ、その仕入れ品の到着が納品されるべき予定時刻より3時間以上遅延したこと(以下「事故」といいます。)によって営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この追加特約に従い、保険金を支払います。
① 仕入れ品の輸送中において発生した不測かつ突発的な外来の事故によって生じたその仕
入れ品を輸送する車両、貨物、航空機、船舶等の運搬具の損壊
ひょう
② 風災、雹災、雪災または水災による通常の運送経路の遮断または制限
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うのは、仕入れ品の納品予定時刻について、被保険者および供給者または仕入れ品の配送を直接行う者との間で、納品予定時刻(日本国の標準時によるものとします。)の属する日を含む3日以上前の時点における書面による約定がある場にかぎります。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由による損を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(その者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)しまたは運転(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 前条の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 万引その他保険の対象の収容場所に不法に侵入しなかった者により行われた盗難。ただし、その者が暴行または脅迫した場を除きます。
⑧ 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由による損(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
第3条(保険金の支払額)
休業損失補償条項第1条(保険金を支払う場)の事故による場を除き、第1条(保険金を支払う場)の事故により損を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場には、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の1日間(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を控除した残りの日数内の休業日数により、休業損失補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定に従い、保険金を算出するものとします。ただし、保険金を支払う休業日数は30日(保険証券にこれと異なる日数の記載がある場は、その日数とします。)を限度とします。
第4条(準用規定)
当会社は、この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
VO.店舗賠償責任特約(企業総合補償用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次条に定める被保険者が日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障(この特約においては、傷、疾病、後遺障または死亡をいいます。)または財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって損(以下「損」といいます。)を被った場は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用もしくは管理する施設(この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産もしくはこれらと同一敷地内に所在する動産もしくは屋外設備・装置で、保険証券記載の業務の用に供される部分およびものをいいます。以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
② 施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故
第2条(被保険者およびその範囲)
⑴ この特約における被保険者は、記名被保険者にかぎります。
⑵ ⑴の記名被保険者について死亡その他の事由が生じた場においても、当会社は、保険契約者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)もしくはこれらの者の業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
いっ
⑥ 環境汚染(流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。)
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑧までのいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被った損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任
② 被保険者と同居の親族(注1)に対する損賠償責任
③ 被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人が被った身体の障によって生じた損賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性に起因する損賠償責任
⑥ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する損賠償責任
⑦ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次のア.からエ.までの仕事に起因する損賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり行うことが認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形
⑧ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する損 賠償責任
(注1) 親族
6親等内の血族、配偶者(注2)または3親等内の姻族をいいます。
(注2) 配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
⑶ 当会社は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が始まった後でも、この特約の保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )の規定による当会社のこの特約の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場 も、また同様とします。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑥までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家
いっ
事用器具から漏出または溢出する蒸気、水その他内容物による財物の損壊に起因する損賠償責任
② 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損賠償責任
③ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損賠償責任
④ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力がもっぱら人力である場を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損賠償責任
⑥ 業務を完了した後(業務の対象物の引渡しを要する場は、引渡し)または放棄の後に業務の結果に起因して負担する損賠償責任(被保険者が、業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は業務の結果とはみなしません。)
第5条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損賠償請求権者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金(損賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損防止費用 | 第8条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 同条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得 て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行 使に必要な手続をするために要した費用 |
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(損賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。以下この条において同様とします。)が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下この条において同様とします。)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額を超える場は、保険金額の同条①の損賠償金に対する割 によってこれを支払います。
第8条(事故発生時の義務等)
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損 防止義務 | 損 の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損 の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被 者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場 は、そ の内容 | 当会社が被った損 の額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損 賠償の請求(共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損 賠償の請求(共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部また は一部を承認しないこと。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求についての訴訟を提起し、 または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。)について遅滞なく 当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第6条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が
⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権は損 賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の 的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第4章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が、普通保険約款第4章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第4章基本条項第12条(重大事由による解除)⑶および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求をする場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(法律上の親族にかぎります。③において同様とします。)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の親族のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場 または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいい
ます。以下この条において同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(①から⑤までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(必要な協力を行わなかった場を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第14条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。以下この条において同様とします。)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第4章基本条項第24条(時効)の規定中、「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのを「店舗賠償責任特約(企業総補償用)第12条(保険金の請求)⑴に定める時」と読み替えるものとします。
VQ.水災危険限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合-水災)
当会社は、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑴の⑤の規定にかかわらず、水災によって保険の対象が損を受け、その損の状況が別表の「損 保険金を支払う場」①から⑤までのいずれかに該当する場は、その損に対して損 保険金を支払います。この場において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下同様とします。)ごとに、保険の対象が動産で建物または屋外設備・装置に収容されているときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋
外設備・装置1基ごと、建物または屋外設備・装置に収容されていないときはそれぞれの保険の対象ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。
第2条(損害保険金の支払額-水災)
⑴ 当会社は、前条の規定により損保険金を支払う場は、別表の「損保険金の額」の規定に従い、損保険金を支払います。
⑵ 別表の②から④に基づいて当会社が支払う損保険金の額は、1回の事故につき、算して1敷地内ごとに200万円を限度とします。
⑶ 当会社は、普通保険約款第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場)⑶の規定にかかわらず、前条に基づいて損保険金を支払う場には、費用保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
区分 | 損保険金を支払う場 | 損保険金の額 |
① | 保険の対象である建物に保険価額の 30%以上の損が生じた場 | 普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴に規定する損の額に70%を乗じた金額から普通保険約款別表2に記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小割 を乗じた金額を損保険金の額とします。ただし、保険金額が保険価額より低い場は、算出した損 保険金の額に、保険価額に対する保険金額の割 を乗じた額を損保険金の額として支払います。 |
② | 保険の対象である建物が、床上浸水 (居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。以下②から④までにおいて同様とします。)または地盤面(床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。以下③および④において同様とします。)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物に保険価額の15%以上30%未満の損が生じた場 | 普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑷の規定にかかわらず、次の算式(保険金額が保険価額を超える場は、算式の保険金額は、保険価額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。 〔保険金額 × 支払割(10%)- 普通保険約款別表2に記載の免責金額〕× 保険証券記載の縮小割 = 損保険金の額 |
③ | ①および②に該当しない場において、保険の対象である建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象で ある建物に損が生じたとき | 普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴および⑷の規定にかかわらず、次の算式(保険金額が保険価額を超える場は、算式の保険金額は、保険価額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、③および④に基づく保険金を算して1敷地内ごとに100万円を限度とします。 〔保険金額 × 支払割(5%)- 普通保険約款別表2に記載の免責金額〕× 保険証券記載の縮小割=損保険金の額 |
④ | じゅう 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。以下同様とします。)を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える 浸水を被った結果、保険の対象であ じゅう る設備・什器等または商品・製品等に損が生じた場 |
⑤ | 保険の対象である屋外設備・装置、屋外設備・装置内に収容されている じゅう 設備・什器等または商品・製品等、 建物内または屋外設備・装置に収容 じゅう されていない設備・什器等または商品・製品等に保険価額の30%以上の損 が生じた場 | 普通保険約款第1章財物補償条項第4条(保険金の支払額)⑴に規定する損の額に70%を乗じた金額から普通保険約款別表2に記載の免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小割 を乗じた金額を損保険金の額とします。ただし、保険金額が保険価額より低い場は、算出した損 保険金の額に、保険価額に対する保険金額の割 を乗じた額を損 保険金の額として支払います。 |
保険普通保険約款、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
VX.賃貸料補償特約(企業総合補償用)
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
賃貸料 | 建物の賃貸料(注)をいい、次の①から③までに掲げるものは含みません。また、賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められる場 にかぎり、賃貸料(注)に算入します。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 (注) 賃貸料 区分して賃貸される建物の場 には、それぞれの戸室の賃貸料をその建物について 計した額をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損 を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場 には、推定復旧期間 (注)を超えないものとし、また、損 を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場 で、第4条(賃貸の非継続)ただし書に該当するときは、推定復旧期間(注)をもって復旧期間とみなします。 (注) 推定復旧期間 り 保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認 められる期間をいいます。 |
普通保険約款 | 企業総 補償保険普通保険約款をいいます。 |
保険価額 | 損失の原因となった第1条(保険金を支払う場 )の事故が発生した時における保険の対象の賃貸料月額(注)に約定復旧期間月数を乗じた額をいいます。 (注) 賃貸料月額 賃貸料が月額でない場 は、月額に換算して算出します。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、当会社と保険契約者との間で約定した保険証券記載の期間をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
VS.保険料の精算に関する追加特約(直近会計年度用)
第1条(保険料算出の基礎)
当会社は、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)に基づいてこの保険契約の保険料を確定するために、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)における営業収益等を用います。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度
この保険契約に前契約(注2)がある場は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた会計年度と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(読替規定)
この特約により、当会社は、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)第1条(保険料の精算)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
「 当会社は、この特約に従い、保険料が営業収益等によって定められている場は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社がこれを要求しない場を除きます。 」
第3条(適用除外-失効・解除)
保険契約が失効または解除となった場、当会社は、第1条(保険料算出の基礎)および前条の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、企業総補償保険普通保険約款、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
VT.保険料の精算に関する追加特約(直近月末用)
第1条(保険料算出の基礎)
当会社は、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)に基づいてこの保険契約の保険料を確定するために、保険契約締結時に把握可能な直近の月末日(注1)の翌日から1年間における営業収益等を用います。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日
この保険契約に前契約(注2)がある場は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた営業収益等の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約
(注2)が失効または解除となった場を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(読替規定)
この特約により、当会社は、保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)第1条(保険料の精算)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
「 当会社は、この特約に従い、保険料が営業収益等によって定められている場は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社がこれを要求しない場を除きます。 」
第3条(適用除外-失効・解除)
保険契約が失効または解除となった場、当会社は、第1条(保険料算出の基礎)および前条の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、企業総 補償
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が普通保険約款第1章財物補償条項第
1条(保険金を支払う場)⑴の①から⑨までに掲げる事故のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって損を受けた結果生じた賃貸料の損失に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この特約の保険の対象に水災危険限定補償特約が付帯されている場は、同特約で損保険金を支払う場に、その事故によって損を受けた結果生じた賃貸料の損失に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損に対して、普通保険約款の規定により損保険金が支払われる場にかぎり、前条の賃貸料の損失に対して、保険金を支払います。
第3条(保険の対象の範囲)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1章財物補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の⑥に掲げる事故については、次の①から③に掲げる特約が付帯されている場は、保険の対象を次の表に定めるとおりとします。
特 約 | 保険の対象 |
① 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括) (財物補償条項) | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括)(財物補償条項)別表1に記載の機械、機械設備または装置。ただし同特約別表 2に掲げるものを除きます。 |
② 電気的・機械的事故範囲限 | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内受配電設 |
定補償特約(工場内受配電設 | 備包括)(財物補償条項)別表1に記載の機械、機械設 |
備包括)(財物補償条項) | 備または装置。ただし同特約別表2に掲げるものを除き ます。 |
③ 電気的・機械的事故範囲限 | 電気的・機械的事故範囲限定補償特約(工場内ユーティ |
定補償特約(工場内ユーティ | リティ設備包括)(財物補償条項)別表1に記載の機械、 |
リティ設備包括)(財物補償 | 機械設備または装置。ただし同特約別表2に掲げるもの |
条項) | を除きます。 |
「
費用保険金 | 支払うべき費用保険金の額 |
① 臨時費用保険金 | 第1条の損保険金の30%に相当する額を支払います。 ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。 |
」
第2条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払限度額)
第4条(賃貸の非継続)
被保険者が、損を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場または復旧しもしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場は、この特約は、損失の原因となった第1条(保険金を支払う場)の事故が発生した時に効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場を除きます。
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険金額が保険価額と同額である場またはこれを超える場は、当会社は、保険価額を限度とし、賃貸料について復旧期間(注)内に生じた損失の額を、保険金として支払います。
⑶ 保険金額が保険価額より低い場は、当会社は、次の算式によって算出した額を、保険金として支払います。
賃貸料について復旧期間(注)内に生じた損失の額 × 保険金額 = 保険金の額
保険価額
(注) 復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の計額が賃貸料について復旧期間(注2)内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場 | 前条に規定する保険金の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とし ます。 |
(注1) 他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2) 復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第7条(保険金支払の時期)
⑴ 当会社は、復旧期間が終了した後に保険金を支払います。
⑵ 復旧期間が1か月を超えた場において、被保険者の要求があるときは、当会社は、⑴の規定にかかわらず、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
VW.臨時費用保険金支払拡大特約(30%・500万円)
第1条(臨時費用保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金の支払額)⑹①を、次のとおり読み替えて適用します。
当会社は、この特約に従い、普通保険約款別表3の3を、次のとおり読み替えて適用します。
「
保険金の種類 | 支払限度額 | |
3 | 第1章財物補償条項第 1条(保険金を支払う 場)⑶の①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(他の保険契約等に、限度額500万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額) |
」
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
W0.てん補期間の終期に関する特約(費用・利益補償条項)
第1条(用語の定義)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)<用語の定義>⑶第2章費用・利益補償条項に関する事項に規定する「てん補期間」の定義を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
てん補期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場を除き事故が発生した時に始まり、次の①または②のいずれかに該当した時に終わります。ただし、いかなる場も12か月を超えないものとします。 ① 事故が第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場) ⑴の事由である場には、損を受けた保険の対象が復旧された時。ただし、保険の対象を、事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ② 事故が第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場) ⑵の事由である場には、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻が終了した時 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
W1.保険料の精算に関する特約(費用・利益補償条項)
第1条(保険料の精算)
⑴ 当会社は、この特約に従い、保険料が営業収益等によって定められている場は、保険契約終了後(保険期間が複数年の場には、保険始期応当日経過後を含みます。)遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社がこれを要求しない場を除きます。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場は最低保険料とします。)と既に領収した保険料との間に過不足がある場は、その差額を返還または請求します。
⑷ 当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章費用・利益補償条項第4条(保険金の支払額)⑶の規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
W2.損失の査定に関する特約(費用・利益補償条項)
第1条(読替規定)
⑴ 当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)<用語の定義>⑶第2章費用・利益補償条項に関する事項のうち、次に掲げる用語を、次のとおり読み替えます。
「
用 語 | 定 義 |
標準営業収益 | 営業開始直後から事故発生直前までの一日平均の営業収益に補償期間日数を乗じた額をいいます。 |
利益率 | 営業開始直後から事故発生直前までの期間において、次の算式により得られた割をいいます。 利益率 = 営業利益 + 経常費 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場は、次の算式により得られた割とします。 利益率 = 経常費 - 営業損失 営業収益 |
」
⑵ ⑴の規定は、営業開始から事故発生日までの期間が12か月を超える場は適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
W3.敷地外ユーティリティ対象外特約
(費用・利益補償条項)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
次の⒜から⒪までに掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
⒜ 空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
⒝ 電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電 がい がい 装置、バッテリ、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防 災センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
⒞ 給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム(太陽熱温水器)、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
⒟ 昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
⒠ 駐車機械設備 駐輪場機械設備 | 駐車機械本体、駐輪場機械設備、電動発電機、巻上器、搬器、ガイドレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置 |
⒡ 洗濯機械設備 | のり に き 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
⒢ ボイラ | ボイラ |
⒣ その他の設備 | じんかい 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理設備、塵芥焼却設備 等 |
⒤ 配線・配管・ダクト設備 | ⒜から⒣までのいずれかの設備に付属する配線・配管・ダクト設備(注) (注) 配線・配管・ダクト設備 駐車場専用建物に付随する駐車機械設備に付属する配線・配管・ダクト設備を除きます。 |
⒥ 窓拭き用ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
⒦ 回転展望台設備 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール |
⒧ エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
⒨ ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
⒩ 厨房機械設備 | 炊・焼・揚・蒸・煮用機械設備、食器洗浄用消毒設備、米とぎ機、ミキサー、冷蔵庫(注)、湯沸器、アイスクリームフリーザ、アイスメーキングマシン、熱風消毒設備、ダムウェータ設備 (注) 冷蔵庫 冷凍機を含みます。 |
⒪ ボイラ付属設備 | 給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管 |
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損失 | 喪失利益、収益減少防止費用および営業継続費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場)⑵に規定する損失に対しては、保険金を支払いません。
策2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
W4.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(建物付帯設備・屋外ユーティリティ設備包括)
(費用・利益補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損失 | 喪失利益、収益減少防止費用および営業継続費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の⑥の規定により支払われる保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)が損 を受けた結果発生した損失に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件以外の場に適用します。
第3条(準用規定)
別表2
次の⒜から⒢までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
⒜ ベルト、ワイヤロープ(注)、チェーン、ゴムタイヤ、管球類 (注) ワイヤロープ エレベータのワイヤロープを除きます。 |
⒝ 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類 |
⒜ 別表1に記載された機械、機械設備または装置以外のものに付属する電気設備(注)ならびにこれらの機器相互間の配線 (注) 電気設備 制御装置を含みます。 |
⒝ 試験用または実験用の変電設備 |
⒞ 炉または電解槽に用いられる変圧器、整流器、蓄電器 |
⒞ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含みます。 |
⒟ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠 |
⒠ コンクリート製・ゴム製・布製の機器または機具 |
⒡ 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
⒢ 基礎(注1)、炉壁(注2)または予備用の部品(注3) (注1) 基礎 アンカーボルトを含みます。 (注2) 炉壁 ボイラの炉壁を除きます。 (注3) 予備用の部品 保険証券に保険の対象として明記されている場 は、保険の対象に含めます。 |
W6.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(工場内ユーティリティ設備包括)(費用・利益補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損失 | 喪失利益、収益減少防止費用および営業継続費用をいいます。 |
W5.電気的・機械的事故範囲限定補償特約
(工場内受配電設備包括)(費用・利益補償条項)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損失 | 喪失利益、収益減少防止費用および営業継続費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の⑥の規定により支払われる保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)が損 を受けた結果発生した損失に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件の場に適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
次の⒜から⒢までに掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 | |
⒜ | 受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充 がい がい 電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、 保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線等 |
⒝ | 配線設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱等 |
⒞ | 照明設備 | 照明器具等 |
⒟ 放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置等 | |
⒠ | 保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置等 |
⒡ | 避雷針設備 | がい 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子等 |
⒢ | 集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤等 |
別表2
次の⒜から⒞までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
第1条(保険金を支払う場合-電気的・機械的事故)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章費用・利益補償条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の⑥の規定により支払われる保険金については、別表1に掲げる保険の対象(注)が損 を受けた結果発生した損失に対してのみ支払います。
(注) 保険の対象
別表2に掲げるものを除きます。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、保険の対象が工場物件の場に適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
保険証券記載の工場敷地内に設置されている次の⒜から⒪までに掲げるユーティリティ設備
(注)、照明・通信・時計・表示設備、保安・消火設備および集中制御装置のすべてとします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 | |
⒜ | 受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充 がい がい 電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、 保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線等 |
⒝ | 配線設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱等 |
⒞ | 照明設備 | 照明器具等 |
⒟ 放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置等 | |
⒠ | 保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置等 |
⒡ | 避雷針設備 | がい 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子等 |
⒢ | 集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤等 |
⒣ ボイラおよびボイラ付属設備 | ボイラ、給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管等 | |
⒤ | 用水設備 | 給水設備、給湯設備、衛生設備、飲料用冷水設備、冷却塔、浄水装置、純水装置、ろ過機、圧縮機、ポンプ、タンク、水槽、配管等 |
⒥ | 燃料設備 | 圧縮機、ポンプ、燃料タンク、気化器、加熱器、配管等 |
⒦ エア供給・ガス供給設備 | 空気圧縮機、エアレシーバ、脱湿装置、アフタークーラ、気化器、ポンプ、タンク、ダクト、配管等 | |
⒧ | 消火設備 | ポンプ、スプリンクラヘッド、タンク、水槽、配管等 |
⒨ | 蒸気タービン | 蒸気タービン発電機 |
⒩ | 冷凍設備 | 冷凍機、冷却器、冷却塔、ポンプ、配管等のうち、この特約の保険の対象として保険証券に明記されたもの |
⒪ | 排水処理設備 | ばっ かくはん 曝気・凝集・沈殿槽、中和・調整槽、ろ過機、還元・撹拌槽、シックナ、圧縮機、ポンプ、配管等のうち、この特約の保険の対象 として保険証券に明記されたもの |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバー攻撃等 | 次の①から⑤に掲げる行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的 な行為をいいます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次の①または②をいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより 意図された 的以外でのコンピュータシステムの使用 |
(注) ユーティリティ設備
工場敷地内で電力、蒸気、熱、用水、空気、燃料、ガス等を工場敷地内に設置された生産設備等に供給するために設けられた機械、機械設備または装置をいいます。
別表2
⒜ | 試験用または実験用の変電設備 |
⒝ | 炉または電解槽に用いられる変圧器、整流器または蓄電器 |
⒞ コンクリート槽、コンクリート製・陶磁器製(注)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具 (注) 陶磁器製 がい がい 碍子・碍管を除きます。 | |
⒟ | 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ |
⒠ 別表1に記載された機械、機械設備または装置以外のものに付属する電気設備(注)、圧縮機・ポンプ・ろ過機・冷却器等の機器、タンク、ダクトおよび配管ならびにこれらの機器相互間の配線・配管 (注) 電気設備 制御装置を含みます。 |
次の⒜から⒠までに掲げるものについては、この特約の保険の対象から除きます。
WE.約定てん補期間に関する特約(費用・利益補償条項)
第1条(補償期間)
当会社は、この特約に従い、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)<用語の定義>⑶第2章費用・利益補償条項に関する事項に規定する「てん補期間」の定義を、次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
てん補期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に、営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、契約時に約定したてん補期間を超 えないものとします。 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
YW.サイバー攻撃等対象外特約(企業総合補償用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業総補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずサイバー攻撃等の結果として生じた損、損失または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の対象(注1)に火災、破裂または爆発が生じた場を除きます。
(注1) 保険の対象
この保険契約に休業損失補償条項の補償がある場または利益損失もしくは営業継続費用を補償する特約が付帯されている場において、休業損失補償条項または特約の規定により敷地外ユーティリティ設備または敷地外物件(注2)が保険の対象に含まれるときであっても、ただし書の適用においては、これらの物件は保険の対象に含まないものとします。
(注2) 敷地外物件
供給者または受入者(以下「敷地外者」といいます。)の敷地内に所在する建物または構築物およびこれらの所在する敷地内にある敷地外者が占有する物件をいいます。
第3条(情報メディア等損害補償特約との関係)
この保険契約に情報メディア等損補償特約が付帯されている場 は、前条の規定にかかわらず、情報メディア等損補償特約の規定に従い、メディア損 保険金を支払います。
第4条(特約の適用範囲)
この特約は、一部または全部が事業の用に供される保険の対象に対して適用されます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
2.引火性液体 常温、常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 中引火性液体引火点21℃以上70℃未満の液体 ⑴鉱 物 油 類:重油1種・2種、灯油、軽油 等 ⑵化 学 品:デカン、クメン、スチレン 等 ⑶混 合 物:ワニス、エナメル、シンナー 等 ⑷動植物油類:テレピン油、ショウノウ油、レモン油 等 |
3.引火性固体 常圧、40℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | |
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 強酸化性液体 可燃物と混合すると著しく加熱・衝撃に敏感になり急速な分解・発熱を起こし易い不安定な液体 濃硝酸、発煙硝酸、濃硫酸、発煙硫酸、クロロスルホ ン酸 等 |
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 強酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で分解の恐れがあり、可燃物と混合すると酸化剤の形状によらず急速に燃焼する固体 硝酸バリウム、硝酸マンガン 等 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で、または水と接触し発火するか、または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | 発火性・禁水性物質 自己の還元力による自然発火の可能性は低いが、水との共存下では激しく反応し発熱するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 水素化ホウ素ナトリウム、生石灰、五塩化リン 等 |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱、衝撃により急速に発熱・分解し、またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | 反応性物質 自己の酸化力・分解性による爆発の危険性は高くはないが、熱的に不安定であり、着火すると急速な燃焼を起こす物質 緩燃導火線 |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体、水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | 中易燃性固体 水と反応し自然発火する金属類及び着火性・発熱量共に高く、着火すると消火が困難になる固体 ⑴繊維・紙類:綿花、ぼろ、屑物類、油紙、油布 等 ⑵金 属 粉 末:亜鉛粉末、鉄粉末、マンガン粉末 等 |
級 別 分 類 | A 級 危 険 品 |
1.ガス 常温、常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | |
2.引火性液体 常温、常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 弱引火性液体 1)引火点70℃以上200℃未満の液体 2)引火点200℃以上250℃未満の動植物油類 ⑴鉱 物 油 類:重油3種、潤滑油 等 ⑵化 学 品:アニリン、ドデカン 等 ⑶混 合 物:印刷用インキ、油性塗料 等 ⑷動植物油類:はっか油、芳油 等 |
3.引火性固体 常圧、40℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 弱引火性固体 1)引火点100℃未満の固体 2)引火点100℃以上で発熱量34kJ/g以上の固体 ⑴鉱 物 油 類:アスファルト、鉱ろう 等 ⑵化 学 品:ステアリン酸、エイコサン 等 ⑶動植物油類:ラノリン、松脂、牛脂 等 |
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | |
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 酸化性固体 加熱・衝撃に対する安定性が認められるが、酸化力が強く可燃物と接触、または混合すると発火し急速な燃焼を起こす固体 硝酸ナトリウム、重クロム酸カリウム、過硫酸カリウ ム 等 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で、または水と接触し発火するか、または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱、衝撃により急速に発熱・分解し、またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体、水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | 低易燃性固体 着火性の低い有機可燃固体であるが、一旦着火すると自己の燃焼熱により急速に燃焼し通常の消火活動では容易に消せない固体 ⑴繊維・紙類:鉄帯(線)締めの綿花、麻類 等 ⑵粉 末 類:炭素粉末、ポリエチレン粉末 等 ⑶そ の 他:フォームスチレン 等 |
級 別 分 類 | 特 別 危 険 品 |
1.ガス 常温、常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | 可燃性ガス それ自体が可燃性であり、噴出すると空気と容易に爆発性混合気を形成するガス アセチレン、エタン、塩化メチル、酸化エチレン、水 素、石炭ガス、硫化水素 等 |
2.引火性液体 常温、常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 強引火性液体引火点21℃未満の液体 ⑴鉱 物 油 類:ガソリン、ナフサ、原油 等 ⑵化 学 品:アセトン、シクロペンタン 等 ⑶混 合 物:ラッカー、合成樹脂塗料 等 |
3.引火性固体 常圧、40℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの |
級 別 分 類 | B 級 危 険 品 |
1.ガス 常温、常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | 支燃性/酸化性/弱燃性ガス 可燃物との共存下で激しい燃焼を起こす支燃性・酸化性ガス及び爆発性混合気を形成しにくい弱燃性のガス 塩素、酸素、フッ素 等 |
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | |
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 激酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で発火の恐れがあり、日光でも分解・発熱することがあり、可燃物と混合すると爆発し易くなる固体 塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、過マンガン酸カ リウム 等 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で、または水と接触し発火するか、または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | 強発火性・禁水性物質 自然発火の可能性があり、水との共存下では激しく反応し発火するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 ⑴活 性 金 属:リチウム、ナトリウム、カリウム 等 ⑵カーバイド:炭化アルミニウム、炭化カルシウム 等 ⑶そ の 他:水素化アルミニウム、リン化ナトリウム 等 |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱、衝撃により急速に発熱・分解し、またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | 高反応性物質 爆発の危険性が高く熱的に非常に不安定であり、着火すると急速な燃焼を伴って、条件によっては爆轟する物質 ⑴火薬類:黒色火薬、ダイナマイト、カーリット 等 ⑵化学品:過酸化ベンゾイル、ニトログリセリン、ピクリン酸 等 ⑶その他:セルロイド 等 |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体、水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | 高易燃性固体 摩擦・衝撃・小炎により容易に発火・着火し、反応・燃焼の過程で可燃性気体を発生させる固体 ⑴金属粉末:アルミニウム粉末、マグネシウム粉末、ジルコニウム粉末 等 ⑵そ の 他:硫黄、赤リン 等 |
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
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●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
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詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
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