(2)International Pharmaceutical Students’ Federation(IPSF)および Asia Pacific Regional Office(APRO)との連絡協力
一般社団法人日本薬学生連盟
定
款
平成25年 4月 1日 作成平成26年 5月25日 改訂
定 款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本薬学生連盟と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxxxx区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、薬学の専門性および発展性に寄与する活動を推進し、薬学生の医療に対する意識や能力の向上をはかることにより、日本および国際社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定例シンポジウムの開催
(2)International Pharmaceutical Students’ Federation(IPSF)および Asia Pacific Regional Office(APRO)との連絡協力
(3)国際交流を増進する活動及び基金事業
(4)公衆衛生に関する活動
(5)薬学教育及び学術に関する活動
(6)学生間の情報交換、意見共有を活発化する手段の提供
(7)関連する学生団体、学会、職能団体との連絡協力
(8)加盟団体固有の活動の支援
(9)前各号に附帯する一切の事業
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)一般会員 この法人が行う事業に参加するために入会した個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
② 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会費を滞納し、かつ催促に応じない者
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(開 催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招 集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
② 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求す
ることができる。
③ 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
④ 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決 議)
第16条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2超にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部の譲渡
(5)解散
(6)法人の継続
(7)吸収合併契約又は新設合併契約の承認
③ やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員及び一般会員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第18条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
② 理事のうち1名を理事長とする。
③ この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
② 理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
③ 監事はこの法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
③ 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 理事会
(構 成)
第25条 当法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(開 催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
② 通常理事会は、毎年2回開催する。
③ 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
② 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、法人法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第32条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第33条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第34条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
② 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所の備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若
しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。